第2条1項 定義−(1)著作物
(顔真卿自書建中告身帖事件)
著作権の保護期間が経過した「顔真卿自書建中告身帖」を所蔵する財団法人が、同自書告身帖の写真乾板を適法に所有していて、その写真乾板から「顔真卿自書建中告身帖」を印刷物に複製して販売する者に対して、同財団が同自書告身帖に対して有する所有権の使用収益権能を侵害する行為であるとして訴えた事件で、判決は、被告は適法に所有権を取得した写真乾板を用いているにすぎず、財団が所有する自書告身帖を使用するなどして財団の自書告身帖に対する排他的支配を侵していないから、なんら所有権を侵害するものではないとしました。
(サライ事件)
写真家が出版社の依頼で雑誌に掲載するための写真を撮影して、同出版社に交付したポジフィルムの所有権の帰属が争われた事案で、判決は、そのポジフィルムは写真家が購入して所有権を取得したものであるところ、出版社が払った対価は掲載許諾料以上のものとは認められないこと、出版社は写真家からポジフィルムの返還要求を受けた都度倉庫を探す等していたこと、ポジフィルムの管理について写真家の了承を要求したこと等から、写真家が取得したポジフィルムの所有権を出版社に移転する合意はないとしました。

第2条1項 定義−(2)著作者
(医学部助手論文事件)
医学部助手が教授の依頼によって執筆した原稿の著作者は助手である。
(高速道路パノラマ地図事件)
高速道路パノラマ地図について、発注者が企画を立て、道路計画及び立体交叉の模型を調査し、道路の主要部分を空中撮影するなどして資料の蒐集に努め、地図に入れるべき主要道路と建物及び施設等を指定し、森や河川は着色するように指示し、写真だけでは分かりにくい個所は画家を連れて踏査したとしても、著作者は画家である。
(現代世界総図事件)
世界地図について、発注者が調査及び資料の蒐集をし、記載事項も細部にわたって取捨選択し、記載方法も枝葉末節にいたるまで指示しており、地図作成者の払った努力は「模写を業とする者が払う技術上の工夫努力等に類するもの」として発注者を著作者として認めた。
(地球儀用世界地図事件)
地球儀用世界地図について、編図者の具体的指示どおりに機械的かつ技術的に製図原図を作成したにすぎない者は著作者ではない。

第2条1項 定義−(12)共同著作物
【共同著作肯定判例】
(英訳平家物語事件)
「平家物語」全体の約50%の部分について、まず日本人が英訳し、次いで原典理解能力の全くない外国人が訳文の文法上の間違いや用語の訂正、ぎこちない表現の変更、リズムの調整といった協力をしたケースで、共同著作物の要件である創作の際の共同関係の存在は、「客観的にみて、当事者間にお互いに相手方の意思に反しないという程度の関係の存在を以て必要かつ十分」とし、また「右共同関係の存在は、当事者間の経済的対価の支払いの有無とは関係がない」として、第一審(京都地裁昭52・9・5)が外国人の関与は「関与者の原典の理解力、移し換える国語の精通性が重要な要素となる・・・これをもって翻訳とみることは相当ではない。校訂というのが一番ふさわしい」としたのを退けて外国人を共同著作者と認めました。さらに、外国人が関与した50%についてなされた創意工夫が他の部分にも強い影響を及ぼしたとして「英文平家物語」全体についての共同著作者としました。ただし、結論としては、両者間に損害賠償請求をしない旨の和解が成立しているとして控訴を棄却しています。
(商業広告事件)
商業広告について、Aが素材の大半を提供し、素材の配置の概ねを決定し、環状の鎖のデザインや波ないし海洋を表わす暗色を指示したが、Bも広告デザイナーとしての芸術的な感覚と技術を駆使して鎖の図案をデザインし、素材を拡大、縮小して視覚に訴える位置に効果的に配置したとして、両者の共同著作物としました。
(静かな焔事件)
看病人が恋人である患者の看病記を患者の死亡後に単独著作物として出版したところ、患者の相続人が訴えた事件で、A部分(昭和58年9月〜同60年12月の出来事を記したもの)は両者の共同創作であって各人の寄与を分離して利用できない(つまり共同著作物)とし、B部分(昭和60年12月〜同61年7月の出来事を記したもの)は、患者が具体的に口述して看病人に記録させた部分は患者の、患者が書いてほしい事項を指示しただけで文章表現は看病人が考えた部分は看病人のそれぞれ創作であり、看病人が書いた文章を患者が点検して補充訂正した部分は両者の共同創作であるが、それらを明確に区分することはできないからB部分全体が共同創作であり各人の寄与を分離して利用できない(つまり共同著作物)とし、C部分(昭和61年8月〜同62年11月の出来事を記したもの)は看病人が単独で創作したとしました。そのうえで、ABCの各部分は分離しても個別的に利用することが可能であるから書籍全体を共同著作物と認めることはできないとしました。
(植民地朝鮮の日本人事件)
複数人に対する質問をもとに、異なる時点、異なる場所でされた回答等をあたかも同一の場所で座談会を開いたかのような体裁の文章に仕上げた者は、同文章につき少なくとも共同著作物の著作者の権利を有するとしました。
【共同著作否定判例】
(薬理学書籍事件)
専門書籍について、各執筆担当者が執筆した原稿は他の執筆者から加除訂正されたりした部分があるとしても、いずれも元の執筆者に戻されてその判断に基づいて確定原稿が作成されたものであるから、各執筆者の単独著作物であって執筆者全員の共同著作物ではないとしました。
(SMAP事件)
口述した言葉をそのまま文章化した場合や、原稿を口述者が閲読して加除訂正して文章を完成させた場合は口述者が単独または共同で著作者となり、執筆者が口述内容を取捨選択しさらに表現上の加除訂正等を加えて原稿を作成し、口述者は原稿作成に創作的に関与していないときは単なる素材の提供者であって著作者ではないとして、本件は後者であるとして出版社の単独著作物としました。
(はだしのゲン事件)
漫画「はだしのゲン」を原作とする講談用脚本について、原作の中からエピソードを選択し、再構成した者が著作者であり、講談師が語りにくい部分、分かりにくい部分、不自然な部分を著作者とともに推敲し、講談用に演じやすい言い回しに修正したとしても、原作を脚色した著作者の創作性の程度に比較すると講談師の関与はアイディアの提供や上演に際しての工夫にすぎない。
(男たちよ妻を殴って幸せですか?事件)
家庭内暴力をテーマとする書籍について、家庭内暴力に関する基本的思想に基づいて書籍の発行を企画し、その執筆を促し、家庭内暴力に関する外国の制度を調査するための取材旅行を企画準備し、原稿について加除訂正の提案をし、出版社を選定して連絡調整をしたにすぎない者は著作者ではないとしました。原稿の加除訂正は表現それ自体に関しますので、創作的な加除訂正であれば共同著作者となる可能性がありますが、判決では、多くは誤解に基づく記述、不明瞭あるいは難解な記述に対しての指摘や訂正案の提示であり、中には文章表現に踏み込んだものも存在するが、最終的には執筆者が指摘を受けた個所を再考して採否を判断したから、思想感情の創作という主体的関与はなかったとしています。
(事実性と妥当性事件)
法哲学に関するドイツ語書籍の日本語訳に関与した外国人A(ドイツ語を母国語とし、学術的な日本語能力は十分なものではない)が、執筆者Bとともに共同著作者になるかが争われました。判決文によれば、Aは、Bの研究室で、Bの脇の応接セットに座って、画面上のB作成の翻訳原稿を見ながら口頭で翻訳を語る方法で行われており、期間は(1)平成11年夏頃から同13年秋頃まで、回数にして約120回、時間にして約400時間と、(2)平成14年3月から同年7月までの修正作業で、1章あたり1時間で、合計6,7回行われました。判決が共同著作物性を否定した理由は、原著作物は難解な法哲学の書籍なのにAは原稿を用意しないで口頭で語る方法で行われたこと、修正作業も修正内容はローマ字やドイツ語によるものがほとんどで、該当箇所に下線や丸を付して注意喚起する程度のものであったことから、Aの関与は自己の思想または感情を創作的に表現したといえる程度のものではないとしました。

