第10条1項 地図・図表の著作物(図面、図表、模型その他の図形)
(冷蔵倉庫事件) 冷蔵倉庫の建築設計図について、「防熱、防湿等の点で特別の建築工学上の技術を必要とする冷蔵倉庫に関するものであって、全体として個性ある設計図となっている」
(きたむら建築設計事件) 建築設計図について、原告の作成した設計図面で確認申請後に、これを取り下げて他の設計士が作成した設計変更図面で新たに確認申請をした事案で、建築設計図を著作物と認めました。
(インテリア備品設計図事件) 工業製品であるインテリア備品の設計図について、「工業製品の設計図は、そのための基本的訓練を受けた者であれば、誰でも理解できる共通のルールに従って表現されているのが通常であり、その表現方法そのものに独創性を見出す余地はなく、本件設計図もそのような通常の設計図であり、その表現方法に独創性、創作性は認められない」として著作物性を否定。本件の被告は原告設計図を複製したのではなく、原告設計図に基づいて製造した製品を分解して計測、採寸してそれとよく似た被告製品を製造しました。このような場合は図面の複製にあたらないと思うし、産業財産権がなく広く知られてもいない他人の製品とよく似た製品を作ることは基本的には違法行為ではありません。本件の原告設計図は製造者用に什器の構造、デザインを細部にわたって通常の製図法によって表現したものに過ぎなかったようですが、それでもそれをコピーした事案であったら著作物と認めたかもしれません。
(知恵蔵事件)原告のレイアウトフォーマット用紙(著作物性否定)
「文字に相当する位置に小四角形を配列すること」「最初の行や各行頭に番号を入れること」「見開き2頁分を一枚の用紙に収めること」「上下左右の欄外に補助的なメモリを入れること」はいずれもレイアウトフォーマット用紙としてありふれた態様にすぎず、「本文紙面あるいは上部欄外スペースに前記の段数、段間、一行の字数、一段の行数となるような位置に対応する個数の小四角形を配列したこと」は「知恵蔵」の編集過程で示された編集あるいは割り付け作業のアイディアを視覚化ないし具体化したものにすぎないとして、著作物性否定。
(折り図事件)原告の折り図(著作物性肯定)
「折り図は,折り方を正確に分かりやすく伝達することを目的とするものであること,折り筋の表現方法としては,点線又は実線を用いて表現するのが一般的であることなどからすれば,その作図における表現の幅は,必ずしも大きいものとはいい難い。また,折り図の著作物性を決するのは,あくまで作図における創作的表現の有無であり,折り図の対象とする折り紙作品自体の著作物性如何によって直接影響を受けるものではない。・・・・本件折り図を全体としてみた場合,上記説明図の選択・配置,矢印,点線等と説明文及び写真の組合せ等によって,「へんしんふきごま」の一連の折り工程(折り方)を見やすく,分かりやすく表現したものとして創作性を認めることができるから,本件折り図は,著作物に当たるものと認められる。」
第10条1項 映画著作物
【ゲームソフトの著作物性肯定判例】
(パックマン事件) ビデオゲームを映画著作物として認め、ビデオゲームのソースプログラムを言語著作物として認める以外に、それを実行して映し出される映像と音声を映画著作物として認めても二重の保護にはならないとしました。
(パックマン事件2) ビデオゲームは、映画の効果に類似する視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されており(表現方法の要件)、映像が二進数の電気信号を発生できる形でROM中に記憶されているから、物に固定されており(存在形式の要件)、著作者の知的、精神的創作活動の所産が具体的に表現されているものであり(内容の要件)、映画著作物に該当するとしました。
(ネオジオ事件) ゲームソフトウェアとゲーム機の使用によって受像機に映し出される映像は、視聴覚的効果と固定性の要件を充たす映画著作物であるとされました。
(三国志V事件) シミュレーションゲームは思考の積み重ねに主眼があり、ディスプレイ上の映像の流れを楽しむことに主眼がないこと、静止画像が圧倒的に多いことから、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されていないとしました。
第10条1項 写真著作物
(石垣写真事件) 素人がコンパクトカメラで撮ったスナップ写真について、「写真撮影については全くの素人である原告が撮影したものではあるが、主題の決定や被写体・構図等の選択について撮影者である原告の前記学問的観点からの個性が現われており、創作性も認められる」
(商品写真無断掲載事件) 素人が撮影してホームページに掲載した商品写真を無断で自己のホームページに流用掲載したケースで、原審は著作物性を否定したが、控訴審は、「ある写真がどのような撮影技法を用いて得られたものであるのかを、その写真自体から知ることは困難であることが多く、写真から知り得るのは、結果として得られた表現の内容である。撮影にあたってどのような技法が用いられたのかにかかわらず、静物や風景を撮影した写真でも、その構図、光線、背景等には何らかの独自性が表れることが多く、結果として得られた写真の表現自体に独自性が表れ、創作性の存在を肯定し得る場合がある」として著作物性を肯定。
