第32条(引用)
【引用肯定例】
(血液型と性格の社会史事件) ダイジェスト引用の適法性が問題とされた事件で、判決は、32条の解釈上引用が原作のまま利用する場合に限定されないこと、実際の必要性があること、全文引用よりも著作権侵害の程度が少ないこと、全文引用であると「公正な慣行に合致」「正当な範囲内」の要件を満たさなくなって結局引用できなくなることがあること、現実的にも社会的にも広く行われていることを理由にダイジェスト引用を適法としました。さらに、引用箇所の前に「『〈血液型と性格〉の社会史』(○○著 河出書房新社)という本を手掛かりに、その内容を要約する形で説明してみよう」の記載が、引用箇所の後に「以上が、○○の前掲書から私なりにまとめた、大正から昭和初期にかけての"血液型騒動"の顛末である」の記載があることから明瞭区別性もあり、適法な引用であるとしました。
(飛鳥昭雄の大真実?!事件) 原告は「飛鳥昭雄」のペンネームの著述家であり、被告は「飛鳥昭雄解明研究家」を標榜して著述などを行っている者であり、原告が、被告の書籍中に原告の著作権及び著作者人格権を侵害する部分があるとして訴えた事件です。判決は、被告の書籍は「原告の仮説を科学的論理的に検証ないし批評する目的のものであるから、原告の著作部分を引用する必要がある」とした上で、「引用部分は当該引用部分の末尾に原告の著作物名を特定して掲記するか、かぎ括弧で囲んで引用するか、あるいは読者が通常原告の仮説の内容であることが理解できるような表現で引用紹介しているから」明瞭区別性があるとし、それ以外の引用部分も、各章項において原告の著作物に述べられている原告の仮説を一つ一つ取り上げていること、巻末の参考文献欄6頁のうち末尾3頁に≪参考文献・飛鳥昭雄作品リスト≫の表題のもとに47の書籍が表題、出版社名、発行年を記載して列挙して出所明示しているとして、適法な引用に当たるとしました。
(ゴーマニズム宣言事件) 被告書籍(脱ゴーマニズム宣言)
漫画「ゴーマニズム宣言」を批評する目的で「脱ゴーマニズム宣言」と題する書籍を発行し、書籍中に漫画「ゴーマニズム宣言」のカットをそのまま或いは人物に目線を入れる等の改変を加えて複製する行為が正当な引用に当たるかが問題とされました。判決は、漫画と論説という性質の異なる著作物であること、カット1を除いては全て採録カットの欄外に出典が表示されていること等から明瞭区別性を肯定し、原告カットの採録は、いずれも被告論説の対象を明示しその例証、資料を提示するなどして被告論説の理解を助けるものであり、他方各原告カットがそれ自体完結した独立の読み物となるといった事情も存しないから主従性もあるとし、原告は漫画によって自己の主張を展開しているのだから、原告の主張を批評の対象とする場合に批評の対象を正確に示すには文のみならず絵も引用する必要があるとしました。控訴審において、控訴人は、カットを除いたら文章がつながらないこと、カットは1コマであっても大きな情報伝達力、訴求力がある、文章の伝達力は量的に少ない等の理由から、文章が主、漫画カットが従の関係にないと主張しましたが、控訴審判決は退けています。
(絵画鑑定書事件) 引用の適法要件に関しては、パロディー事件の最高裁判決の基準(明瞭区別性と主従関係)を採用せず、利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮して判断すべしとしています。そして、控訴審判決は、鑑定証書に絵画のカラーコピーを添付することが鑑定対象である絵画の特定のために確実であり、鑑定業務が適正に行われることは著作権者等の権利の保護を図ることにもつながるとして、著作物の鑑定のために当該著作物の複製を利用することは引用の目的上正当とし、カラーコピーは表面の鑑定証書と表裏一体のものとしてパウチラミネート加工されており,カラーコピー部分のみが分離して利用に供されることは考え難いこと,カラーコピーが絵画と別に流通することも考え難いことに照らすと,その方法ないし態様において社会通念上合理的な範囲内にとどまるものとしました。さらに、利用する側が著作物であることは正当引用の要件ではないから、本件の鑑定証書が著作物でないことは正当引用を否定する理由にはならないとしました。
【引用否定例】
(パロディー事件) 原写真 パロディ−写真
原写真は、写真家白川義員氏が昭和42年に公表した、雪の斜面をスキーヤーたちが波状を描いて滑降している状態を撮影したカラー写真であり、パロディー写真は、「マッド・アマノ」のペンネームのグラフィックデザイナーが、原写真の左半分をカットして、原写真の右半分の上方に大きな自動車用タイヤの写真を合成して作成した白黒写真です。マッド氏によれば、原写真が自動車保険を扱う大手保険会社の広告カレンダーに使われた点に関連して、「この写真ではまるで自動車(のタイヤのわだち)によって人が轢き殺されようとしているようだ」とその美的効果を論評するためのパロディー写真だとのことです。そこで、白川氏が訴えましたが、東京地裁は原告勝訴、東京高裁は正当な引用に当たるとして原告敗訴、最高裁は、「「引用」に当たるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならず、更に引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されない」とし、「本件の合成写真は、従たるものとして引用されておらず、また同一性保持権を侵害する改変であるから正当な引用ではない」として破棄差戻し、差戻審は原告勝訴、再度の上告審は再度破棄差戻し、再度の差戻審である東京高裁で和解が成立しました。
