第10節 登録(第75条−第78条の2)

登録には著作権登録、出版権登録、著作隣接権登録の三種があり、文化庁長官がそれぞれ著作権登録原簿、出版権登録原簿、著作隣接権登録原簿に著作権法で定める一定の事項を記載することによって行います(著作78条T、88条、104条)。そのうちの著作権登録は、@無名、変名で公表された著作物の実名登録(著作75条)、A第一発行年月日登録(著作76条)、B創作年月日登録(著作76条の2)、C権利変動の登録(著作77条)の4種の登録を認めています。わが国は著作権について無方式主義を採用していますので登録は著作権の発生になんらの関わりも有しません。著作権は創作の完成により当然に発生し、登録は実名登録であれば実名登録されている者を著作者と推定する(著作75条V)、第一発行(公表)年月日登録であれば登録の日に最初に発行(公表)があったものと推定する(著作76条U)、創作年月日登録であれば登録の日に創作があったものと推定する(著作76条の2U)、権利変動の登録であれば権利変動を第三者に対抗できる(著作77条)といった効力を有するのみです。

第75条 実名登録
 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、その著作物について実名登録を受けられます。実名で公表された著作物については実名登録を受けられません。登録をうけられるのは著作者であって著作権者ではなく、その著作者が現に著作権を有するか否かには関わりません(1項)。著作者は遺言で指定することによって死後実名登録を受けることもできます(2項)。登録の効果は、第一に保護期間が延長される点です。すなわち無名、変名の著作物の保護期間は原則としてその著作物の公表後70年ですが(著作52条T)、実名登録をうければ著作者の死後70年となります(著作52条UA)。実名登録をうければ著作者を特定できその死亡時が分かりますので、原則的保護期間(著作51条)に戻すこととしたのです。周知の変名であればもともと死後70年の保護期間が得られますが(著作52条U@)、周知変名著作物の著作者も実名登録を受けられます。このように保護期間が延長されますので、実名登録があった旨を官報で告示します(著作78条U)。効果の第二は、実名登録をしている者が著作者と推定される点です(3項)。著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供、提示の際に実名又は周知の変名が表示されていれば、その者が著作者と推定されますが(著作14条)、原作品、又は著作物の公衆への提供、提示の際に無名又は非周知変名が表示されていても、実名登録をうけることによってその者が著作者と推定されます。著作者の推定に関しては14条の解説を参照してください。
 最後に、変名とは「実名に代えて用いられるもの」をいいますので(著作14条)、ゴーストライターの書いたものをその依頼人名義で出版したときは変名著作物ではなく、ゴーストライターは実名登録を受けられません(加戸逐条講義)。実名登録は著作物毎に行う必要があり、著作物から離れて「○○の実名は△△である」ことを登録することはできません(加戸逐条講義)。
 不実の者が実名登録をした場合著作権者がそれによって迷惑を受けるのであればその不実の実名登録を排除できます(フジTVシンボルマーク事件)(かつてあった著作年月日登録に関して智恵子抄事件)。

第76条 第一発行(公表)年月日の登録

 著作権者又は無名、変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日登録又は第一公表年月日登録をうけられます(1項)。第一発行(公表)年月日は著作権の保護期間の終期の起算点となる点が重要であり、専ら著作権に関わりますので著作者は76条の登録を受けられず、著作権者と無名、変名著作物の発行者が登録を受けられます。実名著作物なら著作権者だけが登録を受けられ、無名、変名著作物なら著作権者以外に発行者も登録を受けられます。その理由は、実名を晒したくない著作者(兼著作権者)の代わりに登録を受ける者としては、著作物の発行者が最も著作者と利害が共通していて妥当であると考えたからです。登録申請には第一発行(公表)年月日を証明する資料の添附が必要であり(著作権法施行令28条)、それを審査のうえ登録します。そこで、第一発行(公表)年月日登録があると登録に係る年月日において最初の発行又は公表があったと推定されます(2項)。これにより公表時から保護期間が起算される著作物の保護期間が算出できます。さらに、その著作物がわが国で最初に発行又は公表されたことが事実上推定されて日本の著作権法が適用される機能(著作6条A)、登録に係る作品が著作物であること、登録に係る権利者が著作権者であることを公証する機能があり、それらの目的で利用されることが多いといいます(加戸逐条講義)。さらに、この登録により、その著作物が少なくともその年月日以前に創作されたという事実を公示、立証できます。

