第2章 著作者の権利
第1節 著作物(第10条−第13条)
第10条1項 著作物の例示
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます(著作2条T@)。この要件を満たすものはすべて著作物として著作権法の保護をうけますが、10条1項では、著作物の例示として次のものをあげています。あくまで例示ですから、決して著作物の範囲を限定するものではありません。
1 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2 音楽の著作物
3 舞踊又は無言劇の著作物
4 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5 建築の著作物
6 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7 映画の著作物
8 写真の著作物
9 プログラムの著作物
第10条1項1号 言語の著作物
言語著作物とは思想、感情が言語によって表現された著作物であり、小説、詩、台本、論文、講演、座談会の会話等がこれにあたります。漫画の台詞、音楽の歌詞も言語の著作物です(著作10条T@)(注1)。文庫本、詩集のような紙に固定されているもの、TV番組のようにフィルムに固定されているもの、さらに言いっぱなしの講演、会話のように有体物に固定されていないものも著作物です(注2)。
(注1)漫画は美術と言語の、楽曲は音楽と言語のそれぞれ結合著作物です。
(注2)映画著作物は物に固定されていることが著作物として認める要件となっていますが(著作2条3項)、それ以外の著作物は固定されていることは要件ではありません。したがって、講演、会話だけでなく、小説、詩、俳句、短歌等も外部に発した時点で著作物となります。
言語著作物では、主として創作性の観点から、契約書、データ、私信、短文、題号、ルールブック、自然科学上の定理、学術的論文、学習用図書、公知の事実に関する事項、歴史上の事実を題材とするものの著作物性がこれまで問題とされました。
(1)契約書 契約書は意思表示の内容にすぎず思想の表現ではないとして著作物性を否定した判例がありますが(船荷証券事件)、契約目的をいかなる法手段で達成するか、将来の紛争をどのように防止するか、それらをいかなる文言で表現するかは「かんがえ、きもち」の表現であるし、著作権法では法令や訓令等を著作物と認めており(著作13条A)、契約書は私的な法令ともいうべきものですから、著作物性を認めてもよいと思います。ただし、船荷証券のような様式証券やごくありきたりの条項からなる契約書などは創作性がないので著作物として認めることはできません(船荷証券事件 契約書著作物性事件)。
(2)データ 事実やデータは、それを認識する者の思想や感情に左右されない客観的な事象ですから創作性を欠くし、また何人も利用できなくてはならないものですから、基本的には著作物に当たりません(自動車部品マーケットリサーチデータ事件)。ただし、特定データの選択または配列に創作性があれば編集著作物(著作12条)として保護されることがあります。
(3)私信
私信は、単に時候の挨拶、返事、依頼、指示などの事務的な内容のみが掲載されているものは「文芸、学術、美術、音楽の範囲」に属しませんが、知的文化的精神活動の所産と評価できるものであれば著作物として認められます(三島由紀夫−剣と寒紅事件 私信無断掲載事件 文通書簡無断掲載事件)。
(4)短文短文でも俳句や短歌は著作物性が認められますが、内容が平凡でありふれた短文は創作性を欠くとして著作物性を否定されます(古語語呂合せ事件)。キャッチフレーズ、スローガン、標語の類は短い語数で必要な表現をしなくてはなりませんので、選択幅が狭く創作性を欠くとされる場合があります(ママの胸よりチャイルドシート事件)。
(5)題号 著作権法20条1項は題号の同一性保持権を規定していますが、これは著作物の複製に際して題号を変更する行為を禁止したものであって、他人が同一の題号を使用する行為を禁止したものではありません。他人が同一の題号を付する行為を禁止するためには題号それ自体を著作物と認めなくてはなりませんが、題号は著作物として認められるでしょうか。題号は著作物の内容を象徴的、凝縮的に表現したものであって創作性が認められること、また題号は著作物の名前として取り扱われますので取引の安全のためには同一の題号を排除する必要があることからすれば、題号を著作物と認めるべきであるとも感じます。しかし、題号は通常は数文字で構成されていて選択幅が狭く、同一の内容を象徴的、凝縮的に表現しようとすれば必然的に同一の題号にならざるを得ないという部分があります。また、題号を著作物とすると題号以外での複製にも禁止権が働くこととなりますが、題号が一般にわずか数文字から構成されることを考えるとそれは過剰保護です。評価の定着した著作物と同一題号を意図的に採用する行為に対しては民法や不正競争防止法で対応することとして、著作権法上は、題号は上記の短文としての創作性が認められるレベルでないと著作物としては認められないと考えます。裁判所において他人の題号の使用になんらかの緩いルールを設けるべきことが議論された事件があります(父よ母よ!事件)。
(6)ルールブック スポーツやゲームのルールそれ自体は著作物として認められませんので、ルールだけを記載したルールブックは著作物ではありませんが、スポーツの意義、競技のやり方の解説を含んだものであれば著作物です(ゲートボールルールブック事件)。
(7)自然科学上の定理 学術的論文
自然科学上の定理は、万人に共通の真理であって創作物ではないし、何人にも利用が許されるべきですから、著作物ではなくその発見者に著作権は与えられません(発光ダイオード論文事件 先行科学文献不引用事件 数理科学論文事件 インド人参論文事件)。自然科学上の定理を利用したアイディアも著作物ではなく、一定の要件の具備を条件として特許権等の産業財産権が与えられます。
自然科学上の定理やそれを利用したアイディア自体ではなく、それらに関する記述は著作物となりえますが、記述中の自然科学上の定理の部分には著作権は及びません(解剖学実習テキスト事件)。また、そのアイディアを表現するためにはその方法しかない場合は、表現に創作性がなく著作物とはなりません(負荷率算出表事件)。この点は自然科学以外の学問的思想の場合も同じです(日本の城の基礎知識事件)(注1)。
(注1)マージ理論 アイディアは産業財産権で保護されない限りは自由に使用できなくてはならず、このアイディア使用の自由は表現保護法たる著作権に優先するとする理論です。アイディアを表わす唯一無二の表現に著作権を与えることはアイディアの独占を認めたに等しいからです。
(8)学習用図書
学習用図書は文部省の学習指導要領及び教科書に則って記述しなくてはならず、これらに則った部分には著作物性が認められませんが、それ以外の部分の記述に創作性があれば著作物として認められます(国文法副読本事件 出る順宅建事件)。
(9)公知の事実に関する記述
公知の事実には著作物性が認められませんが、多数の公知事実からどの事実を選択し、どのような思想のもとに、どういう順序、言い回し、用語で表現するかは個性の発現たる創作にあたりますので著作物性があります(日照権事件)。
(10)歴史上の事実を題材とする記述 歴史上の事実には著作物性が認められませんが、歴史上の事実のどれを取り上げ、どのような観点からどのように表現するかは個性の発現ですから著作物性が認められます(戦士の記録事件 旅順を売った男事件)。
第10条1項2号 音楽の著作物
