第21条(複製−美術著作物)
【複製肯定判例】
(ライダーマン事件)(原告のお面) (被告のテレビ番組)
依拠については「ライダーマン」が人気テレビ番組であり、被告は登場直後にお面の製造販売を開始したことから肯定。同一性は、判決では「ともに昆虫を連想せしめる一種独特の印象を与え」と言っていますが、原告のお面から昆虫を連想するかは疑問です。ただし、被告のお面が斬新であって創作度が高く、しかも人気テレビ番組に登場していたことを考えると、原告のお面はその再製であると認識されますから複製にあたります。
(仏壇彫刻事件) 「著作物複製の有無は、創作にかかる具体的表現が製作物中に利用されたか否かにあり、末節において多少の修正等が施されていても、当該作品が原作の再現と感知させるものはなお複製とみるのが相当」
(飛騨素描画事件)(原告の素描画) (被告の暖簾の絵)
原告の素描画を複製した絵はがきセットが多数販売されていたこと、被告が現地調査をしていないこと、類似度が高いことから依拠を認定しました。本件において、被告は自ら写生しないで原告の素描画をみて独自の画風や筆法で描きました。被告が依拠したのは対象物とアングル、構図にすぎず、このような場合でも複製権侵害とされました。
(偽画輸入事件) (本物) (偽物)
(江戸商売図絵事件) (原告絵画と被告元絵と被告図柄)
被告が、原告絵画に依拠して被告元絵を作成し、被告元絵に若干の修正を加えて被告図柄を作成したから、被告図柄は原告絵画の複製であるとしました。
(パンシロン事件) (原告著作物) (フレッチャー画) (被告図柄2)
原告著作物に依拠してフレッチャー画が制作された後、被告から委託を受けたデザイナーが、フレッチャー画が原告著作物に依拠して作成されたことを知らないで、フレッチャー画の作者の許諾を得てフレッチャー画に依拠して被告図柄を作成したケースで、被告図柄は原告著作物に依拠しているとしました。
(角川ミニ文庫事件)
原告著作物またはその複製物をスキャニングして広告の一部に利用したという事件で、判決は「被告マークにおいては、羽根がモノトーンのシルエットとして表されていることから、それが線描画であることがやや分かりにくくなっている点はあるが、被告マークにおいても、繊細なタッチの線と微妙なトーンにより、一枚の羽根が空中に舞う様子や、一枚の羽根が柔らかな羽毛の固まっている根元部分と長い羽毛の伸びている先端部分から成り立っている形状を書いている本件著作物の特徴は再製されている」
(武富士事件) (原告イラスト) (被告イラスト)
「個々の名所旧跡のイラストの配置やその一部を切り出しても独立のイラストとして使用することができることとする構成やイラスト化された個々の名所旧跡の形状が酷似しており、被告イラストは、原告イラストの創作性を有する本質的な特徴部分を直接感得し得るもの」として複製と認定。
(絵画鑑定書事件) 亡画家の制作した絵画2点について鑑定証書を作成する際に、鑑定証書に添付するために絵画の縮小カラーコピー(16.2p×11.9pで原画の約23%大、15.2p×12.0pで原画の約16%大)を作製した行為について、一審二審ともに著作権侵害(複製権)としました。雪月花事件は「写し込み」の事案で文字も3mmないし8mmと非常に小さかったですが、本件は絵画それ自体の利用であり、サイズも大きいですから複製に該当することは当然です。
【複製否定判例】
(商業広告事件) (原告の広告) (被告の広告)
商業広告の同一性が問題になった事件で、個々の構成・素材が同一または類似であるとしても、著作権の効力は「個々の構成・素材を取り上げたアイデアや構成・素材の単なる組み合わせから生ずるイメージなどの抽象的な部分にまでは及ばない」として複製否定。
(ぺんたくん事件) (原告の玩具)(被告の玩具)