第2条1項 定義−(15)複製
【建築図面に従って建築する行為は建築図面の複製ではないとした判例】
(冷蔵倉庫事件)
建築設計図の複製は文書的複製に限られ、建築設計図に従って建物を建築することは建築設計図の複製ではないとしました。
(シノブ設計事件)
「建築設計図に従って建物を建築した場合でも、その建築行為は建築設計図の複製とはならない。」

第10条1項 言語著作物(契約書)
(船荷証券事件)
船荷証券の用紙は、将来なすべき契約の意思表示にすぎないのであってなんら思想が表白されていないから著作物ではない。
(契約書著作物性事件)
土地売買契約書は著作物ではない。

第10条1項 言語著作物(データ)
(自動車部品マーケットリサーチデータ事件)
「本件データは、自動車部品及びカーエレクトロニクス部品メーカー等の会社名、納入先の自動車メーカー別の自動車部品の調達量及び納入量、シェア割合等の調達状況や相互関係のデータをまとめたものであって、・・・一定の理念あるいは思想のもとに本件データの集積行為が行われたということにすぎないのであって、集積されたデータ自体が思想性を帯びることはない」。

第10条1項 言語著作物(私信)
(三島由紀夫−剣と寒紅事件)
三島由紀夫氏が生前に出した手紙15通の著作物性を肯定。そのうちの1通の内容は、「題材は川端さん式にうんと飛躍して、透明化して扱ふか、それとも、逆に、うんと心理的生理的に掘り下げて執拗に追及するか、どちらかです。・・・・文学的表現の一等むつかしいところで、それをわからせて、実感させるのが、文学だと思います。・・・・」といったもの。
(私信無断掲載事件)
少林寺拳法連盟の内部対立に絡んで、原告が被告に出した私信を被告が書籍にそのまま写真版で掲載した事件で、判決は、著作物というためには表現自体に著作者の何らかの個性が表れていなくてはならないが、本件手紙の表現形態から見て、このような意味の独自性があるものとして法的保護に値する「創作的に表現したもの」にはあたらないとして著作物性を否定。
(文通書簡無断掲載事件)
死刑判決を受けて上告中の少年がガールフレンドに宛てた手紙の一部を写真週刊誌が無断掲載した事件で、手紙の著作物性を肯定。手紙の内容は「1 私はクリスチャンです。夢・目標=伝道、牧師 2 殺意はなかったが、未必の故意の中では、分からないが、殺すことよりも救護しようとしなかったこと、パイプで殴っていることから殺人でも仕方ないが、もう一人には一切暴行を加えてないので知らない。責任としても放置したという点で傷害致死じゃないか 3 私は殺意もなく、1件は90%殺人罪はしていない。悔やむことではない。 4 検事の犬 5 裁判なんてものは、それだけのものです。人によって判決がかわるようなものがあるわけです。一言で、人の愚かさです 6 信じる心ももつことから道は開かれます」というもの。ただし、報道の目的上正当な範囲の利用であるとして少年の請求は棄却。

