【損害額・音楽著作物】
(処女林事件)

JASRACとの間で管理著作物使用許諾契約を締結して同音楽著作物を社交場で演奏させている者が約定の使用料を払わないので、約定使用料とその倍額に相当する約定違約金の支払いが命じられました。
(ナニワ観光事件)
JASRACとの間で締結した「著作物使用料規程により算出した月額金15万円の通常使用料に優遇措置を施した月額金5万円の使用料を支払う。右月額金5万円の使用料も支払わない時は更に倍額に当たる月額金10万円の違約金を加算して支払う」旨の規定は有効とされました。
(グッドバイキャロル事件)
キャロルの解散コンサートに際してコンサートの模様等を中心とする映画(本件映画・原告会社]1撮影・原告会社の代表者]2監督)が製作された、本件映画の撮影に関してキャロルが所属していたレコード会社F社と]1との間になんらかの合意があった、その後F社は、本件映画を編集したビデオ(本件ビデオ)の製作を]1に依頼して出来上がった本件ビデオを販売し、さらに本件ビデオをDVD化した本件DVD等を販売したという経緯において、]1が本件映画の著作権に基づき、]2が著作者人格権に基づき、F社の承継人である被告に本件ビデオ、本件DVD等の複製禁止等を求めた事案で、判決は、侵害者の得た利益額の賠償を求めるためには、著作権者が侵害者と同様の方法で著作物を利用して利益を得られる蓋然性のあることが必要であるとし、]1が実際他の会社と契約して映像をDVD化した実績があること、]1は本件映画の著作権者であるから本件映画をDVD化して販売することに支障はないことから、]1に対して財産的賠償額約4900万円、]2に対して同一性保持権及び氏名表示権侵害による賠償額として100万円を認めました。控訴審判決は、]1は著作権を第三者に譲渡したとしてその請求を棄却し、]2に関する部分は第一審判決を維持しました。
(中部観光事件
演奏禁止の仮処分命令を受けたにもかかわらず無断演奏を継続するキャバレー経営者に対してJASRACが申立てた仮処分命令の間接強制事件で、判決は、「間接強制決定に掲ぐべき金額は、いちおう右債務不履行によって生ずべき現実の損害額を標準としてこれを決するのが妥当であろう」として、JASRACの著作物使用料規程により算出した金額を「債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭」としました。
(にほんの館事件)
JASRACが無断演奏をするスナック経営者を訴えた事件で、被告はJASRACとの間で著作物使用許諾契約を結んでいませんでしたが、JASRACの著作物使用料規程により算出した金額の賠償を命じました。
(クラブ・キャッツアイ事件)
JASRACが無断演奏をするクラブ経営者を訴えた事件で、JASRACの著作物使用料規程により算出した金額の賠償を命じました。
(あぽろン事件)
JASRACが無断演奏をする倶楽部経営者を訴えた事件で、JASRACの著作物使用料規程により算出した金額の賠償を命じました。被告は、実際にクラブ等がJASRACに支払う使用料は著作物使用料規程の約半額であるから、著作物使用料規程に基づいて算出することは不当であると抗弁しましたが、事前に契約した者が約半額の減免措置を受けられるのは月額使用料の支払い義務の負担、違約金の負担、契約保証金の納付を条件とするから、減免措置を施さない金額が使用料相当額であるとしました。
(音楽ファイル交換事件3)
JASRACがピア・ツー・ピア方式による電子ファイル交換サービス提供者を訴えた事案で、JASRACがその使用料規程中の送信可能化数を基礎にして本件サービスの使用料相当損害金の支払いを求めたのに対して、判決は、送信可能化数を基礎に算出すると2億8000万円弱となるが、本件サービスの実態からして「送信可能化されているすべての本件管理著作物について、本件使用料規程が想定する月に90.9回のダウンロードをすることはあまりにも過大」として、著作権法の相当な損害額の認定規定(当時の著作権法114条の4)により概ね10分の1の3000万円の賠償を命じました。

【損害額・舞踊又は無言劇の著作物】
(舞踊振付事件)

舞踊著作物の上演権侵害において、その上演主体は実際に演じたダンサーだけではなく、上演を管理して上演による営業上の利益を収受する者も含まれるとし、財産的損害額は著作者の他の作品において著作者が受け取った使用許諾料から通常使用料相当額45万円とし、ほかに氏名表示権侵害による慰謝料額を50万円としました。

【損害額・美術著作物・利益額を損害額としたもの】
(仏壇彫刻事件)

仏壇一台の製造原価は60万円で、これを85万円を下らない価格で小売店へ卸しており、仏壇価格のうち仏壇彫刻価格の占める割合は2割を下らないから仏壇彫刻部分の利益は1台について5万円とし、純利益はこれに販売台数25台を乗じた125万円であるとしてその賠償を命じ、他に弁護士費用50万円の賠償を命じました。
(Tシャツ図案事件)
Tシャツの仕入、印刷等に要した費用の合計額が約162万円、売上金合計額が約188万円であるとして、その差額の約26万円が被告の得た利益額であるとしてその賠償を命じました。