(民青の告白事件) 「民青の告白」(全体で6節)と題する図書の第1節〜第4節が、民青の機関誌に掲載された手記、論文27篇をそのまま又は題名或いは内容の一部を削除変更した引用文であったというケースで、「(引用部分が)同書の主要な構成資料であることは、同書の全体の構成、同書の副題及び「はしがき」の記載自体からみて、また、その引用の分量、体裁からみて明らかであり、正当な節録引用とはとうてい認められない」
(藤田画伯事件) 書籍中にレオナール・フジタの絵画12点を補足図版として使用したという事案で、「読者の一般的観念に照らして、美術著作物が言語著作物の記述に対する理解を補足し、あるいは右記述の例証ないし参考資料として、右記述の把握に資することができるように構成されており、美術著作物がそのような付従的性質のもの以外ではない場合に、言語著作物が主、美術著作物が従の関係にあるものと解するのが相当である」として、本件では絵画のうち論文の当該絵画に関する記述と同一頁に掲載されているものは12点中の2点にすぎないから、絵画と論文の結びつきが少ないとして正当な引用には当たらないとしました。
(豊後の石風呂事件)
書籍「豊後の石風呂」の19頁〜37頁にAの論文を原文のまま転載したという事案で、パロディー事件最高裁判決のいう明瞭区別性も主従関係もないから適法な引用ではないとしました。書籍の「はじめに」の末尾に「今となっては、故A博士から玉稿をいただくすべもないので、博士の古希記念著作集の石風呂探求五篇の中から、二篇をえらび、巻頭を飾らしていただくことにした。・・・」と記載されていますが、かかる記載によって適法な引用になるものでないことは勿論です。
(ラストメッセージIN最終号事件) ラストメッセージIN最終号
「雑誌の新陳代謝」という近年の社会現象を報道、批評する目的で、昭和61年から平成5年までの間に休廃刊となった雑誌286誌の最終号の表紙及びメッセージ・イラストを集めた書籍を発刊した事件で、判決は、著作権法12条2項により編集物の部分を構成している素材の利用にはその素材の著作物の著作権が及ぶから、「編集物の素材として他人の著作物を採録する行為は、引用に該当する余地はない」としました。結論には賛成ですが、個々の素材に著作権があるという12条2項を覆す規定が32条(引用)なのですから、12条2項を根拠におよそ編集著作物の素材としての利用は引用に該当しないという理屈はおかしいと思います。
(バーンズ・コレクション事件) 絵画展覧会の開催に際して、ルノワール、セザンヌ、ピカソ等の絵画を入場券や展覧会を宣伝する日刊新聞紙に複製した事件で、判決は、パロディー事件最高裁判決を引いて、「利用する側に著作物性、創作性が認められない場合は、引用に該当せず」として、入場券の上部にカラー印刷で絵画を複製した行為は、入場券の下部に記載されている項目が展覧会名、会場、会期、主催者名等であって著作物ではないから「引用」に該当しないとし、日刊新聞紙の広告欄にカラー印刷で絵画を複製した行為は、広告欄の絵画以外の記載が「世界初公開 巨匠たちの殿堂」「幻のコレクション展 きょうから前売り開始」等であって著作物ではないから「引用」に該当しないとし、それ以外の日刊新聞紙への複製は、絵画に関連する記述部分は、著作物に当たるものの、「ピカソの「山羊と少女」はキュービズム前夜の巨匠の姿を告げている」だけ等量が僅少であって、記述部分が主、絵画が従という関係にないから「引用」に該当しないとしました。
(中田選手事件)
著名なサッカー選手の生い立ちを記述した図書に、同氏の中学校の学年文集に掲載された同氏の詩をそのまま写真複製により掲載した事件で、詩全文がそのまま掲載されていること、詩の下部に「中学の文集で中田が書いた詩、強い信念を感じさせる」とのコメントが付された以外は余白となっていることから、創作活動のために引用して利用したのではなく、詩自体を紹介することに目的があったとして主従関係を否定。控訴審判決も同旨です。
(音楽って何?事件) 米国の作曲家が著述した英語版演劇台本の翻訳台本を書籍(全319頁)に3頁にわたってそのまま掲載した行為に対して、本件書籍の目的、主題、構成、性質、引用複製された原告翻訳部分の内容、性質、位置づけ、利用の態様、原告翻訳部分の本件書籍に占める分量等を総合的に考慮すると、著作者である原告の許諾を得ないで原告翻訳部分を複製して掲載することが、公正な慣行に合致しているということもできないし、また、引用の目的上正当な範囲内で行われたものであるということもできないとしました。
(創価学会写真事件)
創価学会の発行誌である「聖教グラフ」に掲載された池田会長のカラー写真の上半身を切り抜いて白黒写真とし、それを用いて池田会長を攻撃する写真ビラを作成配布し、仮処分決定を受けてその配布ができなくなった後は別の写真から池田会長を模写して絵ビラを作成して配布したという事件で、「原告写真1の被写体の上半身のみを切り抜き、本件写真ビラ全体の約15%を占める大きさで掲載し、これに吹き出しを付け加えていること等の掲載態様に照らすならば、原告の写真の著作物を引用して利用することが、前記批判等の目的との関係で、社会通念に照らして正当な範囲内の利用であること解することはできず、また、このような態様で引用して利用することが公正な慣行に合致すると解することもできない」
(国語テスト事件) 小学校国語科検定教科書に掲載された童話等の著作者が、同教科書に準拠した小学校用国語テスト(本件テスト)に童話等の著作物を掲載して販売する行為の禁止を求めた事件です。本件テストにおいて、原告らの著作物が、見開きページ上段のほぼ全面に、四角で囲まれた中に、おおむね15行以上にわたって挿し絵又は写真とともに掲載されており、末尾には教科書からの引用であることが明示されており、ページ下段には選択式又は記述式の問題が設けられていて著作物についての読解力を問うようになっていました。判決は、各著作物の掲載態様に照らすと明瞭区別性は充足し、また本件各著作物からの本件国語テストに収録する部分の選定,設問部分における問題の設定等に創意工夫があるものの、その創作性も児童に本件各著作物をいかに正確に読みとらせ理解させるかということにあり、本件各著作物の著作物としての創作性を度外視してはあり得ないものであり、このことにテストにおける本件各著作物とそれ以外の部分の量的な割合等を総合すると主従関係がないとして正当な引用とは認めませんでした。