第10条1項 言語著作物(短文)
(古語語呂合せ事件)
一審判決は、ごく短いものや表現形式に制約があり、他の表現が想定できない場合や、表現が平凡かつありふれたものである場合には創作的な表現であるとは解せないとして、「朝めざましに驚くばかり」(あさまし=驚くばかりだ)、「志賀直哉もガーナチョコレートを食べたい」(しがな=したい)、「アッ!ヤシの実だ。いやシイたけだ」(あやし=賤しい)、「もっとお急ぎ!試験の準備」(いそぎ=準備)、「「日が東に沈む」というひねくれた奴」(ひが=ひねくれている)、「頭打ちつけ突然の死。軽率なバイク事故」(うちつけ=突然だ)、「聞こう、ユーの意見を。では申し上げます」(きこゆ=申し上げる)、「口押しつけたがフラレてしまって残念だ」(くちおし=残念だ)、「わかったわ。でも「せめてフトンしいて」(せめて=強いて)の9個の語呂合わせの著作物性を肯定し、「坂下かしこい」(さかし=賢い)、「ナオコがやはり一番さ」(なほ=やはり)、「カッコつけて嘆く」(かこつ=嘆く)、「いたずらしてもむだだ」(いたづら=無駄だ)、「大ボスがお思いになる」(おぼす=お思いになる)等の31個については著作物性を否定。控訴審では、著作物性を認めたのは「朝めざましに驚くばかり」「志賀直哉もガーナチョコレートを食べたい」「頭打ちつけ突然の死。軽率なバイク事故」の3点で、前者は依拠がないとして、後2者は実質的同一性がないとして控訴を全面棄却。
(ママの胸よりチャイルドシート事件)
「ボク安心 ママの膝(ひざ)よりチャイルドシート」のスローガンは、三句構成からなる五・七・五調を用いてリズミカルに表現されていること、冒頭の「ボク安心」によって幼児の視点から見て安心できるとの印象、雰囲気が表現されていること、「ボク」「ママ」という語が対句的に用いられていて家庭的なほのぼのとした車内の情景が効果的に描かれているとして著作物性を肯定(複製は否定)。控訴審は、チャイルドシートに関する交通標語としてありふれたものであって、創作性が認められるとすれば「ボク安心」と「ママの膝(ひざ)よりチャイルドシート」を組み合わせた点のみであるとしました(複製は否定)。

第10条1項 言語著作物(題号
(父よ母よ!事件)
映画「父よ母よ!」に感銘した高校教師が、その授業の中で生徒に一行詩の形式で父と母について記載させ、その中の秀作を集めて「一行詩父よ母よ」の題号の書籍を出版したところ、「父よ母よ!」の原作者が訴えた事件で、裁判所は書面による和解勧告によって和解を成立させました。

第10条1項 言語著作物(ルールブック)
(ゲートボールルールブック事件)
原告は、昭和22年頃にゲートボール競技を創作考案して、ゲートボール競技規則書(原告著作物)を著作出版した者であり、被告全国ゲートボール協会連合会が昭和52年に出版した規則書(被告著作物)を著作権侵害として訴えました。判決は、「新たに創作されたスポーツ競技に関し、その競技の仕方のうち、どの部分をいかなる形式、表現で競技規則として抽出、措定するかは著作者の思想を抜きにしてはおよそ考えられない・・・原告著作物の規則自体も原告の独創に係るものであることは前認定のとおりであって、それは文化的所産というに足る創作性を備えている」として著作物性肯定。判決では規則自体も著作物であるかのような言い方をしていますが、この当時はなにをゲートボール競技の規則として取り入れるかさえ統一されていない状況だったので、原告著作物は「規則はコレコレだ」という点も含んで著作物だと言ったものであって、規則が定まっているスポーツやゲームにおける規則を著作物であると言ったわけではありません。

第10条1項 言語著作物(自然科学上の定理・学術的論文)
(発光ダイオード論文事件)
自然科学上の法則やMgTe−CdTeその他の物質の構造、性質自体は、かりに原告が最初に着想した独創性のあるものであっても著作者人格権、著作財産権保護の対象とはならない。
(先行科学文献不引用事件)
原告が半導体工業用の光学的縮小投影露光装置が備えるべき5つの条件を基本原理として発見したとしても、その原理ないし条件そのものに著作権が成立するいわれはない−ニュートンが万有引力の法則を発見しても、万有引力の説そのものに著作権は成立しない−。
(数理科学論文事件)
数学に関する論文の著作権者は、そこで提示した命題の解明過程、これを説明するために使用した方程式については著作権法による保護を受けられない。
(インド人参論文事件)
自然科学上の知見それ自体は表現ではないから、同じ知見が記載されていることをもって著作権の侵害とすることはできない、内容が同じであるが故に表現が決まってしまうものは創作性がない。
(解剖学実習テキスト事件)
人体の各器官の構造、各器官と動静脈及び神経叢との各位置関係等の客観的事実はもちろん、解剖の手順・手法も、これらに関する考え(アイディア)も著作物とはならない。解剖実習書の表現の創作性となりうるのは、表現された客観的事実自体、手順・手法自体やアイディア自体の有する創作性ではなく、これらの創作性を前提にし、これを当然の出発点としてもなおかつ認められる表現上の創作性に限られるとしました。
(負荷率算出表事件)
かかる技術的知見ないしアイデアに思い至った場合に、それを表現するに際しては図表の縦軸における温度と圧力を一対一に対応させた目盛り付けを行うこと以外には表現の方法がないのであるから、原告チャートの図表の表現自体に創作性があるということはできない。
(日本の城の基礎知識事件)
被告書籍に原告書籍に記載の城の定義「城とは人によって生活、軍事、政治目的をもって選ばれた一区画の土地と、そこに設けられた防御的構築物をいう」とよく似た城の定義が記載されていたので、原告が被告を訴えた事案で、判決は、原告の城の定義は原告の学問的思想そのものであって、その表現形式に創作性はないから著作物ではないとしました。著作物とは思想又は感情の創作的表現であって、学問的思想それ自体は著作権の対象ではないところ、原告の学問的思想からは原告定義以外に城を定義できないのであれば原告定義は「創作的」表現ではないし、著作権を認めてその複製を禁止すると、著作権の対象ではない学問的思想自体の複製を禁止するに等しくなるという次第です。