音楽著作物とは思想、感情が楽曲によって表現された著作物であり、クラシック、ポピュラー、ジャズ、長唄その他多数のジャンルに分類できます。歌詞を伴う場合に、歌詞と楽曲を別個の著作物とみるのか、歌詞と楽曲を合わせて一つの著作物とみるのか(共同著作物)という問題がありますが、共同著作物は各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものと定義されていますので(著作2条TK)、歌詞と楽曲はこれに当たらず、別個の著作物とみるべきです。音楽著作物は楽曲それ自体であり、固定手段たる楽譜のない即興音楽の類も音楽著作物です(桃中軒雲右衛門事件参照)。
第10条1項3号 舞踊又は無言劇の著作物
舞踊又は無言劇は、身振り、手振り等の身体動作によって感情や意思を伝達、表現するものであり、舞踊又は無言劇の著作物とは思想、感情が身振り、手振り等の身体動作によって表現された著作物です。著作物と認められるのは身体動作たる実演ではなく振り付け(身体動作を決めたもの)であり、振付師の著作物です。振り付けは動作を行う際の人体のポーズや動作の流れの構成であり、動作の順序、リズム、強調すべき点を考慮して行われます。舞踊著作物には、ダンス、バレエ、日本舞踊以外にも、映画や舞台の殺陣、新体操、フィギュア−スケートやシンクロナイズドスイミングの振り付け、AKB等の歌手の踊りも含まれます。
第10条1項4号 美術の著作物
美術著作物とは思想、感情が形状、模様、色彩によって表現された著作物であり、絵画、版画、彫刻、舞台装置、活花、書、雪像、氷像等多種多彩であり、それに応じて固定手段も紙、木、石、金属、雪、氷等多彩です。映画以外の著作物は固定が要件ではありませんが、美術著作物では未固定の抽象的、観念的な絵画や彫刻は考えにくくほとんどが固定手段を伴います。そして、最初の固定物が重要な取引対象物であり、複製物とは格段の価値の差のあることが他の著作物とは異なる点です。美術工芸品も美術著作物に含まれます(著作2条U)。
美術著作物では、構成が簡単・単純なもの、写実的模写、キャラクター、応用美術、実用品、印刷用書体・飾り文字等の著作物性がこれまで問題とされました。
(1)構成が簡単・単純なもの 構成が簡単・単純なものは創作性が低く、文化的所産としての著作物とは認められない場合があります(オリンピック標章事件)。これに対して、立候補予定者の氏名に、個別に、「当選圏内 当落線上より上 当落線上より下」の意味で付された符号(○△▲)を著作物と認めた判例があります(当落予想表事件)。政治評論家の選挙予想は保護に値しますが、それは表現の内容であって、表現形式としては古来周知の単純な記号にすぎないのですから著作物とは認めないのが普通だと思います。
(2)写実的模写 既存の絵画や美術作品を忠実に再生した絵画や美術作品は創作性がなく著作物として認められません。忠実に再生するためにはそれなりの技術と労働が必要ですが、それは創作的表現には当たりません。再生に当たって修正、変更が施された場合は、修正、変更によって新たな創作的表現が付加されていれば原画の二次的著作物になりますが、そうでなければ原画の複製物です(浮世絵模写事件1、2)。以上に対して、写真や昆虫を二次元のカンバスに写実的に描いた絵の如く異次元再生物は著作物です(昆虫挿絵事件)。
(3)キャラクター キャラクターは、具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であり、具体的に表現されたもの自体ではないのですから著作物に当たらないと考えるのが理論的です。しかるに、過去の判例は、特に理由を述べることなくキャラクターの利用は著作権侵害であるとしてきました(サザエさん事件 ライダーマン事件 スヌーピー事件 キャンディ・キャンディ事件)。その理由は、過去の漫画やアニメのどのコマにもないキャラクターの絵を新たに作成して利用する行為、題名や登場人物の名前のみを利用する行為を禁止する必要があるからです。ところが、ポパイ事件3、ポパイ事件4が、キャラクターは具体的表現物ではないことを理由にその著作物性を否定し、同事件4の上告審判決によってキャラクターは著作物に当たらないことが実務的に確定しました。それでは、過去のどの漫画やアニメのコマにもないが明らかに「ポパイ」や「サザエさん」である絵を利用する行為をいかにして禁止するのでしょうか。私は、複製とは原著作物の本質的特徴を感得できるものを再生することを言いますが、通常人が「ポパイ」や「サザエさん」であると思う絵であれば原著作物の本質的特徴を備えているわけですから、過去のコマのどこにもなくても複製に当たるといってよいと思います。
(4)応用美術 応用美術は純粋美術の対立概念であり、純粋美術が実用性なくもっぱら美の追求を目的としているに対して、応用美術は実用品(大量生産品)を飾ることを目的としている点で相違します。応用美術の範囲については、一般に、ア.版画を実用品の模様に利用するなど純粋美術品を実用品に応用する場合、イ.絵画や彫刻等の純粋美術の技法を一品製作たる陶器や織物に応用する場合(美術工芸品)、ウ.純粋美術の感覚や技法を機械生産品や大量生産品に応用する場合が含まれるとされます。この応用美術の法的保護について、旧著作権法には何の規定もありませんでしたが、現行著作権法は上記イの美術工芸品が美術著作物に含まれることを明記しました(著作権法2条2項)(注1)。
(注1)現行法制定当時の著作権制度審議会は次のように答申しています(昭和41年4月20日発表)。第1案は、(1)保護の対象は、a実用品自体である作品については美術工芸品に限定する。b図案その他量産品のひな形または実用品の模様として用いられることを目的とするものについては、それ自体が美術の著作物であり得るものを対象とする。(2)意匠法・商標法との間の調整措置として、図案などの産業上の利用を目的として創作された美術の著作物は、いったんそれが権利者によりまたは権利者の許諾を得て産業上利用されたときは、それ以後の産業上の利用の関係はもっぱら意匠法などによって規制されるものとする。第2案は、第1案の調整措置を円滑に講じることが困難なときは、今回の著作権法改正では以下によることとし、著作権制度及び工業所有権制度を通じての図案などのより効果的な保護の措置を、将来の課題として考慮すべきものとする。(1)美術工芸品を保護することを明らかにする。(2)図案その他量産品のひな形または実用品の模様として用いられることを目的とするものについては、著作権法においては特段の措置を講ぜず、原則として意匠法など工業所有権制度による保護に委ねるものとする。ただし、それが純粋美術としての性質をも有するものであるときは、美術の著作物として取り扱われるものとする。(3)ポスターなどとして作成され、またはポスターなどに利用された絵画、写真などについては、著作物あるいは著作物の複製として取り扱うこととする。審議の結果、第1案はまとめることが困難で第2案が採用された。
現行著作権法が採用した答申の第2案によれば、応用美術は、ア.量産品のひな形または実用品の模様は、純粋美術としての性質をも併有する場合には著作物と認めるがそうでないものは工業所有権制度(産業財産権制度)による保護に委ねる、イ.一品製作品たる美術工芸品は著作物と認める(著作2条U)、ウ.純粋美術の技法を量産品に応用する場合(椅子に丸みを与える、自動車のシルエットラインを美しくする)その椅子や自動車を著作物とは認めないこととなり、さらにポスターやカレンダーに利用される絵画や写真は著作物と認めるということになります。この考えは著作権法2条2項を注意規定と捉えることとなります。
