第46条 公開の美術著作物、建築著作物の自由利用

1 公開の美術著作物又は建築著作物の自由利用(本文)

美術著作物でその原作品が45条2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、原則として自由に利用できます(著作46条)。
公園にある彫刻や、ビル、タワー等を写真撮影したりスケッチしたりTV放映することは自由であるということです。著作権者の意思の推測(1)及び社会慣行に基づきます。著作47条の6に規定はないものの変形利用も可能と解されています(加戸逐条講義)。出所明示の慣行のあるときは出所明示が必要です(著作48条)。
(1)美術著作物を屋外に恒常設置する行為には、美術作品の所有者以外が設置する場合はもちろん所有者が設置するときも展示権が働きますので(著作45条U)、美術著作物は著作権者の許諾がなければ屋外に恒常設置できません。そして、屋外恒常設置を許諾した著作権者はその第三者による利用を黙認していると考えられます。

自由利用が許されるのは屋外に恒常的に設置される美術著作物と建築著作物です。句碑や歌碑が美術著作物であったとしても、そこに刻まれている文芸作品や音楽作品は対象外であって自由利用はできません(加戸逐条講義)。しかし、句碑や歌碑の写真を雑誌に掲載した際に句や歌が一緒に写る程度であれば46条の範囲内と解されます。屋外恒常設置の写真著作物が対象外とされたのは、屋外設置作品からの複製かネガからの複製かの判別が困難だからです(加戸逐条講義)。建築著作物に美術著作物のような屋外恒常設置の要件がないのは、建築物は通常は一般公衆から見える場所に恒常的に設置されるために要件として規定する必要はないからだと思います。したがって、「個人の邸内に設置されている五重塔とか東屋のような一般公衆の観覧に供されないものであっても、本条による自由利用の対象となっている」(加戸逐条講義)と解すべきではなく、「(46条の建築著作物は)公衆がアクセスせざるを得ないようなもの、より具体的には、屋外に設置されているもので、ある程度、大きさのあるもの」(田村概説209頁)に賛成です。一般住宅のようなものはそもそも建築著作権の対象となりませんので、46条適用の問題を生じません。
自由利用が認められる美術著作物は、その原作品が一般公衆に開放されている屋外の場所(街路、公園等)又は一般公衆の見やすい屋外の場所(建造物の外壁等)に恒常的に設置されていなくてはなりません。「一般公衆に開放されている屋外の場所(街路、公園等)」とは、一般公衆が自由に出入りできる開放された屋外の場所であって、民有地であっても一般公衆に解放されていればこれに該当し、入場料を徴収しても一般公衆の資格を限定しないで入場を認めかつ写真撮影等を自由に認めている屋外の場所であれば該当するとされます
(注1)(加戸逐条講義)。「一般公衆の見やすい屋外の場所(建造物の外壁等)」とは一般公衆が容易に見ることができる屋外の場所をいいます。六本木ヒルズのエントランスホールの壁画のように屋内にあるものは、一般公衆に開放されている場所にあっても容易に見られても該当しません。ショー・ウィンドーに関しては見解が分れます(注2)。
(注1)この見解によれば、東京ディズニーランドの各種アトラクション(ウェスタンリバー鉄道の車体、イッツ・ア・スモールワールドの壁画等)も屋外恒常設置ということになります。なお、横浜市営バス車体絵画事件では、市営バスの車体絵画を「一般公衆に開放されている屋外の場所」又は「一般公衆の見やすい屋外の場所」に該当するとしました。
(注2)ショー・ウィンドーは物理的には建物の外壁の内部にありますが、建物内部から見ることを予定しておらず、建物外壁の広告物と同様に建物外部から見ることを予定していますので「屋外」といって良いのではないでしょうか。