幼児用知育玩具の同一性が争われた事件で、「「ぺんたくん」の五角筒柱ブロックに描かれた絵と被告製品の六角筒柱ブロックに描かれた絵とは、2,3の例外を除き、数字を表わす絵を含めて描かれている対象が異なっていること、同一の対象物を書いたものも、その表現は全く異なっている」として複製を否定。動物が描かれている、植物が描かれているという点で一致しても、異なる動物や異なる植物が描かれている以上複製にはあたりません。
(アンコウ事件) (原告作品) (被告作品)
「表現形式上の本質的特徴は、それぞれの著作物の具体的な構成と結びついた表現形態から直接把握される部分に限られ、個々の構成・素材を取り上げたアイデアや構成・素材の単なる組み合わせから生ずるイメージ、著作者の一連の作品に共通する構成・素材・イメージ(いわゆる作風)などの抽象的な部分にまでは及ばない」として複製否定。共通の素材(滑らかな表面を持つ漆黒色の陶器)を使用し、明かり窓を穿っている点、アイディア、イメージは同じですが、具体的な構成は異なっており表現形式の再生とはいえません。
(赤穂浪士事件) (原告作品) (被告作品)
衝立状造形美術作品と舞台装置の同一性が問題になった事件で、一審判決は、両者は、全体形状が扁平、等辺又は不等辺山形の先端をもつ縦長の衝立板を群立させている点、内側に∩状先端を有する円柱様形態を配している点、濃い藍染の地色に金色で彩色している点、比較的プリミティブな紋様を選択している点で共通しているが、それらは卒塔婆など既に存在するものであり特異なものとまではいえないから、依拠しなくては創作不可能ということはない等として依拠を否定しました。控訴審判決(東京高裁平12・9・19判時1754・128)も控訴棄却。
(横山整骨院事件) (原告著作物) (被告看板)
動書の書と看板の書の同一性が問題となった事件で、判決は、書の字体が類似するからといって類似範囲にまで独占的権利を認めるとすれば、文字自体の字体に著作物性を認めるに等しいことになるおそれがあるから、「書については、単にその字体に類似するからといって、そのことから直ちに書を複製したものということはできない」「両者が、字体以外の要素、例えば、墨の濃淡、かすれ具合、筆の勢い等の点について類似していることを認めるに足りる証拠も存しない」 (商業書道事件) (原告文字) (被告文字)
判決は、「いずれも単に自体や書風が類似しているにすぎず、字体の細部のほか、筆の勢い、運筆、墨の濃淡、かすれ具合等で一見明らかな相違点を随所に認めることがきる」として複製を否定しました。
(雪月花事件) 被告カタログ
床の間に書(雪月花)が飾られている和室の写真をカタログに掲載したことが書の著作権の侵害にあたるかが争われた事件で、判決は、「墨の濃淡、かすれ具合、筆の勢い等、原告各作品の美的要素の基礎となる特徴的部分を感得することは到底できない」として複製を否定しました。控訴審判決(東京高裁平14・2・18判時1786・136)も同旨です。
(ペンギン事件) ペンギンの絵画とぬいぐるみ人形の同一性が問題となった事件で、「体型、くちばしの大きさ及び形、目の大きさ、鼻孔の有無、目の周りの白色部分の形、へその有無並びに下肢の形状といった相違点は、いずれも見る者の注意を引き付ける特徴的な点における相違点」として複製否定。
(ケロケロケロッピ事件) 本件著作物 被告イラスト
本件著作物の基本的表現である@顔が横長楕円形であること、A目玉が丸く顔の輪郭から飛び出していること、B胴体が長く、これに短い手足をつけていることはありふれた表現であって、著作者の思想又は感情が創作的に表れている部分ではない。これに対して、上記基本的表現を現実化するにあたっての細部の表現には創作性を認められるが、両著作物は輪郭線の太さ、目玉の配置、瞳の有無、顔と胴体のバランス、手足の形状、全体の配色等において表現を異にしているから複製に当たらないとされました。
(女優イラスト事件) (原告イラスト) (被告イラスト)
鞄をかけて両手を開いたポーズが一致しており依拠はしていると思いますが、顔の下半分の輪郭が異なり、ヘアースタイルが異なるために同一人物と直感せず、複製ではありません。
