第1章 総 則

第1節 通則(第1条−第5条)

第1条 著作権法の目的

 著作権法の目的は文化の発展に寄与する点にあります(1条)。この点、特許法等の産業財産権法が「産業の発達に寄与することを目的とする」(特許1条、実用新案1条、意匠1条、商標1条)のと異なっており、産業財産権が産業財であるに対して著作権は文化財とされ、この相違から権利の内容、存続期間の長短(著作権は長く、産業財産権は短い)、人格権の有無(著作権法には人格権が認められるが、産業財産権法には認められない)等において各種の差異を生みだしています。次に、著作権法の保護の対象を著作物、実演、レコード、放送、有線放送と定めています。したがって自然科学上の発見のようなものは著作権法の保護の対象にはなりませんし、発明、商標、営業秘密等も著作権法による保護の対象にはなりません。そして、保護対象とされるもののうち著作物に関しては著作者の権利(著作財産権及び著作者人格権)を、実演、レコード、放送、有線放送に関しては著作隣接権(実演家だけは人格権も認められます)を定め、著作物、実演、レコード、放送、有線放送の公正な利用に留意しつつこれらの権利の保護を図ることとしています。なにが公正な利用であるかは「文化の発展に寄与する」という法目的に照らして決めることになります。文化発展に寄与するためには優秀な文化的所産が数多く創作され、それが国民に伝達されなくてはならず、そのためには著作者、著作隣接権者の努力に十分に報いなければならない一方、その利用コストが高すぎて国民が利用できなければ文化発展に寄与できません。著作者や著作隣接権者の保護と文化的所産を享受する国民の利益とを文化発展への寄与という究極目的に照らして適正に調整して、権利の内容、権利の制限、保護期間、裁定による利用、補償金等を定めることが「公正な利用に留意しつつ保護する」の意味であると考えます。

保護対象 与える権利 保護のしかた 法目的
著作物 著作権(著作財産権) 著作者人格権 公正な利用に留意しつつ保護する 文化発展に寄与
実演 著作隣接権(財産権)実演家人格権
レコード 著作隣接権(財産権)
放送 著作隣接権(財産権)
有線放送 著作隣接権(財産権)


第2条 著作権法で用いられる用語の定義

第2条1項 定義−(1)著作物

 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作2条T@)をいいます。ポイントは「思想又は感情」「創作的」「表現」「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」です。「思想又は感情」は「かんがえ、きもち」といった程度の意味で、厳密に両者を区別する必要はなく人間の精神活動全般を指します。「創作的」とは模倣ではなく独自に創り出す(originality)の意味であり、独自に創り出したものであれば他に同一又は類似の表現があっても(偶然の暗合)創作的にあたるし、また原則として高度性や創作困難性は要求されません(注1)。また「表現したもの」でなくてはならないので単に頭に浮かんだものやアイディアでは不足ですが、表現が物に固定される必要はないので(例外・映画著作物)瞬時に消え去る講演や即興音楽も著作物です。「表現した物」ではなく「表現したもの」とあるのは著作物が無体物であることを示しています。すなわち、思想又は感情の創作的表現が有体物に固定されなくとも著作物であり、固定されているときもその有体物(詩集、キャンバス、CD)を保護するのではなく、有体物に化体されている思想又は感情の創作的表現(詩、絵画、音楽)を保護するのです(注2)

(注1) 特許等の産業財産権法では従来技術から容易に創作できないこと(創作困難性・進歩性)が登録のための要件となります。産業財産権法が対象とする技術は累積的進歩が予定されているので、従来技術から容易に想到できる技術に独占権を与えると(より高次の技術を生み出す土台としてその技術を利用できなくなり)技術の累積的進歩の阻害になるからです。これに対して、著作物は累積的に進歩するものではないので(既存の小説や絵画を改良してより良い小説や絵画を生み出すというものではない)、陳腐な小説や絵画に独占権を認めても特に弊害は生じず(偶然に似かよったものができても依拠していない以上は著作権侵害にはならないので、要は模倣しなければよい)、発明における特許庁のような創作困難性を判断する機関もなく、素人の描いた絵や小説でもいやしくも独自に創り出したものであれば創作性を満たすとされます。以上が一般論ですが、実用性の高いもの(コンピュータ・プログラム、実用品、書体、建築物)は創作困難性が要求されるし、アイディアをそのまま表現したにすぎない短文、キャッチフレーズ、題号、文章などは著作物性を否定されます。これらにおいては独自性要件だけで著作物と認めると弊害を伴うからです。