「恒常的に設置」とは、長期間継続して公衆の縦覧に供するような状態におくことであり、時季によって作品の掛け替えができるような場合は該当しないとされます(加戸逐条講義)。横浜市営バス車体絵画事件では、市営バスの車体絵画を「恒常的に設置」に該当するとしました。「原作品」が屋外恒常設置であることが要件であり、複製物が屋外恒常設置であっても自由利用できないということになります。複製物より格段に価値の高い原作品を屋外恒常設置にした場合にのみ自由利用を認める趣旨と思いますが、見る者は原作品か複製物かを正確に判別できないので自由利用に際して確認しなくてはならないということになります
(注1)。「原作品」が屋外恒常設置であれば、原作品の複製物も屋外恒常設置されていてその複製物を利用するときも46条に該当します(田村概説210頁)。原作品が著作権者の許諾を得ないで屋外に恒常設置されている場合であっても46条に該当すると考えます(著作権者は展示権侵害を理由にその屋外恒常設置を排除することができ、排除後は自由利用はできません)。
(注1)版画の場合、著作者が自分の作品として認め、署名と限定番号(エディションナンバー)を付したものは原作品であり、鋳型に基づき製作された彫刻の場合、著作者が一品ずつ出来上がりを確認した上で自らの作品として認めたものは原作品といえ、屋外看板なども一品ずつ出来上がりを著作者が確認して設置するものは原作品といってよい(半田−松田判タ390頁・前田哲男)。

 以上の要件を満たした美術著作物、建築著作物は、「いずれの方法によるかを問わず、利用することが」できます。したがって、スケッチや写真撮影だけではなく、公衆送信や放送、有線放送、翻案等、さらに複製物の頒布も可能です(但し、46条1〜4に該当しない限り)。Xの美術著作物が屋外恒常設置品であるときはYはそれを自由に複製することができ、Yの複製物を利用する者はYの許諾を得なくてはなりませんがXの許諾を得る必要はありません。Xの美術著作物がZを原著作者とする二次的著作物であるときも同様であり、YはX及びZの許諾を得ないで複製できます(田村概説209頁)。

2 自由利用が許されない場合(箇条書)
屋外恒常設置の美術著作物又は建築著作物であっても次の場合は自由利用ができません(もとより著作権の保護期間内の場合)。これらの行為はいずれも美術著作物又は建築著作物の市場を侵食する行為だからです。
〈第1号〉
 屋外恒常設置品が彫刻である場合にその彫刻を増製すること、その増製物の譲渡により公衆に提供することは著作権者の許諾が必要です。屋外恒常設置の彫刻を写真撮影したりスケッチしたり放送したりすること、その写真やスケッチ画を譲渡することは自由にできますが、彫刻を彫刻として再製することは著作物の市場と完全に衝突ずる行為であり、それを認める社会慣行もありませんので自由になしえません。丸彫彫刻を浮彫彫刻にする等の変形を施して二次的著作物を作成する行為も同様に自由にはできません(加戸逐条講義)。
〈第2号〉
 第1号と同様の趣旨であり、建築著作物を建築により複製する場合、その増製物の譲渡により公衆に提供することは著作権者の許諾が必要です。つまり同じような建築物を作ること、それを公衆に提供するためには著作権者の許諾が必要です。これもスケッチや写真撮影等とは異なって著作物の市場を侵食する行為だからです。したがって、有名な建築物を模した玩具やストラップを作る行為はこれに当たりません。著作権の対象となる建築物は建築芸術と評価できるようなものでなくてはならず一般の家屋や講堂、ビル等は著作権の対象になりませんので、同じような建築物を作っても著作権法の問題にはなりません。建築著作物は、第2号及び第3号の場合以外はいずれの方法によるかを問わず自由利用ができますので(著作46条1項本文)、建築著作権は同一物の建築とその譲渡にしか働かないということになります
(注1)(加戸逐条講義)。
(注1)美術著作物の販売目的での利用には著作権者の許諾が必要ですが(4号)、建築著作物の利用は2号、3号以外は自由とされていますので、たとえば東京スカイツリーを模した玩具やそれを写した絵葉書を作成することは条文上は自由であるということになります。しかし、建築著作物の多くは美術著作物にも該当しますので、美術著作物としてそれら規定の規律を受けると考えられます。
〈第3号〉
屋外恒常設置の美術著作物又は建築著作物を、さらに別の場所に屋外恒常設置するために複製するには著作権者の許諾が必要です。1個しかなかった屋外恒常設置品を複数個作る行為は著作物の市場を侵食するからです。彫刻の増製は1号で、同じような建築物を作る行為は2号で、それぞれ屋外恒常設置の目的が無くても禁止されますので、3号は、彫刻以外の美術著作物の屋外恒常設置目的での増製、並びに美術著作物及び建築著作物の翻案物(ミニチュア等)の屋外恒常設置目的での製作をさします。3号のみ「公衆に提供する場合」「販売する場合」が規定されていないのは、屋外恒常設置品を公衆に提供したり販売したりする行為が想定しにくいからでしょう。
〈第4号〉
 屋外恒常設置の美術著作物を専ら複製物の販売を目的として複製する場合と、その複製物を販売するには著作権者の許諾が必要です。すなわち、屋外恒常設置の美術作品のミニチュア模型を作ったり、それをストラップにして売ったり、写真を撮影して絵葉書やポスターにして売ったりするには著作権者の許諾が必要です。「販売目的」が必要ですから、民間企業が宣伝目的で一般に無償配布するカレンダー等に複製することは該当しません。「専ら」とありますので、一般雑誌の表紙、口絵、グラビア等への掲載は、その美術作品が雑誌の目玉になっているような場合以外は4号に該当せず、絵葉書等で屋外恒常設置の美術品が風景等と一緒に写るような場合は美術品の方が主である場合に限って4号に該当するとされます。(加戸逐条講義)

