第4節 保護期間(第51条−第52条)

第51条 保護期間の原則


 著作権の存続期間は、著作物の創作時に始まり、別段の定めがある場合を除いて著作者(共同著作物では最後に死亡した著作者)の死後70年間存続します。

 著作権は創作時に発生し(著作17条U)、創作時から著作者の死後70年間(注1)が存続期間です。著作者が30歳時に創作して80歳で死亡したとすると120年間の存続期間が与えられます(注2)。著作権を相続する者がいないときは存続期間内であっても消滅します(著作62条T@)。著作物が一度も公表されなかったときも著作者の死後70年の経過によって著作権は消滅します。著作者が著作権を譲渡したときも、著作権者ではなく著作者を基準としてその死亡時から70年間が存続期間です。51条は著作者が個人である著作物の原則的存続期間であり、著作者が個人であっても、無名・変名著作物なら52条、団体名義の著作物なら53条、映画著作物なら54条によります。共同著作物のときは最後に死亡した著作者の死後70年間が存続期間となります。したがって、早く死亡した共同著作者の相続人は死亡後70年経過後も著作権を享受できます。共同著作物を単独著作物と比較して不利に扱わないという趣旨のようです(注3)。死後70年の存続期間(著作51条)が与えられる個人と公表後70年の存続期間(著作53条)が与えられる法人の共同著作物のときは、死後70年が原則であって公表後70年は例外であるとして、個人著作者の死後70年によるとの見解(加戸逐条講義)、個人著作者の死後70年と公表後70年のいずれか長い方まで存続するとの見解(田村概説271頁)があります。
(注1)計算方法は著作57条。
(注2)著作物は先人の文化的遺産を承継し、改良したうえに創作されたものですから、一定期間の保護を享受した後はその文化遺産を国民に提供すべきであると考えられ、著作権は存続期間のある有限の権利として与えられます。この点は産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権)と同じです。産業財産権はより高次の技術や意匠を生み出すための土台として利用されますので、長期の存続期間を認めると技術の停滞を招くこととなり、存続期間は短く設定されます。ところが著作権では、先行の著作物を利用してより高次の著作物を生み出すというものではありませんから長期の存続期間を認めても弊害はなく(プログラム著作物のような本質的には産業財であるものは別)、著作者の死後70年という孫の代まで及ぶような存続期間が認められています。さすがにそれほど長い存続期間を認める必要はないと感じますが、ベルヌ条約が各締約国に義務付けているのです。
(注3)しかし逆に共同著作物の方が有利に扱われる結果になっています。51条にカッコ書きを設けなければ、各共同著作者についてそれぞれ死亡時から70年の存続期間となります。しかし、それだと先に死亡した著作者の死後70年経過後は後に死亡した著作者の相続人が著作権を独占できることとなり、いずれにしろ国民は最後に死亡した著作者の死後70年間はその著作物を自由利用できないのですから、共同相続人間に死亡時の先後といった偶然の事情によって差がつくよりも、現行法のように先に死亡した著作者の存続期間が延長される扱いの方が良いでしょう。

第52条 無名又は変名の著作物の保護期間

 無名または変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年を経過するまでの間存続します。ただし、その存続期間の満了前に著作者の死後70年を経過していると認められるときは、著作者の死後70年を経過したと認められるときに消滅したものとします(1項)。
 1項の規定は次のいずれかに該当するときは適用しません(2項)。
@ 変名の著作物における著作者の変名がその者の変名として周知であるとき
A 1項の期間内に75条1項の実名登録があったとき
B 著作者が1項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき

1 無名・変名著作物の著作権の存続期間(1項)
 無名著作物とは著作者名の表示のない著作物をいい、変名著作物とは著作者名として変名(雅号、筆名、略称、その他実名に代えて用いられるもの・著作14条)を表示した著作物をいいます。無名、変名の著作物は基本的には個人を著作者とする著作物です(注1)。これら無名、変名の著作物は著作者が判明しないことが多く、著作者が判明しなければその死亡時期が分からず51条の存続期間を適用できませんので(注2)、存続期間の特則として、著作物の公表後70年間(注3)の存続期間を設けました。
(注1)団体の構成員の著作物は団体が自己の著作名義の下に公表するものに限り団体が著作者と認められますので(著作15条T・ただしプログラム著作物は別)、無名著作物のときは団体ではなく構成員の著作物となります。
(注2)無名、変名の著作物であっても調査をすれば著作者が判明しその死亡時期も判明することがありますが、判明しない場合もあるし、また著作物を利用する一般人がそのような調査をしなくても著作物の存続期間を判断できるように存続期間の特則を設けました。
(注3)「公表」の意味は著作4条。継続的刊行物等の「公表」の意味は著作56条。「公表後70年間」の計算方法は著作57条。