第76条の2 創作年月日の登録

  プログラム著作物の著作者は、当該著作物の創作後6ヶ月以内に創作年月日登録をうけられます(1項)。プログラムの場合は、開発した企業あるいは委託先のみで内部的に使用されて公表(発行)されることは少なく第一発行(公表)年月日登録をうけられる場合が少ないので、この創作年月日登録制度が設けられました。登録を受けられるのは著作者であって著作権者ではありません。創作後6ヶ月に限定したのは登録の真実性を高めるためです。登録の効果は、登録に係る年月日に創作されたことが推定される点ですが(2項)、第一発行(公表)年月日登録と同様著作物、著作権者を公示する効果も重要です(加戸逐条講義)。

第77条 著作権の登録

  著作権の登録とは、著作権や著作権を目的とする質権の発生、変更、消滅等を公示するための登録です。そして、77条は、
1 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く)、信託による変更、処分の制限(1号)
2 著作権を目的とする質権の設定・移転(相続その他の一般承継によるものを除く)・変更・消滅(混同又は著作権もしくは被担保債権の消滅によるものを除く)・処分の制限
は登録をしなくては第三者に対抗できないことを定めました。真実は権利変動があっても、それを登録によって公示しないと第三者に対してその権利変動を主張できないこととして、取引の安全を図ったものです。なお出版権の登録は著作権法88条参照。

対抗要件とは契約当事者以外の者に主張するための要件の意味です。たとえば甲乙間で有効な著作権譲渡契約が結ばれた場合、移転登録を受けないでも契約当事者である甲乙間では譲渡の有効性を主張できますが、移転登録を受けないとその譲渡を第三者に主張できません。しかし、著作権を侵害する不法行為者に対しては、譲受人は移転登録を受けなくても自己が著作権者である旨を主張して侵害行為の停止や損害の賠償請求等ができ、その侵害者を告訴することもできます(二蓋笠柳生実記事件 国家学会雑誌事件 あゝ玉杯に花うけて事件 苦菜花事件)。相手が不法行為者であれば取引の安全をはかる考慮は不要だからです。対抗要件制度は、77条1号及び2号が規定する正常な取引によって著作権に関与した第三者に対して、登録によって権利の変動を公示していない限りその権利の変動を主張できないこととして取引の安全を図ったものです。

1 1号
著作権の移転について登録が対抗要件であるという意味は、たとえば著作権者甲が著作権を乙と丙に二重譲渡した場合、乙丙は対抗関係にたち、乙も丙も甲に対しては著作権を主張できますが乙丙相互間では登録を受けない限り著作権を主張できず、先に登録を受けた乙又は丙のみが著作権を主張できるということです。登録を受けられなかった方は結局対外的に著作権者とは認められず、甲に対して損害賠償請求をするほかありません。また、甲が乙に著作権を譲渡し丙に質権や出版権を設定した場合、乙丙は対抗関係となり、乙が先に移転登録を受けると丙は乙に対して出版権や質権を主張できず、丙が先に出版権や質権の登録を受けると乙の著作権は丙の出版権や質権の制限のある著作権となります。
著作権を信託した場合、それを第三者に対抗するためには権利変動の公示と信託財産であることの公示をする必要がありますので、著作権の移転登録と信託登録をしなくてはなりません。この著作権の移転登録は著作権法77条1号で第三者対抗要件とされています。平成18年改正の信託法では委託者と受託者が同一人である自己信託を認めましたが、この自己信託の場合は著作権者は同一人ですから「移転」ではないので、「信託による変更」としてその登録を第三者対抗要件としました。
「処分の制限」とは、著作権が差押えや仮差押を受けた場合、共有著作権について分割の制限がある場合等でありその旨の登録をすることが第三者対抗要件となります。