(家庭用学習教材事件) 詩人や童話作家が、自己の著作物を国語ドリルや中学入試問題集等の学習用教材(本件教材)に複製して販売することの禁止を求めた事件です。本件教材において、原告らの著作物が多くは四角に囲んだ枠内に掲載され、その下に原告らの著作物を読んで選択式または記述式の設問に答える形式となっており、巻末には解答が付されていました。判決は、本件各著作物は設問部分と明瞭に区別して認識することはできるものの、主従関係が存在しないから正当な引用には当たらないとしました。主従関係について、「問題の設定や問題数の選択、解答の形式の選択やその配列等について、本件各教材の利用者の国語能力の育成のために一定の創意工夫をしたことは否定できない」としながらも、その創作性とは「本件各著作物に表現された内容をいかに正確に読みとらせ、それをいかに的確に理解させるかという点に主眼があり、本件各著作物の創作性を度外視してはあり得ないものである」から、内容面からすれば、主たる部分は本件各著作物で従たる部分が設問部分であるとし、「分量的に設問部分の方が本件各著作物よりも多い場合があったとしても,設問部分に解答欄としての余白が設けられていることや,設問部分にも本件各著作物が使用されていることがあることにも照らし,そのことから直ちに設問部分が主であるということはできない」としました。
(XO醤男と杏仁女事件) 全253頁の小説の中に中国詩人の詩集中の9篇の詩を翻訳して掲載した事案で、掲載態様は、@小説中の9箇所合計20頁にわたって9篇の詩全文の翻訳が、A本文との間に行間を開けて本文よりやや小さく本文とは異なる字体で掲載され、B小説の末尾には「本文中引用の詩」について「○○著「南国文学」(○○出版社)」と表示され、C小説中には、詩1〜5は、いずれも主人公が「南国文学ノート」と題する詩集に収録されている詩を読むという設定の下に、主人公の心情を描写するために使用されていてストーリーの一部を構成しており、詩7は「古森の詩」として掲載されていてストーリーの一部を構成しており(「古森」とは原告たる中国詩人の小説中の名前)、詩6・8・9は、本文中にはなんら出展の記載はなく、主人公の心情を描写しストーリーの一部を構成しており、D小説中に、詩1の著者は「私と同郷の中国詩人」とされ、詩4・7の著者は「古林の兄の古森」とされており、E詩2・4・6・8・9は題号を省略して掲載され、詩1・3・5・7は題号は本文中に記載され、詩と同じ位置に同じ字体で記載されているわけではありません。判決は、利用されたのは詩9篇全文であること、詩の一部においてはその題号が巻末以外には掲載されていないし、題号が掲載されているものも本文中に記載されており詩と同じ位置に同じ字体で記載されているわけではないこと、いずれの詩も本文中のストーリーの一部を構成していること、詩の利用目的はそれを批評したり研究したりするためではなく主人公の心情を描写するためであること、これらの事情に主人公の心情を描写するために詩を利用する以外の方法がないわけではないとして、引用が公正な慣行に合致し、かつ引用の目的上正当な範囲内で行われたものとはいえないとしました。
第33条(教科用図書等への掲載)
(英語教科書事件) 英語教科書の著作者が、教科書の基本文、本文及び新出単語欄等を朗読して録音したテープを製作販売する者を訴えた事案で、判決は、教科書の内容を補助教材として自由に利用することができるとする実定法上の根拠はないとしました。
第36条(試験問題としての複製)
(国語テスト事件) 小学校国語科検定教科書に掲載された童話等の著作者が、同教科書に準拠した小学校用国語テスト(本件テスト)に童話等の著作物を掲載して販売する行為の禁止を求めた事件で、判決は、著作権法36条1項の「試験又は検定」とは「公正な実施のために、試験、検定の問題として利用する著作物が何であるかということ自体を秘密にする必要性があり、それ故に当該著作物の複製について、あらかじめ著作権者の許諾を受けることが困難であるような試験、検定をいう」として、本件テストはこれに当たらないとしました。
(家庭用学習教材事件) 詩人や童話作家が、自己の著作物を国語ドリルや中学入試問題集等の学習用教材(本件教材)に複製して販売することの禁止を求めた事件で、判決は、「いかなる著作物を利用するかということ自体を秘密にする必要があり、そのために当該著作物の複製についてあらかじめ著作権者から許諾を受けることが困難である試験又は検定の問題でない限り、著作権法36条1項所定の「試験又は検定の問題」ということはできない」として、本件教材はこれに当たらないとしました。
(小学生用国語テスト事件) 教科書の副教材にはいかなる著作物を利用するかという点の秘密性がなく、したがってあらかじめ著作者の許諾を得ることが困難であるという事情にはないから、小学生用の国語教科書の副教材に他人の詩や文章を複製する行為は「試験又は検定の問題」としての複製には当たらないとされました。
第41条(時事事件の報道のための利用)
(山口組五代目継承式事件) 山口組が五代目組長の威光を末端組員にも周知徹底させるために、五代目継承式の模様を撮影したビデオを作成し、その複製物を系列の団体に配布したことを時事の事件として4分程度TV報道するに際して、ビデオ複製物を放映することは著作権法41条所定の報道目的の利用に当たるとされました。