【損害額・美術著作物・受けるべき金銭相当額を基準としたもの】
(たいやき君事件)
「たいやき君」の原画に依拠してぬいぐるみ人形を製造した事件で、原告の原画1点についての基準使用料は商品の生産者販売価格(卸売価格)の5%であったこと、被告は6000個製造してこれを1個あたり900円で卸売したことから、許諾使用料合計額として27万円の賠償を命じました。
(スヌーピー事件)
漫画主人公「スヌーピー」の通常の使用料率は商品の小売価格の10%が相当と考えられる、被告は平均小売価格1800円で合計3450個製造販売したから、賠償額は62万1000円。(被告欠席)
(サザエさん事件)
漫画その他のキャラクターを商品に使用することを許諾する契約において、その使用料は商品販売価格の少なくとも3%を下らない額で定められているのが業界の慣行であるとして、「サザエさん」の絵柄をバスの車体両側に無断複製して観光バス営業を営んだ者に対して、観光バスの運行収入の3%相当額である約1825万円を通常受けるべき金銭相当額として賠償を命じました。
(昆虫挿絵事件)
画家の描いた昆虫の原画を切断等の改変を施して雑誌に掲載した事件で、原画の通常掲載料(2500円〜5000円)の賠償と、慰謝料として原画1点について1万円の賠償を命じました。
(原色動物大図鑑挿絵事件)
動物図鑑の改訂版を発行することがその初版に掲載された挿絵の著作権を侵害するとされた事件で、初版時の画料が着色図1点について約1500円、白黒画1点について約400円であること、販売価格は初版が5000円で最新版が1万5000円であること、初版を発行した昭和32年当時と現在では物価水準の差は小さくないこと、本件図書の使用料は再販の際の著作権使用料であることを考慮し、使用料は初版時の約半分の着色図1点700円、白黒画1点200円として、総額約600万円を財産的賠償額としました。
(日野市壁画事件)
日野市庁舎に展示されている壁画(日野市壁画)を土台とし、これを変形して館林市が壁画(館林市壁画)を製作、展示した場合、館林市壁画と同種の壁画を製作する場合の著作権者の受けるべき使用料は総工事費用の10%程度が通例として、財産的賠償額を110万円とし、さらに同一性保持権侵害による精神的損害額を90万円としました。
(動書書体事件)
書家の書を出版物中の見出し文句等に適宜組み合わせて使用した事件で、原告が書を他の者に題字等として複製許諾する場合の許諾料は、1題4字以内を1件、4字を越えるときは1字増すごとに0.25件と計算して、1件当たり6万円ないし8万円であったと認定して、財産的賠償として約520万円を命じ、著作者人格権侵害の慰謝料100万円、弁護士費用相当額60万円の賠償を命じました。
(英国のスポーツカー事件)
原告が著作物の使用許諾をする場合の基準が1点当たり10万円であったとして70万円の財産的賠償を命じ、弁護士費用はその支払い約束があった事実を認める証拠はないとして棄却しました。
(レオナール・フジタ事件)
レオナール・フジタ展に際して、観覧者のために展覧絵画を複製して掲載した書籍(総頁数143頁、複製掲載頁数は89頁)を定価1900円で1万8258部販売した事件で、「通常受けるべき金銭の額は、本件書籍の定価の10%の額が相当」として約347万円の賠償を命じました。
(ポパイ事件4)
ポパイの著作権者である米国法人が、Y1とY2は「ポパイ」商標を付した腕カバーを販売し、Y3は「ポパイ」商標を付したマフラー及びネクタイを販売し、Y1はY3からその許諾料600万円を取得した(Y1は日本における「ポパイ」商標の商標権者)として訴えた事件で、腕カバーに関しては、Y1に対しては、原告が「ポパイ」漫画の使用許諾を与えるときの使用料はライセンシーの商品の卸値の7%が標準であったからY1の腕カバーの売上額の7%相当額である約29万円の賠償を命じ、Y2に対しては、その販売した腕カバーの数量等を認めるに足りる証拠はないとして請求を棄却し、マフラー及びネクタイに関しては、Y3に対しては、その販売したマフラー及びネクタイの数量等を認めるに足りる証拠はないとして請求を棄却し、Y1に対しては、Y3に対する許諾行為自体は著作権侵害を構成しないから、その取得したとされる600万円は著作権侵害によりY1が取得した利益額とは認められないとして請求を棄却しました。
(ポパイ事件5)
ポパイの著作権者である米国法人が、「ポパイ」の絵柄(幅約25cm、縦約35cm大)を描いた看板を掲げてパチンコ店を営む者を訴えた事件で、原告の関連会社が「ポパイ」の使用料を対象商品の販売価格に一定率を乗じたものとする許諾契約を締結したことがあるのは事実だが、このような許諾契約が結ばれるのはキャラクターの使用と売上の増減が結びついていると考えられるからであり、パチンコ店の場合はキャラクターの使用と売上高の増減が結びつかないから、店舗の売上高に一定率を乗じて得られる金額を通常使用料相当額と考えるのは相当ではないとして、通常使用料相当額を200万円としました。
