第114条の6 秘密保持命令

 秘密保持命令に関する規定(著作114条の6〜8)は、平成16年の法改正により、産業財産権四法及び不正競争防止法とともに著作権法にも設けられた規定です。

 「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます(不正競争防止法2条TE)。すなわち、秘密性が営業秘密の生命であり秘密性を失ったら営業秘密としての保護を受けられなくなります。産業財産権や著作権にかかる訴訟では営業秘密が主要な攻撃防御の方法となり、その内容の開示が訴訟上必要となる場合がありますが、訴訟上の開示によっても秘密性が失われて営業秘密は重大なダメージを受けるために訴訟上開示できないという不都合がありました。そこで、裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、準備書面または証拠の内容に営業秘密(不正競争防止法2条6項の営業秘密)が含まれており、その営業秘密の訴訟追行以外の目的への使用または開示を防止する必要があることにつき疎明がなされた場合は、当事者等、訴訟代理人、補佐人に対して、その営業秘密を訴訟追行以外の目的に使用したり、秘密保持命令をうけた者以外の者に開示してはならない旨の秘密保持命令を発動することができることとされ、これによって営業秘密の開示を容易として適正な裁判の実現を図りました。

 秘密保持命令制度の概要はつぎのとおりです。
(1)当事者による秘密保持命令の申立
申立は次の事項を記載した書面でしなくてはなりません(2項)。
@ 秘密保持命令を受けるべき者
A 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実 B ア、イの事実の疎明
ア. 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
  「証拠」にはイン・カメラ審理により当事者等や訴訟代理人等に開示した書類(著作114条の3V)を含みますので、イン・カメラ審理により開示する書類にも秘密保持命令を求めることができます。
イ.アの営業秘密が訴訟の追行の目的以外の目的で使用され又は開示されることにより、営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
(2)裁判所が秘密保持命令を出すための要件
上記ア及びイのいずれにも該当することにつき疎明があつた場合
(3)秘密保持命令の名宛人
当事者等〈当事者(法人のときは代表者)、当事者の代理人、使用人その他の従業者〉、訴訟代理人又は補佐人
(4)秘密保持命令の内容
営業秘密を訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は秘密保持命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨
(5)秘密保持命令を出せない場合
秘密保持命令申立ての時までに、当事者等、訴訟代理人又は補佐人が、上記アに規定する準備書面の閲読又は証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により営業秘密を取得し、又は保有していた場合。秘密保持命令の制度は安心して営業秘密を訴訟に提出できるようにする制度ですから、訴訟に提出する以前に営業秘密を知っているときは秘密保持命令の対象外としました。

秘密保持命令が発せられた場合にはその決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならず(3項)、秘密保持命令を受けた者に対して決定書が送達された時から秘密保持命令の効力を生じます(4項)。秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては申立人は即時抗告をすることができますが(5項)、申立を認めた決定に対して命令を受けた者から即時抗告をすることはできませんので、命令を受けた者で不服のある者は次条の秘密保持命令の取消を求めることとなります。秘密保持命令に違反した者には罰則が科されます(著作122条の2)。

第114条の7 秘密保持命令の取消し

秘密保持命令の取消制度の概要は次のとおりです(1項)。
(1)取消の申立ができる者
秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者です。
  (2)申立先
訴訟記録の存する裁判所。訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては秘密保持命令を発した裁判所です。取消の理由の有無を判断するためには訴訟記録が必要ですから、たとえば第一審で秘密保持命令が出された事件が控訴審に移審しているときは、取消申立は控訴審にします。訴訟記録が廃棄済み等で訴訟記録を持っている裁判所がないときは秘密保持命令を発した裁判所に申し立てます。
(3)取消の理由
114条の6第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことです。最初から要件を欠く誤った秘密保持命令であった場合と最初具備していた要件がその後欠くに至った場合の双方です。

秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書を取消の申立てをした者及び相手方に送達しなければなりません(2項)。秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては即時抗告ができます(3項)。取消す裁判のときは秘密保持命令の申立人が、取消さない裁判のときは秘密保持命令を受けた者が即時抗告をすることになります。秘密保持命令を取り消す裁判は確定しなければその効力を生じないので(4項)、即時抗告中は秘密保持命令の効力が存続します。裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければなりません(5項)。秘密保持命令を受けた者がABCの3人いる場合、秘密保持命令は「ABC以外の者に営業秘密を開示してはならない」という命令であり、そのうちのBについて秘密保持命令が取消されたときは「AC以外の者に開示してはならない」という命令になります。つまり、それまではBに対して開示しても良かったのに取消後はBに対して開示してはならなくなります。そこで、取消の旨を裁判所から速やかに通知することとしたのです。秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方には決定書を送達しますので(2項)、通知は不要です。