2 2号
著作権を目的とする質権とは、たとえば甲が乙から借金する際に甲の著作権に質権を設定することによって生じます。万が一借金を返済できなかったときは乙が質権を実行して著作権者となります。質権の設定を登録しなければ第三者に対抗できないとは、乙が質権の登録を受けていないと、甲がその著作権を丙に譲渡したときに乙は丙に対して質権を主張できないということです。この乙丙は対抗関係であって、丙が先に著作権の移転登録を受けたときは丙は質権のついていない著作権を有し、乙が先に質権の登録を受けたときは丙は質権がついた著作権を有します。質権の移転を登録しなければ第三者に対抗できないとは、乙が質権を丁に移転してもその移転登録をしないと甲が著作権を丙に譲渡したときに丁は質権を丙に主張できないということです。このときの丙丁も対抗関係であり、丁の登録が先であると丁は丙に質権を主張することができ、丙の登録が先であると丙は丁の質権を否認できます。質権の変更を登録しなければ第三者に対抗できないとは、甲乙間で質権によって担保される債権額を500万円から700万円に変更しても、その変更登録をしないと甲が著作権を丙に譲渡したときは乙は丙に対しては500万円の質権しか主張できないということです。質権の消滅を登録しなければ第三者に対抗できないとは、たとえば質権者乙が質権を放棄してもその登録をしなければ、その後乙が変心して質権を丙に譲渡したときは著作権者甲は放棄による質権の消滅を丙に主張できないということです。質権の処分の制限を登録しなければ第三者に対抗できないとは、たとえば質権が差押や仮差押されても、それを登録しないうちに質権者乙が質権を丙に譲渡したときは仮差押権者は仮差押を丙に主張できないということです。また、質権の消滅のうち、混同による質権の消滅、著作権の消滅による質権の消滅、被担保債権の消滅による質権の消滅は登録しないでも第三者に主張できます。第1に、混同とは著作権と質権が同一人に帰した場合(質権者が著作権を譲受けたり著作権者が質権を相続したり)に質権を存続させておく意味がないので質権を消滅させる制度であり、この場合は著作権者は質権消滅の登録をしなくても何人に対しても質権の消滅を主張できます。第2に、著作権が消滅したときは著作権を目的とする質権は目的物を失って消滅します。目的物がない以上消滅するほかなく、質権消滅の登録をしなくても何人に対しても質権消滅を主張できます。第3に、質権は債権の担保権ですから被担保債権が弁済等によって消滅したときは質権も当然に消滅し、質権消滅の登録をしなくても何人に対しても質権消滅を主張できます。以上の3場合において、質権の登録が残存していると取引の安全が害されますが、これらの場合は質権の抹消登録をしなくても質権の消滅を主張できることとされています。

第78条 登録手続等

 実名登録(著作75条T)、第一発行年月日登録(著作76条T)、プログラム著作物の創作年月日登録(著作76条の2T)、著作権の登録(著作77条)は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行います(1項)。この登録に関する処分に対しては行政手続法第2章及び第3章は適用されません(7項)。行政手続法は行政権の行使に関する一般的な手続を定めますが、著作権法の登録に関する処分は一般の行政権行使とは異質でありまた独自の登録手続が整備されていますので、行政手続法を適用しないこととしました。 著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスク等をもつて調製できます(2項)。
 文化庁長官は、実名登録(著作75条T)を行ったときは官報で告示します(3項)。実名登録によって保護期間が公表後70年から著作者の死後70年に延長されますので一般に知らせる必要があるからです。
 何人も、文化庁長官に対して、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本、その付属書類の写しの交付又は閲覧、磁気ディスク部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求できます(4項)。国等以外の請求者は手数料の納付が必要です(5項6項)。著作権登録原簿及びその付属書類については行政機関情報公開法は適用されません(8項)。著作権法による登録事項の開示はそれ自体で完結した手続であり、行政機関情報公開法で非開示事項とされている個人情報等も開示しますので、著作権法による登録事項の開示に同法を適用することは妥当ではないからです。また、著作権登録原簿及びその付属書類に記録されている保有個人情報については個人情報保護法第4章は適用されません(9項)。著作権法による登録制度は完結した制度として整備されていますので、専ら同制度によるべきであって個人情報保護法を適用すべきではないと考えました。

第78条の2 プログラムの著作物の登録に関する特例

プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか別に法律で定めるところによります。
プログラム著作物は多数の登録が予想されるので文化庁著作権課では処理が困難と考えられたからであり、それをうけて「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」が制定されました。この法律によれば文化庁長官は指定登録機関に登録事務の全部又は一部を行わせることができるとされ、この指定登録機関として財団法人ソフトウェア情報センター(Software Information Center:SOFTIC)が指定されています。

第3章 出版権(第79条−第88条)

第79条 出版権の設定

複製権等保有者(第21条の複製権又は第23条1項の公衆送信権を有する者)は、その著作物について次の@Aの行為を引受ける者に対して出版権を設定できます(1項)。従来の出版権は紙媒体による出版のみを対象としましたが、平成26年著作権法改正によりCD-ROM等やインターネットを用いた出版にも対象を拡大しました。複製権等保有者(複製権者又は公衆送信権者)は、その複製権又は公衆送信権を目的とする質権が設定されているときは、出版権を設定するためには質権者の承諾が必要となります(2項)。
@ 文書又は図画としての出版(紙媒体による出版)、電子計算機の映像面に文書又は図画として表示される方式により記録媒体に記録し、その記録媒体の複製物を頒布する方法による出版(CD-ROM等による出版)。
A 電子計算機の映像面に文書又は図画として表示される方式により記録媒体に記録された複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合は送信可能化を含む)を行うことによる出版(インターネット送信による電子書籍)