(東京アウトサイダーズ事件)
妻が夫を撮影したスナップ写真の著作物性を肯定。
(ブロマイド写真事件) 真田弘之のブロマイド写真について、被写体のもつ資質や魅力を最大限に引き出すため、被写体にポーズをとらせ、背景、照明による光の陰影あるいはカメラアングル等に工夫をこらすなどして、単なるカメラの機械的作用に依存することなく、撮影者の個性、創造性が現われている場合には、写真著作物として著作権法の保護の対象となる」
(カーテン用副資材カタログ事件)
商品カタログに掲載された商品写真の著作物性を肯定。
(版画写真事件) 原作品(版画)を紹介するために、版画をできるだけ忠実に再現することを目的として撮影された版画全体の写真について、「版画をできるだけ忠実に再現した写真を撮影するためには、光線の照射方法の選択と調節、フィルムやカメラの選択、露光の決定等において、技術的な配慮をすることが必要であること・・・撮影対象が平面的な作品である場合には、正面から撮影する以外に撮影位置を選択する余地がいない上、右認定のような技術的な配慮も、原画をできるだけ忠実に再現するためにされるものであって、独自に何かを付け加えるというものではないから」著作物ではない。
(イルカ事件) 写真家が撮影した野生イルカの写真を、「自らの撮影意図に応じて構図を決め、シャッターチャンスを捉えて撮影したこと、・・・本件写真の映像とを併せて考えると」著作物である。
(創価学会写真事件)
「聖教グラフ」に掲載された池田大作氏を被写体とした写真について、「スーツの上から本件ロープ及び式帽を着用した池田を、背景、構図、照明、光量、絞り等に工夫を加えて撮影していることが認められるから」著作物である。
(グルニエ・ダイン・シリーズ事件) 写真をカタログ掲載するのにふさわしいように不要なものを消去し、玄関先やバルコニーなどに樹木を配し、建物周辺に敷石や樹木を配するなどのCG処理を施した写真について、「被写体の選定、撮影の構図、配置、光線の照射方法、撮影後の処理等において創作性がある」として著作物性を肯定。
第10条1項 プログラム著作物
【著作物性肯定判例】
(在庫管理プログラム事件)
平均的プログラマーであれば容易に作成できるとしても創作性を欠くことにはならないとしました。
(パソコン基本ソフト無断出版事件) アッセンブリ言語で記述されたパソコンのオペレーティングシステム(OS)用のソースプログラムを著作物としました(著作権法改正以前の事件)。
(スペース・インベーダー・パートU事件) アッセンブリ言語で表現されたゲームマシンのソースプログラムは作成者の独自の学術的思想の創作的表現であり、著作権法上保護される著作物である、ソースプログラムを機械語に変換したうえ電気信号の形でROMに収納したプログラム(オブジェクトプログラム)はソースプログラムの複製物に当たり、このオブジェクトプログラムを他のROMに収納する行為はソースプログラムの複製に当たるとしました。(プログラムを著作物として取り入れた著作権法の改正以前の事件)
(トップレーサー事件) アッセンブリ言語で記述されたビデオゲームのソースプログラムが著作物に当たり、そのオブジェクトプログラムがその複製物に当たるとして、これとほぼ同じオブジェクトプログラムを収納したROMを用いてほとんど同じ視聴覚効果を表現するコピー品を製造、販売する行為を著作権侵害としました(著作権法改正以前の事件)。
(サイボウズオフィス事件1) グループウェア(グループ作業を効率化するためにユーザー間の情報を共有できるようにするソフトウェア)において、各画面表示に創作性が認められないとしても、各画面の順序や配列、リンク機能等に創作性を認めることは可能であるとし、無用の階層化をしないでアプリケーションのトップ階層から2階層までにすべての画面表示をおさめ、どの階層からも必ずトップページに戻れるようにするとか、一画面多機能設定を避けて一機能に必ず一画面を与えるとか、「誰が行ってもほとんど同じにならざるを得ないとはいえない程度の個性的な選択、配列方法」として著作物としました。
(NEW増田足事件)
株価チャートソフトにおいて、被告は、原告ソフトは開発ツールによって自動生成された部分が相当の割合を占めるから創作性がなく、著作物とは認められないと主張しましたが、判決は、MainForm.csの原告ソースコードについて、そこに含まれる298の関数のうちの174の関数において自動生成コードが1割以下であり、自動生成コード以外の関数の多くが汎用プログラムの組合せであったとしても、汎用プログラムの選択と組合せには作成者の個性が発揮されるのだから、全体のプログラムとして創作性を認めることができるとしました。
【著作物性否定判例】
(CA7‐Uプログラム事件) 本件のプログラムが担当する作業はプリンタ部分(計測データ等が共有メモリに書き込まれるのを待ってこれを読み出し、プリンタ用コードに変換して出力)のみであること、データ入力後の処理ルーチンの指令の組合せはハードに規制されるので同様の組合せにならざるを得ないこと、プリンタ待ちの処理ルーチンは極めて一般的な指令の組合せを採用していること、プログラムの処理の流れはアルゴリズムすなわち「解法」(著作10条VB)であってプログラムの創作性とは無関係であることから、プログラムの創作性を否定しました。