第114条の8 訴訟記録の閲覧等の請求の通知等

当事者の申立てにより、訴訟記録中の営業秘密が記載された部分(秘密記載部分)の閲覧等を請求できる者を当事者にかぎる旨の決定(民訴92条I)がなされている場合において、当事者のうち秘密保持命令を受けていない者が秘密記載部分の閲覧等の請求をした場合には、裁判所書記官は、民事訴訟法92条1項の申立てをした当事者(ただし閲覧等請求者以外の者)に対して、閲覧等の請求のあった事実を直ちに通知し(1項)、閲覧等請求日から2週間(閲覧等請求日から2週間以内に閲覧等請求者を対象とする秘密保持命令の申立てのあったときは、その申立てに対する裁判の確定するまでの間)は秘密記載部分の閲覧等をさせてはなりません(2項)。ただし、民事訴訟法92条1項の申立てをした当事者の全員が閲覧等請求者に秘密記載部分の閲覧等をさせることに同意しているときはこのかぎりではありません(3項)。

訴訟記録は何人も閲覧可能ですが(民訴法91条)、訴訟記録のうち営業秘密が記載されている部分は、当事者の申立により、裁判所がその閲覧を当事者のみに限定することができます(民訴法92条)。秘密保持命令の申立をする当事者はこの民訴法の訴訟記録の閲覧制限の申立もするケースが多いと思いますが、この閲覧制限は閲覧できる者を当事者に限るにすぎませんので、秘密保持命令を受けていない当事者も閲覧できます。そこで、秘密保持命令を受けていない当事者が秘密記載部分の閲覧等請求をしてきた場合に、民事訴訟法92条1項の申立て(訴訟記録中の営業秘密記載部分の閲覧等を請求できる者を当事者にかぎる旨の申立)をした当事者に対して、その閲覧等請求者を「秘密保持命令を受けるべき者」とする秘密保持命令の申立てをする機会を与える趣旨です。その閲覧等請求者に対する秘密保持命令の申立を考慮する期間として、裁判所書記官は、閲覧請求日から2週間、2週間以内に閲覧等請求者に対する秘密保持命令の申立があったときはその裁判が確定するまで閲覧等をさせてはなりません。裁判が確定した後は閲覧等を許します。秘密保持命令が出されたときは秘密保持命令を受けた者として、却下されたときは秘密保持命令を受けていない者として閲覧することになります。著作権法114条の8は、民事訴訟法92条1項の閲覧制限を申し立てた者に、訴訟記録の閲覧請求をした当事者に対する秘密保持命令を申し立てる機会を保障した規定ですから、民事訴訟法92条1項の閲覧制限を申し立てた者全員が訴訟記録の閲覧に同意しているときは適用されません。

