第7章 権利侵害(第112条−第118条)

1 権利侵害の種類

著作権法では、物権的な権利として、
@ 著作者に対する著作者人格権
A 著作権者に対する著作(財産)権
B 出版権者に対する出版権
C 実演家人格権
D 実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者に対する著作隣接権
の五種類の権利を規定しています。そこで権利侵害の章(第7章)でも、権利侵害として著作者人格権侵害、著作(財産)権侵害、出版権侵害、実演家人格権侵害、著作隣接権侵害の5種類を規定しています
(注1)。
(注1)特許等産業財産権法では、人格権とか著作隣接権に相当する権利がなく、権利侵害は特許権等侵害とその専用実施(使用)権侵害の2種類しかありません。
 侵害行為者だけでなく侵害行為をそそのかした者(教唆者)や手助けした者(幇助者)も共同不法行為者として責任を負います(土地宝典事件)。侵害行為者が複数いるときは全員が連帯して責任を負います(以上民法719条)。

2 著作者人格権侵害の態様
 (1)公表権の侵害
公表権とは、未公表著作物を公表するか否か、公表するとしたらいかなる方法、条件で公表するかを決定する著作者の権利のことですから、著作者に無断で公表したり、著作者との間の定めに反する方法、条件で公表したり、著作者の公表を妨害したりする行為等が公表権侵害に当たります。これには、全くの第三者が他人の著作物を無断で公表利用する場合のごとく著作権侵害が伴うケースと、著作者から著作物の利用につき許諾を得た者が著作者との約束に反する方法で公表する場合のごとく公表権侵害プロパーのケースがあります。ただし、著作権法18条2項~4項に規定する場合は公表権の侵害には該当しません。
(2)氏名表示権の侵害
氏名表示権とは、著作者が当該著作物の公衆への提示、提供に際して、著作物の原作品にその実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は表示しないこととする権利のことですから、著作者名を表示しないで公表したり、著作者との約束に反する著作者名(変名にすべきところを実名にしたり、他人名にしたり等)を表示して公表する行為等が氏名表示権侵害に当たります。これも公表権同様に、著作権侵害が伴うケースと氏名表示権侵害プロパーのケースがあります。著作権法19条3項4項に規定する場合は氏名表示権の侵害には該当しません。
(3)同一性保持権の侵害
同一性保持権とは、著作者が自己の著作物及び題号の同一性を保持する権利のことですから、著作者に無断で当該著作物の内容や題号を変更する行為が同一性保持権侵害に当たります。ゲームソフトを内容を変更してプレーできるようなプログラムを開発して販売する行為はゲームソフトの同一性保持権の侵害とするのが判例です。これにも著作権侵害が伴うケースと同一性保持権侵害プロパーのケースがあることは、公表権侵害及び氏名表示権侵害の場合と同様です。著作権法20条2項に規定する場合は同一性保持権の侵害には該当しません。
 
3 著作権侵害の態様
 著作権侵害の行為態様は、他人に著作権が帰属する著作物を無権限で利用することです。
(1)他人に著作権が帰属する著作物というのは、自己の著作物であっても他人に著作権を譲渡してしまえばこれに当たるし、他方他人の著作物であってもその他人から著作権を譲受けていればこれに当たりません。要は著作物を利用する時点で自分が著作権者ではないということです。
(2)著作物でなくてはなりませんから、単なる着想、アイデアとかその他著作物と認められないものはこれに当たりません。特許等産業財産権法と異なり著作権法は無方式主義を採用していて、なにが著作物であるかが予め定められているわけではありませんから(特許等工業所有権法は方式主義を採用し、特許庁のなす設定登録により権利が発生するというシステムなので、あらかじめ権利の存否が明確です)、現実の紛争の場において裁判所が著作物性(権利の存否)を判断することとなります。また著作物であっても著作権の対象とならない著作物(著作13条)であればこれに当たりません。著作権の対象となる著作物であれば二次的著作物でも共同著作物でもこれに当たります。二次的著作物を利用する場合は二次的著作物の著作権者のみでなく原著作物の著作権者の承諾も受けていなければその原著作物の著作権侵害となります(著作28条)。共同著作物では共有者全員の合意によることなく一人の共有者のみで利用すれば他の共有者に対して著作権侵害となります(著作65条U。ただし、他の共有者は正当理由なくして同意を拒みえない。著作65条V)。
(3)無権原で利用するとは、利用する法律的原因なくして利用することです。法律的原因の典型的なものは著作権者の承諾のある場合ですが(承諾の範囲を越えて利用すれば法律上の原因を失います)、それに限らず、著作権の制限をうける著作物(著作30条〜49条)や著作権の存続期間(著作51条〜58条)が経過した著作物、利用の裁定をうけた著作物(著作67条、68条、69条)の利用は法律的原因があることとなります。 (4)利用するとは,著作権者の独占権と牴触する行為態様で他人が利用することです。著作権者がいかなる行為態様につき独占権を有するかは著作物の種類によって若干の相違があります。通常の著作物は、複製権(著作21条)、上演権及び演奏権(著作22条)、上映権(著作22条の2)、公衆送信権等(著作23条)、翻訳翻案権等(著作27条)が認められていますが、その他言語著作物には口述権(著作24条)、美術著作物及び未発行写真著作物には展示権(著作25条)、映画著作物には領布権(著作26条)、映画著作物以外の著作物には譲渡権(著作26条の2)、貸与権(著作26条の3)が認められています。これらの独占権の認められている行為態様で利用しなくては侵害になりませんので、言語著作物を展示したり音楽著作物を口述しても侵害とはなりません。利用には利用者自身の名義での利用すなわち自分の著作物と偽って利用する場合と、著作名義を偽らないで利用する場合(キャバレー等における無断演奏)がありますが、ともにここにいう利用に当たります。ただし、他人の著作物を利用しない行為、たとえば著作物の映画化を妨害する行為(花喰鳥事件)、それが自分の著作物であると発表したりする行為(籠の鳥事件)、著作物を誹謗中傷する行為は侵害行為ではありません。真正な図書第1分冊から第10分冊を合本した図書を発行する行為は複製であるとした判例(アニメーションスクール事件)がありますが、疑問です。また、真正なディズニーのビデオの並行輸入を侵害とした判例(101匹ワンチャン事件)があります。
スナック等のカラオケについては、歌唱するのは客であるとしても、店が環境を設定して管理支配をしていること、さらに店が利益の帰属主体であることを理由に歌唱の主体は店である(カラオケ法理)とするのが最高裁の判例です。さらに、判例は、店へのカラオケ機材のリース業者は店がJASRACとの間で音楽の使用許諾契約を締結したことを確認する条理上の義務があるとし、リース業者に対する差止め請求を認めた判例もあります(カラオケリース事件1 同2 同3)。