(注2) 絵画がキャンバスに描かれている場合、絵画について著作権者の著作権があり、キャンバスについて所有者の所有権があります。そこで、第三者がこのキャンバスを破損した場合は、所有権の侵害になりますが著作権の侵害にはなりません。著作権は複製権を中心として構成されており、キャンバスに描かれた絵画を破損しても複製権は毀損されないからです。複製権が毀損されるのはたとえば絵画をTシャツの模様等に転用した場合であり、このときは著作権の侵害となります。著作権は物に成立する所有権等の権利とは異次元の権利なのです。この著作権と所有権の区別が問題になった判例(顔真卿自書建中告身帖事件サライ事件)において、いずれも固定物に対する権利である所有権と無体物に対する権利である著作権を区別しています。

最後に、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」は厳密に吟味する必要はなく、広く知的文化的精神活動の所産全般を指します。著作権法10条は、著作物の例示として、言語著作物、音楽著作物、舞踊又は無言劇の著作物、美術著作物、建築著作物、図形著作物、映画著作物、写真著作物、プログラム著作物を掲げています。「例示すると、おおむね次のとおり」と規定されているとおり、あくまで例示であって、これらの概念に含まれなくても「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作2条T@)はすべて著作物です。

第2条1項 定義−(2)著作者

  著作者とは著作物を創作する者をいいます(著作2条TA)。すなわち著作物の思想又は感情を創作的に表現した者が著作者です。必ずしも高度なものである必要はなく子供が絵を描けばその子供が著作者となります。著作物を創作した者が著作者であり、当事者の契約で非創作者を著作者にすることはできません。発注者や費用負担者(注1)、資料の収集、調査等の準備をした者であっても、創作的表現に関与していない限り著作者ではありません(医学部助手論文事件高速道路パノラマ地図事件現代世界総図事件地球儀用世界地図事件)。書籍等に著作者や監修者として表示されていても実際に創作的表現に関与していなければ著作者ではない(注2)一方、実際に創作に関与したゴーストライターは書籍等に表示されていなくても著作者です(注3)

(注1) 発注者、費用負担者が著作権を取得するためには予め著作権譲渡の旨を定めておかなくてはなりません。しかし、この場合も著作者人格権は譲渡できず(著作59条)、著作者のもとに残ります。

(注2) 書籍等の奥付に「著作者」として表示されていれば著作者であるとの推定が働きますが(著作14条)、実際に創作的表現を行っていなければ推定が覆されます。書籍等における「監修者」の表示では推定も働かないでしょう。

(注3) ゴーストライターは著作者として表示されなくても著作者です。書籍等に別の者が著作者として表示されていても、ゴーストライターが氏名表示権を行使しないだけで表示された者が著作者になるのではありません。著作物を創作した者が著作者であって、契約によって別の者を著作者にすることはできません。


著作者は、創作的表現の完成により当然に(無方式主義)、著作者人格権並びに著作権(著作財産権)を享有します(著作17条)。このうちの著作権は譲渡できますが著作者人格権は譲渡できません。創作行為を行いうるのは自然人だけですから著作者は原則として自然人ですが
(注4)、法人等の従業員等による創作によって法人等が著作者になる場合があり(職務著作・著作15条)、そのときは法人等が当然に著作権者となります。著作者=原始的著作権者に対する唯一の例外が映画著作物で、映画著作物の著作者は映画の全体的形成に創作的に寄与した者ですが(著作16条)、著作者が映画製作者に対して映画製作に参加する約束をしているときは映画製作者が著作権者になります(著作29条)。映画製作者は著作者ではないけど著作権者になるのです。著作者が参加約束をしていないという稀なケースなら原則どおり著作者(著作16条)が著作権者になります。

(注4) コンピュータ作曲とは、まず人間がジャンルデータ(クラシック、ポピュラー等)を設定し、曲の構成を選択し、メロディーの自由度等の各種パラメータを設定すると、コンピュータが、あらかじめプログラムに設定されているジャンルデータ(ジャンルごとの音楽の規則)の範囲内の音をランダムに発生させ、パラメータによって制御して不適合の音を排除していくことを繰り返して作曲し、最後に人間が修正を行う方法による作曲です。小節ごとにコンピュータによる作曲と人間の修正を繰り返す方法や、人間の作曲をコンピュータが修正する方法もあります。コンピュータグラフィックス(CG)は、ディジタイザやイメージスキャナで絵や図形を入力し、入力データをディスプレイに表示して、専用プログラムを使って対話形式により図形処理(図形の移動、変形、縮小、陰影の付与、曲面処理等)を行います。機械翻訳とは、原文と訳文のそれぞれの内部構造を作り、原文を解析して原文内部構造へ変換し、次いで原文内部構造から訳文内部構造へ変換し、さらに訳文内部構造から訳文を作成するという3段階を経ます。人間は、コンピュータによる正確な翻訳が可能となるように原文の表現を完全にしたり(原文編集)、訳文の誤りを訂正したり適切な表現に改めたりしなくてはなりません(訳文編集)。創作活動になんらかの道具を用いるのは通常のことであって、コンピューターを用いていても基本的には人間が著作者になります。