第115条 名誉回復等の措置

著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができます。

財産権ではなく人格権(著作者人格権、実演家人格権)の侵害の場合にも、著作者、実演家はその蒙った精神的損害の金銭賠償を求めることができます(民法709条)(著作権や実演家の財産権も侵害されているときは財産的損害の金銭賠償も求め得ることもちろんです)。ただ人格権侵害の場合は金銭賠償のみでは不十分な場合もあることに鑑み、著作権法115条は著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求できると定めています。名誉回復等の措置請求も損害賠償の一方法ですから侵害者に故意又は過失のあることが要件となり、侵害者が無過失のときはできません(侵害者無過失のときは金銭賠償の請求もできません。差止請求はできます)。名誉回復等の措置請求は金銭賠償に代えてすることも、金銭賠償とともにすることもできます。つまり、廃棄等請求は差止請求と同時に行使しなくてはならず廃棄等請求のみを行使することはできませんが(著作112条U)、名誉回復等の措置請求は金銭賠償をしないでそれのみを行使することも金銭賠償とともに行使することもできるのです。実際には「損害の賠償とともに」行使されるケースが殆どですが、例外的に金銭賠償を受け取ることを潔しとしない著作者又は実演家は「損害の賠償に代えて」請求することができます
(注1)。著作者人格権の侵害は、公表権(著作18条)、氏名表示権(著作19条)、同一性保持権(著作20条)の侵害と名誉又は声望を害する方法による著作物の利用行為(著作113条Yのみなし侵害)が含まれます。実演家人格権の侵害は、氏名表示権(著作90条の2)、同一性保持権(著作90条の3)の侵害です。著作者又は実演家の死後は遺族が請求できます(著作116条)。
(注1)他の知的財産法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法)や民法723条では、「裁判所は、・・・・損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、・・・信用(名誉)を回復するのに必要な措置を命ずることができる」と裁判所が損害賠償に代える必要措置か損害賠償とともにする必要措置かを選択できる規定となっていますが、著作権法では著作者又は実演家が選択して請求できる規定となっています。この点に関して、半田−松田・著作権コンメ516頁(飯村敏明)は、裁判所が金銭賠償を排斥して必要措置のみを認容するか両方を認容するかを選択できるのは当然のことであり、著作権法のみ他の知的財産法や民法と異なって原告に「損害賠償に代える必要措置請求」を認める理由はないから、著作権法でも他の知的財産法同様に原告に選択権を与える必要はないとの理解を示しています。しかし、著作権法のみ規定が異なるのはそれ相応の意味があると考えられます。他の知的財産法では財産権侵害を回復するための必要措置であるに対して、著作権法は人格権という他の知的財産法にはない権利を認めており人格権侵害を回復するための必要措置ですから、金銭賠償を受けることを潔しとしない著作者、実演家に配慮して「損害賠償に代える」請求を認めたものと解します。

請求のできる「適当な措置」は、第1に著作者又は実演家であることを確保するための適当な措置と、第2に訂正その他著作者又は実演家の名誉若しくは声望を回復するための適当な措置です。前者は氏名表示権が侵害された場合に雑誌等に事情説明文(その著作物の真実の著作者は○○である)の掲載をさせるといったことが考えられます。後者は氏名表示権が侵害された場合に可能な限り書籍を回収させるとか真実の著作者の氏名を雑誌等に掲載させるとか、同一性保持権が侵害された場合に雑誌等に事情説明文(著作物がどのようなものであり、それをどのように改変したか)を掲載させるとか又は関係人に配布させるとか、著作物が名誉又は声望を害する方法で利用された場合に謝罪広告を掲載させたり著作物を回収させる等が考えられます。名誉若しくは声望を「回復するため」の適当な措置とあるとおり、実際に名誉若しくは声望が害された場合であることが要件となり、著作者人格権又は実演家人格権が侵害されても著作者又は実演家の名誉若しくは声望が害されていないときは該当しません。この点は、最高裁判決で、「声望名誉」とは著作者が社会から受ける客観的評価すなわち社会的声望名誉を指し、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な名誉感情は含まれないとし、本件ではかかる声望名誉は毀損されていないとして旧法36条の2の適当な処置請求を棄却しています(パロディー事件
(注1)。侵害者に「適当な措置」を命じるべきか、命じるとしてどのような措置が適当かは、侵害行為の悪性の程度、回数、被害の大きさ及びその回復状況、当該措置が被害の回復に有効か、他の代替措置があるか等の事情を総合的に判断して裁判所が決します。謝罪広告については、その内容が屈辱的なものであれば憲法違反の問題が生じます(侵害行為の悪性が強いとか、謝罪広告以外に回復手段がないといった事情のあるときは別です)。
(注1)下級審でも社会的声望名誉が毀損されていないことを理由に挙げて適当な処置請求を棄却した判例が多数あります。プロの芸術家のレリーフを学生が卒業記念作品として盗用した樹林事件、医者の書籍の一部を他の医者が書籍に盗用したぐうたら健康法事件、人気グループSMAPの雑誌インタビュー記事を別の雑誌に盗用したSMAP事件、短歌を読点を2か所加えて引用した連合赤軍あさま山荘事件、振付家の氏名を表示しないまま舞踊著作物を無断上演した舞踊振付事件、江戸風俗画を佃煮類の包装紙に盗用した江戸商売図絵事件、著書の客観的価値を毀損するほどの重大な変更とは認められないとされた魔術師三原脩と西鉄ライオンズ事件などです。その他の棄却例としては、素描画を土産物用暖廉の図柄に複製した飛騨素描画事件、ビデオゲーム「パックマン」を無断複製したパックマン事件2、原告撮影の熊野地方の石垣の写真を邪馬台城跡の写真として書籍に無断掲載した石垣写真事件、原告書籍の参照を許諾された者がこれを丸写しした書籍を出版したふぃーるどわーく多摩事件、他人が撮影したスイカの写真と類似する被写体を作成してこれを写真撮影して公表したスイカ写真事件、株価チャートソフトの複製に関するNEW増田足事件などがあります。
逆に認容例は、女性の自立的な生き方を描いた原作をこれと全く正反対の夫婦愛の物語に改変してTV放映した妻たちはガラスの靴を脱ぐ事件、原告から送付を受けた学術論文を改変して高校の学内誌に投稿したB市史事件、三島由紀夫氏が生前に出した未公表の手紙を掲載した書籍を遺族の中止要請を無視して大々的に販売した三島由紀夫−剣と寒紅事件、記者会見を開催して原告の作品が自己の著作権を侵害する旨を発表した赤穂浪士事件などがあります。仏頭部すげ替え事件では、一審は、仏頭部の原状回復を認めるものの謝罪広告の請求は認めませんでしたが、二審は、仏頭部の原状回復請求も謝罪広告請求も認めず、著作者の名誉声望を回復する措置として仏頭のすげ替えを行った事実経緯を説明するための広告措置の限度で認めました。