4 出版権侵害の態様
現代において著作者は自己の著作物を複製公表する手段を有しないのが通常であり、他人の手を藉りて複製公表するケースがほとんどです。この場合、著作者は当該他人との間で著作物利用に関する契約を結びますが、その契約は著作権譲渡契約、複製権譲渡契約、出版権設定契約、出版許諾契約に大別されます。このうち著作権譲渡契約は著作権自体を他人に譲渡する契約であり、複製権譲渡契約は著作権の一支分権たる複製権を他人に譲渡する契約ですが、出版権設定契約及び出版許諾契約は著作権及び複製権は自己に留保したまま他人に出版を許諾する契約です。このうち後者の出版許諾契約は他人に著作物の出版を許諾する債権契約ですが、前者の出版権設定契約は他人に著作物の出版権を設定する準物権契約です。著作権法は第3章において出版権に関するかなり詳細な規定をもうけています。
出版権とは、設定契約で定める範囲内において、領布の目的で当該著作物を複製する専有権です(著作80条T)。その性質は排他性、直接性を備えた準物権と解されており、設定契約で定める範囲内においては出版権設定者たる著作権者及び複製権者も出版をなしえません。すなわち無権原の他人による出版のみならず、複製権者による出版も出版権侵害となります。さらに出版権が二重譲渡された時は登録が対抗要件となりますから(著作88条T@)、未登録譲受人のなす出版行為は出版権侵害となります。

5 実演家人格権侵害の態様
 以前は、人格権は著作者のみに認められ(著作者人格権)、著作隣接権者(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)には認められていませんでした。しかし、平成14年の改正により、著作隣接権者のうちの実演家にも人格権(実演家人格権)が認められました。実演家人格権の内容は、氏名表示権(著作90条の2)と同一性保持権(著作90条の3)の二つで、著作者に認められている公表権は認められていません。  実演家人格権は、実演家の生存中は実演家自身が行使します。実演家が死亡すると実演家人格権は消滅しますが(著作101条の2)、なんぴとも「実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない」とされており(著作101条の3)、これに違反する者に対しては実演家の遺族が侵害行為の差し止め等の請求ができます(著作116条)。
(1)実演家の氏名表示権
 氏名表示権とは、実演の公衆への提供又は提示に際して、実演家名を表示するか否か、表示するとしたらどのように表示するか(実名か芸名か等)を実演家が決定する権利のことです。具体的には、実演家が演技や演奏などの実演を行う際に、自己の名前を表示するか否か、表示するとしたら実名で表示するのか芸名で表示するのかを決定することができる権利です。実演家に氏名表示権が認められる結果、第三者が実演の録音・録画物を利用するに際して実演家の氏名を表示しなかったり、芸名で実演されているものを無断で実名で表示したりする行為は氏名表示権の侵害となります(当該利用者がその実演の録画権等を有しない者であれば同時に録画権侵害ともなります)。
 利用者はその実演につき既に実演者が表示しているところに従って実演者名を表示することができ(著作90条の2U)、更に実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害する虞がないと認められるとき、又は公正な慣行に反しないときは、実演家名の表示を省略できます(著作90条の2V)。これはテレビドラマの放映の際に、エキストラの名前をすべてテロップに載せる必要がない、喫茶店などでBGMとして使うような場合はいちいち歌手名をアナウンスする必要がないということです。次に、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例による制限があります(著作90条の2W)。
(2)実演家の同一性保持権
 同一保持権とは、実演について名誉又は声望を害する変更、切除その他の改変を受けないという実演家の権利をいいます。著作者の同一性保持権との違いは、著作者の同一性保持権が「著作者の意に反して」改変を受けないという権利であるのに対し、実演家の同一性保持権は、改変行為が実演家の「意に反して」か否かではなく、「名誉又は声望を害する」改変を受けない権利であるということです。したがい、実演家の意に反して改変行為が行われても、その改変が実演家の名誉又は声望を害するものでなければ同一性保持権の侵害とはなりません。
 あらゆる場合に実演家に同一性保持権を認めるのは妥当でないので、実演の性質、利用の目的及び態様に照らしてやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、同一性保持権は認められません(著作90条の3U)。実演家の同一性保持権には、著作者の同一性保持権における20条第2項第1号(学校教育目的による改変)、同2号(建築物の増改築等による改変)、同3号(プログラムの利用に必要な改変)のような制限はありません。