第2条1項 定義−(3)実演

 (著作2条TB)著作隣接権の対象となる実演の定義です。実演とは、著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、その他の方法により演じることをいい、さらに、これらに類する行為で著作物を演じないが芸能的な性質を有するものも実演です。このうち著作物を演劇的に演じ、舞い、口演し、朗詠し、その他の方法により演じることは著作物の「上演」であり、演奏し、歌うことは著作物の「演奏」です。「口演」とは講談師・浪曲師などが語り演じることをいい、「朗詠」とは詩歌などを節をつけて声高くうたうことをいいます。単なる朗読は実演ではありません。「著作物」は保護期間が経過したものも含みます。実演は基本的には著作物を演じることですが、著作物を演じるのでなくてもそれに匹敵する芸能的性質を有するものは実演に含まれます。手品、ものまね、曲芸(アクロバット)、サーカス、アイススケートショーなどです。アイススケート競技やサッカーや野球の試合はスポーツとして行われ、「演じる」のではありませんから実演にあたりません。

第2条1項 定義−(4)実演家

 (著作2条TC)実演家とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいいます。つまり実演を行う者、指揮する者、演出する者が実演家です。職務著作のような規定はありませんので実演家は自然人に限られます。また職業的実演家のみではなく素人も実演家になります。「俳優、舞踊家、演奏家、歌手」は単なる例示であって実演を行う者は実演家である一方、俳優等であっても実演を行なわなければ実演家ではありません。舞台劇やオーケストラのように多数人が協働して実演する場合、一人一人が実演家であって劇団や楽団が実演家になるのではありません。この場合は、一人一人が各人の実演の実演家になると考えるのではなく、1個の実演に関する権利を共有すると考えるべきでしょう。実演の指揮とはオーケストラや合唱の指揮などをいい、実演の演出とは、脚本を解釈し、その解釈に基づいて俳優の演技を指導したり舞台スタッフらと舞台に必要な諸要素をコーディネートして、実演を完成させることをいいます。指揮者並びに演出家は実演を行う者と同等の評価が可能ですから実演家とされます。この場合は指揮や演出の行為それ自体の実演家ではなく、指揮や演出をして完成した実演の実演家であることはもちろんです。映画の演出家であって映画の全体的形成に創作的に寄与した者は映画の著作者となりますが(著作16条)、舞台演劇それ自体は脚本の上演であって著作物と考えられてはいませんので
(注1)、演劇の演出家は著作者とはなりえず実演家とされたものです。映画の演出家であって著作16条による映画の著作者となりえない者も実演家になりうると解します。

(注1) 著作権法10条は無言劇を例示しているものの演劇を例示しておらず、映画の著作物のような著作者を決定するための規定をおいておらず、その他著作権法2条1項15号イの規定からしても、著作権法は演劇を著作物とは考えていません。

第2条1項 定義−(5)レコード

 (著作2条TD)レコードとは、蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもっぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く)をいいます。日常用語としての「レコード」はアナログレコードやデジタルディスクそれ自体を指しますが、著作権法では、レコードやディスク以外の録音媒体物(録音テープ等)を含み、さらに媒体物自体ではなく「媒体物に音を固定したもの」という抽象的なものが「レコード」であるとされます。蓄音機用音盤、録音テープ以外の「その他の物」とは広く音を再生できる機器をいいます。固定される音は音楽のような著作物以外にも鳥の鳴き声や川のせせらぎのような自然の音、あるいはオルゴールのように音が出る仕組みにする場合、コンピュータによって機械的に作り出された電子音を含みます(加戸・逐条講義)。レコードの要件としては音が固定されていればよく、固定される音が著作物である必要はないし創作性がある固定方法である必要もありません。一時的な固定でも、レコードからの再製でもレコードです。媒体物に音を固定したものであっても、音をもっぱら影像とともに再生することを目的とするものはレコードの概念から外れます(カッコ書)。これは映画のサウンドトラックやビデオゲームのBGM用のROMを指しており、これらは映画著作物として保護されるからです。したがって、スライド写真を映写する際の録音テープのように連続映像とともに再生するものではなく映画著作物として保護されないものは、カッコ書に該当せずレコードに含まれます(以上加戸・逐条講義)。

