第39条 時事問題に関する論説の転載等

新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的性質を有するものを除く)は、転載禁止表示がない限り、他の新聞紙や雑誌に転載し、又は放送、有線放送、放送を受信すると同時に専ら放送対象地域で受信されることを目的とする自動公衆送信(入力型の送信可能化を含む)をすることができます(1項)。そしてその放送、有線放送、自動公衆送信された論説を受信装置を用いて公に伝達することもできます(2項)。また原作のまま転載できるだけではなく、翻訳して転載することもできます(著作47条の6A)。ただし、出所を明示しなくてはなりません(著作48条)。

39条が典型的に想定しているのは新聞の社説のような報道機関の意見表明たる論説であり、このようなものは国民に広く知らしめる必要があり、また報道機関もディスカッションの土台とすることを想定していると考えて転載自由としました(注1)。
(注1)しかし、新聞の社説等が他の論説と比較して特に国民に広く知らしめる必要があるか、報道機関が常に転載まで許容する意思であるかは疑問であり、「転載禁止」を表示できるとしても、引用を超えて転載まで認める必要はないと思います。39条に対して日本雑誌協会や日本新聞協会の反対のある所以です。

「政治上、経済上又は社会上」は政治問題、経済問題、社会問題以外に国際問題、教育問題、環境問題、食料問題、文化問題等を広く含み、「時事問題」はその時々に社会で起きた問題、出来事の総称をいいます。「時事問題」というからには最近の出来事でなくてはなりませんが、以前の出来事でも最近の事件との関連で取り上げれば「時事問題」となりえます(加戸逐条講義)。「論説」は「新聞の社説あるいは雑誌の巻頭言とかいうものでありまして、報道機関としての一つの主義主張なり提言なりを展開するものであることを要し、単なる時事問題の解説でございますと、ここでいう論説には該当しません。わが社の主張といった形のものが、論説でありまして、朝日新聞の「天声人語」のような編集者のコラム欄も、軽いタッチの寸評・感想にとどまらず、時事問題に関する一つの論評・提案といった性格のものになれば、論説に該当することもあり得ましょう」(加戸逐条講義)とされます。論説の中でも学問的見解の表明たる学術的性格のものは、著作権者が報道機関以外の者であることが多く自由転載を許容していると推定できないので対象外とされます(カッコ書)。「転載」は全文をそのまま記載することも含みますが、39条の基本的趣旨が著作権者の意思の推測にありますので、著作権者が転載禁止を表示したときは転載できません(但書)。転載禁止の表示は論説ごとになされる必要があり、新聞の冒頭や雑誌の巻末における一括表示では新聞・雑誌全体の著作権の主張と区別できず不十分であるとされます(加戸逐条講義)。転載禁止表示のあるとき、論説に該当しないもの、学術的性格の論説等39条に該当しないものは引用(著作32条)しかできません。 転載できるのは「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された」論説であり、典型的には報道機関の社説ですが報道機関以外の者の論説も含みます。新聞紙又は雑誌は実際に発行されなくてはならず、また放送や有線放送された論説は含みません。転載先は「他の新聞紙若しくは雑誌」「放送」「有線放送」「当該放送を受信すると同時に専ら放送対象地域で受信されることを目的とする自動公衆送信(入力型の送信可能化を含む)」「放送、有線放送、自動公衆送信の公の伝達」です。自動公衆送信に関しては著作38条2項、公の伝達に関しては同3項の解説を参照してください。

第40条 政治上の演説等の利用

著作40条は、特に一般に周知させる必要のある公開の演説、陳述の自由利用を定めました。

1 政治上の公開演説、裁判手続等の公開陳述の利用の自由(1項)
@公開して行われた政治上の演説又は陳述、A裁判手続(行政庁の行う準裁判手続を含む)における公開の陳述は、同一著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず自由に利用できます(1項)。
政治上の公開の演説又は陳述は民主主義の観点から、裁判における公開の陳述は裁判の公開の観点から、いずれも一般に知らせる必要が高いので、何人も自由に利用できることとしたものです。
政治上の演説又は陳述も裁判手続の陳述もいずれも公開して行われたものでなくてはなりません。公開か否かは傍聴や書類閲覧が許されているか、報道機関の入場が許されているかといった事情から決めることになります。「政治上の演説又は陳述」は、選挙演説会や政党演説会等における演説のように政治の方向に影響を与える意図をもって自己の意見を述べるものでなくてはならず、政治問題に関する解説のように政治上の主張が含まれないものは該当しないとされます(加戸逐条講義)。「裁判手続における公開の陳述」は、弁論手続や公判手続の公開手続における裁判官、弁護士、検察官、原被告、鑑定人等の陳述をいい、準備手続や調停手続のような非公開手続における関係者の陳述は当たりません。公開手続に提出された鑑定書面は、傍聴人が内容を見ることはできませんが閲覧できますので1項に該当すると解します。行政庁の行う審判等の準裁判手続とは、特定の行政処分に関して行政機関が当事者対立構造(当事者を対峙させて主張及び立証を尽くさせ、公平な第三者が判断するという構造)、公開の口頭審理といった裁判に準じた手続きで異議の申立てを審理する手続(行政審判)をいい、独占禁止法に基づく公正取引委員会による排除措置命令に対する審判、土地収用法に基づく収用委員会の審理、労働組合法に基づく労働委員会の審問、特許庁の審判手続等があり、これら各手続における関係者の公開の陳述も対象となります。裁判所の判決、決定、命令、準裁判手続による行政庁の裁決等はそもそも著作権の対象外とされています(著作13条B)。
以上の演説や陳述は「いずれの方法によるかを問わず」利用できます。すなわち複製でも放送や口述でも、あるいは一部でも全部でも利用でき、また原形のままでも翻案変形をしてもよいです。ただし出所を明示する必要はあります(著作48条)。
しかし、同一著作者の演説や陳述を編集して利用することはできません。したがって特定の政治家が時所を異にして行った複数の演説や陳述を編集した書籍やCDは該当しません。