(マンション読本事件) (原告イラスト) (被告イラスト)
両イラストの共通点は着用している服装、髪の毛、顔の左右に略円形状のピンクの頬紅を入れていること等であり、この共通点のために一見似ている印象を受けるけれども、眉、口、瞳、髪の毛の描き方、顔の輪郭や表情が異なるので、原告イラストが知的で好奇心が旺盛な若い一人暮らしの女性を、被告イラストが柔和で優しく親しみやすい若い母親を印象付けるとして、被告イラストは、原告イラストに依拠したとしても、原告イラストの複製ないし翻案には当たらないとしました。
第21条(複製−地図・図形の著作物)
T 地図
【複製肯定判例】
《学術地図》
(学習用日本地図事件) 両地図は、採録した都市、都市以外の地名、山嶽、河川等の種類が大部分において一致していること、相違点の大部分は日本地図株式会社発行の「学習日本地図」に掲載されていること等から複製と認定。
《美術地図》
(パリ市鳥瞰図事件) フランス人が10年がかりで完成したパリ市鳥瞰図を洋服箱及び包装紙の図案として複製したという事案で、「右洋服箱は前記のとおり右著作物の一部を拡大したことによってその特徴を抹殺しており、本件包装紙の図案は、全体的に暗い感じを与え、各建物、構築物等の描写も不明確であるばかりでなく、有名なエッフェル塔をエトワル凱旋門の隣に配置して不正確なものに変え、又セーヌ川の両岸及びソウルフェリノ橋の様子等を改ざんするなどしている」として旧著作権法29条の「改ざん偽作」と認定。
(ふぃーるどわーく多摩事件) (原告著作物) (被告書籍) 「原告著作物1においては、地図全体は上方から鳥瞰するような形で記載しているのに、墓石や石灯籠を実物に近い形にしながら適宜省略して記載し、また、墓石や石灯籠は横倒しにしたように、辞世の詩碑やノート入れは斜め上から見たように、それぞれ記載している点が特徴ということができる。これに対し、被告書籍においては、地図全体はやはり上方から鳥瞰するような形に記載しており、墓石や石灯籠、ノート入れの形は原告著作物1と同様に実物に近い形にしながら適宜省略して記載し(殊にノート入れの形は原告著作物1とほぼ同じである)、墓石や石灯籠、辞世の詩碑やノート入れをすべて斜め上から見たように記載している点が異なっているだけで、通常北を地図の上方に配置するのにそうでなく左方に配置したことなど全く同じといえる」として複製と認定。なお、事前に原告が被告に対して原告著作物を少なくとも参照することを許諾していましたが、「参照することを許諾したとしても丸写しにすることまで許諾するとは通常は考えられない」としました。
《住宅地図》
(松本市住宅案内図事件)
「(原告住宅案内図は)同市内の家屋を戸別に調査してなされたものであって、その発行をするまでには1年余の歳月を要しており・・・・(被告戸別地図は)原告等の前記松本市住宅案内図を全面的に模倣して作成したものではないが、該住宅案内図を基本としており、しかも被告等において事実上客観的な住宅状況を調査したとはいえ、原告等の場合と対比すれば相当短期間内にこれを製作して発行発売するに至ったものであって、その作成方法等についても原告等の右住宅案内図と対比するときは被告等の右松本市戸別地図はこれを町内別に編集しなおしたにすぎず、該地図はこれといって特筆すべき独創的なものはない」として複製と認定。
(山形県河北町住宅地図事件)
「被告らはいずれも元原告に雇われていた者であること、被告らは比較的短期間に本件地図を作成していること、被告らはその作成した地図を無償で頒布していること、被告らが作成した地図に掲載されている地域はすでに原告が作成した地図に掲載されている地域と同一であること、原告が作成した地図の方が被告らが作成した地図の方よりもページ数も多く(35ページと22ページ)、詳細であること、原告の地図に見られないものとして被告らの地図にあるのは消火栓の位置だけであること」から複製と認定。