6 著作隣接権侵害の態様
 著作隣接権とは実演家、レコード製作者、放送(有線放送)事業者の権利の総称です。このうち実演家の権利は、その実演の録音、録画、放送、有線放送、送信可能化、その実演の録音物又は録画物の譲渡、その実演が録音されている商業用レコードの貸与の専有権ですから(他に二次使用料及び報酬を受ける権利があります)、これらの行為を無断で行えば著作隣接権の侵害となります。具体的には実演を無断で録画、放送したり、実演が適法に録音、録画されているものから無断で増製したり、実演の録画物を無断で譲渡したり、実演が録音されている商業用レコードを無断で貸与したりする行為がこれに当たります。次にレコード製作者の権利は、レコードの複製及び送信可能化、譲渡、商業用レコードの貸与の専有権ですから(他に二次使用料及び報酬を受ける権利があります)、レコードの無断複製、無断送信可能化、無断譲渡、無断貸与といった行為がそれの侵害行為です。最後に放送(有線放送)事業者の権利は、その(有線)放送の複製、その(有線)放送の再放送、有線放送(放送・再有線放送)、テレビジョン放送の公への伝達の専有権ですから、(有線)放送の無断複製、無断再放送、無断伝達といった行為がそれの侵害行為となります。その他、許諾を得た者が許諾の範囲を越えてこれらの行為をなす場合も著作隣接権侵害となります。したがって許諾を得て放送したものを無断で再放送したり、レコード500枚の複製を許諾された者が1000枚複製すれば著作隣接権侵害となります(中味の著作権の侵害にもなります)。

第112条 差止請求権

著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます(1項)。 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができます(2項)。

1 差止請求権(1項)
112条にいう侵害の停止又は予防請求権のことを差止請求権といいます。一般に権利者は自己の権利が侵害されたときは損害賠償請求制度によって蒙った損害の賠償を求めることができます。しかし損害賠償請求というのは侵害を蒙った後の事後的な救済措置であるし、またその要件として加害者の故意、過失が必要とされます。これに対して差止請求権は、侵害がなされているときにその排除を求める請求権であり又侵害がなされる前に侵害がなされないように予防する請求権であり、しかも行為者の故意、過失を問わずに行使できる極めて強力な権利です。この強力な差止請求権は物権侵害の場合に認められ、債権侵害の場合には原則として認められません。そして著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権は準物権の性質を有するところから、この強力な差止請求権が認められたものです。この差止請求権は、同じく準物権の性質を有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権でも認められます(特許100条、新案27条、意匠37条、商標36条)。
 差止請求権を行使しうる者は、著作者人格権又は著作権侵害の場合には著作者又は著作権者〈無名、変名の著作物の著作者人格権又は著作権侵害の場合にはその著作物の発行者も可能(著作118条T)、共有に係る著作物の侵害の場合は各共有者(著作117条)〉著作者人格権侵害、実演家人格権侵害の場合には、著作者・実演家が生存中なら著作者・実演家、著作者・実演家の死後には遺族(著作116条、117条T、118条T)、出版権侵害の場合には出版権者、著作隣接権侵害の場合には著作隣接権者です。JASRACのように法律の規定により著作権者から著作権の信託譲渡ないし委任を受けている者は差止請求権を行使できますが、外国在住の著作権者から日本における著作物の許諾業務等を委任されているにすぎない者は差止請求権を行使できません(トンツゥ人形事件)。  差止請求権の相手方は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれのある者です。これは現在侵害中の者と将来侵害する危険のある者の意です。過去に侵害したが、現在は侵害をしていない者は損害賠償請求の相手方とはなり得ても差止請求の相手方とはなりえません。ただ現在侵害していないというのが単に一時中止しているというだけなら、侵害するおそれのある者としてこれに対して差止請求権を行使しえます。仮処分決定を受けて直ちに販売を中止したこと等から差止めの利益を否定した判例(家庭用学習教材事件)、大手百円ショップが著作権侵害に係るDVDを販売した事件で、侵害DVDをすべて返品して販売を中止したことから差止の利益を否定した判例(SL世界の車窓事件)があります。
 差止請求権の請求内容は侵害の停止と予防です。このうち停止は現に侵害する者に対する請求であり、予防は侵害するおそれがある者に対する請求です。いずれの場合にも侵害者に故意、過失のあることは要件とされませんから、侵害の事実につき無過失の者に対しても差止請求をすることができます。ここに停止というのは現時点(差止請求権行使時点)で侵害が継続中でなくてはなりませんから、たとえば海賊版の複製出版の場合ですと、現時点で海賊版の複製が完了していれば複製の停止請求はできませんが、その海賊版を頒布する行為は侵害とみなされますから(著作113条TA)将来頒布のおそれがあるとしてその予防を請求できます。あるいは相手方がその海賊版を頒布する目的で所持している場合であれば、その頒布目的の所持は侵害とみなされます(著作113条TA)から現在侵害が継続中であるとして所持の停止が請求できます。現在は存在しない将来の日付の日刊紙の紙面に対応する抄訳版の頒布禁止を認めた判例(ザ・ウォール・ストリート・ジャーナル事件)があります。なお侵害部分と非侵害部分がある場合には侵害部分のみの差止を請求することとなります。

