第95条 商業用レコードの二次使用

1 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。)は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行った場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行った場合を除く)には、当該実演(第7条第1号から第6号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第4項までにおいて同じ)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
2  前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であって、実演家等保護条約第16条1(a)(i)の規定に基づき実演家等保護条約第12条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。
3  第8条第1号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第12条の規定による保護の期間が第1項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、第8条第1号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第12条の規定による保護の期間による。
4  第1項の規定は、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約第15条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。
5  第1項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によってのみ行使することができる。
6  文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。
@  営利を目的としないこと。
A  その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
B  その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
C  第1項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。
7  第5項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。
8  第5項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
9  文化庁長官は、第5項の団体に対し、政令で定めるところにより、第1項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
10  第5項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。
11  前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
12  第70条第3項、第6項及び第8項並びに第71条(2号のみ)、第72条から第74条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において、第70条第3項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第72条第2項中「著作物を利用する者」とあるのは「第95条第1項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第5項の団体」と、第74条中「著作権者」とあるのは「第95条第5項の団体」と読み替えるものとする。
13  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号)の規定は、第10項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
14  第5項から前項までに定めるもののほか、第1項の二次使用料の支払及び第5項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。

商業用レコードを放送又は有線放送に利用することは商業用レコードの通常の使用範囲を著しく越えており、それにより放送事業者及び有線放送事業者(放送事業者等)は実演家に個別に出演を依頼する場合に比べて相当な収益をあげられる一方、実演家は生演奏の機会を奪われて機械的失業に陥ります。そこで実演家が放送事業者等に対して二次使用料を請求できることとしました(1項)。
この二次使用料請求権は実演家等保護条約及び実演・レコード条約に規定されていますが、条約の内容は異なっていますので、それら条約の締約国の国民に対する日本法の適用(相互主義)についての定めを設けました(2項〜4項)。
この二次使用料請求権は、放送又は有線放送に供された商業用レコードに固定されている個々の実演の実演家から個々の放送事業者、有線放送事業者に対する請求権ですが、個別的請求になじまないものですから集中管理のシステムをとり、その定めを設けました(5項〜14項)。

1 商業用レコードの放送、有線放送への利用に際しての二次使用料請求権(1項)
放送事業者及び有線放送事業者(放送事業者等)は、実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行ったときは、実演家に対して二次使用料を支払わなくてはなりません。実演家の許諾を得て製作した録音物を用いて放送、有線放送する行為に対して実演家の放送権、有線放送権は働きませんが(著作92条UA)、その録音物が商業用レコードのときは放送権、有線放送権は働かないものの二次使用料支払義務が発生するのです。
「放送事業者」は放送を業として行う者をいい(著作2条TH)、「有線放送事業者」は有線放送を業として行う者をいいます(著作2条T・9の3)。「商業用レコード」は市販目的で製作されるレコードの複製物をいい(著作2条TF)、「レコード」は物に音を固定したもの(DVD等の音をもっぱら映像とともに再生することを目的とするものを除く)をいいますから(著作2条TD)、結局「商業用レコード」は音を固定した物の複製物であって市販目的で製作されるものをいいます(1)。かならずしも音楽が収録されたCDやLPには限りません。二次使用料の対象となるためには実演家の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードでなくてはならず、無許諾で実演が録音されている商業用レコードのときはその放送、有線放送への利用を禁止することができ、利用されてしまった後は二次使用料ではなく損害賠償の請求をすることとなります。商業用レコードを用いるのではなく、放送のために作成した固定物を用いて許諾を得た放送以外の放送をするときは94条2項の報酬支払義務が発生します。商業用レコードを「用いた」放送又は有線放送とは、商業用レコードをスタジオで再生してその再生音を放送又は有線放送すること(直接利用)をいいますが、再生音をテープに一時的固定をしてそのテープを使って放送、有線放送することも含みます(加戸逐条講義)。平成18年改正前は商業用レコードを用いた放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行った場合(間接利用)は二次使用料支払義務を負いませんでしたが、同改正により、商業用レコードを用いた放送を受信して同時に行う有線放送であって非営利無料のもの以外は二次使用料支払義務を負うこととなりました(カッコ書)。二次使用料請求権が与えられる「実演」は当然ながら著作隣接権の存続期間内の実演でなくてはならず(二次使用料請求権は著作隣接権ではないので特に規定しました)、さらに著作権法7条1号〜6号に掲げる実演でなくてはなりません(カッコ書)。つまり、国内において行われた実演(1号)等以外の条約上保護義務を負う実演のうち、実演家等保護条約で保護義務を負う実演(5号)、実演・レコード条約で保護義務を負う実演(6号)は二次使用料支払義務が発生しますが、TRIPS協定で保護義務を負う実演(7号)には二次使用料支払義務が発生しません。その理由は、商業用レコードの二次使用料を受ける権利は実演家等保護条約及び実演・レコード条約で規定される権利であり、TRIPS協定では規定されていないからです。
(1)CDエクストラやエンハンストCDなどの映像部分を含む固定物、ネット上で提供される音源、ライブコンサート等で直接固定された音源は「商業用レコード」に該当しないので、それらの音源を用いた放送等については二次使用料を支払う必要はない(加戸逐条講義)。