(電車線設計用プログラム事件) プログラムは、独創性がなくても具体的記述において作成者の個性が表現されていれば著作物と認められるが、表現する記号が制約され、言語体系が厳格であり、電子計算機を効率的に機能させようとすれば指令の組み合わせの選択が限定されるために、具体的記述が相互に類似することが少なくないとの一般論を述べて、「メニュー表示部」は全体が短く、AutoLISP言語で定められた一般的関数を用いて簡単な指令を組み合わせたものにすぎないから創作性はない、あるいは著作権法の保護を受けられない「解法」(10条VB)である、「基準線の各データ入力部」は、ユーザの入力をAutoLISP言語の一般的関数を用いて変数に設定するという極めて簡単な内容を、ごく短い構文で表現するものだから創作性がない、あるいは著作権法の保護を受けられない「解法」(10条VB)である、「基準部の描画部」は著作権法の保護を受けられない「解法」(10条VB)であるとして、いずれも著作物には当たらないとしました。
(IBFファイル事件) IBFファイルは、EOシステムが各アプリケーションソフトをハードディスクに組込み処理をするにあたり、MENU・EXEプログラムに読み込まれる組込み情報(アプリケーションソフトの名称、デバイスドライバ情報等)を記載したものにすぎず、MENU・EXEファイルに組み込まれればその役割を終え、機械語に変換されるものでもないとしてプログラム著作物性を否定しました。
(ProLesWeb事件)原告の一覧表ひな形自動作成画面
ソフトウェア−を駆動した際の画面表示の類似性が争われた事案で、判決は、原告の画面表示は設定項目をそのまま普通に表現したもの、慣用的に行われている表示等創作性がないとして、その著作物性を否定しました。
第10条2項(事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道)
【該当肯定判例】
(ライントピックス事件) ウェブサイトに表示された読売オンラインの記事見出しである「全国財務局長会議、3回連続で景気判断を上方修正」「神奈川・横須賀で民家火災、父と息子?焼死、母もやけどを負って重傷」「バリ島で爆弾テロ、187人死亡し邦人7人重軽傷」等が著作権法10条2項に該当。
【該当否定判例】
(民青の告白事件) 「民主青年新聞」に掲載した手記、論文はこれにあたらない。
(日刊情報事件) 労働組合としての闘争を前進させるための情勢分析、闘争方針や要求が盛り込まれている記事はこれに当たらない。
(ザ・ウォール・ストリート・ジャーナル事件) 著作権法10条2項は、時事に関する報道が民主制にとって重要であるから著作権は一定程度道を譲るべき旨を宣言した規定ではない。
第11条(二次的著作物)
(ポパイ事件(4)) 上告審判決(最高裁平9・7・17民集51・6・2714)は、連載漫画における後続の漫画は、先行漫画に新たな筋書きを付するとともに新たな登場人物を追加するなどして作成されるのが通常であるから、先行漫画を原著作物とする二次的著作物であるとし、かかる二次的著作物の著作権は二次的著作物において新たに付与された創作的部分のみについて生じ、原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じないとしました。
第12条(編集著作物)
【編集著作物性肯定判例】
○ 日誌
(訟廷日誌U事件)
弁護士等の訴訟関与者が事件名、開廷日、裁判所名等を容易に記入しうるように、「事件一覧」「日誌欄」「全国裁判所管轄表」等18の欄から構成される「訟廷日誌」について、各個の材料は周知の事例又は既存の文書図画であっても、これら材料の選択配列若しくは分類方法等に独創的思索の表現を観取しうる以上、特段の事由のない限り全体として著作権の成立を肯認しうる。
○ 辞典
(アメリカ語要語集事件) 「アメリカ語要語集」という英和辞典の一種を編集著作物と認めました。侵害については、両者は、見出語、慣用句、それらの日本語訳又は他の英語への置き換え等は相当に異なっており、また配列方法も相当に異なっているが、文例(例えば、見出し語「all over」の使用例を示す「Things are tough all over.−なにもかも全く世知辛い時代だ。」)において同一又は類似する文例が23例みられることから侵害を肯定しました。文例は原告が昭和21年から29年ころまでのニューズウィーク、タイム等の雑誌、新聞に掲載された文章の中から適当な文章を選択したものであり、被告はこの選択行為に依拠したものとされました。
(用字苑事件) 字典について、一段の各行に一語句のみを掲げるレイアウトを初めて採用した点、実用性の観点から積極的に評価し得る一定の方針のもとに多くの国語辞典の中から語句を抽出している点から編集著作物と認めました。
(知恵蔵事件) 平成2年版から同5年版の「知恵蔵」のブックデザイナーが原告となり、原告に依頼しないで、原告作成のレイアウト・フォーマット用紙を使用して同6・7年版の「知恵蔵」を発行した朝日新聞を被告として、レイアウト・フォーマット用紙の著作物性を争った事件です。判決は、「知恵蔵」を編集著作物と認めるものの、その素材は「新語話題語」及び「用語」欄に記載の用語とその解説、「F情報」欄の記述、図表、写真、「ニュートレンド」欄の記述であって、柱(版面の周辺の余白に印刷した見出し)、ノンブル(頁数を示す数字)、ツメ(検索の便宜のために辞書等の小口に印刷する一定の記号)の態様、分野見出し、項目、文字の大きさ、書体、使用された罫、約物(文字や数字以外の各種の記号や活字の総称)の形状は素材ではないとして侵害を否定しました。
