第7章 権利侵害
(土地宝典事件)
国が自己の管理監督する建物内に民事法務協会に対してコインコピー機を設置使用する許可を与え、民事法務協会が不特定多数人に対して著作物たる土地宝典を貸出し、貸出人がコインコピー機を使って複製したケースにおいて、国及び民事法務協会は著作権侵害の共同不法行為責任を負うとしました。
(花喰鳥事件)
著作物に名誉を毀損する部分が含まれているとして、映画会社に赴むく等してその映画化を妨害する行為が著作権侵害行為にあたるかが問題になった事件で、判決は、「ベルヌ条約は、著作者は著作物に関する各種の利用行為を許諾する排他的権利を専有する旨規定しており(同条約8条、9条、11条、同条の2、3、12条、14条)、また万国著作権条約は4条の2第1項前段は、同条約1条に規定する権利・・・・は、著作者の財産的利益を確保する基本的な権利、特に、複製、公の上演及び演奏並びに放送を許諾する排他的権利を含む、旨規定し、・・・・・さらに、旧著作権法は「著作権を侵害したる者は偽作者とし・・・・」と規定し、・・・・・著作権の侵害とは、著作権に属する権利の内容たる行為を著作権者の許諾なくして行う著作物の利用行為を指すものと解するのが相当であり、著作権者の著作物の利用を妨げる行為が当然に著作権の侵害となるものではない」としました。
(籠の鳥事件) 映画の著作者が自己であるかのように記述し、証言する行為は、著作権ないし著作者人格権のいずれの侵害にも当たらないとされました。
(アニメーションスクール事件)
「被告らが図書アニメーションスクール第一版を発行した行為は、図書アニメーション講座第1分冊から第10分冊までを合本して発行したもので、これを改めて印刷、写真、複写等によって有形的に再製したうえで発行したものではないけれども、先に印刷されたものをそのまま利用し、単に改めて印刷する手間を省いたにすぎず、複製して発行したものとみなすことに妨げはない」
(101匹ワンチャン事件)
ディズニー社の許諾を得て日本で映画のビデオカセットを販売している者が、アメリカ合衆国で適法に製作された同一映画の並行輸入品の販売を差し止めた事案で、判決は、「並行輸入品であることによって、当然に、著作権(頒布権)の侵害とならないとする明文の法令も、確立した判例もない。・・・・・・映画会社は、現在では、世界各国における映画の劇場公開時期、自ら又は他人に許諾して行うビデオカセットの販売時期等を計画的に決め、映画製作のために費やした多額の資金の回収及び利潤の確保を図っているところ、例えば、ある国において劇場公開後に発売されたビデオカセットが劇場未公開ないし劇場公開中の国へ大量に並行輸入されると、当該国における劇場公開による映画の興行に大きな打撃を与える結果となったり」等述べて、並行輸入品も権利侵害であるとしました。
(カラオケリース事件1)
@カラオケテープの制作に際して著作権使用料が支払われているとしても、そのカラオケテープを歌唱の伴奏として使用する際には別途著作権者の許諾が必要、Aカラオケテープを再生して客が歌唱する主体は店であり、店に演奏権侵害が成立する。Bレーザーディスクにより客に歌唱させるときは上映権侵害も成立する。C情を知って店にカラオケ装置をリースしたリース業者は著作権侵害の共同不法行為者である。DJASRACの著作物使用料規程は慎重な手続きを経て認可されており、公正かつ妥当な内容を有すると推定すべきとされました。
(カラオケリース事件2) @飲食店経営者は客や従業員による歌唱等について演奏権ないし上映権侵害の不法行為責任を免れない。Aカラオケ装置のリース業者は、リース契約の相手方が著作物使用許諾契約の締結又はその申し込みをしたことを確認したうえでカラオケ装置を引き渡すべき条理上の注意義務を負うとしました。
(カラオケリース事件3) 通信カラオケのリース業者は、飲食店による著作権侵害行為の幇助者であるが、演奏に必要不可欠のカラオケ装置を提供していること、飲食店がJASRACとの間で使用許諾契約を締結したことを確認すべき条理上の義務があり、また使用許諾契約を締結していないのならカラオケ装置を引き揚げる条理上の義務があるのにこの義務に違反していること、リース料は店の売り上げと密接な結びつきのある利益であることからして、侵害主体に準じる立場にあるとしてリース業者に対する差止請求が認められました。
第112条1項(差止請求権)
(トンツゥ人形事件)
フィンランド在住の著作権者との間の契約によって、日本において著作物のライセンシーを開拓し、著作権者に代わって利用を許諾し、ロイヤリティを受領して著作権者に送金する権限を与えられている者が自己の名で侵害者に対して差止請求訴訟を提起した事件で、著作権者から著作物の独占的使用許諾を得ている使用権者であれば、著作権者に代位して、侵害者に対して著作権に基づく差止請求権を行使することを認める余地がないわけではないが、本件のように著作権者から著作物の許諾付与及びライセンシーからのロイヤリティ徴収業務を委任されているにすぎない者が、著作権者に代位して著作権に基づく差止請求権を行使することは認められないとしました。
(家庭用学習教材事件)
本件訴訟に先立つ仮処分決定を受けて販売を中止したこと、取次店に書面を送付して絶版にしたことを告知し、又は侵害部分を削除した改訂版を出版していること、残存していた教材を廃棄したこと等から差止の利益が否定されました。
(SL世界の車窓事件)