1 出版許諾契約と出版権設定契約
著作権は出版特許から出発しているように、著作物の利用方法中最も古くかつ典型的なものが出版であり、著作権法においても一章を設けて出版権について規定しています。出版に関する契約には出版許諾契約と出版権設定契約があります。出版許諾契約とは、複製権等保有者と利用者との間の、利用者が自己の計算において著作物を複製しそれを発売・頒布することを内容とする債権契約です。債権契約ですから排他性がなく、複製権等保有者は別の利用者に対して同一内容の出版許諾を与えることもできます。また、無断出版者を排除できるのは複製権等保有者であって利用者はこれを排除できません。これに対して、出版権設定契約とは、複製権等保有者と利用者との間の、利用者が自己の計算において著作物を複製しそれを発売・頒布することを内容とする準物権契約をいい、利用者が取得する権利は専有権ですから(著作80条T)、複製権等保有者は他の利用者に同一内容の出版権を設定したり出版許諾をすることができなくなることは勿論、自分で出版することもできなくなります(他の利用すなわち当該著作物の上演等ができることは勿論です)。また、利用者は独自に無断出版者を排除できます。出版許諾契約と出版権設定契約の中間として独占的出版許諾契約があります。これは債権契約たる出版許諾契約ですが、複製権等保有者が利用者以外の者に出版許諾をしないことを約した契約です。利用者以外の者に出版許諾をしないのですから利用者が独占的に出版できますが、複製権等保有者が約束に違反して他の者に出版許諾をしたときはその者を排除できません(複製権等保有者に対して債務不履行を理由に契約の解除又は損害の賠償を請求することはできます)。また無断出版者を排除できるのは複製権等保有者であって独占的出版許諾を受けた者ではありません。
具体的な契約が出版許諾契約と出版権設定契約のいずれにあたるか、また契約内容の解釈は、当事者の意思、契約の文言、著作物の性質(継続して出版するものか一回限りのものか)対価の額、業界における慣行等を総合的に考慮して決めなくてはなりません。判例では、一度出版された書籍は3年間は他社から出版できない慣行の存在を否定したもの(太陽風光点事件)、在庫販売中は原稿の返還をしなくてもよいとの慣行の存在を否定したもの(原稿返還請求事件)があります。

2 出版権設定(1項)
 79条は複製権等保有者が出版権を設定できることを規定しています。これは債権的な出版許諾ではなく準物権的な出版権設定を定めたものです。出版権設定はほとんどの場合は契約で行われますが遺言で設定することもできます。「複製権等保有者」とは著作権者又は著作権者から複製権又は公衆送信権を譲受けた者、つまり著作物を複製又は公衆送信する専有権を有する者をいいます。複製権者又は公衆送信権であれば、自分で出版しないで他人に出版権を設定できることを定めたものです。 出版の方法は、@文書又は図画としての出版(紙媒体による出版)、A電子計算機の映像面に文書又は図画として表示される方式により記録媒体に記録し、その記録媒体の複製物を頒布する方法による出版(CD-ROM等による出版)、B電子計算機の映像面に文書又は図画として表示される方式により記録媒体に記録された複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合は送信可能化を含む)を行うことによる出版(インターネット送信による電子書籍)の3種類が認められています。そして、出版権を設定した範囲内においては、出版権者が独占権、排他権を有しますので複製権等保有者も出版できず、また他人に重複する出版権を設定したり出版許諾をすることはできません。侵害の排除も出版権者が独自に行えます(複製権等保有者も行えます)。ただし、出版権者は複製権等保有者の承諾を得ない限り他人に複製又は公衆送信を許諾することはできません(著作80条V)。これに対して出版権設定の範囲外での出版や出版以外の複製は、複製権等保有者が独占権、排他権を有し出版権者はこれに関与できません。

3 質権のついた複製権又は公衆送信権を目的とする出版権設定(2項)
複製権又は公衆送信権を目的とする質権が設定されている場合も、複製権又は公衆送信権を行使するのは複製権者又は公衆送信権者ですが(著作66条T)、複製権又は公衆送信権に出版権を設定するためには質権者の承諾が必要です。複製権又は公衆送信権に出版権が設定されると、複製権者又は公衆送信権者は設定料が得られ、質権者はその設定料に物上代位して自己の債権の優先弁済を得られることとなります(著作66条U)。この優先弁済権を実効化するために出版権の設定には質権者の承諾を必要としました。