第116条 著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置

著作者又は実演家の死後は、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)は、当該著作者又は実演家について第60条(著作者の死後における人格的利益の保護)又は第101条の3(実演家の死後における人格的利益の保護)の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対して差止請求(著作112条)を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第60条(著作者の死後における人格的利益の保護)若しくは第101条の3(実演家の死後における人格的利益の保護)の規定に違反する行為をした者に対し名誉回復等の措置請求(著作115条)をすることができます(1項)
1項の請求をすることができる遺族の順位は、1項に規定する順序です。ただし、著作者又は実演家が遺言によりその順位を別に定めた場合はその順序です(2項)
著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第1項の請求をすることができる者を指定できます。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者又は実演家の死亡の年の翌年から起算して70年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合はその存しなくなった後)には請求できません(3項)

 著作者の死後もその著作者人格権の侵害となる行為をしてはならず(著作60条)、また実演家の死後もその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならず(著作101条の3)、それらの違反行為をした者には罰金刑が課されています(著作120条)。しかし、著作者又は実演家の死後に著作者人格権又は実演家人格権の侵害が行われ或いはその虞があっても、著作者又は実演家はこの世に存在せず、また著作者人格権又は実演家人格権は相続人に相続されませんので(著作59条、著作101条の2)、その侵害を排除する権利のある者がいません。そこで、著作権法116条で著作者又は実演家の死後の人格的利益(著作60条、著作101条の3)を保全すべき者を定めました。
116条は「著作者又は実演家の死後」とあって自然人を前提としていますので、法人が解散後に法人著作物について著作者人格権の侵害に当たる行為(内容が改変されたり法人名を表示しないまま公表されたり等)があっても116条の適用外です。
 保全できる者は死亡した著作者又は実演家の「遺族」であり、「遺族」は配偶者、2親等内の血族(子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)を指します(1項)。これらの者が著作者又は実演家の死後の利益を代弁する者として最もふさわしいと考えられたのです。行使の順位は配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順ですが、著作者又は実演家が遺言で順位を定めたときはそれに従います(2項)。遺言以外の方式で順位を定めることはできません。「子が第一順位」とか「兄弟姉妹が第二順位」というように法定順位を変更する定め方に限らず、「第一順位が長男」「第二順位が母」という定め方もできます。遺言により定められた者が死亡したときは法定の順位に戻ります。先順位者がいる限り後順位者は行使できません。先順位者が行使しないときも行使しないことを選択したのですから後順位者は行使できません。同順位者が複数いるときは別々に行使できます。配偶者死亡後に長男が行使しないときに次男が単独で行使できるし、長男と別の方法で次男が行使することもできます
(注1)。行使期間の制限はありませんので、遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)は、生きている限り、法定又は遺言による指定の順位にしたがって行使できます。遺族が全て死亡した後は著作者人格権又は実演家人格権を保全できる者はいなくなりますので、その後の著作者人格権又は実演家人格権の保全は罰則規定(著作120条)によって担保されるのみとなります。
(注1)先順位者が著作物の改変や氏名省略等に同意した場合は先順位者死亡後に権利者となった後順位者が異議を述べることはできません。これに対して、同順位者の1人が同意しても他の同順位者が異議を述べることはできます。したがって故人の著作物や実演を人格権を侵害する態様で利用する者は同順位者全員の同意を得ておく必要があります。