(バーンズ・コレクション事件) 展覧会の開催日より1年1月前の平成4年12月2日付け紙面への掲載については「時事の事件」の報道に当たるとされました。記事内容は次のとおりです(基本的に判決文をそのまま引用)。
(平成4年12月2日付け紙面への掲載)
新聞朝刊の一面左上部に「幻のバーンズコレクション日本へ」との5段の大見出し、及び「セザンヌなど名画八〇点公開」、「九四年一月、国立西洋美術館」との小見出しの下に、発信地と執筆記者名が冒頭に付された4段にわたる本記と本件絵画三を含む三点の絵画のカラー印刷の図版からなる記事が掲載された。
右記事の内容は、「セザンヌやマチスなどの第一級の絵画を所蔵するアメリカのバーンズ財団は、画集でも見られない゛幻のコレクション″で知られるが、その中からよりすぐった作品を公開する「バーンズコレクション展」が九四年一月から東京の国立西洋美術館で実現することとなった。主催する読売新聞社と同美術館が、一日までに財団と基本的な合意に達した。財団は現地で三日、日本を含む初の世界巡回展の構想を発表する予定で、国際的に美術ファンの話題を集めるのは必至だ。」との書き出しで、バーンズ財団の紹介、コレクションは極めて質が高いが、公開も週末に人数を限ってで、バーンズの遺言に従って、売却はもちろん、他館への貸出しや画集への掲載も禁じられたことから、名画の実像は明らかにされなかった旨、コレクションが初公開されることになったのは、ギャラリーの老朽化に伴う改修のためであり、来年のワシントン・ナショナル・ギャラリーとフランスのオルセー美術館に続いて、再来年の一月から四月にかけて東京展を開催する旨、バーンズコレクションは、一八〇点のルノワール、六九点のセザンヌなど、総数は二五〇〇点を超える旨の説明が続き、「このうち今回出品されるのは「カード遊びをする人たち」など二〇点を数えるセザンヌを筆頭に、ルノワールが「音楽学校生の門出」など一六点、マチスが「生きる喜び」など一四点のほか、スーラ「ポーズする女たち」、ゴッホ「郵便配達夫ルーラン」、ルソー「虎に襲われた兵士」、【A】「曲芸師と幼いアルルカン」など計八〇点。いずれも初めて国外で公開される傑作ばかりだ。」と結ばれている。
絵画の図版は、本件絵画三が約九八mm×約五七mm、セザンヌの「カード遊びをする人たち」が約九七mm×約一三五mm、ルノワールの「音楽学校生の門出」が約八五mm×約五四mmの各大きさで掲載されている。
それ以外のいずれも展覧会開催の直前の4紙面への掲載はいずれも「時事の報道」に当たらないとしています。
(1)平成5年11月5日付け紙面は、本件展覧会の会期、会場、主催、後援、協賛等、観覧料を列記した囲み、前売り券扱い所、観覧クーポン券扱い所とバーンズコレクションの説明を一まとめにした囲みが配置されているものの、美術評論家の「セザンヌの偉大さ思い知る」との表題の文章、有名漫画家の「色彩と漫画的構図ルソーにわくわく」との表題の談話、若手女優の「【A】の「苦行者」今度はじっくりと」との表題の長文の談話等が掲載されており、判決は「時事の事件の報道とは到底いえない」としました。
(2)平成6年1月22日付け紙面は、バーンズが絵画のコレクターとなったいきさつを40行にわたって説明する文化部記者の署名記事が掲載されており、判決は「何ら時事の事件の報道に当たらない」としました。
(3)平成6年1月1日付け紙面は、本件展覧会の会期、会場、主催者、後援者等や入場料、前売り券扱い所、観覧クーポン券扱い所が記載されているものの、「先見と戦闘精神のコレクション」と題する文化部記者の長文の署名記事が掲載され、判決は、「何ら時事の事件の報道に当たらない」としました。
(4)平成5年11月3日付け紙面は、本件展覧会の会場、会期、後援者、特別協賛者、協賛者、協力者、入場料、前売り券扱い所、観覧クーポン券扱い所等の事項が記載され、主催者からの告知風の文体の文章が掲載される以外は記事は掲載されていませんが、判決は、「本件展覧会の主催者が前売り券を今日から発売することを告知するもので、当日の出来事の予告ではあるが客観的な報道ではなく、むしろ、好意的に見て主催者からの告知又は挨拶文、とりようによっては被告が主催する本件展覧会の入場券前売り開始の宣伝記事と認められるから、いずれにしても、著作権法41条の「時事の事件を報道する場合」に当たるということはできない」としました。
第46条(公開の美術著作物、建築著作物の自由利用)
(横浜市営バス車体絵画事件) 自動車を解説する書籍の表紙
写真やイラストを用いて各種自動車を解説する幼児向け書籍(本件書籍)の表紙等に横浜市営バスの写真を掲載したところ、同バスの車体絵画を描いた画家から著作権侵害で訴えられた事案です。「一般公衆に開放されている屋外の場所」又は「一般公衆の見やすい屋外の場所」は「不特定多数者が見ようとすれば自由に見ることができる広く開放された場所を指す」とし、「恒常的に設置する」は「社会通念上、ある程度の長期にわたり継続して、不特定多数の者の観覧に供する状態に置くこと」とし、市営バスはいずれも充足するとして、さらに本件書籍は幼児向けに各種自動車を解説することを目的とする書籍であるから、「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」にも当たらないとして、著作権法46条該当性を肯定しました。
第47条(美術著作物等の展示に伴う複製)