【複製否定判例】
《住宅地図》
(富山市住宅地図事件) 「地図は、地球上の現象を所定の記号によって客観的に表現するものにすぎないものであって、個性的表現の余地が少なく、・・・住宅地図においては、その性格上掲載対象物の取捨選択は自ら定まっており、この点に創作性の認められる余地は極めて少ない・・・・一般に実用性、機能性が重視される反面として、そこに用いられる略図的技法が限定されてくるという特徴がある。従って、住宅地図の著作物性は、地図一般に比し、更に制限されたものであると解される」として、「原告版は、富山市の中心部及び周辺部を151頁使用して、おおむね横型に区画しているに対して、被告版は、富山市のほぼ全域を、独自に、266頁使用して、おおむね縦型に区画しており、・・・被告版の方が図が大きく、スペースが充分にとってあり、・・・街路、河川の配置、建物の枠取りについての線引きにおいて、両者間にかなりの相違がみられること、居住者名、会社名等の表示において、両者間で異なる部分が多数存在すること、原告版では地番の表示は例外的であるに対し、被告版では大多数の建物にこれが表示されていること」から両地図の相違は顕著であり、複製には当たらないとしました。
(松山市住宅地図事件) 両地図には顕著な相違のあることが認められるから、被告住宅地図は、「被告がその個性、学識、経験に基づき作成したものであって、原告の住宅地図にない独自性がある」として複製を否定。
U 図面、図表、模型その他の図形
【複製肯定判例】
(小林ビル設計図書事件) 建築確認を得た図面どおりに施工すると工事代金が高くなるので鉄骨造りを鉄筋コンクリート造りに変更することとし、別の建築士に鉄筋コンクリート造りによる図面を作成させ建築確認を得たところ、元の建築士の遺族が著作権侵害で訴えた事案で、原被告の図面には若干の差異があるものの優に同一性を肯認できるとしました。
(きたむら建築設計事件) 原告設計図では地下室の設置を前提として煙突、パイプスペースの記載がなされているのに、被告設計図では地下室の廃止に伴いこれらの記載がないこと、2、3、4階の階段脇の窓の形が異なること、ベランダが被告設計図では2、5、6階以外に4階及び屋上にも設けられていること等の差異があるが、「建物の基本的構造、間取り等に関しては両者は殆ど同一」として複製と認定。
(日本の城の基礎知識事件) 原告著作物(8葉中の1葉) 被告著作物(8葉中の1葉)
【複製否定判例】
(冷蔵倉庫事件) 建築設計図相互間の類似が問題となった事件で、被告設計図(全体13葉)における原告設計図(全体20葉)との類似箇所は13葉中のほぼ1葉に集中しており、原告は部分複製の主張をしました。判決は、13葉中の1葉については「そのままコピーしたものとはいえないとしてもかなり類似した表現となっていることが認められる」としながら、部分引用は引用部分が原著作物の本質的部分であるときは著作権侵害になるとし、本質的部分か否かの判断は、冷凍倉庫建築上の技術思想ではなく表現形式自体の独創性によって決すべきであり、また「建築設計図は・・・・極めて技術的機能的な性格の著作物であるためその表現方法の選択の余地はあまり多いとは考えられず」として、複製を否定しました。さらに、原告が「原告の建築設計図に従って建物を建築することもしくは建築された建物は当該設計図の有形的な再生たる複製である。」と主張したのを斥け、建築設計図の複製は文書的複製に限られるとしました。
第21条(複製−写真著作物)
【複製肯定判例】
(グルニエ・ダイン・シリーズ事件)原告カタログ 被告カタログ
原告の住宅カタログに掲載された写真をCG処理したうえで、被告の住宅カタログに掲載した事件で、被告写真は原告写真の複製と認めました。