(飛騨素描画事件)
原告の亡父の著作物である素描画を複製した上、一部改変を加えて土産物用暖簾の図柄に複製した事件で、複製許諾料は小売価格の1割が相当として約56万円の財産的賠償を命じ、他に原告が父の作品の創作、頒布に深く関わってひとしお愛着を有しているとして慰謝料30万円の賠償を命じ、さらに弁護士費用50万円の賠償を命じました。
(おむすびパッケージ事件)
ライセンシーがライセンス契約(使用料は年間100万円)終了後もイラストの使用を継続した事件で、原告の数社に対するイラスト使用料が商品小売価格の3%(1社のみ3.3%)であったことから、被告は小売業者ではないが商品の末端小売価格の3%を通常受けるべき使用料相当額としました。
(パンシロン事件)
著作物使用料は著作物の顧客吸引力の利用に対する対価であるとして、@独自の識別力を有していない商品についてその包装箱等に知名度の高い著作物を用いるときは、著作物の顧客吸引力が商品価値に反映しているから使用料は定率方式が妥当であり、A有名な著作物を商品の広告宣伝にのみ使用するときは、その効果は間接的で著作物の顧客吸引力の利用と販売量が比例しないから使用料は定額方式が選ばれることとなり、B有名ではない著作物を利用するときは、包装箱に使用するにせよ広告宣伝にのみ使用するにせよ、その効果は間接的であるから使用料は定額方式が選ばれることとなり、C独自の識別力を有している商品でもその包装箱に知名度の高い著作物を使用する場合には、商品独自の顧客吸引力と著作物の顧客吸引力が相まって商品価値を構成するから、使用料は定率方式が合理的として、本件はCのケースであるとして、被告の商品の消費者への販売価格ではなく卸売価格の2%を使用料としました。
(江戸商売図絵事件)
被告が著作権、氏名表示権、同一性保持権の侵害に当たるとされた事件で、被告の複製期間が3年間であること、使用態様(月1、2回新聞広告に使用し、その他包装紙等に使用)、被告の企業規模を考慮すると、原告が受けるべき対価の額は300万円を下回ることなく、被告が本件絵画に被告の名を記載して広告等に使用したこと等を考慮すると著作者人格権侵害による慰謝料額は100万円が相当としました。
(角川ミニ文庫事件)
被告が、原告から書籍の装丁として複製の許諾を得た羽根模様を、被告の同意を得ないで、@「角川mini文庫」「角川カラーmini文庫」の文字とともに枠内に配置したシンボルマークとして、A広告マークとして、B新聞広告の背景として使用した事件で、商業デザインの許諾料額はデザイナーの過去の実績や社会的評価等によって大きく異なるとし、通常使用料相当額はそのデザイナーの過去における同種著作物の使用料の額を参酌して算定するのが相当として、原告がかつてイベントのシンボルマークの制作の対価として525万円を受けたこと、被告との間の書籍の装丁、ブックカバーのデザイン、小説のイラストの制作料が最高で15万4000円であったこと等を認定して、使用料相当額を300万円としました。
(武富士事件)
大手消費者金融が新聞広告に使用したイラストが原告の著作権侵害であったケースで、原告イラストの使用料額が平均して1回あたり4万円であったこと、半年以内の期間で同一広告を多数回使用するときは一次使用料の70%の二次使用料、50%の3次使用料を徴収していたこと、被告イラストの掲載態様(下方部分に背景として小さく使用されている)、新聞広告の掲載回数等を考慮して、1回あたりの使用料を原告の定めた使用料のおおむね3分の1の1万5000円として、これに掲載回数354回を乗じた531万円を財産的賠償額とし、その他同一性保持権侵害による損害額30万円、弁護士費用50万円の賠償を命じました。財産的賠償額について、被告は、財産的賠償額について、多数回使用する場合の使用料は使用回数に比例するのではなくより低廉な使用料が約されるのが通常であると主張しましたが、判決では、イラスト使用希望者のインセンティブを高めるためにそのような逓減的な料金設定をすることもあるが、本件において、原告は銀行や信販会社との関係で消費者金融業者に対して原則として許諾しない方針であったという事情があるから、逓減的な算定方式は妥当ではないとして斥けました。
(浮世絵模写事件1)
原告が、事前に許諾を求めてきた者に対しては1作品1回あたり2万2222円の使用料を受領し、無断複製行為者に対しては3倍額である6万6666円を受領してきた事情から、使用料相当額は1作品1回あたり4万4444円であるとして、8万8888円の賠償を命じました。
(漫画無料ダウンロード事件)
著名な漫画単行本をインターネットのウェブサイトを通じて無断配信した者に対する損害額の算定に関して、漫画単行本を電子書籍化したときの想定販売価格は1冊300円を下らないとし、そのうち漫画家が受け取る使用料率は35%を下らないとして、これに各漫画家ごとのアクセス数を乗じた金額を各漫画家の使用料としてその賠償を命じました。