(レオナール・フジタ事件) レオナール・フジタ展に際して、絵画を説明する書籍(規格240mm×240mm、フランス装丁、本文はアート紙で表紙は厚手の上質アート紙に金色の装丁、総頁数143頁)を定価1900円で販売した事件です。本件書籍における絵画の複製形態は、最大のものが規格に収まる程度に縮小されたもの、最小のものが55mm×80mm、大部分が1頁の半分以上の大きさで、原寸に近いものが8点、複製枚数は113枚、複製頁数は89頁でした。判決は、著作権法47条の「小冊子」とは「鑑賞者のために著作物の解説または紹介をすることを目的とする小型のカタログ、目録又は図録」であって、「実質的にみて観賞用の豪華本や画集といえるようなもの」は含まないとして、展覧会等において本件書籍程度のものが頒布されている実情にあるとしても本件書籍は「小冊子」に該当しないとしました。
(サルバドール・ダリ事件) 「スペインの幻想『ガウディとダリの世界展』」の名称の展覧会で頒布された本文全68頁のカタログのうちの45頁にダリの作品が掲載されており、その内訳は、ブロンズ彫刻10点(カラー)10頁、ダべストリー5点(カラー)6頁、油彩4点(カラー)4頁、水彩7点(4点がモノクロ)7頁、素描1点(カラー)1頁、版画4点(1点がモノクロ)4頁、版画15点からなるシリーズ(モノクロ)、陶皿4点(カラー)4頁であり、このうちの油彩3点と素描1点が著作権侵害に該当するようで、これらは縦横15ないし21cmの大きさの写真として掲載されています。カタログの本文部分は上質アート紙が用いられ、表紙は厚手の上質紙を用いた装丁で、上質アート紙を用いたカバーが付されて、ガウディの作品のカタログとの二分冊を一体として2500円で販売されました。判決は、「紙質、カラー印刷が多いこと、判型、掲載された作品の大きさ等の体裁においても、作品の複製による鑑賞用の画集として市中に販売されるものとおなんら遜色がない」から「小冊子」にあたらないとしました。
(バーンズ・コレクション事件)
規格約300mm×約225mmの上質紙に、縦約200mm、横は作品によって約113mmないし約147mmの大きさで、カラー印刷で7頁にわたって、各頁に1枚ずつの絵画が複製されており、解説文は各頁の下部約4分の1のスペースに印刷されていたという事案で、判決は「小冊子」には当たらないとしました。
第56条 継続的刊行物等の「公表」の時
(ポパイ事件4) 漫画は絵画表現と言語表現が不可分の有機的結合関係にあり、有機的一体をなした個々の具体的漫画が保護の対象であり、ポパイ漫画のようにそれぞれ完結形態を有する一連の漫画が順次発表されるものにあっては、各発表された漫画ごとに著作権が発生し、各発表時から存続期間が起算されるとしました。これに対して、最高裁では、連載漫画においては後続漫画は先行漫画の翻案であり、先行漫画を原著作物とする二次的著作物と解され、二次的著作物の著作権は二次的著作物において新たに付与された創作的部分のみについて生じ、原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じないから、後続漫画に登場する人物が先行漫画に登場する人物と同一と認められる限り、その登場人物については最初に掲載された漫画の著作権の保護期間によるべきものとし、被告の絵柄は第一回作品のポパイの絵であるから既に著作権が消滅しているとしました。
第60条 著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護
(慶應義塾大学事件) 慶応義塾大学が法科大学院を設置するために、建物及び庭園を解体して原状に近い形で復元する工事に関して、「本件工事は、公共目的のために必要に応じた大きさの建物を建築するためのものであって、しかも、その方法においても、著作物の現状を可能な限り復元するものであるから、著作者の意を害しない」とし、かりに本件工事について著作権法20条2項2号が適用されないとしても、同法60条但書の規定により本件工事は許容されるとしました。
(生長の家事件) 宗教家である亡Aは、「生長の家」と称する宗教を創始するとともに、「生命の實相」と題する多数の書籍を出版し、また財団法人生長の家社会事業団、宗教法人生長の家を設立し、昭和62年に死亡しました。Aが著述した多数の書籍の著作権はAが創設した財団法人に寄付されたと認定されています。Aの死後、財団法人と宗教法人及び遺族との間に対立が生じ、本件は、宗教法人及び遺族が、財団法人が亡Aの著作である「生命の實相<黒布表紙版>」第16巻「神道篇日本国の世界的使命」の「第1章古事記講義」を「古事記と日本国の世界的使命−甦る『生命の實相』神道篇」の題号を付して出版する行為は、亡Aの意思に反する出版であるとともに、題号を改変しているから著作権法60条の違反であると主張したのに対して、判決は、亡Aの他の著述における記載からしてAが再度発表しない意思であったとは認められない、題号も「蘇る」の2語が加わった以外は同一の用語を並べ替えたにすぎないから、いずれも「著作者の意を害しない」(著作権法60条)としました。著作者が再度発表しない意思であった著作物をその死後に発表する行為は著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用(著作権法113条6項)に該当する可能性があり、そのときは著作権法60条の「著作者人格権の侵害となるべき行為」にあたる可能性がありますが、判決はAがそのような意思であったとは認定できないとしました。同一性保持権のほうは、本件程度の変更は、著作者が生きているケースであれば同一性保持権侵害に該当すると思いますが、著作者が死亡しているケースですから「著作者の意を害しない」にあたるとされたものと思います。
(三島由紀夫−剣と寒紅事件)
