第113条の2 善意者に係る譲渡権の特例

著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ第26条の2第2項各号、第95条の2第3項各号又は第97条の2第2項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第26条の2第1項、第95条の2第1項又は第97条の2第1項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。

 著作者は原作品又は複製物について、実演家は実演の録音物又は録画物について、レコード製作者はレコードの複製物についてそれぞれ譲渡権を有します(著作26条の2,同95条の2,同97条の2)。譲渡権は基本的に1回の適法譲渡によって消尽しますが、複製権限を有しない者が複製した違法複製物や、適法複製物であっても譲渡権限を有しない者が譲渡した違法譲渡物であれば消尽せず、権利者は複製物等や録音録画物に対して譲渡権を及ぼすことができます。しかし、消尽の有無は商品の外観からは分かりませんので取引の安全が脅かされます
(注1)。そこで、譲り受け時点で譲渡権が消尽していない点について善意無過失であった譲受人は、その複製物や録音録画物を適法に公衆に再譲渡できることとしました(注2)(著作113条の2)。譲受け時点で善意無過失であれば、譲受け後に譲渡権が消尽していないことに気づいてもその複製物等を適法に公衆に再譲渡できます(注3)。再譲渡が適法とみなされるのですから、再譲渡の譲受人は悪意であっても適法に権利を承継し、その承継した権利を適法に再々譲渡できる道理です。したがって、ひとたび善意無過失者の手に渡ったらその後の譲渡には譲渡権を行使できないと考えるべきです(注4)。ところが、違法複製物のときは、譲受け後に情を知ったときも頒布が禁止されます(注5)(著作113条TA)。
(注1)購入者は、購入した商品に譲渡権が消尽していないとその商品を公衆に対して再譲渡できませんので。
(注2)譲渡前は譲渡人に対して譲渡禁止の仮処分等の譲渡禁止請求をすることができますが、譲渡後は、譲受人が悪意又は有過失であれば(再)譲渡禁止請求をすることができますが、善意無過失であるときはできません。譲渡人に対する損害賠償請求ができるだけです。
(注3)譲受け後に気づいたら再譲渡ができないのでは取引を保護したことにはなりませんので。
(注4)その結果消尽と同じ結果になります。
(注5)違法複製物のときは権利者は譲渡許諾の対価のみならず複製許諾の対価も得ていませんので。

第114条 損害の額の推定等

著作権、著作者人格権、出版権、実演家人格権、著作隣接権が侵害された場合、著作者、著作権者、出版権者、実演家、著作隣接権者はその侵害により生じた損害の賠償を求めることができます。著作権法には損害賠償請求権の直接の根拠となる規定はありませんが、このような侵害行為は不法行為ですから民法709条を根拠に損害の賠償を求めることができるのです。なお、この損害賠償請求権を行使しうる者は、著作者人格権又は著作権侵害による損害については著作者又は著作権者〈無名又は変名の著作物の場合はその著作物の発行者も可(著作118条T)、共同著作物の場合は各共有者(著作117条T)、著作者人格権侵害について著作者の生存中は著作者、出版権侵害による損害については出版権者、実演家人格権侵害による損害については実演家の生存中は実演家、著作隣接権侵害の場合は著作隣接権者です。
損害の発生並びに損害額について。不法行為法において損害とは不法行為と因果関係にある一切の不利益、つまり不法行為のなかった状態とあった状態の差のことをいいます。損害を大別すると財産的損害と精神的損害があり、財産的損害の中には、所有物が滅失したとか金員を失ったという積極的損害と、本来得られるはずであった利益(得べかりし利益。逸失利益)が得られなくなったという消極的損害があります。これら一切の損害が賠償の対象となります。
損 害
精神的損害
侵害されたことによる慰謝料
 
財産的 損害 積極的 損害 侵害によって著作権の価値が毀損した場合における毀損額 信用回復措置あり
(著作115条)
消極的 損害 侵害によって著作権者等が喪った利益額(逸失利益) 推定・擬制規定あり
(著作114条)