第10条1項 言語著作物(学習用図書)
(国文法副読本事件)
国文法副読本の文法事項の定義や説明、例文は類似副読本と大差がなく創作性が乏しいから著作物とはいえないが、練習問題の部分は著作物性があるとしました。
(出る順宅建事件)
法令規定には著作物性が認められませんので、法令規定を表形式でまとめれば誰が行っても同様になる程度のものは著作物ではないが、複雑な法令規定を整理して分類、配列して一覧表にまとめたものは、内容的には法令規定を出るものではなくても著作物であるとしました。

第10条1項 言語著作物(公知の事実に関する記述)
(日照権事件)
原被告とも弁護士で、日照権問題を扱った図書の著作権侵害が問題となった事件で、「公知の事実又は一般常識に属する事柄についても、これをいかに感得し、いかなる言語を用いて表現するかは各人の個性に応じて異なりうること論をまたない」。

第10条1項 言語著作物(歴史上の事実を題材とする記述)
(戦士の記録事件)
戦時の雑誌、単行本、町史、機関紙などによる知識、元軍人本人やその遺族に対するインタビューによって得た情報、軍隊手帳、軍歴書等永年にわたって収集した資料などによる知識に基づいて旧軍人の経歴をまとめた一代記であって、著作物であるとしました。
(旅順を売った男事件)
歴史的事実に関する記述であっても、数多く存在する基礎資料からどのような事実を取捨選択するか、また、どのような視点で、どのように表現するかについては様々な方法がありうるとして、著作物性を肯定。過去の裁判記録、新聞記事、契約書を翻訳、要約したものであっても個性的な表現の余地があるから二次的著作物たりうるが、ごく短い文章からなる資料の機械的な直訳にすぎない翻訳や原資料の引用にすぎない要約は、創造的な表現形式を用いる選択の余地がないから著作物になりえないとしました。

第10条1項 音楽著作物
(桃中軒雲右衛門事件)
蓄音機に吹込まれた浪花節を無断複製した刑事事件です。被告人は、浪花節には楽譜がなく、口にまかせて演述するのみだから著作物ではないと主張して上告しました。判決は、音楽著作権は、楽譜の有無にかかわらずこれを外部に発表しその存在を認識できる外形的手段方法をとることにより発生するとしたものの、楽譜を伴わない楽曲が著作物たりうるためには創意者の主観において固定性と持久可能性を具備することを要し、単なる瞬間的創作はこれに当たらないとして、浪花節は音階曲節が一定しないから音楽著作物ではないとしました。楽譜がなくても音楽著作物たりうるけれども、浪花節のように口にまかせて演述するだけで、そのときそのときによって音階曲節が相違するようなものは音楽著作物ではないという趣旨です。浪花節自体は音階曲節が一定していないとしても、蓄音機に収録された浪花節として固定性と持久可能性を具備しますが、判決は、「蓄音機への吹き込みは、著作物複製の方法に過ぎずして著作権取得の原因に非ず」として浪花節の音楽著作物性を否定しました。この大正3年の大審院判決を契機に民法の不法行為理論が発展し、また著作権法改正によってレコードの無断複製を違法視していきました。

第10条1項 美術著作物(構成が簡単・単純なもの)
(オリンピック標章事件)
オリンピックの五輪マークについて、著作物の範囲が広く解される傾向にあること、五輪マークがオリンピックを象徴する独自のマークとして一般に認識されるに至っていることから著作権に関する主張は相応の根拠を有するものと考えるが、それが比較的簡単な図案模様にすぎないので著作物性を肯定するには躊躇せざるを得ず消極に解するとしました。
(当落予想表事件)
「各立候補予定者氏名上に、個別に、当選圏内、当落線上より上、当落線上より下なる同種記載を繰り返す煩雑さを避け、表現の簡略化のために、符号を付したものであり、原告の知的生産活動の所産と解され、その表現形式に原告の個性が表れていると認められる」。控訴審も肯定。
 (原告が記載したのは○△▲の符号のみ)
北海道三区 阿部文男
佐藤孝行