52条は著作者の死亡時期が判明しない場合の特則ですから、著作者の死後70年が経過していると認められる無名・変名の著作物は、52条による公表後70年の存続期間が満了していなくても、著作者の死後70年経過したと認められる時点で著作権は消滅したとして扱います(1項但書)。たとえば、無名、変名の著作物につき著作者の遺族が名乗り出たり、調査の結果著作者の死後70年経過していると認められるとき、あるいは著作者の死後70年経過していることが常識的に分かるとき(江戸時代の出版物で最近公表されたもの)は、公表後70年以内であっても著作権の保護を打ち切りにするのです(1)。 (1)死後70年の方が公表後70年より早く到来するときに死後70年で著作権を打ち切りにする制度であって、公表後70年の方が早く到来するときに存続期間を延長する制度ではありません(田村概説273頁)。

2 無名・変名著作物の存続期間が51条に切り替る場合(2項)
次に、以下の(1)〜(3)の場合には著作者が判明し、その死亡時期が判明しますので51条の原則的保護期間を適用します。
(1)変名著作物においてその変名が周知であるとき(2項1号)。
 周知な変名であれば実名同様に著作者を特定でき、その死亡時期が判明しますので51条によります(注1)。公表後70年以内に周知になったときも同様に考えてよいでしょう。
(注1)「江戸川乱歩」という周知の変名であれば本名平井太郎の実名扱いをするということです(加戸逐条解説)。

(2)存続期間満了前に実名登録(著作75条T)があったとき(2項2号)。
 実名登録があると著作者の住所、氏名等が登録原簿によって公示されて一般人に分かるようになりますので51条によります。
(3)存続期間満了前に、著作者が実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき(2項3号)。
 この場合も著作者の死亡時期が一般人に判明しますので51条によります。
 上記(1)〜(3)の例外規定の適用を受けられるのは著作権の存続期間内(公表後70年)にこれら事由に該当した場合です。公表後70年経過すれば一般人は著作権が消滅したものと扱いますので、その後になってこれら事由に該当しても著作権が復活することはありません。

第53条 団体名義の著作物の保護期間

 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年)を経過するまで存続します(1項)。
 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が、1項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、第1項は適用しません(2項)。
 法人著作規定(著作15条U)により法人その他の団体が著作者であるプログラム著作物の著作権の存続期間に関しては、団体が著作名義を有しなくてもその団体が著作の名義を有するものとみなして第1項を適用します(3項)。

1 団体名義の著作物の著作権の存続期間(1項)
 「法人その他の団体が著作の名義を有する著作物」とは、真実の著作者が団体であるか否かを問わず団体が著作者名として表示された著作物という意味です(注1)。52条もそうですが、著作物を利用しようとする一般人の便宜のために、誰が真実の著作者かではなく誰が著作者として表示されているかで存続期間を判断するのです。すると、団体が著作名義として表示された著作物は、著作者が分からずその死亡時期も分かりませんので著作51条の原則的存続期間を適用できません。そこで、団体が著作名義として表示された著作物の存続期間は公表後70年間(注2)としました。ただし、公表しない限りいつまで経っても存続期間がスタートしないのはまずいので、創作後70年(注2)以内に公表されなかったときは創作後70年間が存続期間となります。その結果、創作時から69年後に公表された著作物は創作後139年間存続することとなります(1項)。
(注1)団体が著作者である著作物は、団体の著作名義のもとに公表された著作物ですから(著作15条T・ただしプログラム著作物は2項)、著作53条の存続期間が適用になります。
(注2)「公表」の意味は著作4条。継続的刊行物等の「公表」の意味は著作56条。「公表後70年」「創作後70年」の計算方法は著作57条。