(スイカ写真事件) 本件著作物 被告写真 第一審は、「写真に創作性が付与されるゆえんは、被写体の独自性によってではなく、撮影や現像等における独自の工夫によって創作的な表現が生じうることによるものであるから・・・(写真の類似の検討にあたっては)被写体の選択、組み合わせ及び配置が共通するか否かではなく、撮影時刻、露光、陰影の付け方、レンズの選択、シャッター速度の設定、現像の手法等において工夫を凝らしたことによる創造的な表現部分、すなわち本質的特徴部分が共通するか否かを考慮して、判断する必要がある」として、両写真の共通点は被写体の選択、配置上の工夫にすぎないから、被告写真は原告写真の複製には当たらないとしました。控訴審判決(東京高裁平13・6・21判時1765・96)は、複製権の侵害についてはふれず同一性保持権の侵害としました。
【複製否定判例】
(カーテン用副資材カタログ事件) カーテン用副資材のカタログ掲載写真相互間の類似性が問題となった事件で、被告写真は、原告商品ではなく被告商品を撮影したものの、写真の背景、構図、商品の形状、配置、撮影の技法、角度等が原告写真と似ていましたが、判決は、「本件写真の被写体がパロマの商品であるのに対し、被告写真の被写体は被告の商品であるから、・・・・被告写真をもって本件写真の複製という余地はない」としました。
第21条(複製−プログラム著作物)
【複製肯定判例】
(パソコン基本ソフト無断出版事件) NECのPC8001のOSの解説書を出版するために、そのROMに収納されているオブジェクトプログラムを逆アッセンブルして解読し、ラベル及びコメントを付したソースリストを記載し
た図書を出版した事件で、ラベル及びコメントを付したために表現は異なっているが(たとえば一方が「JP L003B」、他方が「JP WAMCHK;CHECK COLD START OR WARM START」)、内容は同じであるから複製であるとしました。
(NEW増田足事件) 株価チャートソフトにおいて、両ソースコードのうちの開発ツールによって自動生成された部分以外の約300の関数(被告ソースコードでは321,原告ソースコードでは298)のうち,103の関数において全く同一の記述内容であり,148の関数において関数内に記述された処理手順が同一であり,47の関数において処理手順等に大きな相違はなく、逆に全く異なる表現が23の関数において見られるが,その割合は約300の関数に係るソースコードのうちの約5パーセントにとどまること、それ以外の両ソースコードも、関数等の名称に相違が見られるものの当該関数内に記述された処理手順は同一であることから、複製としました。
【複製否定判例】
(サイボウズオフィス事件1) グループウェア(グループ作業を効率化するためにユーザー間の情報を共有できるようにするソフトウェア)において、債務者ソフト1は債権者ソフトと実質的に同一といえるほど類似する配列、牽連性のもと、おおむね類似性を肯定してよい各画面が表示されるから複製にあたるが、債務者ソフト2は情報表示欄自体が色つきの外枠で大きく囲まれているとか、主要な情報表示部分の上下に色つきのボーダーラインが配されているとか、黒枠内に赤文字で「OK」と表示されたボタンや赤色に白抜きで「×」を配したボタンが多用されている等の差異があり、機能的に似通ったものにならざるを得ないビジネスソフトであることを考えると複製にはあたらないとしました。
(サイボウズオフィス事件2) グループウェア(グループ作業を効率化するためにユーザー間の情報を共有できるようにするソフトウェア)において、@複製ないし翻案に当たるか否かは、他社ソフトの表示画面全体の創作的特徴から原告ソフトの表示画面全体の創作的特徴が直接感得できるかどうかを判断すべきであり、A利用者のキー操作による特定画面から他画面へのリンク(画面間の牽連関係)については、牽連関係の対象となる表示画面の選択と当該表示画面相互間における牽連関係に創作性がある場合は表示画面の選択と組合せ(配列)自体も著作物となると一般論を述べて、原被告のソフトの表示画面に見られる共通点は、いずれもソフトの機能に伴う当然の構成か従前からのありふれた構成であるから、被告ソフトの表示画面は原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案には当たらない、相互に牽連関係にある各表示画面の集合体としての全画面も、被告ソフトは原告ソフトにはないいくつかのアプリケーションを備えているほか、原告ソフトのアプリケーションに対応するアプリケーションにも多くの表示画面が付加され、これに対応する牽連関係も存在するから、両ソフトは表示画面の選択と配列を異にするとして複製ないし翻案を否定しました。
