第6節 著作権の譲渡及び消滅(第61条−第62条)

第61条 著作権の譲渡

 著作権はその全部又は一部を譲渡できます(1項)
 著作権譲渡契約において27条又は28条の権利が特掲されていないときは、これらの権利は譲渡人に留保されたと推定されます(2項)

1 著作権の譲渡(1項)
 著作物の創作によって著作者に発生する権利のうち、著作者人格権は著作者の一身に専属して譲渡も相続もできませんが(著作59条)、著作権は財産権であって当然に譲渡できます。譲渡できる以上質権を設定することも差し押さえることもできます。著作権者が死亡したときは相続されます。著作権の譲渡は譲渡人と譲受人の間の譲渡契約だけによって効力が生じます。ただし、譲渡人が著作権を二重譲渡したときは第三者対抗要件としての登録(著作77条@)を備えた者が優先します。
 61条1項は、著作権の全部のみならず一部の譲渡もできると規定しています。著作権の一部譲渡とは、まず譲渡人が著作権の持分の一部を譲受人に譲渡して譲受人と著作権を共有することをいいます。あるいはもともと共有著作権の持分者がその持分を譲渡することをいいます。このような一部譲渡ができることは権利である以上当然のことです。61条がわざわざ一部譲渡ができる旨を規定したのは、著作権が複製権や公衆送信権等の多数の支分権(著作21条〜28条)からなる「権利の束」だからであり、多数の支分権のうち特定の支分権のみを譲渡できること、或いはさらにそれを細分化して譲渡できることを規定したものです。どこまで著作権を細分化して譲渡できるかに関しては困難な問題があります(注1)。著作権は準物権であって当事者の合意によって自由に内容を決めることはできないからですませんので(物権法定主義・民法175条)。もとより著作権の譲渡ではなく債権契約たる利用許諾契約(著作63条)であれば、当事者間の合意によって自由に内容を定められます。
(注1)複製権は、実務上、印刷・出版権、録音権、映画録音権、録画権というように分れて機能しているから印刷・出版権、録音権、映画録音権、録画権に分けて譲渡できる。原小説が3本の異なる映画に映画化されたように別々の二次的著作物があるときは、二次的著作物ごとに原作利用権を譲渡できる。文庫本としての複製権と豪華本としての複製権のように細分化した譲渡を認めることは、侵害品が出たときにどちらの複製権を侵害したかの区別がつかないので不可。日本人が著作物を創作すれば日本のみならず諸外国でも著作権が発生するのだから、法域の異なる国毎に著作権を譲渡することは当然に可能だが、同一法域内で北海道地方と東北地方のように区別して譲渡することは不可(以上、加戸逐条解説)。1個の著作物について別々の者が重複して禁止権をもつ結果となるような譲渡はできないから、たとえば同一小説の映画化権を複数の映画会社に譲渡することはできない。頒布権と譲渡権は重複するから両権利を別々の者に譲渡することはできない。印刷の方法による複製権(英会話教材)と音声の方法による複製権(英会話教材テープ)、英語への翻訳権と仏語への翻訳権、うちわへの複製権とハンカチへの複製権のように境界が明瞭なものは別々に譲渡できる、著作物が異なる著作権は別々に譲渡できる、連載漫画の別々のコマの複製権を別々の者に譲渡することも区別できるのだから可能、原著作物の翻案権とその二次的著作物の翻案権は別々の者に譲渡できない(以上、田村概説503〜504頁)。
 著作権は準物権であって排他性があり差止め請求権が認められますので、別々の者が同一内容の権利を重複してもつことになる譲渡は許されません。しかし、債権契約である利用許諾なら許される場合があります。

 契約書等に明確に著作権の譲渡が記載されているときは問題は少ないのですが、契約書の記載が不明確であるときには、著作権の譲渡であるか利用許諾であるか或いはそれ以外かを解釈によって決めなくてはならない場合があります。判決例では、契約交渉時の当事者の意思や使用料が高額であることから「再放映権」を買い取りの趣旨と解釈したもの(青い山脈事件)、対価が印税相当額を大幅に上回ること、発行部数・再販の取り決めもないこと、縮刷版の発行に際して執筆者から印税請求がなされていないことから複製権の譲渡と解釈したもの(秘録大東亜戦史事件)、契約書中の出版権設定契約であることを示す不動文字が抹消されないまま残されていた事案で著作権譲渡としたもの(ボーリング速成入門事件)、著作者が再版、三版に際して著作権の行使をしなかった等から著作権譲渡としたもの(原色動物大図鑑挿絵事件)、包括的利用許諾であって著作権譲渡ではないとしたもの(ふるさと三国志事件)等があります。

2 著作権譲渡における翻案権及び二次的著作物利用権の留保(2項)
 著作権譲渡契約において、27条(翻訳、編曲、変形、脚色、映画化する権利)及び28条(二次的著作物の原著作者の権利)の権利が特に譲渡の対象として掲げられていない場合、たとえば「著作権の一切を譲渡する」といった記載である場合は、両条の権利は譲渡の対象から外されていると推定されます。
 著作権を譲渡する者の通常の意思としては、その時点で現存する著作物の利用権を譲渡したものであっていかなる付加価値を生むか分からないその翻案物の利用権までは譲渡していないのが一般であるという推定に基づきます。しかし、この推定が妥当しない場合も多くありますので、個別に契約の解釈によって推定の覆滅を認めなくてはなりません。判決例では、「その有する総ての著作権並びに将来取得することあるべき総ての著作権」を譲渡する旨の規定(どこまでも行こう事件)、「対象作品に対する著作権及び対象作品の全部又は一部のあらゆる利用を可能にする一切の権利」を譲渡する旨の規定(宇宙戦艦ヤマト事件(2))はいずれも61条の特掲にあたらない、契約書に特掲されていなかったもののプログラムによるビジネスの主体が被告であることから61条2項の推定が及ばないとしたもの(振動制御システム事件)があります。