宮城二区 日野市朗  
山形二区 佐藤誼
阿部昭吾


第10条1項 美術著作物(写実的模写)
(浮世絵模写事件1)
模写作品は、原画の創作的表現とは異なる模写制作者による新たな創作的表現が付与されている場合に限り、原画の二次的著作物として著作物性を有するとして、江戸時代に制作された浮世絵の模写作品4点の内の2点について「特徴的表現部分において共通するものの、本件原画では高貴な者が焼継をするという狂歌の場面を主題として高貴な人物が描かれているのに対し、原告絵画においては、江戸時代の町人の風俗を再現するため、町人である焼継師を描いており、・・・特徴的表現を変更した表現となっている」等として著作物性を肯定。
(浮世絵模写事件2)
模写作品は、原画の創作的表現とは異なる模写制作者による新たな創作的表現が付与されている場合に限り、原画の二次的著作物として著作物性を有するとして、江戸時代に制作された浮世絵の模写作品1点について「浮世絵と筆書きという描写手段は異なるものの、特徴的な表現部分をそのまま再現している」として著作物性を否定。
(昆虫挿絵事件)
動物の生態を写実的に描いた絵は著作物にあたる。

第10条1項 美術著作物(キャラクター)
(サザエさん事件)
「本件頭部画と同一または類似のものを「漫画サザエさん」の特定の駒の中にあるいは見出しうるかもしれない。しかし、そのような対比をするまでもなく、本件においては、被告の本件行為は、原告が著作権を有する漫画「サザエさん」が長年月にわたって新聞紙上に掲載されて構成された漫画「サザエさん」の前説明のキャラクターを利用するものであって、結局のところ原告の著作権を侵害するもの」
(ライダーマン事件)
「本件各物件を製造する行為は、本件映画に登場する「ライダーマン」の前記認定のような特徴すなわちキャラクターを利用するものであり、このことはとりもなおさず本件映画の著作物の著作権を侵害するものである」
(スヌーピー事件)
「本件漫画のキャラクターを利用し、有形的に再生するものだから」著作権を侵害するものである。
(キャンディ・キャンディ事件)
「キャンディ・キャンディなる女の子の「産みの親」が原作漫画であるとすれば、本件映画はその「育ての親」ともいうべきものであり、そのキャラクターについては、その産みの親である原作者とその育ての親である本件映画製作者の双方にそれぞれ独自の創作性を認めるべき」
(ポパイ事件3)
「キャラクターとは、原著作物中の人物などの名称、姿態、役割を総合した人格とでもいうべきものであって、原著作物を通じ又は原著作物から流出して形成され、原著作物そのものからは独立して歩きだした抽象的概念であって、それ自体は思想、感情を創作的に表現したものとしての著作物性を持ち得ない」。
(ポパイ事件4)
一審判決は、「ポパイのキャラクター(水兵帽をかぶり、水兵着を着、口にマドロスパイプをくわえ、胸には錨を描き、ホウレンソウを食べると超人的な強さを発揮する船乗りであって、ポパイ又はPOPEYEの名称を有するもの)というのは、本件漫画の主人公であるポパイに一貫性を持って付与されている姿態、容貌、性格、特徴等であって、右定義規定にいう思想又は感情を構成する重要な要素ではあるが、本件漫画の表現自体ではなく」著作物と認めることはできない。二審判決(東京高裁平4・5・14判時1431・62)及び上告審判決(最高裁平9・7・17民集51・6・2714)も同旨。

第10条1項 美術著作物(応用美術)
【著作物性肯定判例】
(赤とんぼ事件)赤とんぼ事件(著作物性肯定)
通称「博多人形」と呼ばれる高さ約19cmの彩色素焼き人形(題名・赤とんぼ)について、判決は、量産品であること、意匠登録の対象となることは著作物性を否定する理由とはならないとして、美術工芸品として保護されるべきとしました。
(仏壇彫刻事件)仏壇彫刻事件(著作物性肯定)
仏壇彫刻師が、古文書や古典仏壇彫刻を参考としつつ、独自の執刀方法で作成した量産品である仏壇の彫刻原型を著作物としました。判決では、応用美術であっても、物品と一体化して評価され独立して美的鑑賞の対象となしがたいものは著作権を与えられないが、実用品に利用されていても美的表現を美術的に鑑賞することに主目的があるものは著作権が与えられる、換言すれば高度の美的表現を目的とするもののみが著作権を与えられるとし、量産品の模型は原則としては専ら意匠法等の保護の対象となるが、純粋美術に該当すると認めうる高度の美的表現を具有しているときは美術著作物となるとして、本件の彫刻原型を著作物としました。
(Tシャツ図案事件)Tシャツ図案事件(著作物性肯定)
量産品であるTシャツに付された図案を著作物としました。判決では、純粋美術と同視しうる美的創作物が美術著作物として保護されるとし、これにあたるためには客観的・外形的に見たときに専ら美の表現を追求して制作されたものであることを要し、実用目的のために美の表現において実質的制約を受けて制作されていることが客観的・外形的に看取できるものはこれに当たらないとして、本件のTシャツ図案を美術著作物に当たるとしました。
(おまけ用フィギュア事件)
菓子類のおまけとなる各種のフィギュア(動物シリーズ、妖怪シリーズ、アリスコレクション)の模型原型について、一審判決は、大量に製造され安価で頒布される小型のおまけ用に製造された模型原型であるから、純粋美術の場合のような美的表現の追求とは異なり、一定の限界内での美的表現にとどまっているとして著作物性を否定し、二審判決は、妖怪シリーズについては純粋美術と同視しうる程度の美的創作性を具備しているとして著作物性を肯定しました。