2 国の機関等の公開演説等の利用の自由(2項3項〉
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人で行われた公開の演説又は陳述も、報道の目的上正当と認められる場合は新聞紙や雑誌に掲載し、又は放送、有線放送、放送を受信すると同時に専ら放送対象地域で受信されることを目的とする自動公衆送信(入力型の送信可能化を含む)をすることができ(2項)、更に放送、有線放送、自動公衆送信される演説又は陳述を受信装置を用いて公に伝達できます(3項)。
国の機関等の公開の演説又は陳述は、立法及び行政の監視の観点から一般に周知させる必要が高いので、何人も自由に利用できることとしたものです。
 利用できる著作物は国会や地方議会の質疑、応答、政府委員の説明等です。1項と異なって、「報道の目的上正当と認められる場合」でなくてはならず、また利用方法も「いずれの方法によるかを問わず」ではなく、「新聞紙若しくは雑誌に掲載」「放送」「有線放送」「当該放送を受信すると同時に専ら放送対象地域で受信されることを目的とする自動公衆送信(入力型の送信可能化を含む)」「放送、有線放送、自動公衆送信の公の伝達」です。自動公衆送信に関しては著作38条2項、公の伝達に関しては同3項の解説を参照してください。原形のまま利用できるだけではなく、翻訳して利用することもできます(著作47条の6A)。ただし、出所は明示しなくてはなりません(著作48条)。

第41条 時事事件の報道のための利用

写真、映画、放送その他の方法で時事事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ若しくは聞かれる著作物を報道目的上正当な範囲内において複製し、及び報道に伴って利用することは自由です。
報道の自由は国民の知る権利のために非常に重要な権利である一方、著作物が報道に利用されても基本的には著作権者の利益を害しないことから、報道のためには著作物を自由に利用できることとしました。利用に際して翻訳してもよいです(著作47条の6A)。出所明示の慣行のあるときは出所を明示しなくてはなりません(著作48条)。

「時事事件」はその時々に社会で起きた事件、出来事を指し、39条の「時事問題」と同様に考えて良いと思います。新聞の三面欄やTVのニュース番組で報道される事件が概ね該当しますが、TVの教養番組や天気予報などは該当しません。通常のスポーツの実況中継は該当しませんが
(注1)、テニスのウィンブルドン大会やサッカーのワールドカップの決勝戦などは該当すると思います。バラエティー番組やアーカイブスなどにおける古いニュース番組の再放送は、41条に該当せず著作権者の許諾が必要と解します(注2)。
(注1)したがって球団のマスコット人形を放映するには著作権者の許諾が必要となります。
(注2)「できごとがニュース性を有するかどうかの問題」「その日におけるニュースとして価値を持つかどうかの問題」(加戸逐条講義)

報道の方法として写真、映画、放送が例示されていますが、それ以外に新聞、雑誌、有線放送、自動公衆送信等あらゆる報道方法が該当します。
利用できる著作物は、@事件を構成した著作物(歌謡曲の著作権侵害事件の報道に際して両楽曲をTVで流す、短歌賞の報道に際して受賞短歌を掲載する)、A事件の過程において見られ若しくは聞かれる著作物(外国元首の訪日歓迎レセプションの報道に際して音楽隊の行進曲が流される、3億円強奪事件の報道に際してモンタージュ写真が掲載される、美術館で起きた詐欺事件の報道に際して現場に飾られている名画がTVに写る)です。他の著作権制限規定とは異なって41条は未公表著作物であっても利用できます(したがって盗作事件の報道に際して未発表の原作を掲載できます)。しかし41条は著作権の制限規定にすぎず、これによって著作者人格権は制限されませんので(著作50条)、報道目的であっても未公表著作物の利用は著作者人格権である公表権(著作18条)に牴触します。したがって別途著作者の許諾を得なくてはなりません。
利用方法は「報道の目的上正当な範囲内」でなくてはなりません。「報道の目的上正当な範囲内」であれば「複製し、及び当該事件の報道に伴って利用」できます。「複製」には報道するための複製も含み(報道するための材料として写真撮影、テープに録音、録画・加戸逐条講義)、「報道に伴って利用」は新聞や雑誌への掲載、放送番組での複製、上演、演奏、上映、公衆送信、口述等の著作物の性質に応じた多様な利用ができます。翻訳して利用することもできます(著作47条の6A)。「報道の目的上正当な範囲内」は、内容が時事事件に関して国民に当然知らせる事項であって方法が相当であれば原則としてこれに該当し、あとは著作権者の個別的な利益とケース・バイ・ケースに調整することとなります。短歌賞の報道に際して受賞短歌を全文掲載しても正当な範囲内ですが、受賞作品が小説であれば全文掲載は正当な範囲内ではありません。
判例では、山口組が五代目継承式の模様を撮影したビデオを作成して系列団体に配布したことをTV報道するに際して、そのビデオを放映することは41条に該当するとし(山口組五代目継承式事件)、展覧会の開催予定を伝える記事の中に展覧作品である著名絵画を掲載することは41条に該当するが、展覧会の会期、会場、主催者等が記載されているものの主としては美術評論家の文章や漫画家や女優の談話である記事、文化部記者の署名記事、主催者の前売り券発売の告知文に展覧作品である著名絵画を掲載することは41条に該当しないとしました(バーンズ・コレクション事件)。