第47条 美術著作物等の展示に伴う複製

1 展示著作物の小冊子への掲載、上映、自動公衆送信、複製等(1項、2項)
 美術著作物、写真著作物の展示権を害することなく、これらの原作品を公に展示する者(原作品展示者)は、観覧者のために展示著作物を解説又は紹介することを目的とする場合は、次の@Aに掲げる事項ができます。
@ 展示著作物を解説又は紹介するための小冊子に展示著作物を掲載し(1項)
A 解説又は紹介に必要な限度で展示著作物を上映し、自動公衆送信(送信可能化を含む)し(2項)、上映、自動公衆送信に必要な限度で複製する(1項)ことができます。
 ただし、展示著作物の種類及び用途、複製の部数及び態様、上映又は自動公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することはできません。
 美術著作物及び未発行写真著作物の展示に際しては作品の解説や紹介のための小冊子を配布するのが通例であり、この小冊子に作品を掲載できると観覧者の理解を助け便利である一方、小冊子に作品を掲載しても著作物の本来の市場を侵食するものではないことから、著作権者の複製権を制限して小冊子に作品を掲載できることとされていました。その後、技術進歩に伴う見直しとして、平成30年改正により、小冊子に加えて、タブレット端末等の電子機器に掲載できることとされました(上記A)。これにより、たとえば、会場で貸出される電子機器を用いて、より作品の細部を拡大して制作手法を解説することや、展示方法の制約により観覧者が目視できない立体展示物の底面や背面の造形を観察すること等が著作権者の許諾なしに行えるようになりました。
 47条1項、2項の適用要件は次のとおりです。
(1)美術著作物、写真著作物の原作品を、これらの展示権を害しないで、公に展示する者(原作品展示者)であること。  「美術著作物、写真著作物」の展示でなくてはならず、小説や脚本の展示に際して展示著作物を小冊子に掲載したり、上映や公衆送信することはできません。美術著作物、写真著作物の「原作品」の展示でなくてはならず、複製品の展示は該当しません。
(2)観覧者のために展示著作物を解説又は紹介することを目的とする小冊子への展示著作物の掲載、観覧者のために展示著作物を解説又は紹介するために必要な限度での展示著作物の上映、自動公衆送信(送信可能化を含む)、それらのための複製であること。
 「上映」は著作物を映写幕その他の物に映写することをいいますので(2条1項17号)、美術著作物等を観覧者に貸出したタブレット端末やディスプレーに映写することができます。また、内部や背面の写真を撮って(複製)、サーバーにアップロードしておき(送信可能化)、観覧者のリクエストに応じて貸出したタブレットに送信(自動公衆送信)することもできます。 (3)展示著作物の種類及び用途、複製の部数及び態様、上映又は自動公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないこと。
 47条の趣旨は、観覧者の便宜になることと著作物の本来の市場を侵食しない点にあるのですから、著作権者の利益を不当に害しないことが要件となることは当然です。平成30年改正前は小冊子への掲載だけが権利制限事由とされていましたので、「どのようなものが47条の小冊子に当たるか」という形で議論されてきました。
「小冊子」は市場品に匹敵、代替するような態様で著作物を複製するものであってはなりません(レオナール・フジタ事件 サルバドール・ダリ事件 バーンズ・コレクション事件)。「小冊子」ですから絵葉書や1枚刷り複製絵画は該当しません(加戸逐条講義)。小冊子は必ずしも無償頒布である必要はなく、展覧会等の収益に資するため販売することも許されますが、観覧者に対する作品の解説又は紹介を目的としますので、展示会場以外の場所で観覧者以外の者に頒布する行為は47条に該当しないと解されます。
2 展示著作物の所在情報の提供のための複製、公衆送信(3項)
 近年の情報通信技術の発展により、美術館等に行く際に、そのウェブサイトやメールマガジン等で展示作品の情報を調べることが一般的になっていることを踏まえ、原作品展示者及びこれに準ずるものは、展示著作物の所在情報を公衆に提供するために必要な限度で、展示著作物を複製し、又は公衆送信(自動公衆送信の場合は送信可能化を含む)することができます。この場合も、展示著作物の種類及び用途、複製又は公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないことが要件となります。これにより、美術館等が、インターネット上で展示作品の情報を公開する際に、著作物のサムネイル画像(小さな画像)を作成して掲載すること等ができるようになりました。