2 相互主義(2項〜4項)
実演家等保護条約16条1(a)(C)は、「他の締約国の国民であるレコード製作者のレコードについて同条(筆者注・レコードの二次使用料に関する12条)に定める保護を与える場合に、その保護の範囲及び期間を、自国民によって最初に固定されたレコードについて当該他の締約国が与える保護の範囲及び期間に制限すること」を宣言できると定めており、日本はこの規定の留保宣言を行っています。つまり、日本は、日本法によって締約国(例えばA国)の国民にレコードの二次使用料請求権を与える場合、その保護の範囲及び期間をA国が日本国民によって最初に固定されたレコードについて与える範囲及び期間に制限できるという意味です(相互主義)。平たくいえば、A国が日本国民を保護してくれる範囲と期間でしか日本はA国民を保護しないということです。したがって、日本は、実演家等保護条約の締約国の中で同条約12条の規定を適用しない(レコードの二次使用料請求権を与えない)こととしている国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演には二次使用料請求権を与えません(2項)。つまり相手国が全く二次使用料請求権を与えない場合に限って日本も二次使用料請求権を与えません。二次使用料請求権を与えるか与えないかには種々の中間形態(放送利用以外には与えないとか、締約国で最初に固定されたレコードでも非締約国の国民をレコード製作者とするレコードには与えない等)がありますが、これらの中間形態の場合は相互主義を適用せず一律に日本法を適用するのです(加戸逐条講義)。次に、保護期間は、日本国民をレコード製作者とするレコード(第8条第1号に掲げるレコード)について締約国により与えられる二次使用料請求権の保護期間(実演家等保護条約12条の規定による保護の期間)が日本法による保護期間(第95条1項の規定により実演家が保護を受ける期間)より短いときは、その締約国の国民をレコード製作者とするレコードの保護期間は、日本国民をレコード製作者とするレコード(第8条1号に掲げるレコード)について締約国により与えられる二次使用料請求権の保護期間(当該締約国により与えられる実演家等保護条約第12条の規定による保護の期間)によります(3項)。つまり保護期間に関しては完全な相互主義(締約国が日本国民に保護する期間しか保護しない)を採用しています。
次に、実演・レコード条約15条(3)は、「いずれの締約国も、 (1)の規定(筆者注・レコードの二次使用料)を特定の利用にのみ適用すること、(1)の規定の適用を他の方法により制限すること又は(1)の規定を適用しないことを、世界知的所有権機関事務局長に寄託する通告において、宣言することができる」と規定しています。そこで、日本では、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く)であって実演・レコード条約15条(3)の留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演は、その締約国と同様の制限を行います(4項)。その締約国の法律と同様の保護しか与えないのですから相互主義です。上記のとおり、実演家等保護条約の締約国の国民に対しては締約国が一部でも二次使用料請求権与えれば日本も二次使用料請求権を与えますが、実演・レコード条約の締約国との関係では、日本でも相手国の保護の態様に合せた保護を与えるのです。具体的には、相手国がデジタル放送における利用に限って二次使用料請求権を認めているときは、日本でもその国の商業用レコードをデジタル放送に使用する場合に限って実演家に二次使用料を払うこととなり、相手国が二次使用料請求権を認めていないときは日本でもその国の商業用レコードを放送で利用しても実演家に二次使用料を払う必要はありません(加戸逐条講義)。このように条約によって相互主義の内容が異なるのは、実演家等保護条約は条約締結後の実演のみを保護すればよいとされるに対して、実演・レコード条約では条約締結前の実演、レコードも保護しなくてはならないとされているので、相手国の保護水準を厳格に反映した相互主義を採用しなくては使用料額が急激に増加して放送事業者の経営を圧迫する可能性があるからだと説明されます(加戸逐条講義)。最後に、実演・レコード条約の締約国であって同条約15条(3)の留保を付している国であっても、同時に実演家等保護条約の締約国であれば実演家等保護条約が適用されます。もっとも実演家等保護条約の締結前の実演であれば実演・レコード条約が適用されます(実演・レコード条約は締結前の実演・レコードの保護も義務づけているので)。

