第4節 放送事業者の権利(第98条−第100条)

【財産権】
@ 複製権(著作98条)
A 再放送権・有線放送権(著作99条)
B 送信可能化権(著作99条ノ2)
C テレビジョン放送の伝達権(著作100条)

 なお、保護を受ける放送の範囲は著作権法9条です。

第98条 複製権

放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有します。

 放送事業者(著作2条TH)。放送(著作2条TG)。有線放送(著作2条THの2)。録音(著作2条TL)。録画(著作2条TM)。複製(著作2条TN)。  98条の複製権は放送を録音・録画、写真撮影されない権利です。放送事業者の複製権は、自己の放送を受信してこれを録音・録画等する行為だけではなく、自己の放送を受信して行う有線放送を受信してこれを録音・録画等する行為にも及びます。放送を受信して行う有線放送は特段の創作性がなく有線放送として保護されませんので(著作9条の2@A)、放送を受信して行う有線放送の複製権は原放送事業者に帰属するのです。しかし、自己の放送を受信して行う有線放送を受信して行う有線放送を受信して録音・録画等する行為並びにその先の行為には98条の複製権は及びません。この場合の最後の有線放送にはそれを行った有線放送事業者に複製権があり、放送事業者はそれを通じて契約により権利を守ることが予定されているのです。もちろん、放送番組及びそれに含まれる音楽等の著作物の著作権はどこまでも及びます(
注1)(注2)。
(注1)著作権はあらゆる形態の利用に権利が及びますが、著作隣接権は、基本的には最初の許諾に権利が及ぶだけであり(ワンチャンス主義)、また1人の権利が及ぶだけで、他の者の利益は権利者を通じて守るという発想に立ちます。本件でいえば、放送事業者は、有線放送事業者Aとの間の放送を受信して行う有線放送を受信して行う録音・録画等を許諾する契約に、Aがそれを別の有線放送事業者Bに再許諾したときにはその対価の一部を放送事業者が取得する条項を設けてその権利を守るべきだと考えるのです。しかし、零細な有線放送事業者は法律上の届出義務すらなく、放送事業者がその実態を把握してこれに権利を行使することは困難であり、その結果権利の空白地帯が生じており対応が必要だと指摘する者もあります(半田−松田著作権法コンメV157頁・上原伸一)。
(注2)本文に述べたとおり、Aの放送をBが受信して有線放送したものをCが録音・録画した場合に、Cに権利を行使できるのはAです。次に、Aの放送をBが受信して放送したものをCが録音・録画した場合に、Cに権利を行使できるのはBです。Bが無断放送者であっても同じです。著作隣接権は放送の内容にかかる権利ではなく放送したこと自体に基づいて与えられる権利だからです。AはBに対して再放送禁止権を行使することができ、その際に対価を収受できます。Aの放送をBが受信して放送したものをCが受信して放送したものをDが録音・録画したものをEが録音・録画した場合に、Eに権利を行使できるのはCです。複製物の増製も録音・録画にあたります(著2条TLM)。なお、放送を受信して再放送することは現実にはほとんどありません。

 保護の客体は「放送に係る音又は映像」です。生番組
(注1)に限らず録音・録画物を用いた放送も含みます。録音・録画物に実演家の録音・録画権(著作91条)、レコード製作者の複製権(著作96条)が及んでいるときは、重ねて放送事業者の複製権が及ぶという関係になります。禁止される行為は、放送した音や映像を録音、録画、写真その他これに類似する方法で複製する行為です。録音、録画には放送番組の複製物を増製する行為も含みます(著作2条TLM)。「写真その他これに類似する方法」での複製とありますので、放送の連続映像としての複製に限らずその1カットの複製も禁止されます(注2)。「録音、録画、写真その他これに類似する方法で複製」以外の複製(ラジオ放送を文字で複製)は禁止されません(もちろん番組の著作権の侵害にはなります)。判例では、録画ネット事件で、海外在住者にパソコンを操作してテレビ番組を視聴させるビジネスを放送事業者の複製権侵害としました。
(注1)生番組は固定されていないので映画著作物には該当しませんが(著作2条V)、それを製作者ではない視聴者がビデオに固定した場合に映画著作物になるかという問題があります。
(注2)このようにTV画面の1カットにも放送事業者の権利が及びますが、実演家の権利は及びません(実演家には録音録画権しかありませんので)(加戸逐条講義489頁)