2 団体名義の著作物の存続期間が51条に切り替る場合(2項)
 真実の著作者が個人であっても著作名義が団体である著作物は53条1項の適用を受けますが(注1)、公表後70年(未公表のままのときは創作後70年)の期間内、つまり著作権の存続期間内に、その個人が実名又は周知の変名を著作者名として表示して公表したときは原則的存続期間である51条を適用します(2項)。
(注1)個人が著作した著作物を団体名義で公表した場合、53条で規律するのかそれとも変名著作物として52条で規律するかに関して田村概説274〜275頁。
 著作者である個人が実名又は周知の変名を著作者名として表示して出版等すれば、それにより一般人はそれが団体名義の著作物ではなく著作者の死後70年の存続期間(著作51条)に服することが分かりますので、著作者である個人に51条の存続期間への切り替えを認めたものであって、無名、変名著作物における52条2項3号と同じ趣旨です(注1)。ただし、著作者は著作権の存続期間内に公表しなくてはならず、ひとたび著作権が消滅した後は51条の存続期間に切り替えることはできません。
(注1)ただし、団体名義の著作物には52条2項1号2号に該当する規定がありません。

3 プログラム著作物の著作権の存続期間(3項)
 プログラム以外の著作物では団体が自己の著作名義の下に公表することが団体が著作者となる要件ですから(著作15条T)、団体が著作者である著作物の存続期間は常に著作53条によります。ところが、プログラム著作物ではその要件が外れており、無名や変名或いは従業員名義であっても団体が著作者となります(著作15条U)。このように団体が著作者であるプログラム著作物は団体が著作名義を有するとは限りませんが、そのような著作物であっても著作53条の存続期間を適用することとしました(3項)。

第54条 映画の著作物の保護期間

 映画著作物の著作権は、その著作物の公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年)を経過するまで存続します(1項)。
 映画著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、映画著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、映画著作物の著作権とともに消滅したものとします(2項)。
 52条及び53条の規定は映画著作物の著作権には適用しません(3項)。

1 映画著作物の著作権の存続期間(1項)
 映画著作物は、多数の者が創作に関与し著作者(著作16条)も多数となることがあることから、その存続期間は個人名義の著作物のように著作者の死亡時を基準とするのではなく、団体名義の著作物のように公表時(例外として創作時)を基準として、公表後70年としました。としました。さらに、創作に多額の費用がかかることから存続期間を50年ではなく70年としました。その結果創作後69年後に公表された映画著作物は創作後139年間保護されることとなります(注1)(注2)。
(注1)「公表」の意味は著作4条。継続的刊行物等の「公表」の意味は著作56条。「公表後70年」「創作後70年」の計算方法は著作57条。
(注2)1953年問題
映画著作物の保護期間は、現行法制定当初は公表後50年間でしたが、平成15年改正により公表後70年間に延長されました。改正法施行は平成16年1月1日からで(附則1条)、経過措置として、改正後の54条1項は、施行の際に改正前の著作権法による著作権が存する映画著作物について適用し、施行の際に改正前の著作権法による著作権が存しない映画著作物についてはなお従前の例によるとされています(附則2条)。そこで、昭和28年(1953年)に公表された映画の著作権は、昭和29年から起算して(著作57条)、改正前の著作権法によれば50年目に当たる平成15年(2003年)が経過するまで、すなわち平成15年12月31日が終了するまで存続することになります。これに対して、文化庁長官官房著作権課が、平成15年12月31日の午後12時は同16年1月1日の午前零時のことだから、同16年1月1日の改正法施行の際に改正前の著作権法による著作権が存する場合にあたり、附則2条により著作権は70年間に延長されるとの見解を表明しました。そこで平成16年以降も著作権の保護を求める訴訟が起きましたが(「ローマの休日」等激安DVD事件 シェーン事件)、裁判所はいずれも平成15年12月31日の終了によって著作権は満了したとしました。