第62条 相続人の不存在の場合等における著作権の消滅

 著作権は次の場合には消滅します(1項)
1 著作権者である個人が死亡した場合において、著作権が民法959条により国庫に帰属すべきとき
2 著作権者である法人が解散した場合において、著作権が法律の規定により国庫に帰属すべきとき
 映画著作物の著作権が1項の規定によって消滅するときは、映画の原著作物の著作権も消滅したものとされます(2項)

1 相続人不存在・法人解散の場合における著作権の消滅(1項)
 自然人が死亡して相続人がいない場合、死亡した者の遺した財産は債権者や受遺者に弁済する等の手続を経た残余は国庫に帰属します(民法959条)。したがって、この残余の財産の中に著作権があったときは、民法の原則どおりだと著作権は国庫に帰属します。しかし、著作権を国に帰属させて国が利用希望者に使用許諾するよりも、著作権を消滅させて一般国民が自由に利用できるようにする方が妥当なので、著作権は消滅することとしました。著作権に限らず産業財産権全般において同様の扱いとされています(特許76条、準用する実用新案26条、準用する意匠36条、準用する商標35条)。「著作権」は包括的な著作権に限らずその支分権も含みます。たとえば、複製権や公衆送信権のみの譲受人が相続人なくして死亡したときも複製権や公衆送信権は消滅します。著作権の共有者の一人が相続人なくして死亡したときは、著作権の持分は消滅しないで他の共有者に帰属します(民法255条)。著作権に出版権が設定されている場合、著作権は消滅するもののその複製権に対する出版権は消滅しないと解しなくてはならないし、著作権に質権が設定されているときは著作権は消滅しないと解しなくてはなりません。以上に対して、著作者人格権は相続の対象になりませんので、著作者が死亡したときは著作者人格権は相続人の有無にかかわらず消滅します(著作59条、但し同60条)。
 法人が著作権者であってその法人が解散し残余財産が法律の規定によって国庫に帰属する場合、その残余財産の中に著作権があったときは著作権だけは国庫に帰属しないで消滅します。自然人が相続人なくして死亡した場合と同じ趣旨です。

2 映画の原著作物の著作権の消滅(2項)
 映画著作物の著作権が存続期間満了によって消滅したときは、映画の原著作物の著作権もその映画の利用に関する限りは消滅します(著作54条U)。同様に、自然人である映画著作物の著作者が相続人なくして死亡したことにより、あるいは法人の解散によって映画著作物の著作権が消滅する場合にも、映画の原著作物の著作権は映画の利用に関する限り消滅することとしました。映画の著作権が消滅しても映画の原著作物の著作権が消滅しないと結局映画を利用できないので、映画の著作権の消滅に伴ってその映画の利用に関する限りは映画の原著作物の著作権も消滅することとしました。

第7節 権利の行使(第63条−第66条)

第63条 著作物の利用の許諾

 著作権者は他人に対してその著作物の利用を許諾できます(1項)
 1項の許諾を得た者は許諾された利用方法及び条件の範囲内でその著作物を利用できます(2項)
 1項の許諾に係る著作物を利用する権利は著作権者の承諾を得ない限りは譲渡できません(3項)
 著作物の放送又は有線放送についての1項の許諾は、契約に別段の定めのない限り、著作物の録音又は録画の許諾を含みません(4項)
 著作物の送信可能化について1項の許諾を得た者が、その許諾された利用方法及び条件
(注1)の範囲内において反覆して又は他の自動公衆送信装置を用いて行うその著作物の送信可能化については、23条1項(公衆送信権)は適用しません(5項)
(注1)送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除きます。

1 利用許諾契約(1項・2項・3項)
 著作権者は、著作物の複製権、上演権等の権利の束(著作21条〜28条)を専有しますが、その著作物を自らは利用しないで他人に対して利用を許諾することもでき、許諾を得た者は許諾された利用方法及び条件の範囲内でその著作物を利用できます。特許法等の産業財産権法は利用権として物権的性質の専用実施権と債権的性質の通常実施権を定めていますが、著作権法では出版権以外は債権的性質の利用権しか定めていません。債権的性質の利用権ですから、著作権者は同一の著作物につき複数の者に対して利用を許諾できるし、第三者が著作権を侵害しても利用者自らが排除できず著作権者に頼んで排除してもらうほかありません。このように著作権法の利用許諾は著作権者を介して著作物を「使わせてもらう」権利にすぎないのです。著作権者との間で自分以外の者に著作物の利用を許諾しない旨の約束をすることはでき、このような約束をした利用権を独占的利用権といい、独占的利用権のときは自分だけが独占して著作物を利用できますが、独占的利用権も債権的性質の利用権ですから、著作権者が約束に違反して他人に利用許諾したときは、著作権者に対して債務不履行責任を追及できるだけで自ら利用許諾を受けた他人を排除することはできません。
 被許諾者は、許諾された利用方法及び条件の範囲内でその著作物を利用できます。「許諾に係る利用方法の範囲内」とは、音楽著作物のレコードへの吹込みを許諾された者は、レコードへの吹込みについてのみ利用できライブでの演奏には利用できないといったことです。さらにレコード何枚への吹込みとか、CDへの吹込み、販売場所、期間等の細かい内容を定めればその範囲内ということです。「許諾に係る条件の範囲内」とは許諾料の支払等を指します。被許諾者が契約で定めた利用方法及び条件の範囲を超えて著作物を利用した場合は、著作権者に対して債務不履行の責任(損害賠償、契約解除)を負うことになります。
 被許諾者は著作権者の承諾を得ない限り利用権を譲渡できません。著作権者としては、被許諾者の会社規模、利用方法、信用、利用料支払の確実さ、過去の関係等を考慮して被許諾者を選んだのですから、その変更には著作権者の承諾が必要となるのです。著作権者の承諾を得て譲受けた利用権を再び譲渡するときも同様です。再利用権(サブライセンス)の付与も同様と考えられます。
 著作物の利用許諾に関する判決例として、七人の侍事件エンジンシンフォニー事件商業広告事件法政大学懸賞論文事件愛の劇場事件があります

