第20条(同一性保持権)
【同一性保持権侵害肯定判例】
(パロディー事件)
原写真(原告写真) パロディー写真(被告写真)
本件モンタージュ写真は、一瞥しただけで本件写真部分にスノータイヤの写真を付加することにより作成されたものであることを看取できるから、巨大なスノータイヤを配することによって本件写真とは別個の非現実的な世界を表現するに至っているとしても、その中に本件写真の本質的な特徴を直接感得できるとして、同一性保持権侵害の改変であるとしました。
(誰が世界大戦を製造したか事件)
「juli'14」と題するドイツ語書籍を邦訳して「1914年7月」と題する日本語書籍として出版した後、さらに「誰が世界大戦を製造したか」と改題して出版した行為をドイツ語書籍の著作者の同一性保持権を侵害するとしました。
(アニメーションスクール事件)
「著作物アニメーション講座」と題する図書を合本して「図書アニメーションスクール」と改題し、その他見出し、挿絵、写真の配列を一部変更したことが同一性保持権の侵害とされました。
(レジャー施設パンフレット事件)
広告宣伝用パンフレットの作成を請負った広告会社が、イラストレーターに下請け負いさせてパンフレットを完成したものの、発注者から「海の色が激しすぎる」等の苦情が出たのでイラストレーターに改変を求めたが同意が得られず、納期が切迫していたので自ら改変して発注者に納品した事案で、判決は、元請けにおいて下請けの作成した原稿に改変を加えることを容認する慣習がある旨の主張を認めず、著作権法20条2項3号のやむを得ない改変にも当たらないとしました。
(民青の告白事件)
「民青の告白」と題する書籍の一部に、民青同盟員が民青の機関誌に掲載した手記、論文(題名が付されている)をそのまま又は題名あるいは内容を一部削除変更した上で、民青同盟員の氏名とともに掲載収録した事案で、「幾分言葉の違いに伴いニュアンスの差はみられても、本質的に原文との差はなく、原文との同一性は保たれている」の主張を斥けて、同一性保持権の侵害としました。
(法政大学懸賞論文事件)
法政大学が、その学内懸賞論文で優秀賞とした同大学学生の論文を、同学生の承諾を得ないで雑誌「法政」に掲載するに際して句読点や振り仮名の変更等を施したことが同一性保持権の侵害となるかが争われた事案で、「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」とは、著作権者の同意を得ない改変を必要とする要請が著作権法20条2項で例示する場合と同程度に存在することが必要としました。第一審(東京地裁平2・11・16知裁集23・3・823)及び控訴審のいずれもが同一性保持権の侵害を否定したのは、加算の誤りの訂正と明らかな誤植の訂正で、両審ともに同一性保持権の侵害を肯定したのは目次の削除、あとがきの日付および一文の削除、付録の削除、引用文言の削除です。控訴審では、第一審が同一性保持権の侵害を否定した、振り仮名の変更(「現われ」→「現れ」、「表われ」→「表れ」、「決って」→「決まって」)、句読点の削除、変更(「・・・、等」→「・・・等」、「 」・「 」→「 」、「 」)、改行の削除まで同一性保持権の侵害としました。
(石垣写真事件)
日本古代史の研究に取り組んできたXが、紀伊半島熊野地方にある石垣が総延長60mにも及ぶことを発見しその状況を保存するために撮影した写真(本件写真)を、Yが、その著書の中の「特報!世襲に消えた幻の邪馬台城」の見出しの記事中に、津軽中山にあったとされる邪馬台城跡の写真として掲載した事案で、判決は、著作権、著作者人格権中の公表権及び氏名表示権の侵害以外に、「事実と異なる右説明の下に本件写真を掲載した点で同一性保持権をも侵害する」としました。しかし、同一性保持権の侵害とは、パロディー事件上告審判決がいうように「他人の著作物の本質的な特徴を維持しつつその外面的な表現形式に改変を加える行為」と解されるところ、本件の写真は外面的な表現形式は改変されていないのですから同一性保持権の侵害には当たりません。本件のYは、]から問い合わせを受けて]に本件写真を送付させ、]の問い合わせに対しては「自分が所蔵している古文書にはそのような内容のものはない」と回答しながら、]に無断で自分の著書に掲載してしかも虚偽の説明を加えており、悪質ではありますが同一性保持権の問題ではありません。
(ときめきメモリアル事件)
原告の「ときめきメモリアル」と題するコンピューター用ゲームソフト(本件ゲームソフト)用のメモリーカードとして、プレーヤーがほとんどプレーしなくても憧れの女生徒(藤崎詩織または伊集院レイ)とハッピーエンディングできるようなデータが収められているもの(本件メモリーカード)を販売することにより、本件ゲームソフトの骨格である「高校三年間、デートの回数・中身・健康状態、プレゼントの中身等について、憧れの女生徒に必要な水準に達するように工夫をこらしてプレイする」を骨抜きにすることが同一性保持権の侵害に当たるかが争われた事案で、判決は、「本件ゲームソフトのプログラム自体が書き換えられるわけではなく」「本件メモリーカードに収められたデータは、本件ゲームソフトのプログラムの許容する範囲内である」として同一性保持権侵害を否定。ところが、控訴審判決(大阪高裁平11・4・27判時1700・129)は、ゲームソフトをプログラム著作物と映画著作物が相関連した「ゲーム映像」ともいうべき複合的な著作物であるとし、主人公を、映像を通じてのキャラクター形成はなされていないが、初期設定能力値(体調100・文系40・理系40・芸術40・運動40・雑学32・容姿60・根性5・ストレス0)によって人物設定された登場人物の一人として本件ゲームソフトの主要な構成要素とし、プレーヤーにより主人公の人物像(能力値)が変化していくさまも本件ゲームソフトの構成要素であるところ、本件メモリーカードによってこれを改変し無力化することは本件ゲームソフトの同一性保持権侵害になるとしました。最高裁判決(最高裁平13・2・13民集55・1・87)も、「本件メモリーカードの使用によって、本件ゲームソフトにおいて設定されたパラメータによって表現される主人公の人物像が改変されるとともに、その結果、本件ゲームソフトのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開され、ストーリーの改変をもたらすことになるから」同一性保持権侵害にあたるとしました。控訴審及び最高裁の判決は、ポパイ事件4の最高裁判決と異なって、映像によってキャラクター化されていない人物像(能力値)という目に見えないものを著作物であるとして、その改変を同一性保持権侵害に当たるとしています。このようなものが著作物の要件である「表現されたもの」に当たるのかという疑問があります。