民法709条の不法行為の成立要件は、@侵害行為の存在、A侵害者の故意、過失の存在
(注1)、B侵害行為の違法性、C損害の発生、額、D侵害行為と損害との間の因果関係の存在、E侵害者の責任能力ですが、これらは全て損害の賠償を求める著作権者等の側で立証しなくてはなりません。
(注1)故意、過失の立証 産業財産権法は設定登録によって権利が発生し(方式主義)、その権利を公示する登録制度がありますので、権利の侵害者は登録を確認しなかった点に過失がありますので過失が推定されます。ところが、著作権法は登録を要しないで権利が発生し(無方式主義)、したがって権利を公示する登録制度もありませんので侵害者の過失が推定されず、権利者側で侵害者の故意過失を立証しなくてはなりません。過失肯定判例 過失否定判例

このうちCの損害の額についてはなかなか立証が困難です。たとえば、著作権者等の被った精神的損害額の証明(大切な著作物が模倣されたことによるショックを何円と評価するか)、財産的損害中の積極的損害の証明(著作物が粗悪品に使用されたことにより著作物の被ったダメージを何円と評価するか)の困難さはいうに及ばず、消極的損害の証明(無断で使用されたことにより著作権者等は何円を失ったか)も極めて困難です。なぜならば、著作権侵害行為による損害とは侵害行為があった状態となかった状態の差ですが、なかった状態を証明することはできないからです。有体財産の侵害であれば、その侵害された有体財産のもつ客観的交換価値を損害額としてよいと思います。100万円の指輪が毀された場合なら100万円が、現金50万円が盗まれた場合なら50万円が損害額であると考えてよいと思います。ところが無体財産の侵害の場合は、他人による侵害行為のために自社の売上が減少したその減少額が損害額となるのでしょうが、その侵害行為に因る売上減少額というものは容易に立証できません。売上額は景気とか市場の状況、代替商品の登場、ビジネスチャンスその他種々の要因によって左右されるものですから、現実の売上の減少がストレートに侵害行為の結果であるということもできませんし、現実の売上の減少額から純粋に侵害行為を原因とする売上減少額のみを計算することも現実論としては不可能です。そして、損害額の証明ができないことを理由に損害賠償請求を棄却したのでは侵害が横行し、著作権の財産的価値が失われます。そこで著作権法114条において損害額の算定規定を設けました。さらに、侵害者とされた者の側で自己の行為の具体的態様を明らかにしなくてはならず(著作114条の2)、当事者に対して損害計算に必要な書類の提出義務が課され(著作114条の3)、損害計算のための鑑定制度を設け(著作114条の4)、それによっても損害額が明らかにならない場合において、当該事実の性質上損害額の立証が極めて困難なときは、裁判所が口頭弁論や証拠調べの全結果に基づいて相当な損害額を認定できることとしています(著作114条の5)。
なお、損害賠償請求権は、損害および加害者を知ったとき(両方とも知ったときです)より3年または侵害行為時より20年のいずれか早い期間の経過によって消滅します(民724条)。損害および加害者を知ったのが侵害行為時より1年経ったときであれば侵害行為時より4年、侵害行為時より18年経ったときであれば侵害行為時より20年の経過によって消滅するということです。もっとも損害賠償請求権が3年の短期時効で消滅した後に、使用料を支払わないで使用したのは不当利得であるとして不当利得返還請求権を行使できる場合もあります。

 著作権法114条は、次のとおり損害額の算定方式を定めています。これらは立証の便宜のための規定ですからこれらを用いないで実際の損害額を立証しても良いし、これらを用いるとしてどれを用いても良いです。なお、114条は逸失利益の算定規定ですから精神的損害や積極的財産的損害の算定には使えず、したがって著作者人格権、実演家人格権の侵害による損害には適用されません。
1 侵害者の譲渡等数量×侵害行為がなければ著作権者等が販売できた物の単位数量あたりの利益額(1項)
2 侵害者の得た利益の額(2項)
3 著作権者等が著作権等の行使につき受けるべき金銭相当額(3項)