第80条 出版権の内容

出版権者は、設定行為で定めるところにより、@頒布の目的をもつて、原作のまま、印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(紙媒体に複製する権利)、A頒布の目的をもつて、原作のまま、電子計算機の映像面に文書又は図画として表示される方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利(CD-ROM等に複製する権利)、B原作のまま、電子計算機の映像面に文書又は図画として表示される方式により記録媒体に記録された複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合は送信可能化を含む)を行う権利(インターネット送信をする権利)を専有します(1項)。
 出版権の存続期間中に著作者が死亡したとき、又は設定行為に別段の定めがある場合を除き出版権の設定後最初の出版行為又は公衆送信行為(出版行為等)があつた日から3年を経過したときは、複製権等保有者は、前項の規定にかかわらず、著作物を全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る)に収録して複製し、又は公衆送信することができます(2項)。
  出版権者は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができます(3項)。この場合は、著作権法63条2項、3項、5項が準用されます(4項)。

1 出版権者の権利の内容(1項)
 出版権は、頒布の目的をもって、著作物を、原作のまま、文書又は図画として複製する権利(紙媒体による複製)、原作のまま記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利(CD−ROM等による複製)、原作のまま記録媒体に記録された複製物を用いて公衆送信(インターネット送信)をする権利の全部又は一部の専有権です。複製権等保有者は、すべての権利を同一の出版者に与えることも、権利毎に別々の出版者に与えることもできます。まず「頒布」とは有償無償を問わず複製物を公衆に提供し又は貸与することをいい(著作2条T第19号)、出版権はこのような頒布の目的をもって複製する権利ですから、頒布の目的のない複製たとえば会社内で使用するための複製は、私的使用(著作30条)に該当せず複製権侵害となっても頒布目的がないので出版権侵害にはなりません。第二に「原作のまま」複製する権利であって翻訳、翻案して複製する権利ではありません。もとより厳密に完全同一でなくてもよいですが、小説を外国語訳や映画化するときは出版権ではありません
(注1)。したがって、出版権の設定された著作物を無断で映画化する行為は著作権(翻案権)侵害になっても出版権侵害にはなりません。第三に、専有権ですから排他的、独占的権利です。
以上が出版権の定義であり、出版権者が専有するのはそのうち設定行為で定めたものです。ただし、出版権は準物権と構成されていますので、物権法定主義(民法175条)との関係上設定行為でどのような内容にも定められるというわけではありません。この点は著作権の譲渡(著作61条)の解説を参照してください。出版権者が専有する範囲においては複製権者も著作権者も複製できません。
(注1)したがって、英文小説の日本語訳が存在する場合、日本語訳について出版権を設定できるのは翻訳者であって原作者は出版権を設定できないと説かれます(加戸逐条講義)。しかし、翻訳者が出版権を設定するためには原作者の同意が必要であり、原作者も出版権を有します(著作28条)。

2 複製権者の編集物収録権(2項)
 出版権の存続期間中であっても、@著作者が死亡したとき、A出版権設定後最初の出版行為又は公衆送信行為(出版行為等)があってから3年を経過したとき(設定行為で別段の定めのあるときは別)は、複製権等保有者は、その著作物を、その著作者の著作物のみを編集した全集その他の編集物に収録して複製し、又は公衆送信することができます。複製権等保有者が著作者でないときも同様です。
 出版権を設定した範囲内においては複製権等保有者もその著作物を複製できませんが、死亡による記念出版(@)と集大成出版(A)は複製権等保有者に認めることとしたものです(加戸逐条講義)。死亡による記念出版は出版権設定中に著作者が死亡した場合でなくてはならず、出版権設定前に死亡したときは、出版権設定行為で記念出版を除外するといった契約的処理が可能ですから80条2項は適用されません。また設定行為をもっても出版権設定中に著作者が死亡した場合の記念出版を除外することはできません。集大成出版は出版権設定後最初の出版行為又は公衆送信行為があってから3年経過後に認められます。3年経過後に1回限りであり、さらに3年経過しても再度認められるわけではありません。出版権設定行為をもって集大成出版を排除することも3年の期間を延長短縮することも可能です。集大成出版として認められるためにはその著作者の著作物のみを収録した編集物(例−吉川英治全集等)への複製であることが必要ですから、他の著作者の著作物と一緒に収録する編集物は該当しません。またその著作者の著作物1個のみを文庫本等で複製して発行する行為は該当しません。80条2項は出版権の存続期間中に複製権等保有者が複製又は公衆送信できる定めであり、出版権者が上記死亡による記念出版や集大成出版をするのであれば80条2項の要件に従う必要はありません。