(Pim‐Face事件) スケジュール管理ソフトは機能に由来する必然的な制約があり、また従来から多くの書式や構成が存在したから、創作性の範囲は限定されているとの一般論を述べ、被告ソフトは、週表示画面、アドレス帳画面等の各画面を比較しても、また全体を比較しても原告ソフトの複製ないし翻案にはあたらないとしました。
第22条(上演権)
【上演権侵害肯定判例】
(舞踊振付事件) (原告舞踊) (被告舞踊)
バレエ作品の振付の上演権侵害が争われた事件で、「各舞踊は、動作の基本的な推移を同じくするものであり、別紙写真目録1のとおり、特徴的な姿勢を同じくするものであると認められる。(相違点は)一連の基本的に同じ動作の中でその一部分が一方に存するが他方には存しないことによる違いや一連の基本的に同じ動作の中での瞬間的な姿勢の違いなどであり、右の違いが存在したとしても・・・舞踊としての同一性が妨げられるものではない」として、公演主催者に対する損害賠償請求を認めました。
【演奏権侵害肯定判例】
《カラオケ》
(クラブ・キャッツアイ事件) @カラオケテープの購入価格に著作権使用料が含まれているとしても、そのテープを使用して歌唱することは著作権侵害に当たる。Aカラオケ設備を設置して伴奏用テープを再製して客に歌唱させる行為の主体は客ではなく店であり、かつ営利を目的とする行為である。最高裁判決も、客によるカラオケ歌唱は、店の設置したカラオケテープの範囲内での選曲、店の設置したカラオケ装置の従業員による操作を通じて、店の管理のもとに歌唱していると解され、店は客の歌唱も営業政策の一環として取り入れ、それにより客の来集を図って営業上の利益の増大を企図しているというべきだから、客による歌唱は店による歌唱と同視しうるとしました。
(カラオケリース事件1) @カラオケテープの制作に際して著作権使用料が支払われているとしても、そのカラオケテープを歌唱の伴奏として使用する際には別途著作権者の許諾が必要、Aカラオケテープを再製して客が歌唱する主体は店であり、店に演奏権侵害が成立する。Bレーザーディスクにより客に歌唱させるときは上映権侵害も成立する。C情を知って店にカラオケ装置をリースしたリース業者は著作権侵害の共同不法行為者である。DJASRACの著作物使用料規程は慎重な手続きを経て認可されており、公正かつ妥当な内容を有すると推定すべきとされました。
(カラオケルーム・ネットワーク事件) @カラオケテープ再製による客の歌唱の主体は店であり、店が演奏権侵害となる。A大阪有線放送社がJASRACに使用料を払って楽曲データのカラオケ店舗への送信の許可を得ており、店は同社から適法に送信を受けた楽曲データを再製しているとしても、店は更にJASRACに使用料を支払わなくてはならない。
(ビッグエコー事件) @カラオケテープの再製及び客の歌唱はいずれも演奏権侵害である。Aレーザーディスクカラオケによるビデオテープの再製は上映権侵害である。Bカラオケソフトの製作を許諾したからといって、そのカラオケソフトを受信して再製する行為まで許諾したわけではないとしました。
(カラオケ使用料不存在確認請求事件) @伴奏音楽の再製及び歌唱によって管理著作物を利用する主体はカラオケボックス経営者である。AJASRACが複製を許諾した管理著作物であってもそれを演奏等する行為には別途許諾料を支払わなくてはならないとしました。