(SMAP事件)
人気グループSMAPの雑誌インタビュー記事を盗用し改変して掲載した事案で、「やむを得ないと認められる改変」に該当するとするためには、「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らし、著作物の改変につき、同項1号ないし3号に掲げられた例外的場合と同様に強度の必要性が存在することを要する」
(連合赤軍あさま山荘事件)
あさま山荘事件で逮捕された元京浜安保共闘最高幹部の短歌を、原文に2箇所句読点を付して「T君の死を知らぬ父上の、呼掛けを籠城の吾ら、俯きて聞く」として書籍に引用した行為を同一性保持権の侵害と認めました。
(イルカ事件)
写真の上下左右を一部切除して掲載することは、その切除箇所が極めてわずかである場合を除いて原則として同一性保持権の侵害に当たるとし、本件では「上下又は左右の一部が切除されたことにより各写真の本来の構図が明らかに変更されており」同一性保持権の侵害にあたる、写真の上に文字を重ねて掲載したことも同一性保持権の侵害にあたる、CD媒体の写真を雑誌に掲載したことによる生じる変更は同一性保持権の侵害ではないとしました。
(ときめきメモリアル事件2)
ゲームソフト「ときめきメモリアル」の清純なヒロインである藤崎詩織と容貌、髪型、制服等が共通する女子高生を主人公とし、その女子高生が伝説の樹の下で男子生徒と性行為を繰り返す内容の「どぎまぎイマジネーション」と題する成人向けアニメーションビデオを販売した事案で、本件ビデオの購入者は右ビデオの女子高生を藤崎詩織と認識するとして、「本件藤崎の図柄を、性行為を行う姿に改変しているというべきであり、原告の有する、本件藤崎の図柄に係る同一性保持権を侵害している」としました。判決は藤崎を性行為を行う姿に改変した点が同一性保持権を侵害するように読めますが、かりに性行為を行う女子高生でなくても、藤崎の本質的特徴を維持したまま別の女子高生に改変すれば同一性保持権の侵害となります。
(エスキース事件)原告のエスキース  被告の広告
他人が描いたエスキース(建築物の構想をフリーハンドで描いたスケッチ図)を薄くした上で広告の下地として使用することは、著作者が生存していたならその同一性保持権侵害となる行為であり、エスキースの上下左右を切除することは、切除部分がごくわずかであるから、著作者が生存していたとしてもその名誉感情が害されるほどの改変とはいえないとしました。
(スイカ写真事件)原告写真と被告写真
第一審は、「写真に創作性が付与されるゆえんは、被写体の独自性によってではなく、撮影や現像等における独自の工夫によって創作的な表現が生じうることによるものであるから・・・(写真の類似の検討にあたっては)被写体の選択、組み合わせ及び配置が共通するか否かではなく、撮影時刻、露光、陰影の付け方、レンズの選択、シャッター速度の設定、現像の手法等において工夫を凝らしたことによる創造的な表現部分、すなわち本質的特徴部分が共通するか否かを考慮して、判断する必要がある」として、両写真の共通点は被写体の選択、配置上の工夫にすぎないから、被告写真は原告写真の複製には当たらないとしました。控訴審判決(東京高裁平13・6・21判時1765・96)は、被写体に独自性が認められないときは、創作的表現は撮影や現像等における独自の工夫によってしか生じ得ないから、類似性の検討も撮影時刻、露光、陰影の付け方、レンズの選択、シャッター速度の設定、現像の手法等における工夫の共通性で判断するが、被写体に創作的表現がなされることも十分にあり得るとして、「写真著作物における創作性は、最終的に当該写真として示されているものが何を有するかによって判断されるべきものであり、これを決めるのは、被写体とこれを撮影するに当たっての撮影時刻、露光、陰影の付け方、レンズの選択、シャッター速度の設定、現像の手法等における工夫の双方であって一方ではない」とし、「被写体の決定自体に著作権法上の保護に値する独自性が与えられているとき、上記のような形でこれを再製又は改変することは許されない」として同一性保持権の侵害としました。
(魔術師三原脩と西鉄ライオンズ事件)
著者]が発行会社Yによって同一性保持権を侵害されたと主張する203箇所のうち、Yが自ら変更した193箇所について同一性保持権侵害を認めました。このうちの157箇所は送り仮名の付し方、中黒の追加および削除、旧字体の新字体への変更等の表現や表記方法の変更ですが、判決はいずれも同一性保持権の侵害としました。残りの10箇所は]の口頭の変更指示に従わなかったというものですが、判決は、原告著作物に変更を加えたものではないから同一性保持権の侵害にはならないとしました。理屈を言えば、著作物は固定を要件とせず口頭指示でも「表現したもの」にあたり、また変更を指示したのに変更されないことも無断改変と同程度に精神的苦痛を与えますので、同一性保持権の侵害に当たるとすべきでしょう。
(DEAD OR ALIVE2事件)
ゲームソフトに「かすみ」という名前で登場する女性キャラクターについて、ユーザーが裸体の「かすみ」を選択し、その裸体画像によって戦闘できるように編集できるプログラムを開発して、CD−ROMに収納して販売する行為はゲームソフトの同一性保持権の侵害であるとしました。
(創価学会写真事件)
室内で体を45度左に向け、スーツの上にロープを着用し、式帽を被り、直立した池田氏のカラー写真から、池田氏の上半身を切抜いて白黒写真としたことは同一性保持権の侵害となるとしました。
(国語テスト事件)
小学校国語科検定教科書に掲載された童話等の著作物に削除・挿入等の改変を加えて、同教科書に準拠した小学校用国語テスト掲載した事案で、「やむを得ないと認められる改変」に当たるというためには著作権法20条2項1号ないし3号と同程度の必要性が存在することを要するとして、本件は「やむを得ないと認められる改変」にはあたらないとしました。
(家庭用学習教材事件)
小学校国語科検定教科書に掲載された童話等の著作物に削除・挿入等の改変を加えて、国語ドリルや中学入試問題集等の学習用教材に掲載した事案で、平仮名の漢字への変換、「?」→「。」、軽微な文書の一部削除・加筆・変更も「やむを得ないと認められる改変」にはあたらない、著作物を教科用図書に掲載するに当たって、原告らが著作物に学校教育の目的上やむを得ないと認められる用字又は用語の変更その他の改変(著作権法20条2項1号)を施すことを承諾したとしても、学習用教材に掲載するに当たって改変を承諾したことにはならないとしました。
(XO醤男と杏仁女事件)
中国詩を翻訳利用した事案で、題号を切除して翻訳利用することは同一性保持権の侵害になる、誤訳、翻訳すべき語を翻訳していない、意訳の範囲を超えている部分はいずれも同一性保持権の侵害であるとしました。