第99条 再放送権及び有線放送権

放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有します(1項)。
前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については適用しません(2項)

1 再放送権・有線放送権(1項)
 98条の複製権は放送を録音・録画、写真撮影されない権利ですが、99条は放送をそのまま再放送又は有線放送として使われない権利です。放送がそのまま再放送されることはまずありませんので、99条の重要な意義は放送を有線放送する権利が放送事業者の専権であることを定めた点にあります。
 再放送とは、他の放送事業者の放送を受信して行う放送をいいます。一度放送した番組を繰返して放送するリピート放送とは異なります。マイクロウェーブ回線でキー局からローカル局へ放送番組を送るのは「公衆」に受信される目的ではありませんので放送に当たらず(著作2条TG)、したがってローカル局の放送は「放送」を受信して行われるものではないので再放送には当たりません
(注1)。「再放送」は放送を受信して同時に行う放送のみを指すのか(通説)(注2)、放送を受信して作成した録音・録画物を用いて異時に行う放送も指すか見解が分れていますが、実際に放送を受信する再放送が行われていない以上実質的な問題はありません(半田−松田著作権法コンメV163頁・上原伸一)。
(注1)この放送局間で送信される放送前信号が窃取されてインターネット上で送信されており、その規制が問題とされています。放送局間の放送信号の送信は放送ではないのでそれを不法に受信しても98条〜100条の権利は働かず、それがスポーツ中継のような非著作物であれば著作権も働かないこととなります。
(注2)通説の根拠は、ローマ条約3条(g)が「「再放送」とは、放送機関が他の放送機関の放送を同時に放送することをいう」と規定している点にあります。

 放送を受信して有線放送することはよく行われており、99条はその権利が放送事業者にあることを定めています。しかし、放送事業者の権利は放送を受信して行う有線放送までで、その有線放送を受信して行う放送や有線放送並びにその先の行為には及びません。また、放送を受信して行う有線放送には有線放送事業者の権利が及びませんので(著作9条の2@)、放送を受信して行う有線放送を受信して行う有線放送には何人の権利も及びません
(注1)。有線放送権に関しても、放送を受信して行う再放送同様、放送を受信して同時に行う有線放送に限るか(通説)、それとも放送を受信して作成した録音・録画物を用いて異時にする有線放送も含むかの議論があり、放送を受信して行う有線放送は再放送と異なって一般に行われていますので議論の実演があります(注2)。
(注1)Aの放送をBが再放送したものをCが再々放送した場合、AがBに対して再放送権を行使し、さらにCがBに対して再放送権を行使できます。Aが直接Cに権利を行使することはできません。Aの放送をBが有線放送をしたものをCが再有線放送した場合、Cに対して有線放送権を行使できる者はいません。放送事業者は、複製権では放送を受信して行う有線放送を受信して行う録音・録画を禁止できますが(98条)、有線放送権は放送を受信して行う有線放送までで、放送を受信して行う有線放送を受信して行う有線放送までは禁止できません(99条T)。さらに、放送を受信して行う有線放送には有線放送事業者の権利は働かないからです(著作9条の2)。
(注2)半田−松田著作権法コンメV167頁・上原伸一は、固定物を介しての放送の利用は、再放送や有線放送に限らず譲渡、貸与、送信可能化、上映等多岐にわたるところ、現行法はこれらすべての態様の不当利用に複製権で対応する前提でいるが、極めて複製が容易になった現代において固定物の不当利用者が複製したと証明することは極めて困難であるから複製権での対応は困難と指摘し、放送事業者に固定物を介した放送それ自体の権利を与えるべきとします。

2 有線放送権が及ばないケース(2項)
 放送業者の有線放送権は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなくてはならない有線放送には適用されません。有線テレビジョン放送法13条は、有線テレビジョン放送事業者に対して、難視聴地域ではすべてのテレビ放送を変更を加えないで再送信する義務を課しており、この場合には放送事業者の有線放送権は及びませんので、放送事業者の許諾を得ることなく有線放送ができます。もっとも放送番組やそれに収録されている音楽等の著作物の著作権は及びますので著作権の処理は必要ですから、難視聴地域のCATV事業者は予め著作権の処理を済ませておかなくてはなりません。