1 侵害者の譲渡等数量×侵害行為がなければ著作権者等が販売できた物の単位数量あたりの利益額(1項)
著作権者、出版権者又は著作隣接権者が、自己の著作権、出版権又は著作隣接権が侵害されたことを理由に損害賠償を請求する場合において、侵害者が侵害行為によって作成された物を譲渡したり、侵害行為を組成する公衆送信をしたときは、その譲渡数量、公衆送信の受信により作成された複製物(受信複製物)の数量(あわせて「譲渡等数量」という)に、著作権者等がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の能力に応じた額を超えない限度において著作権者等の蒙った損害額とすることができます。ただし、譲渡等数量の全部又は一部を著作権者等が販売できない事情があるときは、その分は控除します。

著作権法の損害額の算定規定は、以前は利益額推定規定(現2号)と使用料規定(現3号)しかありませんでしたが、平成15年改正により、産業財産権法同様に「譲渡等数量×著作権者等の利益額」を導入しました。
1項は、侵害者の「譲渡等数量」に、著作権者等にとって侵害者の利益額より立証が容易な著作権者等自身の著作物の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、著作権者等の使用能力に応じた額を超えない限度で損害額と擬制して著作権者等の立証負担を軽減するとともに、著作権者等が譲渡等数量の全部又は一部を販売することができない事情があるときはそれに相応する額を控除できることにしました。これは「侵害品を販売しなければ著作権者等が侵害品と同数の製品を販売できたはずだ」という仮定に立脚するものですが、2項、3項より実際に近い逸失利益額を捉えています。
まず、「その者がその侵害の行為によって作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む)を行ったとき」は、有体複製物の譲渡とインターネットによる配信を指します。法文上、有体複製物の譲渡は作成者が譲渡する場合を予定しており、ネット配信は正規品による配信や他人が作成した複製品を用いて配信する場合も予定しています。「譲渡」「公衆送信」はいずれも有償無償を問いません。「譲渡等数量」は、有体複製物は侵害者が現実に譲渡した数量、ネット配信は受信者がダウンロードして作成した複製物(受信複製物)の数量を指します。しかし、現実に受信複製物の数量を立証することは困難でしょう。著作権者らが「その侵害の行為がなければ販売することができた物」というのは、侵害商品と対応する著作権者らの商品をいいます。全く同一種類の商品でなくとも、用途が一致していて、著作権者らの商品の代わりに侵害商品を購入することもあるといった関係にあればよいです。高級品と低級品の違いがあっても対応商品にあたると思います。ただ、著作権者らが実際に販売しているか、少なくとも販売予定がなくてはなりません。「単位数量当たりの利益の額」とは著作権者らの対応商品1個あたりの利益額です。
「販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度」とは、たとえば著作権者等の製造または販売能力が月4万個で、侵害者が月7万個譲渡したときは、4万個に著作権者等の利益額を乗じた額の限度でという意味です。製造または販売能力を超える3万個分を逸失譲渡益ととらえるのは不当だからです。
さらに、月4万個というのは著作権者等の「能力」であって、現実には月4万個も譲渡できないという場合があります。そういう場合は、侵害者が「販売することができないとする事情」を証明して、使用能力に応じた額からさらに控除を求めることができます。「販売することができないとする事情」とは、侵害者が特別の営業努力をしたり、特別の販売ルートをもっていたからこそ月10万個も譲渡できたとか、著作権者らの著作はさほど有名ではなく顧客吸引力を発揮していないとか、著作権者らの商品とは市場が異なっていて侵害者らの信用によってこれだけの数量を譲渡したんだといった事情のことです。著作権者等の譲渡能力の限度内であっても、実際には譲渡できなかった分を著作権者等の逸失譲渡益ととらえるのはやはり不当だからです。
このようにして権利者サイドならびに侵害者サイドが攻防をつくして、著作権者等が実際に譲渡できたであろう数量を認定し、これに著作権者等の利益額を乗じることによって著作権者等の実際の逸失譲渡益に近い額を求め、これを損害額と擬制するのです。最後にそのようにして著作権者等の損害を3万個に利益を乗じた額とした場合、それを超える4万個分の賠償は求められないのでしょうか。この4万個も侵害品であることには相違ないのですから不問に付することはできませんので、3項の使用料相当額を賠償させなくてはならないと思います。