【損害額・美術著作物・その他】
(レジャー施設パンフレット事件)

イラストの請負人が、その下請負人からイラストの交付を受けて注文主に納入したところ、注文主から苦情が出たので、印刷時期が切迫していたので勝手に改変して(海の色、地面の色、屋根の色、定期船の色、草の色を塗り替え、海水淡水化装置を描き加え、海中展望台、ダイビングセンターを描き変えた)パンフレットを作成した行為が同一性保持権侵害に問われた事件で、「本件イラストの大きさは縦約40センチ、横約80センチのものであって、被告から得た本件イラストの使用料は金1万円であったが、これを売却するとすれば、その対価は、およそ金20万円であることが認められ・・・・・原告の被った精神的苦痛を慰謝するには、金25万円が相当」としました。
(名産品化粧箱事件)
被告が、昆布椎茸を化粧箱に詰めて三越百貨店に納入していたところ、原告が全く同一の化粧箱を使用して昆布椎茸を他に納入したので、三越百貨店から原告の販売を中止させるための必要な措置を要請されて原告の納入先に対して著作権侵害の通告をした事件で、判決は、右化粧箱の著作物性は否定すべきであるから、被告は通告行為によって原告の被った損害を賠償すべきであるが、原告の模倣行為によって被告も迷惑を被ったとして、被告に対して、原告の被った損害36万円強のうちの10万円の賠償を命じました。
(袋帯図柄事件)
原告が創作した帯の図柄と類似する図柄を被告が販売したことにより、原告が、被告に対して、不正競争防止法、著作権法、民法に基づく損害の賠償請求をした事件で、原告の図柄には周知性がない、著作物に当たらないとして不正競争防止法、著作権法に基づく請求を棄却し、民法に基づく請求は損害の立証がないとして棄却しました。
(木目化粧箱事件)
原告の木目化粧紙の原画が著作物に当たらないとしても、被告がそのデッドコピー品(完全模倣品)を製作して廉価販売したために原告が原告製品の値引き販売を余儀なくされたときは、原告は値引相当額2051万円強の損害を被ったとして、被告にその賠償を命じました。
(恐竜イラスト事件)
恐竜のイラストの著作権者からその複製許諾を受けた者がイラストを変形して利用したという事件で、著作権者から貸出業務を委託された者及びその代理店が、利用者の不明確な改変希望を明確にしないまま著作権者に伝達してその許諾を得たとして、同一性保持権侵害による慰謝料30万円と弁護士費用5万円の支払いを命じられました。

【損害額・地図図形著作物】
(パリ市鳥瞰図事件)

パリ市の観光案内地図「パリ市鳥瞰図」の一部を拡大、変更して洋服箱及び包装紙の図案として利用した事件で、洋服箱の販売数及びその単価、「パリ市鳥瞰図」の制作過程、芸術的評価、その複製物の単価、他に対する著作権使用料等を考慮して、財産的賠償額を200万円、著作者人格権侵害による賠償額を100万円としました。
(土地宝典事件)
国が自己の管理監督する建物内に民事法務協会に対してコインコピー機を設置使用する許可を与え、民事法務協会が他人の著作物である土地宝典を貸出し、貸出しを受けた者に複製させたケースにおいて、原審は、本訴提起から3年以内の分は不法行為による損害賠償として、3年経過分は不当利得として使用料相当額合計480万円及び弁護士費用96万円の限度で請求を認容しましたが、控訴審は、コインコピー機を設置したのは民事法務協会であって国ではないから国には利得がないとして不当利得を否定し、土地宝典の使用料相当額は土地宝典1冊につき1万円で全120冊分120万円を認め、他に弁護士費用12万円を認めました。本件は、全国の法務局に備え付けられている土地宝典120冊が無断複製期間2年6ヵ月の間にどの程度の頻度で複製されたか不明であり、しかも土地宝典の著作物性を有する部分(情報の取捨選択や表現上の工夫がされた部分)がどの程度複製されたかも不明という事案であり、エイヤーで認定しています。
(きたむら建築設計事件)
原告の建築設計図面に僅かな改変を施した図面を自己の作成図面として建築確認申請手続きをした事件で、原告の設計が各方面において高い評価を受けていたこと、改変部分が僅かであったこと、その他諸般の事情を併せ考えて、氏名表示権侵害による慰謝料は20万円が相当としました。
(小林ビル設計図書事件)
建築設計図面の無断複製の事件で、財産的損害額は通常使用料相当額によるものとし、「建築士の業務及び報酬規程」に従った設計料はその規程による合意がある場合に設計料の基準となり得るにとどまり、直ちに通常使用料相当額にあたるとはいえず、通常使用料額はその設計図面に基づく建築工事費の3%がこれにあたるとし、同額に複製部分の全体に占める割合である8分の1を乗じた約31万円の賠償を命じました。
(舞台装置設計図事件)
建築設計図面の無断複製の事件で、原告の設計料額は製作物全体の価格の5%が基準であったとして、舞台装置全体の価格1億2000万円の5%相当額である600万円を設計料相当額として認容。