3 指定団体による権利の行使(5項〜9項)
 二次使用料請求権は商業用レコードに固定されている個々の実演家に帰属しますので、個々の実演家が行使するのが筋ですが、個々の実演家が放送等に利用された商業用レコードを逐一調査することは不可能ですから、集中的管理をすることとなりました。すなわち、文化庁長官が指定する団体(その連合体を含む)のあるときはその団体(指定団体)のみが行使します。指定団体のないときは原則どおり個々の実演家が行使することになります。指定団体は、国内の職業実演家の相当数を構成員とする団体でなくてはなりません。つまり国内の職業実演家の相当数の意思を反映できる団体でなくてはなりません。商業用レコードの使用実績からすれば歌手や演奏家等の音楽関係者が中心となるでしょうが、それ以外の職業実演家も構成員となっていなくてはなりません。また指定団体となることに同意している団体でなくては文化庁長官は指定できません。国内の実演家の相当数を構成員とする団体でなくてはならず外国人実演家の団体であってはなりません。外国人実演家の二次使用料請求権も国内実演家の団体が行使するのです。指定団体が権利を行使する方法には、権利の譲渡を受ける方法、権利の信託を受ける方法、権利行使の委任を受ける方法があります(加戸逐条講義)。しかし、指定団体との間にこのような法的関係が全くない実演家の実演については指定団体も権利を行使できません。指定団体がある以上実演家も行使できませんので、指定団体に権利を譲渡等しない実演家の二次使用料請求権は誰も行使できないということになります(以上5項)。
 このような団体又は連合体であって、営利を目的としないこと、構成員の加入及び脱退が自由であること、構成員の議決権及び選挙権が平等であること、業務を自ら的確に遂行する能力のあることの要件をすべて備える団体であれば、文化庁長官は指定団体として指定できます。そして、文化庁長官は、昭和46年に、社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)を二次使用料請求権を行使する団体として指定しています(以上6項)。
 上記のとおり指定団体のあるときはその指定団体しか二次使用料請求権を行使できませんので、指定団体は権利者から申込みを受けたときは拒否できません(7項)。そして、指定団体は、権利者のために、自己の名をもって使用者と使用料額を決めたり、支払請求をしたり、支払請求訴訟を起こす等の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有します(8項)。
 文化庁長官は指定団体に対する監督権限があり、政令(著作権法施行令)で定めるとことにより二次使用料の業務に関して報告させ、帳簿、書類等の資料の提出を求め、業務執行の改善のために必要な勧告ができます(9項)。

4 二次使用料の額(10項〜12項)
 二次使用料額は、毎年、指定団体と放送事業者等又はその団体とが協議して決めます(10項)。10項の狙いは、二次使用料額が、使用者ごとに一括して定められること、年額であること、両当事者間の協議により定められること、特に使用者を構成員とする団体があるときは支払義務者ではないその団体が指定団体との間で協議して定めうることにあり、実際には、指定団体と放送事業者等の団体との間で、年間○○円あるいは年間営業利益に対する○○%と定められるとされます(加戸逐条講義)。額についての協議が成立しないときは、当事者(指定団体、放送事業者等又はその団体)は、政令(著作権法施行令)で定めるところにより文化庁長官の裁定を求めることができます(12項)。裁定手続きについては、著作物の利用裁定に関する著作権法70条3項、6項、8項、補償金に関する著作権法71条〜74条が準用されます(12項)。

5 独禁法の適用除外(13項)
 価格、数量等のカルテルは公正かつ自由な競争を妨げるものとして独禁法上禁止されていますが、他方、特定の政策目的を達成する等の観点から一定の要件、手続きのもとで例外的にカルテルが許容される場合があります(適用除外カルテル)。13項もこの適用除外カルテルの一つです。すなわち、本来は個々の実演家が個々の放送事業者等と二次使用料額を協議すべきですが、実演家の数も放送事業者の数も多数にのぼり個別交渉は事実上困難ですから、権利者側の団体である指定団体と利用者側の団体である放送事業者等の団体との協議によって二次使用料額を協議、決定できることとし、かかる協議による定め及びこれに基づく行為には独禁法を適用しないこととしました。一般に適用除外カルテルは主務官庁の認可とか公正取引委員会の同意とかが要件とされますが、13項の適用除外カルテルも、文化庁長官の監督権限が認められ(著作95条H)、指定団体は協議により定った二次使用料額を文化庁長官へ届出、届出を受けた文化庁長官が公正取引委員会に通知することとされます(著作権法施行令)。また、適用除外カルテルは不公正な取引方法を用いた等の場合は適用除外とはならないという但書がおかれるのが一般ですが、13項も、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は適用除外にはならないこととされます。正当な理由がないのに有線放送事業者の使用料だけ高額にするとか、特定の放送事業者だけ排斥するとか、リベートの授受と交換に不当に高額な使用料を定めるとか、使用料の決定に際して指定団体の役員選任に干渉する等がこれにあたります。

第95条の2 譲渡権

1 実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
@  第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
A  第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
3  第1項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
@  第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
A  第103条において準用する第67条第1項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
B  第103条において準用する第67条の2第1項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
C  第1項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
D  国外において、第1項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物

1 実演家の譲渡権(1項)
 実演家の譲渡権とは、実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利です。実演家(著作2条TC)。実演(著作2条TB)。録音(著作2条TL)。録画(著作2条TM)。公衆(著作2条X)。

2 譲渡権が適用されない場合(2項)
 実演家の許諾を得て製作された実演の録画物(1号)、実演家の許諾を得て製作された映画の増製物(2号)の公衆への譲渡には実演家の譲渡権は及びません。これらの場合は許諾を与えた時点で対価を得ていますので、譲渡時点では権利を行使できないのです。これに対して、実演家の許諾を得て製作された録音物(音楽CD等)に対しては譲渡権が及びます。録画物と録音物で異なった扱いをするのは、実演・レコード条約8条が消尽の場合しか録音物の譲渡権の制限を認めていないからです。