2 侵害者の得た利益の額(2項)
著作権者、出版権者又は著作隣接権者が、自己の著作権、出版権又は著作隣接権が侵害されたことを理由に損害賠償を請求する場合は、侵害者が侵害行為によりうけた利益額をもって著作権者等の蒙った損害額と推定します。

侵害行為により権利者が被った損害を立証することは困難であり、それよりも侵害者の得た利益額の立証の方が一般に容易です。そこで、2項では、より立証の容易な侵害者の利益額をもって損害額と推定しました。侵害者の得た利益額は、侵害者が特別の組織や販売網を有していた成果かもしれず、また侵害者の努力や才能に負っているかもしれず、必ずしも侵害行為がなければ著作権者等がそれだけの利益を得られたとはかぎりませんが、一応、侵害者の利益額を著作権者等の損害額(逸失利益)と推定して同額の賠償請求ができることとしました。「推定する」ですから、侵害者側で著作権者等の蒙った損害はもっと少ないことを立証して、あるいは著作権者等側でもっと多いことを立証して推定を覆すことができます(つまり、「推定する」は証明責任転換規定です)。損害額と推定されるのは侵害者の得た利益額であり、これは侵害品等の販売総額ではなく、そこからコストを引いた純利益です。2項によって損害額の立証がかなり容易になったことは事実ですが、これで被害救済に十分であるとはいえません。第一に、侵害品の製造原価等の立証は困難であること、侵害品の単価は立証できたとしてもその販売数を全部捕捉することは困難であること、したがって侵害者の得た利益額をすべて立証することは困難であること、第二に、加害者が侵害品をサンプルとして無償頒布した場合には加害者の利益がない結果損害額も零ということになってしまうし、あるいは侵害品(イミテーション)は真正品の半値以下で売られるのが通常ですから、侵害者の受けた利益額では損害の回復に十分でないこと、第三に、2項は著作権者らが実際にその著作物を利用していないときは推定を否定されることが多いからです。

3 著作権者等が著作権等の行使につき受けるべき金銭相当額(3項、4項)
著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭額相当額を自己の蒙った損害額として請求することができます(3項)。この場合において、その著作物が、音楽ならJASRACとかNexTone、書籍なら出版者著作権管理機構といった著作権管理事業者によって管理されている場合は、その管理事業者が定める使用料規定によって算出した額(複数の算出方法があるときは最も高い額)を損害額として請求できます(4項)。

3項、4項は最低限の損害額を法定したものです。推定規定ではありませんから侵害者が反証をあげてそれを覆すということもできません。侵害者は侵害品の製造、販売に際して本来なら権利者にロイヤルティ(使用料)を支払うべきだったのであり、それをしないで無断で使用したことによりロイヤルティの支払を免れたわけですから、少なくともこのロイヤルティ相当額は権利者の損害であるという考え方です。ただ侵害者が著作権侵害の事実を知っていてもその著作物を利用したとは限りませんので、著作権者等が必ず使用料相当額を得られたとはいえません。その意味で3項、4項は、使用料相当額を消極的損害の最低額と「擬制」したものです。3項によれば実際の損害額の立証も侵害者の得た利益額の立証も要せず、ただ使用料相当額がいくらであるかの点だけ立証すれば当然にその額の賠償請求ができるわけですから損害賠償請求制度の実効性をかなり高めたものであり、現実の訴訟においても多用されています。
3項は平成12年改正前までは「通常受けるべき金銭の額に相当する額」と規定されており、標準的なロイヤルティ相当額とされていたのですが、これに対しては、バレた時にも通常の使用料相当額を支払えば済むのなら「バレ元」となるから通常使用料額の倍額にすべきだとの意見、逆に過失による侵害者まで倍額では酷であるとの意見もあり、結局、「通常」の文字を削除して当事者の具体的事情を考慮してケース・バイ・ケースに損害額を決められることとしました。
3項、4項は損害額の最低限ですから、権利者は可能なら実際の損害額を立証してその賠償を求めうるわけですし、さらに1項や2項の方が賠償額が多いと思えばその賠償を求めることができます。この場合は、侵害者に故意又は重過失のなかった時は裁判所はかかる事情を損害賠償額を定めるに当たって参酌できます(5項)。「参酌できる」というのは「減額できる」という意味です。うっかり侵害してしまった人にロイヤルティ相当額以上の額を賠償させるのは酷な場合もあると考えたものであり、下げられる限度は3項、4項の使用料相当額であると解すべきです。なお、侵害者側で、実際には損害が発生していないこと、または、実際の損害はもっと少ないことを立証して支払いを免れることはできません(推定ではなく擬制ですから)。