侵害者が侵害行為を中止しただけでは差止請求の利益が否定されないのが一般ですが、本件は、販売者は大手百円ショップであって、納入元が「著作権は問題ない」と言ったのを信用して販売したものであり、著作権侵害の事実を知って直ちに侵害DVD3403枚を回収して返品していることから、再度販売することはないと認定されて差止の利益が否定されました。
(ザ・ウォール・ストリート・ジャーナル事件)日刊紙の紙面に成立する編集著作権を根拠としてその日刊紙の抄訳文の頒布の禁止を求める仮処分事件において、将来刊行予定の日刊紙の紙面(つまり、将来発生予定の編集著作権)を被保全権利としてそれに対応する将来の抄訳版の頒布の禁止を求めることも、将来の給付の訴えとして許されるとしました。
第112条2項(廃棄等請求権)
(東海観光事件) JASRACが管理する音楽著作物を無断演奏させている社交場経営者に対して、楽団ステージ、ピアノ、ジュークボックス、レコード演奏機、拡声器及びレコード盤に対する仮処分を認め、なおも無断演奏をやめないので1日2万円の賠償を命ずる間接強制が命じられました。
(レストランカフェ事件) 無断演奏された楽曲のほとんどがJASRAC管理著作物であったことから備え付けピアノの撤去請求は認容、ピアノ以外の楽器及び音響装置の撤去請求は著作権侵害に当たらない貸切営業に利用されることも多かったとして棄却、他にピアノ、楽器の搬入禁止請求を認容しました。
(ふぃーるどわーく多摩事件) 著作権法112条2項により、書籍を回収して廃棄すること、書籍の半製品及びその印刷の用に供した原盤フィルムの廃棄、その原稿の電磁的記録が入力されているMOディスクその他の記録媒体から右記録の消去を認めました。
第113条(侵害とみなす行為)
(北朝鮮の極秘文書事件) 原書の著作者が、その無断翻訳本を図書館で貸与、複写、閲覧させている国立大学等に対して貸与、複写、閲覧の差止め等の請求をしたところ、貸与は平成16年改正著作権法附則4条により、複写は著作権法31条によりいずれも適法であるとされ、閲覧させる行為については、原著作者は、国立大学等が閲覧させる行為は翻訳権侵害行為の幇助に当たると主張しましたが、判決は、「著作権法113条が,直接的に著作権等の侵害行為を構成するものではない幇助行為のうちの一定のものに限って著作権等侵害とみなすとしていることからしても,同条に該当しない著作権等侵害の幇助者にすぎない者の行為について,同法112条に基づく著作権等侵害による差止等請求を認めることは」できないとしました。
第113条1項1号(侵害物を国内頒布目的で輸入)
(ときめきメモリアル事件1) ゲームソフトの改変のみを目的とするメモリーカードを輸入、販売する行為について、「右カードを使用して行う本件ゲームソフトの改変行為について、制作者はプレイヤーを介し本件著作物の同一性保持権を侵害するものということができ」として、著作権法113条1項1号・2号に該当するとしました。上告審判決も同旨です。
第113条1項2号(侵害とみなす行為−侵害物を情を知って頒布、頒布目的で所持、頒布の申出、業務上輸出、業務上輸出目的で所持)
(NTTプログラムリース事件) 「プログラム著作物について貸与権侵害行為が行われた場合においても、被貸与者の行為が独自に著作権侵害を構成することはなく、ただ、被貸与者において貸与者が権限なく貸与行為を行っていることを知りながら貸与を受けた場合につき貸与者の行為に意を通じて加功したものとして、共同不法行為者としての責任を負う場合があるにすぎない」
(サルバドール・ダリ事件)
著名な画家であるダリの展覧会を開催するにあたって、Y1がダリの絵画を複製、掲載したカタログを製作し、会場においてY2とともに頒布しました。ダリの全作品に関する著作権は原告が譲受けていましたので、原告代理人から著作権侵害の警告を受けたのですが、ダリの全作品の著作権は同人の死後スペイン国に承継されたと思っていたので、警告に従うことなくカタログを頒布しました。判決は、カタログを製作したY1は過失により複製権を侵害したものとしましたが、カタログの頒布については、「著作権法113条1項2号の規定に照らせば、過失により情を知らなかった場合を著作権侵害ということはできない」として、みなし侵害には当たらないとしました。
(ゾーンアナライザシステム事件)
著作権侵害を争っている者が「著作権を侵害する行為によって作成された物」であるとの「情を知る」とは、「その物を作成した行為が著作権侵害である旨判断した判決が確定したことを知る必要があるものではなく、仮処分決定、未確定の第一審判決等、中間的判断であっても、公権的判断で、その物が著作権を侵害する行為によって作成された物である旨の判断、あるいは、その物が著作権を侵害する行為によって作成された物であることに直結する判断が示されたことを知れば足りる」として、仮処分の当事者として仮処分決定の告知を受けた時点で情を知ったとしました。
(四谷大塚進学教室事件)
ゾーンアナライザシステム事件と同様に判決しました。そのうえで、著作権侵害を認定する本件判決は確実に送達されるから本件判決の送達後は「情を知って」に当たるとして、本件判決送達後の限度で差止請求を認めました。
(北朝鮮の極秘文書事件) 「著作権法113条1項2号の「情を知って」とは,取引の安全を確保する必要から主観的要件が設けられた趣旨や同号違反には刑事罰が科せられること(最高裁平成6年(あ)第582号同7年4月4日第三小法廷決定・刑集49巻4号563頁参照)を考慮すると,単に侵害の警告を受けているとか侵害を理由とする訴えが提起されたとの事情を知るだけでは,これを肯定するに足らず,少なくとも,仮処分,判決等の公権的判断において,著作権を侵害する行為によって作成された物であることが示されたことを認識する必要があると解されるべきところ,本件において,本判決以前にそのような公権的判断が示された事情はうかがわれない」