3 譲渡権の消尽(3項)
 次に掲げる場合はいずれも実演の録音物、録画物が一度適法に譲渡された場合であり、適法譲渡によって譲渡権が消尽してさらに公衆に譲渡する行為に譲渡権は及びません。なお、3項の実演は2項に該当しない実演であり(カッコ書)、権利者の許諾を得て製作した録画物や映画の譲渡は2項によってそもそも譲渡権が及びません。
@ 権利者又はその許諾(承諾)を得た者によって、公衆又は特定かつ少数の者に譲渡された録音物、録画物の譲渡(著作95条の2V@C)。
 権利者自身又は権利者から譲渡の許諾を得た者による公衆への譲渡、又は権利者から承諾を得た者による特定少数人への譲渡によって譲渡権は消尽し、録音物、録画物のそれ以降の譲渡には譲渡権を行使できません。「許諾」と「承諾」を書き分けているのは、譲渡権は公衆へ提供する権利であって特定少数人への提供にはそもそも譲渡権を行使できないので、特定かつ少数者への譲渡には禁止の解除を意味する「許諾」の文言を避けたものです。1号の場合に譲渡権が消尽するのは譲渡時点で権利者に対価を得る機会があったからです。4号の場合にも譲渡権が消尽するのは、最初の譲渡が公衆に対するものであったか特定少数人に対するものであったかは外形的に判断できませんので、商品取引の安全確保のために、特定少数人に対する譲渡によっても譲渡権が消尽することとしたのです。
A 実演家と連絡できないために文化庁長官の裁定をうけて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物、裁定申請者であって担保金を供託した者によって公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物の譲渡(著作95条の2VAB)。
 この場合は実演家等の許諾を得た者による譲渡と同視でき実演家等に対価を得る機会がありますので、譲渡権は裁定を得た者による譲渡によって消尽します。 B 国外において適法に譲渡された実演の録音物又は録画物を、国内で譲渡する場合には及びません(著作95の2VD)。
譲渡権に相当する権利を認めない国において譲渡された録音物、録画物、譲渡権に相当する権利を認める国において、その権利者又はその承諾を得た者によって譲渡された、権利制限規定に従って譲渡された等譲渡権に相当する権利を害しないで譲渡された録音物、録画物は、外国での譲渡によって日本における譲渡権が消尽し(国際消尽)、日本に輸入されて公衆に譲渡されても譲渡権は及びません。外国での譲渡が特定少数人に対する譲渡であっても消尽します。

第95条の3 貸与権等

1 実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、最初に販売された日から起算して1月以上12月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。
3  商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4  第95条第5項から第14項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第10項中「放送事業者等」とあり、及び同条第12項中「第95条第1項の放送事業者等」とあるのは、「第95条の3第3項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
5  第1項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第95条第5項の団体によつて行使することができる。
6  第95条第7項から第14項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第4項後段の規定を準用する。

1 貸与権(1項・2項)
 実演家の貸与権は、実演が録音されている商業用レコードを貸与により公衆に提供する権利です(1項)。
実演家(著作2条TC)。実演(著作2条TB)。録音(著作2条TL)。商業用レコード(著作2条TF)。貸与(著作2条[)。公衆(著作2条X)。
貸与権は貸レコード問題を契機に昭和59年改正法により認められた権利であり、著作権ではレコードに限らず書籍やプログラム等著作物全般(映画以外)を対象とする権利ですが、著作隣接権(実演家、レコード製作者)では商業用レコードのみを対象とする権利であって、貸ビデオには実演家の貸与権は及びません。有償無償を問いませんが、営利を目的とせず無料の貸与には貸与権は及びません(著作102条T、同38条W)。譲渡権と異なって消尽規定がありませんので、適法に商業用レコードを入手してそれを適法に公衆に販売できる者であっても公衆に貸与することはできません。譲渡によっては商業用レコードの数は増えませんので実演家は1回許諾料を得る機会を与えられればよいですが、貸与は多数の私的複製物(著作30条)が作成される可能性があり、1回の許諾料ではカバーできないからです。形式上は貸借の形をとっていなくても、貸与と同じ権限を取得させる契約は貸与に含みます(著作2条[・パソコン用ソフトレンタル差止事件)。
   貸与権は最初に販売された日から起算して1月以上12月を越えない範囲内で政令で定める期間を経過した商業用レコード(期間経過商業用レコード)には行使できず(2項)、同期間経過後は3項の貸与報酬請求権を行使できるだけです。「1月以上12月を越えない範囲内で政令で定める期間」は、現時点では「12月」と定められていますので(著作権法施行令57条の2)、貸与権は現時点では発売後12ヶ月を経過した商業用レコードには行使できません。商業用レコードの大量の売れ行きが見込まれる発売後12ヶ月間を貸与権の行使期間としました。期間の起算日は商業用レコードが「最初に販売された日」ですが、「複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む」とありますので、同一の楽曲を収録した商業用レコードは別々の日に発売されたものであってもすべて最初の販売日から起算します。CD、LP、テープ等固定手段が異なっても、同一の楽曲が収録されていればすべて最初の販売日から起算します。しかし収録楽曲が異なればその販売日から起算します。たとえば、A曲、B曲、C曲を収録したCDが発売された場合、その後発売された同じ3曲を収録したコンパクト・カセットに対する貸与権はCDが最初に発売された日から1年経過後は行使できませんが、A曲、B曲、C曲、D曲が収録されたLPに対してはCD発売から1年経過後でも(LP発売後1年以内なら)行使できます。「最初に販売された」は国内販売又は国外販売を問いません。

