第3節 権利の内容(第17条−第20条)
第1款 総則(第17条)

第17条 著作者の権利

  著作者(注1)の権利としては、人格的利益を守るための著作者人格権(注2)と経済的利益を守るための著作権が認められます(著作17条T)。
【著作者の権利】
(1)著作者人格権(18条〜20条)
公表権、氏名表示権、同一性保持権
(2)著作権(著作財産権)(21条〜28条)
複製権、上演権及び演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
著作物の完成(注3)によって当然に著作者に両権利が発生し、その後著作権を譲渡することは可能ですが、著作者人格権を譲渡することはできません。
(注1)著作物を創作した者が著作者であり(著作2条TA)、当事者の契約によって著作者を変更することはできません。著作者以外の者を著作者名として表示した複製物を頒布する行為は犯罪(著作121条)とされます。
(注2)産業財である産業財産権は、公表の代償として与えられると考えられていますので公表権なるものは認められず、改良されることを当然の前提としていますので同一性保持権も認められず、氏名表示権も認められません。人格権は文化財たる著作権にのみ認められる権利です。
(注3)一個の著作物としては未完成であっても、思想感情の創作的表現と認められる部分があればその部分だけで著作者の権利が認められます。


著作者人格権は原則としてすべての著作物の著作者に認められます。これに対して、著作権(著作財産権)はすべての著作物の著作者にすべての支分権が認められるわけではありません。たとえば、支分権である口述権は言語著作物のみに認められ、原作品の展示権は美術著作物と未発行写真著作物のみに、頒布権は映画著作物のみに、譲渡権と貸与権は映画著作物以外の著作物に認められる権利であり、それ以外の支分権は、一応全著作物を対象としますが性質が合致しない著作物には認められません。言語著作物に演奏権、プログラム著作物に上演権といった性質に合致しない権利は認めようがないからです。
 
権  利
対象著作物
21条 複製権 全著作物
22条 上演権・演奏権 全著作物
22条の2 上映権 全著作物
23条 公衆送信権 公に伝達する権利 全著作物
24条 口述権 言語著作物
25条 原作品の展示権 美術著作物・未発行写真著作物
26条 頒布権 映画著作物、映画の中の著作物
26条の2 譲渡権 映画著作物以外
26条の3 貸与権 映画著作物以外
27条 翻訳権・翻案権等 全著作物
28条 二次的著作物の利用に対する権利 全著作物
  以上の著作者人格権及び著作権の享有にはいかなる方式の履行も要しません(著作17条U)。これを無方式主義といい、ベルヌ条約5条(2)に基づきます。つまり、著作者の権利は創作行為によって当然に発生し、著作者表示、著作権登録、納本、公表、発行等の手続は著作者の権利が発生する要件とはなりません。
 最後に、当事者間で著作権を行使しない契約をしたときにその契約が有効であることはもちろん、著作者人格権を行使しない契約も原則として有効です(著作者人格権不行使特約)。

第2款 著作者人格権(第18条−第20条)

第18条 公表権

1 公表権とは(1項第1文)

 公表権とは未公表著作物(著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む)を公衆に提供し又は提示するか否か、何時、いかなる方法で公衆に提供し又は提示するかを決定する著作者の権利のことです(著作18条T)。著作物の公表のタイミング、方法が著作物の成功不成功を左右する場合が多いことから現行法で公表権が認められました。公表権は、未公表著作物を他人が無権限で公衆に提供ないし提示する場合、権限を得て公衆に提供ないし提示するときであっても著作者が同意した以外の時期、方法で公衆に提供ないし提示する場合に働きます。著作者人格権ですから著作権を譲渡した後でも行使できます。
(注1)(ただし、一定の場合における著作権の譲渡は著作物の公表に同意したものと推定されます・著作18条2項1号)。
(注1)公表権はベルヌ条約でも定められておらず、旧著作権法にも規定がなく現行著作権法で新たに定められた権利です。公表権は次の場合に働きます。@無権限の第三者が未公表著作物を公表した場合 この場合は著作者は著作権を行使することも公表権を行使することもできます。著作者が著作権の全支分権を譲渡していれば著作権を行使できず、第三者に対しては公表権のみを行使できます。A著作者がその未公表著作物の著作権を譲渡したところ、譲受人が著作者との合意に反する時期、方法で公表した場合 この場合は著作者は譲受人に対して契約責任を追及できますが、契約責任では差止請求権を行使できませんので公表権を認める意義があります。なお、映画化権を譲渡したのに演劇化して公表した場合のように、譲受人が譲受けた以外の支分権を行使したときは@です。B著作者がその未公表著作物の利用を許諾したところ、被許諾者が著作者との合意に反する時期、方法で公表した場合 この場合は著作者は被許諾者に対して契約責任を追及しうるほか著作権を行使することも公表権を行使することもできます。なお、民事執行法131条12号が「発明又は著作に係る物でまだ公表していないもの」を差押禁止動産とするのも公表権に配慮したものです。