第2条1項 定義−(6)レコード製作者

 (著作2条TE)レコード製作者とはレコードに固定されている音を最初に固定した者をいいます。最初に音を固定したレコードを原盤といいますから、原盤を製作した者がレコード製作者です。実際の固定作業を行った者ではなく、対外的に契約の当事者となり自己の責任で音を固定した法的な主体をいい、法人、自然人を問わず、また職業として行うか否かを問いません。演奏者が自ら固定してレコード会社に持ち込んだときは演奏者がそのレコードの製作者であり、レコード会社がさらに演奏者に演奏させてレコードプレス用原盤をつくったときはその原盤についてレコード会社がレコード製作者となります(演奏者もその自ら固定したレコードについてレコード製作者です)。実際にはレコード会社の従業員が固定したとしても、自己の責任で音を固定した法的な主体であるレコード会社がレコード製作者になるのです。「最初に」固定したとはレコードから再録音したものではないという意味です。生演奏(や鳥の鳴き声等)をAとBが同時に固定したときはABともにそれぞれのレコードの製作者となり、別の日に同じ生演奏(や鳥の鳴き声等)をCが固定したときはそのレコードにつきCが製作者となります。原盤から再録音して別個の媒体物を作ることがレコードの再製ですが、再製者はレコード製作者ではありません。

第2条1項 定義−(7)商業用レコード

 (著作2条TF)商業用レコード
(注1)とは市販の目的をもって製作されるレコードの複製物をいいます。典型的にはレコード会社が商品として製作するレコードをいいます。市販の目的が必要ですから、ライブ会場で演奏を録音して友人に配布するためにダビングした物や商業用レコードを作るためのプレス用原盤は商業用レコードではありません。レコードの複製物が市販商品に組み込まれている場合(例・携帯電話の「着うた」)は、その商品においてレコードの複製物が主たる存在でない限り商業用レコードにあたらないとされます(半田-松田コンメ1・106頁)。「レコード」には原盤のみではなくその再製物を含みますので再製物の複製物も商業用レコードにあたります。「複製物」ですから原盤はこれにあたらず、また「レコード」とは異なって媒体物それ自体を指す概念であり、媒体物が異なれば別個の商業用レコードとなります。

(注1) 商業用レコードを対象とする著作権法の規定は、@69条(発売日から3年経過した商業用レコードに録音されている音楽を録音した別の商業用レコードを製作する場合の裁定)、A95条(商業用レコードの二次使用)、B95条の3(商業用レコードの貸与に関する実演家の権利)、C97条(商業用レコードの二次使用)、D97条の3(商業用レコードの貸与に関するレコード製作者の権利)、E113条X(侵害とみなす行為)、F121条の2(善意者に係る譲渡権の特例)です。

第2条1項 定義−(7の2)公衆送信

 (著作2条T項7の2号)公衆送信とは、公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいいます。公衆によって直接受信される目的であることが要件ですから、テレビ中継車と放送局間、放送局のキー局とネット局間の送信はこれにあたりません。「無線通信」とは音、映像、文字、その他の情報であって電気信号に変換されたものを無線の形式で送信すること、「有線電気通信」とはこれを有線(有線の手段を問わない)の形式で送信することをいいます(半田-松田コンメ1・112頁)。公衆送信には、@公衆に向けて一斉に同一内容を送信し同時に受信される放送(無線)又は有線放送(有線)、A公衆のリクエストに応じて自動的に送信(インタラクティブ送信)する自動公衆送信(無線・有線)と、Bそれ以外の公衆送信があります。