ここで美術著作物と意匠との問題を整理します。意匠とは物品の外観の美的創作をいい、大量生産品に施す意匠であることが登録要件となります(工業上利用することができる・意匠3条T柱書)。ところが、美術著作物も、美的創作ですからこれを大量生産品に施すとして意匠登録を受けることができます。たとえば、彫刻は美術著作物ですが、それを大量生産品たる置物の意匠として登録を得ることができ、同様に美術著作物たる絵画についてポスターやカレンダーとして意匠登録を得られます。逆に、自動車や家電製品等の大量生産品の新規デザインも、「思想、感情の創作的表現であって美術の範囲に属するもの」(著作物・著作2条T@)に該当しますので著作物であるということもできます。そこで、著作物と意匠をどのようにして棲み分けるかが問題になります。ここで留意すべきは、著作権法による保護は意匠法よりもはるかに強力な保護ですから(注1)著作物と認められるのなら意匠法による保護を求める必要はなく、したがって、意匠としてしか保護されないのか、それとも著作物としても保護されるのかという形で問題となります。
(注1)意匠権は、出願して審査を受けなくてはならず(方式主義)、審査の結果一定の創作困難性があると判断されなくては登録されず、存続期間は出願日から25年間と比較的短期間であるに対して、著作権は、著作物完成によりなんの手続きを踏むことなく(無方式主義)、格別創作困難でなくても発生し、存続期間は原則として著作者の死後70年間と長く、意匠権よりもはるかに強力な権利です。意匠権は他人による改良を予定する産業財ですから、一定の創作困難性の有無を審査し、審査にパスしたもののみを登録によって公示したうえで短期間の保護を与えますが、著作権は他人による改良を予定しない文化財ですから、いやしくも個性が発揮されたものであれば当然に発生し、公示をしないまま長期間の保護を与えるのです。このように著作権は意匠権をすっぽり包んでしまうほどに強力な権利ですから、大量生産品に関する美的創作を著作権法で保護したなら、意匠法の存在意義は大きく減じます。
この点について、大量生産品に応用され得るものは専ら意匠登録の対象として著作権法の保護外とする棲み分けが考えられ、著作権法と意匠法という2つの法制度があるのですからこの棲み分けが法解釈論としては最も妥当だと思います。しかし、そうすると絵画、彫刻等の純粋美術作品も大量生産品に応用され得るのだから(例―絵画をカレンダーに利用する)著作権法の保護外となってしまいます。そこで、現実に大量生産品に施されるか否かによって両者を棲み分けることが考えられます。しかし、大量生産品に施すか否かは創作者の主観的意図ですから曖昧であるばかりか、同じ創作品が同時期に美術品としても大量生産品としても利用されることがあり、あるいは美術品として利用された後に大量生産品として利用されること、その逆もあるわけですから決定的に有効な棲み分けにはなりません。やはり利用態様ではなく作品それ自体によって棲み分けるべきです。そして、上記のとおり、現行法は、美術工芸品とポスターやカレンダーに利用される絵画や写真を著作物と認める以外、大量生産品に応用されるひな型や模様は、純粋美術の性質を備えるもののみを著作物と認めそれ以外は産業財産制度によって保護する立場を採用しました。
応用美術品で、判例において美術著作物性を肯定されたものに赤とんぼ事件、仏壇彫刻事件、Tシャツ図案事件、おまけ用フィギュア事件があります。美術著作物性を肯定する理由について、赤とんぼ事件では「美術工芸的価値としての美術性」、仏壇彫刻事件では「そこに表現された美的表現を美術的に鑑賞することに主目的があるもの」「高度の美的表現を目的とするもの」、Tシャツ図案事件では「純粋美術と同視しうる美的創作物」「客観的、外形的に、専ら美の表現を追求して制作されたものとみられる美的創作物」、おまけ用フィギュア事件では「純粋美術と同視し得る程度の美的創作性の具備」と述べています。
美術著作物性を否定されたものに、名産品化粧箱事件、袋帯図柄事件、木目化粧紙事件、ファービー人形事件、福の神仙台四郎事件、黒烏龍茶事件、堤人形事件があります。袋帯や木目化粧紙は実用品の模様であることを離れて完結した美術作品とまでは言えないし、ファービー人形は体内に各種センサーを内蔵していて、刺激に応じて耳や瞼が開いたり音声を発するおもちゃであり、黒烏龍茶の容器デザインも実用面と切り離された純粋美術とは到底言えません。もとよりこれらも、思想、感情の創作的表現であって美術の範囲に属するもの(著作2条T@)といえ、また著作物性を認められた後述のタロットカード、史跡ガイドブック、商業広告等と比較して創作性が低いということはなく、タロットカード等を著作物と認めるのであればこれらも著作物と認められるはずですが、これらは意匠法で保護すべきであり、これらを著作物と認めると意匠法の存在意義がなくなるので著作物とは認めないのです(注1)。なお、天正菱大判事件では、美術著作物と解する余地はあるが、実際に存在した天正菱大判と酷似している点から創作性がないとして著作物性を否定しました。
(注1)袋帯図柄事件、木目化粧紙事件では、意匠権をとっていなかったので、民法の不法行為にあたるとして損害の賠償を命じました。
(5)実用品 実用品も、思想又は感情の創作的表現であって文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの(著作2条TA)であれば著作物と認められます。しかし、実用品ですから、その創作性は単にオリジナリティの表現があるだけでは足りず、一定限度の創作困難性が要求されます。判例では、タロット占いの方法を記載した折畳みシート(タロットカード事件)、史跡ガイドブック(ふぃーるどわーく多摩事件)、商業広告(商業広告事件)、置物(アンコウ事件)の著作物性を肯定しています。
これに対して、産業財産権制度による保護を求めるべきものは、著作物の定義(著作2条TA)に合致していても産業財産権制度の存在意義を守るために著作物と認めません。意匠法で保護すべき化粧箱の絵柄(名産品化粧箱事件)、実用新案登録の対象となる編物段数早見表(編物段数早見表事件)、実用新案登録を受けている万年カレンダー(万年カレンダー事件)、同じく簿記仕訳盤(簿記仕訳盤事件)、特許権の存続期間が満了した漁業用網の結節構造(漁網結節事件)、同じく記録用磁気テープにおける磁性体によって形成される模様(ウォーターマーク・テープ事件)はいずれも著作物性が否定されました。
(6)書体・飾り文字等 印刷用活字等の文字の書体、飾り文字や花文字、書の文字は著作物性を認められるでしょうか。まず、印刷用書体については判例は一貫してその著作物性を否定しています(ヤギボールド事件 写真植字機用文字盤事件 岩田書体事件 ゴナ事件)。その理由として、文字は万人共有の文化財であるとか、著作権法の制定経過から美術著作物として保護されるのは純粋美術品と美術工芸品に限られるとかの理由があげられていました。ところが、ゴナ事件の上告審判決は、印刷用書体の著作物性を否定する理由として、@印刷用書体を著作物と認めると、その書体を用いた小説、論文等の印刷物を出版するためには印刷用書体の著作者の氏名の表示及び著作権者の許諾が必要となり、既存の印刷用書体に依拠してこれを改良することもできなくなるおそれがあり、A審査及び登録を要せず、著作権の対外的な表示もしないで、わずかな差異を有する無数の印刷用書体について著作権が成立することとなって混乱を招くとの理由を述べています。そして、印刷用書体の著作物性を肯定する条件として、従来の印刷用書体と比較して顕著な特徴を有するといった独創性を備え、かつそれ自体が美術鑑賞の対象となりうる美的特性を備えていることをあげています。