第99条の2 送信可能化権

放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有します(1項)
前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については適用しません(2項)

 放送事業者は放送等をインターネットで再送信できるように送信可能化する権利を専有します。送信可能化(著作2条THの5)の対象は「放送」であり、放送は無線電気通信の送信ですから(著作2条TG)、アクセスに応じて放送を同時送信できるようにする行為が99条の2に該当し、放送の固定物を送信できるようにする行為は該当しません
(注1)。また、自己の放送又はそれを受信して行う有線放送を受信して行う送信可能化が該当し、放送を受信して行う有線放送を受信して行う有線放送を受信して送信可能化する行為は99条の2に該当しません。放送事業者の送信可能化権が争われた事件として、まねきTV仮処分事件まねきTV本案事件があります。
(注1)半田−松田著作権法コンメV174頁・上原伸一は、インターネットにおいて、固定しない放送をストリーミングに送信することも行われているが、固定物を介した侵害が圧倒的に多いのも事実であり、放送の固定物を介した送信可能化権が認められない現状ではかかる不法利用に対しては複製権(98条)で対応するほかない、しかし不法利用者が複製したという証明が容易でない以上複製権の対応は困難であり、実務上固定物を利用した送信可能化権が必要であるとする。

第100条 テレビジョン放送の伝達権

放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

100条は、TV放送をそれが通常予定している利用を越えて映画的に利用する行為に対して放送事業者の権利を認めたものであり、スポーツ競技場やビル壁面に設置された大スクリーンに映像拡大装置を用いてTV放送を大きく映し出す行為が典型的です。著作権の支分権としての公に伝達権(著作23条U)の著作隣接権版ですが、著作権の支分権としての公の伝達権は非営利目的で無料の場合、通常の家庭用TVを用いてする場合は及びませんが(著作38条V)、著作隣接権には著作権法38条3項が準用されませんので(著作102条)、非営利目的で無料の場合も100条が働きます。映像拡大装置を用いることが100条の要件ですから通常の家庭用TVの画面をそのまま映し出す行為は該当しません。通常の家庭用TVが大画面化しつつある現代では、「影像を拡大する特別の装置」は最も大きい家庭用TVよりも断然大きいことが必要となりましょう。
 対象はTV放送であってラジオ放送は入りません。TV放送の中の、自己のTV放送又はそれを受信して行う有線放送を受信して公に伝達する行為に限られ、自己のTV放送を受信して行う有線放送を受信して行う有線放送を受信して行う公の伝達には及びません。

第5節 有線放送事業者の権利(第100条の2−第100条の5)

@ 複製権(著作100条ノ2)
A 放送権・再有線放送権(著作100条ノ3)
B 送信可能化権(著作100条ノ4)
C 有線テレビジョン放送の伝達権(著作100条ノ5)