2 廃棄等請求権(2項)
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、右の侵害の停止又は予防を請求するに際して、侵害行為組成物、侵害行為による作成物、又は専ら侵害行為に供された機械、器具の廃棄、その他の必要措置を請求できます。
2項は1項の差止請求権の行使を実効化するために必要な措置の請求を認めたものです。というのは、1項の停止又は予防請求により「被告(債務者)は……侵害をしてはならない」という判決(決定)がでますが、被告(債務者)がそれに従わなかったときは、究極的には「違反行為1回について金○○円を支払え」という授権決定を得て、被告(債務者)に心理的強制を与えて判決に従わせるしかなく、その実効性には疑問があります
(注1)東海観光事件)。そこで、単なる「してはならない」の不作為命令ではなく、侵害行為組成物等を廃棄して侵害行為ができないようにする措置まで判決で認めてもらう必要が生ずるわけです。これが2項の廃棄等請求です。1項の差止請求をする場合には必ず2項の廃棄請求をしなくてはならないというわけではありませんが、廃棄請求を求める場合が通常です。逆に2項の廃棄請求は1項の差止請求と同時でなくてはならず、差止請求をしないで廃棄請求のみするということは認められません。
(注1)差止請求(1項)認容判決の主文は「別紙物件目録記載の書籍を複製してはならない」といった不作為命令の形で出され、必要措置請求(2項)認容判決の主文は「別紙物件目録記載の機械を廃棄せよ」といった作為命令の形で出されます。そして、この判決が債務名義(強制執行を開始する資格)たる効力を有し、被告が判決を守らなかったときは、原告は判決に基づいて強制執行の申立てができます。しかし、たとえば「金100万円を支払え」(与える債務)といった判決の強制執行であれば、被告の財産を差押え、換価して、その売得金を原告に交付する形で実現できますが(直接強制。損害賠償認容判決の強制執行は直接強制によります)、作為債務(なす債務)、不作為債務(なさない債務)では直接強制は認められません。わが国民事執行法は人格尊重の理念にたっていますので、作為債務を履行しようといない者を縄で縛って連行して強制的に履行させたり、不作為債務に違反する者の身柄を拘束して作為できないようにするといったことは認められないのです。では、どうするか。まず作為債務の中に、第三者が作為しても同様の目的を達しうるもの(代替的作為債務)と債務者本人が作為しなくては目的を達しえないもの(非代替的作為債務、画家が絵を描くとか小説家が小説を書く等)の別があり代替的作為債務のときは、債務者の費用で第三者に作為させる方法(代替執行)によります。そして、機械等除却債務は代替的作為債務ですから、被告から費用をとりたてて執行官が除却します。信用回復措置認容判決も同じです。ところが、差止のような不作為債務は代替執行の方法によることはできません。この場合は「違反行為1回につき○○円支払え」の授権決定を得て、それを執行することによって被告を心理的に圧迫し止めさせるほかないのです(間接強制)。このように、差止請求権も窮極的には金銭賠償で甘んじるほかなく、被告に差押え可能な財産のないときは有名無実です。
与える債務     → 直接強制
作為債務(代替的)→ 代替執行
〃  (非代替的) → 間接強制
不作為債務     → 間接強制

2項の必要な措置として請求できるのは、@侵害行為組成物の廃棄、A侵害行為による作成物の廃棄、B専ら侵害行為に供された機械、器具の廃棄、Cその他の侵害の停止又は予防に必要な措置です。まず@の侵害行為組成物というのは無断で演奏に使われた音楽テープとか無断複製された美術著作物の複製品のごときものをいい、Aの侵害行為による作成物というのは小説や絵画、写真等を無断で複製したことによって生じたその複製物のごときものをいい、Bの専ら侵害行為に供された機械、器具というのは権利侵害に常用していたダビング機とか印刷機あるいは版木、紙型のごときものをいいます。「専ら」というのはそれ以外の用途には全く使用していないといった程度までは要求されず、主たる用途が侵害行為にあれば良いと考えます。Cのその他の侵害の停止又は予防に必要な措置というのは、侵害の程度、態様を考慮してケース・バイ・ケースに判断することとなりますが、例えば無断演奏一回につき何円といった担保を提供させること等が考えられます。
レストランカフェ事件) (ふぃーるどわーく多摩事件

第113条 侵害とみなす行為

 次の行為は侵害とみなされます。
1 侵害物を国内頒布目的で輸入(1項1号)
2 侵害物を情を知って頒布、頒布目的で所持、頒布の申出、業務上輸出、業務上輸出目的で所持(1項2号)
3 侵害プログラムを情を知って業務上使用(2項)
4 不当に技術的利用制限手段を回避(3項)
5 権利管理情報を故意に改変等(4項)
6 4項の「著作隣接権」とみなされる行為(5項)
7 商業用レコードを日本へ逆輸入(6項)
8 著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用(7項)

著作権法113条はみなし侵害行為(侵害と擬制される行為)について規定しています。みなし侵害というのは本来的には侵害に当たらない行為を侵害として扱うことであり、特許法等産業財産権四法はすべてこのみなし侵害規定をもっています(特許101条、新案28条、意匠38条、商標37条)。著作権法や産業財産権法のような無体財産法のみこのような規定が設けられている理由は、客体が無体物であるために侵害が容易であり、かつ侵害事実が発見しにくく、さらに侵害者が事業者であることから(特許等産業財産権法では業としての実施のみが侵害であるとされ、また著作権法でも30条で私的使用のための複製は侵害から除外されており、無体財産権の侵害は反覆継続してなす業者の行為を対象としています)侵害結果が甚大であることより、侵害に密着した行為から抑えていかなくては権利の十全な保護が図れないと考えたものです。すなわち、本来的な著作権等侵害行為は著作権者等のみがなしうる複製、演奏といった行為を著作権者等に無断でなす行為ですが、それに密着する行為も侵害と看做すことにより著作権等の保護の十全を図ったものです。
 侵害とみなされることにより、民事的にも刑事的にも侵害と同じに扱われます。
【113条に該当しない幇助行為】
 著作権侵害行為に該当せずかつ著作権法113条にも該当しない行為を、著作権侵害行為の幇助行為として差止請求をすることはできないとした判例があります(北朝鮮の極秘文書事件)。これは図書館がその所蔵する翻訳権侵害書籍を閲覧させる行為は113条に該当しないから、これに対して差止請求ができないとしたものであり、およそ113条に該当しない著作権侵害行為の幇助行為は差止められないとの趣旨ではありません。