 損害額に関する過去の判例として次の表のものがあります。
著作物の種類 判 例
言語著作物 利益額を損害額としたもの
用字苑事件、アメリカ語要語集事件、戦士の記録事件、SMAP事件、ふぃーるどわーく多摩事件
【受けるべき金銭相当額を基準としたもの
アニメーションスクール事件、日照権事件、地のさざめごと事件、国文法副読本事件、医師国家試験問題解説事件、住宅デザイン原図集事件、妻たちはガラスの靴を脱ぐ事件、ぐうたら健康法事件、三島由紀夫−剣と寒紅事件、音楽って何?事件、国語テスト事件、転職情報事件
その他
医学部助手論文事件、もうひとつのヒロシマ事件、豊後の石風呂事件、民青の告白事件、B市史事件、魔術師三原脩と西鉄ライオンズ事件
音楽著作物 処女林事件、ナニワ観光事件、グッドバイキャロル事件、中部観光事件、にほんの館事件、クラブ・キャッツアイ事件、あぽろン事件、音楽ファイル交換事件3
舞踊又は無言劇の著作物 舞踊振付事件
美術著作物 利益額を損害額としたもの
仏壇彫刻事件、Tシャツ図案事件
受けるべき金銭相当額を基準としたもの
たいやき君事件、スヌーピー事件、サザエさん事件、昆虫挿絵事件、原色動物大図鑑挿絵事件、日野市壁画事件、動書書体事件、英国のスポーツカー事件、レオナール・フジタ事件、ポパイ事件4、ポパイ事件5、飛騨素描画事件、おむすびパッケージ事件、パンシロン事件、江戸商売図絵事件、角川ミニ文庫事件、武富士事件、浮世絵模写事件1、漫画無料ダウンロード事件
その他
レジャー施設パンフレット事件、名産品化粧箱事件、袋帯図柄事件、木目化粧箱事件、恐竜イラスト事件
地図・図形著作物 パリ市鳥瞰図事件、土地宝典事件、きたむら建築設計事件、小林ビル設計図書事件、舞台装置設計図事件
映画著作物 おらが国さを訪ねて事件、パックマン事件2、苦菜花事件、SL世界の車窓事件
写真著作物 パロディー事件、コルトン用写真事件、スイカ写真事件、デンバー元領事写真無断放映事件、商品写真無断掲載事件、東京アウトサイダーズ事件
プログラム著作物 在庫管理プログラム事件、ゾーンアナライザシステム事件、ときめきメモリアル事件2、プログラム社内複製事件1、プログラム社内複製事件2、ハニックデータサービス事件、NEW増田足事件

第114条の2 具体的態様の明示義務

著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によって作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければなりません。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときはこの限りではありません。