 なお、保護を受ける有線放送の範囲は著作権法9条の2です。

第100条の2 複製権

有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有します。

 有線放送事業者(著作2条THの3)。有線放送(著作2条THの2)。録音(著作2条TL)。録画(著作2条TM)。複製(著作2条TN)。
 100条の2の複製権は有線放送を録音・録画、写真撮影されない権利です。有線放送事業者の複製権は、自己の有線放送を受信してこれを録音・録画等する行為に及びます。放送を受信して行う有線放送は特段の創作性がなく有線放送として保護されませんので(著作9条の2@A)、放送を受信して行う有線放送のときは有線放送事業者に複製権は与えられません。また、自己の有線放送を受信して録音・録画等する行為にのみ及び、自己の有線放送を受信して行う有線放送又は放送を録音・録画等する行為並びにその先の行為には100条の2の複製権は及びません。この場合は最後の有線放送又は放送を行った事業者に複製権があり、それを通じて契約により権利を守ることが予定されているのです。もちろん、有線放送番組及びそれに含まれる音楽等の著作物の著作権はどこまでも及びます
(注1)(注2)。
(注1)著作権はあらゆる形態の利用に権利が及びますが、著作隣接権は、基本的には最初の許諾に権利が及ぶだけであり(ワンチャンス主義)、また1人の権利が及ぶだけで、他の者の利益は権利者を通じて守るという発想に立ちます。本件でいえば、有線放送事業者Aは、他の有線放送事業者Bとの間の契約に、Bがそれを別の有線放送事業者Cに再許諾したときにはその対価の一部をAが取得する条項を設けてその権利を守るべきだと考えるのです。しかし、零細な有線放送事業者は法律上の届出義務すらなく、放送事業者がその実態を把握してこれに権利を行使することは困難であり、その結果権利の空白地帯が生じており対応が必要だと指摘する者もあります(半田−松田著作権法コンメV157頁・上原伸一)。
(注2)本文に述べたとおり、Aの放送をBが受信して有線放送したものをCが録音・録画した場合に、Cに権利を行使できるのはAです。次に、Aの有線放送をBが受信して有線放送したものをCが録音・録画した場合に、Cに権利を行使できるのはBです。Bが無断有線放送者であっても同じです。著作隣接権は有線放送の内容にかかる権利ではなく有線放送したこと自体に基づいて与えられる権利だからです。AはBに対して再有線放送禁止権を行使することができ、その際に対価を収受できます。

 保護の客体は「有線放送に係る音又は映像」です。生番組
(注1)に限らず録音・録画物を用いた有線放送も含みます。録音・録画物に実演家の録音・録画権(著作91条)、レコード製作者の複製権(著作96条)が及んでいるときは、重ねて有線放送事業者の複製権が及ぶという関係になります。禁止される行為は、有線放送した音や映像を録音、録画、写真その他これに類似する方法で複製する行為です。録音、録画には有線放送番組の複製物を増製する行為も含みます(著作2条TLM)。「写真その他これに類似する方法」での複製とありますので、有線放送の連続映像としての複製に限らずその1カットの複製も禁止されます(注2)。「録音、録画、写真その他これに類似する方法で複製」以外の複製(ラジオ放送を文字で複製)は禁止されません(もちろん番組の著作権の侵害にはなります)。

 
(注1)生番組は固定されていないので映画著作物には該当しませんが(著作2条V)、それを製作者ではない視聴者がビデオに固定した場合に映画著作物になるかという問題があります。
(注2)このようにTV画面の1カットにも放送事業者の権利が及びますが、実演家の権利は及びません(実演家には録音録画権しかありませんので)(加戸逐条講義489頁)

第100条の3 放送権及び再有線放送権

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有します。

 100条の2の複製権は有線放送を録音・録画、写真撮影されない権利ですが、100条の3は有線放送をそのまま放送又は再有線放送として使われない権利です。
 放送、再有線放送は有線放送を受信して同時に行う放送、有線放送のみを指すのか(通説)
(注1)、有線放送を受信して作成した録音・録画物を用いて異時に行う放送、有線放送も指すか見解が分れている点は放送と同じです、
(注1)通説の根拠は、ローマ条約3条(g)が「「再放送」とは、放送機関が他の放送機関の放送を同時に放送することをいう」と規定している点にあります。

 有線放送事業者の権利は有線放送を受信して行う放送、再有線放送までで、その放送、再有線放送を受信して行う放送や再々有線放送並びにその先の行為には及びません。また、放送を受信して行う有線放送には有線放送事業者の権利が及びませんので(著作9条の2@)、放送を受信して行う有線放送を受信して行う放送、再有線放送には何人の権利も及びません
(注1)。有線放送権に関しても、放送を受信して行う再放送同様、放送を受信して同時に行う有線放送に限るか(通説)、それとも放送を受信して作成した録音・録画物を用いて異時にする有線放送も含むかの議論があります。
(注1)Aの有線放送をBが再有線放送したものをCが再々有線放送した場合、AがBに対して再有線放送権を行使し、さらにCがBに対して再有線放送権を行使できます。Aが直接Cに権利を行使することはできません。Aの放送をBが有線放送をしたものをCが再有線放送した場合、Cに対して有線放送権を行使できる者はいません。放送事業者は、複製権では放送を受信して行う有線放送を受信して行う録音・録画を禁止できますが(98条)、有線放送権は放送を受信して行う有線放送までで、放送を受信して行う有線放送を受信して行う有線放送までは禁止できません(99条T)。さらに、放送を受信して行う有線放送には有線放送事業者の権利は働かないからです(著作9条の2)。