○ 新聞誌面
(ザ・ウォール・ストリート・ジャーナル事件) 米国最大の新聞社がその発行する新聞の抄訳サービスを提供する者を訴えた事案で、新聞誌面について、「一定の編集方針に従い、またニュース性を考慮して、情報として提供すべきものを取捨選択し、その上で各記事等の重要度や性格・内容等を分析し、分類して紙面に配列しているものであって」編集著作物。
○ 電話帳
(タウンページ事件) 原告は、日本全国の電話番号情報を網羅したデータベース(タウンページデータベース)及び特定地域ごとの電話番号情報を職業分類別に掲載した職業別電話帳(タウンページ)を作成した。このうち、タウンページについて、「検索の利便性の観点から、個々の職業を分類し、これらを階層的に積み重ねることによって全職業を網羅するように編集されたものであり」素材の配列によって創作性を有する編集著作物としましたが、依拠性は否定しました。なお、タウンページデータベースの著作権については侵害と認定しています。
○ 会社案内・カタログ
(建設会社会社案内事件) 会社案内について、「企業理念、業務内容、実績、企業の概要等を通じて企業の実態を表現するに当たり、イメージ写真を記事内容を展開していく上のつなぎ目場面において、また記事内容自体を象徴するものとしてそれぞれ使用し、さらに空白部分ないしは白を多く用いることにより、前記のような情報を開示しながら、全体として優しさと簡素を基調とした会社案内としての特徴を顕現しているものと評価することができる」として編集著作物と認めました。被告会社案内は原告会社案内と写真や記事が異なるものでしたが、「記事内容の配列及び各種記事に対する配当頁数の同一という基礎的な共通性に立脚したうえで、同一頁の同一箇所におけるイメージ写真の選択及び特徴的イメージ写真の強度の類似性並びに同一頁及び同一箇所における余白ないし白地部分の活用といった両会社案内を特徴づける構成の類似性からみて、具体的な素材の選択及び配列に強度の共通性がある」として侵害を肯定しました。
(カーテン用副資材カタログ事件) 商品カタログについて、カーテンフック類がカタログ冒頭にくるような配列、トリミング材の紹介方法、各章の冒頭にその章で紹介する商品に関する短文を配し、個々の商品の紹介欄に使用方法や留意点についての説明文を付した等の工夫から編集著作物性を肯定。しかし、被告カタログは、原告カタログと同種のカーテン用副資材を掲載しており、配列方法等も類似部分があるが、原告商品ではなく被告商品が掲載されており、このように素材が異なる以上編集著作権の侵害にはならないとしました。
○ 一覧表・リスト
(日本の城の基礎知識事件) 「江戸時代以降、主として明治時代から現代までの多様なジャンルの、しかも文芸作品の中から、日本の実在の城、架空の城を舞台とするもの217個を作者名とともに選択し、これを舞台となった城ごとに分類、配列し、これを城の所在地によって概ね北から南の順に配列し、わが国における城と文芸作品との関係を一見して分かりやすくまとめた一覧表は」編集著作物であるとしましたが、被告の一覧表は、掲載する城の数が原告一覧表の3分の1で、初心者向けに大衆になじみのある作品や作者のみを取り上げる等編集方針が全く相違することを理由に侵害は否定しました。
○ 文集
(植民地朝鮮の日本人事件) 戦前朝鮮半島にあった三坂小学校の卒業生や教師などが、同校の卒業生や職員などが寄稿した文章を座談会を交えて概ね年代順に編集した文集を出版したところ、その記述中の数カ所が文集の趣旨と反する書籍に引用されたために文集編集者が書籍の出版の禁止等を求めた事件で、編集著作物であることを肯定。しかし、「編集著作物の著作者の権利が及ぶのは、あくまで編集著作物として利用された場合に限るのであって、編集物の部分を構成する著作物が個別に利用されたにすぎない場合には、編集著作物の著作者の権利はこれに及ばない・・・個々の著作物の権利者が権利行使をすれば足りる」として編集著作権侵害を否定しました。
○ 書籍
(浮世絵春画一千年史事件) 日本の春画浮世絵史の歴史を平安時代から明治時代ころまで時系列に沿って網羅する内容となる書籍について、「原告が、春画浮世絵の分野における自らの学識・造詣に基づいて原告の有する膨大な春画浮世絵コレクションのフィルムの中から、美術的価値のあるものなどを選別して配列したものであり」編集著作物に該当する。
○ テスト問題の組み合わせ
(四谷大塚進学教室事件) 学習塾が実施するテスト問題について、編集著作物の創作性とは「素材の選択又は配列に何らかの形で人間の創作活動の成果が顕れていることをもって足りる」として、必須の基本的問題を配し、難易度に差をもうけ、特に算数は難易度の低いものから高いものへと配列し、過去の入試問題との重複を極力避ける等の工夫があり、各設問の選択又は配列に創作性があり編集著作物にあたるとしました。
○ システム