2 貸与報酬請求権(3項・4項)
実演家の貸与権の保護期間は実演が行われてから70年間ですから、商業用レコードに音を吹き込んでから1年後にそのレコードが最初に販売されたとすると、レコード販売後49年間貸与権があります。しかるに、実演家は最初の販売日から12ヶ月(現時点)を経過した商業用レコードには貸与権を行使できず、その後の49年間は貸レコード業者に対して貸与報酬請求権を行使できるだけとなります(3項)。
商業用レコードに固定された実演の数は夥しく、また貸レコード業者も零細企業を含めて夥しい数にのぼりますので、到底個別的に権利を行使することはできません。そこで、商業用レコードを用いた放送、有線放送がされた場合の実演家の二次使用料請求権と同様の権利の集中管理システムを採用し、二次使用料請求権に関する著作権法95条5項〜14項を「放送事業者等」を「貸レコード業者」と読み替えて準用します(4項)。なお、準用する95条5項の指定団体として、文化庁長官は、二次使用料請求権同様に社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)を指定団体として指定しています。

3 許諾にかかる使用料(1項)の徴収(5項・6項)
 貸与権(1項)は許諾権であって貸与を拒否できる権利ですが、現実には使用料の支払を条件に貸与を許諾することが多く使用料徴収権として機能しています。そこで使用料を条件に貸与を許諾する場合、使用料の個別的徴収が困難であることは貸与報酬請求権の場合と同じです。そこで、使用料請求の場合も指定団体によって行使できることとし(5項)、その場合、二次使用料請求権に関する著作権法95条7項〜14項を「放送事業者等」を「貸レコード業者」と読み替えて準用します(6項)。使用料請求は、貸与報酬請求と異なって指定団体によってしか行使できないというのではなく実演家が個別的に行使することもできます。

第3節 レコード製作者の権利(第96条−第97条の3)

@ 複製権(著作96条)
A 送信可能化権(著作96条ノ2)
B 譲渡権(著作97条ノ2第1項)
C 商業用レコードの貸与権(著作97条ノ3第1項)
D 商業用レコードの二次使用料請求権(著作97条1項)
E 貸レコード業者に対する報酬請求権(著作97条ノ3第3項)

  なお、保護を受けるレコードの範囲は著作権法8条です。

第96条 複製権

レコード製作者はそのレコードを複製する権利を専有します。
レコード製作者(著2条1項E)。レコード(著2条1項D)。複製(著2条1項N)。
 レコードとは、音を固定したもの(音をもっぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く)をいいます(著2条1項D)。「物」ではなく「もの」とあるのは固定媒体ではなく中味の音を指すからです。したがって、レコードの「複製」とは、固定媒体を物理的に増勢することではなく中味の音を再生することをいいます。ディスクレコードのリプレース(増製)もそれによって中味の音が再生されますから「複製」にあたりますが、ディスクレコードに収録されている音をソノシートや磁気ディスク等の異なる固定媒体に収録しても中味の音が再生されていますので「複製」にあたります。このように音を他の媒体に移した者は「レコード製作者」ではなく複製者ですが、ソノシートや磁気ディスク等の複製物も「レコード」です。
   レコードの複製権の主体はレコード製作者です。レコード製作者とはレコードに固定されている音を最初に固定した者です(著2条1項E)。音を最初に固定する行為に芸術的創作性を認めて、その最初に固定した者に複製権、送信可能化権等の権利を認めたのです。同一の音を同時に別々に固定したときは、別々のレコードであり別々のレコード製作者となります。商業用レコードであっても原盤の持ち込みのケースであれば、レコード会社ではなく音の最初の固定者に複製権等の権利が帰属します。同一の演奏音をAが映画のサウンド・トラックに入れるために固定し、Bが商業用レコードにいれるために固定した場合、Bには複製権等のレコード製作者としての権利が認められるもののAにはそれが認められないということになります(サウンド・トラックは音を映像とともに再生しますのでレコードの定義に当たらないからです。しかし、サウンド・トラックから音を取り出してサントラ盤のレコードとしたときはそのときにレコード製作者となります)(加戸逐条講義)。