【著作物性否定判例】
(名産品化粧箱事件)
木目柄の生地に、金箔で海と岩山及び松数本を描き、その上部に金箔の毛筆文字で「昆布椎茸」と書いた食品包装用の化粧箱を著作物ではないとしました。
(袋帯図柄事件)袋帯図柄事件(著作物性否定)
織物の図柄について、判決は、実用品の模様は原則として工業所有権法によって保護されるが、純粋美術としての性質も有するときは著作権法でも保護されるとし、その判定は客観的にみて一つの完結した美術作品として美的鑑賞の対象となりうるものであるかによるとして、原告の図柄はこれに当たらないとしました。なお、判決は、著作物には当たらないけれども、被告の図柄は全体として原告の図柄に非常によく似ていること、生絹を増量するためにクラフト加工した絹糸を一部使用しているのにその旨の証紙を貼付していないこと、そのために原告が品質の劣る袋帯を安価で販売しているように誤解されて多数の苦情を受けた事実を認定して、被告の行為を不法行為としました。
(木目化粧紙事件)木目化粧紙事件(著作物性否定)
木目化粧紙の図柄について、判決は、実用品の模様であっても、高度の芸術性を有し純粋美術としての性質も肯認できるものは美術著作物に該当するが、原告の図柄はこれに当たらないとしました。なお、被告図柄が原告図柄の完全な模倣品であり、これを原告と競合する地域において廉価で販売したとして、被告の行為を不法行為としました。
(ファービー人形事件)ファービー人形事件(著作物性否定)
本件は刑事事件です。判決は、工業的大量生産品のデザインは本来は意匠法による保護対象となること、著作権法制定過程で応用美術が広く著作権法の保護を受けるという見解は採用されなかったこと、著作権法と意匠法の双方で保護されるとすると意匠法の意義を減じることから、工業的大量生産品には原則として著作権法の保護が及ばず、実用面及び機能面を離れ独立して美的鑑賞の対象となる美的特性を備えているもののみが美術著作物となるとし、本件の人形はこれに当たらないから被告人は著作権侵害罪に当たらないとしました。
(福の神仙台四郎事件)
商売繁盛の福の神として崇められている仙台四郎が正座する置物
(黒烏龍茶事件) 黒烏龍茶事件(著作物性否定)
被告が黒烏龍茶のペットボトルを使った比較広告をしたところ、サントリーが、ペットボトルのパッケージデザインが著作物であり、被告らはその著作権を侵害していると主張したのに対して、判決はパッケージデザインの著作物性を否定。
(天正菱大判事件)天正菱大判事件(著作物性否定)
天正菱大判と同一の大きさ、形状で、これにわずかな改変を加えた純銀製及び純金製の大判を著作物ではないとしました。債権者は天正菱大判を商品化の対象とした点にアイディアがありますが、ほとんど創作行為がありませんので著作物としては保護されません。債務者は債権者の大判の売れ行きが良いのに目をつけてこれに酷似した大判を売り出したものですが、自由競争の範囲内と考えられます。
(堤人形事件)
堤人形は江戸時代から仙台市堤町で制作されてきた伝統工芸品であり、人形の題材や彩色は伝統的に形成されてきたものであるから、堤人形の改良品が著作権を認められるためには高度の創作性が必要となり、より精緻な形に整え鮮やかな彩色をした程度では足りないとして、改良品の著作物性を否定。

第10条1項 美術著作物(実用品)
【著作物性肯定判例】
(タロットカード事件)
タロット占いの方法を記載した折畳みシート(シートに大きくカード10枚の配置の仕方を表示し、各カードごとにカードの意味内容を簡潔に記載し、シート下方の囲み欄にカードの並べ方、占い方を解説)について、従来のタロット占いの著書とは相当に内容が相違しており創作性があるとして著作物性を肯定。
(ふぃーるどわーく多摩事件)
新撰組に関するあまり知られていない史跡も含めて紹介し、それら史跡を訪ねる交通手段を提供するガイドブックについて著作物性を肯定(傍線部は著作物性否定)。
○原告著作物
10頁 三鷹駅
 JR中央線・総武線、営団地下鉄東西線が発着する三鷹駅は、多摩の入口のひとつだ。近藤勇の墓がある竜源寺、同じく生家跡、更に土方歳三の末兄が養子に行った粕谷家へ向かうバスが南口から出る。商店のスーパーなども南口が充実しているが、花は北口の線路沿いにある店が良い物を安く出す。花を抱えて、竜源寺へ向かおう。JR中央線・総武線で東京から、特別快速24分、快速28分、各駅停車37分。新宿から特別快速11分、快速15分、各駅停車18分。中野から特別快速7分、快速・各駅停車11分、地下鉄東西線(総武線に乗り入れ)で11分。
11頁 竜源寺
 曹洞宗大沢山竜源寺。新撰組局長・近藤勇と、彼の従兄弟で隊士だった宮川信吉の墓がある。門前の駐車場には近藤勇の胸像と天然理心流の碑などが建ち、本堂裏の墓所には香花が絶えない。近藤勇の墓所は、墓地に入ってすぐ右手。五基並んだ墓の、右から二つ目が近藤勇の墓。手前寄り右側にある青い屋根付きの金属箱の中に、訪問ノートが納まっている。・・・・・・
(商業広告事件)商業広告事件(著作物性肯定)
商業広告について、「その表現形式に目を向ければ、全体として一つの纏まりのあるグラフィック(絵画的)な表現物として、見る者の審美的感情(美感)に呼びかけるものがあり、且つその構成において作者の創作性が現われているとみられるから、かようなグラフィック作品として」美術著作物として認めうる。
(アンコウ事件)アンコウ事件(著作物性肯定)
「アンコウ」のタイトルを付した美術品が、微妙な気の流れによる神秘的・幻想的な空間を表現したものであり著作物性を認めることができるとされました。