 114条の2は、著作権侵害等の訴訟において、権利者が主張する物の具体的態様を相手方が否認するときは、相手方(訴訟なら被告)が自己の行為の具体的態様を明らかにしなくてはならないという趣旨です。
 具体的態様の明示義務は平成11年の改正により特許法等の産業財産権法において導入されました。このときに著作権法にも導入が検討されましたが、著作権等の侵害事件では侵害の疑いのある品を権利者が入手できないことはそれほど多くないといった意見から導入が見送られました。しかし、侵害の疑いのある品がソフトウェア−であると入手が困難な場合もあること等から、平成15年著作権法改正によって具体的態様の明示義務が導入されました。権利者にとっては相手方の製品ですから立証に窮する場合がある一方、相手方にとっては自己の製品ですから容易に立証することができますので、相手方に審理に協力させることによって審理の促進を図り、公平な裁判を実現することを意図したものです。ただし、それが相手方の営業秘密等であって、相手方にとって明らかにすることができない相当な理由があるときはこの限りではありません。
 著作権侵害等の訴訟において著作権者等の権利者が侵害事実等の主要事実の主張、立証責任を負います。「侵害事実」とは被告の製品(イ号物件)が原告の著作権等侵害に該当するという事実であり、通常は「イ号物件は○○の構成であるから原告の著作物の複製等に該当する」旨を原告が主張します。この場合、相手方が「イ号物件の構成は○○である」という主張を認めるとき(自白)は立証の必要がありませんが、これを否認するときは原告がイ号物件の構成を立証しなくてはなりません。そして、イ号物件が入手できればその構成の立証ができますが、これが入手できないときはその立証に窮することとなります
(注1)。あるいは、入手できたとしてもその構成の分析ができないという場合もあります。そこで、相手方が否認するときは、相手方がイ号物件の具体的構成を明らかにしなくてはならないこととしたのが114条の2です(注2)。相手方が自己の行為の具体的態様を明らかにしなくても罰則規定はありませんが、それを明らかにしないということが裁判官の心証に不利に作用します(注3)。
(注1)コンピュータープログラムの場合は自社使用のために開発され販売されないものが多いので、入手できない場合があります。出版されない書籍等も入手できません。
(注2)民事訴訟規則79条3項は「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない」と規定しており、単純否認は認められず理由付否認(積極否認)でなくてはなりません。著作権法114条の2は、これを一歩進め、否認の理由を記載するだけではなく自己の行為の具体的態様を明らかにしなくてはならないこととしました。114条の2は、相手方に自己の行為の具体的態様を明らかにする責任を課しただけで侵害事実の立証責任は依然として権利者が負担していますので、立証責任の転換規定ではありません。
(注3)相手方にとっては自己の行為ですから容易に明らかにできるはずなのに、それを明らかにしないのは原告の主張するとおりだからだ、あるいは原告の主張どおりでないとしても著作権侵害に該当するからだと考えるのが常識的です。

 相手方が具体的態様を明らかにしなくてはならないものは、権利者が「侵害の行為を組成したもの」「侵害の行為によって作成されたもの」として主張する物です。「侵害の行為を組成したもの」「侵害の行為によって作成されたもの」とは要するに権利侵害の要件事実を構成する物です
(注1)。具体的態様は著作物との対比において明らかにしなくてはなりません。但書は、対象物に相手方の営業秘密が含まれる場合等には具体的態様を明示しなくても良いことを規定しました。
(注1)たとえば無断で複製、翻案されたコンピュータープログラムは「侵害の行為を組成した」にも「侵害の行為によって作成された」にも該当するように、両者は必ずしも敢然と区別できない概念です。複製に使用したロムライターのように侵害行為に供しただけの物は組成物には当たりません。

第114条の3 書類の提出等

裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができます。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときはこの限りではありません(1項)
裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができます。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができません(2項) 裁判所は、前項の場合において、第1項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人のときは代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く)、使用人その他の従業者をいう。第114条の6第1項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができます(3項) 前3項の規定は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用します(4項)