印刷用書体は「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作2条T@)に該当するといってよいと思います。しかし、これを著作権法で保護すると、ゴナ事件の上告審判決が言うように、その書体を改良できず(その書体に同一性保持権があるので)、タイポグラファーの許諾を得かつその氏名を表示しなくてはその書体を使用した小説等を複製したり出版したりすることができず、しかもそのような書体が多数出現し、なんの公示もなくタイポグラファーの死後70年の間続くことになって情報伝達の大きな制約になります。印刷用書体は本質的に産業財ですから、その創作性は一般の著作物のようなオリジナリティがあるだけでは足りず創作困難性が必要と解すべきであり、審査をしてそのような創作困難性のある書体のみを公示のうえ短期間の権利を与えるべきです。ところが印刷用書体を保護するための法律がなく、また特許等の産業財産法による保護の要件にも合致しないために著作権法の保護を求めてくるのですが、上記理由から著作権法による保護を与えることは困難と言わざるをえません。ただ、印刷用書体の完成には相当な時間と努力、工夫、費用が必要であるのに、完成した書体を他人が模倣することを放任するというのは妥当ではありません。上記のとおり特別法を制定して保護することが妥当ですが、特別法のない現状においても、民法の不法行為あるいは不正競争防止法による保護を考えることができます(注1)。
(注1)ヤギ・ボールド事件では最高裁が和解を成立させており、写真植字機用文字盤事件では「真に創作性のある書体が、他人によって、そっくりそのまま無断で使用されているような場合には」不法行為法理によって保護する余地があるといい(結論は適用を否定)、ゴナ事件でも、他人が不正競争の意図をもって真に創作的な書体をそっくり模倣した時は不法行為となると言っています(結論は適用を否定)
。
次に、飾り文字に関しても判例は一貫して著作物性を否定しています(ポパイ事件4 アサヒ事件 住友建機事件 GEKI事件)。その理由として、文字は情報伝達という実用的機能を有するものであること、実用に供される図案やひな型などの応用美術品は原則として著作物に当たらないなどの理由があげられています。飾り文字も著作物の要件(著作2条T@)を満たしており、オリジナリティが発揮された表現といえます。しかし、情報伝達手段である文字に施した美的装飾に独占権を与えたら情報交換の支障になります。これが「POPEYE」「Asahi」「住友建機株式会社」「GEKI撃」のような個別の文字であればまだしも、全文字を対象とする飾り文字が多数出現すると印刷用書体と同様の問題が生じます。飾り文字は創作物としてではなく、標識として商標法、不正競争防止法によって保護を図るべきです。
最後に、書は一貫して著作物性を認められています(動書書体事件 横山整骨院事件 商業書道事件)。書は伝統的に文字を素材とした造形芸術と考えられており、また毛筆で通信、表現することは極めて稀なので書を著作物としても情報伝達を制約することにはならないからです。商業書道は、デザイン文字としての側面を有しますが、書又はこれと同視できるほどに一般人の審美感を満足させる程度の美的創作性を有しているとして著作物性を認められました。
第10条1項5号 建築の著作物
建築著作物とは、思想、感情が建築物によって表現された著作物です。建築著作物と認められるためには、思想または感情の創作的表現であって美術の範囲に属するもの(著作2条T@)では足りず、建築家・設計者の思想又は感情といった文化的精神性を感得させるような芸術性ないし美術性を備えた建築物でなくてはなりません。建築物は人間生活に必要不可欠でありしかも大量の数の建築物が必要ですから、実用性や機能性あるいは美的側面から施される通常の構造や形状を著作物と認めると、全国に無数の建築著作権がなんの公示もなく極めて長期間存続することとなりその後の建築物の設計に多大な制約となるからです。つまり、建築物は、印刷用書体と同様に一般人の自由な利用を確保する必要性が高いので、通常レベルの創作性では著作権を与えることはできず、顕著な特徴(独創性)ないしは建築芸術と評価できるようなものでなくては著作物とは認められません。なお、建設会社がシリーズとして展開する大量生産住宅であれば場合によっては「組み立て家屋」として意匠登録が可能であり、この点からも著作権は認められません。著作物性を肯定した判例として慶應義塾大学事件、否定した判例としてシノブ設計事件、グルニエ・ダイン・シリーズ事件があります。
第10条1項6号 地図・図形の著作物
地図・図形の著作物とは、思想、感情が地図や図形によって表現された著作物です。
(1)地図 地図は学術地図、美術地図、住宅地図に分類することができ、ほかに編集地図があります。学術地図は地球上の事象をそのまま一定の記号をもって表示するものですが、一定スペース内にすべてを表示できるものではなく、どのような目的のもとになにを採録するか、いかに見やすく表現するかは製作者の学識、教養、個性に依存し、同一地域を対象としても製作者によって地図の良し悪しが相当に異なりますので著作物と認められます。美術地図は観光案内マップ等美的効果を施した地図をいいますが、4号の美術著作物の性質も併有します。住宅地図は市街地に建物名、居住者氏名等を書き込んだ実用的な地図ですが、その実用的性格上素材の選択及び略図的技法がおのずから限定されており、著作物と認められる範囲は限定されます。編集地図は実測地図ではなく既存の地図を編集して作成された地図で、編集著作物ですから素材の選択、配列の創作性によって著作物性を取得します。
【著作物性肯定判例】
《学術地図》学習用日本地図事件
《美術地図》パリ市鳥瞰図事件 観光タクシータリフ事件 ふぃーるどわーく多摩事件
《住宅地図》富山市住宅地図事件
《編集地図》地球儀用世界地図事件 土地宝典事件
《その他の地図》空港案内図事件
(2)図面、図表、模型その他の図形 設計図、グラフ、図解、地球儀などですが、「学術的な性質を有する」という限定が付されています。これは図面、図表、模型等の著作物は産業財産権との関係が深いので、産業財的なものは著作物にあたらないことを示したものと考えます。まず、模型は意匠登録の対象となり、実際に多くの地球儀や人体模型、教材用模型、模型飛行機等が意匠登録されていますので、著作物性が認められるのは、たとえば地球儀であれば採りあげる項目の選択やその表現、彩色等に高い学術性が認められるものでなくてはならず、学校等で通常用いられるものは著作物ではありません。人体模型、教材用模型やその他の工業製品の模型も同じです。次に設計図面はどうでしょうか。設計図面は、建築物や工業製品の設計図面であっても「学術的な性質を有する」といえるし、大量生産品ではなく意匠登録の対象ともなりませんので著作物と認められます。建築設計図の場合、寺院や礼拝堂といった建築著作物と認められる建築物の設計図が著作物であることはもちろん、建築著作物とは認められない一般住宅の設計図であっても著作物です。建築物に著作権が成立しないので類似建築物の建築を禁止できないときも、その図面は著作権がありますのでその無断複製を禁止することができます。工業製品の設計図面も同様ですが、陳腐な設計図面であれば創作性を否定されます。工業製品の設計図面の創作性に関して、設計図に具現された技術思想は著作権の保護を享受できないのだから(産業財産権の保護の対象なので)、図面著作物性は作図上の諸工夫の創作性にあり、したがって創作性ある作図上の表記の仕方が共通していなくては著作権侵害に当たらないとの見解がありますが、特許等の技術思想はアイディアであってそれを具体化する方法はいくつもあるのですから、その具体化の方法を表現した図面であって創作的なものであれば著作物と認めるべきです。しかし、技術的アイディアを具体化する方法が一通りしかないときは具体化の表現に著作権は成立しません。いずれにしろ、図面著作物の創作性は決して作図方法、表記方法にしかないわけではありません。図面著作物と認められる場合は、工業製品に特許権や意匠権がないので他人による無断実施を禁止できないときも図面の無断複製から保護されます。判例は、建築設計図はことごとく著作物と認めており(冷蔵倉庫事件 きたむら建築設計事件 小林ビル設計図書事件他)、工業製品の設計図では著作物性を否定するものもあります(インテリア備品設計図事件)。なお、「知恵蔵」のレイアウトフォーマット用紙の著作物性は否定しました(知恵蔵事件)。折り図(折り紙の折り方の説明図)の著作物性は肯定しました(折り図)。
第10条1項7号 映画の著作物