公表権は未公表著作物について認められる権利であり、既に公表された著作物が著作者の意に反して2回目の公表がされても、著作権侵害になることは別論として公表権の侵害にはなりません(中田選手事件)。「公表」とは公衆(著作2条X)の要求を満たしうる相当部数の複製物が著作権の行使として作成し頒布されること、著作権の行使として上演、演奏、上映、公衆送信等の方法で公衆(著作2条X)に提示されること又は送信可能化されることをいいますので(著作3条T、4条TU)、少数の複製物が頒布されたり限られた少数の者だけに上映されただけでは著作者は公表権を失いませんし、無権限の他人が相当部数の複製物を出版する等著作権の行使にあたらない行為によって公衆に頒布・提供されても公表権を失いません。さらに、著作者から権限を与えられた者が著作権の行使として相当部数の複製物を頒布等した場合であっても、「公表」について著作者の同意を得ていないときは公表権を失いません(注1)(18条1項カッコ書き)。「公衆に提供」とは複製物が不特定人又は特定多数人に提供されること(有形利用)、「公衆に提示」とは上演、演奏、上映、公衆送信等の方法で不特定人又は特定多数人に提示されること(無形利用)をいいますので、特定少数人に提供、提示する行為は公表権の侵害にはなりません。
(注1)著作権の譲渡又は利用許諾を受けるに際して公表一切不可とか限られた少数の者にしか提供、提示してはいけないといった約束があったのに、それに反して公衆に提供、提示した場合等であり、著作者は公表権を失いません。

2 二次的著作物の公表権(1項第2文)
原著作物が未公表である場合にその二次的著作物を公表する行為にも原著作者の公表権が働きます
(注1)(著作18条T第2文)。二次的著作物には原著作物の表現が現われているので、二次的著作物の公表によって原著作物の表現が公表されることを防ぐ必要があるからです。二次的著作物が原著作者の同意を得て公表されても原著作物が公表されたことにはなりません。
(注1)二次的著作物の著作者が原著作者の同意を得ないで二次的著作物を出版等する場合のみでなく、二次的著作物の著作者以外の者が二次的著作物を出版等するときにも原著作者の公表権が働きます。後者のときは二次的著作物の著作者の公表権も働きます。

3 公表の同意(2項)
著作者は次の場合は公表に同意したものと推定されます(著作18条U)。推定規定ですから反証をあげて推定を覆すことができます。
(1)未公表著作物の著作権を譲渡した場合
 未公表著作物の著作権を譲渡した場合
(注1)は、その著作物をその著作権の行使により公表することに同意したものと推定されます(1号)。著作権の譲渡は譲受人が著作物を公表して利用する目的で行われるのが普通ですから、著作者は著作権を譲渡したときは譲受人が著作物を公表することに同意したものと推定しました。譲受人の譲受人による公表も同様に同意したものと推定されます。「推定」ですから、著作権を譲渡したものの公表不可とか3年以内は公表不可等の合意があるときは、著作者はその合意を立証して推定を覆すことができます。同意が推定されるのは「著作権の行使」による公表ですから、著作権の譲受人又は譲受人から許諾を得た者が公表した場合に限られ、それ以外の者による無断公表には推定は及ばず著作者はその者に公表権を行使できます(著作権の譲受人はその者に著作権を行使できます)。また譲受人による公表であっても、たとえば上演権のみ譲渡したのに公衆送信の方法で公表したときは推定は及びません。
(注1)著作権の譲渡ではなく著作物の利用を許諾した場合も、著作者はその許諾を受けた者が許諾を受けた方法で公表することに同意したものと推定すべきです(加戸・逐条講義)。利用許諾も著作物を公表して利用する目的で行われるのが普通だからです。

(2)未公表の美術著作物又は写真著作物の原作品を譲渡した場合
 未公表の美術著作物又は写真著作物の原作品を譲渡した場合、著作者はその原作品を展示の方法で公表することに同意したものと推定されます(2号)。原作品を購入した者はそれを展示することが通常であり(購入者が美術館であればもちろん、一般個人であっても応接室や玄関に展示するのが通常)、著作者もそれを知りつつ譲渡するのですから、原作品を譲渡したときは譲受人が展示することに同意したものと推定しました
(注1)。譲受人の譲受人やそれらの者から許諾を得た者の展示にも同意が推定されますが、譲受人の盗人等の展示には推定されません。
(注1)原作品の所有者又はその同意を得た者に対しては原作品による展示権(著作25条)が働きませんので(著作45条T)、原作品を譲受けた所有者は原作品を展示しても公表権侵害にならないほか展示権侵害にもなりません。

(3)映画著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合
映画著作物の著作者が映画の製作に参加する約束をしていたためにその著作権が映画製作者に帰属した場合(著作29条)、映画著作物の著作者はその映画著作物をその著作権の行使により公表することに同意したものと推定されます(3号)。映画著作物は、著作者は一般に映画監督等がなる一方(著作16条)、著作権者は一般に映画製作者がなり(著作29条)、著作者と著作権者が分離しますので、映画の円滑な利用のために映画製作会社が上映する行為に著作者の公表権が働かないこととしました。映画の原作小説や脚本の著作者の公表権は同意を推定されません。