(どこまでも行こう事件3) A氏作曲の「記念樹」が小林亜星氏作曲の「どこまでも行こう」の編曲であるとされた事件において、Aの氏名を表示して楽曲「記念樹」を放映したテレビ局の行為に対して、小林亜星氏の氏名表示権侵害には当たるが、同一性保持権侵害については、「法113条1項においては、頒布行為と同列に扱われるべき公衆送信(放送)行為や複製(録音)行為は、同一性保持権侵害とはみなされていないし、「頒布」は、法2条1項19号において定義されているとおりの行為をいい、公衆送信(放送)や複製(録音)を含むと解することはできない」として否定しました。
第113条6項(侵害とみなす行為−著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用)
(飛鳥昭雄の大真実?!事件) 被告の「飛鳥昭雄の大真実?!」と題する書籍の中には「飛鳥氏の信用も1998年8月までとなってしまった」「サイエンス・エンターテイナーという肩書を返上してはいかがだろうか」「恩知らず」等の記述があるとしても、「被告が原告の仮説を検証した結果に基づいて原告ないし原告の仮説に対し批評的意見を述べたものであって原告の著作物を引用しているものとはいえないから」原告の著作者人格権(当時の著作113条3項)を侵害しない。
(古河市兵衛の生涯事件) 原告記事には「彼(伊庭)がうった最大の(煙害)解決策は、巨費を投じて精錬所を・・・四阪島に移転したことである」と書かれ、四阪島精錬所の写真を掲げ、写真の説明文に「煙害問題に対応するため別子銅山の精錬所を無人島の四阪島に移した」と書かれ、さらに「ただ、伊庭の意に反して移転は煙害の完全な解決にはならず、その除去には創業から35年もかかった」と書かれ、記事全体を読めば煙害問題が簡単には解決しなかったことが理解される内容でした。これに対して、被告書籍には、「・・・まことに不思議な新聞記事を見て私はびっくりした。・・・その19回目に『住友』の伊庭貞剛をとりあげた。読者の目を引きつけるために使われた写真は四阪島の精錬所であるが、その写真説明文には『煙害問題に対応するため別子銅山の精錬所を無人島の四阪島に移した』となっているのである。この説明には全く嘘はない。しかし、読者は疑いなくこれで住友の煙害問題は解決したと信ずるはずである・・・」と書かれ、さらに続いて、別子銅山の煙害問題は原告記事から理解されるほど容易には解決されなかったとの趣旨を指摘し、むしろ古河市兵衛の足尾銅山での対応が見事であったことが述べられています。このように被告書籍中の記述は、原告記事の内容は別子銅山の煙害問題が簡単に解決したとするものであるかのように誤解を生じさせるおそれがありましたが、判決では「記事の内容が正確に紹介されていないとしても、そのために原告記事の内容が虚偽であるとか、信用できないといった印象を読者に与えるものではないから」著作者人格権の侵害はないとしました。また、被告書籍において、「(別子銅山は)足尾銅山とは天地の差があるので、実に何とも譬え較べ合いのならぬ程の事情がある。・・・・別子銅山は、第一鉱業主は住友である。それゆえ社会の義理人情を知っておる者で、己が金を儲けさえすれば宜しいものだというような、そういう間違いの考えを持たない」「義人田中が手放しで称賛するほどに、この山を改革したのが伊庭貞剛である」等の原告記事を引用して、「正造の言葉にはなにひとつ真実が見当たらない」「公害の被害者の立場から言えば、加害企業の親玉を敵にし、戦闘意欲を沸かそうとする作り話」の記載がありましたが、判決は、「原告記事を正確に引用したうえで、正造の主張には根拠がないと主張しているものであるから、原告の名誉又は声望を害するおそれは」ないとしました。
(仏頭部すげ替え事件) すげ替え後とすげ替え前 事案を簡略化して説明すると、A仏師に依頼して作成した観音像の眼差しが不評であるために、寺がA仏師の死後に仏頭部をB仏師に依頼して作成したものにすげ替えたところ、A仏師の相続人が元の仏頭部に戻すこと等を求めたものです。控訴審判決は、仏頭部のすげ替え行為は法113条6項所定の「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為」に当たるとしました。
損害の額の推定等(第114条)
【過失肯定判例】
(日野市壁画事件) 日野市壁画を変形した館林市壁画について、その工事の発注者は「日野市壁画の存在を知ってその変形物を製作させた」「建築会社またはタイル施工会社が著作権者たる原告の許諾を得たものと軽信し、何ら右注意を払うことなく本件壁画を製作させ」、受注者たる建築会社は「日野市壁画の存在を了知しつつ、本件壁画を製作したことになる」「タイル施工業者において著作権者たる原告の許諾を得たものと考えていたことが認められる」、設計監理会社は「日野市壁画に似た壁画を製作しようとするに際しては、その著作権を侵害しないよう十分注意検討すべき義務があるのに、これを怠り、右著作権を侵害しないものと軽信して」、タイル施工会社は「日野市壁画の施工作業を担当してその特質を了知しており、本件壁画が日野市壁画の変形物であることを当然知り得る立場にあった」としていずれも過失責任を肯定しました。