映画著作物とは思想、感情が映画によって表現された著作物であり、他の著作物と異なって、著作者(著作16条)、著作権者(著作29条)、頒布権(著作26条)、保護期間(著作54条)等の特則がもうけられていますので、「なにが映画著作物か」の決定が重要です。映画著作物の典型例は劇場用映画ですが、最近は劇場用映画やアニメ、テレビ番組等を収録したビデオディスクやDVD等が登場しており、これらも映画著作物に取り込むために、映画著作物には映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ物に固定されている著作物も含む(著作2条V)旨が定められています。劇場用映画も光学フィルムに固定されていますので、劇場用映画を含む映画著作物の要件は、@映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されていること、A物に固定されていること、B著作物(著作2条T@)であることの3要件となります。以下順次述べます。
@ 映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されていること 映画は静止画を間欠的にスクリーンに映写させて網膜の残像現象により「物が動いて見える」という効果(視覚的効果)、さらに音づけによって「物が音声を伴って動いて見える」という効果(視聴覚的効果)を生じさせます。この視覚的効果か視聴覚的効果を生じさせる表現であることが必要ですが、視聴覚的効果は視覚的効果に音づけしたものですから視覚的効果が必須要件です。
A 物に固定されていること(固定性) 物に固定されていることは著作物一般の要件(著作2条T@)ではありませんが、映画著作物だけは固定性が要件となります。物に固定されることによって表現が同一性を保ちながら存続し、かつ再現可能な状態になるからです。テレビの生番組は固定性がないために映画著作物に当たりません。
B 著作物(著作2条T@)であること 著作物でなくてはなりませんから、防犯カメラに写った映像のような創作性のないものは@Aの要件を満たしていても映画著作物ではありません。
ところで、@ABの要件を満たせばすべて映画著作物かということが議論されています。上記のとおり、映画著作物は、著作者(著作16条)、著作権者(著作29条)等の特則がもうけられており、また頒布権(著作26条)、長期の保護期間(著作54条)により一般の著作物より厚く保護されていますが、これらは巨額の資金を投下し多数の者が関与して製作され、少数のプリントフィルムの配給制度によって流通する劇場用映画を前提とした規定ですから、劇場用映画とは全く条件の異なる動映像著作物は映画著作物から除外すべきだというわけです。判例も、三沢市の軌跡事件(注1)では、NGフィルム選別、音づけ等がされていない未編集状態のフィルムは(上記@ABの要件を満たしているが・著者注)映像著作物であって映画著作物ではないとして、映画著作物ではない映像著作物の存在を認めました。
(注1)(三沢市の軌跡事件)本件映画には「市勢編」と「歴史・文化編」の二編があり、第一審判決は、この二編が、三沢市の注文により、「市勢編」のフィルムをメインとしてこれに「歴史・文化編」のフィルムを加えて全体で1個の映画が完成したと認定し、「歴史・文化編」の未使用残フィルムは完成映画の編集残フィルムであるからその著作権は29条1項により映画会社に帰属するとしました。ところが、控訴審判決(東京高裁平5・9・9判時1477・27)は、当初は二編の映画の製作委託であったものがその後「市勢編」を中心とする1個の映画の製作委託に変更され、「歴史・文化編」については映画として製作しないことが確定したと認定し、未編集状態のまま残された「歴史・文化編」の残フィルムは映像著作物であって映画著作物ではないから29条1項の適用はなく、その著作権は映画監督に帰属するとしました。
映像ソフトは、劇場用映画ほどの制作費がかからず、しかも少数のプリントフィルムによって流通するのではなく、一般の著作物同様大量の複製品によって流通しますから頒布権を認める必要はないのですが、著作権法2条3項が規定する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる表現ですから映画著作物に含みます(中古ソフト販売事件3)。しかし、映像ソフト中のゲームソフトは連続映像の内容及び順序が予め定められていない点で劇場用映画と異なりますので、このようなものも映画著作物にあたるかが争われました。判例は、否定するものもありますが(中古ソフト販売事件1の地裁判決)、多くは肯定しました(パックマン事件 パックマン事件2 ネオジオ事件 中古ソフト販売事件1・2)。しかし、シミレーションゲームソフトに関しては否定する判例があります(三国志V事件控訴審)。映画著作物性を肯定する判例のうちパックマン事件、パックマン事件2、ネオジオ事件はメーカーがゲームソフトの無断複製者、無断上映者を訴えた事件でメーカーの要保護性が明白な事案でした。ところが、メーカーが中古ソフト(ゲームソフト、ビデオソフト)の販売業者を頒布権侵害で訴えた事件(中古ソフト販売事件1・2・3)では、映画著作物性は肯定したものの、法的根拠なく頒布権は消尽するとして中古ソフトの販売を適法としました。これはゲームソフトやビデオソフト等の映像ソフトに頒布権を認めるべきではないという価値判断にほかなりません。
単にビデオカメラで撮影しただけの動映像は、著作権法10条に例示のない映像著作物として一般の著作物同様の保護を与えれば足ります。著作権法2条3項は単なる「視覚的又は視聴覚的効果」ではなく、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果」と規定しているのですから、単に動いて見えるだけでは足りず、撮影の工夫、撮影済フィルムの編集といった知的作業を経て、「映画に匹敵する視覚的又は視聴覚的効果」を生じさせる表現でなければ映画著作物にあたらないと解します。
第10条1項8号 写真の著作物
写真著作物とは思想、感情が写真によって表現された著作物で、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含みます(著作2条W)。映画著作物のような規定はありませんが固定が著作物の要件となります。写真は実在物を機械的に再製するもので機械に依存する点が大であるためにその著作物性については各国において争いがありましたが、機械的再製であっても撮影者によって写真の出来映えが相当に異なり、そこに創作性が認められますので著作物性を認めるべきです。写真の創作性は、主題の選定、被写体、構図、カメラアングル、背景の決定等のソフト面と、シャッターチャンスの捕捉、光量、陰影、現像等のハード面がありますが、目をつむってシャッターを切ったのではなく被写体を選び一応シャッターチャンスを狙って撮った写真であれば、撮影者のオリジナリティが発揮されているといえますので著作物性を認められます(1)。判例も、素人が撮ったスナップ写真(石垣写真事件 商品写真無断掲載事件 東京アウトサイダーズ事件)、ブロマイド写真(ブロマイド写真事件)、カタログ写真(カーテン用副資材カタログ事件)等の著作物性を認めています。ただし、自動撮影機による証明写真は被写体やアングル、撮影技法等が機械的に定まっていますので創作性がなく、また対象物を忠実に複製した写真も、技術的な工夫はあるものの対象物の複製以上のものではなく創作性がありませんので著作物とは認められません(版画写真事件)。
(1)素人が撮ったスナップ写真であってもそのままコピーして利用する行為は放任すべきではないという価値判断です。
【その他著作物性を認めた判例−イルカ事件 創価学会写真事件 グルニエ・ダイン・シリーズ事件】
第10条1項9号 プログラムの著作物