【同一性保持権侵害否定判例】
(医学部助手論文事件)

研究室の教授が数名の助手に論文原稿の執筆を依頼し、各助手が執筆した原稿を分断・挿入等適当に配置して医学書の一部に利用した事案で、第二外科教室における業績を一般に広める目的のための医学書であり、助手も教授が全ての提出原稿を右目的に合致するよう適切に配置することを了承していた以上、医学書の目的、体裁、その出版に至った経緯、教授の本書についての役割等を総合して考えると、本著作を分断してその間に他の原稿を挿入、付加したことは助手の事前の了承の範囲内としました。
(三国志V事件)
原告の「三国志V」と題するコンピューター用ゲームソフト(本件著作物)には、プログラムとしてメインプログラムとデータ登録用プログラム、データとして原告作成の既入力のデータファイルとユーザー作成のデータファイル(NBDATA)が含まれており、このうちのデータ登録用プログラムはNBDATAに能力値を書き込むためのプログラムであり、ユーザーがメモリに書き込める能力値を1から100までとするチェックルーティンプログラムを含んでいます。したがって、ユーザーは、データ登録用プログラムを用いて1から100までの能力値を設定できるようになっています。被告プログラムは、チェックルーティンプログラムを含まない以外はデータ登録用プログラムと同一であり、チェックルーティンプログラムを含まないために100を超える能力値を設定でき、そのために原告が予想しないゲーム展開にすることができます。ユーザーが100を超える能力値を設定しても、本件著作物中のメインプログラムやデータ登録用プログラムはなんら改変されません。被告プログラムは、「三国志V」を予想しないゲーム展開に改変できるものであるからその同一性を改変するものか否かが争われた事案で、判決は、プログラム著作物は指令の組み合わせとして表現したものをいい、プレイした結果展開するストーリーはプログラム著作物ではないから、被告プログラムによってNBDATAに100を超える能力値を書き込んでも、メインプログラムやデータ登録用プログラムはなんら改変されない以上本件著作物の同一性を侵害する改変ではないとしました。ところが、控訴審判決(東京高裁平11・3・18)は、被告プログラムによってNBDATAに書き込まれた数値はメインプログラムに渡され、「メインプログラムの一部となって動作する」ことから、「NBDATA」に原告提供のデータ登録用プログラム以外の方法で数値を入力すること、さらにその入力手段を提供することがメインプログラムの改変に当たる可能性もあるとしたうえで、被告プログラムによって100を超える能力値でメインプログラムを実行したときに、100以内の能力値で実行したときと比較してゲーム展開がどのように変わるのか明らかでないから同一性保持権侵害とは認められないとしました。また、ユーザーの操作にかかるシミュレーションゲームであること、静止画像が多いこと等から、映画著作物にも当たらずその改変に当たらないとしました。
(スウィートホーム事件)
映画製作者が映画をテレビ化又はビデオ化するに際して、映画の制作総指揮者がトリミング(画面の左右を切除)することは「やむを得ないと認められる改変」にあたり、映画の脚本家が有する同一性保持権の侵害には当たらない。テレビ放送に当たりコマーシャルを挿入することは、民間放送での長時間の映画放送には不可避であって映画の改変には当たらない。控訴審判決(東京高裁平10・7・13知裁集30・3・427)も同旨です。
(ネオジオ事件)
原告の「ネオジオ」と題する家庭用テレビゲーム機用のコントローラーとして、原告のコントローラーにあるレバー1本と操作用ボタン4個以外に、原告のコントローラーにはない連射機能を発揮するターボスイッチが設置されているコントローラーを販売することにより、それを購入したユーザーがその連射機能を使用することにより、ゲームの難度が下がり、また「必殺技」を繰り出せなくなる等ゲームソフト制作者の意思に反するプレイになったとしても、「本件ゲームソフトウェアに蓄積された情報に従った映像が受像機の画面上に映し出されるにすぎないから、本件ゲームソフトウェアのプログラム自体には何らの改変も加えるものでない」。控訴審判決(大阪高裁平10・12・21地裁集30・4・981)も同旨です。
(俳句添削事件)
]の投句した俳句である「波の爪砂をつまんで桜貝」「井戸水からメロンの網目がたぐらるる」「みのうえに蓑虫銀糸の雨も編め」を、選者がそれぞれ「砂浜に波が爪たて桜貝」「井戸水からメロンの網がたぐらるる」「蓑虫の蓑は銀糸の雨も編む」に改変した上で入選句として選定し、雑誌に改変した俳句が]の句として掲載され全国に販売された事案で、「前記のような俳句の添削指導の慣行や実情を容易に知り得る立場にあった原告としては、ことさら添削を拒絶する意思を明示することなく、被告を選者と指定して、本件各俳句を投稿したことにより、原告は、被告による本件各俳句の添削及び被告会社による添削後の俳句の本件雑誌への掲載について、少なくとも黙示的に承諾を与えていた」。控訴審判決(東京高裁平10・8・4判時1667・131)も同旨です。
(ファム・ヴァン・コー事件)
]が、ベトナム僧侶焼死事件(ファム・ヴァン・コー事件)が堕落・退廃した僧侶の無理心中事件であるとするハオ師の談話の紹介等を内容とする記事(本件著作部分・全体38行)を公表したところ、Yが、「今こそ『ベトナムに平和を』」と題する評論の中で、「この事件について、]記者は『焼身自殺などというものとは全く無縁の代物』『堕落と退廃の結果』であるといっている」(3行)と記載し、続いて本件著作部分を第一段落及び末尾の注を除いておおむね正確に引用した事案で、右3行の部分は、「38行にわたる本件著作部分における表現形式上の本質的な特徴を感得させる性質のものではない」から同一性保持権侵害に当たらないとし、それに続く部分は、ハオ師の談話をそのまま掲載したものであるのに]の判断であるかのように利用されたとしても、その外面的な表現形式において改変されていないから同一性保持権侵害には当たらないとしました。