4 情報公開関連(3・4項)
平成11年5月に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(行政機関情報公開法)が成立し、平成13年11月に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(独立行政法人等情報公開法)が成立し、それ以前から地方公共団体の中に情報公開条例を制定するものがありました。また、平成23年4月に「公文書等の管理に関する法律」(公文書管理法)が施行され、これを機に地方公共団体でも公文書管理条例の制定に向けて動き出しました。これらの法律や条例は、行政機関等に対して、開示請求(利用請求)のあった行政文書等のうち非開示事由に該当しない部分の開示義務(利用させる義務)を課しています。しかし、開示請求(利用請求)の対象となる行政文書等の中には一般私人が作成して行政機関等に提供した文書、写真、図面等が含まれていますので、行政機関等がそれらを開示する行為は一般私人の著作権と抵触する可能性があり、文書、写真、図面等が未公表のときは公表権と抵触する可能性があります。そこで、著作権に関しては、著作権の制限規定(著作42条の2、3)を設けて、行政機関等が各法律や条例で定める方法によって著作物を利用する行為は著作権侵害行為に該当しないこととされ、さらに公表権に関しても次の調整規定を設けました
(注1)(著作18条VW)。
(注1)著作権及び著作者人格権との調整規定が制定される前の事件として高槻市情報公開事件

第一に、未公表著作物を行政機関(行政機関情報公開法の場合)、独立行政法人等(独立行政法人等情報公開法の場合)、地方公共団体又は地方独立行政法人(情報公開条例の場合)に提供した場合において、行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人による開示決定時までに別段の意思表示をしない限り、行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が法律や条令の規定によりそれら著作物を公衆へ提供又は提示することに同意したものとみなされます。その著作物が歴史公文書等(公文書管理法2条Y)であって、行政機関、独立行政法人等から国立公文書館等(公文書管理法2条V)へあるいは地方公共団体又は地方独立行政法人から地方公文書館等へ移管された場合は、国立公文書館等あるいは地方公文書館等による利用をさせる旨の決定までに別段の意思表示をしない限り、国立公文書館等あるいは地方公文書館等が法律や条令の規定によりそれら著作物を公衆に提供し、又は提示することに同意したものとみなされます(以上、著作18条V@AB)。次に、未公表著作物を国立公文書館等あるいは地方公文書館等に提供した場合において、国立公文書館等あるいは地方公文書館等による利用をさせる旨の決定までに別段の意思表示をしない限り、国立公文書館等あるいは地方公文書館等が法律や条令の規定によりそれら著作物を公衆に提供し、又は提示することに同意したものとみなされます(著作18条VCD)。
要約すると、未公表著作物を行政機関又は独立行政法人等又は地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合、行政機関又は独立行政法人等から国立公文書館等に移管された場合、地方公共団体又は地方独立行政法人から地方公文書館等に移管された場合、国立公文書館等又は地方公文書館等に提供した場合は、開示決定(利用させる旨の決定)までに別段の意思表示をしない限り公表に同意したものとみなされるということです。 「別段の意思表示」は行政機関等が開示決定をするまでに明示的になされなくてはならず、開示決定時までに別段の意思表示がされなかったときは同意が擬制されます。18条2項のような同意の「推定」ではなく同意の擬制ですから著作者は反証をあげて同意を覆すことはできません。「提供した」者が著作者以外の者であって著作者は提供に関与していないときは同意を擬制されることはありません。

第二に、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法、情報公開条例による義務的開示文書の一部(人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公にすることが必要であると認められる情報、公務員等の職及び職務遂行の内容に係る情報等)や公益上特に必要と認められる裁量開示文書、国立公文書館等や地方公文書館等に移管したこれら文書の開示については、そもそも公表権が働かないものとされます(著作18条W@〜G)。

以上の制限は情報公開の必要性に基づくものですから、著作者は情報公開による公表に対して公表権を行使できないだけであって、その著作物は公衆に提供又は提示された後も未公表著作物として扱われます。

第19条 氏名表示権

1 氏名表示権とは(1項第1文)

 氏名表示権とは、著作物の原作品に又はその著作物を公衆へ提供若しくは提示するに際して、著作者名を表示するか否か、表示するとしたらどのように表示するか(実名、変名等)を決定する著作者の権利です(著作19条T第1文)。著作者は、著作者名として自己の名を表示したいと考えるのが普通でしょうが、実名ではなく変名を表示したいと考える場合もあり、あるいは著作者名を表示したくないと考える場合もあり、著作者のこのような人格的利益を保護するために氏名表示権が認められています
(注1)。その結果、第三者が著作者の意に反してその氏名を表示しなかったりあるいは表示したり、著作者の意に反する表示をしたり、著作者以外の者の氏名を表示したり(注2)する行為は氏名表示権の侵害となります。その第三者が著作物の複製権限を有するときには氏名表示権のみの侵害となり、複製権限を有しないときは氏名表示権とともに著作権の侵害ともなります。

(注1)著作物には無名または変名を表示しておいて、他方実名登録を受けることができます(著作75条T)。
(注2)ゴーストライターは氏名表示権を放棄し、依頼者の氏名を表示することに同意していますので、ゴーストライターではなく依頼者の氏名を表示することは氏名表示権の侵害とみるべきではありません。