第96条の2 送信可能化権

レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
レコード製作者の定義(著2条1項E)。送信可能化の定義(著2条1項9の5)。
 デジタル化、ネットワークが進み、インターネットやパソコン通信を利用した音楽や動画等の配信サービス(インタラクティブ送信)が飛躍的に増大したことにより、平成9年改正によってレコード製作者(及び実演家)に送信可能化権が認められました
(注1)。自動公衆送信行為の専有権ではなく、その前段階の送信可能化(著作2条THの5)の行為(アップロード)の専有権として規定され(注2)、送信それ自体にはレコード製作者(実演家)の権利はありませんので、送信頻度に応じた使用料の支払いを望むときは送信可能化の許諾契約にその旨の取り決めをしておく必要があります(文化庁・通産省、平成9年改正解説74頁)。録画物と異なってレコードのような録音物はワンチャンス主義の対象外とされている理由は著作92条の2の解説参照。なおソニーミュージック事件
(注1)公衆への送信に関する著作隣接権
平成9年改正以前は、実演家には放送権及び有線放送権しかなく(著作92条)、しかも上記のとおり許諾を得て作成された録音・録画物を用いてする放送、有線放送には権利が及びませんでした。またレコード製作者にはなんの権利も認められていませんでした。そこで、市販のレコードを用いて音楽を配信する行為は、作詞家や作曲家の著作権の侵害にはなるものの、歌手や演奏家、レコード会社の権利侵害にはなりませんでした。
(注2)WIPO実演・レコード条約が、インタラクティブ送信の前段階である「有線又は無線の方法により、公衆に利用可能な状態にする」行為に実演家及びレコード製作者の権利を認めたことによります。

第97条 商業用レコードの二次使用

1 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行った場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行った場合を除く。)には、そのレコード(第8条第1号から第4号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
2  第95条第2項及び第4項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第3項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第3項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
3  第1項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によってのみ行使することができる。
4  第95条第6項から第14項までの規定は、第1項の二次使用料及び前項の団体について準用する。

商業用レコードを放送又は有線放送に利用することは商業用レコードの通常の使用範囲を著しく越えており、それにより放送事業者及び有線放送事業者(放送事業者等)は相当な収益をあげられます。しかるに放送の公共性を重くみてレコード製作者には放送権・有線放送権は認められません(実演家も、実演家の許諾を得た録音物、録画物を用いた放送、有線放送には放送権、有線放送権は働きません)。そこで、その埋め合わせとして、レコード製作者(実演家も同じ)は放送事業者等に対して二次使用料を請求できることとしました(1項)。
この二次使用料請求権は実演家等保護条約及び実演・レコード条約に規定されていますが、条約の内容は異なっていますので、それら条約の締約国の国民に対する日本法の適用(相互主義)についての定めを設けました(2項)。
この二次使用料請求権は、放送又は有線放送に供された商業用レコードのレコード製作者から個々の放送事業者、有線放送事業者に対する請求権ですが、個別的請求になじまないものですから集中管理のシステムをとりました。放送事業者等が商業用レコードを用いた放送、有線放送を行った場合実演家とレコード製作者の双方が二次使用料を請求できますが、一括請求した方が放送事業者等にとっても便利ですから、レコード製作者の二次使用料請求制度を実演家のそれと全く同様として、95条6項から14項までを準用しました(3項、4項)。

1 商業用レコードの放送、有線放送への利用に際しての二次使用料請求権(1項)
放送事業者及び有線放送事業者(放送事業者等)は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行ったときはレコード製作者に対して二次使用料を支払わなくてはなりません(1項)。レコード製作者は、放送権、有線放送権はありませんので商業用レコードを用いた放送、有線放送を禁止することはできませんが、二次使用料の支払を求めることができるのです。
「放送事業者」は放送を業として行う者をいい(著作2条TH)、「有線放送事業者」は有線放送を業として行う者をいいます(著作2条T・9の3)。「商業用レコード」は市販目的で製作されるレコードの複製物をいい(著作2条TF)、「レコード」は物に音を固定したもの(DVD等の音をもっぱら映像とともに再生することを目的とするものを除く)をいいますから(著作2条TD)、結局「商業用レコード」は音を固定した物の複製物であって市販目的で製作されるものをいいます(1)。かならずしも音楽が収録されたCDやLPには限りません。
(1)CDエクストラやエンハンストCDなどの映像部分を含む固定物、ネット上で提供される音源、ライブコンサート等で直接固定された音源は「商業用レコード」に該当しないので、それらの音源を用いた放送等については現状は二次使用料を支払う必要はない(加戸逐条講義)。