3 出版権者による許諾(3項)
 以前は、出版権者は自ら出版する意思及び能力のある者でなくてはならないとされ、他人に複製の許諾をすることはできない定めになっていましたが、平成26年著作権法改正により、複製権等保有者の承諾を条件に、他人に対して複製又は公衆送信を許諾できるように改正されました。なお、80条3項は「複製又は公衆送信を許諾することができる」と規定していますが、出版権の権能の分与としての複製又は公衆送信の許諾ですから、設定行為で定められた80条1項の権利の範囲内における許諾であり、それ以外の方法による複製等はそもそも出版権者の権能の範囲外であってその許諾ということもありません(英語教科書事件)。

4 著作権法63条2項、3項、5項の準用
  3項で出版権者から著作物の複製又は公衆送信を許諾された者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内においてその許諾に係る著作物を利用することができ(63条2項の準用)、かかる利用権は複製権等保有者及び出版権者の承諾を得ない限り譲渡することができず(63条3項の準用)、さらに送信可能化の許諾を受けた者が、一時的にネットワークからサーバを外して修理・点検後再度接続する行為や新しいサーバに交換する行為は出版権の侵害にはなりません(63条5項の準用)。

第81条 出版の義務

出版権者は次に掲げる義務を負います。ただし、設定行為に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
(1)紙媒体による出版権者、CD−ROM等による出版権者(1号出版権者)
@ 複製権等保有者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡し又はその著作物の電磁的記録の提供を受けた日から6月以内に当該著作物を出版する義務(6ヶ月以内出版義務)
A その著作物を慣行に従い継続して出版する義務(継続出版義務)

(2)インターネット送信による出版権者(2号出版権者)
@ 複製権等保有者からその著作物について公衆送信を行うために必要な原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡し又はその著作物の電磁的記録の提供を受けた日から6月以内に当該著作物を公衆送信する義務(6ヶ月以内公衆送信義務)
A その著作物を慣行に従い継続して公衆送信する義務(継続公衆送信義務)

 出版権を設定すると複製権等保有者も複製、公衆送信ができなくなりますので、出版権者に@6ヶ月以内に出版行為等をする義務、Aその後継続して出版行為等をする義務を課することによって、著作物が常時市場にある状態を維持し、複製権等保有者を保護しました。「原品」とは原作品や写真のネガ等をいい、「これらに相当する物」とは、コピーであっても複製するのに十分であるときはそのコピー等をいい、要するに出版権者が複製できる物であって原稿、原品以外の物をいいます。しかし、出版行為等による経済的な得失を直接に蒙るのは出版者であること、出版者には著作物の販売戦略があることから、設定行為をもって、「6月以内」の期間を延長又は短縮したり、継続出版の条件ないし間隔を定めたりできます。しかし、出版者がこれらの義務を全く負わないこととすることはできないとされます(1)。出版権者が設定行為で定めた@の義務(6ヶ月以内に出版行為等をする義務)に違反したときは、複製権等保有者は出版権を消滅させることができ(著作84条T)、出版権者が設定行為で定めたAの義務(継続して出版行為等をする義務)に違反したときは、複製権等保有者は、3ヶ月以上の期間を定めてその履行を催告することができ、その期間内に履行されないときは出版権を消滅させることができます(著作84条U)。同一出版者が紙媒体による出版、CD−ROM等による出版、インターネット送信による出版の出版権者である時にも、それぞれについて出版義務を負いますので、紙媒体による出版及びCD−ROM等による出版をしても、インターネット送信による出版を怠ればインターネット送信による出版権は消滅させることができます。

(1)加戸逐条講義は、設定行為で完全にこの義務を免除することは公序良俗に反して無効とする。


第82条 著作物の修正増減

著作者は、その著作物を、第1号出版権者(紙媒体又はCD−ROM等による出版権者)が改めて複製する場合、第2号出版権者(インターネット送信による出版権者)が公衆送信をする場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができます(1項)。
第1号出版権者は、その出版権の目的である著作物をあらためて複製しようとするときは、その都度あらかじめ著作者にその旨を通知しなければなりません(2項)。