(動書書体事件) 「目次の項に合計3125字は動書の所有者は複写使用してよいとの記載はあるものの、その直後の頁に、その際には、使用する文字、複写する本の製本番号、使用目的、使用範囲、使用期間、使用者名などを明記した書類を原告に提出し、原告から承諾書を得てからこれを複写使用するようにとの記載が明瞭になされており、・・・・本件書を無償にて使用できる旨販売外交員が説明したことがあり、更に動書の価格が非常に高額であるとの事情があったにせよ」無償で使用できると軽信した点に過失があるとしました。
(小林ビル設計図書事件)
原告は建築主から委託されて設計図書33葉を作成して建築確認を得ましたが、建築主は積算額が高すぎることに困惑し設計料も残金128万円を支払いませんでした。その後、建築主は、費用を抑えるために構造を鉄骨造から鉄筋コンクリート造に変更することとして、Bと建築請負契約を締結しました。そして、コンクリート造に変更するためには改めて建築確認を得る必要があったので、原告に対して構造のみを鉄筋コンクリート造に変更した設計図書の作成を頼みましたが、原告に拒絶されたので、知り合いの一級建築士である被告にそれを頼み、被告は、「原設計者に設計変更を要請して断られたが、原設計者に対する報酬は支払いすみで、他の建築士が設計変更することについては承諾を得てあるから、被告には一切迷惑をかけない」旨の言葉を信用して設計変更をしたとの事件で、判決は、原設計者は建築主から設計変更を依頼されたらこれに応じる法的義務があるのだから、「原設計者に設計変更を依頼して断られた旨の説明を受けたのであるから、そこに何らかの事情があると考えてしかるべきであり、原設計者の氏名を問いただして原設計者に照会し確認するべき注意義務がある」としました。
(英国のスポーツカー事件) 英国に所在する会社の著作物である乗り物の図面及び説明文をショッピングバッグに印刷複製して市販した事件で、判決は、「その著作権者が誰であるかを調べて、その許諾を得て複製頒布すべきもので、その許諾を得ないで複製頒布すれば、少なくとも他人の著作権を侵害するにつき過失があった」としました。
(訓話の事典事件)
被告が、A社の取締役から原著作物の出版権はA社に帰属している旨の虚偽の説明を受け、A社から被告に対する出版権の譲渡証及びA社代表取締役の委任状の交付を受け、それを信じて原著作物を複製出版したという事件で、判決は、「被告は、右出版権譲受けの契約をするにあたり、右著述の著作者が原告であることを知っていたにかかわらず、あえて原告に右出版権の所属につき問い合わせをすることをしなかった」過失があるとしました。
(地のさざめごと事件) 素材の収集から編集物としての完成に至るまでの過程に多数の者が関与した本件編集著作物においては、編集に関与した者の行為態様、関与の度合等の事実関係を十分調査しなくては編集者が誰であるかを判定するのは困難であると解される上に、書籍の奥付には準備委員会や実行委員会以外の者の名称が表記されており、「あとがき」には編集著作権を有する者が原告らであることを示唆する記載があるのだから、必要な調査を怠った点に過失があるとしました。
(日照権事件)
出版社の過失について、「その際必要な注意を用いれば、被告書籍の発行等が原告の著作権を侵害することを知りえたはずであるのに、これを怠った点において過失を免れない」。
(アメリカ語要語集事件) 出版社の過失について、「被告会社は、書籍の発行にあたり出版社として当然尽くすべき注意義務を怠ったものというべく」。
(豊後の石風呂事件)
出版社の過失について、「出版を業とする会社として、出版物の内容が・・・・・充分配慮すべきであるのにもかかわらず、これを看過して、豊後の石風呂を発行したことについて、過失がある」
(ポパイ事件4)
ポパイの著作権者である米国法人が、日本における「ポパイ」の商標権者並びに右商標権者からライセンスを受けて腕カバー、マフラー、ネクタイを販売する者を著作権侵害で訴えた事件で、被告らが、商標権に基づいて使用したのだからかりに著作権侵害であったとしても故意または過失がないと抗弁したのに対して、判決は、「かりに被告らにおいて自己の行為が適法であると誤信していたとしても、前認定の事実に照らせば、違法であることを知らなかったことについて過失がある」としました。
(樹林事件)
学生が大学に提出した卒業記念作品の写真を美術誌に掲載した雑誌社の過失責任が問われた事件で、判決は、「(雑誌社は)一般に、既に公表された美術の著作物については、これを侵害して製作した作品の写真を両誌に掲載することのないよう調査すべき義務がある」として、原告の作品は創作後美術誌に掲載され、原告の個展において展示されて公表され、美術関係の学科に在籍する学生が知っている程度に知られていたのだから、雑誌社には過失があるとしました。
(薬理学書籍事件)
数名の分担執筆にかかる書籍の改訂版において、「(改訂版において旧版と)親筆担当者が異なる場合には、その執筆部分について、改訂前の表現の無断利用が行われないように、予め執筆者に対して注意を促し、更に、執筆済み原稿を照合して表現の利用の有無を確認し、これがあった場合には被利用表現の執筆者の同意の有無を確認するなど」の義務があるとして、改訂版の執筆代表の教授、企画・編集者、発行者の過失を肯定しました。
(妻たちはガラスの靴を脱ぐ事件)