商業用レコードを「用いた」放送又は有線放送とは、商業用レコードをスタジオで再生してその再生音を放送又は有線放送すること(直接利用)をいいますが、再生音をテープに一時的固定をしてそのテープを使って放送、有線放送することも含みます(加戸逐条講義)。平成18年改正前は商業用レコードを用いた放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行った場合(間接利用)は二次使用料支払義務を負いませんでしたが、同改正により、商業用レコードを用いた放送を受信して同時に行う有線放送であって非営利無料のもの以外は二次使用料支払義務を負うこととなりました(カッコ書)。二次使用料請求権が与えられる「レコード」は当然ながら著作隣接権の存続期間内のものでなくてはならず(二次使用料請求権は著作隣接権ではないので特に規定しました)、さらに著作権法8条1号〜4号に掲げるレコードでなくてはなりません(カッコ書)。つまり、日本国民をレコード製作者とするレコード(1号)、日本国内で最初に音が固定されたレコード(2号)以外の条約上保護義務を負うレコードのうち、実演家等保護条約で保護義務を負うレコード(3号)、実演・レコード条約で保護義務を負うレコード(4号)は二次使用料支払義務が発生しますが、TRIPS協定で保護義務を負うレコード(5号)、レコード保護条約で保護義務を負うレコード(6号)には二次使用料支払義務が発生しません。その理由は、商業用レコードの二次使用料を受ける権利は実演家等保護条約及び実演・レコード条約で規定される権利であり、TRIPS協定やレコード保護条約では規定されていないからです。

2 相互主義(2項〜4項)
レコード製作者の二次使用料請求権についても、実演家の二次使用料請求権同様の相互主義を適用することとして著作権法95条2項〜4項を準用します。

3 指定団体による権利の行使(3項、4項)
レコード製作者の二次使用料請求権も実演家のそれと同様に集中行使とし、実演家の二次使用料請求権に関する著作95条6項〜14項を準用しました。なお、指定団体として社団法人日本レコード協会が文化庁長官から指定されています。
放送事業者等は商業用レコードを放送、有線放送に用いた場合実演家とレコード製作者の双方に二次使用料を支払うこととなりますが、一括して権利を行使してもらった方が便利ですから、レコード製作者の二次使用料請求権のシステムは実演家の同システムと同一としたものです。

第97条の2 譲渡権

1 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
@  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
A  第103条において準用する第67条第1項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
B  第103条において準用する第67条の2第1項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
C  前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
D  国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物

1 レコード製作者の譲渡権(1項)
 レコード製作者の譲渡権とは、レコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利です。レコード製作者(著2条1項E)。レコード(著2条1項D)。複製(著2条1項N)。公衆(著作2条X)。
 実演家の譲渡権は録画物や映画には及びませんが(ワンチャンス主義・著作95条の2U)録音物には及びますので、レコードに対しては実演家とレコード製作者の双方の譲渡権が及びます
(注1)。
(注1)市販のレコードを無断複製した場合は実演家の録音権・録画権(著作91条)及びレコード製作者の複製権(著作96条)の両方の権利の侵害となり(他に作曲家や作詞家の著作権侵害になることは勿論です)、その無断複製レコードを譲渡したときは実演家の譲渡権(著作95条の2)及びレコード製作者の譲渡権(著作97条の2)の両方の権利の侵害となります。実演家及びレコード製作者の両方から複製許諾を得ていたものの譲渡許諾を得ていなかったレコードを譲渡した場合に、両者の譲渡権侵害となります。

2 譲渡権の消尽(2項)
 次に掲げる場合はいずれもレコードの複製物が一度適法に譲渡された場合であり、適法譲渡によって譲渡権が消尽してさらに公衆に譲渡する行為に譲渡権は及びません。
@ 権利者又はその許諾(承諾)を得た者によって、公衆又は特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物の譲渡(著作97条の2U@C)。
 権利者自身又は権利者から譲渡の許諾を得た者による公衆への譲渡、又は権利者から承諾を得た者による特定少数人への譲渡によって譲渡権は消尽し、レコードの複製物のそれ以降の譲渡には譲渡権を行使できません。「許諾」と「承諾」を書き分けているのは、譲渡権は公衆へ提供する権利であって特定少数人への提供にはそもそも譲渡権を行使できないので、特定かつ少数者への譲渡には禁止の解除を意味する「許諾」の文言を避けたものです。1号の場合に譲渡権が消尽するのは譲渡時点で権利者に対価を得る機会があったからです。4号の場合にも譲渡権が消尽するのは、最初の譲渡が公衆に対するものであったか特定少数人に対するものであったかは外形的に判断できませんので、商品取引の安全確保のために、特定少数人に対する譲渡によっても譲渡権が消尽することとしたのです。
A レコード製作者と連絡できないために文化庁長官の裁定をうけて公衆に譲渡されたレコードの複製物、裁定申請者であって担保金を供託した者によって公衆に譲渡されたレコードの複製物の譲渡(著作97条の2UAB)。
 この場合はレコード製作者の許諾を得た者による譲渡と同視できレコード製作者に対価を得る機会がありますので、譲渡権は裁定を得た者による譲渡によって消尽します。 B 国外において適法に譲渡されたレコードの複製物を、国内で譲渡する場合には及びません(著作97の2UD)。
譲渡権に相当する権利を認めない国において譲渡されたレコードの複製物、譲渡権に相当する権利を認める国において、その権利者又はその承諾を得た者によって譲渡された、権利制限規定に従って譲渡された等譲渡権に相当する権利を害しないで譲渡されたレコードの複製物は、外国での譲渡によって日本における譲渡権が消尽し(国際消尽)、日本に輸入されて公衆に譲渡されても譲渡権は及びません。外国での譲渡が特定少数人に対する譲渡であっても消尽します。