著作者又は実演家は、遺族の行使の順位を変更できるだけではなく、遺言によって遺族以外の者を行使者に指定できます。遺族よりも友人とか自己が所属する団体の方がふさわしいと思えばそれらの者を指定できるのです。このときは被指定者が行使し遺族は行使できません。指定は遺言の方式によらなくてはなりません。指定がないときや指定が無効のときは原則どおり遺族が行使者です。団体が指定されたときは団体が存続する限り半永久的に行使できることとなって、遺族が行使するときと比べてバランスを欠くこととなります。そこで、指定により遺族以外の者が行使するときは行使期間を設けました。団体ではなく自然人が指定されたときも行使期間は適用されます。行使期間は、著作者又は実演家が死亡した年の翌年から起算して70年経過した時か遺族全員が死亡した時のいずれか遅い時までです(3項)。指定された団体が解散したり指定された自然人が死亡したときは、その後は保全できる者はいなくなります。生存遺族がいてもその保全権が復活するわけではありません(反対、加戸逐条講義は遺族が権利を行使するとする)。
 保全の内容は、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権、113条6項の著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用を排除する権利)又は実演家人格権(氏名表示権、同一性保持権)の侵害をする者又はその虞のある者に対する侵害の差止(停止又は予防)請求権(著作112条)の行使と、侵害者に対する名誉回復等の措置請求権(著作115条)の行使です
(注1)。侵害行為が著作者又は実演家の生前に終了しているときは、その死後に、遺族又は被指定者は差止請求権は行使できませんが名誉回復等措置請求は行使できます(注2)。侵害行為が著作者又は実演家の生前から死後まで継続している場合であって著作者又は実演家がその保全措置をとらないで死亡したときも、遺族又は被指定者は差止請求権及び名誉回復等措置請求権を行使できます。以上の2例において、著作者又は実演家がその行為を容認していたために保全措置をとらなかったときは別論です。著作者又は実演家が生前に保全するための訴訟を提起しその訴訟中に死亡したときは、遺族又は被指定者はその訴訟を承継できると解します(注3)。侵害が著作者又は実演家の死後に開始されたときに遺族又は被指定者が116条の保全措置をとりうることは勿論です。116条の保全措置の内容は差止請求権と名誉回復等の措置請求権の行使に限られ、損害賠償請求権を行使することはできません。侵害行為により遺族又は被指定者に損害が発生したとは考えにくいからです(注4)。
(注1)差止請求権は侵害者に故意過失のあることを要件としていない(著作112条)のに対して、名誉回復等の措置請求はこれを要件としています(著作115条)。したがって、116条でも、名誉回復等の措置請求だけは「故意又は過失により・・・侵害する行為」と規定しており侵害者に故意過失のあることが要件となります。
(注2)116条は、差止請求権の対象は「第60条又は第101条の3の規定に違反する行為」と規定するに対して、名誉回復等措置請求の対象はそれ以外に「著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為」も規定しています。それは、著作者又は実演家の死後に著作者又は実演家の生前に終了したその人格権侵害行為を差止めることはないに対して、名誉回復等措置請求については、著作者又は実演家の死後に著作者又は実演家の生前に終了したその人格権侵害行為に対する名誉回復等の措置を請求することがあるからです。
(注3)著作者又は実演家の人格権は相続されず、著作権法116条の保全措置請求権は遺族又は被指定者に固有の権利であるとするのが法の建前ですから、著作者又は実演家が提起した訴訟は死亡によって終了し遺族又は被指定者が新たな訴訟を提起するということになりますが、そのように杓子定規に考えることはなく訴訟の承継を認めるべきです。
(注4)著作者又は実演家が生前に損害賠償請求の意思を表明していたときは、損害賠償請求権が具体的権利として発生しておりそれを相続人が相続しますので、相続人は侵害者に対して損害賠償請求ができそのための訴訟を提起することもできます。著作者又は実演家が生前に損害賠償請求の訴訟を提起していたときは、損害賠償請求権は相続されますので相続人はその訴訟を承継できます。著作者又は実演家の人格権の侵害が同時に相続人の権利の侵害にも該当するケースであれば、相続人は固有の損害賠償請求権を有しそれを行使できます。以上の損害賠償請求権はいずれも著作権法116条とは別の権利です。