 著作者の意思に基づく氏名表示(または不表示)が必要なのは、@著作物の原作品に対して、A著作物の複製物を公衆へ提供若しくは提示するに際して
(注1)(注2)その複製物に対してです。「原作品」は美術著作物中の絵画や書画等について考えることができ、公衆への提供、提示以外の私的な領域における利用に対しても氏名表示権を行使できます(注3)。これに対して複製物は、公衆への提供、提示以外の私的な領域における利用に対しては氏名表示権を行使できません。氏名表示権は上記@A以外の局面では原則として働きません(注4)。
(注1)著作者は、著作物が公衆へ提供、提示される都度氏名表示権を行使でき、したがって同一著作物につき異なった氏名の表示を要求できると考えられています。
(注2)きたむら建築設計事件では、建築設計図を建築確認に添付する行為を氏名表示権の侵害としていますが疑問です。
(注3)理論的には絵画の購入者がその絵画を自宅の書斎に飾っておく場合にも氏名表示権が働きますが、特に別人の氏名を表示することなくそのまま飾っておけば著作19条2項3項により氏名表示権侵害にはならないと考えられます。
(注4)自己のHPや書籍、雑誌等で他人の創作した小説や詩、絵画や建築物のタイトルを自己の作品として表記する行為は、タイトルの表記にとどまり著作物の再生がない限りは、一般不法行為の問題にはなるものの氏名表示権侵害の問題とはなりません。

【判例】
 医学部助手論文事件では論文集の執筆者氏名の掲記方法は教授の裁量に委ねられていたとし、地のさざめごと事件では氏名表示を拒否した編集者の氏名を表示しなくてもよいとし、舞踏振付事件では舞踏のプログラムに振付家の氏名を表示しなかったことが氏名表示権の侵害になるとし、イルカ事件ではジャケット写真上の氏名表示は著作者名表示にはあたらないとし、エスキース事件では広告対象物である書籍を見れば著作者名が分かるとしても広告に著作者名表示をしたことにはならないとし、浮世絵春画一千年史事件では共同著作物のような体裁で発行した行為を氏名表示権の侵害としました。北朝鮮の極秘文書事件では、図書館が氏名表示権侵害書籍を閲覧、謄写、貸与する行為は氏名表示権侵害にあたらないとしました。常識的には納得できる結論ですが、図書館での閲覧も「著作物の公衆への提供若しくは提示」ですから法文上は氏名表示権侵害になるように感じられます。

2 二次的著作物の氏名表示権(1項第2文)
 二次的著作物には原著作物の創作性が内含されていますので、二次的著作物を公衆へ提供若しくは提示するに際しても原著作者の氏名を(二次的著作物の著作者の氏名とともに)表示しなくてはなりません(著作19条T第2文)。公衆へ提供若しくは提示しない限りは、二次的著作物の原作品に対しても原著作者の氏名表示権は働きません。

3 著作者名表示の踏襲(2項)
 著作物の利用者は、著作者の別段の意思表示がないかぎり、著作者がその著作物に表示しているところ
(注1) に従って著作者名を表示できます(例えば既に著作者が「山田太郎」の表示を附していればそのまま「山田太郎」と表示することができます)(著作19条U)。著作者が表示したとおりの著作者名を表示すれば著作者の人格を傷つけることはないと考えられますので、著作物の利用者が著作者に「お伺いを立てて」(加戸・逐条講義)著作者の同意を得る必要はないこととして利用者の便宜を図ったものです。著作物の利用者は、著作物を出版、放送等によって利用する者、著作物を改変して二次的著作物を作成する者が考えられ、それぞれについて著作権者の同意を得てあるいは文化庁長官の裁定を得て適法に行う者と同意や裁定を得ないで行う者がありますが、いずれの場合にも2項が適用になります(注2)。著作物の利用者としては他に著作物を引用する者も考えられますが、引用のときは出所明示として著作物に表示されている著作者名を表示しなくてはなりません(著作48条U)(注3)。
(注1)著作者が付した著作者名表示が複数ある場合は利用者が認識可能な最新の著作者名表示に従うべきです(田村概説430頁)。基本的に古い表示よりも新しい表示の方がその時点の著作者の意思に合致する可能性が高いし、古い表示でも著作者の意思に大きく反することはないと考えられますので、利用者の便宜を図った2項の趣旨に照らせば利用者に最新の表示を調査させるまでの必要はないと考えられるからです。
(注2)著作権者の同意を得て著作物を利用する者は著作物利用の同意を得るときに著作者名表示についても同意を得ればよいように感じますが、著作権者と著作者が異なる場合には著作者の同意を得る必要がない点に2項の存在意義があります。また、著作者と著作権者が同一のときも、著作権が集中処理されていて著作権者と個別に接触しないことも多いので2項の存在意義があります。著作者不明等により裁定を得て著作物を利用する者にとっては2項は有意義です。以上に対して、同意を得ないで著作物を利用する者のために著作者名表示についての便宜を図ってやる必要はないといえますが、2項がある結果、これらの者も著作者による著作者名表示を踏襲すれば著作権侵害にはなっても氏名表示権侵害にはなりません。
(注3)48条2項は「当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない」と規定しており、また引用文献を検索する便宜を考えれば、著作物発行後著作者が別段の意思を表示しても引用される著作物に表示されている著作者名を表示すべきです。

以上に対して、著作者が「○○の著作者名表示に変更したい」という別段の意思表示をしたときは著作者の望む著作者名を表示しなくてはならず、この場合に従前の著作者名を表示したら氏名表示権の侵害になります。しかし、その意思表示は利用者が認識しまたは認識しうる時期、方法になされなくてはならず、利用者が複製作業を完了した後にその意思表示が認識可能になったときは利用者が従前の著作者名を表示しても氏名表示権侵害にはならないと考えます。どのような場合に従前のままの著作者名表示を付しうるかはケースバイケースです
(注1)。
(注1)著作者が著作者名表示を変更したいと考える理由、必要性と利用者の被る不便を比較考慮して決することとなります。