(血液型と性格の社会史事件)
ダイジェスト引用が原文の同一性保持権の侵害に該当するかが問題となった事案で、著作権法43条により他人の著作物を翻案して利用することが認められている場合は、「他人の著作物を改変して利用することは当然の前提とされているのであるから、著作者人格権の関係でも違法性のないものとすることが前提とされているものと解する」として、ダイジェスト引用のときは「やむを得ないと認められる改変」に当たるとしました。
(古語語呂合せ事件)
原告語呂合わせの著作物性を肯定し被告語呂合わせをその複製としたのは、(原告)「朝目ざましに驚くばかり」(被告)「朝目ざましに驚き呆れる」、(原告)「アッ!ヤシの実だ。いやシイたけだ」(被告)「アッ!やしの実だ。いやしいたけだ、そーまつぼっくりだ、不思議だな」、(原告)「「日が東に沈む」というひねくれた奴」(被告)「日が東に沈むとはひねくれている」の3点で、3点とも語尾等の変更にすぎないからいまだ同一性保持権の侵害に当たらないとしました。改変物について著作権侵害を認めながら同一性保持権の侵害を否定したのは初めてだと思います。控訴審判決(東京高裁平11・9・30)は全て侵害を否定。
(飛鳥昭雄の大真実?!事件)原告の作成図絵と被告の作成図絵
「吹き出しにより「コールド・プリューム」「ホット・プリューム」としてその各部の名称を示した部分は原告の創作的表現は認められないから、原告には地球の内部構造を示した図の部分に著作権が認められるにすぎない。そして、被告の図絵は、原告の図絵の地球の内部構造を示した部分については何らの加工をしていないといえるから、原告の同一性保持権としての著作者人格権を侵害しているとはいえない」
(ゴーマニズム宣言事件)
「ゴーマニズム宣言」を批評する目的で「脱ゴーマニズム宣言」を発行し、同書で「ゴーマニズム宣言」の漫画のコマを引用するに際して、人物の顔に目線を施したのは、原作は本人が見たら不快に感じる程に醜く描写されており、そのまま引用するとその人物の人格的利益を侵害するおそれがあるから「やむを得ないと認められる改変」にあたり、手書き文字を加えたのは、それによっても原作を完全に認識でき、加筆部分を原作の一部であると誤解するおそれはないから改変に当たらないとし、コマの配置を変更したのは、原作のコマ割りで引用するために縮小すると台詞部分が判読しにくくなるから「やむを得ないと認められる改変」に当たり、結局すべてについて同一性保持権侵害を否定しました。控訴審判決(東京高裁平12・4・25判時1724・124)は、前二者は同一性保持権の侵害にならないとしましたが、コマの配置変更は、「被控訴人書籍のレイアウトの都合を不当に重視して原カットにおける控訴人の表現を不当に制限したもの」として「やむを得ない改変」に当たらないとしました。
(慶應義塾大学事件)
慶応義塾大学が、法科大学院を設置するために、建物及び庭園を解体して、現状に近い形で復元することは、著作権法20条2項2号に当たるとしました。
(計装士講習資料事件)
株式会社の従業員が、会社が会員となっている社団法人が実施する講習のために作成した講義用資料について、後任講師が同資料を一部改変して複製したとして会社を訴えた事案で、著作者の意に反する改変に当たるか否かは、「著作者の立場、著作物の性質等から、社会通念上著作者の意に反するといえるかどうかという客観的観点から判断されるべきである」とし、明らかな誤記の訂正、表現を平易にした部分、一般的な読み方を示す言葉への置き換え、記述順序を変えて重複する表現を一部省略した部分は改変に該当しないとし、当該分野における最新情報を盛り込んだ部分、説明事項を追加した部分、具体例を3つから2つに減少した部分は「やむことを得ない改変」に当たるとしました。
(小学生用国語テスト事件)
通常の著作者であれば特に名誉感情を害されないと認められる程度の改変は「意に反する改変」に当たらないとし、挿絵や写真の付加は「文字による表現と挿絵や写真が不可分一体であって分離できない場合において、挿絵や写真の変更によって文字による表現の同一性を損なうといった事情にもない限り同一性保持権の侵害にならない」とし、棒線や波線の付加は「棒線や波線を付加したからといって文字による表現の同一性は損なわれない」とし、字体を太字に変更、分かち書きに変更、段落の上部に番号を付加は「文字による表現の同一性は損なわれない」とし、教師用の注意書きを加筆は「欄外に加筆されたものであって、文字による表現の同一性は損なわれない」として、いずれも同一性保持権の侵害を否定しました。
(皇室パロディー漫画事件)
人気漫画家が、事前に2回にわたって皇族をパロディー化した表現を用いないことに合意しておきながら、締切を大幅に経過し製版業者へ原画を持ち込む期限が差し迫ってからようやく皇族をパロディー化した表現のある原画を出版社に渡し、出版社の長時間にわたる修正要求に対しても「堂々と皇室批判をしたい」と言って応じなかったので、出版社の社員が自ら修正液とサインペンを使って原画を修正し、出版したケースにおいて、漫画家が同一性保持権侵害を理由に損害賠償請求をすることは権利濫用。
(花写真集事件)
1日1枚で1年分の花写真365枚から成る日めくりカレンダー用デジタル写真の著作権及び編集著作権を譲受けた者が、同写真を携帯電話の待受け画面として配信するに際して、毎日1枚ずつ年間で365枚配信するのではなくおよそ7枚に1枚を毎週配信したところ、著作者たる写真家が編集著作物である写真集の同一性保持権の侵害であるとして訴えたのに対して、判決は、写真に「変更、切除、その他の変更」を加えていない以上同一性保持権の侵害にはならないとしました。