2 放送・有線放送の許諾(4項)
 生放送は少なく録音・録画物による放送が圧倒的に多い現状にありますので、放送・有線放送の許諾は放送番組の録音・録画を前提にしているといえますが、放送・有線放送権と録音・録画権は別々の支分権ですから両権利は別々に許諾しなくてはならないことを明記しました。ただし、放送・有線放送の事業者は、著作権法44条の範囲内において番組を一時的に録音・録画できます。

3 サーバの整理・点検の便宜(5項)
 サーバを設置している者が、サーバの修理・点検のため或いはより高性能のサーバと交換するために、一時的にネットワークからサーバを外して修理・点検後再度接続する行為、或いは交換した新しいサーバを接続する行為も著作権法2条1項9の5ロの「送信可能化」に該当するので、かりに契約上送信可能化の回数やサーバの特定が利用条件になっているときは、これらの行為は契約に違反することとなって著作権侵害になる可能性があります。そこで、送信可能化の回数及び使用するサーバ以外の利用方法及び条件を守っているのであれば、これらの行為は著作権侵害にならないこととしました。

第64条 共同著作物の著作者人格権の行使

 共同著作物の著作者人格権は著作者全員の合意によらなくては行使できません(1項)。
 共同著作物の各著作者は信義に反して1項の合意の成立を妨げることはできません(2項)。
 共同著作物の著作者は、その中から著作者人格権を代表して行使する者を定めることができます(3項)。
 3項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は善意の第三者に対抗することはできません(4項)。

 共同著作物の著作者人格権は著作者全員の合意によらなければ行使できません(著作64条T)。著作者人格権は著作者に専属する権利であって、著作権が譲渡されてもこれに随伴しないで著作者の下にあり(著作59条)、また著作者が死亡したら相続承継されないで消滅しますので、共同著作物の著作者人格権は生存する著作者全員の合意によって行使することとなります。「行使」とは著作者表示を決定、変更する(氏名表示権の行使)、公表の時期や方法を決定する(公表権の行使)、複製を許諾した相手が内容を一部変更することに許諾を与える(同一性保持権の行使)等の著作者人格権の内容を実現する行為をいい、他人の著作者人格権侵害に対抗手段をとったり、告訴することは各共有者が単独でできます
(注1)。
(注1)共同著作物の著作者や著作権者は、著作権や著作者人格権の侵害者に対して、他の共有者の同意を得ないで差止請求権、自己の持分に対する損害賠償請求権、自己の持分に対する不当利得返還請求権を行使できることとされています(著作117条)。

このように著作者全員が著作者人格権の行使に決定権を持ちますが、各著作者は信義に反して合意の成立を妨げてはなりません(著作64条U)。「信義に反して」とは合意しないことが正当な道義観念に反する場合を指し、個人的見解に固執しているとしても「信義に反して」にはあたりませんので、他の著作者は反対者を無視して著作者人格権を行使することはできません。信義に反するか否かは、反対する理由、過去の経緯、著作物に対する貢献の度合い、著作者人格権を行使した結果の当否、必要性等を総合的に考慮してケースバイケースに決定します。著作者が信義に反して反対するときは、反対者に対して合意を求める裁判を提起することが考えられますが、著作者人格権を行使してしまうことも考えられます(このときは反対者が訴訟を提起することとなります)。
著作者は著作者の中から著作者人格権を代表して行使する者を定めることができ(著作64条V)、このときは代表者が他の共有者の合意を得ることなく単独で著作者人格権を行使できます。著作者間で「○○○のときは△△△のように行使する」等の代表権に制限が加えられていたのに、代表者がそれに従わずに代表権を行使した場合は、その制限を知らなかった者に対しては制限があったことを主張できません(著作64条W)。もとより制限を知っていた者に対しては、制限に違反しているから代表権の行使は無効である等の主張をすることができます。著作者が一度定めた代表者を更迭することもできます(共有著作権代表者地位不存在確認事件)。