1 侵害物を国内頒布目的で輸入(1項1号)
 輸入時点で国内で作成したならば著作者人格権
(注1)、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権の侵害となるべき行為によって作成された物を、国内で頒布する目的で輸入する行為は著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権の侵害とみなします。
(注1)ゲームソフトを改変することなくそれを改変することを目的とするメモリーカードを作成する行為は、プレーヤーを介して同一性保持権を侵害する行為であるとし、そのメモリーカードを輸入する行為に1号及び2号を適用しました(ときめきメモリアル事件1)。

1号は国外で作成された海賊版の輸入行為をいいます。海賊版の作成が国外で行われる限り日本の著作権法は適用されません。日本法の適用は日本国の領域内に限られるからです(その作成行為はそれが行われた外国法の適用をうけます。そして、その外国が日本と条約関係にある国ならその国の法律を適用して著作権を保護しますが、その外国が日本と条約関係にない国であれば海賊版の作成は自由となります)。しかし、その海賊版が日本に輸入されると日本で作成された海賊版と同じ害悪を及ぼしますので、取り締まる必要があります。ところが、著作権法は基本的には複製権(コピー権)として構成しており、その複製物の流通をコントロールする権利は貸与権と譲渡権と映画著作物の頒布権しか認めていませんので
(注1)、映画以外の海賊版を日本に輸入する行為は(本来的)侵害行為とはされません。そこで、1項1号によりこのような海賊版を輸入する行為を侵害行為とみなしました。 
(注1)この点、特許等の産業財産権法では、特許等に係る物を生産するだけではなく譲渡等、輸出、輸入等も独占する権利として構成されています。

関税法では、麻薬等と並んで、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品、不正競争防止法2条1項1号から3号、10号、11号に該当する物品を輸入禁制品として掲げ、これらの物品が輸入されようとする時は税関長による廃棄等を規定していますが(水際取締)、1号により輸入行為が侵害とされる結果この輸入差止めの申立が可能となります。さらに民事・刑事の制裁の対象となります。
行為者に「国内において頒布する目的」がある場合に限られます。「頒布」は有償、無償を問わず、複製物を公衆(不特定人又は多数人・著作2条X)に譲渡又は貸与する行為をいいますので(著作2条TR・映画著作物は別途)、特定少数人に配る目的で輸入する行為は該当しませんし、業務上使用目的の大量輸入であっても自己使用目的であって頒布目的がなければ該当しません。行為者が海賊版であることを知っている必要はありません。この点は2号が「情を知って」の要件を課しているのと相違します。もっとも海賊版であることを過失なく知らなかったときは、侵害行為には相違ないので差止請求の対象とはなりますが、不法行為とはなりませんので損害賠償の対象とはなりません。次に、「輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、……の侵害となるべき行為によって作成された物」というのは、輸入時点で、国内で作成したなら日本の著作権法上侵害品であると判断されるということです。日本人の著作物・実演・レコード・放送等に限らず日本が条約上保護義務を負うそれらの侵害品も含みます。日本の著作権法上侵害品であるか否かが問題ですから、作成国の法律では適法品であっても日本法で侵害品であれば該当するし、作成国の法律では侵害品であっても日本法で適法品であれば該当しません。また判断時は輸入時ですから、作成時には侵害品であっても輸入時までに法律や条約が変ったり、新たに条約に加入したり、権利の保護期間が満了したり、新たな権利制限事由に該当したり、あるいは権利者の許諾が得られるなどして輸入時は侵害品でなければ該当しません。「輸入する行為」が侵害とみなされるのですから、輸入者が侵害者とみなされ、輸入時が侵害時とみなされます。

2 侵害物を情を知って頒布、頒布目的で所持、頒布の申出、業務上輸出、業務上輸出目的で所持(1項2号
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によって作成された物(前号の輸入に係る物を含む)を、情を知って、頒布し、頒布の目的をもって所持し、頒布する旨の申出をし、業として輸出し、業として輸出する目的で所持する行為は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権の侵害とみなします。