第21条(複製権)
【偶然の暗合のときは複製にあたらないとした判例】
(忠孝節義傳事件)

「同一の材料に依り編輯して故意又は過失なく偶然暗合したる著作に制裁を及ぼすべき理由なし」
(ワン・レイニ・ナイト・イン・トーキョー事件)
既存著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存著作物に依拠して再製されたものではないときは複製には当たらない、既存著作物の存在を知らなかったことに過失があったとしても同様である、としました。
(同期の桜事件)
原告が、昭和19年に「神雷部隊の歌」(A曲)を著作したと主張し、被告らが昭和39年ごろから「西条八十作詞・作曲者不詳」として販売しているレコードに収録の「同期の桜」(B曲)はA曲の複製であるとして訴えたところ、その後被告らの1社の前身会社が昭和14年に発売した「西条八十詞・大村能章曲編」の表示のある「戦友の歌」(C曲)のレコードが発見され、AB両曲はC曲と同一といっていいほど類似していたという事案で、判決は、戦後長い間「同期の桜」が作詞者不詳と取扱われていたのに大村も西条も名乗り出なかったのは不自然だが、「西条八十詞・大村能章曲編」の表示のある「戦友の歌」のレコードが存在しており、同レコードの発売を予告する「東京通信誌」が存在するのだから、原告がC曲を知らないでA曲を創作したとは考えられないから原告にはA曲に対する著作権がなく、またA曲はC曲と酷似していてその二次的著作物にも当たらないとして、原告の請求を棄却しました。
(サライ事件)
ポジフィルムの状態で写真の交付を受けた者が、写真の劣化や紛失を防ぐために、撮影者の許諾を受けないままスキャナーでデジタル化してハードディスクに保存し、さらにCD−ROMにも保存した行為について、判決は、「複製物の利用目的がない複製行為であっても、複製権の侵害となり得る場合があることは明らか」としました。
(アニメーションスクール事件)
「図書アニメーション講座」77セットを合本して「アニメーションスクール」77部を製作、発行する行為は、改めて印刷する手間を省いたにすぎず複製発行とみなすに妨げないとしました。

第21条(複製−言語著作物)
【複製肯定判例】
(当落予想表事件)

著名な政治評論家の]が、大手出版社Yから交付を受けた総選挙の立候補予定者の氏名を記載した表に、○は当選圏内、△は当落線上より上、▲は当落線上より下の意味で○△▲の符号を記載してYに手渡したところ、Yが再度取材して原稿の一部を改変して当落予想表を完成させ、Y発行の週刊誌に、]の氏名を表示せず「本誌が行った当落予想」と記述して掲載し発行したという事件です。]が符号を付した立候補予定者は630名余りで、Yはそのうちの58名分の符号を改変しました。一審判決は、Yは]原稿も一つの取材源として当落予想表を作成したものであり、]原稿は「本件当落予想表中に換骨奪胎されて、一つの素材として利用されているにすぎない」として複製を否定しましたが、控訴審判決(東京高裁昭62・2・19)は、630名中の58名しか相違しないこと、]原稿は、○は1、△と▲は合計が1として換算し、右により換算したものの和が定員数と同一になるように○△▲の符号を記載してあるところ、Yの当落予想表もこれと同じであることから複製と認定しました。
(私立中学入試問題集複製事件)
私立中学の了解を得て発行した同校の過去の入試問題とそれの解説を加えた問題集の盗用事件で、ほとんどデッドコピーに近い事案でした。
(ふぃーるどわーく多摩事件)
いずれも新撰組に関する多摩地方の史跡を紹介するガイドブックで、「同一の場所につき、同一の史実、歴史上の人物及びこれに到達するために用いる同一の交通機関を対象として、これを紹介し、客観的に記述し、地図等で説明するという内容・表現態様の論稿であるから、・・・具体的な表現も、部分的に同一ないし類似になることがあり得る」が、本件ではほとんど一字一句同じであるから複製に当たるとしました。
(転職情報事件)
いずれもWeb上に掲載される転職情報で、ひらがなと漢字の相違、「です、ます」等の文末の相違、数字上の相違以外は全く同一という事案でした。
(家庭教師協会事件)
家庭教師と学習塾、進学塾の長短を箇条書きで比較した宣伝用パンフレットにおいて、合計17の箇条文のうち9文が要旨のみならず用語の選択、いいまわし等の文章表現までが殆ど一致しているか極めて類似しており、残りの8文中5文が要旨を同じくするケースで、「このように類似した表がYにより別個独立に作出されるとは到底考えられない」として複製肯定。
(訟廷日誌U事件)
弁護士等が使用する「訟廷日誌」と「法曹日誌」に関し、後者の収録事項には前者の収録事項に単に修正増減を施したにすぎない部分が稀ではないこと、殊に前者の数多の誤謬遺脱箇所がそのまま後者に踏襲されていること、さらに各材料の選択、配列、分類方法に払われた構想を全体的に比較観察して複製肯定。
(日照権事件)
双方弁護士が著作発行した書籍に関して、下のような類似箇所が6か所あるケースで、判決は、「これほど似かよった文章表現が別個独立に作出されるとは到底考えられない」ことと、原告著作物が被告著作物より前に出版されていることから複製と認定。
原告著作物
被告著作物
住宅地の日照が高層化の推進とともに一方的に奪われてゆくというような事態は、明治29年の民法の立法者が予想もしなかったことであった。学説や裁判例も、この新しい事態に即応して実効的な解決を与えることはできなかった。 住宅地の日照が高層化の推進とともに一方的に奪われてゆくというような事態は、明治29年の民法の立法者が予想もしなかったことであった。学説や裁判例も、この新しい事態に即応して実効的な解決を与えることはできなかった。