第65条 共有著作権の行使

 共同著作物の場合、単独著作物について著作権の一部が譲渡された場合、単独著作物の著作権が共同相続された場合は複数人が一個の著作権を共有することとなります。共有について、著作権法では、他の共有者の同意を得なければ持分の譲渡、持分に対する質権設定ができない(著作65条T)、共有者全員の合意によらなければ著作権を行使できない(著作65条U)とする特別の定め
(注1)(注2)をおいており、著作権法に特別の定めのない事項に関しては民法規定を適用します(民法264条)。持分の譲渡・質権設定について他の共有者(全員)の同意がなければ「することができない」というのは同意のないときは無効という意味です。持分の譲渡・質権設定は共有者の変更を招く行為なので全共有者の同意事項としたのです。同じく共有者の変更を招く行為であっても相続や合併による持分移転は同意がなくても有効です。共有者の債権者が著作権持分の差押えの申立をした場合、競売による移転は譲渡ですから他の共有者全員の同意がない限り無効です。他の共有者の同意なく設定された著作権に対する質権の実行申立はもちろん無効です。共有者全員の合意を得ないでした著作権の行使も同様に無効です。著作権の行使とは著作物を共有者自らが利用すること、他人に利用の許諾をすることの双方を含みます。著作権侵害差止め等の請求をする行為が含まれないことは64条と同じです(著作117条)。1項・2項において、共有者は正当な理由のない限り同意ないし合意を拒んではなりません(著作65条V)。「正当な理由がない」は「信義に反して」よりも広く、64条と同様にケースバイケースに判断しますが、64条と異なって財産権に関しますので個人的・主観的事情よりも利害得失の判断が優先します。同意を拒む正当な理由があるとした判例(静かな焔事件)、ないとした判例(共有持分譲渡同意拒絶事件)があります。反対者が同意や合意をしない場合にとりうる手段は64条と同じであり、代表者を定められること及び代表者に加えた制限を善意の第三者に対抗できないことも64条と同じです(著作65条W)。
(注1)産業財産権法では、実施(使用)は各共有者が単独で自由になし得、第三者に対する実施(使用)権設定、持分の譲渡・質権設定を共有者全員の同意事項としています。これに対して著作権法では、著作権の行使を全共有者の合意事項とし、また持分の譲渡・質権設定を全共有者の同意事項としています。著作権の行使には自分が行使すること及び他人に行使を許諾することの双方を含みますから、結局産業財産権法との相違点は、著作権法では共有者自身が利用するときも他の共有者の合意が必要とされる点です。著作権は産業財産権と異なって多種多様な支分権を権利の内実とするところ、たとえば資力にまさる共有者が各種の支分権を大々的に利用すると他の共有者の利益を害するからです。
(注2)産業財産権法では、各共有者が自由に実施(使用)できるところ、共有者の実施規模等によって他の共有者の持分の経済的価値が左右されますので、共有者にとって誰が実施者(使用者)であるかが重要です。そこで、実施者(使用者)の変更を招く行為(実施(使用)権設定と持分の譲渡・質権設定)をするには全共有者の同意が必要としました(持分に質権を設定すると質権実行によって持分が移転します)。これに対して、著作権法では、著作権の行使に全共有者の合意が必要とされますので、合意が得にくくならないように共有者の変更を招く行為をするには全共有者の同意(又は合意)が必要としたものです。

第66条 質権の目的となった著作権

 著作権は財産権ですから譲渡でき、譲渡できるのですから質権を設定できます(民法343条)。つまり、著作権者は著作権を金融等に利用できるのです。質権設定は債権者と債務者(著作権者)との契約によって効力を生じ、それを登録することによって第三者にも対抗できます(著作77条A)。著作権に対する質権の設定とは、著作権者が借金等するに際して返済できなかったときの担保として著作権を提供することをいい、著作権者が借金を返済できなかったときは、債権者は質にとっている著作権を競売してその換価金をもって優先的に借金の返済に充てることができます。このように質権はイザというときのために質物(この場合は著作権)の交換価値を把握するだけの権利であって、通常時において著作権を行使するのは著作権者です(1項本文)。ただし、契約をもって質権者が行使するとか質権者と著作権者が共同で行使するように定めることも可能であり、このときはその定めに従います(1項但書)。この場合は質権者が著作権の被許諾者として著作権を行使するのであって、質権の効力として著作権を行使できるのではありません。
 上記のとおり、質権者の把握している交換価値を現実化する原則的方法は競売を申立てる方法ですが、著作権者が著作権を譲渡したり、出版権の設定、その他著作物を利用許諾して金銭その他の物を得るときは、著作権者の有する譲渡代金や利用料の請求権を差し押さえることによってその金銭から優先弁済を得ることができます(物上代位)。この場合は、その金銭等が著作者の一般財産に混入する前の時点で、すなわちそれらの金銭又は物が著作権者に支払われ又は引渡される前の時点で差押えなくてはなりません(2項)。これらの金銭又は物は質物の変形物ですから交換価値把握権たる質権はこれらの変形物にも行使できるとしたものであり、この物上代位は質権に限らず担保権に共通の原理です。

第8節 裁定による著作物の利用(67条〜70条)

 著作物を利用するためには著作権者から利用許諾を得なくてはなりませんが、一定の場合には、文化庁長官の裁定を受けて、通常の利用料相当額を支払って著作物を利用できることとしました(強制許諾制度)。強制許諾の対象となる著作物は、いずれも著作権者が相当な対価を回収したであろう公表済み著作物です。強制許諾制度は、原則的には著作権者に連絡がとれない著作物を利用する制度であり(著作67条)、利用を望む誰でもが、あらゆる利用方法について裁定を求めることができます。また裁定の出る前から利用することができます(申請中利用)。著作権者に連絡がつく著作物は著作権者と交渉して許諾を得るべきであり、著作権者の許諾を得られないときは著作物の利用を諦めなくてはなりません。しかるに、これについて例外が2あり、第1は放送事業者が放送のために他人の著作物を利用する場合であり、放送の公共的使命に鑑みて一定要件を具備すれば著作権者の意思に反しても強制許諾します。第2は発売後3年経過した商業用レコードに録音されている音楽著作物を商業用レコードの製作、販売のために利用する場合であり、レコード会社の録音独占権を排除するために一定要件を具備すれば著作権者の意思に反しても強制許諾します。