第100条の4 送信可能化権

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有します。

 有線放送事業者は有線放送をインターネットで再送信できるように送信可能化する権利を専有します。送信可能化(著作2条THの5)の対象は「有線放送」であり、有線放送は有線電気通信の送信ですから(著作2条THの2)、アクセスに応じて有線放送を同時送信できるようにする行為が100条の4に該当し、有線放送の固定物を送信できるようにする行為は該当しません。また、自己の有線放送を受信して行う送信可能化が該当し、有線放送を受信して行う放送又は有線放送を受信して行う送信可能化する行為は100条の4に該当しません。

第100条の5 有線テレビジョン放送の伝達権

有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有します。

100条の5は、有線TV放送をそれが通常予定している利用を越えて映画的に利用する行為に対して有線放送事業者の権利を認めたものであり、スポーツ競技場やビル壁面に設置された大スクリーンに映像拡大装置を用いて有線TV放送を大きく映し出す行為が典型的です。著作権の支分権としての公に伝達権(著作23条U)の著作隣接権版ですが、著作権の支分権としての公の伝達権は非営利目的で無料の場合、通常の家庭用TVを用いてする場合は及びませんが(著作38条V)、著作隣接権には著作権法38条3項が準用されませんので(著作102条)、非営利目的で無料の場合も100条が働きます。映像拡大装置を用いることが100条の要件ですから通常の家庭用TVの画面をそのまま映し出す行為は該当しません。通常の家庭用TVが大画面化しつつある現代では、「影像を拡大する特別の装置」は最も大きい家庭用TVよりも断然大きいことが必要となりましょう。  対象は自己の有線TV放送であってラジオ放送は入りません。自己の有線TV放送を受信して行う有線放送を受信して行う公の伝達には及びません。

第6節 保護期間(第101条)

第101条 実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間

 著作隣接権の保護期間を、著作権と比較して表にすると次のとおりです。
著作隣接権
保護の始期
保護の終期
実 演
その実演を行った時 権利の始期の日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時
放 送
その放送を行った時 権利の始期の日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
有線放送
その有線放送を行った時
レコード
その音を最初に固定した時 レコード発行日の属する年の翌年から起算して(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して70年経過するまでにレコードが発行されなかったときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して)70年を経過した時
著作権
著作物を創作した時 原則として、著作者の死後70年(法人著作なら公表後70年)が経過した時

1 保護の始期
 著作隣接権の保護期間は、実演とレコードは行為時から70年間、放送と有線放送は行為時から50年間です
(注1)。レコードの保護期間の始期となる「最初に音を固定した時」とは、原盤に最初に音を固定した時であってその音を商業用レコードにリプレースしたときではありません。同一の実演が別々に固定されたとき、同一の曲が別々のレコードに固定されたとき、同一の放送番組が別々に放送されたときには、それぞれ別々の実演、レコード、放送ですから、別々に保護期間が開始し終了します。著作隣接権はそれぞれの行為の保護(実演技術、音を固定する技術、放送技術の保護)であって内容物の保護ではないからです(注2)。
(注1)著作権は基本的には著作者の死後70年間ですから著作権の方が長いですが、産業財産権(特許権は出願日から20年間、実用新案権は出願日から10年間、意匠権は出願日から25年間、商標権は設定登録日から10年間、回路配置利用権は登録日から10年間、種苗法の育成者権は品種登録日から25年間)と比較すると非常に長いといえます。
(注2)したがって、同一放送番組が再放送されたときは再放送時点から保護が開始され保護の終期が起算されると解されます。著作隣接権としての放送の保護は、放送番組の保護ではなく高度な技術を要する放送という行為の保護だからです。