2 映画の原著作物の著作権の消滅(2項)
 映画の一体的利用を図るために、映画著作物の存続期間が満了したときは、映画の原著作物の著作権も映画の利用に関する限り消滅したものとされます。映画の著作権が満了しても映画の原著作物の著作権が満了していないときは映画を自由に利用できず、しかも原著作物の著作権の満了日は必ずしも外的に明らかではありません。そこで、映画著作物の著作権が満了したときは原著作物の著作権も満了したこととして、映画を自由に利用できることとしました。「原著作物」は原作小説やシナリオなどを指すとの見解(加戸逐条講義)と映画に利用された音楽や美術等の著作物も含まれるとの見解(田村概説277頁)があります。「原著作物」の文言からは前説が素直ですが制度趣旨からは後説が合致します(注1)。原著作物の権利は映画の利用に関する限り消滅する、つまり原著作物の権利で映画の利用を禁止することはできないという意味であり、映画と切り離して原著作物を利用する行為(注2)は原著作物の権利で禁止できます。
(注1)前説は音楽や美術の著作物は最初の契約で権利処理される実態にあるからこれを含ませなくても不都合はないとします。
(注2)別の映画や脚本を作ったりする行為、「原著作物」に音楽や美術の著作物も含まれるとの見解によれば映画と切り離して音楽CDを作ったり、美術雑誌に掲載したりする行為

3 52条及び53条を適用しない(3項)
 映画著作物に関しては無名・変名の名義であっても団体名義であっても、存続期間については52条、53条ではなく54条が適用されます。

第56条 継続的刊行物等の「公表」の時

 「公表」(52条1項、53条1項、54条1項)の時は、冊、号又は回を追って公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとします(1項)。
 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から3年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもって1項の最終部分とみなします(2項)。

1 継続的刊行物、逐次公表著作物の「公表」の時(1項)
 前記のとおり、無名又は変名の著作物及び団体名義の著作物の保護期間はいずれも原則として公表後70年間であり(著作52条T、53条T)、映画著作物の保護期間は原則として公表後70年間です(著作54条T)。そして、一度にすべてを公表する通常の著作物であればその公表日を保護期間の終期の起算日とすればよいのですが、そうではない継続的刊行物と逐次公表刊行物について、いつをもって公表時点とするかの定めをおきました。
(1)継続的刊行物(冊、号又は回を追って公表する著作物
)  継続的刊行物とは、新聞や雑誌の記事、1回毎に完結する新聞漫画やTVドラマ(土曜ワイド劇場、水戸黄門等)等、公表された部分だけで内容的なまとまりがあって完結する著作物をいい、この場合は毎冊、毎号又は毎回の公表の時が「公表」(52条1項、53条1項、54条1項)です。(ポパイ事件(注1)
(注1)ポパイは米国法人(キングフィーチャーズ・シンディケート)の著作名義で公表された漫画であり、日本での保護期間は「公表後70年」(著作53条T)が適用されます。そして、漫画の内容は各回毎に完結していますので、逐次公表著作物ではなく継続的刊行物と考えられ、したがって各回の発表時点から「公表後70年」の存続期間がスタートします。ポパイ事件4の高裁はそのように判断しました。ところが、最高歳では、後続漫画は先行漫画の二次的著作物であり、二次的著作物の著作権は新たに付与された創作部分にしか生じないから、後続漫画に登場するポパイが先行漫画に登場するポパイと同一人物と認められる限り、その保護期間は先行漫画の保護期間によるとしました。

(2)逐次公表著作物(一部分ずつを逐次公表する著作物)
 逐次公表著作物とは、内容的なまとまりのある1個の著作物であって複数回に分けて完結する著作物をいい、新聞や雑誌の記事でも複数回で完結する記事や、複数回で完結する新聞小説や連載漫画や連続TVドラマ(NHKの大河ドラマ等)等をいい、この場合は複数回に分けて公表された全体を1個の著作物とみて、最終部分の公表時を「公表」(52条1項、53条1項、54条1項)とします。

 継続的刊行物又は逐次公表著作物の別は著作物として完結しているか否かの問題ですから、たとえば連載小説や連載漫画や連続TVドラマの場合、継続的刊行物か逐次公表著作物かが問題になるのは原作ストーリーだけです。登場する音楽や美術や言語の著作物、漫画主人公の絵柄等著作物として完結しているものは、逐次公表著作物に登場しても一般の著作物同様に発表された時点が公表時点となります。最後に、公表時点の特則が認められるのは存続期間の終期の起算日となる「公表」だけであり、それ以外の「公表」は著作権法4条によって公表時点を決めます。たとえば、逐次公表著作物の原作ストーリーであっても、既に発表された部分は既発行著作物であって公表権(著作18条)は働きません。