第67条 著作権者不明等の場合における著作物の利用  世の中に著作権者が不明な著作物はいっぱいあります。それら著作物を対価を支払って利用したいと思っている人もいっぱいいますが、著作権者にアクセスできないために無断利用している現状にあります。67条は、著作権者不明等により著作権者と連絡がつかない場合に、文化庁長官の裁定をもって著作権者の許諾に代え、利用者に著作物使用料相当額の補償金を供託させることによって使用料支払に代え、もって著作権者と連絡のつかない著作物の利用を適法とする道を開いたものです。67条はこのように著作権者による許諾の代用ですから、裁定の効果は許諾の効果と同じであり、また著作権者が許諾しないことが明かな場合は利用できません(70条4項1号では、著作者の廃絶の意思が明らかなときは裁定ができないとされています)。また、著作権者が許諾拒絶の意思を表示している68条1項、69条1項の裁定と異なって、申請後裁定までの間の申請中利用(著作67条の2)ができます。著作権者と連絡がつかない著作物は、68条の放送のための利用や69条の商業用レコードへの録音等のための利用であっても67条によります。著作権者と連絡のつく著作物の利用は、68条及び69条以外は著作権者の許諾を得ない限り利用できません。裁定の手続(著作70条)。補償金額の決定手続(著作71条〜74条)。

(1)利用主体
限定無し。
(2)対象となる著作物
(注1)
@ 公表された著作物
A 相当期間公衆に提供、提示されている事実が明らかな著作物
(注1)著作権者がすでに利用して対価を得ているであろう公表著作物等が対象となります。「公表」は著作権の行使として公衆に提示される必要があるところ(著作4条)、利用したい著作物が著作権の行使として公衆に提示されたのか無断複製によって公衆に提示されたのかが明かでない場合がありますので、「公表」に該当するかどうかは不明であっても相当期間公衆に提示されている著作物は対象となることとしました。

(3)利用できる条件
@ 著作権者の不明等の理由により相当な努力を払ってもその著作権者と連絡できない場合として政令で定める場合であること
(注1)
(注1)著作権法施行令では、著作権者と連絡をとるために必要な情報(権利者情報)を取得するために、文化庁長官が定める刊行物等を閲覧し、著作権等管理事業者等に照会し、日刊新聞紙への掲載等の方法で公衆に対して広く権利者情報の提供を求めることを要するとされています。単に不在がちであるとか、海外出張中で連絡がつかないといった程度では該当しません。甲乙いずれが著作権者か分からないという場合も該当しません。二次的著作物の原著作権者又は二次的著作物の著作権者の一方と連絡がとれないときも、連絡がとれない著作権者との関係でこの裁定が利用できます。
A 文化庁長官の裁定を受けること
 裁定申請は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡できないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて文化庁長官に提出しなくてはなりません(2項)。
B 通常使用料の額に相当するとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託すること。ただし、申請者が国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(国等)であるときは、補償金を支払うことは確実ですから、事前供託は不要であり、著作権者と連絡できるようになったときに事後的に補償金を支払えばよいものとされます(2項)。
(4)利用方法
制限はありませんが、著作物の利用に際して67条1項の裁定に係る複製物である旨と裁定年月日を表示しなくてはなりません(4項)。ただし、違反者に対する罰則の定めはありません。

第67条の2 裁定申請中の著作物の利用

67条1項の裁定申請(著作権者不明等)をした者は、一定要件を満たせば裁定を受ける前から著作物を利用できます。その利用に際しては、その複製物に67条の2第1項の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定申請年月日を表示しなくてはなりません(3項)。
 67条1項の裁定の申請をした者
(注1)は、裁定又は裁定しない処分を受けるまでの間(注2)、裁定申請にかかる利用方法と同一方法により、裁定申請した著作物を利用できます(注3)>(申請中利用)。
その条件はつぎのとおりです。
(1)文化庁長官が定める額の担保金を供託することただし、申請者が国等のときは補償金の支払が確実ですから担保は必要ありません(2項)。
(2)著作者が著作物の利用を廃絶しようとしていることが明かでないこと(以上1項)。
(注1)著作権者が不明なときの67条1項の裁定申請のときだけ申請中利用ができます。67条1項の裁定申請をして担保金を供託すれば、申請中利用のための裁定や許可を得ることなく申請中利用ができます。著作権者が分かっている68条1項の放送のための裁定申請や69条1項の商業用レコード製作のための裁定申請のように、著作権者の許諾が得られないための裁定申請のときは申請中利用はできません。
(注2)裁定又は裁定しない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡できたときは、その連絡できた時までの間。著作権者と連絡できたときは著作権者から許諾を得なさい、許諾を得られないときは使用を諦めなさいということです。
(注3)申請中利用は裁定利用の前倒しですから、申請した著作物を申請した利用方法でしか利用できません。