第47条の2 美術著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等

美術著作物又は写真著作物の原作品又は複製物の所有者等が適法にそれらを譲渡又は貸与しようとするときは、再複製防止等著作権者の利益を不当に害しない措置として政令で定める措置を講じていることを条件として、美術著作物又は写真著作物を複製又は公衆送信できます(著作47条の2)。
47条は、美術品や写真の展示会において、観覧者に説明するための小冊子にその美術品や写真を掲載する行為に関しますが、47条の2は、美術品や写真の対面取引又はネット取引に際して、美術品や写真等を商品紹介用画像として掲載し、または公衆送信(送信可能化)する行為に関します。すなわち、47条の2は、美術品や写真の取引(販売、貸与)、特に非対面のネット取引においては商品情報として商品画像が不可欠であることに鑑み、美術品や写真の取引がそれらの譲渡権や貸与権の侵害にならない場合には、商品紹介画像のために美術品や写真を複製、公衆送信できることとしました。ただし、著作権者の利益に配慮して、一定以下の大きさや精度にすること、ネット上に掲載された画像から再複製を防止するための技術的手段を講じる等の政令で定める方法を講じることが条件となります。

 47条の2の適用の要件は次のとおりです。
(1)美術著作物又は写真著作物の原作品又は複製物を譲渡又は貸与する権限を有する者が、
 対象は美術著作物と写真著作物だけですから、映画の取引に際して一シーンを見せるとか、音楽の取引に際してイントロ部分を聞かせるといった行為は対象ではありません。美術著作物又は写真著作物は、45条(公の展示)及び47条(展示に伴う複製)とは異なって原作品のみならず複製物の取引も含みます。「譲渡又は貸与する権限を有する者」は原作品又は複製物の所有者やその代理人をいいます。
(2)譲渡権又は貸与権を害することなくその原作品又は複製物を譲渡し又は貸与しようとする場合には、
 美術品や写真の原作品又は複製物を譲渡(販売)又は貸与する場合に限られ、それらの画像をダウンロードにより販売したり貸与したりする取引は対象ではありません。他人の譲渡権又は貸与権を侵害しない適法な取引でなくてはなりません。
(3)譲渡又は貸与する権限を有する者又はその委託を受けた者は、その申し出の用に供するため、美術著作物又は写真著作物を複製または公衆送信(自動公衆送信の場合は送信可能化を含む)できます。
「その委託を受けた者」は所有者から作品の販売委託を受けたオークション事業者や美術商をいいます。「申し出の用に供するため」ですから取引の終了後は掲載できません。許される行為は複製と公衆送信(自動公衆送信の場合は送信可能化を含む)です。「複製」は対面取引において紙媒体に複製することもネット取引において作品紹介画像として複製することも含み、「公衆送信」はネット取引において購入希望者の依頼に応じて画像を送信することをいいます。
(4)ただし、政令で定める措置(複製物からの著作物の複製、公衆送信を受信して行う著作物の複製を防止又は抑止するための措置、その他の著作権者の利益を不当に害しないようにするための措置)をとることが条件となります。
美術品や写真の円滑な取引(販売、貸与)を実施するという目的を超えて、美術品や写真の本来の市場を侵食して著作権者の利益を害することがないようにするための措置であり、複製を行うときは一定の大きさ又は精度以下にすること、公衆送信を行うときは受信する著作物を一定以下の精度にするか、再複製防止手段を講じること等が定められています(著作権法施行令7条の2)。