2 保護の終期
実演、放送、有線放送はそれぞれの行為を行ったときからそれぞれ70年又は50年の終期ですが、レコードは音を最初に固定した時ではなくレコード発行時から70年です。その理由は、レコードは別々の年に固定した複数の音源を編集して作成されることがあるので、音を最初に固定した時から起算すると1枚のレコードに収録された曲ごとに保護期間の終期か異なるということになって煩雑だからです。しかし、音を最初に固定したもののレコードが発行されない限り保護の終期を起算しないというのでは半永久的な権利を認めたことになりますので、音を最初に固定してから70年間経過してもレコードを発行しなかったときは音を最初に固定したときから70年で終了することにしました。その結果、音を最初に固定してから69年後に発行されたレコードは音を最初に固定してから139年間保護されることになります。レコード二次使用料請求権や貸与報酬請求権は著作隣接権ではありませんが(著作89条Y)、著作隣接権の保護期間内に限り発生します(著作95条T、同95条の3V、同97条T、同97条の3V)
(注1)
権利の始期は行為時からですが、権利の終期は行為時の翌年(1月1日午前零時)から起算します(暦年主義)。たとえば行為が2000年8月1日に行われたら、2001年1月1日午前零時から起算します。したがって常に年末に権利が終了します。産業財産権のような原簿による公示制度がなく、しかも行為時は50年ないし70年も前ですから、行為時が年単位でしか特定できないという場合があるからです。
(注1)保護期間内の著作隣接権から差止請求権や損害賠償請求権が発生します。差止請求権は保護期間内しか行使できませんが、損害賠償請求権は保護期間内に発生したものは通常の時効期間内なら保護期間経過後も行使できます。レコード二次使用料請求や貸与報酬請求権もこれと同じであり、著作隣接権の保護期間内に発生したものは通常の時効期間内は保護期間経過後も行使できます。

第7節 実演家人格権の一身専属性等(第101条の2−第101条の3)

第101条の2 実演家人格権の一身専属性

実演家人格権は、実演家の一身に専属し譲渡することができません。

101条の2は実演家人格権の一審専属性を定めた規定であり、著作者に関する59条に相当する規定です。著作隣接権者の中でも、実演家は財産権(録音・録画権、放送権、有線放送権、送信可能化権)以外に実演家人格権(氏名表示権、同一性保持権)が認められます。そして、実演家人格権は、実演家の一身に専属して譲渡できず(したがって担保を設定することもできません)、差し押さえることもできず、また相続の対象にもなりません。実演家がその財産権を譲渡しても実演家人格権は実演家のもとに残るし、実演家が死亡したときは消滅し相続人に移転しないのです。このように実演家人格権の帰属は実演家の一身に専属します。しかし、実演家人格権は、実演が人格の発露の側面を備えるために承認される権利であるものの、実演は現代においては経済行為の性格を強く備えていますので、実演家人格権もその行使面では必ずしも厳格に一身専属的と考えなくてもよいし、実演家人格権を行使しない契約も有効と考えてよいです。実演を利用する側からは実演を適宜改変して利用したい、氏名表示を省略したいといったニーズがあり、そのために実演家との間で実演家人格権不行使契約を結んでもその効力が否定されるのでは実演の利用に二の足を踏むことになり、このことは実演家の不利益となって跳ね返ります。実演家人格権は、プライバシー権や肖像権や名誉権のように人格と密接に結合した権利と考える必要はないのです。

第101条の3 実演家の死後における人格的利益の保護

実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

 101条の3は実演家の死後の人格的利益を保護した規定であり、著作者に関する60条に相当する規定です。実演家人格権は帰属面で一身専属性があり、実演家の死亡によって相続されることなく消滅します。そうすると実演家の死亡後は、氏名を表示しないで実演を公表したり、適宜改変して実演を公表しても実演家人格権の侵害にはならないということになります。しかし、一般の人格権においても死亡によって直ちに要保護性が消滅して故人をどのように罵倒してもよいとは考えられていないこと、実演・レコード条約において、実演家人格権は実演家の死後も少なくとも財産的権利が消滅するまで存続するとされていること、同一性保持権の保護に関しては文化遺産の正しい伝承という国益上の要請ともいえることから、実演家の死亡後も実演家人格権の侵害に当たる行為をしてはならないこととしました。違反行為に対しては罰金刑が規定されており(著作120条)、民事的には遺族に差止請求権や名誉回復措置請求権が認められています(著作116条)。また一定の行為は実演家人格権の侵害とみなされます(著作113条)。  101条の3は期間の限定のない保護ですが、実演家の死亡後何年も経過すると行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によっては実演家の意を害しないと判断される場合があり、そのような場合であれば許容されます。「行為の性質及び程度」とは、遺族の要請があるのかそれとも遺族は反対しているのか、氏名省略や改変をする必要性の程度、改変の度合い、発行部数、営利目的の有無、遺族への利益の還元の有無、善意か悪意か等の一切の事情をいい、社会的事情の変動とは社会的な価値観や実演を取り巻く事情の変遷、社会的な必要性等をいい、それら一切の事情を考慮した上で、実演家が生存していたとすればその行為に同意を与えたか否かを判断します。