申請中利用者が裁定を受けたときは、申請中利用権は消滅し、裁定利用のための補償金(文化庁長官が定める額)を供託しなくてはなりません(67条1項)。申請中利用者が国等のときは補償金の供託を要しません(67条2項)。その金額は申請中利用のために供託した担保金額(67条の2第1項)を控除した額を供託すればよいです。担保金額が補償金額より多額のときは補償金の供託を要しません(以上4項)。裁定を受けるまでの申請中利用の使用料は裁定利用のための補償金に合算して供託しますので、別途支払を要しません。
申請中利用者が裁定しない処分を受けたときは、申請中利用権は消滅し、裁定利用もできませんので補償金の供託(67条1項)は不要ですが、その時までの申請中利用の使用料相当補償金(文化庁長官が定める額)を著作権者のために供託しなくてはなりません。その金額は申請中利用のための担保金額(67条の2第1項)を控除した額を供託すればよいです。担保金額が補償金額より多額のときは補償金の供託を要しません(以上5項)。申請中利用者が国等のときは補償金の供託は不要であり、裁定しない処分を受けた後に著作権者と連絡できるようになったときに、処分時までの使用にかかる補償金額を支払います(6項)。 申請中利用者が裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡できるようになったときは、申請中利用権は消滅し、連絡できるようになった以上裁定利用もできませんので補償金の供託(67条1項)は不要ですが、連絡できるようになったときまでの申請中利用の使用料相当補償金を著作権者に支払わなくてはなりません(7項)。著作権者と連絡がとれたのですから、補償金の額は5項と異なり著作権者との交渉によって定め、また著作権者に直接支払うことを要し供託はできません(著作74条V)。
第1に、申請中利用者が裁定を受けたときは申請中利用のための担保金と裁定利用のための補償金(担保金では不足する額。申請中利用の使用料相当補償金も合算されている)が供託されており、第2に、申請中利用者が裁定しない処分を受けたときは申請中利用のための担保金と申請中利用の使用料相当補償金(担保金では不足する額)が供託されており、第3に、申請中利用者が裁定又は裁定しない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡できるようになったときは申請中利用のための担保金が供託されています。著作権者は、第1の場合は裁定利用のための補償金を、第2の場合は申請中利用の使用料相当補償金を得られますが、いずれも供託されている補償金額は担保金を控除した額ですから担保金からも弁済を受けることができます。第3の場合は、申請中利用の使用料相当補償金は供託ではなく著作権者に直接支払われますが、確実に支払われるとは限りませんので著作権者は担保金から弁済を受けることができます(以上8項)。第1及び第2の場合において申請中利用者が申請中利用のための担保金を控除しないで補償金を供託した場合とか、第3の場合において著作権者に対して直接申請中利用の使用料相当補償金を支払った場合等は担保金が不要となりますので、担保金は供託者が取り戻すことができます(9項)。

第68条 著作物の放送

 68条は、放送の持つ公共的使命に鑑みて、著作権者と交渉しても放送の許諾を得られない著作物を放送できる道を開くとともに、その放送をうけてする有線放送等について補償金支払義務を課したものです。68条は著作権者による許諾の代用ですから、裁定の効果は許諾の効果と同じです。68条は「放送」の裁定であり、放送番組を製作して放送することはできず、また既存の放送を編集して放送することはできないと考えられています。既存の放送が二次的著作物のときは(小説のTVドラマ化)、原著作物と二次的著作物の双方の著作権者から許諾を得なくてはなりませんので、許諾をしない著作権者に対して裁定を求めることになります。放送の許諾であっても著作権者と連絡がとれず交渉できないときは67条によります。著作権者が許諾しない場合ですから申請中利用(著作67条の2)はできません。裁定の手続(著作70条)。補償金額の決定手続(著作71条〜74条)。
68条1項による裁定を得てなされた放送を有線放送し、専らその放送対象地域で受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうちサーバに情報を入力することによるものも含みます)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することは自由にできます。これらは放送に付随する行為ですから放送とは別に裁定を得なくてもよいこととしました。ただし、この場合は、38条2項3項(営利を目的とせず料金を受けない場合)を除いて、通常使用料相当額の補償金を著作権者に支払わなくてはなりません(2項)。

(1)利用主体
 放送事業者
(2)対象となる著作物
 公表された著作物
(3)利用できる条件
@ 著作権者に対して放送の許諾につき協議を求めたが成立せず、または協議できない場合であること
A 文化庁長官の裁定を受けること
B 通常使用料の額に相当するとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払うこと(67条と異なって著作権者に直接支払います。著作権者が受領しないときは供託します)。
(4)利用方法
 放送。放送の有線放送、専らその放送対象地域で受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうちサーバに情報を入力することによるものも含みます)、受信装置を用いて公に伝達。

第69条 商業用レコードへの録音等

 69条は、作家専属制による特定のレコード会社等の録音権独占を排除することによって、音楽の流通を促進し、音楽文化の向上に資するという発想に基づきます(加戸逐条講義)。69条は著作権者による許諾の代用ですから裁定の効果は許諾の効果と同じです。69条は著作権者と交渉しても許諾を得られない場合に関し、著作権者と連絡がとれず交渉できないときは商業用レコードへの録音であっても67条によります。著作権者が許諾しない場合ですから申請中利用(著作67条の2)はできません。裁定の手続(著作70条)。補償金額の決定手続(著作71条〜74条)。