(JAMICシステム事件) 膨大な建材・設備資材のカタログを分類し、整理保管したシステムについて、「工事別分類項目表においては、前記B認定のとおり、工事項目を通常の建築用語を用いて、大項目、中項目、小項目とカタログの分類、保管、検索が容易であるように順次分類配置したものであって・・・・工事分類項目別メーカーリストにおいては、工事別分類項目表に従い、これと関連付けてカタログの検索が容易であるようにメーカー名を分類、配置したものであって・・・・編集著作物に当たる」
○ 写真集
(花写真集事件) 花写真365枚から成り1日1枚で1年分とする日めくりカレンダー用デジタル写真集について、1枚1枚の写真が著作物であると同時に、その全体も1から365の番号が付されていて、自然写真家としての豊富な経験を有する原告が季節、年中行事、花言葉等に照らして選択、配列した編集著作物であるとしました。
【編集著作物性否定判例】
● 電話帳
(東京職業別電話帳事件) 東京職業別電話帳について、単純な人名簿と区別して著作権の目的たりうるものであるが、本件の電話帳はその発行以前に他人が発行した職業別電話帳と根本思想が同一であって、新たな思索の製作物ではないとして著作物性を否定。職業別電話帳自体の著作物性は認めていますが、本件の電話帳は創作性がないから著作物とは認めなかったものです。
● 広告
(商業広告事件)商業広告事件 1枚の用紙に各種素材を寄せ集めて記載した商業広告について、たった1つの広告にすぎないものは編集物ではないから編集著作物ではないとして、美術著作物と認めました。
● 一覧表・リスト
(松本清張作品リスト事件) 「題名、放送年月日、番組名、放送局名、制作会社名、監督名、脚本作成者名、主な出演者名、視聴率を、それぞれ項目として選択し、その順序に従って配列して、右の該当事実を整理・編集することは・・・何らかの独自性、新規性を有するとは認めることができず、・・・・素材それ自体の価値や素材の収集の労力は、著作権法によって保護されるものではない」
○松本清張作品テレビ化リスト
|
題 名 |
放送年月日 |
番組名 |
放送局 |
制作者 |
監督 |
脚本 |
視聴率 |
1 |
遠い接近 |
S50.10.18 |
土曜ドラマ |
NHK |
NHK |
和田勉 |
大野靖子 |
15.7
|
2 |
中央流砂 |
S50.10.25 |
土曜ドラマ |
NHK |
NHK |
和田勉 |
石松愛弘 |
16.8 |
3 |
愛の断層 |
S50.11.1 |
土曜ドラマ |
NHK |
NHK |
岡田勝 |
中島丈博 |
16.2 |
4 |
事故 |
S50.11.18 |
土曜ドラマ |
NHK |
NHK |
松本美彦 |
田中陽造 |
15.9 |
(以下省略)
● 見本帳
(色見本帳事件)
原告と全く同じ色彩の55色の色画用紙を全く同じ色名を付して販売するために、原告の色見本帳と全く同じ色彩の55色の色見本片に全く同じ色名を付した色見本帳を頒布した行為が編集著作権侵害に問われた事件で、色見本帳の素材は色、材質、用途、サイズ、包装状態等の商品情報であって、純粋に色彩及び色名を素材とするものではないとしました。
● システム
(間取るっく事件) 間取図作成ソフトが、用意されているパーツは一般的な住宅において通常用いられている種類、サイズ、形状のものが選択されており、選択のしかたが特有の個性を表現するまでにいたっているとは認められないから編集著作物に該当しないとされました。
第12条の2(データベース著作物)
【データベース著作物性肯定判例】
(タウンページ事件) タウンページDBの職業分類体系は、個々の職業を1800に詳細に分類し、階層的に積み重ねることによって全職業を網羅するように構成されたものであり、これに類するものがあるとは認められないから、体系的構成によって創作性を有するデータベース著作物であるとしました。被告の「業種別データ」は、タウンページDBの職業分類及びその電話番号情報をそのまま利用するもの、職業分類名の表現のみを変えたものはいずれもタウンページDBの創作性を有する体系的構成がそのまま再現されているといえ、複数の職業分類をまとめたものも独自に分類したというようなものではないから、タウンページDBの創作性を有する体系的構成が再現されているとして、複製としました。
【データベース著作物性否定判例】
(自動車整備用データベース事件) 自動車整備用データベースについて、@自動車の選択の創作性 実在の自動車を選択することは整備業者向けDBにおける通常の選択であり、Aデータ項目の選択の創作性 本件DBで収録している項目は車検証に記載する必要のある項目と自動車の車種であるが、これらは車検証の作成支援DBで通常選択される項目だから選択の創作性はない、B体系的構成の創作性 型式指定―類別区分番号の古い自動車から順に自動車のデータ項目を機械的に並べたにすぎず創作性が認められないとして、データベース著作物性を否定(ただし、他人のデータベースをそのまま自己のデータベース組み込んで販売する行為は不法行為であるとして損害賠償を認めました)。
第13条(権利の目的とならない著作物)
(龍渓書舎事件) 旧法下の事件ですが、終戦直後に大蔵省の付属機関たる在外財産調査会が著作した「日本人の海外活動に関する歴史的調査」と題する報告書について、「政府部内の執務資料であり、一般に公示して周知させるべき性質の著作物でない」として該当否定。