(カラオケリース事件2) @飲食店経営者は客や従業員による歌唱等について演奏権ないし上映権侵害の不法行為責任を免れない。Aカラオケ装置のリース業者は、リース契約の相手方が著作物使用許諾契約の締結又はその申し込みをしたことを確認したうえでカラオケ装置を引き渡すべき条理上の注意義務を負うとしました。
《カラオケ以外》
(中部観光事件) キャバレー、ダンスホール等の社交場における音楽の演奏自体は楽団によって行われているとしても、音楽著作物の使用者は営業主であるとしました。
(ビートル・フィーバー事件) 債務者と契約した第三者が主催する公演であり、債務者は演奏曲目の選定及び舞台進行に直接関与することが許されていないとしても、債務者が本件公演のすべてを企画し、個々の公演の主催者を選定し、その経済的利益を収めうる地位にある以上、演奏の主体は債務者であるとしました。
(音楽演奏会プロモーター事件) 音楽演奏会において、演奏主体は歌手等が所属するプロダクションではなく、演奏会の損益が帰するプロモーターであるとしました。
(社交ダンス教室事件) 社交ダンス教室で音楽CDを再製する行為は著作物を公に演奏する(著作22条)行為であり、非営利演奏(著作38条T)に当たらないから著作権侵害行為だが、録音物再製装置及び関連機器の撤去までは認められませんでした。控訴審も同旨です。
(レストランカフェ事件) JASARC管理著作物の無断演奏における音楽の利用主体について、@店にピアノを設置してスタッフが生演奏をした行為は、それによって客を来集して店が利益を得ているのだから演奏主体は店、A演奏者等が主催するライブに場所や楽器を提供した行為は、ライブ主催者による著作権侵害行為を利用して営業上の利益を得るものであり、ライブ主催者と店が共同して利用主体となる、B貸切営業において楽曲演奏が行われる場合に必要に応じて店に設置の楽器を提供した行為は、店は楽曲演奏を管理しておらずそれによって利益を得ていないから店は利用主体ではないとしました。控訴審判決は、@Bは同旨ですが、Aについて、店は客からのライブチャージ徴収事務を担当し例外的に予約を受け付けることがある以外は関与せず、演奏者等から店舗使用料を受け取っていないことから、店は演奏の管理主体ではないとしました。
第22条の2(上映権)
【上映権侵害否定判例】
(ネオジオ事件) 他人のテレビゲーム機専用のコントローラーを製造販売する行為を、その専用コントローラーを購入したユーザーを手足ないし道具として利用して映画著作物たるゲームソフトウェアを上映する行為と評価することはできないから、右専用コントローラーの製造販売行為を上映権侵害とすることはできないとしました。
第26条(頒布権)
(中古ソフト販売事件1・2・3)
|
|
映画著作物性 |
頒布権の有無 |
消尽論 |
合法性 |
事件1 |
地裁 |
否定 |
― |
― |
合法 |
高裁 |
肯定 |
否定 |
― |
合法 |
最高裁 |
肯定 |
肯定 |
肯定 |
合法 |
事件2 |
地裁 |
肯定 |
肯定 |
否定 |
違法 |
高裁 |
肯定 |
肯定 |
肯定 |
合法 |
最高裁 |
肯定 |
肯定 |
肯定 |
合法 |
事件3 |
地裁 |
肯定 |
肯定 |
肯定 |
合法 |
1と事件2はゲームソフトに関し、事件3はビデオソフトに関します。ゲームソフトが映画著作物に該当するかの点については、事件1の地裁判決以外は全て肯定しています。事件1の地裁判決は、劇場用映画の製作者がオリジナルフィルムから複製した少数のプリントフィルムを映画館に貸渡すにとどめ、上映が終わったらこれを返却させるなり別の映画館に引き継がせるという社会的な取引の実態(配給制度)を前提として、頒布権は投下資金を回収するためにプリントフィルムの流通をコントロールする権利として認められたものであり、プリントフィルムにより同一内容の連続映像が常に再現可能であることが劇場用映画フィルムの配給制度の前提となっているとし、ここから著作権法は、多数の映画館での上映を通じて多数の観客に対して同一の視聴覚効果を与えることが可能であるという劇場用映画の特徴を備えた著作物を映画の著作物としているところ、ゲームソフトは画面上に表示される連続映像が一定の内容及び順序によるものとしてあらかじめ定められているものではないから映画著作物に当たらず、したがって中古ソフトの販売は合法であるとしました。