1項2号は、現行法制定当初は「頒布」のみを侵害とみなしていましたが、相手方を特定して頒布を立証することがかならずしも容易でないこと等のために昭和63年改正により「頒布目的の所持」にまで拡大し、平成18年改正により「業としての輸出」「業としての輸出目的の所持」にまで拡大しました。さらに、「頒布目的の所持」の立証も困難ということで、平成21年改正により「頒布の申出」も侵害とみなされました。
1項1号で既に説明しましたが、著作権法は基本的には複製行為を侵害としており、複製物の流通行為は貸与と頒布(映画著作物に限る)と譲渡以外は侵害としていません。ところが、実際に著作権者等に深刻な損害を与えるのは複製ではなく複製物の流通ですから、頒布、輸出も侵害とみなすこととし、さらにその実効を期するためにその予備行為である頒布目的の所持、頒布の申出、輸出目的の所持も侵害とみなすことにしました。
対象物は、日本で作成された著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害品だけではなく、1項1号の国外で作成された輸入品も含みます。
行為は、頒布、頒布目的の所持、頒布の申出、業として輸出、業として輸出する目的の所持です
(注1)。1項1号と異なり、いずれも「情を知って」(注2)つまり侵害品であることを知って行為することが要件となります。「頒布」「頒布目的」「頒布の申出」は国内頒布に限らず国外頒布も含みます。取得時には侵害品であることを知らなかったが取得後それを知ったときも「情を知って」にあたります。頒布は、有償無償を問わず、複製物を公衆に譲渡又は貸与する行為であり(著作2条TR)、複製物の流通行為全般が「頒布」にあたります(注3)。「頒布」は相手方の必要な行為であるところ、相手方を特定して頒布を立証することは困難なので頒布の予備行為である「頒布目的の所持」も侵害とみなされ、さらに「頒布目的の所持」の立証もなかなか困難なので「頒布の申出」も侵害とみなしました。「頒布の申出」は、オークションに侵害品を出品する行為、通信販売サイト又はカタログやチラシの配付等により侵害品の販売を告知する行為等です。輸出は貨物を外国に送り出す行為です。輸出の多くは「頒布」に該当しますが、譲渡及び貸与ではなく単に持ち出す行為や,特定少数人に対する譲渡及び貸与のように「頒布」に該当しない行為も「輸出」に該当します。「輸出目的の所持」は輸出の予備行為です。
(注1)情を知って貸与を受けても貸与者との共同不法行為になることはあっても著作権侵害にはなりません(NTTプログラムリース事件)。
(注2)「情を知って」
権利者から権利侵害の警告を受けたものの権利侵害には当たらないと信じていた者は「情を知って」にあたらない(サルバドール・ダリ事件)。しかし、侵害品であることを争っている者であっても、侵害である旨の仮処分決定を告知されれば(ゾーンアナライザシステム事件)、あるいは侵害である旨の判決送達後は(四谷大塚進学教室事件)、いずれも「情を知って」にあたる。単に侵害の警告を受けているとか侵害を理由とする訴えが提起されたとの事情を知るだけでは不十分であり、少なくとも,仮処分,判決等の公権的判断において,著作権を侵害する行為によって作成された物であることが示されたことを認識する必要がある(北朝鮮の極秘文書事件
(注3)放送は「頒布」に当たらない(どこまでも行こう事件3)。

3 侵害プログラムを情を知って業務上使用(2項)
海賊版プログラムの使用権原を取得した時にそれが海賊版であることの情を知っていた場合に、その海賊版プログラムを業務上電子計算機において使用する行為は著作権を侵害する行為とみなします。

既に何度も述べたように、著作権法は、基本的には複製行為を侵害と捉え、その複製物の使用行為は侵害としません。したがって、海賊版の小説を読んだり、海賊版のレコードを聴いたりこれを業務上使用する行為は著作権侵害とはなりません。しかし、プログラムは、上映や上演、公衆送信等で公衆に提示されることは少なく、専らコンピューターに入力されて使用されることが利用の中心であることから「使用権」を認めるべきであるという意見があり、諸般の事情から「使用権」の創設にはいたらなかったものの海賊版プログラムの使用を野放しにするのは妥当でないと考え、プログラムの使用自体を一定条件下で侵害とみなす規定を設けました。
2項の適用をうける複製物は、
@ 著作権侵害によって作成された海賊版プログラム、すなわち無断複製や無断翻案されたプログラムの複製物。
A 国内で作成したなら著作権等侵害となる行為によって作成されたと輸入時に判断されるプログラムであって、国内での頒布目的をもって輸入されたプログラムの複製物(著作113条T@)。輸入されたそのものを指しており、輸入されたものを無断で複製したものは@です。
B @Aのプログラムの複製物の所有者がコンピューターの使用に関連して著作権法47条の3第1項の規定により作成した複製物。47条の3第1項による複製物そのものを指しており、その複製物から無断で複製したものは@です。
以上@〜Bのプログラム以外のプログラムを使用する行為は侵害行為とみなされません。 この@〜Bの複製物を使用する権原を取得(購入やリース)したときに情を知っていた場合に限り、それらの複製物を業務上使用する行為が侵害とみなされるのです。「情を知って」というのは、@であれば著作権侵害のプログラムであることを知っていたこと(1)、Aであれば輸入時に日本の著作権等侵害と判断されるプログラムであって頒布目的で輸入されたプログラムであることを知っていたこと(注1)、Bであれば@Aのプログラムの47条の3第1項の複製物であることを知っていたことです(
注2)。
(注1)@Aに該当するプログラムであっても、その使用権限を取得するとき(購入、リース)にその事情を知らなかったときは2項に該当しません。しかし、そのプログラムは@Aに該当のプログラムであることに相違ないのですから、事情を知らない取得者から事情を知って譲り受けた者は2項に該当すると解します。
(注2)使用権原取得時に@Aに該当するプログラムの複製物であることを知っていた所有者は47条の3第1項による複製物は作れませんので(47条の3T但書)、@Aに該当することを知ってプログラムを取得した所有者が作成した複製物は@の著作権侵害プログラムです。使用権原取得時に@Aに該当することを知らなかったプログラムの所有者は47条の3第1項による複製物を適法に作れますが、その複製物はBに該当します。@Aに該当しない適法なプログラムの所有者が47条の3第1項により適法に作成した複製物であっても、それを頒布する行為は著作権侵害行為ですから(著作49)、その複製物は@の著作権侵害プログラムになります。以上の複製物を情を知って購入等した者が業務上使用する行為が侵害とみなされるのです。

使用権原取得時の悪意を要件とするのは、善意で購入し、リースを受けたプログラムが使用できないこととなるとプログラム取引の円滑が害されるからです。したがって、使用権限を取得後に情を知ったときは使用できます。業務上の使用のみを対象としますので個人が住所録等に用いる行為は除外されます。2項が予定しているのは、主として海賊版ビデオと知りつつ購入して使用しているゲームセンターのごときものです。