共同制作の場合は、「共同制作者の全員が原著作物に接していなければならないというものでは必ずしもなく、自らは原著作物に接する機会がない場合であっても、当該作品を制作するについての他の共同制作者が原著作物に接していて、これに依拠していることを知っているような場合には、原著作物に接する機会のない者についても、同様に依拠の要件を充足しているものと認めるのが相当である」として、放送会社が二次的著作者に問い合わせて、同人から「原著作者からアイデアを借りている」との回答を得、同人に対して原著作者の了解を得るように指示した等の経緯から、放送会社が、二次的著作者が原著作物に接していてこれに依拠したことを知っていたから依拠の要件を充足するとしました。そして、原著作者の了解を得た旨の二次的著作者の回答を安易に信用した点に過失があるとしました。
(江戸商売図絵事件) 被告図柄が原告が著作権を有する本件絵画と酷似していて、被告図柄が本件絵画を複製したものであることは明らかであるから、被告は、原告から侵害警告の内容証明郵便を受け取ったころには侵害であることを知りえたとして、同日以降分の損害賠償のみを認めました。
(三島由紀夫−剣と寒紅事件) 出版社の過失について、「(被告らは)出版活動に従事していたのであるから、書籍を出版するに際して、他人の著作権を侵害することがないよう注意すべき義務があった」。控訴審で、被告らが手紙の著作物性については法律の規定も判例も有力説もなかったから、手紙は著作物ではないと思っても過失はないと主張したのに対して、控訴審判決は、「(本件手紙が)三島由紀夫の思想又は感情を創作的に表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易である」として過失を肯定しました。
(パンシロン事件) 被告が胃腸薬のパッケージデザインをデザイン会社に委託したところ、デザイン会社はペンタグラム社発行のデザイン集に所載のフレッチャー画を参考にして被告デザインを作成した、そのデザイン集には、フレッチャー画と同じ頁に原告著作物が搭載されており、フレッチャー画のオリジナルが原告著作物である旨の説明文が付されていた、デザイン会社はペンタグラム社に対してライセンスの交渉をしたが原告に対しては交渉をしなかった、被告は、デザイン会社に対して、被告デザインが第三者の権利を侵害することはないかと確認したところ、デザイン会社は問題ないと回答した、そこで、被告は、デザイン会社との間で、デザインに関する問題はデザイン会社が一切の責任をもって解決し、被告に迷惑をかけないことを規定した契約書を交わして、その販売する胃腸薬のパッケージに被告デザインを採用したという事件で、判決は、デザイナーは、ペンタグラム社発行のデザイン集の同一頁に原告著作物が所載されており、フレッチャー画のオリジナルは原告著作物である旨の説明文もあるのに、原告にライセンスの交渉をしなかった点に過失があり、被告の過失については、デザイン会社が作成した被告デザインを大量に複製して使用するのは被告自身なのだから、被告にも著作権侵害をしないように注意する義務があるところ、被告は、デザイン会社に対して、第三者の著作権を侵害しないかを簡単に確認したにとどまり、どのようなデザインに依拠して被告デザインを作成し、どのような著作権使用許諾手続きをとったかを確認していないから過失があるとしました。
(浮世絵春画一千年史事件) 原告が浮世絵画像を選別、配列して作成したペーパーレイアウトに基づいてCG技術者がデジタルワーク(色彩調整、傷や汚れの消去等)を施したものを出版する契約であったところ、CG技術者がペーパーレイアウトを無断改変し、出版社はそれを知った上でそのまま印刷、出版した事件で、出版社の責任が肯定されました。
(どこまでも行こう事件2・3・4)
楽曲「記念樹」が楽曲「どこまでも行こう」の編曲とされた事件において、事件2では、大手レコード会社は両曲の類似性に思い至らず何の検討もしないまま原盤を製作したとして、大手音楽出版社は漫然とJASRACに管理委託したとして、さらに両者とも別件訴訟が提起されてからも何の措置もとらなかったとして過失を認定されました。事件3では、放送事業者はJASRACに任せきりで著作権侵害か否かを検討した形跡すらなく、別件訴訟が提起された後も慎重な検討をした形跡すらないとして過失を認定されました。事件4では、JASRACは、多数の楽曲を管理していて個別の調査義務はないと主張するが、別件訴訟の控訴審判決が出た後も利用許諾を継続し、最高裁の判決が出たときに結論を出すとして格別の措置を取らなかったとして過失を認定されました。
(東京アウトサイダーズ事件)
Aの妻が撮影したAとその息子が写っているスナップ写真を雑誌に掲載した行為の写真著作権侵害が問題となった事件で、判決は、かりにAから自由に使ってよいと言われて写真をもらった等の事実があるとしても、「本件写真の著作者が誰であるかを確認し、その者から本件書籍への掲載について許諾を得る活動を全くしていないのであるから、過失がある」としました。
(SL世界の車窓事件) 写真家が撮りためた鉄道動画映像を元にA社がそのDVDを作成し、B社が複製し、大手百円ショップのC社が販売した事案において、第一審判決は、C社は、B社の「著作権は問題ない」との言辞を軽信して販売した点に過失があるとして賠償責任を肯定したものの、著作権者も、A社が当該映像を利用した放送番組を企画していることを知りながらDVテープを回収しなかった点に過失があるとして、過失相殺によりC社の賠償額の1割を減じました。ところが、控訴審判決は、著作権者が放送番組の企画を告げられた時にはDVD制作の企画はなかったのだから著作権者がDVD制作を予想することは不可能であり、したがって著作権者がDVテープの返還を求めなかったとしても、D社やB社によるDVD制作について過失があったとはいえないとしました。放送番組制作に対する過失の有無ならともかく、DVD制作については全く無過失だとしました。