三島由紀夫氏が生前に出した手紙15通を掲載した書籍を発行した事案で、判決は、同氏の公表権を侵害しており著作権法60条に違反するとしたものの、著作権法60条の規定違反による損害を認めることはできないとしました。控訴審で、控訴人らは、内容的に三島由紀夫氏が生きていたとしても恥じ入るようなところが全くないこと、真面目な文学作品の中に引用されていること、利用の仕方も礼を失していないこと、三島氏の死後30年経過していることから著作権法60条但書の適用を主張しましたが、控訴審判決(東京高裁平12・5・23判時1725・165)は、「貴兄が小生から、かういふ警告を受けたといふことは極秘にして下さい」の記載のある手紙もあることから、「本件各手紙の公表が三島由紀夫の意を害しないものと認めることはできない」としました。
(仏頭部すげ替え事件) すげ替え後とすげ替え前
事案を簡略化して説明すると、A仏師に依頼して作成した観音像の眼差しが不評であるために、寺がA仏師の死後に仏頭部をB仏師に依頼して作成したものにすげ替えたところ、A仏師の相続人が同一性保持権の侵害を主張したものです。判決は、一審二審ともに、仏頭部のすげ替え行為は著作者が生きていれば著作者の同一性保持権の侵害となるべき行為に当たると認定しました。著作者自身も生前に仏頭部の出来映えに満足しておらずその作り直しを検討していたとしても、著作者がその意思によって観音像を仏教美術彫刻展に出展したこと、開眼法要の際に「一生懸命やりました。出来映えはまあまあというところだと思います。」と挨拶していること等から、仏頭部を作り直す確定的な意図を有していたとまで認めることはできず「意を害しないと認められる」(著作権法60条)に当たらないとしました。
第61条 著作権の譲渡
(青い山脈事件) 小説「青い山脈」の原作者(X)と日本テレビ(Y)間の契約書に「(1)]はYに対し、]が著作権を有する著作物「青い山脈」を連続テレビ映画13回制作するために使用することを承諾する(但し再放映権を含む)」「(6)本契約の有効期間は、このテレビ映画の封切後満2カ年とし、]はその期間中はY以外の者にこの原作をテレビ映画のために使用することを許可しない」と規定されていた場合において、契約交渉時の両者の意思、使用料が高額であること等から、(1)の「再放映権」は有効期間満了後の再放映権の趣旨(買い取り)とされました。
(秘録大東亜戦史事件) 原稿を400字詰め原稿用紙1枚につき500円で買い取るという以外は買い取りの趣旨について意思表示はなく、印税・発行部数・再版の場合の取り決めもなく、契約書も作成されていない事案で、原稿用紙1枚について500円は印税相当額を大幅に上回ること、発行部数・再版の取り決めもなされていないこと、縮刷版等の発行に際して各執筆者から印税請求がなされていないこと等から、少なくとも複製権の譲渡がなされたものとされました。
(ボーリング速成入門事件) ]とY出版社間の契約において、用紙はY用の「出版契約書」の不動文字が印刷された用紙が使用され、その他契約が出版権設定契約であることを示す各条項の不動文字は抹消されないでそのまま残されており、「写真、名義料共で16万円(税込)をYが原稿チェック後に50%、発行後1カ月以内に残り50%、右の条件でYが]より原稿を買取る」と規定されていた事案で、判決は、XY間の合意は出版権設定ではなく著作権譲渡であるとしました。
(原色動物大図鑑挿絵事件) 日本画家(X)と出版社(Y)間の契約が著作権譲渡か出版権の設定(ないしは許諾)かが争われた事案で、一審判決は、著作権の譲渡、出版権設定、出版許諾のいずれか明らかでないときは後者の合意とみるのが相当であり、XY間の覚書にも「出版権はYに帰属する」「Yが原画を他の出版物に使用するときは事前に]の了解を得て妥当な掲載料を支払う」が記載されていること、画料は低額ではないが、Xが挿絵分野の第一人者としての評価が定着していたことを考えると著作権譲渡の対価というより出版権設定の対価とみるべきとしましたが、控訴審判決は、Xは図書が再版、三版と発行を重ねているのを知りながら20年以上もの間著作権の主張をしなかったこと、当時は出版社が画家から挿絵の著作権および所有権を買取るのが通常であり、Xも承知していたこと、]の地位を考慮しても画料は高額であることから著作権譲渡契約としました。
(ふるさと三国志事件) 原告は作曲家、被告は地方TV局であり、原告は、昭和56年から平成14年までの間、被告が放送するTV番組の背景音楽等に使用する楽曲をその主張によれば6万曲以上被告に提供し、被告はこれら楽曲を使用したTV番組をローカル放送以外にも再放送、全国放送等に使用しました。そこで、原告が、ローカル番組で1回使用する限度で楽曲の使用を許諾したにすぎないとして、著作権侵害による損害賠償金5億円を請求した事件で、判決は、TV番組が再放送や全国放送されることはよくあることであり、楽曲はTV番組と一体使用されることが当然の前提とされていること、原告が22年間にもわたって追加の対価を請求していないことから、原告はその都度支払われた対価をもって再放送等も含めた利用を包括的に許諾していたとしましたが、著作権譲渡の合意まではないとしました。
(どこまでも行こう事件) JASRACの信託契約約款の「その有する総ての著作権並びに将来取得することあるべき総ての著作権」を信託財産として受託者に移転する旨の規定は、法61条2項の特掲にはあたらず、27条及び28条の権利は著作権者に留保されているとしました。
(振動制御システム事件) 本件プログラムは原告が被告の委託を受けて作成したものですが、原被告間の開発委託契約には、開発過程で生じる著作権の対象となりうるものは被告に帰属する旨の条項が含まれていました。したがって、本件プログラムの著作権が被告にあることは争いありませんが、同契約には翻案権も被告に帰属する旨の明示がなかったので、原告は、著作権法61条2項に基づいて、本件プログラムの翻案権はその作成者である原告に帰属しており、被告が改良品を製造販売する行為は翻案権の侵害であると主張した事件で、判決は、本件プログラムによるビジネスの主体がYであることを認定して、著作権法61条2項の推定は及ばず、本件プログラムの著作権は翻案権も含めてYに譲渡されているとしました。控訴審も同旨です。