2 逐次公表著作物の特則(2項)
 上記のとおり逐次公表著作物は最終の公表時点が存続期間の終期のスタート時点とされますので、極端な話、70年以上経ってから「まだ続きがあります」と言って継続号を出せば何回でも存続期間の終期をリフレッシュすることができ、いつまで経っても存続期間の終期がスタートしないこととなります。その結果、一般国民はいつまで経っても安心してその著作物を自由利用できません。そこで、最後に公表してから3年間継続号を発表しなかったときはその時点で区切りをつけて、それまでに公表された部分は最終公表時である3年前の時点から存続期間の終期がスタートすることとしました。もとよりその後継続号が発表されたときは、その後発表された部分は新たに56条1項の適用を受けます。

第57条 保護期間の計算方法

 「著作者の死後70年」(著作51条2項)、「著作物の公表後70年」「著作者の死後70年」(以上著作52条1項)、「著作物の公表後70年」「著作物の創作後70年」(以上著作53条1項)、「著作物の公表後70年」「著作物の創作後70年」(以上著作54条1項)の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表、創作された日の属する年の翌年から起算します。

 著作者が死亡した日、著作物が創作された日又は公表された日が明確でないことがあり、また一般国民には明確に調査できないことが多いので、これらの日は年単位で計算することとしました。したがって、死亡日や創作日や公表日が平成24年の1月のときも12月のときも、一律に平成25年1月1日から起算して70年後の平成94年の12月31日午後12時に満了します。

第58条 保護期間の特例(相互主義)

 ベルヌ条約(注1)により創設された国際同盟の加盟国、WIPO著作権条約(注2)の締約国、WTO(注3)の加盟国を本国とする著作物(ただし、日本国民の著作物を除きます・著作6条T)で、その本国において定められる著作権の存続期間が日本の著作権法51条〜54条の定めより短いものは、日本でもその本国で定められる著作権の存続期間だけ保護します。
(注1)文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
(注2)著作権に関する世界知的所有権機関条約
(注3)世界貿易機関

 58条は、ベルヌ条約加盟国、WIPO著作権条約締約国、WTO加盟国を本国とする著作物について、保護期間の相互主義を定めたものです。保護期間の相互主義とは、A国が著作権の保護期間を50年としB国がこれを40年としている場合、AB両国ともに内国民待遇を採用すると、A国ではB国民の著作物を40年間しか保護しないのにB国ではA国民の著作物を50年間保護しなくてはならず均衡を失するので、各国は保護を求める者の本国法が自国民に与える保護以上の保護を与えないとする主義です。「本国」とは、いずれかの同盟国で最初に発行された著作物はその同盟国を、異なる保護期間を定める2以上の同盟国で同時に発行された著作物は保護期間の最短の同盟国を(ベルヌ条約5条(4)(a))、同盟国以外の国と同盟国で同時に発行された著作物はその同盟国を(同5条(4)(b))、未発行著作物又は同盟国以外で発行されたが同盟国では同時発行されなかった著作物は著作者が国民である同盟国を(同5条(4)(c))いいます。ベルヌ条約加盟国、WIPO著作権条約締約国、WTO加盟国を「本国」とする著作物において、本国の保護期間が日本の保護期間より短いときは日本でもその著作物をその短い期間しか保護しません。ただし、それが日本国民の著作物のときは著作権法51条〜54条のとおりに保護します。

第5節 著作者人格権の一身専属性(第59条−第60条)