【過失否定判例】
(英訳平家物語事件) 「原告の本件「英訳平家物語」作成に関する役割等についての事実経過、実際に関与した分量が全体の約半分にすぎなかったこと・・・等に鑑みると、・・・被告が、当時それが自己の単独の著作権に属すると解したことについては無理からぬものがあり、・・・・したがって、被告にその過失を問うことは適当ではない」「・・・仮正本したもののタイトル下部にTranslated by Hiroshi Kitagawa and Bruce Tsuchidaなる記載があるが、・・・・感謝の気持ちを表すため原告を共訳者として遇してもよいと考えていたにすぎない・・・甲第7号証記事中の被告の談話中に自己の責任を認めたかのごとき記載があるが・・・・・・本訴の提起等に鑑み、被告の当時の気持ちを表現したに過ぎないもの・・・」
(医学部助手論文事件)
出版社が、分担執筆者である医学部助手の氏名を脱落したまま医学書を出版した場合、それが教授の持込み原稿であって、教授との間で、著作協力者との関係一切を調整して確定した原稿を受け取る約束であったこと、執筆分担者との関わりが全くなかったこと、本書のような医学書はたとえ教室員の協力があっても教授の単独著作名義とすることが多かったこと等の事情のもとにおいては、出版社は、助手の氏名表示権侵害について過失はないとしました。控訴審、最高裁も同旨です。
(ぐうたら健康法事件)
出版社の過失について、判決は、出版社が被告著作物が原告著作物の著作権や著作者人格権を侵害することを知らなかったこと、被告著作物の著作者が山梨県で名の知れた医師であること、出版社が地方の小出版社であることを考慮して、「原稿が本件著作物の著作権を侵害するものであるか否かについて、予め広く一般の雑誌記事にまで目を通して調査すべき義務があるということはできない」としました。
(恐竜イラスト事件) 原告はティラノサウルスを中心に大きく描き、後方に飛翔する翼竜を小さく描いたイラスト(本件著作物) の著作者で、その貸出業務をY1に委託し、Y1はその発行するイラストカタログに本件著作物を掲載しました。Y4は自己の販売する商品のカタログの製作をY3に委託し、Y3は、Y2に対して、本件著作物をコンピューターで合成処理したいこと、そのため翼竜をカットしたいこと、具体的な合成方法(ティラノサウルスの輪郭を変え、描写をぼかし、異なる図柄を浮き上がらせ、色を変える)等を伝えてポジの貸し出しを打診しました。Y2は、Y1に対して、翼竜に丸印を付し、そこから引いた矢印の先に「PS・この飛んでいる恐竜をつぶして使用したいとのことですが、いかがなものでしょうか?(合成使用の為)」と付記した貸出し打診書を送付し、Y1は原告にそれを送付したところ、原告から「翼竜をカットすることについて異存はありません」と付記された貸出承諾書が届いたので、それをY2に送付し、Y2は、Y3に対して、「合成使用の為、飛んでいる恐竜をカットする→OK」と記載された写真貸出票とともにポジを貸渡したために、Y3がカタログを製作してY4に納品し、Y4がそのカタログを頒布したという事件で、Y1及びY2は不明確な改変希望を明確にしないまま伝達した点に過失があるとしましたが、Y3及びY4の過失は否定しました。控訴審もY1及びY2の控訴を棄却しています。
(ツーユー評判記事件)
建築材料等の大手メーカーY1の子会社Y2が広告宣伝目的で不定期誌「ツーユー評判記」を発行しており、その制作を受託している広告制作会社Y3が同誌に掲載するための写真の撮影を原告に委託し、原告から引渡を受けたフィルムを保管していたところ、Y1、Y2がY3からフィルムを借り受けて、その写真を読売新聞広告に掲載して使用したという事件で、判決は、Y3の責任を肯定したものの、Y1、Y2については「広告制作会社から、その顧客として、広告用写真のフィルムを借り受け、これを使用するにあたっては、その広告制作会社から、別途著作権者の許諾が必要であると指摘されない限り、・・・他者の著作権を侵害するものではないものと考えて、その写真を使用したとしても、注意義務に違反するものではない」としました。
(苦菜花事件) 放送事業者から委託を受け、放送事業者から受信した放送波を機械的に圧縮符号化、高次元多重化、変調処理して、リアルタイムに通信衛星まで伝送した電気通信事業者(スカパー)は、事前に著作権者から警告を受けたといった事情にもない限り著作権侵害の過失はない。
【損害額・言語著作物・利益額を損害額としたもの】
(用字苑事件) 編集著作権侵害に関し、被告辞典の1冊当たりの利益額(販売価格−必要経費)が130円、販売数量は少なくとも40万部だから被告の販売総利益は5200万円。著作権者は出版権を設定しており、原告辞典の販売による著作権者と出版権者の利益配分は112:795の割合であるから、それぞれ5200万円を同比率で配分した額の財産的賠償を認めました。
(アメリカ語要語集事件)
編集著作権侵害に関し、6500語の英単語からなる辞典のうち23文例について著作権侵害を肯定した事案で、被告辞典は4000部印刷し、定価が1700円であり、出版社が著作者に支払った原稿料は68万円、内40%が著作者の必要経費と認定して、著作者の得た利益額は40万8000円とし、「前記侵害行為の態様に照らせば」内2万円が相当因果関係のある利益額としました。出版社に対する賠償請求は、出版社が利益を受けたことを認めるに足りる証拠はないとして棄却しています。他に、氏名表示権侵害による精神的損害として、著作者に18万円、出版社に10万円を認めています。