第47条の3 プログラム著作物の複製物の所有者による複製等

プログラム著作物の複製物の所有者は、自らプログラム著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該プログラム著作物を複製することができます。ただし、113条2項(侵害とみなす行為)が適用される場合はこの限りではありません(著作47条の3T)。
上記複製物の所有者は、その複製物(1項により作成された複製物を含む)のいずれかについて滅失以外の事由によって所有権を有しなくなった後には、著作権者の別段の意思表示がない限りその他の複製物を保存してはなりません(著作47条の3U)。
著作権法47条の3により合法的に作成された複製物であっても、それを頒布したり公衆に提示する行為は著作権侵害とみなされ、また保存を禁じられている複製物を保存する行為も著作者侵害とみなされます(著作49)。

1 プログラムの複製物の所有者による複製、翻案(1項)
47条の3第1項は、プログラムを購入した者は、海賊版プログラムをそれと知りつつ購入して使用する場合は別として、そのバックアップ用コピー(保存用コピー)をとったり(複製)、記憶媒体を変換する際に複製物を作ったり(複製)等が自由にできることを規定したものです。このような複製はプログラムを使用する際にはどうしても必要となりますが、企業内の使用であればプライベートユース(著作30条)に当たらないとされますので、47条の3第1項を設けてこれらを自由に行いうることを規定したものです。
複製ができるのはプログラムの複製物の所有者に限られます。プログラムの複製物の所有者とは典型的にはプログラムを記憶した媒体(磁気テープ・磁気ディスク等)の所有者であり、市販のゲームソフトやパソコンソフトの購入者がこれに当たります。盗人は「所有者」ではありません。大型コンピュータのプログラムはリースが多く、借主が使用者ですから借主に複製の必要性がありますが、「所有者」に当たらないので47条の3は適用されませんので著作権者との間で契約的に処理をしておく必要があります(1)。次いで、プログラムの複製が認められるのは「自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度」に限られます。したがって、まず自らプログラムを利用するための複製でなくてはならず、他人に利用させるために複製をすることはできません。また自ら利用するためであっても不必要に多数の部数を複製することはできません。市販のゲームソフトのバックアップコピーを作ること、会社がプログラムを1個購入してコンピュータの台数分のコピーを作ることが「必要と認められる限度」に当たらないことは当然です(加戸逐条講義)。
最後に、海賊版のプログラムをそれと知りつつ購入して使用する行為は著作権侵害行為とみなされ(著作113U)、海賊版プログラムをそれと知りつつ購入して使用する際にそのプログラムを47条の3により複製することは許されません(1項ただし書)。しかし、海賊版プログラムであっても、情を知らないで購入して使用している者は47条の3の複製ができます。
(1)加戸逐条講義は、汎用コンピュータ用、パソコン用などプログラムの種類、用途等により貸与の実態が異なるので、一律に複製の権利を制限するのは問題であるとして、借主は47条の3の複製ができないとする。すると、貸主には自己使用の要件が欠けるために47条の3が適用されず、結局貸主も借主も複製ができないこととなります。そこで、借主の複製を肯定するのが田村概説224頁。

2 他の複製物の保存禁止(2項)
プログラムの複製物の所有者が原複製物あるいは著作権法47条の3第1項により原複製物から更に複製した複製物のいずれかの所有権を滅失以外の事由で失った時は、原則として他の複製物を保存してはいけません(著作47条の3U)。滅失以外の事由で所有権を失うとは典型的には譲渡であり、平たく言えば一の複製物を他人に販売し他の複製物を自分で使用するようなことは許されないということです。滅失によって複製物の所有権を失った場合は、そのためにバックアップ用コピーをとってあるわけですから他の複製物を保存しえます。