第117条 共同著作物等の権利侵害
共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、差止請求(第112条)又は著作権侵害に係る自己の持分の損害賠償請求若しくは自己の持分の不当利得返還請求をすることができます(1項)
1項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用します(2項)

 117条は次のことを規定しています。
@ 共同著作物の著作者人格権の侵害に対して、各著作者が単独で差止請求できること
(注1)
A 共同著作物その他の原因による共有著作権の侵害に対して、各著作権者が、単独で、差止請求、自己の持分の損害賠償請求、自己の持分の不当利得返還請求できること
B 共有著作隣接権の侵害に対して、各著作隣接権者が、単独で、差止請求、自己の持分の損害賠償請求、自己の持分の不当利得返還請求できること
(注1)117条は著作者人格権侵害に対する損害賠償請求及び名誉回復等請求を規定していないので、これらの請求をするには全員の合意が必要と説く見解と単独行使が可能と説く見解があります。なお、共同著作物以外に著作者人格権の共有ということはありません。

117条の立法趣旨に関して次の2通りの説明がなされています。
(1)117条が規定する上記@ABはいずれも民法理論において認められていることだが、著作権法64条が共同著作物の著作者人格権は著作者全員の合意によらなくては「行使」できない旨を規定し、同65条が共有著作権は著作者全員の合意によらなくては「行使」できない旨を規定し、同103条が64条及び65条を著作隣接権に準用していることから、それら条文の「行使」の解釈によっては侵害に対する差止請求や損害賠償請求、不当利得返還請求も全員の合意によらなくてはならないとの解釈が生じる可能性があるので、その解釈を明確に排除するために117条を設けた(加戸逐条講義)
(2)著作権法64条、同65条、同103条が「全員の合意」によらなくては行使できないと規定している趣旨を守るためには、全員の合意によらない行使を単独で排除できなくてはならないから117条を設けた(田村概説368頁)。つまり、共有者ABCのうちのAが単独で著作権を行使した場合又はABだけで著作権を行使した場合、その行使をCが単独で排除できるようにした規定である。
117条は、共有者の一部の者による侵害のケースにも、共有者以外の者による侵害のケースにも適用されます。これらのケースにおいて、共同著作物の各著作者又は各共有者は、それぞれ別々に、それぞれの判断に基づいて、それぞれ別個の内容の差止請求や損害賠償請求、不当利得返還請求ができます(注1)。もとより共同して請求することもできます。損害賠償請求及び不当利得返還請求は請求者の「持分」についてのみ可能ですが、この点は、損害総額又は不当利得の総額に請求者の持分比率を乗じた額を請求できるとする見解(加戸逐条講義)と、117条は持分権に基づいて損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を行使できることを定めたにすぎず、各自が現実に被った損害の賠償又は現実に蒙った損失の返還を求められるとする見解があります
(注2)(田村概説342頁)。
(注1)共有者のAは権利を行使しない、Bは差止請求と100万円の損害賠償を請求する、Cは差止請求とともに廃棄請求も行い損害賠償も200万円請求するということができます。
(注2)出版者が著作者から著作権を一部譲受けてその共有者となり、出版による利益は出版者に帰属させて著作者には印税相当額を支払う契約になっていたときは、共有者である出版者が損害賠償金全額を取得すべきであるとします。そして、逸失利益の損害のうち、著作権法114条2項によるときは特に事情のない限りは侵害者の利益額を共有者の(持分比率ではなく)頭数で按分した額であり、同条3項によるときは利用料相当額を原則として共有者の持分比率で配分した額とします(以上、田村概説343頁)。


第118条 無名又は変名の著作物に係る権利の保全

無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、差止請求(著作112条)、名誉回復等措置請求(著作115条)、死後における人格的利益保護の措置請求(著作116条T)又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害賠償の請求若しくは不当利得返還の請求を行なうことができます。ただし、著作者の変名が周知のものである場合及び実名の登録(著作75条T)があつた場合はこの限りではありません(1項)
無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定します(2項)