4 著作者名表示を省略できる場合(3項)
著作者名表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り省略できます(著作19条V)。3項は著作者の人格的利益を害しない範囲内において利用者の便宜を図ったものです。「著作物の利用の目的及び態様に照らし」とは、著作物利用の性質からして著作者名表示の必要性がないか著作者名表示が極めて不適切であるケースをいい、「著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがない」とは、著作者名を意図的に隠蔽したと考えられたり、別の人が著作者ではないかとの誤解を招いたり、無名作品であると錯覚を抱かせたりしないケースをいうとされます(以上、加戸・逐条講義)。3項の典型例としては、喫茶店の室内音楽やバーなどの生演奏に際していちいち作曲家名をアナウンスする必要がない、プログラムを内蔵した家電製品にプログラマーの氏名を記載する必要はないということです。
【判例】
ブランカ事件は、個々の写真ごとに写真家名を付記することは不適切であったとしても記事のまとまりごとに写真を特定して写真家名を表示することまで不適切とはいえないとし、ツーユー評判記事件では、広告に写真を掲載するときは写真家名を表示しないことが通例とし、さらに写真の無断利用のケースにも19条3項が適用になるとしました。

5 情報公開関連(4項)
行政機関(行政機関情報公開法の場合)、独立行政法人等(独立行政法人等情報公開法の場合)、地方公共団体又は地方独立行政法人(情報公開条例の場合)、国立公文書館等(公文書管理法の場合)、地方公文書館等(公文書管理条例の場合)が情報公開制度に基づいて著作物を開示する場合、その著作物についてすでに著作者が表示している著作者名を表示すれば氏名表示権の侵害にならない旨が規定されました(著作19条W@B)。著作者が著作者名を表示していないときは無表示のまま開示すればよいです。著作者が行政機関に文書を提供した後に「○○の著作者名表示に変更したい」という別段の意思表示(著作19条U)をしているときも行政機関等はそれに従う必要はありません。公表権関連では著作者は開示決定までに別段の意思表示をすることができますが(著作18条V)、氏名表示権関連では行政機関等に文書を提供した後は別段の意思表示をすることはできません。開示事務の円滑化のために必要である一方著作者に過分の不利益を与えないと考えられたからです。ただし、行政機関等は「著作者が表示している」著作者名をそのまま表示できるだけであり、行政機関等への提供時点から著作者が表示した著作者名が表示されていないとき(著作者の同意なく別人が著作者として表示されている場合、著作者の同意のない著作者名が表示されている場合、著作者の同意なく著作者名が削除された場合等)は、著作者は開示に際して氏名表示権を行使できます。
次に、開示請求にかかる行政文書に特定個人を識別できるものが記録されている場合にはその部分以外の部分を開示するところ(部分開示)、その不開示部分に著作者名が含まれているときは著作者名を墨塗りして著作物を開示することとなりますが、この著作者名の墨塗りは氏名表示権の侵害にならないことが規定されました(著作19条WA)。

第20条 同一性保持権

1 同一性保持権とは

同一性保持権とは、意に反して著作物及び題号の変更、切除その他の改変を受けない著作者の権利をいいます。著作物は創作により著作者の著作物として完結しており、これに意に反する改変等を加えられることは著作者の人格的利益を害することからこの権利が認められました
(注1)。同一性保持権は、通常の著作物だけでなく二次的著作物、編集著作物、データベース著作物、プログラム著作物等あらゆる著作物の著作者に認められる権利です(注2)。
(注1)特許等の産業財は常に改良されることが前提ですから同一性保持権等の人格権は認められません。著作権法で同一性保持権が認められるのは、文化財たる著作物には既存の著作物を改良するという発想がないからです。
(注2)原著作者の同意を得ないで創作された二次的著作物であっても、二次的著作物をさらに改変する行為はその同一性保持権侵害となります。編集著作物やデータベース著作物は素材の選択または配列に創作性の認められた著作物ですから、基本的には素材の選択または配列を改変しなければ同一性保持権の侵害にはならないでしょう。プログラム著作物は実質的には産業財ですから同一性保持権の適用例外が認められます(2項)。

2 題号と同一性保持権
著作物以外に題号も同一性保持権の対象となります。題号には「戦争と平和」「風と共に去りぬ」のように著作物の内容を凝縮して抽象的に表現したものと、「著作権法詳論」「プログラム入門」のように著作物の内容をストレートに表現したものがありますが、前者であればその題号とした点に著作者の創作活動があり(題号自体は著作物として認められないとしても)、後者であっても著作物を表象するタイトルであって著作者と深く結び付きますから(「○○氏の著作権法詳論」というように)、その意に反する改変は著作者の人格的利益を害すると考えられるからです。同一性保持権の対象となる題号は著作者がつけた題号に限られます
(注1)。なお、題号以外に内容も改変されたときは両者について同一性保持権の侵害になることは勿論です。また20条は題号を著作物と認めるわけではありませんので、他人が自己の著作物に同一または類似の題号を付する行為を禁止することはできません。題号の変更が同一性保持権侵害とされた事件に、誰が世界大戦を製造したか事件アニメーションスクール事件があります。
(注1)ベートベンの交響曲第5番は「運命」と呼ばれていますが、俗称であってベートベンが付した題号ではありませんから同一性保持権の対象にはなりません(加戸・逐条講義)。他人が呼びならわす俗称では著作者との結びつきが浅く、それを変更、削除しても著作者の人格を害することはないからです。