第8節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第102条−第104条)

第102条 著作隣接権の制限

 著作隣接権は著作物を伝達する者の権利であり、著作物の利用と密接に関係することから、著作権の制限規定は性質の許す限り著作隣接権にも準用して、著作権者の許諾を得ないで著作物を利用できる場合は著作隣接権者の許諾を得ないでも良いこととしました。

 インターネットを利用したテレビ放送の録画予約サービスの適法性が問題になりました。このサービスは概ね、事業者が録画用パソコンやネットワーク機器等を設置してその保守管理を行い、利用者は、インターネットを介して事業者の設置したパソコンにアクセスし、事業者の用意したソフトを利用してテレビ番組を録画用パソコンに録画し、それをダウンロードしてテレビ番組を視聴できるようにしたシステムです。問題は、サービスの利用主体は個々の利用者であるか事業者であるかにあります。個々の利用者がサービスの利用主体であれば私的使用に該当してサービスが適法とされるわけです。集合住宅向けにテレビ番組を録画可能とする自動録画装置を販売した選撮目録事件では事業者を利用主体とし、海外在住者に日本のテレビ番組を視聴可能とした録画ネット事件も同様であり、まねきTV本案事件ロクラク事件では下級審が利用主体を利用者であるとして著作隣接権の侵害にならないとしたのを、最高裁ではいずれも斥けて著作隣接権の侵害としました(まねきTV仮処分事件は、著作隣接権の侵害にならないとした仮処分決定で終了)。事業者を利用主体とする理論的根拠は、管理性と利益の帰属をもって利用主体を決定するいわゆる「カラオケ法理」です。

第102条の2 実演家人格権との関係

102条の規定(同条第7項及び第8項の規定を除く)によって実演家の著作隣接権が制限されたとしても、それは財産権の制限規定であって実演家人格権に影響を及ぼしません。著作権に関する50条に相当する規定です。

1 著作隣接権制限規定と実演家の氏名表示権
 著作隣接権の制限規定によって実演を利用する場合にも、実演家名を表示しなかったり、無名実演なのに実名を表示したりすれば実演家の氏名表示権の侵害となります。しかし、実演家の氏名表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるときは省略できますので(著作90条の2V)、時事事件の報道や裁判手続きにおいて実演を複製するときには必ずしも実演家の氏名表示をしなくても良い場合があります。出所明示義務と氏名表示権は別個の性格のものと考えられており、氏名表示が著作権法90条の2第3項によって省略できるものの出所明示義務としての実演家名を表示しなくてはならない場合があるし、その逆の場合もあります。

2 著作隣接権制限規定と実演家の同一性保持権
 著作隣接権の制限規定によって実演を利用する場合にも、実演に改変を加えて利用するときは実演家の同一性保持権の侵害となります。ただし、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変は許され(著作90条の3U)、著作隣接権の制限規定によって実演を利用する場合も同様です。

第103条 著作隣接権の譲渡、行使等

 著作隣接権の譲渡、行使等について、著作権の譲渡、行使等に関する規定を準用しています。

第104条 著作隣接権の登録

著作権法施行令21条2項で実演家の権利、レコード製作者の権利、放送事業者の権利に関する登録を定めており、それらの登録は文化庁長官が著作隣接権登録原簿に記載して行うこと、その登録の効果が第三者対抗要件であること、何人も閲覧請求できること等は著作権登録と同じです。