(戦士の記録事件)
旧軍人一人一人の軍歴、経歴、家族、業績等を記述してなる出版物について、ほとんど転載してなる部分については複製と認め、記事以外の記述も含まれている部分については独自の取材が行われた疑いがあるとして複製とは認めませんでした。
(用字苑事件)
両辞典のレイアウトが類似していること、収録語句が99%共通で、しかも相違語は全体490頁の冒頭から80頁に偏っていること、無断複製物発見目的で挿入した誤字をそっくりそのまま踏襲していることから、複製と認定しました。

【複製否定判例】
(ゲートボール・ルールブック事件)

「これらがいずれも競技規則を含むゲートボール競技に関する著作物であるという点において共通するものの・・・・その実質的内容も相当程度異なるほか、文章表現、著述構成、その表現形式も両者は明らかに異なっている。」
(エース列伝事件)
同一性の判断は、著作物としての態様、叙述内容、叙述形式等を参酌の上、両者の表現形式を対比して決すべきとして、被告は原告著作物を資料の一としたものの他にも多数の資料を参考としていること、著作物が史実を対象としており、同一の対象を取扱って記述すると趣旨のみならず表現形式も同一になることが予想できるから「同一性の範囲はさほど広くない」こと、記述内容の趣旨は同じだが表現形式は全体としては異なっているとして複製を否定。原告の主張する類似箇所の一例を挙げると下表の程度です。史実に関する部分には創作性がありませんが、一致点は史実に関する部分だけですから複製には当たりません。
原告著作物
被告著作物
17年6月9日、ラエ上空に来襲したB−26(のちの米大統領リンドン・B・ジョンソン上院議員搭乗)を反覆攻撃して大破させたことがあり、また同じころ、列機の西沢、太田とともに、モレスビー飛行場上空で編隊宙返りを誇示するなど、多彩なエピソードの持主である。 17年6月9日、ラエに来襲したマーチンB26に命中弾を与えて撃破したが、これにのちの大統領で、とうじアメリカ上院議員であったL・Bジョンソンが搭乗していたし、また米海兵隊のエース、マリオン・カールともわたり合って不時着させている。また西沢、太田両飛曹長と三人で、モレスビー飛行場(ニューギニア)上空で編隊宙返りをおこなって敵のドギモをぬいたこともある。

(国文法副読本事件)
国文法の副読本について、そっくり同じ練習問題の部分は複製と認定し、練習問題中の問題文はそっくり同一だが(例・次の動詞で可能動詞を作ることのできるものは可能動詞を作り、作れないものは助動詞をつけて、可能の意味を表わしなさい)、練習の素材となる動詞の選択が異なっている(原告は@泳ぐA勉強するB登る、被告は@読むA努力するB歩く)部分は複製を否定しました。学習用参考書では学習項目が決まっているのですから通常の問題文には創作性がなく、ただし練習素材の選択には多少の創作性がありますので、練習素材までそっくりコピーしたケースのみ複製としました。
(受験作文参考書事件)
就職用受験作文の対策と研究を主題とする受験用参考書について、「実際に出題された公知の例から選択するのが普通」「世上類書も少なくない」から、「部分的には趣旨、記述の仕方および文題等に類似性が表れるのはむしろ通例」として、「その趣旨とするところをほぼ等しくし、あるいは、文題または表現において前記程度の同一または類似部分があるからとしても」複製ではないとしました。控訴審判決(東京高裁昭40・9・10)、上告審判決(最高裁昭46・7・1)もいずれも原告敗訴です。原告主張の類似箇所の一例を挙げると下表のようであり、内容は同じですが他の受験作文参考書にも書かれている内容であって創作性が低いところ、表現が異なりますので複製にはなりません。
原告著作物
被告著作物
ビュッフォンは「文は人なり」といった。まことに文章ほど人の性格を如実に表すものはない。 古来「文は人なり」と言われ、「言葉は魂のひびきである」と謳った詩人もあるように、文章ほどその人柄を如実に表わすものはない。
すなわち、「試験場」という特定の区域へはいることによって、場所的拘束を受けるのである。 試験場という特定の場所で、何一つ補助的な手段を持たずに文章を書かなければならないという制約がある。
相手をどのように尊敬するかというところに諸君の良識や人生観が現われる。試験官がみたいと思うのはこの点。 どのように相手を尊敬するか。・・・試験管は文章の中ににじみ出た、解答者の思想傾向や人間性に深い関心を払っているのである。
文章の要領は、焦点を鮮明にするということである。 文章の主題と全然無関係なもの、主題の展開に何ら役立たないものは取り上げてはならない。

(出る順宅建事件)
宅建取引主任者試験用参考書に記載された法令規定を要約した図表について、同一法令を要約したことに伴い当然予想される程度に類似する図表であれば複製とはならないとしました(それを越えて類似する図表は複製としました)。かかる図表には創作性がないからです。
(一般人向け法律解説書事件)
一般人向け法律解説書の類似性が争われた事件で、判決は、「法令の内容等を法令の規定の順序に従い、簡潔に要約し、法令の文言又は一般の法律書等に記載されているような、それを説明する上で普通に用いられる法律用語の定義を用いて説明する場合には、誰が作成しても同じような表現にならざるを得ず・・・複製にも翻案にも当たらない」「他方、表現上の制約がある中で、一定以上のまとまりをもって、記述の順序を含め具体的表現において同一である場合には、複製権侵害に当たる場合があると解すべきである。すなわち、創作性の幅が小さい場合であっても、他に異なる表現がありうるにもかかわらず、同一性を有する表現が一定以上の分量にわたる場合には、複製権侵害に当たるというべきである」
(データ復旧サービス事件)
Web上のデータ復旧サービスに関する文章について、控訴人の文章は創作性がなく著作権法で保護される表現にあたらないから、被控訴人の文章が控訴人の文章に依拠しており、表現の一致度が高くても複製にも翻案にもあたらないとしました。
   
控訴人文章
被控訴人文章
  ■ データ復旧って何? ■ データ復旧技術サービスとは?
@
■ どんな時に利用されるの? ■ どのようなときに利用するサービスなのか?
 