第14条(著作者の推定)
(仏頭部すげ替え事件) 観音像の体内(躯体の内部)に「大佛師監修 春夫」「制作者夏夫 秋夫 三夫 弟子乙山松夫」との墨書が,またその足ほぞには「監修 春夫」「制作者夏夫 秋夫 三夫 乙山松夫」との墨書が記載されているものの、原告(筆者註;三夫)が観音像の制作作業に関与した事実を裏付ける証拠は存在せず,原告は観音像の制作作業に関与していないと認定しました。
(ミュージカル脚本事件) ミュージカルの脚本の著作権が争われた事案で、著作権法14条の推定規定を使って、ミュージカルのポスタ−やパンフレットに著作者として表示された劇団構成員が著作者であるとしました。
(籠の鳥事件) 「籠の鳥の唄」と題する映画の広告及びストーリー紹介文中に「原作」「脚色者」として氏名が表示されているとしても、その表示の形式及び文意からみると同映画に用いられた小説の著作者をいい、唄の作詞、作曲家をいうのではないとしました。
第15条(職務著作)
【職務著作肯定判例】
(RGBアドベンチャー事件) デザイナーがアニメーション企画会社の依頼に応じて提供した図画の著作権の帰属が争われた事件で、原審は、毎月の支払額から雇用保険料、所得税等が控除された平成6年5月15日から「控訴人は雇用契約に基づき被控訴人に勤務するようになった」として、同日以降に創作された図画の著作権のみが会社に帰属するとしました。これに対する上告審判決(最高裁平15・4・11裁時1337・4)は、デザイナーは原審が雇用契約に基づいて勤務するようになったという日以前から会社の従業員宅に居住し、そのオフィスで作業を行い、会社から毎月基本給名目で一定額の金銭の支払いを受け、給料支払明細書も受領していた事実は会社の指揮監督下で労務を提供し、その対価として金銭の支払いを受けていたことをうかがわせるのに、原審は在留資格の種別、雇用契約書の存否、雇用保険料、所得税等の控除の有無といった形式的な事由を根拠として具体的事情を考慮していないとして、原審判決を取り消しました。
(写真で見る首里城事件) 出版社の取締役であったカメラマンについて、カメラマンが出版社の取締役に就任した後も従業員としての給与の支払いをうけ、出版社を事業主とする社会保険に加入し、一定期間保険料納付が中断したものの雇用保険に加入していたことに鑑みると、カメラマンは出版社の取締役兼従業員であり出版社と雇用関係にあったから「法人等の業務に従事する者」にあたるとしました。
(四谷大塚進学教室事件) 進学教室と雇用契約を締結していない講師が作成したテスト問題原案について、「法人等の業務に従事する者とは、法人と雇用関係にある者ばかりでなく、法人と従業者との間に著作物の作成に関する指揮命令関係があり、法人に当該著作権全体を原始的に帰属させることを当然の前提にしているような関係にあると認められる場合をも含む」として、進学教室の問題作成指針に則って原案が作成されるよう講師に依頼がなされており、講師も進学教室での使用を了解して依頼に応じていること、別の講師や担当職員が形式面のみならず内容面もチェックしたうえで最終的な問題が作成されているといった事実を認定し、業務に従事する者にあたるとしました。控訴審判決(東京高裁平10・2・12判時1645・129)も同旨です。
(SMAP事件)
出版社の依頼によりフリーライターが執筆したインタビュー記事について、「法人等の業務に従事する者」は法人等と雇用関係にある必要はなく指揮命令関係にあればよいとの立場に立って、フリーライターであっても、出版社からその企画やテーマを指示され、それに沿った記事を作成し、さらに出版社がチェックして場合によっては手直しを命じられるという関係にあることから出版社を著作者としました。
(新潟鉄工事件)
会社の従業員が独立に際して会社の機密書類とされていたCADシステムの設計書等を部下に持ち出させたとして、業務上横領罪で起訴された刑事事件で、現時点では公表を予定していないとしても、かりに公表されるとすれば当然会社名義で公表される性格のものであるから、職務著作の要件を満たすとしました。
(北見工業大学事件) 法人等と業務に従事する者との間に雇用関係があり,法人等の業務計画や法人等が第三者との間で締結した契約等に従って業務に従事する者が所定の職務を遂行している場合には,法人等の具体的な指示あるいは承諾がなくとも,業務に従事する者の職務の遂行上当該著作物の作成が予定又は予期される限り,「法人等の発意」の要件を満たすとして、大学の准教授が大学が北見市との間で締結した共同研究契約の研究担当者として研究を行ない、執筆した成果物は大学の職務著作であるとしました。准教授は、北見市は環境科学の第一人者である准教授の個人的資質及び実績等に対する信用に依拠して、大学ではなく研究者である准教授に対して要請したものであり、准教授は大学の指揮監督を受けることなく研究し、報告書を作成したものであるから職務著作には当たらないと主張しましたが、判決は、大学が研究設備や環境を提供していること、大学の取扱規程によって北見市等は大学に対して申込み、大学がこれを承認したものであること、准教授は大学の従業員として研究担当者として共同研究に参加したものであること、北見市等に法的な債務を負っていたのは大学であること等を認定して、大学から准教授に対して具体的な指揮監督はなかったとしても大学の職務著作であるとしました。