 
無 線
有 線
@ 公衆に向けて一斉に同一内容を送信
放送
有線放送
A 公衆のリクエストに応じて自動的に送信
自動公衆送信
B @A以外
その他の公衆送信

  公衆とは不特定人又は多数人のことですから(著作2条X)、テレビやラジオのような広範囲放送だけでなく、多数会員に対する音楽や静止画の一斉配信は有線放送です。またサーバにホームページをアップロードして、ネットワークを介してアクセスしてきた不特定人にダウンロードさせたりするのは自動公衆送信です。その他の公衆送信には、公衆からのリクエストを受けて手動でファクシミリによる配信サービスを行うなどがあります。
ライブ会場でマイクで歌唱する場合も、聴衆(=公衆)に直接受信されることを目的とする無線(=無線通信)又はケーブル(=有線電気通信)による歌唱の送信ですから公衆送信の定義に当てはまりますが、このような場合まで公衆送信とするのはおかしいので、電気通信設備の発信装置と受信装置が同一構内にあるときは公衆送信とはしません(加戸・逐条講義)。したがって、ホテルのフロントから各室に音楽を流す行為は公衆送信ではなく演奏です(著作2条Z後段)。しかし、発信装置と受信装置が同一構内でも別々の者の占有する区域に設置されているとき、たとえば同一ビル内の別々の会社に設置されていてその間で送信するときは公衆送信です。つまり、発信装置と受信装置が同一構内にある場合、両者が別々の者が占有する区域にあるときは公衆送信であり、両者が同一人が占有する区域にあるときは公衆送信ではありません。これに対して、プログラム著作物に限っては、同一構内の同一人の占有区域内の送信であっても公衆送信にあたります。これは、同一の事業所において、ソフトを1個だけ購入してその事業所のホスト・コンピュータにインストールし、そこから各パソコン端末のRAMに送信し、そこで一時的に蓄積して利用する行為が違法であることを明確にしたものです(加戸・逐条講義)。

第2条1項 定義−(9の4)自動公衆送信

 (著作2条T項9の4号)自動公衆送信とは、公衆送信のうち、公衆からの求めに応じて自動的に行うもの(インタラクティブ送信)をいいます(放送又は有線放送に該当するものを除く)。これはインターネットのWWWサービスやパソコン通信のBBS(電子掲示板)のように、サーバ(送信用コンピュータ)に入力されている情報が公衆の端末からのリクエスト(アクセス)があったときに自動的に送信される形態が典型例ですが、公衆の要求に応じて自動的にデータベース検索の結果を送信するサービス、あるいは公衆からのリクエストをうけて自動的にFAX配信するサービスもこれにあたります。有線、無線を問いませんので、電話回線を利用する場合のみでなく、衛星を利用した無線あるいは一部無線を利用するもの(iモード)もこれにあたります。放送又は有線放送が同一内容の情報を一斉に送信するのに対して、自動公衆送信はリクエストに応じてリクエストされた情報だけを送信する点が相違します。したがって、インターネット放送は自動公衆送信であって放送や有線放送ではありません。なお、公衆からの求めに応じて自動的に行う公衆送信であっても、放送又は有線放送に該当するものは自動公衆送信の概念から外れます(括弧書)。想定できるのは、不特定人又は多数人からのリクエストがあったときに自動的に公衆に向かって同一内容の情報を一斉に送信するケースですが、かりにこのようなケースがあったときは放送又は有線放送であって自動公衆送信ではありません。

第2条1項 定義−(9の5)送信可能化

 (著作2条T項9の5号)送信可能化とは、サーバ(送信用コンピュータ)にアップロードして自動公衆送信ができるようにすること、つまり自動公衆送信の準備段階の行為です。「公衆の用に供されている電気通信回線」とはNTTなどが公衆(著作2条X)に提供している電気通信回線であり、一般的な電話回線やISDNのことで有線無線を問いません。「自動公衆送信装置」とは、公衆の用に供する電気通信回線に接続することによって、同装置の公衆送信用記録媒体に記録されている情報を自動公衆送信したり、同装置に入力される情報を(記録媒体に記録しないでそのまま)自動公衆送信する機能を有する装置であり、サーバ(送信用コンピュータ)やホストコンピュータのことをいいます。「公衆送信用記録媒体」とは、自動公衆送信装置の記録媒体のうち自動公衆送信される情報が記録されている箇所をいいます。送信可能化とは次のイ(公衆用電気通信回線に接続されている自動公衆送信装置に情報を記録したり入力したりする)又はロ(情報が記録され入力されている自動公衆送信装置を公衆用電気通信回線に接続する)の行為によって、リクエストを受けて自動公衆送信できるようにすることをいいます。
イ)@公衆用電気通信回線に接続している自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に情報を記録し(例・ホームページを更新するために、パソコンからサーバにデータを送信してサーバのホームページ用のメモリーにそのデータを記録する)、A情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え(例・ネットワークに接続しているCDオートチェンジャーにCDを挿入してアクセス可能とする)、B情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し(例・サーバの電子メール用のメモリーをホームページ用のメモリーに変換する)、C当該自動公衆送信装置に情報を入力する(例・インターネット放送のためにカメラやマイク等からサーバにデータを送り続ける)。これは@〜Bと異なって、情報を記録媒体に記録しないでそのまま自動公衆送信する場合です。
ロ)その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆用電気通信回線への接続(配線、サーバの始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう)を行う。自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に情報が記録され又は自動公衆送信装置に情報が入力された状態で、自動公衆送信装置を公衆用電気通信回線に接続する行為です。接続が一連の行為によるときは最後の行為が完了して公衆用電気通信回線と導通したときに送信可能化とします。