【損害額・映画著作物】
(おらが国さを訪ねて事件)

16ミリ映画を8ミリ映画に複製して販売した事件で、1巻当たり15万円の5巻分75万円の賠償を命じました。
(パックマン事件2)
ビデオゲームの無断複製頒布事件で、侵害者が著作権者側の製品よりかなり低い金額で著作物を販売したときに著作権者の被る損害が深刻であるとして、賠償額は侵害者の販売価格に通常の使用料率をかけるのではなく、著作権者の通常の許諾料額(1個あたり500円)に侵害数量8000冊を乗じた400万円の賠償を命じました。
(苦菜花事件)
中国ドラマ(全20話)を著作権者の許諾を得ないで2回CSデジタル放送をした放送事業者に対して、1話あたり6万円(2回放送分)で合計120万円、弁護士費用15万円の賠償が命じられました。
(SL世界の車窓事件)
世界各地を取材して撮影した鉄道動画を収録、編集した「SL世界の車窓」と題するDVDが100円ショップで安売りされた事件において、著作権者が「受けるべき金銭の額に相当する額」(著作権法114条3項)に関し、一審判決は、百円ショップでの販売価格1枚315円ではなく同種DVDの販売価格を考慮した1枚4000円を基準としてその8%が相当であり、これに販売数量6581枚を乗じた210万5920円を財産的損害額とし、さらに精神的損害額100万円を認め、これに弁護士費用28万円を加えた額から著作権者の過失分1割を減じた額の賠償を認めましたが、控訴審判決は、加害者側が撮影の動機づけ、機材貸与、費用負担等の面で貢献していること等から使用料率を5%とする一方、数量は販売数量ではなく複製数量9984枚として、4000円×9984枚×5%=199万6800円を財産的損害額とし、これに精神的損害額100万円と弁護士費用30万円を加えた329万6800円を認容しました。著作権は販売専有権ではなく複製専有権ですから理論的には複製数量を基準とすることが正しいのですが、複製しただけでは未だ損害が発生しませんので多くの判例は販売数量を基準に損害算定をしてきましたが、本判例は複製数量を基準としており新しい判断です。

【損害額・写真著作物】
(パロディー事件)

高名な写真家の手になる写真の一部をトリミングし、他の写真と合成してパロディー写真を作成して公表した者に対する損害賠償請求事件で、原告が毎日芸術賞及び芸術選奨文部大臣賞を受賞した高名な写真家であること、写真を1枚20万円で他に使用させていることを認定し、慰謝料額金50万円(満額認容)の賠償を命じるとともに、謝罪広告の掲載を命じました。
(コルトン用写真事件)
コーヒーショップのコルトン(裏面から光を当てて飾る、透光性の合成樹脂板に焼付けられた写真)用の写真について、1回分の使用料と明記して貸与を受けた写真のポジフィルムからインターネガを作成し、100余りの店舗の装飾用コルトンとして複製した事件で、通常使用料相当額を同業他社の使用料基準に則って計算して544万円とし他に弁護士費用60万円の賠償を命じました。
(スイカ写真事件)
他人の写真の被写体と類似する被写体を作りそれを自ら撮影し頒布した事件で、「盛夏の青空の下でのみずみずしい西瓜を演出した作品を、平凡な写真に再製又は改変された」ことによる精神的損害の慰謝料として100万円の賠償を命じました。
(デンバー元領事写真無断放映事件)
原告が、米国デンバー市を紹介する自身のウェブサイトに、自身が撮影したデンバー元総領事の写真を掲載していたところ、日本テレビ(被告)が、社会的に問題となっていた外務省の不祥事に関連するTV番組の中で、原告に無断でその写真を使用して自己の放送エリア内で12回、地方ネットワーク局の放送エリア内で計305回の公衆送信を行ったという事件で、判決は、被告が自己の放送エリア内のネットワークタイムで放映するTV番組は自動的に同一時間に同一内容で各地方のネットワーク局の放送エリア内で放送されるから、被告自身の公衆送信行為が著作権侵害になるだけではなく各地方ネットワーク局の公衆送信行為の数だけ著作権侵害が成立するとするものの、一般的なフォトライブラリー業界では、写真を全国ネットのTV番組で使用する際の使用料はキー局及び各ネットワーク局が同時に放送に使用することの対価として定められているから、本件も全国ネットの1回あたりの使用料を基準とするのが相当とし、写真一枚をTV放送に使用する許諾料は3万円前後だが、本件の写真は外務省の不祥事との関係で時事性を有していたこと、原告とデンバー元総領事との間の私的交流に基づいて撮影されたものであって商業的利用を予想していないこと等の事情から、キー局と各地方ネットワーク局が同時に1回公衆送信するにあたって5万円をもって著作権法114条3項の損害額とし、これに回数12を乗じた60万円を損害額としました。その他、氏名表示権及び同一性保持権侵害による損害額を10万円としました。
(商品写真無断掲載事件)
他人のホームページに掲載されていた平凡な商品写真をコピーして自己のホームページに掲載したケースで、侵害者自身が撮影してホームページに掲載することも容易であることに照らせば侵害者がどの程度の利益を得たかは不明であり、他社に使用させるときの使用料も不明であるとして、著作権法114条の5によって1万円の損害賠償を命じました。その他慰謝料請求は棄却しています。
(東京アウトサイダーズ事件)
妻が夫を撮影したスナップ写真を妻に無断で書籍2冊に掲載したケースで、判決は、書籍における写真の使用料は書籍の発行部数に比例して決定されるものではない、人の風貌を写した写真であって代替性のある写真ではないことから、使用料相当額を25万円とし、他に慰謝料50万円、弁護士費用10万円を認めました。