【著作物性否定判例】
(編物段数早見表事件)

編物段数早見表について、「原告は何人も考えうるグラフを編物の段数と寸法との関係において利用しうることを考案したものであるが、二個の数の函数関係については、グラフによってこれを示しうることはすでに現社会においては常識であって、原告の独創的思考と解することはできないものである。そして右数値の関係を指せば、原告の作成した文書はその函数関係を編物に利用するという点にその特色をもつものであるけれども、この点についても、原告以外に同一内容の考案が行われうるものと認められるばかりでなく、右のような創作物は文芸、学術、美術のいずれの範疇にも入らない」
(万年カレンダー事件)万年カレンダー事件(著作物性否定)
実用新案登録を受けている万年カレンダーについて、純粋美術の作品とも、鑑賞の対象となる美術工芸品ともいえないから美術の著作物に属さないし、回転型式やスライド型式で既知の万年歴の構想をカレンダー方式に置き換えただけであって学術の著作物にも属さない。
(簿記仕訳盤事件)簿記仕訳盤事件(著作物性否定)
実用新案登録を受けている簿記仕訳盤について、第一審は、「簿記学に精通した者にして初めてなしうる学術上の所産」「著作権と実用新案権は必ずしも互いに相排斥するものではない」として著作物性を肯定しましたが、控訴審(大阪高判昭38・3・29下民14・3・509)は著作物性を否定。
(漁網結節事件)魚網結節事件(著作物性否定)
漁業用の網の結節構造(結び目)は「漁網としての機能をよりよく発揮させることを唯一の目的として、画一的な工業的方法により大量生産される製品の構成部分を成すものであり、右結節には美的表現とか創造性とかいった要素は全く認められない」
(ウォーターマーク・テープ事件)
ウォーターマーク・テープ事件(著作物性否定)
特殊な磁性体配列を有する記録用磁気テープについて、特許権が切れた後に著作権を主張した事案で、磁性体の配置によって形成される具体的な模様が全く明らかにされていないこと、製作工程の容易化、セキュリティ機能の優秀さ、正確に磁場の変化を読み取れる等の専ら技術的理由から採用した配列方法であって、美的な観点から採用したものではないこと、「横」「斜」「横・斜」「斜・横」の配列は専ら記録しようとした信号が0か1かによって必然的に決まること等から著作物性を否定。

第10条1項 美術著作物(書体・飾り文字等)
【著作物性否定判例】
(ヤギボールド事件)
ヤギボールド事件(著作物性否定)
「万人共有の文化的財産たる文字等について、その限度で、その特定人にこれを排他的に独占させ、著作権法の定める長い保護期間にわたり、他人の使用を排除してしまうことになり、容認し得ない・・・・情報伝達という実用的機能を期待されたものであり、それがため、そこに美の表現があるとしても、文字等についてすべての国民が共通に有する認識を前提として、特定の文字なり、数字なりとして理解されうる基本的形態を失ってはならないという本質的制約を受けるもの・・・美的創作物とみることはできない」
(写真植字機用文字盤事件)写真植字機用文字盤事件(著作物性否定)
「著作権法の保護の対象となるものがあるとすれば・・・文字が持っている本来の情報伝達機能を失わせるほどのものであることまでは必要ないが・・・・見やすさ、見た目の美しさだけでなく、それとは別に、当該書体それ自体が、これを見る平均的一般人の美的感興を呼び起こし、その審美感を満足させる程度の美的創作性を持ったものでなければならない」「こうした書体の製作や改良の作業には、多くの労力と時間、そして費用を要すること・・・・真に創作性のある書体が、他人によって、そっくりそのまま無断で使用されているような場合には、これについて不法行為の法理を適用して保護する余地はある」(本件では不法行為の成立を否定)
(岩田書体事件)岩田書体事件(著作物性否定)
「文字を作成するについて何らかの工夫が加えられたとしても、それが通常行われる範囲内の手法でなされる限り、そしてまた、以前から存在した文字に比べて顕著な特徴を有するものでない限り、作成された文字に著作物性を認めることはできない」
(ゴナ事件)ゴナ事件(著作物性否定)
「見易さ、見た目の美しさとは別に、当該書体それ自体として美的鑑賞の対象となり、これを見る平均的一般人の美的感興を呼び起こし、その審美感を満足させる程度の美的創作性を持ったものというには未だ至っていないというほかない」。上告審判決(最高裁平12・9・7民集54・7・2481)も、「印刷用書体が著作物に該当するというためには、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつそれ自体が美術鑑賞の対象となりうる美的特性を備えていなければならない」として著作物性を否定。
(ポパイ事件4)ポパイ事件4(著作物性否定)
「書の著作物のように、専ら鑑賞の対象として美を表現しようとするいわゆる純粋美術ではなく、「POPEYE」の文字の意味するところを伝達するための手段としての実用的なものと認められるから、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものということはできず」 
(アサヒ事件)アサヒ事件(著作物性否定)
「本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから、文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的には困難・・・書体のデザイン的要素が「美術」の著作物と同視しうるような美的創作性を感得できる場合に限られる」
(住友建機事件)住友建機事件(著作物性否定)
「仮にデザイン書体に著作物性を認めうる場合があるとしても、それは、当該書体のデザイン的要素が、見る者に特別な美的感興を呼び起こすに足りる程の美的創作性を備えているような、例外的場合に限られる」
(GEKI事件)GEKI事件(著作物性否定)
饅頭の包装紙に商品名を表示する態様で使用されているから産業上利用される表象であること、社会通念上鑑賞の対象とされる文字ではないことから、著作物性を否定。
(動書書体事件)
書家が書した書について、「本件書は、思想または感情を創作的に表現したものであって、知的・文化的精神活動の所産ということができる」
(横山整骨院事件)横山整骨院事件(著作物性肯定)
書家が書した書について、「美術の範囲に属する書としての著作物である」
(商業書道事件)商業書道事件(著作物性肯定)
商業書道(文字をグラフィカルにデザインして、テレビCM、ポスター等の商業目的に応じてクライアントの求める可読性、訴求力等を実現する技法)文字について、「確かに広義の広告のためのデザイン文字としての側面を有するものの、書又はこれと同視できるほどに、これを見る平均的一般人の審美感を満足させる程度の美的創作性を有しており、かつ、それに著作権による保護を与えても、人間社会の情報伝達手段として自由な利用に供されるべき文字の本質を害しない・・・美術の著作物に該当する」