(宇宙戦艦ヤマト事件(2))
「特掲された」というためには、契約書に、単に「すべての著作権を譲渡する」というような包括的記載をするだけでは足りず、譲渡対象権利として著作権法27条、28条の権利を具体的に挙げることにより、当該権利が譲渡の対象であることを明記する必要があるとしました。
第63条 著作物の利用権の許諾
(七人の侍事件) 映画「七人の侍」に関する脚本家と映画会社間の契約書中の「映画化権は映画会社に属する」の解釈が争われた事案で、当時は映画会社が相当期間にわたり映画化をしない場合及びいったん映画化した後相当期間を経過した場合には、脚本家が他の映画会社に(再)映画化をさせる事例が少なくないこと、映画会社が、同じ脚本家の他の脚本である「蜘蛛巣城」「天国と地獄」については映画を1本撮る権利を取得したにすぎない旨を宣言していたことから、契約書の「映画化権」は物権的映画化権ではないとされました。
(エンジンシンフォニー事件) 映画製作者の依頼を受けて映画用の音楽を作曲して音楽録音テープを作成提供した者が、その映画の完成後1年くらい後に別の映画用として同じ音楽録音テープを提供した事件で、判決は、映画製作業界においては、昭和44年当時、特定の映画のために作曲、演奏、録音された音楽をそのままその録音物を使用して他の映画に付する等別個の用途に使用する場合は、映画製作者の承諾を得なくてはならないとの慣行が存在したとして、作曲家の行為を違法行為としました。
(商業広告事件) 広告代理店が、特定依頼者のために作成提供した広告と類似する広告を他の競業者のために提供した事案で、判決は、広告業者は、広告が特定依頼者の広告として価値ある広告効果を挙げ又は挙げつつある場合には、第三者のために共通したイメージをもつ広告を制作することによって、依頼人の広告効果を毀損、減少させない信義則上の付随義務を負うとしました。
(法政大学懸賞論文事件) 法政大学が学内懸賞論文の優秀賞作品をその発行する雑誌「法政」に掲載して出版したところ、受賞者が大学を訴えた事案で、懸賞論文の募集にあたって応募論文の著作権の帰属、出版等の利用に関する事項を何ら明らかにしていないのだから、応募行為が大学に対する応募論文の著作権の贈与や出版権の設定または出版許諾等の意思表示になることはないが、大学の事務担当者が受賞者に応募論文を雑誌「法政」に掲載する旨を伝えており、これに対する受賞者の黙示の承諾を認定できるとしました。
(愛の劇場事件)
テレビドラマのオープニング映像につける音楽を制作し、「TBS愛の劇場 音楽制作費」の名目で20万円の支払を受けた者が、20万円は制作実費であって使用料は別であると主張してその支払を求めた事案で、法的な知識、経験があるのに、東京放送によるテレビ放送後長期間使用料の請求をしなかった、著作権をB社に譲渡した際もJASRACの使用料の分配を受けた後もそれ以前の使用料についてなんの確認も行っていない、制作費の他に使用料を含んで20万円であっても不当に低額ではないとして、20万円の中に使用料も含まれているとしました。
第64条 共同著作物の著作者人格権の行使
(共有著作権代表者地位不存在確認事件)
音楽著作物の共有者XY間において著作権法64条・65条の代表者をYとする定めをしたものの、YがJASRACから代表して受領した著作権使用料のXの分を支払わないので、Xが、Yとの間の契約を解除したとして、Yに対して代表者の地位にないことの確認を求めて出訴した事件で、判決はこれを認容しました。
第65条 共有著作権の行使
(静かな焔事件) 闘病記の一部が患者と看病人の共同著作物とされ、患者の死亡後看病人が患者の遺族に相談せずその一存で闘病記を出版したケースで、遺族には合意を拒む正当な理由があるとしました。
(共有持分譲渡同意拒絶事件)
2分の1の共有持分を有する著作権者Aが破産宣告を受け、破産管財人Xがその持分を第三者Bに譲渡しようとしたところ、他の共有者Yが、AがYの同意なく持分をBに譲渡してBがすでに著作物を販売したのは背信行為であるとして同意を拒否した事案で、判決は、AY間で著作権の営業窓口がAに統一されていたのだから、BがAの許諾のみで著作物の利用に問題がないと考えたとしても不自然ではない、Bは事後的にYの許諾を得、対価150万円を支払ったこと、YはAの持分を買い受ける機会を逃したのだから、Yの知らないうちにXB間で売買契約が締結されてもYに対する背信行為とはいえないとして、同意を拒否する正当な理由はないとしました。
第75条 実名登録
(フジTVシンボルマーク事件) 無名または変名で公表された著作物の著作権者は、その著作物について不実の実名登録が存在することによって法律上・事実上円満な著作権行使を制約されることとなるから、その不実の実名登録の抹消登録手続きを求めることができる(第一審判決)。その理は、実名登録された著作物が真実の著作者の著作物とすべて同一ではないが、その複製権を侵害する関係にある場合においても同様である(控訴審判決)。
(智恵子抄事件)
真実の著作者以外の者の名義で著作年月日登録がなされていると著作権者はその円満な著作権の行使を制約されることとなるから、著作権者はその登録の抹消登録手続きを求められる。
第77条 著作権の登録
(二蓋笠柳生実記事件) 著作権の相続取得を第三者に対抗するためには登録が必要だが(旧法下)、著作権侵害者は登録の欠缺を主張する正当な利益のある者に当たらないから、著作権侵害者に対しては登録なくして著作権の取得を対抗できる。