(1)利用主体
 商業用レコードを製作しようとする者
(2)対象となる著作物
 最初に国内で販売され
(注1)>、かつ最初の販売日から3年を経過した商業用レコードに許諾を得て録音されている音楽著作物(注2)
(注1)最初に国内で発売された商業用レコードに適法に録音された音楽でなくてはならず、商業用レコードが最初に外国で発売されたときは該当しません。もとより、後者の場合も、その音楽と同じ楽曲を新たに吹き込んで商業用レコードを作成して最初に国内で販売したときは、その商業用レコードに録音されている音楽は該当します。
(注2)歌詞と楽曲をさし、オペラ・ミュージカル等の楽劇的なものは除外されます(加戸逐条講義)。音楽以外の漫才とか野鳥音等のレコードは除外されます。

(3)利用できる条件
@ 著作権者に対して、録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが成立せず、または協議できない場合であること
A 文化庁長官の裁定を受けること
B 通常使用料の額に相当するとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払うこと(67条と異なって著作権者に直接支払います。著作権者が受領しないときは供託します)。
(4)利用方法
 商業用レコードへの録音。商業用レコードの譲渡による公衆への提供。

第70条 裁定に関する手続及び基準

 70条は、裁定(67条1項の著作権者不明等の場合の裁定、68条1項の放送のための裁定、69条1項の商業用レコードへの録音のための裁定)の手続を定めています。

 裁定(67条1項の著作権者不明等の場合の裁定、68条1項の放送のための裁定、69条1項の商業用レコード製作のための裁定)の申請をする者は、政令で定める手数料を納付しなくてはなりませんが(1項)、国又は一部の独立行政法人は納付が免除されます(2項)。
 著作権者が不明である67条1項の裁定申請以外の裁定申請(68条1項の放送のための裁定、69条1項の商業用レコード製作のための裁定)があったときは、文化庁長官は、著作権者に対して、裁定申請のあった旨を通知し相当期間を指定して意見を述べる機会を与えなくてはなりません(3項)。
 文化庁長官は、@著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき、A放送のための裁定申請にかかる著作権者が放送の許諾を与えないやむことを得ない事情があるときは裁定をしてはなりません(4項)。
 @は、廃絶したいという著作者の意思を尊重する趣旨ですが、著作者が著作権を譲渡しているときはその一存で著作権を否定することはできないから、著作権者の同意のない限り適用されないとの見解があります(加戸逐条講義)。ただ、68条及び69条の裁定は著作権者が利用を許諾しない場合ですから、そのうえ著作者も廃絶の意思を表明しているのなら裁定しないこととしてもよいし、67条の裁定は著作権者が不明等の理由でその意向を確認できない場合ですから、著作者が廃絶の意思を表示しているのならそれを尊重して裁定しないこととしてもよいと思います。Aは、放送脚本作家と放送事業者のとの間で放送事業者が一定期間は放送脚本を独占的に放送する契約が結ばれているケースが典型例です(加戸逐条講義)。
 文化庁長官は、裁定をしない処分をするときは、予め、申請者に、その理由を通知し弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなくてはなりません。裁定をしない処分をしたときは、申請者に理由を付した書面をもって通知しなくてはなりません(5項)。裁定をしない処分のときは著作権者には通知しません。
 文化庁長官は、67条1項の裁定(著作権者不明等の場合)をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、68条1項の裁定(放送のための裁定)及び69条の裁定(商業用レコード製作のための裁定)をしたときはその旨を当事者に通知しなくてはなりません(6項)。裁定のときは申請者のみでなく著作権者にも通知しますが、67条1項の裁定では著作権者に連絡がとれませんので通知先は申請者のみで、著作権者に対しては官報告示によって知る機会を設けます。
 67条の2の申請中利用者が67条1項の裁定申請を取下げたときは裁定をしない処分をします(7項)。申請者が申請を取下げたのですから、申請者に対する申請をしない理由の通知等は不要です(5項)。申請が取下げられたときは取下げの旨を調書に記載する等して手続が終了するのが一般ですが裁定をしない処分をすることとしたのは、67条の2第4項との関係上、処分をしないと申請中利用の使用料相当補償金が発生しないからです。

第9節 補償金(第71条−第74条)

第71条 文化審議会への諮問


 71条は補償金額を決定するに際しては文化審議会への諮問が必要である旨を定めた規定です。すなわち、文化庁長官は、
@ 教科用図書等へ著作物を掲載(著作33条UW)
A 教科用図書代替教材へ著作物を掲載(著作33条の2U)
B 営利目的で教科用拡大図書等に著作物を掲載(著作33条の3U)
C 著作権者に連絡がとれない著作物の裁定利用(著作67条T)
D Cでの著作物の申請中利用の使用料相当額(著作67条の2XY)
E 放送での著作物の裁定利用(著作68条T)
F 商業用レコード製作のための音楽著作物の裁定利用(著作69条)
における補償金額を定めるときは、文化審議会に諮問しなくてはなりません。

第72条 補償金の額についての訴え

 著作権者と連絡できないときの裁定(著作67条T)、放送の利用のための裁定(著作68条T)、商業用レコード製作のための裁定(著作69条)の各手続において、著作物の裁定処分又は裁定しない処分それ自体に不服のある当事者(裁定に不服のある著作権者、裁定しない処分に不服のある申請者)は行政不服審査法の異議申立をします(裁定取消訴訟を起こすこともできます)。次に、裁定自体に不服はないものの補償金額に不服のある当事者(低すぎると考える著作権者、高すぎると考える申請者)は著作72条の補償金額についての訴えを起こします。行政不服審査法の異議申立において補償金額の不服を理由にはできませんから(著作73条)、裁定又は裁定しない処分と補償金額の双方に不服のある当事者は両方を起こさなくてはなりません。たとえば補償金100万円の支払を条件とする裁定の場合、著作権者は裁定に対する異議申立て又は(及び)補償金の増額を求める訴訟を起こすことができ、申請者は補償金の減額を求める訴訟を起こすことができます。ただし著作権者と連絡できないときの裁定(著作67条T)の場合は、著作権者は裁定のあったことを知らないでしょうから事実上不服申立てができません。また申請者も相手方となる著作権者が不明であれば補償金額についての訴えを起こせません(1)。そこで、申請者は、著作権者不明等の理由で補償金額についての訴えを起こせないときは、行政不服審査法の異議申立を起こして補償金額についての不服を述べることができます(著作73条但書)。
(1、裁定しない処分に対する行政不服審査法による異議申立ての相手方は文化庁長官であって著作権者ではありませんから、著作権者不明のときも起こせます。