第47条の4 電子計算機における著作物の利用に付随する利用等

平成30年改正により、情報通信技術の進展等の時代の変化に柔軟に対応できるようにするため、電子計算機を用いた一定の著作物利用行為について著作権の行使を制限しました。このうちの47条の4が著作権者に悪影響を及ぼすとは考えられない著作物利用行為を規定し、次条の47条の5が著作権者に悪影響を及ぼすもののそれが軽微である著作物利用行為を規定しています。47条の4は、電子計算機における情報の効率的な処理や保守、バックアップなどを対象とします。

1 キャッシュ等関係
「著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために、当該電子計算機における利用に付随する利用に供することを目的とする」場合は、必要な限度において、かつ、いずれの方法によるかを問わず(利用態様を問わない)、他人の著作物を利用できるとする包括的な著作権制限規定であり、ただし、著作権者の利益を不当に害するときはこの限りでないとされています。このように包括的な利用容認規定ですが、明確化のために容認される具体的利用態様を例示しています(1号〜3号)。
@ 電子計算機におけるキャッシュのための複製(1号)(平成30年改正前の47条の8)
パソコン、ゲーム機等の電子計算機を使用する場合に、電子計算機内部の通常の技術的過程で生じる情報の蓄積(メモリーやハードディスクへの著作物の蓄積)は著作権侵害に当たらないことを明確化しました。これらのコンピューター内部における情報の蓄積によって著作権者に不利益を与えるとは考えられないからです。
 電子計算機において、著作物の複製物を利用する場合又は受信して利用する場合には、その利用のために電子計算機によって情報を処理する過程で、その情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要な限度で、著作物を電子計算機の記録媒体に記録できます。「著作物の複製物を用いて利用する場合」とは市販のパッケージソフトを利用する場合にハードディスクに複製すること等、「著作物を受信して利用する場合」とはブラウザを用いてウェブサイトを閲覧する場合にブラウザキャッシュに複製すること等をいいます。
A サーバ管理者による送信障害防止等のための複製(2号)(平成30改正前の47条の5)
インターネットによる通信に必須である情報を安定的に提供できるようにするための、ミラーサーバー(アクセス集中に備えて同一データを保存しておくサーバー)やキャッシュサーバー(頻繁なアクセスに効率良く対処するためにアクセスの多いデータを保存しておくサーバー)などにおいて行われている複製が著作権侵害に該当しないことを明確化したものです。2号は「自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者」に主体が限定されています。これはインターネット・プロバイダなどの通信事業者を指します。
B ネットワークでの情報提供準備に必要な情報処理のための複製等(3号)(平成30年改正前の47条の9)
情報通信技術を利用する方法により情報を提供する場合に、その提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うときは、必要と認められる限度で、著作物を記録媒体に記録したり翻案したりできます。
 「情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合」とは、典型的にはYouTubeなどの動画共有サイト、Facebookなどのソーシャル・ネットワーク・サービス、掲示板サイト等のインターネットを通じた情報提供を指しますが、それ以外の特定の相手方に対する送信も含みます。「提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理」とは、動画共有サイトにおいて投稿された動画のファイル形式を統一するための複製やファイルの圧縮、ソーシャル・ネットワーク・サービスにおいて投稿されたコンテンツの整理等をさします。「著作物を記録媒体に記録又は翻案」とは、著作物を送信や配信するためにサーバー上へ複製又は翻案することをさします。「記録」のみではなく「翻案」もできますので各種コンテンツを整理したものを作成して複製することもできます。