 82条は、著作者は(第1号及び第2号)出版権者が著作物を発行するごとに著作物の修正、増減ができることを定めており(著作者の修正、増減権)、著作者の修正、増減の機会を保障するために、第1号出版権者は著作物の発行ごとにその旨を著作者に通知しなければならないこと(出版権者の通知義務)を規定しています。第2号出版権者は著作物を常時送信可能状態においているのですから通知義務を負いません。
 修正、増減権を有するのは著作者であって複製権等保有者ではなく、したがって第1号出版権者の通知先も著作者です。著作者が複製権又は公衆送信権を有するか否かは問いません。著作者が修正、増減できるのは、第1号出版権者に対しては、第1号出版権者がその著作物を「改めて複製する場合」、つまり増刷や改訂版を出す場合であり、第2号出版権者に対しては常時請求できると考えられます。修正、増減権は「正当な範囲内」でしか認められず、「正当な範囲内」は著作物の性質、出版権者の経済的負担、出版界における信義誠実の原則によって左右されるとされます(加戸逐条講義)
(注1)
(注1)増刷、重刷等の場合は単純な誤植訂正とか新しいデータへの機械的差替え、著作者の致命的とも考えられる理論訂正とかに限られるが、改訂版、新版等の場合は、著作者の趣味的な意向に基づく著作物の改良をも含めた大幅な内容変更を要求することも可能とされる(加戸逐条講義)。

第83条 出版権の存続期間

出版権の存続期間は設定行為で定めます(1項)。
設定行為でその存続期間を定めていないときは、設定後最初の出版行為等があつた日から3年を経過した日において消滅します(2項)。

 どれだけの期間出版権を与えるかは複製権等保有者と出版権者との間の契約で取り決めることは当然であり、契約の取り決めがないときに、無期限に出版権を存続させるのは当事者の意思に沿いませんので、設定後最初の出版行為等があった日から3年で消滅することとしました。出版権設定後3年ではなく最初の出版行為等から3年です。

第84条 出版権の消滅の請求

第1号出版権者(紙媒体による出版権者、CD-ROM等による出版権者)又は第2号出版権者(インターネット送信による出版権者)が、第81条第1号イ又は第81条2号イの義務(設定行為で定めた期間内、設定行為に定めのないときは原稿等の引渡しを受けてから6ヶ月以内に最初の出版をする義務)に違反したときは、複製権等保有者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができます(1項)。  第1号出版権者(紙媒体による出版権者、CD-ROM等による出版権者)又は第2号出版権者(インターネット送信による出版権者)が、第81条第1号ロ又は第81条2号ロの義務(慣行に従い継続して出版する義務)に違反した場合において、複製権等保有者が3月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらずその期間内に履行されないときは、複製権等保有者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができます(2項)。    複製権等保有者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなったときは、その著作物の出版行為等を廃絶するために出版権者に通知してその出版権を消滅させることができます。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しなくてはなりません(3項)。

1 出版義務不履行による出版権の消滅(1項、2項)
 出版権は出版をする専有権であって(著作80条T)、出版権設定期間中は複製権等保有者も自ら出版行為等ができずまた他の者に出版行為等をさせることもできません。したがって、出版権者がキチンと出版行為等をしないと複製権等保有者は著作物から予定の対価を得ることができず不利益を蒙りますので、出版権者に出版義務(著作81条)を課すとともに、出版権者がその義務に違反したときは複製権等保有者は出版権を消滅させられることとしました。すなわち、@(第1号及び第2号の)出版権者が設定行為で定めた期間内、設定行為に定めのないときは原稿等の引渡しを受けてから6ヶ月以内に最初の出版をしないとき、A(第1号及び第2号の)出版権者が設定行為の定め又は慣行に従い継続して出版しないときは、複製権等保有等保有者は出版権を消滅させられます。@は最初の出版であって期限が明確ですから期限を徒過したら直ちに消滅させられることとし、Aの継続出版はその期限が明確ではありませんので3ヶ月間の履行猶予期間を与えました。これら@Aは出版権者が法律上又は契約上の義務を履行しない場合ですから、複製権者は債務不履行を理由に契約の解除ができ、したがって特に84条を設ける必要はないといえます
(注1)。複製権者は、契約解除又は84条の消滅請求のいずれも選択可能であり、いずれの場合でも損害を被ったときは損害の賠償を請求できます。
(注1)契約解除をするには相当期間を定めた催告が必要であるところ、84条1項は無催告解除を認めていますので、この点だけが84条の意味でしょうか。