4 不当に技術的利用制限手段を回避(3項)
  技術的保護手段が著作権侵害行為である複製行為の防止手段(コピー・プロテクション)である(著作2条1項20号)のに対して、技術的利用制限手段は著作権侵害行為ではない著作物の視聴行為を防止する手段(アクセス・プロテクション)です(著作2条1項21号)。技術的保護手段の回避は複製の準備行為ですから、複製をした時点で著作権侵害となり(私的使用のための複製でも侵害となります・30条1項2号)、回避段階では侵害とはみなされません。これに対して、技術的利用制限手段の回避は侵害行為の手段ではなく、著作物を視聴する手段です。そこで、回避を侵害とみなしました。ただし、正当な範囲で行われる場合や著作権者等の利益を不当に害しない場合は侵害とはみなされません。

単に技術的利用制限手段を回避する行為であれば侵害とみなされて民事罰が科されるだけですが(単に技術的保護手段を回避して複製する行為も同じ)、回避装置や回避のためのプログラムを公衆に提供する行為、業として回避サービスを提供する行為は刑事罰の対象となります(技術的保護手段の回避も同じ・著作120条の2)。

5 権利管理情報を故意に改変等(4項)
権利管理情報として虚偽情報を故意に付加する行為、権利管理情報を故意に除去、又は改変する行為、これらの行為が行われた著作物又は実演等を情を知って頒布、公衆送信等する行為は、著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされます。

権利管理情報の定義は著作権法2条1項21号。
権利管理情報とは、電子透かし等の技術を用いて著作物に付された著作権等の管理に用いられる情報であり、予め著作物等に権利管理情報が付されていれば、インターネットに違法利用物がアップロードされても容易に発見できるし、インターネットを通じて著作権者と著作物の利用者間で容易かつ的確に権利処理を行うことができます。権利管理情報はこのように著作権の管理に重要な役割を果たしますが、他方権利管理情報を除去する技術も開発されており、そのために違法利用物の発見が困難となったり、誤った権利処理が自動的になされたりといった被害を与えています。そこで、権利管理情報を故意に改変等する行為を侵害行為とみなすとともに、行為者に営利目的があるときは罰則が科されます(著作120条の2B)。
侵害とみなされる行為は次の@〜Bです。
 @ 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為(1号)
 A 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く)(2号)
 B @Aが行われた著作物若しくは実演等(複製物)を、情を知って、頒布し、頒布の目的をもって輸入・所持し、公衆送信し、送信可能化する行為(3号)
1号の「虚偽の情報の付加」とは権利管理情報として虚偽の著作者名や実演名を付加する等の行為であり、2号の「除去、改変」とは権利管理情報である利用許諾の形態や許諾料等の情報を除去し、改変する等の行為であり、これらは違法利用物の発見を困難とする侵害の予備的行為です。ただし、技術的な制約等のやむを得ないと認められる場合は該当しません。権利者の同意を得て除去、改変する行為が該当しないことは勿論です。また、虚偽情報の付加も情報の除去、改変も故意に行った場合のみが該当し、うっかり除去、改変してしまった場合は該当しません。
3号は権利管理情報として虚偽の情報の付加や情報の除去、改変が行われた著作物、実演等を世の中に広める行為であり、権利侵害のおそれを拡大する行為ですから侵害とみなされます。違法利用の発見を免れる手段として権利管理情報の除去、改変をするとすれば、それに係る著作物や実演を頒布、公衆送信することはその結果ともいえます。権利管理情報の除去等がなされた著作物の「輸入」が著作権等の侵害とみなされますので、税関に対して輸入差止めの申立ができます。権利管理情報に改変等がされていることを知らないで頒布、輸入等を行ったときは該当しないこともちろんです。
以上の行為は、その権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する行為とみなされます。「その権利管理情報に係る・・・・」は権利管理情報に改変等が付されることによって影響を蒙る権利を指します。

6 4項の「著作隣接権」とみなされる行為(5項)
実演家の有線放送事業者に対する報酬請求権(著作94条の2)、実演家及びレコード製作者の貸レコード業者に対する期間経過商業用レコードの貸与報酬請求権(著作95条の3V、著作97条の3V)、実演家及びレコード製作者の商業用レコードの二次使用料請求権(著作95条T、著作97条T)は、著作隣接権ではありませんが、4項の適用に関しては「著作隣接権」とみなされます。つまり、権利管理情報の改変等によってそれらの報酬請求権や二次使用料請求権が影響を蒙れば、それらの権利の侵害とみなされます。

7 商業用レコードを日本へ逆輸入(6項)
 国外頒布目的商業用レコード(国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであって、専ら国外で頒布することを目的とするもの)を、情を知って、国内頒布目的をもって輸入し、国内で頒布し、国内頒布目的をもって所持する行為は、次の場合は、著作権、著作隣接権を侵害するものとみなします。
  @ 著作権者又は著作隣接権者が、国内頒布目的商業用レコードと国外頒布目的商業用レコードの双方を発行し又は発行させていること
A 国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより、国内頒布目的商業用レコードの発行により著作権者又は著作隣接権者に見込まれる利益が不当に害されること  B 国内で最初に発行された日から起算して7年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードではないこと

日本のレコード会社が日本のレコードをアジア諸国で販売する場合は現地の物価水準に合わせて日本よりはるかに低価格を設定します。すると、現地で安価に販売されている正規レコードを買い付けて日本に逆輸入して安価に販売する業者が出現し、これによって日本のレコード会社や歌手、作曲家、作詞家等の利益に大きな打撃を与えます。このような事態を踏まえて、日本レコード協会を中心に音楽CDの日本への逆輸入を禁止する権利(レコード輸入権)の創設の運動がおこり、平成16年法改正により、レコード輸入権は認められませんでしたが厳格な要件の下にレコードの逆輸入を侵害とみなしました。 5項の対象となる商業用レコードは海賊品ではない正規品であり、かつ現地で適法に譲渡されたので日本で譲渡権の及ばないレコードです。このような適法な商業用レコードの輸入等ですから厳格な要件の下に侵害と認めます。なお、商業用レコードの定義は著作2条1項7号。
国外頒布目的商業用レコードの国内への輸入等が著作権又は著作隣接権の侵害とみなされる要件は次のとおりです。
(1)国内頒布目的商業用レコードが、国外頒布目的商業用レコード発行より前にあるいは同時に国内において発行されており、国外頒布目的商業用レコードの輸入等の時点でも発行されていること。
5項は国内頒布目的商業用レコードの国内での販売を保護する規定ですから、国内頒布目的商業用レコードが国外頒布目的商業用レコードに先行して(又は同時に)発行されており、さらに国外頒布目的商業用レコードを輸入等する時点で国内市場を形成していなくてはなりません。輸入等の時点ですでに廃盤になっているときは該当しません。
(2)国内頒布目的商業用レコードを発行し又は発行させている著作権者又は著作隣接権者が、国外頒布目的商業用レコードを発行し又は発行させていること。
 音楽CDであれば、「著作権者」は作詞家や作曲家等であり、「著作隣接権者」は歌手や演奏家等の実演家又はレコード製作者です。次に述べるとおり、国内頒布目的商業用レコードと国外頒布目的商業用レコードは同一のものですから、両レコードの著作権者及び著作隣接権者は同一人となります。
(2)国外頒布目的商業用レコードは、国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであって、専ら国外で頒布することを目的とすること。
「同一の商業用レコード」とは固定されている音源が同一である商業用レコードをいいます。音楽CDであれば、楽曲及び実演家が同一であることはもちろん固定されている音も同一でなくてはなりません(同じ歌手が同じ歌を歌っているだけでは該当しません)。音が同一であれば、ジャケットや歌詞カードなどの附属品が異なっても、一方は音楽CDで他方はDVDオーディオというように固定媒体が異なっても、現地語の歌詞のボーナストラックが1曲追加されていても同一要件を満たしますが、収録曲は同じでも曲順が異なる場合は同一要件は満たさないものとされます。国外頒布目的商業用レコードは専ら国外で頒布することを目的とするもの、つまり国内での頒布が予定されていない商業用レコードでなくてはなりません。
(3)情を知って、国内頒布目的をもって輸入し、国内で頒布し、国内頒布目的をもって所持すること。
「情を知って」とは、「(2)に記載した国外頒布目的商業用レコードであることを知って」という意味です。権利者がレコードのジャケットにこのような国外頒布目的商業用レコードであることを表示していないときは、行為者が情を知っていたことの立証は困難となるでしょう。頒布(著作2条TR)の目的の有無は輸入者の職業や輸入数量などから客観的に決めます。少数の友人や家族に贈る目的のときは頒布の目的に当たりません。輸入が侵害とみなされたときは税関長に対して輸入差止めの申立ができます。
(4)国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより、国内頒布目的商業用レコードの発行によりその著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されること。
5項の趣旨が国外の安価な商業用レコードが日本に還流することによって著作権者や著作隣接権者の蒙る不利益を回避することにありますので、著作権者や著作隣接権者が不当な不利益を受けないときは侵害とはみなされません。「得ることが見込まれる利益」とは、商業用レコードの売上額ではなく著作権者又は著作隣接権者が得る使用許諾料をいい、国外頒布目的商業用レコード1枚当たりのライセンス料をそれと同一の国内頒布目的商業用レコード1枚当たりのライセンス料で除した数が0.6以下である場合は「利益が不当に害される」に当たるとされます。通常は実演家の権利はレコード製作者であるレコード会社に譲渡されていて、実演家印税はレコード会社が得る利益(原盤印税)の中から分配を受ける実態にありますので、この場合は、「利益が不当に害される」か否かは実演家及びレコード製作者の利益を合算して原盤印税によって判断します。
(5)国内頒布目的商業用レコードが、国内で最初に発行された日から起算して7年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過したレコードではないこと。
政令においてこの期間は4年と定められています(改正法の施行前の日に国内で最初に発行された商業用レコードであれば改正法施行日から4年)。4年もあれば商業用レコードに投下した資本は回収できると考え、4年経過後は自由に日本に還流できることとしました。なお、改正法施行日にすでに輸入され、頒布目的で所持されている国外頒布目的商業用レコードは5項の対象外とされます(改正法附則2条)。

以上の要件を満たす場合は著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされます。「著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす」とは、音楽CDであれば、作詞家や作曲家の著作権、歌手や演奏家等実演家の録音権及び録画権、レコード製作者の複製権のすべての侵害とみなすということですから、著作権者も実演家もレコード製作者も輸入差止めの申立をすることができ、国内に入った後は差止め請求や損害賠償請求ができます。

8 著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用(7項)
著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなされます。

著作者人格権は公表権、氏名表示権及び同一性保持権をいいますが、6項の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用が右三者のいずれの権利の侵害とみなされるのかは明らかでありません。むしろ三者を包括する著作者の人格的利益の侵害とみなすといった趣旨で、いわば著作者人格権の内実を拡張するものと捉えるべきでしょう。このような名誉又は声望を害する行為は民法の不法行為に該当しますから行為者は損害賠償及び謝罪広告の義務を負いますが、6項により著作者人格権侵害と擬制することにより著作権法112条の差止請求にも服することとなります。名誉又は声望を害する方法による著作物の利用とは、芸術性の高い音楽著作物をストリップ・ショーのBGMとして使用したり、言語著作物を悪文の例として紹介したりする行為をいいます。これらの場合に、その著作物の利用自体無権原でなされていれば別途著作権侵害となることはもちろんです。著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用は、著作者人格権の侵害とみなされるのですから、著作者の死後において「著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない」との著作権法60条が適用になります。
6項該当とした判例―仏頭部すげ替え事件
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