事件1の高裁判決は、地裁判決の論拠を否定してゲームソフトは映画著作物に当たるとしましたが、頒布権が認められる「複製物」とは配給制度による流通形態が採られている映画著作物の複製物をいい、大量の複製物が1つ1つは少数の者にしか視聴されない場合のものは含まないとして、ゲームソフトには頒布権がないとして中古ソフトの販売を合法としました。事件2では、地裁高裁ともに、著作権法の規定に忠実に、ゲームソフトは映画著作物に該当し、したがって頒布権があるとしました。このうち地裁判決は、頒布権がある以上中古ソフトの販売は違法としましたが、高裁判決は頒布権が消尽するから中古ソフトの販売は合法としました。この高裁判決は、著作権においても特許権同様消尽原則が認められるとし、その根拠は商品取引の自由の原則にあるから、自由な商品生産、販売市場を阻害する態様となるときは消尽原則が働き、頒布権は自由な商品生産・販売市場を阻害する態様となり得るから原則として消尽原則が適用され、配給制度という特有の取引形態をとる劇場用映画は自由な商品生産・販売市場を阻害しないから頒布権が消尽しないが、ゲームソフトはかかる事情にないから消尽するとして中古ソフトの販売を合法としました。両事件の最高裁判決はこの高裁判決を踏襲する形で同日に言い渡されました。また、東京地裁に係属した事件3に関し、事件1・2の最高裁判決の少し前に最高裁判決と同一内容の判決が言渡されました。
第26条の3(貸与権)
【貸与権侵害肯定判例】
(パソコン用ソフトレンタル差止事件) パソコン用ソフトを中古販売方式(中古販売価格の一割ないし全額を頭金または代金とし、頭金または代金を受領するのと引き換えに顧客に商品を引き渡すとともに、顧客に返還約束または再売買の予約または約束をさせ、後日、返還日または再売買日までの日数に応じた金員を頭金または代金と精算の上顧客から徴収し、顧客に商品を返還させる方法)で使用させる行為は貸与権の侵害であるとして、仮処分が認められました。
(NTTプログラムリース事件) 被告エヌ・ティ・ティ・リースは、原告からその作成に係るコンピュータープログラムの使用許諾をうけてNTTグループのA財団にリースしていましたが、A財団との使用許諾契約には、使用者を変更するには原告と協議をすることが必要であると規定されていました。その後、NTTグループ内の事情からA財団の業務を同じNTTグループのY社が行うこととなり、エヌ・ティ・ティ・リース、A財団、Y社の三者間で、A財団のリース契約上の地位をY社が承継する旨の契約を締結して、エヌ・ティ・ティ・リースは原告から使用許諾を受けたプログラムをY社に使用させていたという事案で、判決は、いずれもNTTグループであるとしても、リース業者であるエヌ・ティ・ティ・リースとの関係では単なるリース先(ユーザ)であるから、エヌ・ティ・ティ・リースの貸与行為は公衆に対する提供にあたり、原告の貸与権を侵害するとしました。
(北朝鮮の極秘文書事件) 韓国の出版社が出版した韓国語書籍が著作権(翻訳権)侵害であるとして、同書籍を図書館に所蔵して閲覧、貸与、謄写に供していた多数の国立大学や財団法人を訴えた事案で、判決は、貸与に関しては、国立大学等は平成16年8月1日時点ですでに同書籍を所蔵していたので、平成16年改正法附則4条により貸与権は適用されないとして請求を棄却しました。控訴人は、附則4条は貸本業者にのみ適用され図書館による貸与には適用されない、また違法複製書籍には適用されないと主張しましたが、いずれも判決の採用するところとはなりませんでした。
|