第2条1項 定義−(8)放送

(著作2条TG)放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいいます。リクエスト型(インタラクティブ送信)ではない一斉型の無線通信の送信であって、地上波やBS、CS等のテレビ放送、AM、FM等のラジオ放送等がこれにあたります。

第2条1項 定義−(9)放送事業者

放送事業者とは放送を業として行なう者をいいます。

第2条1項 定義−(9の2)有線放送

有線放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいいます。リクエスト型(インタラクティブ送信)ではない一斉型の有線電気通信の送信であって、難視聴地域解消のためのCATV(ケーブルテレビ)、飲食店に音楽を供給する音楽有線放送等の有線ラジオ放送等がこれにあたります。

第2条1項 定義−(9の3)有線放送事業者

有線放送事業者とは有線放送を業として行なう者をいいます。

第2条1項 定義−(10)映画製作者

映画製作者とは映画著作物の製作に発意と責任を有する者をいいます(著作2条TI)。「製作に発意と責任を有する者」とは、映画製作に関する収支計算とリスク負担の下に、各種契約の主体となって映画制作を遂行しその完成に責任を負う者をいい、現場における制作行為の主体ではありません。通常は映画会社を指し、映画製作を発意してもその制作を映画会社に委託しただけの者は映画製作者ではありません。

第2条1項 定義−(10の2)プログラム

 プログラムとは、電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいいます。電子計算機(Computer)は、一般に中央演算処理装置(CPU・演算装置、記憶装置、制御装置からなる)と周辺装置(入力装置、出力装置)からなりますが、周辺装置がなくてもCPUを備えていれば電子計算機にあたります。スーパーコンピュータやパソコンに限られるものではなく、携帯電話やコンビニエンスストアの専用端末、ゲーム機、家電製品等に搭載されているマイクロプロセッサ、ICカードもこれにあたります。プログラムはこの電子計算機に対する指令の組合せであり、電子計算機内の記憶装置に格納されており、制御装置によって制御されながら演算装置によって実行されます。「一の結果」とは、情報処理という観点から見て何らかのまとまった結果を指し、単にデータを出力装置に送るとか、割込み信号を制御装置に送るといった電子計算機内部の個々の作動はこれにあたりません。「得ることができるように」とは、「得ることを目的として」といった程度の意味で、実際にはバグ(エラー)があるために電子計算機が機能しなくてもデバッグ(エラー除去)すれば機能するのならこれにあたるし、未完成プログラムも「一の結果」を得られる部分についてはこれにあたります。高級言語によるプログラムは電子計算機を動かせませんが、機械語にコンパイルすれば電子計算機を動かせますのでプログラムにあたることもちろんです。「指令を組み合わせたもの」とは、電子計算機に対する二以上の命令を組み合わせたものの意味で、この組み合わせ方(アルゴリズム)にプログラムの本質があります。一の命令だけではプログラムになりえず、最低でも「一の結果を得ることができる」数の命令が必要です。「表現したもの」とは、抽象的なアルゴリズムの段階ではプログラム著作物とはなりえず、電子計算機を実際に作動しうるようにプログラム言語(ソースコード又はオブジェクトコード)で表現されたものでなくてはならないということです。プログラムを作成するためのシステム設計書、フローチャート等の文書は電子計算機を機能させませんのでプログラムではありません。

第2条1項 定義−(10の3)データベース

 データベースとは、論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいいます。つまり、コンピュータで検索できるように体系化した情報の集合体のことで、Webの検索エンジン、電子カルテ、住所録等様々なものがあります。

第2条1項 定義−(11)二次的著作物

二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は脚色・映画化・その他の翻案をすることにより創作した著作物をいいます。英文は「derivative works」であり、原著作物に由来している限り
(注1)三次的著作物、四次的著作物もすべて二次的著作物です。すなわち、小説を脚本化しその脚本(二次的著作物)に基づいて製作した映画(三次的著作物)も、その映画のダイジェスト版(四次的著作物)もいずれも小説の二次的著作物です。ただし、原著作物の創作性が再生されていることが条件であり、原著作物の創作性が再生されていなければ二次的著作物にはあたりません。逆に、原著作物にはない創作性が付与されていなくてはならず、これが付与されていないときは単なる原著作物の複製であって二次的著作物ではありません。