【損害額・プログラム著作物】
(在庫管理プログラム事件)

Y1がA社の社員としてプログラムを作成し(原著作物)、その後X社の社員としてそのプログラムに若干の手直しをしたプログラムを作成し(二次的著作物)、その後別の会社へ移ってその二次的著作物を使用しているので]社がY1を訴えたケースで、二次的著作物については職務著作の要件を満たしていてX社が著作権者と認められるとしても、原著作物はA社ないしY1の著作物であり、]社は原著作者からその複製許諾を得ていないのだから、「その二次的著作物の使用許諾料相当額が直ちに二次的著作物の権利者において被った損害額であるとすることはできない」としました。
(ゾーンアナライザシステム事件)
著作権法114条1項(現2項)の「侵害者の得た利益」について、判決は、権利者としてはすでに工場設備や従業員の慣熟のための訓練を終えており、被告製品を新たな設備投資や従業員の雇用、訓練を要しないで製造し販売できたのだから、権利者の逸失利益は売上額から変動経費のみを控除した限界利益とでもいうべきものの台数分であり、そうであれば侵害者の受けた利益も売上額から変動経費のみを控除した額であり、被告製品の開発費用や、製造上の慣熟のために要した人件費、一般管理費、営業外費用、租税公課、償却費等の控除を認めませんでした。
(ときめきメモリアル事件2)
ゲームソフト「ときめきメモリアル」の主要登場人物で、清純で爽やかな印象を与える女子生徒藤崎詩織と実質的に同一の女子生徒の図柄を用いて、その女子生徒が男子生徒と性行為を繰り返し行うというという露骨な性描写を内容とする成人向けビデオを販売した者に対して、判決は、被告製品の販売総額である70万円から人件費、複製費用、包装等の諸雑費を控除した27万5000円が被告の利益であるとして、同額を損害額とし、さらに改変行為により生じた無形損害を200万円としてその賠償を命じました。
(プログラム社内複製事件1)
大手司法試験予備校が購入した市販ソフトを他のコンピューターにインストールして使用したケースで、判決は、被告の得た利益額は正規品の小売価格相当額に尽き、原告の損害額も同額と推定しました。被告は発覚後すべて正規品に置き換えており、最初から正規品を購入した時は損害賠償義務を負わないのだから中途からでも正規品を購入した以上は過去の違法使用はすべてカバーされると主張しましたが、判決は、著作権侵害は複製行為によって確定的に成立しており、後で正規品を購入したことによってひとたび発生した損害賠償義務が消滅するものではないとしました。原告は著作権の行使につき通常受けるべき金銭の額(=許諾料相当額)は正規品小売価格の2倍を下らないと主張しましたが、判決はこれを採用せず、許諾料相当額としても正規品の小売価格相当額であるとしました。しかし、被告は損害賠償金を支払ったうえですべて正規品に置き換えているのですから、倍額賠償をしたのと同じ結果になっています。
(プログラム社内複製事件2)
コンピュータースクールが購入した市販ソフトを複製して使用したケースで、判決は、原告の主張した倍額賠償を退け、被告がその後正規ソフトを購入したとしても原告の損害を補てんしたことにはならないとし、また原告は卸売価格を取得するにすぎないとしても「受けるべき金銭の額に相当する額」は標準小売価格であるとし、違法複製ソフトのバージョンが不明であるために標準小売価格が判明しないのは被告が証拠保全手続きの検証を妨害したためであるとして、著作権法114条の4により標準小売価格の最高額を相当額として認定しました。
(ハニックデータサービス事件)
大学教授である原告が開発した判例検索用データベースを被告に使用許諾する契約書に、「当事者の一方が本件契約に違反した場合、本件契約は解除され、違反者は相手方に対し違反者が所持する本件システムに関する全資料を交付するとともに、原告が違反した場合は、原告が本件システムに関して被告より受けた権利金および使用料の倍額を違反金として支払うものとし、被告が違反した場合は、被告が原告に本件システムに関して既に支払った権利金及び使用料の額と同額を違反金として支払う」との違約条項が規定されており、原告に債務不履行があったとされた事案で、判決は、「全資料を交付する」は、被告が有線送信等本件判例データベースの公衆への提供に必要な権限を有するようになる趣旨であるとして、それによって原告は莫大な損害を被るのにさらに倍額の損害賠償を認めることは公序良俗に反するとして、損害賠償額の予定は被告が支払った額と同額の5900万円の範囲内でのみ有効としました。
(NEW増田足事件)
被告はかつて原告の社員として株価チャートを作成、分析ずるためのソフトウェア(原告ソフト)を作成し、原告が原告ソフトを顧客に提供する業務を行っていたところ、その後被告は独立して、原告ソフトと類似の被告ソフトを自己のHPにアップし会員に配信する事業を始めたので、原告が被告を訴えた事案です。判決は、ソフト一般において高率の実施契約が多いこと、原告プログラムを他者にライセンスすることは考えられないこと、会員の支払う会費のすべてが被告ソフトの使用の対価ではないこと、原告ソフト及び被告ソフトの内容,被告らによる侵害行為の態様及びそれに至る経緯,原告と被告らとの関係など本件に現れた一切の事情を総合考慮すれば、使用料相当額は会費の10%が相当としました。