第10条1項 建築著作物
【著作物性肯定判例】
(慶應義塾大学事件)

慶応大学が、法科大学院設置のために、そのキャンパス内に存在する建築家谷口吉郎氏と彫刻家イサム・ノグチ氏が共同設計した第二研究室棟(本件建物)を解体し、本件建物中の談話室(ノグチルーム)と本件建物に隣接する庭園及び庭園内の彫刻を移設する工事を実施しようとしたところ、イサム・ノグチ財団が、著作者人格権(同一性保持権)を根拠として解体・移設禁止の仮処分を求めた事案で、裁判所は、申立て適格がないとして却下しましたが、「念のため」として、「ノグチルームを含めた本件建物全体が一体としての著作物であり、また、庭園は本件建物と一体となるものとして設計され、本件建物と有機的に一体となっているものと評価することができる。したがって、ノグチルームを含めた本件建物全体と庭園は一体として、一個の建築の著作物を構成する」と判断し、しかし本件工事は著作権法20条2項2号及び60条但書の適用により許容されるとしました。

【著作物性否定判例】
(シノブ設計事件)

鉄筋コンクリート造りの住宅について、建築著作物該当性の判断は「使い勝手のよさ等の実用性、機能性などではなく、もっぱら、その文化的精神性の表現としての建物の外観を中心に検討すべき」として否定。
(グルニエ・ダイン・シリーズ事件)グルニエ・ダイン・シリーズ事件(著作物性否定)
一般住宅が建築著作物といえるためには「いわゆる建築芸術といい得るような創作性を備えた場合である」として著作物性否定。
第10条1項 地図・図表の著作物(地図)
【著作物性肯定判例】
≪学術地図≫
(学習用日本地図事件)

学習用地図について、「原告が先人の研究の成果を利用していることはいうまでもないが、その何れを捨て何れを如何に表示するかは全く原告独自の考慮によったものである以上単なる模倣と異なる新たなる著作物」
≪美術地図≫
(パリ市鳥瞰図事件)
パリ市鳥瞰図事件(著作物性肯定)
観光用地図について、「原告は・・・ほぼ10年間かかり各建造物はもちろん、樹木にいたるまですべてに亘り写真撮影することなく、現場に赴いて調査し、建造物等の特徴の強調と省略とにより、略画的手法を以て手書きし、さらにこれを写真で縮小して1959年にパリ―市観光用地図として完成させて創作した著作権者である」
(観光タクシータリフ事件)
観光タクシーの案内図について、「駅、港 空港構内やその周辺の適切な目標物を取捨選択したものである原告案内図の表現内容にもかなりの工夫が認められ、誰が作成したとしてもその表現形式および表現内容が同じものとなるということはできない」として著作物性を肯定。
(ふぃーるどわーく多摩事件)ふぃーるどわーく多摩事件(著作物性肯定)
史跡を訪ね歩くためのガイドブックに記載の地図の著作物性を肯定。
≪住宅地図≫
(富山市住宅地図事件)

住宅地図について、「住宅地図においては、その性格上掲載対象物の取捨選択が自から定まっており、この点に創作性の認められる余地は極めて少ないといえるし、また、一般に実用性、機能性が重視される反面として、そこに用いられる略図的技法が限定されてくるという特徴がある」としつつ、著作物性を肯定。
≪編集地図≫
(地球儀用世界地図事件)

地球儀用の世界地図について、各種素材の表現方法及び取捨選択並びに全般的構図について、独創性には問題がある旨の消極的結論を排斥し、「その全体を総合的に観察すれば、他の類似の作品と対比して区別し得る独自の創作性を有する学術的作品」
(土地宝典事件)
土地宝典は、個人又は出版社が、法務局等に備え付けの旧土地台帳付属地図(公図)に旧土地台帳の地目、地積等の情報を追加し、編集したもので、複数の公図を選択して接合し、接合に際して誤情報について必要な補正を行い、記載すべき公図情報の取捨選択、現況に合わせて分かりやすく表示した点等に工夫が凝らされているとして著作物性を肯定。
≪その他の地図≫
(空港案内図事件)

空港案内図について、「空港利用者の実用に供するという性質上、選択される情報の範囲が自と定まり、表現方法についても、機能性を重視して、客観的事実に忠実に、線引き、枠取り、文字やアイコンによる簡略化した施設名称の記載等の方法で作成されるのが一般的であるから、情報の取捨選択や表現方法の選択の幅は狭く、作成者の創作的な表現を付加する余地は少ない」として、著作物性を肯定したものの複製を否定しました。