(注1) 江戸商売図絵事件。なお、パンシロン事件は、原作の存在を知らずに二次的著作物の著作者の許諾を得て作成した図柄を原作の複製としました。

翻訳とは既存の著作物を異なる言語体系で表現することであり、盲人用の点字訳、暗号文の解読、速記文字の反訳はこれにあたりません(加戸・逐条講義)。古文の現代語訳については争いがあります。編曲とは既存の音楽著作物をアレンジして付加価値を生み出すこととされますが(加戸・逐条講義)、楽曲を他の楽器用に書き直すことが編曲にあたるかについては争いがあります。変形とは写真を絵画にしたり絵画を人形にするように既存の著作物を異なった形式で表現すること、翻案とは既存の著作物をその本質的特徴を直接感得できる異なった形式で表現することをいいます。翻案の例示として脚色、映画化が掲げられていますが、脚色とは小説などから芝居や映画の台本や脚本を作ること、映画化とは小説などをもとに映画を作ることをいいます。キャンディ・キャンディ事件(2)の原審判決は漫画を原作の翻案としており批判が多いですが、原作のストーリーを漫画で表現したものなら小説の映画化同様に翻案とみてよいと思います(ただし、同事件では、漫画を利用したものではなく主人公の絵を新たに描下ろしたものですから判決は不当と考えます)。ポパイ事件(4)の上告審判決は、連載漫画における後続の漫画は先行漫画を原著作物とする二次的著作物としました。翻訳、編曲、変形、翻案のいずれも原著作物に依拠して原著作物と表現の異なる著作物を創作する行為であり、それによってできあがったものが二次的著作物です。原著作物の著作者が翻訳等したときも二次的著作物です。

第2条1項 定義−(12)共同著作物

 二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用できないものを共同著作物といいます。すなわち、共同著作物とは共同創作性と分離利用不可能性を備えた著作物をいいます。共同著作物の隣接概念として単独著作物、二次的著作物、結合著作物がありますが、これらと共同著作物との区別は必ずしも容易ではありません。
まず、共同著作物とされると次の効果が生じます。
@ 共同著作物の著作者人格権は著作者全員の合意によらなければ行使できません(ただし、他の共有者は信義に反して合意の成立を妨げることはできません。以上著作64条TU)。
A 共同著作物の著作権は著作者全員の共有とされ、各共有者は他の共有者の同意がなければ持分の譲渡、質権設定ができず、また共有者全員の合意がなければ著作権の行使ができません(ただし、各共有者は正当な理由がなければ同意や合意を拒むことはできません。著作65条TUV)。
B 共同著作物の保護期間は著作者の死後70年間であることは原則どおりですが、共同著作者中の最終死亡者の死後70年間です(著作51条U)。したがって最終死亡者以外の著作者の保護期間は事実上延長されます。
次に、共同著作物の要件である共同創作性と分離利用不可能性を説明します。
(1)共同「創作」性
共同著作物は共同で「創作した」著作物ですから、関与者が著作者(著作2条TA)に値する創作的表現をした場合でなくてはなりません。この創作性の要件は主として共同著作物を単独著作物と区別するためのものです。関与者が書籍発行の企画や連絡調整等をしただけ(男たちよ妻を殴って幸せですか?事件)、単に言い回しを修正しただけ(はだしのゲン事件)で創作に関与していないときは共同著作物ではありません。翻訳文では、いずれも日本語能力の乏しい外国人が関与したケースで共同著作物と認めた判例(英訳平家物語事件)と否定した判例(事実性と妥当性事件)があります。インタビュー記事は、口述内容そのままの記事であれば口述著作物の複製であって著作物ではなく、口述内容に執筆者が創作的改変を加えた記事であれば共同著作物であり、口述内容を換骨奪胎した記事であれば口述者は単なる素材提供者です(SMAP事件)。ただし、口述内容が客観的事実関係や就業条件等の非著作物のときは口述者は著作者とはならず、執筆者の単独著作物です(転職情報事件)。
(2)「共同」創作性
次に、共同著作物は「共同で」創作した著作物です。「共同」の意味については、相手方の意思に反しない程度の共同関係があれば足るとする考え方(客観説)と、主観的に共同創作の意思のある場合に限るとする考え方(主観説)があります。共同創作の意思が双方的にあったときは問題なく「共同で」にあたるのですが、一方的にしかなかったときに、客観説では「共同で」にあたる場合もあるとするに対して主観説ではこれにあたらないとするのです。この問題について私は以下のように考えます。英訳平家物語事件等のように、著作者Aは共同作業者Bを単なるアシスタントだと思っていたのにBも著作者であると認定されたケースでは(そんなつもりじゃなかったケース)、主観説によればAB間に共同創作の意思がないので共同著作物ではないということになりかねません。このように同時に作業したけど双方的な共同創作の意思がなかったケースでは客観説が妥当であり、英訳平家物語事件の判例も客観説を明示しています。次に、弟子が恩師の遺著に補訂を加えるケース(遺著補訂ケース)における後行著作物は共同著作物でしょうか、それとも二次的著作物でしょうか。客観説はこのケースの後行著作物も事情によっては共同著作物となりうるとしますが、主観説は、このケースをさして、先行者は後行著作物の利用を拒む完全な権利があるのであって、正当な理由がなくとか信義に反してなどと法でその内容を押しつけられるべきものではないとして客観説を批判します(田村概説371頁)
(注1)。私も、遺著補訂ケースは二次的著作物の典型例であって共同著作物ではないと思います。