第114条の5(相当な損害額の認定)
(TVブレイク事件)

ユーザーから動画ファイルの投稿をうけこれを他のユーザーが視聴できるようにしたサービスにおいて、サイトには極めて多数の動画ファイルが寄せられており、さらに他のユーザーにストリーム送信されて視聴された回数はそれよりはるかに多く、正確に複製、送信可能化、公衆送信された動画ファイルの数を証明することはできないので、著作権法114条の5の「損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難」に当たるとして、侵害ファイルによる視聴回数を総視聴回数の約5%として損害額を算出しました。

第115条(名誉回復等の措置)
【棄却判例】
(パロディー事件)

高名な写真家の手になる写真の一部をトリミングし他の写真と合成してパロディー写真を作成し、公表した事件で、旧著作権法適用の事件でした。判決は、旧著作権法36条ノ2は、著作者人格権の侵害者に対して著作者の声望名誉を回復するのに適当な処分を請求できる旨を規定するが、「声望名誉」とは、著作者がその人格的価値について社会から受ける客観的評価すなわち社会的声望名誉を指し、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価すなわち名誉感情は含まれないとし、本件では著作者の声望名誉は毀損されていないとして棄却しました。
(樹林事件)
20数年のプロの実績をもつ芸術家のレリーフを学生が卒業記念作品として盗用した事案で、芸術家と学生との実力の差は歴然としているから芸術家の名誉声望が傷つけられたとまではいえないとして棄却しました。
(ぐうたら健康法事件)
医者の書籍の一部を他の医者が書籍に盗用した事件で、著作権法115条の「声望名誉」は社会的声望名誉を指すとして棄却。
(SMAP事件)
人気グループSMAPの雑誌インタビュー記事を別の雑誌に盗用した事件で、著作権法115条の「声望名誉」は社会的声望名誉を指すとして棄却。
(連合赤軍あさま山荘事件)
朝日歌壇でたびたび一席に選ばれた元赤軍派幹部で死刑判決を受けて収監中の原告の短歌を、読点を2か所加えて「T君の死を知らぬ父上の、呼び掛けを籠城の吾ら、俯きて聞く」として引用した事案で、社会的名誉が毀損されたとまでは認められないとして棄却。
(舞踊振付事件)
舞踊著作物の上演権侵害事件で振付家の氏名を表示しなかった点について、著作権法115条の「声望名誉」は社会的声望名誉を指すとして棄却。
(江戸商売図絵事件)
江戸風俗画を佃煮類の包装紙に盗用した事件で、人格的価値について社会から受ける客観的評価まで害されたとは認められないとして棄却。
(魔術師三原脩と西鉄ライオンズ事件)
改竄により明らかに事実が誤りとなった箇所が30か所、他の著書から正しく引用されなくなった箇所が6か所あるが、いずれも著書の客観的価値を毀損するほどの重大な変更とは認められず、原告の社会的声望名誉が毀損されたとしてもその程度は大きくないとして棄却。
(飛騨素描画事件)
原告が著作した素描画を土産物用暖廉の図柄に複製した事案で、卸売された暖廉が4909枚にとどまったこと、飛騨地区の比較的狭い範囲の土産物店であったことを考慮して回復措置請求は棄却しました。
(パックマン事件2)
ビデオゲーム「パックマン」の無断複製頒布事件で、「中身はゲームセンターで有名になったパックマンゲームである」と著作者が別にいることを前提にした販売方法をとっていること、ほとんど完全な模倣品であるから同一性が害されている点は些細であること、ビデオゲームは論説、小説等と比較すれば著作者の人格との結びつきが弱いこと、原告は侵害の第一及び第二の原因者には法的処置をとっていないことから棄却しました。
(石垣写真事件)
原告が撮影した熊野地方の石垣の写真を邪馬台城跡の写真として書籍に掲載した事件で、原告は写真については素人であり、歴史研究家としてもアマチュアであって特に世間に名が知れ渡ってはいなかった、被告書籍は青森県において出版されその部数も少ないとして棄却。
(ふぃーるどわーく多摩事件)
原告から原告書籍を参照することを許諾された者が原告書籍を丸写しした書籍を出版した事案で、本件における一切の事情を総合考慮すると謝罪広告までは不要。
(スイカ写真事件)
他人が撮影したスイカの写真と類似する被写体の写真を撮影して公表した事件で、被控訴人の写真はそのカタログに掲載されたのみであること、控訴人は社団法人日本広告写真家協会の著作権委員会に所属する写真家らと協議を重ねたうえ訴訟を提起しているので判決によって名誉が回復されるとして、謝罪広告請求は棄却。
(NEW増田足事件)
被告はかつて原告の社員として株価チャートを作成、分析ずるためのソフトウェア(原告ソフト)を作成し、原告が原告ソフトを顧客に提供する業務を行っていたところ、その後被告は独立して、原告ソフトと類似の被告ソフトを自己のHPにアップし会員に配信する事業を始めたので、原告が被告を訴えた事案で、原告社員が「どちらが本物なのかという問い合わせが本当に多くありました」などと抽象的に述べるだけで、どのような信用毀損の被害が生じたのか、いかなる内容の名誉、声望がどの程度侵害されたのかに関する具体的立証がないとして棄却。