3 「意に反する」
 同一性保持権の侵害となるのは「意に反する改変」ですから、改変について著作者の同意があれば同一性保持権の侵害にはなりません。改変時点で同意があればその改変物は同一性保持権侵害物ではありませんので、その後同意が撤回された後に改変物を頒布しても同一性保持権侵害とみなされません(著作113条TA)。同意は黙示でもよいです
(注1)。
(注1)数名の助手が執筆した原稿を教授が分断、挿入等しても助手の事前了承の範囲内(医学部助手論文事件)。投稿句を選者が改変して雑誌に掲載することについて投稿者は少なくとも黙示の承諾があった(俳句添削事件)。

4 「改変」
 基本的には、原著作物の表現に変更を加える行為はすべて「改変」にあたります。客観的に有為な変更であっても「改変」です。題名あるいは内容の一部の削除変更(民青の告白事件)、原作にない句読点を2箇所入れる行為(連合赤軍あさま山荘事件)、清純な女子高生藤崎詩織に似た女子高生を描いて性行為を行わせるビデオの制作(ときめきメモリアル事件2)、池田会長を写したカラー写真から上半身を切り抜いて白黒写真とする行為(創価学会写真事件)、原写真の上に文字を重ねて雑誌に掲載する行為(イルカ事件)、翻訳に際しての題号の切除、誤訳、翻訳すべき語を翻訳していない、意訳の範囲を超えている部分(XO醤男と杏仁女事件)等は「改変」にあたります。原著作物の創作部分に変更はなく非創作部分にのみ変更を加えた場合も「改変」にあたります
(注1)(田村概説437頁)。原著作物の表現形式上の本質的な特徴を感得させないほどに変更を加えたときは、もはや「改変」の概念にはあたりません(注2)。後述のとおり、「改変」に該当しても2項4号の「やむことを得ないと認められる改変」にあたるときは同一性保持権の侵害とはされません。
(注1)ただし飛鳥昭雄の大真実?!事件判決は反対。
(注2)38行からなる原著作物を3行に要約した文章は「表現形式上の本質的な特徴を感得させる性質のものではない」から同一性保持権侵害に当たらない(ファム・ヴァン・コー事件)。

5 著作物を改変しない場合
 著作物を改変することが同一性保持権侵害の要件であり、著作物を改変しない限り同一性保持権侵害になることはないと考えるのが自然です(ファム・ヴァン・コー事件 花写真集事件)。石垣写真事件の判決は、他人の撮影した写真を全く関係のない邪馬台城跡の写真として著書に掲載した行為を同一性保持権の侵害としましたが、写真はそのまま利用していてなんの改変も加えていないのですから同一性保持権の侵害にはあたらず、事情によって名誉又は声望を害する方法による利用(著作113条Y)が問題になるだけと考えるべきです。
 ところが、ゲームソフトのプログラムに改変を加えないでゲームソフトの内容を改変する行為はどうでしょうか。まずネオジオ事件は、ターボスィッチが設置されているコントローラーを販売することによりゲームソフト制作者の意思に反するプレイになったとしても、ゲームソフトのプログラム自体にはなんの改変も加えられないから同一性保持権の侵害ではないとしましたが、三国志V事件の控訴審判決は、被告プログラムによって書き込まれた数値はメインプログラムに渡されてメインプログラムの一部となって動作するのだからメインプログラムの改変にあたる可能性もあるとし、ときめきメモリアル事件の控訴審判決及び最高裁判決は、高校三年間憧れの女生徒にデート、プレゼントを繰り返すことによって女生徒とハッピーエンディングできる内容のゲームソフトのプログラムは何ら書き換えることなく、ほとんどプレーしなくてもあこがれの女生徒とハッピーエンディングできるメモリーカードを販売することによりゲームソフトを骨抜きにする行為が、主人公の人物像及びストーリーの改変をもたらすことになるから同一性保持権の侵害にあたるとしました。ゲームソフトの女性キャラクターが裸体画像で戦闘できるように編集できるプログラムは、ゲームソフトの同一性保持権の侵害とする判例(DEAD OR ALIVE2事件)も同様です。
次に写真著作物について。写真著作物の複製とは既存の写真を増刷、修正したり、筆写して同一性を感得できる写真を作り出すような行為であると考えられていましたが、既存の写真の被写体と同じような被写体を作成して写真撮影した行為が問題となった事件(スイカ写真事件)の控訴審判決は、かかる行為を同一性保持権の侵害としました(同判決は、複製権(翻案権)侵害の主張に対しては何も答えず複製権(翻案権)侵害を根拠とする損害賠償を命じてはいません。とすると、複製権侵害に該当しないケースにおいて同一性保持権侵害を認めたものでしょうか)。