プログラム著作物とは思想、感情がコンピュータ・プログラム(著作2条T10の2)によって表現された著作物です(注1)。プログラムとはコンピュータに対する指令の組合せとして表現されたものですから(著作2条T10の2)、その創作性はプログラミング(機能達成のための諸問題を分析し、それぞれについての解法を発見し、その解法にしたがってプログラム言語によってコンピュータに対する指令及びその他の情報の組合せを記述する)にあり、プログラムの実行によって得られる機能にあるのではありません(注2)。
(注1)コンピュータはハードウェアとソフトウェアが相まって作動します。音楽にたとえればハードウェアが楽器でソフトウェアが楽譜です。ソフトウェアの中核を占めるのがプログラムで、ハードウェアの主記憶装置に格納されてハードウェアに指令を出して目的作業を実行します。当初、プログラムはハードウェア製作会社が開発していましたが、コンピュータの汎用化とともにプログラムの需要が飛躍的に増大し、しかもステップ数の多い複雑なものが要求されるにいたって、プログラムの作成を専門的に行うソフトハウスによって作成されるようになりました。プログラムの需要が増大するとその模倣から保護する必要が生じます。しかるに、プログラムは有用性や合理性を目的とする産業財であって文化財たる著作物とは本質的に異なっており、著作者の死後70年間の保護期間はライフサイクルの短かさを考えるとあまりにも長すぎ、またバージョンアップによって不断に改変されていくことは同一性保持権と相容れません。そこで、当時の通産省は、プログラムの実態に即した短期間の保護を与える制度の立法化の作業をしていたのですが、国際的にプログラムは著作権法で保護することでほぼ統一され、特にアメリカが強硬に著作権法による保護を主張したことから著作権法で保護することとしました。
(注2)プログラム開発者にとってはどのような機能を発揮するプログラムを開発するかが重要であり、それをプログラム言語を用いてコード化することは比較的単純な作業です。しかし、前者はアイディアであって著作権法で保護されるのは後者です。
また、プログラムは実用品であり、本質的には産業財であって累積的進歩を予定しますので、その創作性は著作物一般のような単なるオリジナリティでは足りず一定限度の創作困難性が必要とされます(CA7‐Uプログラム事件 電車線設計用プログラム事件)(注3)。
(注3)誰が作成しても同じになる単純なプログラムに長期間著作権を与えて他人の使用を禁止することの不当さは明かです。たしかに模倣しなければ著作権侵害にはなりませんが、ケースによっては独自に創作したことの立証が困難なこともあります。
しかし、一定規模のプログラムであればプログラマーの個性によって違いがでますので、創作性があり著作物と認められます(在庫管理プログラム事件 NEW増田足事件)。専らハードウェアの生産性の向上を目的とするOS用のソースプログラムも著作物です(パソコン基本ソフト無断出版事件)。0と1の羅列であるオブジェクトプログラムもプログラム著作物ですが、ソースプログラムからコンパイルしたオブジェクトプログラムはソースプログラムの複製物です(スペース・インベーダー・パートU事件 トップレーサー事件)。プログラムはこれを表現する記号がきわめて限定され、その体系(文法)も厳格であること、ハードウェアに規制される部分もあること、無意味なステップを無くして経済性、効率性が追求されることから、指令の組合せが類似せざるを得ない部分があり、このような部分は創作性が否定されます(CA7‐Uプログラム事件 電車線設計用プログラム事件)。IBFファイル事件では、他のプログラムに読み取られて電子計算機に対する指令となるものもプログラムにあたるかが争われました。抗告審の決定は、IBFファイル自体がプログラムとして電子計算機を機能させてアプリケーションソフトを組み込むものではなく、IBFファイルの記述内容はデータとしてEOシステムに読み取られるのだから、単なるデータファイルであってプログラム著作物ではないとしました。これに対しては、直接に電子計算機を機能させるものではないとしても、メインプログラムに読み込まれてメインプログラムが逐次的に電子計算機を機能させるのだからプログラム著作物とすべきであるとの反対説があります。
プログラムによって図形や絵柄を画面表示する場合、その図形や絵柄は美術著作物であってプログラム著作物ではありません。その著作物性は美術著作物等としての判断によりますが、グループウェア−やスケジュール管理ソフトの表示画面は、多数の他社表示画面があり、効率性や操作の容易性を追求すればそうならざるを得ない部分が多く創作性の幅が狭い場合があります(サイボウズオフィス事件1 ProLesWeb事件)。
第10条2項 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
単に事実を伝達するにすぎない雑報及び時事の報道は創作性がないので言語著作物に該当しません。言語著作物に該当しないだけであって、報道写真であれば写真著作物に該当する場合があり、また時事報道のためのイラストは美術著作物に該当します。10条2項に該当するのは事件や事故の要点報道、時事問題の簡潔な報道(ライントピックス事件)、死亡記事、叙勲記事等であって、誰が書いてもその内容になるといった創作性のないものであり、雑報及び報道記事であっても創作性のあるものは言語著作物に該当します。すなわち、10条2項は創作性がないから著作物と認めない趣旨であり、時事報道が民主制にとって不可欠であるために創作性があっても著作物と認めない趣旨ではありません(ザ・ウォール・ストリート・ジャーナル事件)。
【該当肯定判例】 【該当否定判例】
第10条3項 プログラム言語、規約、解法
著作権法10条3項は、プログラム著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約、解法にはプログラム著作物の保護が及ばないと定めています。
プログラム言語について著作権法は「プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう」(著作10条V@)と定義しています。これはプログラムを書くのに用いる言語及び文法の意です。プログラム言語にも低級言語と高級言語があります。低級言語は各コンピュータに固有の言語でコンピュータの内部を直接的に操作する機能を有するので、高級言語では指示できない細かい命令をプログラムできますが、それだけにコンピュータの内部構造に精通していなくてはプログラムできず、また0と1の組み合わせあるいはコードやアドレスで表現するために理解しにくいという欠点があります。当初開発されたのはこの低級言語たるアセンブラ言語(機械語に近い)だったのですが、やがてより日常言語に近い高級言語が開発されてプログラミングが容易化しました。高級言語にはC言語、JAVA、COBOL、BASIC等があります。プログラマーは通常は容易な高級言語でプログラミングしますが、そのプログラム(ソースコード)ではコンピュータを動かせませんので、これを翻訳プログラム(アセンブラ、コンパイラ、インタプリタ)にかけて低級言語に落として(オブジェクトコード)コンピュータを動かします。プログラム言語も日常言語同様に文法や意味がありますが、それらは表現の手段であって表現物それ自体ではないのですから、その開発には莫大な費用や労力を要するもののプログラム著作物として保護しません。規約とは「特定のプログラムにおけるプログラム言語の用法についての特別の約束」(著作10条VA)と定義されています。具体的には、インターフェースやプロトコル(通信規約)のことです。インターフェースとは、コンピュータ内部やコンピュータと周辺機器間又はコンピュータ間のデータ伝送の際のコネクタの形状や電気信号の形式などの定め(ハードウェアインターフェース)、プログラム間でデータをやり取りする手順や形式の定め(ソフトウェアインターフェース)、コンピュータとユーザ間の情報交換の方式の定め(ユーザインターフェース)のことで、これが正確でないと情報が正しく伝達されません。