(注1) まず、後行著作物を共同著作物としても二次的著作物としても、先行著作物に関しては先行者(あるいはその相続人)のみが著作権及び著作者人格権を有します。問題は後行著作物ですが、これを共同著作物としたときは、前記のとおり、先行者と後行者が合意しなくては著作権も著作者人格権も行使できませんが(侵害者に対して差止め等の訴えを提起したり、告訴したりすることは単独でできます)、ともに正当な理由なく(または信義に反して)合意の成立を拒むことはできません。ところがこれを二次的著作物としたときは、後行者は先行者の許諾を得なければ著作権を行使できません(著作28条)。著作者人格権についても先行者は先行著作物について有する著作者人格権を行使できると考えられます。つまり、後行著作物が共同著作物であれば先行者は正当な理由なく(または信義に反して)後行著作物の製作や利用を拒否できませんが、これが二次的著作物であれば先行者はその製作や利用を拒否する完全な自由があります。そこで、客観説はこのケースにおける後行著作物の利用についての先行者の権利を一定限度制限すべきと考えるに対して、主観説はこれを先行者の完全な自由に委ねるべきと考えるわけです。

私は、「共同で」を、主観説のように「共同創作の意思」まで必要と解するのは狭すぎ、客観説のように「相手方の意思に反しない程度の共同関係があれば足る」とするのは広すぎると考え、双方的な共同作業の意思のある場合に「共同で」にあたると考えます。このように考えれば、そんなはずじゃなかったケースでは共同作業の意思はあったわけですから「共同で」にあたり、遺著補訂ケースでは共同作業の意思がなく「共同で」にあたらないということになります。共同作業の意思があれば現実に作業を共同しなくても「共同で」にあたります。Aが粗訳をした後にBが手を加えて翻訳文を完成させるケース、Aの基本設計に基づいてBがプログラムを完成させるケース等が「共同で」にあたることは疑問の余地がありません。また、共同作業の意思は必ずしも作業前に存在しなくてもよいと考えます
(注1)

(注1) Aが粗訳までして放置しておいた原稿をBが見つけてその一存で手を加えて翻訳を完成させた場合は、Aが翻訳完成後にその翻訳物を承認すれば共同著作物であって二次的著作物ではないと考えます。

(3)分離利用不可能性
分離利用可能性は、共同著作物を結合著作物や集合著作物と区別するためのものです。たとえば、歌詞と楽曲からなる音楽や記事と写真からなる論説は外観上は一個の著作物ですが、歌詞だけ楽曲だけ、あるいは記事だけ写真だけでも利用できます。このように分離して利用できる複数の著作物を含む著作物を結合著作物といいます。また、論文集や写真集やオムニバス映画のように、分離して利用できる著作物が同一ジャンルの著作物であるときは集合著作物といいます。結合著作物や集合著作物を構成する個々の著作物は個別に利用できますので、その著作権や著作者人格権は各著作者が個別に行使します。したがって、音楽の利用を企画する者は作詞家と作曲家から個別に利用の許諾を受けますし、また歌詞だけ楽曲だけの利用許諾を受けることも可能です。これに対して、一個の著作物における複数の著作者の創作部分が一体化していて分離して利用できない著作物が共同著作物であり、 前記したとおり、共同著作物の著作権は各共同著作者の共有とされ、著作者人格権や著作権は共同著作者全員の合意によって行使しなくてはなりません(著作64条、65条)。したがって、この共同著作物の利用を企画する者は著作者全員から利用許諾を受けなくてはなりません。判例では、外国人の助けを借りて作成した翻訳文(英訳平家物語事件)、複数人が協力して作成した商業広告(商業広告事件)、看病人が患者の口述をもとに作成した看病記(静かな焔事件)、複数人に対する質問の回答を座談会体裁に仕上げた文章(植民地朝鮮の日本人事件)などについて分離利用不可能であるとして共同著作物としました。
共同著作物では各共同著作者の持分比率が問題になりますが、創作部分の割合で決することとなります(田村概説373頁)。

共同著作肯定判例  共同著作否定判例