1 書類提出命令(1項)
 書類提出命令は平成8年の著作権法改正で新たに設けられ、その後平成12年、同16年の改正で内容が補充されました。
 書類提出命令は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、裁判所が、当事者の申立により、侵害行為の立証のために必要な書類又は損害計算のために必要な書類の提出を命じる制度です。
 「著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟」とは、それらの権利の侵害に係る差止請求訴訟、損害賠償請求訴訟、不当利得返還請求訴訟、名誉回復等措置請求の訴訟を指します。財産権の侵害訴訟のみではなく人格権の侵害訴訟も対象となります。被告に提出を命じられる書類は、侵害事実の立証に必要な書類と損害計算に必要な書類です。前者は製造指示書や工場の製造日誌等であり、後者は売上帳、仕入れ帳、発注伝票等の会計帳簿等です。当事者(原告又は被告又は参加人)の申立が必要であり、申立がないのに裁判所が職権で書類の提出を命じることはできません。原告が被告の保有する書類の提出を申し立てるのが普通ですが、法文上はそれに限らず被告が原告の書類の提出を申し立てることもできます。ただし、書類所持者において提出を拒む正当な理由のあるときは書類提出命令を出すことはできません。
著作権法114条の3の「当事者の申立て」とは書類提出命令の申立てのことであり、民事訴訟法によれば書類所持者に書類提出義務(民訴220条)のある場合ではなくては書類提出命令を発動できないこととされています。そこで、著作権法114条の3が、かかる民事訴訟法の制約下にあって、裁判所は、相手当事者が民事訴訟法による書類提出義務を負っている書類でなくては著作権法114条の3の書類提出命令を発動できないのか、それとも著作権法114条の3は民事訴訟法の特則として、裁判所は、相手当事者が民事訴訟法による書類提出義務を負っていない書類であっても、提出を拒む正当理由のないかぎり書類提出命令を発動できる旨を定めたものかが問題となります。 しかし、前者のように考えたならば民事訴訟法と別に書類提出命令を定めた意義がなくなりますので後者のように考えるべきです。すなわち、この規定は、民事訴訟法の特則として、当事者にかぎり(民事訴訟法の提出命令の対象は当事者にかぎらない)、侵害行為の立証または損害の立証に必要な書類については、提出を拒む正当理由のないかぎり提出しなくてはならない旨を定めたものと解します。しかし、「正当な理由」の判断には民事訴訟法による提出拒否書類規定(民訴220条C)が参考になります。いかに当事者であるといっても、証言拒絶事由に該当する事項が記載されている書類に関しては原則として提出を拒む正当な理由があるといえます。しかし、民事訴訟法の提出拒否書類の中でも「技術又は職業の秘密に関する事項」(民訴197条I B・ 220条Cロ)については厳格に解さなくてはならず、被告商品の製造・販売数量や、材料購入単価の記載された書類が軽々しく「正当な理由」該当として提出義務を免れることがあってはなりません。結局は、書類によって証明する事実の重要性、書類の証明価値、提出当事者が蒙る不利益の程度等を勘案して判断することとなります。民事訴訟法の特則ですから、申立方式等は民事訴訟法により、当事者が提出しなかったときは、「裁判所は、当該書類の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる」(民訴法224条T)。
著作権法114条の3は民事訴訟法の書類提出命令の特則であり,これ以外の引用書類や利益書類、法律関係書類等(民訴220条)は民事訴訟法の規定によって書類提出命令を求めることができます。

2 イン・カメラ審理(2項・3項)
> 提出を拒む正当理由があるか否かの判断は裁判所が行いますが、書類の記載内容を見なければ正確に判断することはできません。そこで、裁判所は、必要と認めるときは、当事者に書類を提示させて裁判所限りで内容を見ることができることとしました。裁判所限りで見るために提示させたのですから何人も提示された書類の開示を求めることはできません(2項)。提示された書類は証拠ではありませんから、裁判所はその内容を本案の証拠として用いることはできません。書類が提示された場合、裁判所は書類を提示した当事者から事情を聞いて正当理由の有無を判断します。ここまでは民事訴訟法のイン・カメラ審理と同様の手続きですが、著作権法及び産業財産権法は民事訴訟法のイン・カメラをさらに前進させています。すなわち、裁判所が書類を提出した当事者の説明を聞いただけでは正当理由の有無を判断することができず相手当事者(書類提出命令の申立当事者)の意見も聴きたいと思ったとき、あるいは相手当事者に不信感を抱かせないためには相手当事者の意見も聴くべきだと考えるときは、裁判所は、相手当事者(法人のときは代表者)、その代理人、使用人その他の従業者、訴訟代理人又は補佐人にその書類を開示することができます(3項)。ここで開示を受けるのは書類提出命令をした当事者や代理人等です。そして、書類を開示する当事者等は相手当事者に対して秘密保持命令の申立をすることができます(著作114条の6T@)。
 書類提出命令が認められた場合、書類を提出する当事者は、相手当事者等に対して秘密保持命令の申立(著作114条の6)をすることができます。秘密保持命令が発せられた場合、秘密保持命令を受けた当事者等は、その営業秘密を訴訟追行目的以外の目的に使用してはならず、また秘密保持命令を受けた者以外の者に開示してはならず、これに違反したときは罰則の制裁が科されます(著作122条の2)。