プロトコルは広義のインターフェースの一種ですが、主として遠隔地の機器間でのデータ交換における取り決め、仕組みをいいます(注1)。同期方式、伝送制御手順等がこれらにあたり、このような取り決めに特定人の独占権を許せば情報交換の円滑を害すること明らかですから、これらがプログラム著作物として保護されないことは当然です。たとえばJIS規格が特定人の独占となれば、他人は同一規格品を作ることができず大変不便なことになります。解法とは「プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法」(著作10条VB)と定義されています。これはアルゴリズムすなわち論理手順のことです。プログラムは電子計算機に対する指令を組み合わせたものとして「表現したもの」をいいますが、表現されていない「指令の組合せの方法」はプログラム著作物ではありません(注2)。アルゴリズムを流れ図として表現すればフローチャートとして文書著作物となり、プログラミングして表現すればプログラム著作物となりますが、表現されない抽象的な段階にとどまっているものは著作物ではありません(注3)。このように単なる抽象的なアイディアが著作物でないことは著作権法のルールですが、実際問題として抽象的なアイディアの模倣か表現物の模倣かは明確に区別できない場合があります。特定のプログラムの考え方を真似て別のプログラムを作ったときに、それがアルゴリズムを真似ただけなのか(著作権侵害にならない)、それとも著作物の翻案にあたるのかは明確に区別できないのが実情です(注4)。
(注1)インターネットで使われているhttpはhypertext transfer protocol(ハイパーテキスト転送プロトコル)の略で、ブラウザとサーバ間でHTMLもしくはウェブ文書を送受信する為のプロトコルです。
(注2)アルゴリズムは特許権の対象になります。たとえば「・・・・の手段によって漢字変換の速度を上げる」というアイディアは特許権の対象になり、そのアイディアを実現するためのプログラムに著作権が成立します。特定の技術的アイディアを実現するためのプログラムは幾通りもありますが、一のプログラムの著作権は原則として他のプログラムには及びません。しかるに特許権は、その手段でそのアイディアを実現できるすべてのプログラムに及びます。
(注3)システム開発はアルゴリズムの作成とプログラミングの二段階に分かれ、前者の方が多大な学識、知識、労力を要しますが、プログラム著作権はプログラミング段階にまでいかないと与えられせん。しかし、全体のプログラムが完成しなくても、一の結果が得られる小プログラム(モジュール)が完成すれば完成した範囲でプログラム著作権が成立します。また、アルゴリズム作成段階で作成された各種のシステム設計書、フローチャートは文書著作物として保護されます。
(注4)クリーンルーム方式 ソフトハウスにおいて、他社のプログラムを解析してアルゴリズムを抽出するグループと抽出したアルゴリズムを受け取ってプログラミングをするグループを別々にもうけ、両者間に情報の交換が行われないようにして他社と同一目的のプログラムを作成する方式があります。アルゴリズムには著作権が及ばないからその利用は自由であるし、プログラミングは依拠していないので著作権侵害にはならないというわけです。
第11条 二次的著作物
二次的著作物とは、原著作物に依拠して(原著作物を翻訳、編曲、変形、翻案して)作った原著作物とは別個の著作物です(著作2条TJ)。二次的著作物は著作物として保護されますが、そのために原著作者の保護が変更されたり縮減されたりすることはなく、原著作者は二次的著作物が創作されなかったときと同一の保護を享受できます(著作11条)。まず、二次的著作物の創作には原著作物の著作者の許諾が必要であり、許諾を得ないで二次的著作物を創作する行為は原著作物の翻案権の侵害です(著作27条)。また、許諾を得ないでその創作した二次的著作物を複製、上映等する行為は原著作物の複製権、上映権等の侵害となります。逆に原著作者が二次的著作物を利用するためには、二次的著作物の著作者の許諾が必要です。第三者が二次的著作物を無断で利用したときは、二次的著作物の著作者と原著作者の双方が第三者に対して権利を行使できます(著作28条)。二次的著作物の著作者は原著作者の許諾なく違法に二次的著作物を制作したときであっても権利行使できます(注1)。原著作物の著作者が原著作物を翻案等したときは原著作者が二次的著作物の著作者となり、同一人が双方の権利を有します。連載漫画において後続漫画は先行漫画の二次的著作物とされ、後続漫画において新たに付与された創作部分についてのみ著作権を有します(ポパイ事件(4))。
原著作物に依拠して製作行為が行われた場合において、製作された物が原著作物の創作性を再生するのみであって独自の創作性を備えていないときは、原著作物の複製であって製作物に対して新たな著作権は発生せず、製作物の複製は原著作者の著作権及び同一性保持権の侵害となります。原著作物の創作性を再生しているものの独自の創作性も加味しているときが二次的著作物であって、新たな著作権が発生するものの、製作物を複製する行為は原著作者の著作権及び同一性保持権の侵害となります。原著作物の創作性が再生されておらず新たな創作性が発揮されているときは新著作物であって、新たな著作権が発生し製作物を複製しても原著作者の著作権及び同一性保持権の侵害とはなりません。
【原著作物に依拠して製作行為が行われた場合】
原著作物の創作性 |
独自の創作性 |
製作物の評価 |
新著作権 |
製作物の複製 |
再生されている |
なし |
複製 |
不発生 |
侵害 |
あり |
二次的著作物 |
発生 |
侵害 |
再生されていない |
なし |
― |
不発生 |
非侵害 |
あり |
新著作物 |
発生 |
非侵害 |
(注1)これに対しては、原著作者の許諾を得ないで違法に二次的著作物を作成した者は、二次的著作物に基づく権利を主張できないとの見解もあります。
第12条 編集著作物
編集物(データベースに該当するものを除く)でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは著作物として保護されます(著作12T)。これが編集著作物です。編集物の中からデータベースを除外したのはデータベースは13条で別途規定するからです。編集著作物にも二種類あり、一は個々の素材が著作物である場合で、百科事典、新聞、雑誌、論文集等がこれにあたります。他の一は個々の素材は著作物ではない場合で、職業別電話帳、英単語集等がこれにあたります。いずれの場合も編集物ですから、1枚の絵画が多数の素材から成り立っていても編集著作物ではありません(商業広告事件)。素材の選択又は配列は編集行為であって、通常の著作物の要件である「思想感情の創作的表現」とは性質が異なるので別途「編集著作物」というジャンルをもうけましたが、本質的には通常の著作物と同じです(注1)。
(注1)12条1項の性格について確認規定説と創設規定説があります。確認規定説は、編集著作物も通常の著作物(2条T@)と同じであって12条1項はその創作性が素材の選択や配列にあることを確認した規定にすぎないとし、創設規定説は通常の著作物(2条T@)とは別の著作物を認めた規定とし、素材の選択又は配列に創作性があれば抽象的なアイディアまで保護される等の解釈を展開します。本書は確認規定説にたちます。