第97条の3 貸与権等

1 レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
3  貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4  第97条第3項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
5  第95条第6項から第14項までの規定は、第3項の報酬及び前項において準用する第97条第3項に規定する団体について準用する。この場合においては、第95条の3第4項後段の規定を準用する。
6  第1項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第4項において準用する第97条第3項の団体によつて行使することができる。
7  第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第5項中「第95条第6項」とあるのは、「第95条第7項」と読み替えるものとする。

1 貸与権(1項・2項)
 レコード製作者の貸与権は、レコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利です(1項)。
レコード製作者(著作2条TC)。レコード(著作2条TD)。複製(著作2条TN)。
商業用レコード(著作2条TF)。貸与(著作2条[)。公衆(著作2条X)。
貸与権は貸レコード問題を契機に昭和59年改正法により認められた権利であり、著作権ではレコードに限らず書籍やプログラム等著作物全般(映画以外)を対象とする権利ですが、著作隣接権(レコード製作者、実演家)では商業用レコードのみを対象とする権利です。有償無償を問いませんが、営利を目的とせず無料の貸与には貸与権は及びません(著作102条T、同38条W)。譲渡権と異なって消尽規定がありませんので、適法に商業用レコードを入手してそれを適法に公衆に販売できる者であっても公衆に貸与することはできません。譲渡によっては商業用レコードの数は増えませんのでレコード製作者は1回許諾料を得る機会を与えられればよいですが、貸与は多数の私的複製物(著作30条)が作成される可能性があり、1回の許諾料ではカバーできないからです。形式上は貸借の形をとっていなくても、貸与と同じ権限を取得させる契約は貸与に含みます(著作2条[・パソコン用ソフトレンタル差止事件)。
   貸与権は最初に販売された日から起算して1月以上12月を越えない範囲内で政令で定める期間を経過した商業用レコード(期間経過商業用レコード・著作95条の3T)には行使できず(2項)、同期間経過後は3項の貸与報酬請求権を行使できるだけです。「1月以上12月を越えない範囲内で政令で定める期間」は、現時点では「12月」と定められていますので(著作権法施行令57条の2)、貸与権は現時点では発売後12ヶ月を経過した商業用レコードには行使できません。商業用レコードの大量の売れ行きが見込まれる発売後12ヶ月間を貸与権の行使期間としました。期間の起算日は商業用レコードが「最初に販売された日」ですが、「複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む」とありますので、同一の楽曲を収録した商業用レコードは別々の日に発売されたものであってもすべて最初の販売日から起算します。CD、LP、テープ等固定手段が異なっても、同一の楽曲が収録されていればすべて最初の販売日から起算します。しかし収録楽曲が異なればその販売日から起算します。たとえば、A曲、B曲、C曲を収録したCDが発売された場合、その後発売された同じ3曲を収録したコンパクト・カセットに対する貸与権はCDが最初に発売された日から1年経過後は行使できませんが、A曲、B曲、C曲、D曲が収録されたLPに対してはCD発売から1年経過後でも(LP発売後1年以内なら)行使できます。「最初に販売された」は国内販売又は国外販売を問いません。

2 貸与報酬請求権(3項・4項)
レコード製作者の貸与権の保護期間は最初に音が固定されてから70年間ですから、商業用レコードに音を吹き込んでから1年後にそのレコードが最初に販売されたとすると、レコード販売後49年間貸与権があります。しかるに、レコード製作者は最初の販売日から12ヶ月(著作権法施行令)を経過した商業用レコードには貸与権を行使できず、その後の49年間は貸レコード業者に対して貸与報酬請求権を行使できるだけとなります(3項)。
商業用レコードに固定された実演の数は夥しく、また貸レコード業者も零細企業を含めて夥しい数にのぼりますので、到底個別的に権利を行使することはできません。そこで、商業用レコードを用いた放送、有線放送がされた場合のレコード製作者の二次使用料請求権と同様の権利の集中管理システムを採用し、二次使用料請求権に関する著作権法95条6項〜14項を準用します(5項)。なお、準用する97条3項の指定団体として、文化庁長官は、二次使用料請求権同様に社団法人日本レコード協会を指定団体として指定しています(4項)。

3 許諾にかかる使用料(1項)の徴収(6項・7項)
 貸与権(1項)は許諾権であって貸与を拒否できる権利ですが、現実には使用料の支払を条件に貸与を許諾することが多く使用料徴収権として機能しています。そこで使用料を条件に貸与を許諾する場合、使用料の個別的徴収が困難であることは貸与報酬請求権の場合と同じです。そこで、使用料請求の場合も指定団体によって行使できることとし(6項)、その場合、二次使用料請求権に関する著作権法95条6項〜14項を準用します(6項)。使用料請求は、貸与報酬請求と異なって指定団体によってしか行使できないというのではなくレコード製作者が個別的に行使することもできます。