 無名又は変名で著作物を発行する著作者の中には実名を明らかにしたくない者がいます。そこで、118条は、このような著作者が実名を明らかにしないまま権利を保全できるように、(著作者、著作権者に代わって)その著作物の発行者が権利を行使できることとしました。同様の理由から無名又は変名の著作物の著作権等の侵害に対して発行者が告訴できることとされます(著作123条U)。

 無名著作物とは公表に際して著作者名を表示しない著作物をいい、変名著作物とは公表に際して著作者名として雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるものを表示した著作物をいいます。
権利を行使する者を「発行者」としたのは、発行者はその無名又は変名の著作物に著作者に次いで強い利害を有するのが通常ですから、著作者の利益を最も的確に代弁してくれることを期待したのです。116条(死後における人格的利益の保護)のように「遺族」としなかったのは、「遺族」が権利を行使すれば真実の著作者が分かってしまうからでしょう。「発行者」というのですから無名又は変名の著作物は発行されたものでなくてはなりません。「発行」は権限に基づいて公衆の要求を満たしうる部数の複製物が作成され、頒布された場合をいい(著作3条)、そのような「発行」のなされた無名又は変名の著作物について、その「発行」をした者が権利を行使できるのです
(注1)。したがって、無断発行者や公衆の要求を満たし得ない部数の複製物を頒布したにすぎない者はいずれも「発行者」に当たらず、保全のために権利を行使することもできません。「発行者」の推定は2項。発行が複数回なされたときは全ての発行者が権利を行使できます。
(注1)加戸逐条講義には、118条の保全措置をとり得るのは権限により発行した者に限られるが、訴訟において権利者からの権限を得た発行であることを立証するためには著作者を明らかにしなくてはならなくなるので、118条は「発行した者」の語を避けて「発行者」と規定したと記載されています。「発行者」であれば2項に推定規定があり、この推定を受ける者が原告になることを予定しているのだという意味だと思います。

保全できる権利は、著作者人格権侵害又は著作権侵害の差止請求(廃棄請求を含む)(著作112条)、著作者人格権侵害を原因とする名誉回復等措置請求(著作115条)及び死後における人格的利益保護の措置請求(著作116条T)、著作者人格権侵害又は著作権侵害を原因とする損害賠償請求(民法709条)及び不当利得返還請求(民法703条)です。これらは著作者又は著作権者が有する権利の全てであり、全ての権利を発行者が行使できます。発行とは異なる態様の利用にも権利を行使できます。つまり原作小説の出版者は原作小説の無断映画化や無断上演に対しても権利を行使できます。死亡後の人格的利益保護の措置請求(著作116条T)は遺族の権利ですが、遺族が行使すれば真実の著作者が分かってしまうので死亡した著作者のために発行者が行使できることとされます。無名又は変名の著作者が著作権を譲渡した後の著作権侵害行為を原因とする差止請求や損害賠償請求や不当利得返還請求は譲受人の権利ですが、譲受人が権利を行使するためには自己が著作権者であることを立証しなくてはならずそのために譲受人を明らかにしなくてはならなくなるので、著作者が著作権を譲渡してしまった場合も発行者が譲受人のために権利を行使できます。
著作者又は著作権者は発行者に任せないで自分で権利を行使することもできます。また、発行者は権利を行使する義務を負うものではなく(法文は「行うことができる」)、著作者又は著作権者から頼まれても断ることができます。発行者が著作者又は著作権者から頼まれて権利を行使するときは、両者の法律関係は委任ですから委任に関する民法規定(民法643条〜656条)が性質の許す限り適用されます。すなわち、発行者は善管注意義務を以って権利を行使し(民644条)、著作者又は著作権者に対して処理状況を報告し(民645条)、受領した金銭等を引渡し自己の名で取得した権利を移転しなくてはならない(民646条)一方、費用の前払いを求め(民649条)、報酬の取り決めのあるときは報酬の請求ができます(民648条)。では、発行者は、著作者又は著作権者から頼まれないのに権利を行使することができるでしょうか。118条は専ら著作者の匿名性の維持に配慮した規定であって発行者になんらかの特権を与える趣旨ではありませんから、発行者は著作者又は著作権者から頼まれてもいない権利を行使できない道理です。しかし、著作者又は著作権者から委任をうけたことを権利行使の要件にすると委任関係の証明が必要となり、結局著作者名を明らかにしなくてはならなくなります。そこで、発行者は、委任関係を証明しなくても権利を行使できますが(相手方は委任関係のないことを抗弁できない)、著作者又は著作権者は、その権利行使の中止を求め、また意に反する権利行使をした発行者に対して損害賠償を請求できると解します
(注1)。また、頼んでもいない権利行使に著作者又は著作権者が異を唱えないときは有効な権利行使と認められます。その場合の発行者と著作者又は著作権者との関係は事務管理に関する民法規定(民法697条〜702条)が適用されるでしょう。すなわち、発行者は最も本人の利益に適合する方法によって権利を行使しなくてはならず(民697条T)、本人の意思を知っているとき又は推知できるときは その意思にしたがって権利を行使しなくてはならず(民697条U)、著作者又は著作権者に対して権利行使を始めたことを遅滞なく通知しなくてはならず(民699条)、また途中で止めることはできず(民700条)、著作者又は著作権者に対して処理状況を報告し(民701条、民645条)、受領した金銭等を引渡さなくてはならない(民701条、民646条)一方、有益費を支出したときはその償還を請求できます(民702条)。
(注1)ただし、著作者又は著作権者が権利行使の中止を求めたり損害賠償請求訴訟を提起すれば氏名が明らかになります。なお、著作権法123条2項は発行者は著作者の明示の意思に反して告訴できない旨を規定していますが、118条には著作者の明示の意思に反して権利行使できない旨の規定はありません。しかし、118条は「著作者又は著作権者のために」権利を行使するのですから、著作者又は著作権者の意思に反して権利を行使できないことは当然です。