6 翻案権との関係
著作権(とりわけ翻案権)の譲渡
(注1)によって翻案権が譲受人に移転しても同一性保持権は著作者のもとに留保されますので(著作59条)、同一の著作物について翻案権者と同一性保持権者が別々となり、両者の関係が問題となります。たとえば小説家が小説の翻案権を譲渡した場合において、譲受人がその小説の結末がハッピーエンドなのにこれを悲劇の結末に替えて出版したり、主人公や登場人物を替えて映画化した場合、著作者は同一性保持権を行使できるかが問題になります。著作者からの譲受人その人が改変する場合であって著作者との間で改変の程度、方法についての取り決めがあればよいのですが、譲受人からさらに翻案権を譲受けた者やそれらの者から翻案を許諾された者であって著作者との間で改変の程度、方法についての取り決めがない場合は、翻案権と同一性保持権のどちらが優先するかの問題が生じます。同一性保持権は「意に反する改変」(著作20条T)を禁止する権利であるところ、著作者は翻案権を特掲して譲渡したのですから翻案に伴って通常予想できる改変は同一性保持権の侵害にはあたりません。通常は予想しない改変たとえば著作物の本質的部分を変更したり、著作者の名誉を侵害する態様の改変(注2)が「意に反する改変」にあたると考えるべきでしょう(注3)。
(注1)著作権の譲渡契約において単に「著作権を譲渡する」とあるだけで翻案権が特掲されていないときは翻案権は譲渡対象に含まれませんので(著作61条U)、翻案権が特掲された場合に同一性保持権者と翻案権者が異なることとなります。
(注2)著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用行為は著作者人格権の侵害とみなされます(著作113Y)。
(注3)加戸・逐条講義は、悲劇を喜劇にする、ハッピー・エンドを不幸な結末にする、原作にある場面をカットしたりない場面を追加する、主人公を勝手に生かしたり殺したりする等の著作物の本質に触れる改変は同一性保持権の問題になるが、細部にわたる問題は翻案に伴う必然的な改変であって同一性保持権の問題にはならないとします。

7 同一性保持権を適用しない場合(2項)
 次の場合には著作物を改変しても同一性保持権は適用されません。
(1)著作権制限規定により、公表された著作物を教科用図書等へ掲載する場合(著作33条TW)、教科用図書代替教材等に掲載する場合(著作33条の2T)、視覚障害児等のための教科用拡大図書等に掲載する場合(著作33条の3第1項)、著作物を学校教育番組の放送等に利用する場合(著作34条T)における用字又は用語の変更、その他の学校教育目的上やむを得ない改変(著作20U@)  学校教育の目的上必要な場合に著作権並びに同一性保持権が制限される場合をまとめると次の表のとおりです。

 
著作権の制限
同一性保持権
33条1項 教科用図書への掲載 適用されない
33条4項 高等学校の通信教育用学習図書への掲載、教科用図書に係る教師用指導書への掲載
33条の2 教科用図書代替教材への掲載
33条3項 障害者のための教科用図書の拡大図書の作成
34条1項 学校向けの放送番組で放送、有線放送、自動公衆送信
35条1項 学校等で教師等が複製  
35条2項 別の場所で同時に授業を受ける者に対する公衆送信  
36条1項 試験問題としての複製又は公衆送信  
これらは旧仮名遣いを現代仮名遣いに改める等であり、「その他の学校教育目的上やむを得ない改変」とは性描写の削除等です(注1)。
(注1)加戸・逐条講義は、立小便や自転車二人乗りの情景の削除や別の表現への変更をあげるものの、別の作品を使って教育目的達成が可能であるときは「やむを得ない改変」に当たらず、別の作品では代替できない場合に限るとされ、田村概説445頁もこれを支持します。しかし、そうすると、この作品でなくては教育目的を達成できないといったケースは稀でしょうから、事実上「やむを得ない改変」にあたる場合は極めて限られてしまいます。その著作物を利用する必要性の程度、改変の程度、態様を総合的に考慮して「やむを得ない改変」該当性を判断すべきでしょう。

(2)建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変(著作20UA) 2号は、建築物は実用的観点から適宜増改築等をする必要があるので、そのような増改築等に同一性保持権の適用を外した規定であると理解されており、美的観点からする増改築等は2号の適用外(同一性保持権が及ぶ)とするのが通説です
(注1)。著作物の箇所で述べましたが、建築物が著作物と認められるためには顕著な特徴ないしは建築芸術と評価できるような建築物でなくてはなりません(多数説)。すると、2号は、建築芸術と評価できるような建築物を実用的観点から増改築、修繕又は模様替えをする行為は同一性保持権の侵害とならない旨の規定となります。しかし、そういった例はそれほど多くはないでしょうから、2号が適用される例は多くないと言えます(注2)。なお、建築著作物は建築に関する思想又は感情の創作的表現という無形の存在であって、有体物たる建築物とは異なりますから、建築図面の完成により建築物がなくても建築著作物は存在します。しかし、2号は「建築物」の増改築等と規定していますので、建築図面に増改築等の改変を施して新たな建築物を完成する行為には適用されず、かかる行為は同一性保持権侵害の問題が生じます。
(注1)「建築芸術という観点から居住者の意に沿わないので改築するとか、美的な価値観点から居住者の好みの意図で直すという行為については」同一性保持権が及ぶ(加戸・逐条講義)。
(注2)慶應義塾大学事件は、慶応義塾大学が解体する建物及び庭園が著名な建築家や彫刻家の設計になる建築著作物と認められるものであり、それを法科大学院の設置という実用的目的により増改築するケースでしたから2号に当たるとしました。