A
・バックアップを取っていない
・バックアップを戻せない
・バックアップを取っていない
・バックアップからシステムを復帰できない
 
B
このような非常事態に遭遇した場合の有効な回復策の一つとして,データ復旧サービスの利用を検討します。 このような非常事態に遭遇した場合の有効な回復策の一つとして,データ復旧技術サービスの利用をご検討ください。
@
■ 修理と何が違うの ■ データ復旧と修理サービスとの違いは?
 
A
パソコン修理
=パソコンの機能を取り戻すことに主眼を置きます。
たとえばハードディスクが故障した場合,新しいものに交換すればパソコンはその機能を取り戻します。
しかし,新しいものに交換すれば当然データは戻りません。
データは消えてもパソコンは直る。これが修理の基本的なスタンスです。
1.パソコン・機器等の修理
パソコンの動作的な機能を取り戻すことに主眼を置きます。
例えばハードディスクが故障した場合,新しいものに交換すればパソコンはその機能を取り戻します。
しかし,新しいものに交換すれば当然データは戻りません。
データは消えてもパソコン・機器は元に戻ります。これが修理サービスの基本的な考え方です。
 
B
データ復旧
=データを取り戻すことに主眼を置きます。
データを取り戻すためなら,分解や破壊といった修理とはむしろ逆になることも行います。
たとえるなら
2.データ復旧技術サービスの場合
データを取り戻すことに主眼を置きます。
データを取り戻すためなら,分解や破壊といった修理とは逆行為になることも行います。
例えば,
 
C
パソコンそのものはそれほど高価なものではなくなりました。しかし,パソコンに保存されているデータは一段と重要性を増しています。

パソコンに事故が起こった場合には,パソコンが大切なのか,データが大切なのかをよく見極めることが大切です。
パソコン・機器そのものはそれほど高価なものではなくなりました。しかし,パソコンに保存されているデータは文書のデジタル化や利便性を追求していく現代で,一段と重要性を増しています。
パソコンに事故が起こった場合には,パソコンが大切なのか,データが大切なのかをよく見極めることが大切です。

(SMAP事件)
人気グループ「SMAP」の雑誌インタビュー記事の盗用事案で、記事の内容となっている事実のみを抽出して再生した場合等創作性の認められない部分を利用したにすぎない場合は、複製権又は翻案権の侵害にはならないとしました(一部肯定一部否定)。判決は「メンバー同士の仲がいいけど、たまにはムッとくることがあり、そんなときも自分から引く」というのは単なる事実であり、その事実の表現方法は異なっているから複製ではないと言っていますが、事実ではなくしたがって複製だと思います。
原告記事
被告書籍
例えば、メンバー同士、いつもはかなり仲が良いんだけど、ずっといっしょにいれば、たまにはムッとくることもあるじゃない。そういうときも自分の方から引くからね。 メンバー同士いつもはかなり仲がいいが、朝から晩まで一緒にいるとムッとくることもたまにはある。そんな時でも感情を抑え、自分の方から引いてしまうというところは、さすがメンバーをまとめる兄貴役といえる。
友達で結婚したヤツもいたしね。実は僕も、その頃は18で結婚するのが夢だったの。 学生時代の仲間の中には結婚している人も多いため、メンバー中いちばん結婚願望が強いという彼は、実は18歳で結婚する予定だった。

(旅順を売った男事件)
NHKが収集した資料を分析検討して原告著作物を作成し、被告が原告著作物を参考として被告書籍を作成したケースです。判決は、原告著作物のうち表現形式が原資料に由来していて原告が創作的に表現したものではない部分、原告著作物のうちNHK資料の翻訳に係り、訳語及び訳文の選択範囲が限定されていて訳語及び訳文がほぼ同一にならざるを得ない部分、原告著作物のうちNHK資料の要約に係り、正確性が重視される歴史作品としての制約等から表現の独自性を発揮しうる範囲が限定される部分は、いずれも原告著作物の創作性の範囲は狭く、被告書籍が原告著作物とほぼ同一であるという理由のみによっては複製とはできないとしました(一部肯定一部否定)。
(天才を送った日事件)
双方ともに井深大氏の葬儀の模様を客観的に記述する内容・表現形式の論稿で、判決は、「(原告が同一点として主張する部分は)葬儀という事実を伝えるに当たって一般的に記述する事項について、いかなる者が記述しても同様な表現にならざるを得ないような慣用的表現ないしありふれた表現により記述されたものであり、原告著作物中の創作性が認められるような特徴的表現部分については、いずれも被告書籍中にはこれと対応する表現は存在しない」として複製を否定。被告書籍は原告記事の誤謬をそのまま踏襲しており、原告記事に依拠したことは間違いないのですが、客観的事実の報道文書ですからこの程度では複製にはあたらないとしました。
原告・夕刊フジ記事
被告書籍
葬儀の形式は井深が敬虔なクリスチャンだったので、キリスト教スタイルだったが、宗教色のさほど強くない「映像と音楽による葬儀」だった。 井深氏は敬虔なクリスチャンだったが、葬儀の形式それ自体は宗教色のあまり強くなく、むしろAVメーカー「ソニー」を育てた井深氏に相応しい「映像と音楽」に彩られていた。
時計の針が正午を指したとき、ショパンの「葬送行進曲」が流れ始めた。祭壇の左端に置かれたグランドピアノを使った演奏である。桜井はピアニストを紹介しなかったが、演奏したのは大賀夫人の緑だった。 正午と同時に、祭壇の左隅に置かれたグランドピアノからショパンの「葬送行進曲」が流された。演奏者は、葬儀委員長を務めるソニー会長・大賀典雄の夫人、緑である。