「編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護する」と規定していますので、編集物が創作性を備えていなくてはならず、その創作性のポイントは素材の選択か素材の配列のいずれか一方又は双方になくてはなりません。創作性のレベルは通常の著作物同様に他と異なるオリジナリティがあればよいですから、一定の目的で編集したものであれば創作性が認められます。ただアルファベット順、昇順、降順に並べただけとか、単なる機械的な寄せ集め、誰が作成しても同様になるであろうもの(松本清張作品リスト事件 間取るっく事件)であれば創作性が否定されます。編集著作物は素材の選択又は配列による編集物の創作性を要件とするのですから、素材の選択又は配列による編集物の創作性を再生する行為が侵害行為です。したがって、基本的に編集物でなくては侵害物とはならないし(植民地朝鮮の日本人事件)、どれだけの量を再生すれば創作性の再生が肯定できるのかはケースバイケースです(注2)。また、「素材(注3)」の選択又は配列を再生しないかぎり侵害にはなりません。編集著作物も著作物であって翻案権が認められますので、素材が異なっても侵害になる場合があります。たとえば東京都職業別電話帳と全く同じ編集方針で大阪府職業別電話帳を作成した場合は、素材は異なりますが素材配列の創作性が再生されていますので侵害とすべきでしょう。選択又は配列の創作性のレベル、その類似度、素材の編集著作物における重要性の程度、素材が相違する程度等の一切の事情を考慮して、素材の選択又は配列の再生があるか否かを判断します(注4)。素材が違法複製物であった場合、編集物はその素材の部分について著作権侵害となりますが、編集物の複製者に対しては編集著作権の侵害を主張することができます。
(注2)アメリカ要語集事件では、収録語数は原告の要語集が約3000語で被告の英語辞典は約6500語、文例以外の見出語、慣用句等は相当に異なっていましたが、23の文例において同一又は類似のものがあることから侵害を肯定しました。つまり、原告の要語集の各所から23の文例を剽窃した行為が編集著作権侵害行為とされましたが、この程度では選択の創作性の再生があったとは言わないでしょう。用字苑事件では、収録語数は原告字典が4万3000語で被告字典は3万5000語、被告が加入した新規語は400語強で逆に削除した語が600語弱、相違する語は最初の2割に集中していて、その後の8割は丸写しに近い状態だったといいますから選択の創作性の再生があります。原告一覧表の約3分の1を利用したにすぎない日本の城の基礎知識事件が侵害を否定したのも妥当です。
(注3)編集著作物の素材にあたらないという理由で侵害を否定した判例に知恵蔵事件と色見本帳事件があります。知恵蔵事件では、柱、ノンブル、ツメの態様、分野見出し、項目、文字の大きさ、書体、使用された罫、約物の形状は編集著作物「知恵蔵」の素材ではないとしました。レイアウト・フォーマットによって「新語話題語」「用語」「F情報」の各欄の配置が決まり、また文字を何段組で、一行何字、一段何列にするかが決まるのですから、これを素材の「配列」ととらえてもよいと思いますが、判決は認めませんでした。色見本帳事件では、判決は色見本帳の素材は商品情報一般であって色彩と色名のみではないとしましたが、色見本帳ですから色見本の紙片が素材でないはずはありません。裁判官が侵害を否定したいときに「素材にあたらない」という理屈を使うといえると思います。
(注4)この問題は編集著作権が具体的な表現物を超えて抽象的レベルにまで及ぶかという問題です。判例には、カーテン用副資材カタログ事件は、原告カタログには原告商品が掲載され被告カタログには被告商品が掲載されているのだから編集著作権の侵害にはならないとし、建設会社会社案内事件では掲載された写真や記事は異なるものの侵害としました。色見本帳事件では、原告色見本帳は原告が販売する色画用紙の見本片を、被告色見本帳は被告が販売する色画用紙の見本片をそれぞれ掲載していましたが、両者の55色の色彩は全く同じでしたから素材が異なる場合にはあたらないでしょう。
個々の素材が著作物である場合に編集著作権は素材の著作権に影響を及ぼしません(著作12U)。つまり編集著作権と個々の素材の著作権とは別々です。例えば雑誌において、雑誌を丸ごと複製すれば編集著作権侵害であると同時に個々の記事の著作権の侵害となり、1個の記事だけ複製すればその記事の著作権の侵害となりますが編集著作権の侵害にはなりません。どれだけの数の記事を複製すれば編集著作権の侵害になるかはケースバイケースです。
過去の判例において、辞典、新聞誌面、会社案内・カタログ、リスト・一覧表、日誌、書籍、テスト問題、ソフトウェア、写真集などが編集著作物と認められました。
【その他の編集著作物性肯定判例−訟廷日誌U事件 ザ・ウォール・ストリート・ジャーナル事件 タウンページ事件 浮世絵春画一千年史事件 四谷大塚進学教室事件 JAMICシステム事件 花写真集事件】
【その他の編集著作物性否定判例−東京職業別電話帳事件】
第12条の2 データベースの著作物
データベース(著作2条T10の3号)でその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは著作物として保護されます(著作12条の2)。データベースは、コンピュータで検索しますから情報の「配列」は無意味で、多数の関連情報を効率的に検索するために情報の選択とその体系化が重要です。そこで、情報の選択か体系的構成によって創作性を有するデータベースは著作物として保護することにしました。体系的構成には階層型、ネットワーク型、リレーショナル型等がありますが、いずれもアプリケーション・プログラムからDBMS(データベース マネージメントシステム)へアクセスしてデータを抽出、更新します。これらのシステム群を含めてデータベースということもありますが、著作権法では、システム群はプログラム著作物として保護し、情報の集合体だけをデータベースとしています。データベースを構成する各情報が著作物である場合と著作物でない場合があること、前者の場合にはデータベースの著作権と各情報の著作権が別々の権利であること(著作12条の2U)は編集著作物と同様です。特定項目に関する全情報を網羅して五十音順に配列したようなデータベースは、情報の収集や整理に多大な費用や労力を要しかつ高い利用価値があったとしても、情報の選択や体系的構成による創作性を否定されて著作物性を否定されることがあります。このような場合は民法不法行為によって保護される場合があります(自動車整備用データベース事件)。
【データベース著作物性肯定判例】 【データベース著作物性否定判例】
第13条 権利の目的とならない著作物−法令、告示、訓令、判決等
著作権法2条1項1号の著作物であっても、国民に周知させ広くその利用を許すべき性質の下記@〜Cのものは著作権の対象となりませんので、自由に複製等をすることができます。雑報及び時事報道(著作10条U)が著作物と認められないに対して、13条は著作物ですが著作権や著作者人格権が認められないのです。
@ 憲法その他の法令
A 国、地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達、その他これらに類するもの 国、地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成したものでも告示、訓令、通達等以外のものは自由に利用できませんが(龍渓書舎事件)、広報資料等であって転載禁止の表示のないものであれば引用できる場合があります(著作32条U)。
B 裁判所の判決、決定、命令、審判、行政庁の裁決、決定で裁判に準ずる手続きにより行われるもの
C 前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国、地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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