(国家学会雑誌事件) 適法に著作権を譲り受けた者は、その登録をしなくても完全に権利を取得した者であるから、その者のなした告訴は適法である。
(あゝ玉杯に花うけて事件)
著作権の譲受け人は登録しなくても侵害者に対しては著作権の譲受けを対抗しうる。
(苦菜花事件)
著作権の移転登録をしていないとしても、不法行為者(著作権侵害者)は対抗要件の欠?を主張する正当な利益を有しない者であるから、著作権法77条1項柱書の「第三者」に当たらないとされた事例
第79条 出版権の設定
(太陽風光点事件) SF作家が、X出版社との口頭契約により単行本を出版したところ、同書籍が日本SF大賞を受賞したために、同書籍についてY出版社との間で文庫本を出版することに関する出版権設定契約を締結して文庫本を出版したという事案で、]は出版界ではひとたび出版された書籍は3年間他社から出版できない不文律があると主張しましたが、第一審、第二審ともにかかる慣行の存在を否定しました。
(原稿返還請求事件)
漫画家がA出版社から出版した漫画をB出版社から再出版するためにA出版社に漫画原稿の返還を求めたところ、A出版社が出版業界には在庫販売中は原稿を返却しなくてもよいという商慣習があるとしてこれを拒否したので、漫画家が再出版できなくなったことによる逸失利益の賠償を求めた事案で、判決は、右商慣習の存在を否定し、逸失利益400万円の賠償を命じました。
第80条 出版権の内容
(英語教科書事件)
14名の共同著作物である英語教科書において、共同著作者の一人である原告と他の13名(編集委員)との間の契約書に、編集委員はその著作権持分につき原告に対して本書の出版権を設定する、原告は本書に準拠する教師用指導書、解説書、録音テープ等を第三者に編集発行させることができる旨が規定されていたケースで、判決は、著作権法80条3項で禁止される「出版権の目的である著作物の複製」とは著作物を原形のまま複製することをいうから、本件の契約の条項は著作権法の同規定に違反しないとしました。
第96条の2(レコード製作者・送信可能化権)
(ソニーミュージック事件)
音楽事務所とレコード会社が費用折半でレコード原盤を作成して、持分2分の1ずつのレコード製作者となりましたが、両者間の契約には、音楽事務所が有する一切の権利はなんらの制限なくレコード会社に譲渡する旨の定めがありました。契約後、著作権法が改正されてレコード製作者に送信可能化権が創設されました。そこで、契約当時は法的に存在しなかった送信可能化権もレコード会社に譲渡されているのか、それとも契約当時は存在しなかった権利であるから音楽事務所に留保されているのかが争われました。判決は、レコード会社が実演家及びレコード製作者の著作隣接権を含む一切の権利を譲受け、他方レコード売上げによる印税を両者に支払うのが永年の音楽業界の慣行であるとして、送信可能化権が創設される以前の契約であっても送信可能化権もレコード会社に譲渡されているとしました。
第102条(放送事業者の権利制限・私的使用)
(録画ネット事件) 債務者が、海外在住の利用者に1台ずつテレビパソコンを販売し、それを債務者事務所にまとめて設置し、利用者がインターネットを通じてテレビパソコンを操作して録画予約すればそれが利用者の自宅パソコンに転送されて、日本のテレビ番組を海外で視聴できるようにしたサービスにおいて、裁判所は、債務者と利用者の管理・支配の程度を比較衡量して複製行為の主体を認定すべきであるところ本件サービスの複製行為の主体は債務者であるとして、利用者による私的使用の抗弁を排して本件サービスはNHKの放送の複製権侵害であるとしました。
(まねきTV仮処分事件) 債務者が、海外在住の各利用者から市販のベースステーションを預かり必要な環境を設定してインターネット回線に接続すれば、各利用者が放送番組を選択すると、その選択した放送データが利用者のベースステーションから利用者の専用モニター又はパソコンに送信されてテレビ番組を視聴できるサービスは、ベースステーションと専用モニター又はパソコンは1対1の関係であるから公衆送信に該当せず、従って送信可能化に該当しないとしました。
(まねきTV本案事件) 本件サービスのシステム構成
まねきTV仮処分事件の本案訴訟ですが、知財高裁は、ベースステーションは自動公衆送信装置に当たらない、利用主体は各利用者であってサービス提供者たる債務者ではないとして送信可能化権侵害に当たらないとしました。ところが、最高裁は、ベースステーションをテレビアンテナに接続して放送がベースステーションに継続的に入力されるように設定するのは債務者であるから、利用主体は債務者であるとしました。そして、各利用者のベースステーションからの送信はその利用者の専用モニター又はパソコンに限られるから1対1の送信であるとしても、システム全体を見ると、誰でも債務者と契約することによって送信を受けられるのだから、ベースステーションは利用希望者の何人にも送信するシステムであり自動公衆送信装置に当たるとして、債務者の行為を送信可能化権の侵害であるとしました。
(ロクラク事件)
日本国内に設置した親機にテレビ放送波を入力し、海外に設置した子機を操作して、その放送波をダウンロードして海外で日本のテレビ番組を視聴できるようにしたサービスについて、原審はその利用主体は個々の利用者であるから私的使用に該当するとしましたが、最高裁は、事業者は放送番組を複製機器に入力するという重要な行為をしており、この行為がなければ利用者が放送番組を複製できないのだから、事業者が利用主体であって事業者の行為は著作隣接権の侵害に当たるとしました。
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