3 検証への準用(4項
1項〜3項の規定は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、侵害事実の立証のために必要な検証にも準用します(4項)。  すなわち、裁判所は、検証物の所持者が提出を拒否する正当事由のない限り、当事者の申立により、侵害事実を立証するために必要な検証物の提出命令を出すことができ(1項)、正当理由の判断にはイン・カメラ審理が用いられます(2項・3項)。検証物が損害の計算に必要な場合は考えられないので、対象となる検証物は侵害事実の立証に必要なものだけです。

第114条の4 鑑定人に対する当事者の説明義務

著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければなりません。

当事者の申立てにより裁判所が損害計算のための鑑定を命じたときは、当事者(特に鑑定申立てをした当事者の反対当事者)に鑑定人に対する説明義務を負わせて、損害額認定の容易化を図りました。たとえば、損害額の計算に必要な会計帳簿等が114条の3により裁判所に提出されたとしても、公認会計士等の鑑定人がそれを読んだだけでその内容を把握できない場合がありますので当事者に説明義務を課しました。114条の4は著作権、出版権、著作隣接権の侵害訴訟に関し、著作者人格権や実演家人格権の侵害訴訟には適用されません。著作者人格権や実演家人格権の侵害訴訟で賠償請求される損害は精神的損害(慰謝料)が多いし、財産的損害の賠償が請求されたときも損害計算のために鑑定が命じられる場合は少ないと考えられるからです。当事者が説明しない場合のペナルティを定めた規定はありませんが、説明すれば不利になるから説明しないと考えるのが常識的ですから、説明しない事実が裁判官の心証の形成に不利に作用します。
この説明義務も産業財産権法でも採用されています(特許105条の2等)。

第114条の5 相当な損害額の認定

著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができます。

114条の5は平成11年改正法によって導入された規定で、民事訴訟法248条と同様に、立証困難な事項に関して立証できないときに請求棄却とするよりは相当額の賠償を認めようとするものです。民事訴訟法248条は、「損害の性質上」損害額の立証が極めて困難な場合は、裁判所が弁論の全趣旨及び証拠調べの全結果に基づいて相当な損害額を認定できると規定しており、慰謝料請求とか幼児の逸失利益の賠償請求等を前提とした規定です。そして、この民事訴訟法248条は著作権侵害訴訟にも適用されます。そこで、たとえば、精神的損害(慰謝料)や積極的財産的損害(著作物が不本意な方法で使用されたことによる信用の毀損の損害等)の賠償を求める場合であれば、「損害の性質上」立証が極めて困難の要件にあてはまりますから民事訴訟法248条を適用できます。しかし、消極的財産的損害(逸失利益)には損害額の推定または擬制規定(著作114条)がありますので、一般には「損害の性質上、損害額の立証が極めて困難」の要件にあてはまりません。そこで、主として消極的財産的損害の賠償請求において民事訴訟法248条と同一の目的を達するために起こした条文が著作権法114条の5であると解します。著作権法114条の5は、たとえば書類提出命令によっても侵害数量の立証が困難な場合、Webにおける侵害行為のように過去の侵害回数の立証が困難な場合、あるいは、著作権法114条1項の適用を主張した場合において「その侵害の行為がなければ販売することができた」、同114条2項の適用を主張した場合における「その者がその侵害の行為により利益を受けている」、特殊な著作物や商品に関して同114条3項の適用を主張した場合における[受けるべき金銭の額」等について適用される条文と解します。
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