【職務著作否定判例】
(ブランカ事件) フリーのカメラマンが、出版社から雑誌10月号のオーストラリア特集に使用するための写真撮影の依頼を受け、出版社社員とともに19日間オーストラリアに滞在して写真約2000枚を撮影し、帰国後そのフィルム67本を出版社に引渡したところ(出版社が滞在費約150万円を負担し、カメラマンに日当19万円を支払っている)、出版社が同雑誌の8月号、9月号、11月号にもその写真を掲載したという事案で、カメラマンは、フリーであって出版社の社員ではなく、出版社の注文に応じて、具体的日程、撮影場所、撮影対象を自己の裁量で決定して撮影をしたとして、業務に従事する者には当たらないとしました。
(グッドバイキャロル事件) キャロルの解散コンサートに際して制作された映画の著作権に関して、かりにレコード会社が映画製作会社に撮影を委託したとしても、作品内容の決定、撮影、編集等はすべて映画製作会社が行っていてレコード会社は関与しておらず、映画製作会社が独自にTBSと交渉して放送に至ったことからすると、映画製作会社はレコード会社の指揮監督下に撮影を担当したとはいえないとして「業務に従事する者」には該当しないとしました。
(神聖館開運暦事件) 著作者が会社の取締役であるケースで、対価が支払われなかった時期は「法人等の業務に従事する者」にあたらないが、対価が支払われた時期はこれに当たる。しかし、本件書籍は会社名義ではなくその代表者名義で公表されているから、「法人等の著作名義のもとに公表するもの」にあたらないとしました。
(計装士講習資料事件) 計装工事業に関する諸問題について調査研究等を行うことを目的とする社団法人Y2が、その会員であるY1株式会社の従業員XにY2が主催する講習会の講師を委嘱し、XがY1の承認決裁を得てこれに応諾し、Y1の上司のチェックを受けて作成した講習資料「空調技術の最新技術維持講習」について、複数の講習資料を綴じた講習資料集の表紙にはY2の名称が表示されているのみであり、Xが作成した講習資料「空調技術の最新技術維持講習」の表紙にはXの所属部署、役職、氏名が表示されているだけでY1の名称は表示されていないから、著作名義については表示がないかあるいはY2の著作名義と解すべきで、Y1の著作名義で公表されたものではないから職務著作は成立しないとしました(ただし、XはY1の従業員である後任講師に講習資料の電子データを交付していること等から、Y1に対して講習資料の複製を許諾しているとして、結論として]の請求は棄却)。
(ハニックデータサービス事件) 判例データベースの作成について、大学教授が大学の研究室の講師、院生、学生等からなるプロジェクトチームを編成して作成したものであるが、大学から支給される研究費で備品、ワープロ1台、パソコン1台、複写機1台を購入した以外は大学から特別の費用の支給を受けておらず、研究室も教授の費用で大学構外に借り、入力アルバイターへの賃金も教授が負担し、途中からプリンター及び複写機の費用も教授側が負担したというケースで、教授個人の著作物としました。
第16条(映画著作物の著作者)
(宇宙戦艦ヤマト事件) アニメ映画の原作者(漫画家)とプロデューサーとの間でいずれが著作者であるかが争われた事案で、企画書の作成、シナリオの作成、設定デザイン、作画、撮影、現像、編集等の映画制作の各過程における両者の寄与の程度について事実認定し、プロデューサーを著作者としました。アニメ映画においては映像が重要であるところ、原作者が登場人物等のデザインを作成し、映画の美術、設定デザインを担当しており、その結果映画の映像や画面構成に原作者の個性が発揮されているものの、なお著作者はプロデューサーであるとしました。控訴審では共同著作物とする和解が成立しています。
(超時空要塞マクロス事件2) 本件テレビアニメの制作はプロデューサー、現場プロデューサー、総監督、シリーズ構成者、キャラクターデザイナー兼キャラ作画監督、メカニックデザイナー、音響監督、メカ作画監督らが担当しているが、現場での制作作業全般に関与し、出来映えの最終的責任を負い、各カット等の最終的決定をしたのは総監督であるとして、総監督を著作者としました。
第18条(公表権)
(中田選手事件) 著名なサッカー選手の生い立ちを記述した図書に、同氏の中学校の学年文集に掲載された同氏の詩をそのまま写真複製により掲載した事案で、右詩は同氏の同意を得て文集に掲載され、同文集は同年度の卒業生らに300部以上配布されたことから、右詩は同氏の同意を得てすでに公表されたとして公表権の侵害を否定しました。
(高槻市情報公開事件) 人の生命、身体又は健康に対する被害が発生する蓋然性が高く、かつ情報公開によってその被害を回避しうる可能性があるにもかかわらず、著作権、著作者人格権を根拠に情報の公開を拒むことは、著作権、著作者人格権の内在的制約により許されずそうでないとしても権利濫用に該当するとして、非開示決定を取消しました。
第19条(氏名表示権)
【氏名表示権侵害肯定判例】