【認容判例】
(妻たちはガラスの靴を脱ぐ事件)

原作は女性の自立的な生き方を描いたルポルタージュ風の読み物であったところ、これを全く正反対の夫婦愛の物語に改変してTV放映した事件で、原告が女性の自立、権利擁護を目指す著作活動を行っていること、原告著作物も社会的に目覚めて自立していく妻の姿を描いたものであること、原告著作物がわが国有数のTV局によって視聴率の極めて高い時間帯に一時間にわたって放映されたこと、被告が原告の社会的声望名誉を回復するために誠意ある措置をとっていないことから、慰謝料100万円以外に謝罪広告が必要であるとしました。
(B市史事件)
原告から送付を受けた学術論文を改変して高校の学内誌に投稿した事件で、故意による著作者人格権侵害なのに原告は独自の著作者人格権および著作権を有していないと主張し続けた、盗作事件として県内の新聞や県議会において取り上げられたものの原告が著作者であることが社会的に明らかになったとはいえないとして、原審が棄却した謝罪広告を認容しました。
(三島由紀夫−剣と寒紅事件)
三島由紀夫氏が生前に出した未公表の手紙を無断で書籍に掲載した事件で、大々的に書籍の宣伝広告をしたこと、出版中止の警告を無視して掲載したものであること、販売部数が多いこと、三島氏が公表を念頭におかずに書いた私的な手紙であること、今日に至るまで三島氏の社会的な名誉声望を回復するための処置をとっていないことを理由に、名誉回復に必要な範囲の事実経過を告知する広告文の掲載を命じました。
(赤穂浪士事件)
記者会見を開催して原告の作品が自己の著作権を侵害する旨を発表し、多数の全国紙で報道されたケースにおいて、原告の名誉回復措置として謝罪広告が必要であるとされました。
(仏頭部すげ替え事件) すげ替え後とすげ替え前
事案を簡略化して説明すると、A仏師に依頼して作成した観音像の眼差しが不評であるために、寺がA仏師の死後に仏頭部をB仏師に依頼して作成したものにすげ替えたところ、A仏師の相続人が仏頭部を元に戻すこと等を請求したものです。判決は、一審は、仏頭部の原状回復を認めて謝罪広告の請求は認めませんでしたが、二審は、仏頭部の原状回復請求も謝罪広告請求も認めず、著作者の名誉声望を回復する措置として仏頭のすげ替えを行った事実経緯を説明するための広告措置の限度で認めました。原観音像はたしかに眼差しがきつすぎるので寺が仏頭部の変更を望むのは当然と思われ、納品時であれば寺は発注者として作り直しを要求できました。ところが、寺は納品時には作り直しを要求せず、拝観者の評判が悪かったので展示後に著作者の相続人に仏頭部のすげ替えを要求しました。そして、相続人が作り直しを拒否したので寺は別の仏師に依頼して仏頭部を作り直したという事情ですから、二審判決が言うようにすげ替えた事情経緯の説明を広告する程度で十分だと思います。もともと発注者の望むものを作っていないのですから、著作者人格権を根拠にその補修を拒否することの方がおかしいと感じます。