(戦士の記録事件)
旧軍人の軍歴、知名人の経歴、業績等をまとめた一代記集(掲載人数は第一集が455名、第二集が754名、第三集が643名)のうち49名分の記述が著作権侵害と認定された事案で、印刷総数のうちの9割を有料販売数、経費を6割と認定して計算した利益額のうちの掲載人数によって按分した額の財産的賠償を認めました。
(SMAP事件)
人気グル―プ「SMAP」のインタビュー記事の盗用事件で、被告書籍の定価が1000円、印刷部数が3万部、定価の69%の2070万円が卸売総価格、ここから校正料等を差し引いた約1560万円が被告の利益であるとし、被告書籍中の著作権侵害部分は総頁数210頁中の90頁であること、著作権侵害部分は被告書籍中の不可欠の部分であること、出版社は共有持分2分の1に基づいて損害賠償の請求をしていること(出版社と「SMAP」構成メンバーの共同著作物と主張して請求しましたが、判決では、後者は著作者ではないとして後者の請求を棄却)を総合して400万円の財産的賠償を認めました。著作者人格権侵害による請求については、法人だから格別の精神的損害はない、著作権侵害と別途認める必要はないとして棄却。
(ふぃーるどわーく多摩事件)
被告書籍の定価が1500円、販売数量が4000部、卸売総額は定価の7割の420万円、ここから被告が支出した印刷製本代約285万円を控除すると約134万円であり、複製部分は被告書籍のほぼ全体にわたるから同額を財産的損害額と認めました。
【損害額・言語著作物・受けるべき金銭相当額を基準としたもの】
(アニメーションスクール事件)
被告書籍の発行部数に発行価格を乗じた額は約538万円、通常受けるべき金銭相当額は印税相当額である発行価格の10%として、約53万8000円を共同著作者4名の財産的損害額と認め、同一性保持権侵害及び著作者等が単に利益目的に出版したと誤解されて信用を失墜したことによる著作者人格権侵害の損害額は1人20万円の計80万円、弁護士費用100万円の賠償を認めました。
(日照権事件) 原告は被告らの得た利益額の賠償を求めましたが、原告は弁護士であって原告書籍の発行、販売を行っていないから利益額を自己の損害額とする余地はないとして斥け、通常使用料相当額として、被告書籍の定価2400円に印税相当額10%及び被告書籍中の複製割合(全体217頁中の2頁)及び売上部数1000部を乗じた2211円を財産的賠償額とし、慰謝料を30万円としました。
(地のさざめごと事件) 編集著作権侵害に関し、被告書籍1部あたりの販売価格690円に使用料率10%と発行部数7000部と共有割合を乗じた額を財産的賠償額とし、著作者人格権侵害による慰謝料額を各共有者につきそれぞれ200万円、20万円、20万円としました。
(国文法副読本事件) 中学生用学習教材の新訂版の出版が旧版の著作権侵害とされた事件について、財産的賠償額は、旧版の印税額が定価の5%であったことから使用料を定価の5%とし、発行部数×定価×0.05×複製の割合により約4万円とし、慰謝料額を5万円としました。
(医師国家試験問題解説事件) 医師国家試験の問題と解答の複製物50部を無償配布した事件で、原告書籍の定価4500円の1割の450円が通常受けるべき使用料であり、これに50部を乗じた2万2500円を財産的賠償額として認めました。
(住宅デザイン原図集事件) 住宅デザイン原図集の複製事件で、通常受けるべき金銭額として原告図書の定価の1割の額に発行部数を乗じた額を認めました。被告は、被告図書に売れ残りがあったこと、被告図書の販売により利益があがらなかったと抗弁しましたが、いずれも斥けています。
(妻たちはガラスの靴を脱ぐ事件) 財産的賠償額はテレビドラマの原作料として通常支払われるべき使用料額として50万円を認め、同一性保持権侵害による慰謝料額は、現代の結婚や女性の自立の思想、社員の妻に及ぶ企業の支配に対する批判の表現として著述された原告著作物が、そのような思想、批判が汲み取れないものに改変され、視聴者の多い時間帯に54分間放映されたことにより社会的名誉声望を毀損されたとして100万円を認容。控訴審判決も同旨。
(ぐうたら健康法事件) 医者がその書籍に他の医者の書籍の一部の要約を転載した事件で、被告書籍は定価1500円で少なくとも3000部発行、全207頁中の10頁が転載部分のケースで、「原告が受けるべき使用料は、少なくとも原告が主張する4万3204円を下らない」として同額を財産的損害額として認容し、他に著作者人格権侵害による慰謝料として70万円、弁護士費用20万円を認容しました。
(三島由紀夫−剣と寒紅事件) 故三島由紀夫氏が生前に出した手紙を無断掲載した事件で、被告書籍は定価1429円で約9万冊販売され販売総額は約1億3000万円弱、著作権使用料は販売額のおおむね10%が相当とし、手紙の被告書籍(250頁以上)に占める分量的割合(12頁程度)、重要性を考慮して、販売総額の4%の500万円の財産的賠償を認めました。原告らは被告会社の利益額を基準とすべきと主張しましたが、原告らは書籍出版を行っていないとして斥けています。さらに、著作権法60条違反の損害賠償は求められないとして斥けています。控訴審において、控訴人らは被告書籍における手紙の重要性はそこまで高くないと主張しましたが、判決は三島氏の手紙が被告書籍の商業的成功をもたらすという点で重要であったとして斥け、著作権者(遺族)は三島氏と控訴人との同性愛的交遊を隠蔽したいのだから手紙を公表する可能性は零で、したがって逸失利益も零と主張しましたが、判決は公表の可能性は零ではないとして斥けています。