2 著作物の廃絶による出版権消滅(3項)
次に、B著作者である複製権等保有者が、著作物の内容が自己の確信に適合しなくなったときは、出版を廃絶するために出版権を消滅させられます。@Aは経済的利益を回復するための複製権等保有者の権利ですが、Bは人格的利益を回復するための著作者兼複製権者の権利です。Bは、人格的利益の回復を目的とするものの経済的価値(複製権、公衆送信権)を譲り渡した著作者は対象外であり
(注1)、経済的価値だけを有する複製権等保有者も対象外です。Bは、著作物の内容が自己の確信に適合しなくなった場合でなくてはなりません。以前発表した内容が研究の進展や時代、情勢の変化によって誤りであることに気づいたり、あるいは修正の必要を痛感して、そのまま出版されることが著作者として苦痛であることを要します。また「出版を廃絶するため」の出版権の消滅であり、二度と出版しない場合でなくてはなりません。市場に流通する複製物の回収までは要しないが在庫品の廃棄措置まで含むものであることを要します(加戸逐条講義)。Bは著作者兼複製権等保有者の一方的都合で出版権を消滅させるのですから、出版権者が蒙った通常損害を予め賠償しなくてはなりません。通常損害(注2)とは、販売できなくなったことによる逸失利益、在庫品の廃棄費用、出版権設定時に支払った対価の一部返還等です。「あらかじめ」賠償しない限り出版権は消滅しません。出版権消滅通知後に賠償したときは賠償時点で出版権が消滅します。損害額について著作者兼複製権等保有者と出版権者の間で争いがあることが通常ですが、ある程度合理的な額の支払があれば出版権消滅の効果が生じ、実際の損害賠償額は後日裁判で決めることになるでしょう(注3)。
(注1)しかし、複製権等保有者及び出版権者が蒙る積極消極の損害を賠償することを条件に、複製権等を譲り渡した著作者にもこの権利を認めて良いと思います。このときは出版権だけではなく複製権等も消滅させることとなります。
(注2)通常損害とはその行為によって通常生じる損害をいい、それ以外の損害を特別損害といいます。民法の損害賠償の範囲は通常損害と予見可能な特別損害です。84条3項は通常損害としか書いてありませんが、特別損害でも予見可能なものは賠償の対象になると解されます。すなわち、出版権者が複製物を非常に高額で販売するルートを握っていた場合において著作者兼複製権等保有者がそのことを予見可能であったときは、高額な販売により出版権者が得られる利益まで賠償しない限り出版権を消滅させられないと解します。
(注3)通常損害の額として客観的に妥当な額を予め判断することは困難であり、また両者間で予め額の一致を得られないことが普通だと思います。そこで、通常損害額として客観的に妥当な額を予め賠償しなくては出版権は消滅しないと解釈したのでは84条3項が機能しません。また、出版権者の考える額によるとか著作者兼複製権等保有者の考える額によるとしたのでは一方当事者が不利益です。そこで、著作者兼複製権等保有者の立場に立ったときに通常損害の額として考えられる程度に合理的な額を支払えば出版権は消滅し、客観的に妥当な額の決定は後日の裁判によると解します。

 84条は、「出版権の消滅を請求できる」ではなく「通知して出版権を消滅させることができる」ですから、単なる消滅を求める請求権ではなく、複製権者が一方的に通知をするだけで出版権消滅の効果が生じる形成権です。もとより、1項2項3項で定める要件を満たしていることが条件であり、条件を満たしている場合には出版権者に対する通知だけで出版権が消滅します。

第86条 出版権の制限


第87条 出版権の譲渡等

出版権は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、その全部又は一部を譲渡し、又は質権の目的とすることができます。

 出版権は財産権ですから譲渡でき、譲渡できる以上質権を設定することもできます。すなわち売却や担保利用ができるのです。しかし、出版権者によって著作物の売り方が異なり、その売れ行きが左右されるし、また出版権を設定したら複製権等保有者は自ら出版することも他人に出版を許諾することもできません。複製権等保有者としては、この出版者だから出版権を設定したという事情がありますので、出版権を自由に譲渡されたのでは不利益を蒙ります。そこで、出版権の譲渡には複製権等保有者の承諾を必要としました。「譲渡」は売買や贈与等の契約による場合も強制執行による場合も含みますが、相続や合併等の一般承継は含まず、これらのときは複製権等保有者の承諾なくして移転できます。質権設定に複製権等保有者の承諾を要件としたのは質権実行によって出版権が移転するからであり、質権設定時に承諾があれば移転時の承諾は不要です。質権は交換価値把握権であって使用権ではありませんから、出版権に質権を設定しても出版権を行使するのは出版権者であり、質権者は出版権者の得る譲渡代金等の価値変形物に物上代位できます(著作66条参照)。なお、出版権者は、複製権等保有者の承諾があれば、他人に対してその著作物の複製又は公衆送信を許諾できます(著作80条3項)。

第88条 出版権の登録

次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができません(1項)。
(1)出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 (2)出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
第78条(第3項を除く)の規定は、前項の登録に準用します。この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えます(2項)。

 著作権と異なり、出版権に関しては権利に関する登録のみが認められています。登録の効果は対抗要件です。出版権の登録に関しては著作権の登録に関する77条の解説を参照してください。