(きたむら建築設計事件) 原告作成の建築設計図をもとに原告に無断で変更設計図を作成して、変更設計者の氏名のみが記載された変更設計図を添付して建築確認の申請をする行為を氏名表示権の侵害としました。本件は旧著作権法下の事件で、旧著作権法は「他人の著作物を発行又は興行する場合に於いて」と規定していましたが、「発行」という以上公衆への提示という概念が内含されていると思います。建築確認書は正副の2部作成し、1部は施主に交付され1部は行政庁が保管しますが、これが「発行」に当たるのか疑問があります。
(医学部助手論文事件) 医学部教授が、助手Xの執筆した論文を分断してこれにB・C・Dの論文を組み入れて医学書のF項の記載の一部として利用したが、同項文末にはB・Cの氏名を表示したのみで]の氏名を表示することなく(扉や目次には表示)出版社をして同医学書を出版させた事案で、判決は、執筆者の氏名の具体的な掲記の方法については教授の裁量に委ねられていたと認定し、ただし本件では、教授は執筆者全員の氏名を扉、目次、文末に挿入するように出版社に指示していたのだから、文末の氏名掲記を出版社に任せきりにした過失により氏名表示権を侵害したとしました。控訴審判決(東京高裁昭55・9・10無体集12・2・450)、上告審判決(最判昭57・7・6)も同旨です。
(地のさざめごと事件) 編集著作物の奥付に共同編集者中]及びZ2の氏名のみが掲記され、他の共同編集者Z1は固辞したためにその氏名を掲記しなかった場合、被告らが右3名の氏名を掲記することなく編集著作物の複製物を出版する行為は、]及びZ2に対しては編集著作者人格権の侵害となるが、Z1に対しては右侵害とはならないとしました。
(舞踊振付事件) プログラム等に舞踊の振付家の氏名を表示しないで舞踊の公演を行ったことが、振付家の氏名表示権の侵害とされました。
(イルカ事件)
写真家]がその撮影した写真を「Dolfin Blue」と題するCD−ROMに収録して発売したところ、Yらが同CD−ROMから写真34枚を複製して、「Dolfin Blue」のジャケット写真とともに雑誌に掲載したという事案で、Yらは、ジャケット写真に撮影者の氏名が印刷されており、それが雑誌面から見えるから氏名表示権の侵害はないと主張しましたが、判決は、ジャケット上の氏名はジャケット写真の一部として出ているものであって著作者の氏名を表示するものではないとして、氏名表示権の侵害としました。
(エスキース事件) エスキースとは建築物の構想をフリーハンドで描いたスケッチ図のことである。Yは、]が創作したエスキースを無断で複製掲載した本件書籍を発行し、さらに雑誌にその書籍の広告(本件広告)を掲載した、本件広告は無断複製したエスキースを薄くした上で広告の下地として使用し、その上に書籍の題号、説明文が重ね刷りしてある。Yは、エスキースの使用に際して]の氏名を表示していないが、本件広告の対象である書籍を見れば著作者名が直ちに判明すると主張しましたが、判決は、「本件広告を見た者が必ず本件書籍を見るとは限らないから」氏名表示権の侵害にあたるとしました。
(浮世絵春画一千年史事件) 浮世絵写真集のデジタルワーク(画像の色彩調整、傷や汚れの消去等)を担当したCG技術者Y3が、ペーパーレイアウトにより示された構成を変更したり、]とY3の共同著作物のような体裁として出版することとして、巻末にY3自身による「あとがき」を掲載して出版したという事案で、「]の単独の著作物である本件著作物につき、Y3との共同著作物であるかのような表示を付して本件出版物として出版した行為は、]の氏名表示権を侵害した」。
(ブランカ事件) 雑誌のオーストラリア特集記事に掲載された写真について、カメラマンから特段の要求のない限り撮影者名を表示しないという業界の慣行はないとし、雑誌の中頁に掲載される写真は、主として記事を引き立てるものだが、本件掲載写真の中には記事とは独立して写真自体により観光地の景観等を読者に紹介しているものもあり、写真自体が読者の関心を惹くことも十分考えられるとして、「個々の写真毎にその脇に著作者名を表示することが不適切な場合があったとしても、頁毎、あるいは記事のまとまり毎に写真を特定して著作者を表示することまでも不適切とする事情は認められないから」、著作者名の表示を省略できる場合には該当しない。
【氏名表示権侵害否定判例】
(北朝鮮の極秘文書事件) 図書館が二次的著作物である翻訳権侵害書籍(同時に氏名表示権も侵害)を貸与する行為は、二次的著作物の著作者が原著作者の氏名表示権を侵害して当該二次的著作物を自ら公衆へ提供又は提示する場合とは異なるものであって,著作権法19条1項に該当するものではないとしました。判決文では同一性保持権侵害とならない理由を特に示してはいません。
(ツーユー評判記事件) 木造住宅の広告宣伝のための不定期誌に掲載するために撮影した写真を、撮影者に無断でかつ撮影者の氏名を表示しないで、同木造住宅の広告宣伝のための読売新聞広告に掲載して使用した事案で、広告に写真を掲載するときは撮影者の氏名を表示しないのが通例であるとして氏名表示権侵害を認めませんでした。なお、原告は無断利用のケースには著作権法19条3項は適用にならないと主張しましたが、著作者人格権は著作権とは別個の権利であるとして斥けています。
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