2 バックアップ等関係
「著作物の電子計算機における利用を行いうる状態を維持し、または同状態に回復することを目的とする」場合は、必要な限度において、かつ、いずれの方法によるかを問わず(利用態様を問わない)、他人の著作物を利用できるとする包括的な著作権制限規定であり、ただし、著作権者の利益を不当に害するときはこの限りでないとされています。このように包括的な利用容認規定ですが、明確化のために容認される具体的利用態様を例示しています(1号〜3号)。
@ 複製機器の保守・修理のための一時的複製(1号)(平成30改正前の47条の4第1項)
記録媒体内蔵機器の保守又は修理を行う場合には、必要と認められる限度において、その内蔵記録媒体に記録されている著作物を他の記録媒体に一時的に記録し、保守又は修理後に再度その内蔵記録媒体に記録できます。
「記録媒体を内蔵する機器」とは内蔵する記録媒体に記録して複製を行うものをいい、その内蔵する記録媒体を「内蔵記録媒体」といいます(カッコ書)。「記録媒体を内蔵する機器」には携帯電話、パソコン、PDA(Personal Digital Assistance)、デジタルテレビ、デジタルカメラ、デジタル音楽再生機、HDDレコーダー等があり、「内蔵記録媒体」はハードディスクドライブ(HDD)やフラッシュメモリ等があります。近年、携帯電話等の記録媒体を内蔵する機器がめざましく普及し、これに伴いデジタルコンテンツの配信や視聴のサービスも多様化しましたが、機器の保守・修理に際して機器に保存されているコンテンツ(音楽、映像、プログラム等)が消失することを避けるために、コンテンツを他の機器にバックアップしておき保守・修理が終わってから元の機器(又は交換した機器)に復元したいという要望があります。かかる行為は機器に保存されている著作物の複製であり、修理業者が行うときはプライベートユース(著作30条)にも該当しませんので著作権法上許されないということになりますが、かかる行為に対するニーズが高く、しかもこれを認めても著作権者に格別の不利益を与えるものではありませんので、このような保守・修理に伴う一時的複製を認めることとしました。一時的複製・復元が認められるのは記録媒体を内蔵する機器であり、DVDとDVDレコーダーのように分離型のものはバックアップしないでもコンテンツが消去することはないので対象外とされます。内蔵記録媒体それ自体の保守・修理も同様に対象外です。「著作物」は機器の内蔵記録媒体に収納されている音楽、絵画、プログラム等すべての著作物であり、違法に記録された著作物も含みます。
A 複製機器の交換のための一時的複製(2号)(平成30改正前の47条の4第2項)
 記録媒体を内蔵する機器を同様の機能を有する機器と交換する場合にも、その内蔵記憶媒体に記憶されているコンテンツをその他の記録媒体に一時的に記録し、その後同様の機能を有する機器に復元することができます。
B サーバの滅失等に備えたバックアップのための複製(3号)(平成30改正前47条の5)
インターネットによる通信に必須である情報を安定的に提供できるようにするためのバックアップサーバー(データの滅失に備えて同一データを保存しておくサーバー)において行われている複製が著作権侵害に該当しないことを明確化したものです。3号は「自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者」に主体が限定されています。これはインターネット・プロバイダなどの通信事業者を指します。

第47条の5 電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等

 平成30年改正により、情報通信技術の進展等の時代の変化に柔軟に対応できるようにするため、電子計算機を用いた一定の著作物利用行為について著作権の行使を制限しました。このうちの47条の4が著作権者に悪影響を及ぼすとは考えられない著作物利用行為を規定し、47条の5が著作権者に悪影響を及ぼすもののそれが軽微である著作物利用行為を規定しています。
1 新たな知見・情報を創出するサービスのための軽微利用(1項)
47条の5は、電子計算機を使って情報を検索、解析し、その結果を提供する者(これらの行為の一部を行う者を含み、政令で定める基準に従って行う者に限る)は、その行為に付随して、必要な限度において、公衆への提供又は提示が行われた他人の著作物(公衆提供提示著作物・公表又は送信可能化された著作物に限る)を軽微利用できることを定めています。利用の方法(複製、公衆送信等)は問いません。「軽微利用」とは、たとえば書籍検索サービスにおいて検索キーワードを含む文章の一部分を提供する等の著作物利用行為をいい、利用される部分の割合、量、表示精度に照らして「軽微利用」に当たるか否かを判断します。ただし、その公衆提供提示著作物の公衆への提供又は提示が著作権を侵害するものであること(公衆への提供又は提示が国外で行われた場合は、国内で行われたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知りながら軽微利用を行う場合、その他その公衆提供提示著作物の種類及び用途、軽微利用の態様に照らして著作権者の利益を不当に害するときは以上の限りではありません。著作権侵害によって公衆に提供、提示された著作物であることを知っているときは軽微利用できませんが、過失によって知らないときは「知りながら」にあたりません。ID、パスワード管理された著作物は管理者の承諾がない限り軽微利用できないでしょう。
47条の5は、対象の行為として1号〜3号を定めています。
@ 情報検索サービス(1号) 電子計算機を用いて、検索により求める情報が記録された著作物の題号、著作者名、URL、その他の検索により求める情報の特定又は所在に関する情報を検索し、その結果を提供するサービス。たとえば特定のキーワードを含む書籍を検索し、その書誌情報や所在に関する情報を提供するサービスであり、それらの情報と併せて、書籍中の当該キーワードを含む文章の一部分を提供(軽微利用)することが著作権者の許諾なしに行えます。
A 情報解析サービス(2号) たとえば大量の論文や書誌等をデジタル化して検索可能とした上で、検証したい論文について、他の論文等からの剽窃の有無や剽窃率に関する情報を提供するサービスであり、それらの情報と併せて、剽窃箇所に対応するオリジナルの論文等の本文の一部を表示することが著作権者の許諾なしに行えます。
B 本条の趣旨が妥当する新たなニーズが発生した場合には、政令で定めることによりその行為を権利制限の対象として追加できることとされています(3号)。
2 準備のためのデータベースの作成等(2項)
  1項の1号〜3号の行為の準備を行う者(準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従って行う者に限る)は、準備のために必要な限度において、公衆提供提示著作物を複製し、公衆送信し、又はその複製物を頒布できます。ただし、公衆提供提示著作物の種類及び用途、複製又は頒布の部数、複製、公衆送信又は頒布の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りではありません。