申請中利用中に裁定をしない処分があった場合、申請者はその時までの申請中利用の使用料相当補償金を支払わなくてはなりませんが(著作67条の2XY)、その補償金額に不服のある当事者は72条の補償金額についての訴えを起こします。相手方不明で起こせないときは行政不服審査法による異議申立てを起こします(著作73条但書)。申請中利用者が裁定しない処分を受けたときは上記の行政不服審査法による異議申立てができます。  最後に、教科用図書等へ著作物を掲載(著作33条UW)、教科用図書代替教材へ著作物を掲載(著作33条の2U)、営利目的で教科用拡大図書等に著作物を掲載(著作33条の3U)の場合の補償金は、個別的なケースではなく一般的な料金表の定めですから、その額に不服のある者は、72条ではなく行政事件訴訟法による取消訴訟を起こします。

 72条は上記補償金額についての訴えを規定します。
補償金額(著作67条T、著作67条の2XY、68条T、69条)に不服のある当事者(著作物の利用者又は著作権者)は、裁定のあったことを知った日から
(注1)6月以内に訴えを提起して額の増減を求めることができます。著作物利用者が訴えを起こすときは著作権者を被告とし、著作権者が訴えを起こすときは著作物利用者を被告とします。行政処分たる裁定に対する不服訴訟ですが、補償金額について最も利害対立が先鋭なのは著作権者と利用者ですから、この両者を原被告とする当事者訴訟としました。
(注1)申請中利用の使用料相当補償金の場合は、裁定をしない処分があったことを知ってから6ヶ月以内です。

第73条 補償金の額についての審査請求の制限

 著作物の裁定手続(著作67条T、著作68条T、著作69条)における裁定又は裁定しない処分に対する審査請求は、補償金額についての不服を理由とすることはできません。補償金額についての不服は72条の当事者訴訟の対象だからです。ただし、著作権者に連絡がとれない著作物において、裁定(著作67条T)を受けた者が補償金額に不服のある場合並びに裁定しない処分を受けた申請中利用者がその申請中利用にかかる使用料相当補償金額に不服のある場合、著作権者の不明等の理由で訴えを起こせないときは行政不服審査法による異議申立をすることできます。

第74条 補償金等の供託

 74条は、一定の補償金を支払えない又は支払うべきでない事由のあるときに補償金を供託すべき旨を定めた規定です(1)。
(1)著作権者に連絡がとれない場合の裁定(著作67条T)に基づく補償金は著作権者に支払えませんので、74条をまつまでもなく67条1項において「供託」と明記されています。

教科用図書等へ著作物を掲載(著作33条UW)、教科用図書代替教材へ著作物を掲載(著作33条の2U)、営利目的で教科用拡大図書等に著作物を掲載(著作33条の3U)、放送に利用するための裁定(著作68条T)、商業用レコード製作のための裁定(著作69条)の補償金を支払うべき者は、次の場合は補償金の支払に代えて補償金を供託しなくてはなりません(1項)。
@ 補償金の提供をした場合において著作権者がその受領を拒んだとき
 著作権者に補償金を提供したものの、著作権者が補償金の受領を拒否した場合です。この場合は著作権者に補償金を支払えませんので供託しなくてはなりません。供託すれば支払義務を免れるとともに、適法に著作物を利用できるようになります。
A 著作権者が補償金を受領できないとき
著作権者が長期不在等のため補償金を受領できない場合です。
B 著作権者を確知できないとき(利用者に過失があるときを除く)
 主として著作33条UW又は著作33条の3Uの場合です。著作権者を確知できない以上支払えないので、供託します。供託の効果は上記です。
C 利用者が補償金額についての訴え(著作72条T)を起こした場合
この場合は、著作物の利用者は裁定額の全額に不服があるわけではありませんので、著作権者が請求するときは、利用者が納得できる金額を著作権者に支払い、それと裁定額との不足額のみを供託します(2項)。著作権者が補償金額についての訴えを起こし裁定で定めた補償金を受領しないときは@です。
D 著作権を目的とする質権が設定されている場合(著作権者の承諾のある場合を除く)  質権者は補償金に物上代位できるところ、著作権者に払ってしまうと質権者の物上代位のチャンスが無くなってしまうので(著作66条)、質権者を保護するために供託することとしました。
 すべての補償金及び申請中利用のための担保金の供託は、著作権者が国内に知れている住所又は居所を有するときはその住所又は居所の最寄りの供託所に、それ以外は供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所にします(3項)。「知れている」は有名という意味ではなく、調査できる住所又は居所はこれに当たります。供託者は、著作権者不明等の理由で通知できない場合を除き、供託後速やかに供託した旨を著作権者に通知しなくてはなりません(4項)。