(音楽って何?事件) 米国の作曲家が著作した英語版演劇台本の翻訳文(二次的著作物)の一部を被告書籍中の3頁にわたって「 」で区切って複製した事件で、財産的賠償額は、原告は自ら書籍出版を行っていないから被告の得た利益額の賠償を求めることはできないとして、原告翻訳文は、二次的著作物ではあるが、極めて分かりやすいこなれた言葉が使用されているとして被告書籍の販売総額の10%程度を使用料相当額とし、被告書籍中に占める原告翻訳文の分量的割合を乗じて70万円とし、他に、著作者人格権侵害による精神的損害は被告書籍が話題を呼び相当部数が販売されたことを考慮すると20万円とし、他に弁護士費用10万円を認めました。
(国語テスト事件)
童話等の著作物を小学校用国語テストに複製した事件で、被告テストの部数については、見本品、教師用、破損・損傷及び転入生等のための予備、製造過程において生じる剰余部数も複製したことにかわりはないのだから使用料算定の基礎にできる、被告テストの販売価格は消費税相当価格を控除すべき理由はない、占有率は、被告テスト中著作物が複製されているのは各頁の上段の部分に限られるから、著作物使用頁数を総頁数で除した割合の半分であるとし、使用料率は8%(著作物が翻訳のときは4%)としました。
(転職情報事件) 同一の会社から転職情報の作成及びそのウェブサイトへの掲載を依頼された2社のうち、一方が他方の転職情報を複製して掲載した事件で、被告の掲載期間は4週間であること、原告が顧客から注文を受けて転職情報を掲載するときの利益額は18万円であること等から、著作権の行使につき受けるべき額は15万円が相当としました。
【損害額・言語著作物・その他】
(医学部助手論文事件) 医学部教授が、研究室における業績を一般に広める目的のために、主として研究室における資料を用い、研究室員の協力を得て医学書を出版したところ、ある研究室員の氏名が脱落したという事件で、出版社が回収不能の279部以外は侵害部分について訂正を加えたこと等から原告の被った損害は軽微であったとして、慰謝料は3万円、弁護士費用は1万円としました。控訴審判決も同旨で、最高裁も上告棄却。
(もうひとつのヒロシマ事件) 出版社が過失により「あとがき」「まえがきにかえて」の部分の原稿の一部を削除して出版した事件で、出版社が削除部分の付加訂正を補遺として行う旨約していること、削除部分の記載は表現に問題はないこと、原告の校正を経ているものの原稿が大部であるのに校正期間が僅かであったこと等から、同一性保持権侵害の慰謝料は5万円としました。
(豊後の石風呂事件) 論文の無断転載について著作者の遺族が名誉毀損による慰謝料を求めた事件で、論文が被告著作であるかの如く発表されたことによる原告らの精神的苦痛を認め、しかし印刷部数920部中500部ほどは無償配布であり、残部の殆ども販売していない点から、妻に42万円、息子に21万円の慰謝料を認めました。
(民青の告白事件) 民青の機関誌に掲載した同盟員の手記、論文をそのまま或いは一部削除変更した上で転載し、さらに「編者解説」を付して、同盟員は民青の指導と強制下で無理な労働を強いられている犠牲者であるかの印象を与える記述を含む書籍を出版した事件で、著作権侵害、名誉毀損、弁護士報酬として、民青及び同盟員7名に対して総額約96万円を認容しました。
(B市史事件) 原告がB市が発行する「B市史」に掲載する論文として被告に学術論文を送付したところ、被告がそれを無断で改変して自己が勤務する高校の学内誌に投稿した事件で、第一審(東京地判平8・2・23判時1578・90)は、著作者人格権侵害による慰謝料として50万円、著作権侵害による損害賠償として10万円を認容しましたが、控訴審は、「著作者が本来目的とした当該著作物の利用が社会観念上実現できなくなり、これをそのまま他に利用することもできなくなったと認められるときには、当該著作物の創作に直接要した知的労力や費用等」の賠償を求められるとして、執筆に要した100時間に原告の当時の家庭教師の時給3000円を乗じた額の3分の2の20万を知的労力の対価と評価し、その他文房具代、送料、資料蒐集の知的労力の対価、宿泊費、交通費、諸経費等を積み上げて財産的賠償額を約40万円とし、他に著作者人格権侵害による慰謝料として150万円を認めました。
(魔術師三原脩と西鉄ライオンズ事件)
被告出版社は、その発行した原告著作物の第1刷に多数の誤植等が判明したので、社内在庫を断裁処分として改めて第2刷を発行することとして、原告と訂正箇所等について協議をして第2刷ないし第4刷を発行したが、これらには原告の知らない変更箇所があったという事案で、判決は、被告は193箇所において故意によって同一性保持権を侵害したが、原告に対する悪意はなかった、193箇所中実質的な内容が変わったり、明らかに事実が誤りになったのは30箇所、正しく引用されなくなった箇所が6箇所あるが、いずれも原告の客観的価値を毀損するほどのものではなく、残りの箇所は主に表現や表記方法の変更である、被告担当部長が「原告著作物には500箇所以上の誤植や誤りがあった」という誤った認識を抱いたために原告著作物は被告の社内選考に落選したとの事実を認定して、同一性保持権侵害による賠償額として150万円、弁護士費用として50万円の賠償を命じました。
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