(箱根富士屋ホテル物語事件)
第一審は、原告書籍が「のちに孝子は、スコットランド人実業家メートランドと再婚し、メートランド・孝子となる。孝子と別れた正造は生涯、独身を通した。(略)二度と結婚しなかったのは、正造が富士屋ホテルを結婚相手だと考えていたからではないかと私は思う。そう、正造が結婚したのは、最初から孝子というより富士屋ホテルだったのかもしれない。」とあるのに対して、被告書籍では「のちに孝子はスコットランド人実業家と再婚したが、正造が再婚することはなかった。彼は、富士屋ホテルと結婚したようなものだったのかもしれない」とある部分だけを複製と認めました。控訴審ではその部分も複製を否定しました。被告が原告書籍に依拠して被告書籍を執筆したことは被告も認めていますので、被告は原告書籍によって孝子がスコットランド人実業家と再婚した事実、正造が再婚しなかった事実を知ったのかもしれませんが、それらは歴史的事実であって原告の創作的部分ではありませんので、被告がそれらの事実を被告書籍に再製しても複製にはあたりません。もっとも無数にある歴史的事実の中から特定の歴史的事実を選択した点、それを配列した点に創作性の認められる場合もありますが、原告書籍にはそのような表現上の工夫はなく、さらに被告書籍の選択、配列は原告書籍のそれと異なっているから複製にはあたらないとしました。なお、「富士屋ホテルと結婚したようなものだ」は歴史的事実ではありませんが、ありふれた比喩であるから創作性がなく、被告書籍がこの点で類似していても複製にはあたらないとしています。
(解剖学実習テキスト事件)
解剖実習書の同一性が問題になった事件です。類似箇所の一例をあげると次のようです。
原告記述
被告記述
頸膨大・胸部・腰膨大で脊髄を横断し、その断面を調べよう。まず灰白質とそれを取り巻く白質を区別せよ。固定の条件によっては灰白質がむしろ白く、白質がむしろ灰色に見えることもある。正中部では中心管が灰白質の中にかすかに見える。※灰白質と白質の面積の比は頸・胸・腰各部でどのように異なるか?白質で前索、側索、後索を見る。灰白質では前角、側角(主に胸部だけに存在する)、後角を観察し、これらと前根・後根の線維との関係を調べる。これにはルーベを使うとよい。(前角・側角・後角はそれぞれ前柱・側柱・後柱ともいう) 頸膨大・胸部・腰膨大で脊髄を横断し、その断面を観察する。中央に脊髄を縦に貫く中心管がある。脊髄の中心部を占め、多くの神経細胞が存在するH字型の灰白質と、それを取り囲む白質を区別する。白質は有髄線維を多く含むため肉眼的に白く見える。白質で前索、側索、後索を観察する。灰白質で前角(または前柱)、後角(後柱)及び胸髄と頸髄下部に存在する側角(側柱)を観察し、前根・後根の線維との関係を調べる。※頸部・胸部・腰部で脊髄の横断面の形、灰白質・白質の面積がどのように異なっているか観察する。

判決は、脊髄断面を頸膨大・胸部・腰膨大の三か所で調べること、灰白質と白質を区別すること、灰白質と白質の面積比を頸・胸・腰各部で比較すること等は脊髄を解剖する際にするべきことについての考え(アイデア)であって著作物性がなく、このような部分が同一ないし類似していても複製には当たらないとしました。
(機能的磁気共鳴画像法論文事件)
大学教授の指導の下に英文論文(第1論文)を完成した大学院生が、さらに同一テーマについて研究を継続して英文論文(第2論文)を完成したケースにおいて、両論文を対比するに当たり,各部位の名称,従来の学術研究の紹介,実験手法や研究方法の説明など、内容の説明に係る部分は事実やアイデアに係るものであるから、それらの内容において共通する部分があるからといって著作権法上の保護の是非を判断すべきことにはならないとして、複製にも翻案にもあたらないとしました。
(折り図事件)原告折り図と被告折り図の比較
原被告の折り図は、@32の折り工程を10個の説明図と完成形を示した説明図によって説明している点、A折り工程の内容,B各説明図は,折り筋を付ける箇所を点線で,付けられた折り筋を実線で,折り筋を付ける手順を矢印で示している点等において共通しているものの、原告の折り図は,矢印、点線、実線のみでは分かりにくいと考えた箇所について説明文及び写真を用いて折り方を補充して説明する方法を採っているのに対し,被告の折り図は,折り工程の順番を丸付き数字(@ないし<32>)で示した上で,折り工程の大部分(@ないしO,<21>ないし<24>,<26>ないし<31>)について説明文を付したものであって,説明文の位置付けは補充的な説明にとどまるものではないこと、さらに写真を用いた説明箇所の有無、原告の折り図では紙の表と裏を色分け(赤色と無色)しているのに対し,被告の折り図では色分けをしていない点,原告の折り図における「工夫のヒント」の記載内容と被告の折り図における「完成!」の記載内容が全く異なる点等から複製を否定しました。
(古語語呂合せ事件)
控訴審判決は、原告語呂合せ「朝めざましに驚くばかり」、被告語呂合せ「朝目覚まし驚き呆れる」は依拠がないとして、原告「志賀直哉もガーナチョコレートを食べたい」、被告「もー、ガーナチョコがあればなあ」と、原告「頭打ちつけ突然の死。軽率なバイク事故」、被告「打ち付けた顔面突然死」はいずれも実質的同一性がないとして複製を否定。
(ママの胸よりチャイルドシート事件)
「ママの胸よりチャイルドシート」は「ボク安心 ママの膝(ひざ)よりチャイルドシート」と実質的に同一ではないとされました。控訴審判決(東京高裁平13・10・30判時1773・127)も複製を否定。
(サン・ジェルマン・デプレの夜事件)
同一原書に基づく2つの翻訳文について、一審判決(平3・2・27判時1452・113)は、時間的にみて被告がアクセスしたとは考えられないこと、原書が同一である限り内容や用語自体の多くが同一の表現となることは当然であるとして複製を否定。控訴審判決は、部分的訳語、訳文において依拠があるとしたものの、両翻訳文は、控訴人著作物が原文忠実を重視するに対して被控訴人訳書は原文に対する付加削除を適宜行い、長文の原文は短文に分解するなど翻訳の基本的態度が相違しており、両翻訳文は基本的構造、語調、語感を大きく異にしているとして複製を否定。