発行者は「自己の名をもって」それらの権利を行使できます。著作者又は著作権者の代理人としての権利行使であれば本人の名前を示さなくてはなりませんが、自己の名で権利を行使できますので本人を秘匿できるのです。「自己の名をもって」の権利行使ですから、発行者が自己の名で相手方と交渉して自己の名で損害賠償金を受け取ることができ、交渉では解決しないときは債権者として仮処分の申請をし、原告として訴訟を提起して決定や判決の名宛人となることができます(法定訴訟担当)。しかし、「著作者又は著作権者のために」行使するのですから、著作者又は著作権者の委任を受けて権利行使するときはその個別の指示に従わなくてはならないし、委任を受けないで権利行使するときも、上記のとおり、最も本人の利益に適合する方法によって権利を行使しなくてはならず、本人の意思を知っているとき又は推知できるときはその意思にしたがって権利を行使しなくてはなりません。もとより取得した損害賠償金は著作者又は著作権者に渡さなくてはならず、判決の効果も著作者又は著作権者に帰属します。
 発行者が保全措置をとれることとした趣旨は実名を秘匿したい著作者の希望に配慮したものですから、その変名がその者の変名として周知であるとき及び著作者が実名登録をしたときは118条1項は適用されません。周知の変名とは、変名によって表示されている実在人を特定できる程度に社会的に認識されている変名をいいます。発行者が侵害者との間で交渉をしている際に著作者が実名登録をしたときは、発行者は118条1項の権限を失って、以後は著作者又は著作権者がその名で交渉することとなります。発行者が侵害者に対して訴訟を提起中に著作者が実名登録したときは、発行者は当事者適格を失って著作者又は著作権者が訴訟を承継します。著作者が実名登録をした場合以外に、著作者又は著作権者が実名秘匿の利益を放棄して自ら当事者として訴訟を遂行したいと望むときは、民事訴訟法47条の参加により訴訟に加入することができます。

 無名又は変名の著作物の複製物に、発行者名として実名又は周知の変名が通常の方法で表示されている者は発行者と推定されます(2項)。
権利を行使できる者は「発行者」ですが、「発行者」は権限に基づいて発行した者であり、権限に基づくか否かは著作者に聞かないとわかりませんので結局著作者を明らかにしなくてはならなくなります。そこで、複製物に実名又は周知の変名が発行者名として通常の方法で表示されている者は発行者と推定しました。「通常の方法で表示」とは、書籍の表紙や奥付、レコードのラベルやジャケット、演劇のポスター、パンフレット等に発行者と認識される方法で表示することをいいます。しかし、そのような表示のない者が発行者として権利を行使するときは自己のなした発行が権限に基づく発行であることの立証に迫られる場合があり、このときは著作者を明らかにしなくてはならないケースもあります。