(3)特定のコンピュータでは実行できないプログラム著作物をそのコンピュータで実行できるようにするため、又はプログラム著作物をより効果的に実行できるようにするために必要な改変(著作20UB)  プログラムは不断のヴァージョンアップにより改良されていく性質のものであって本質的に同一性保持権とは馴染まないので、3号でプログラム著作物については大幅に同一性保持権の適用を外しました。前段はデバッグ(バグの除去)やリプレース(特定機種のコンピュータ用として創作されたプログラムを他の機種にも利用できるようにするための改変)をいい、後段はいわゆるヴァージョンアップのことで、不要なステップを削ったり必要なステップを追加する改変をいいます(注1)。
(注1)著作権法47条の3は、プログラムの複製物の所有者は自ら利用する限度においてその複製物を複製、翻案できると規定していますので、複製物所有者がする複製物の複製、翻案は著作権侵害にも同一性保持権侵害にもなりません。ところが、著作権法20条2項3号はそれ以外の翻案であっても同一性保持権の侵害にならないと規定しています(著作権侵害にはなりうる)。したがって、著作権者からプログラムのバージョンアップの委託を受けて開発等する者のように複製物の所有者でない者も、著作者が誰であるかを調査することなくプログラムの開発等を行いうることとなります(半田−松田コンメ1・789頁・松田政行)。

(4)著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむをえないと認められる改変(著作20UC) 4号に該当するためには1号〜3号で例示する場合と同程度の改変の必要性を必要とする考え(厳格説)が唱えられており、多くの判例もこれによってきましたが(法政大学懸賞論文事件SMAP事件国語テスト事件)、最近は必ずしもそうではありません。同一性保持権は著作者の人格的利益を保護法益としますので、変更の程度が軽微でとくに人格的利益を害しないものは2項4号の「やむことを得ないと認められる改変」として、同一性保持権の適用を除外すべきであると考えます。どのような場合が「やむことを得ないと認められる改変」に当たるかに関して次のような判例があります。
@ 文章表現の軽微な修正 法政大学懸賞論文事件では、一審控訴審ともに、加算の誤りの訂正と明らかな誤植の訂正は2項4号に該当(=非侵害)としましたが、控訴審では振仮名の振り方の変更や句読点の削除、変更、改行の変更は2項4号に非該当(=侵害)とし、家庭用学習教材事件では、平仮名の漢字への変換、軽微な文書の一部削除、加筆、変更も2項4号に非該当とし、魔術師三原脩と西鉄ライオンズ事件では、振仮名の振り方、中黒の追加、削除、旧字体の新字体への変更は同一性保持権の侵害としました
(注1)。しかし、「てにをは」を修正された程度で人格的利益が侵害されることはありませんので、この類の変更は原則として同一性保持権の侵害にあたらないとして良いと思います。この点は、明らかな誤記の訂正や表現を平易にした部分、一般的な言葉への置き換え、重複する表現の一部省略を「改変」にあたらないとした計装士講習資料事件、棒線や波線の付加、字体を太字に変更、分かち書きに変更、段落の上部に番号を付加、教師用の注意書きを加筆はいずれも同一性保持権の侵害にあたらないとした小学生用国語テスト事件の各判決が正しいと思います。
(注1)これに対して、古語語呂合わせ事件では、語尾等の変更に過ぎないから同一性保持権の侵害にあたらないとしています。

A トリミング イルカ事件では、雑誌掲載にあたり写真の上下左右を一部切除する行為を同一性保持権の侵害とし、エスキース事件では、エスキースの上下左右をごく僅か切除して広告の下地として使用する行為を非侵害とし、スウィートホーム事件では、映画をTV化、ビデオ化するに際してトリミングすることは2項4号の「やむことを得ない改変」にあたる(=非侵害)としました。原著作物の表現が変更されている場合なら「改変」にあたりますが、転載やTV化の必要上の僅かなトリミングであれば「改変」にあたらないと考えます。 B パロディー利用 パロディ事件の最高裁判決は、パロディ写真から原写真の本質的特徴自体を十分に感得できる以上、パロディ写真は原写真の同一性保持権を侵害するとしました。パロディは原作品を連想できなくてはパロディにならないのであり、しかも改変部分は少なければ少ないほど秀逸です。ほんの少し替えただけでこんなに内容が変わってしまったというのがパロディの真骨頂なのですが、最高裁判決に従えば秀逸なパロディ作品はすべて同一性保持権の侵害ということになります。フランス著作権法のように、関係分野の決まりを考慮したパロディ利用は許される旨の明文のない日本の著作権法の解釈としてはやむを得ないのでしょうか。
C その他 血液型と性格の社会史事件では、ダイジェスト引用は、著作権法47条の6により著作権侵害とならないのだから、同一性保持権の関係でも「やむを得ないと認められる改変」に当たるとしました。レジャー施設パンフレット事件では、下請イラストレーターが発注者の意向にしたがって改変することに承諾しないので、発注者に納入するために元請が自ら改変した行為を「やむを得ない改変」とは認めませんでした。これに対して、皇室パロディー漫画事件では、漫画家の描いた原画を出版社の社員が修正して出版したケースにおいて、漫画家の同一性保持権侵害を理由とする損害賠償請求を権利濫用として斥けています。ゴーマニズム宣言事件では、「ゴーマニズム宣言」の漫画を引用するに際して、人物の顔に目線を施した行為、手書き文字を加えた行為、コマの配置を変更した行為が「やむを得ない改変」にあたるかが問題とされました。