第47条の6   翻訳・翻案等による利用

著作権の制限規定に該当するために著作物の自由利用が許される場合の多くにおいて、原形利用のみではなく翻案、変形しての利用(二次的著作物を作成しての利用)が許されます。

第50条 著作者人格権との関係

 著作権の制限規定(著作30条〜49条)は著作財産権の制限規定であって、それによって著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはなりません。

1 著作権の制限規定と公表権
 著作権の制限規定によって著作物を利用する場合にも、未公表著作物を意に反して公表すれば公表権侵害となります。しかし、著作権の制限規定が適用される著作物の多くはすでに公表された著作物ですから、多くの場合において公表権との関係は問題になりません。未公表著作物のときも著作権の制限規定による利用が著作物の公表を伴わなければ公表権の侵害にはなりません。また、42条の2(行政機関情報公開法等による開示のための利用)の利用は公表権が及ばないこととされており(著作18条VW)、45条(美術著作物又は写真著作物の原作品の所有者等による展示)の利用は、未公表美術著作物等の原作品を譲渡したときは公表に同意したものとされています(著作18条U)。そこで、公表権との関係が問題になるのは、41条(時事事件の報道のための利用)、42条(裁判手続での利用)などですが、これらの規定によって未公表著作物を利用するときに著作者の同意がなければ公表権侵害ということになります。

2 著作権の制限規定と氏名表示権
 著作権の制限規定によって著作物を利用する場合にも、著作者名を表示しなかったり、変名著作物なのに実名を表示したりすれば氏名表示権の侵害となります。ここで問題になるのは出所明示義務としての著作者名明示義務(著作48条U)と氏名表示権との関係ですが、両者は別個の性格のものと考えられており、氏名表示は著作19条3項により省略できるが出所明示義務としての著作者名を表示しなくてはならない場合があり(加戸逐条講義)、著作物に表示されているとおりに表示すれば著作48条2項の違反にはならないものの、その後著作者が異なる表示を求めていたのにそれに従わなかったときは氏名表示権の侵害となるし、著作者名は表示したが出版社名を省略した場合のように氏名表示権は侵害しないが著作48条2項に違反する場合もあります(以上、田村概説261頁)。

3 著作権の制限規定と同一性保持権
 著作権の制限規定によって著作物を利用する場合にも、著作物に改変を加えて利用するときは同一性保持権の侵害となります。ただし、著作33条1項4項(教科用図書等への掲載)、著作33条の2第1項(教科用拡大図書等の作成のための複製)、著作34条1項(学校教育番組の放送等)の利用に際して「用字又は用語の変更その他の改変で学校教育の目的上やむを得ないと認められる」改変を加えても同一性保持権の侵害にはなりませんし(著作20条U@)、「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」も同一性保持権の侵害になりません(著作20条UC)。問題となるのは著作物を変形して利用する場合(著作43条)と同一性保持権の関係であり、普通に考えれば43条による変形利用は同一性保持権侵害になると考えられますが、一般には同一性保持権侵害にならないと解されています。