第59条 著作者人格権の一身専属性

 著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡できません。

 著作物を創作することによって、著作者は著作(財産)権(複製権、公衆送信権等)と著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を保有します。このうち著作権は財産権ですから他人に譲渡することができますが、著作者人格権は、著作者の一身に専属して譲渡できず(したがって担保を設定することもできません)、差し押さえることもできず、また相続の対象にもなりません。著作権を譲渡しても著作者人格権は著作者のもとに残るし、著作者が死亡したときは消滅し相続人に移転しないのです。このように著作者人格権の帰属は著作者の一身に専属します。しかし、著作者人格権は、著作物の創作行為が人格の発露の側面を備えるために承認される権利であるものの、著作物の創作行為は現代においては経済行為の性格を強く備えていますので、著作者人格権もその行使面では必ずしも厳格に一身専属的と考えなくてもよいです。法律でも、無名又は変名著作物の著作者が実名を明らかにしないまま著作者人格権を保全できるようにするために、著作者に代って発行者が著作者人格権の保全行為をとれることとされており(著作118条)、著作者人格権の行使面の一身専属性の例外が認められています。さらに、著作者人格権を行使しない契約も有効と考えてよいです
(注1)。著作物を利用する側からは著作物の公表の時期や方法を自由に決めたい、著作物を適宜改変して利用したいといったニーズがあり、そのために著作者との間で著作者人格権不行使契約を結んでもその効力が否定されるのでは著作物の利用に二の足を踏むことになり、このことは著作者の不利益となって跳ね返ります。著作物の創作行為が経済行為の性格を強く帯びる現代においては、著作者人格権をプライバシー権や肖像権や名誉権のような人格と密接に結合した権利と考える必要はないと思います。
これに対して法人著作の時は、法人には自然人のような人格がありませんので、著作者人格権も、譲渡はできないもののその一身専属性は自然人ほど強くはなく、法人の合併によって承継されると解されます。
(注1)田村概説410頁〜411頁には要約次のように記載されています。著作者人格権のうちの公表権については、著作者の同意があれば公表権侵害が阻却される規定をおいており(著作18条U)、その場合にいったん与えた同意を撤回できないことは明かであるから、公表権不行使の契約の有効性を認めるのに何ら支障はない(松田政行「著作権法と著作権契約の効力」他)。同一性保持権については、利用の態様、目的に照らしてやむを得ない場合は著作者の意に反する改変も許容される(著作20条UC)のだから、いったんは著作者から改変の許諾を得た者の改変である以上は、それが20条2項4号で許される限度を超えた改変であっても法的保護に値する。これに対して氏名表示権については、著作者でないものを著作者として掲げることは著作者の同意があっても公衆を欺き刑事罰の対象となる行為であるから(著作121条)、121条の対象外のたとえば著作者名を表示しないとか、ペンネームを付する契約のみを有効とすべきである。

第60条 著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護

 著作物を公衆に提供、提示する者は、著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはなりません。ただし、行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が著作者の意を害しないと認められる場合はこの限りではありません。

 著作者人格権は帰属面で一身専属性があり、著作者の死亡によって相続されることなく消滅します。そうすると著作者の死亡後は、未公表著作物を公表したり、氏名を表示しないで公表したり、適宜改変して公表しても、遺族の著作権の侵害にはなるものの著作者人格権の侵害にはならないということになります。しかし、一般の人格権においても死亡によって直ちに要保護性が消滅して故人をどのように罵倒してもよいとは考えられておらず、特に著作者人格権に関しては、ベルヌ条約6条の2(2)で少なくとも財産的権利が消滅するまで存続すると定められていること、同一性保持権の保護に関しては文化遺産の正しい伝承という国益上の要請ともいえることから、著作者の死亡後も著作者人格権の侵害に当たる行為をしてはならないこととしました。違反行為に対しては罰金刑が規定されており(著作120条)、民事的には遺族に差止請求権や名誉回復措置請求権が認められています(著作116条)。60条は法人解散後にその著作者人格権の侵害をしてはならないという形で、法人著作物にも適用があります。また禁止される「著作者人格権の侵害となるべき行為」には公表権、氏名表示権、同一性保持権の各侵害行為以外にも、著作者人格権の侵害とみなされる行為(著作113条)も含みます。
 60条は期間の限定のない保護ですが、著作者の死亡後何年も経過すると行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によっては著作者の意を害しないと判断される場合があり、そのような場合であれば許容されます。「行為の性質及び程度」とは、遺族の要請があるのかそれとも遺族は反対しているのか、公表や氏名省略や改変をする必要性の程度、改変の度合い、発行部数、営利目的の有無、遺族への利益の還元の有無、善意か悪意か等の一切の事情をいい、社会的事情の変動とは社会的な価値観や著作物を取り巻く事情の変遷、社会的な必要性等をいい、それら一切の事情を考慮した上で、著作者が生存していたとすればその行為に同意を与えたか否かを判断します。慶應義塾大学事件生長の家事件では60条但書に該当するとし、三島由紀夫−剣と寒紅事件仏頭部すげ替え事件ではこれに該当しないとしました。