第42条 裁判手続等における複製

著作物は、@裁判手続、A立法又は行政の目的のために内部資料として(以上1項)、B行政庁の行う特許・意匠・商標の審査、実用新案の技術評価、国際出願の国際調査・国際予備審査に関する手続、C行政庁もしくは独立行政法人の行う薬事に関する審査・調査、行政庁もしくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続に必要な場合は(以上2項)、著作物の種類及び用途並びに複製の部数及び態様に照らして著作権者の利益を不当に害することとならない限り、必要な限度において自由に複製できます。

1 趣旨・要件
42条は、国家目的を実現するために必要な手続であることに鑑みて、著作権者の利益を不当に害しない範囲内において著作物の自由複製を認めたものです。
「著作物」は公表されたものに限定していないので未公表著作物を含みます。ただし、著作者人格権である公表権は制限されませんので(著作50条)、42条により複製した未公表著作物を公表(著作4条)するには著作者の許諾が必要です。
許される行為は複製ですから有形的再製であり(著作2条TN)、上演、上映、公衆送信等はできません。しかも「必要と認められる限度」内ですから、必要な箇所のみを必要な部数複製できるだけです。しかし、必要であれば著作物の全部複製もできます。原形のまま複製できるだけではなく、翻訳して複製することもできます(著作47条の6A)。出所明示は必要です(著作48条)。
著作物の種類及び用途並びに複製の部数及び態様に照らして著作権者の利益を不当に害するときは複製できません。この要件は著作権法35条1項の要件と同じですから同条の解説に準じます。

2 裁判手続、立法・行政の内部資料への著作物の複製の自由(1項)
1項は、裁判手続や立法・行政の内部資料として必要な限度で他人の著作物を複製できる旨の規定です。
「裁判手続」は裁判所の行う民事、刑事、調停、保全その他の手続をいい、裁判官が作成する判決文、検察官の作成する起訴状、弁護士の作成する訴状や準備書面や弁論要旨、提出する証拠、鑑定人の作成する鑑定書等に他人の著作物を複製できます。他人の著作物を自己の文章の中に取り入れて利用することもそのまま複製して利用することもできます。「裁判手続」には審判等の行政庁が行う準裁判手続も含まれます(著作40条1項)。「立法又は行政の目的のための内部資料」とは、法律案や予算案の審議や国政調査、地方自治体の条例案の審議に必要な資料等又は行政庁が各種行政行為を行うのに必要な資料等であって、外部に配布しない資料をいい、これらの資料に他人の著作物を取り入れて利用することも、他人の著作物をそのまま複製して利用することもできます。

3 行政庁の特許手続、薬事手続における著作物の複製の自由(2項)
2項は平成18年著作権法改正で追加された規定で、行政庁が行う特許手続や薬事手続で必要な著作物を複製できる旨の規定です。
「行政庁の行う特許・意匠・商標の審査、実用新案の技術評価、国際出願の国際調査・国際予備審査に関する手続」とは、特許庁の審査官や審判官の行う国内出願やPCT出願の審査や実用新案技術評価等に関する手続をいい、2項により、審査官や審判官が拒絶理由等として引用した非特許文献(他人の著作物)等をコピーして出願人に送付すること、出願人が審査官の求めに応じて非特許権文献等をコピーして提出すること、出願人が審査官等に非特許文献等をコピーして情報提供すること、特許庁で非特許文献等を審査資料として電子的に保存すること等ができます。「行政庁もしくは独立行政法人の行う薬事に関する審査・調査、行政庁もしくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続」とは一般に薬事行政といわれる手続であり、2項により、研究論文等をコピーして新規医薬品申請書や副作用報告書等に添付して提出すること、医薬品等の適正使用に関する情報提供のために医薬品メーカーが関連する研究論文をコピーして医療機関に情報提供する等ができます。

第42条の2 行政機関情報公開法等による開示のための利用

平成11年に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(行政機関情報公開法)が、平成13年に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(独立行政法人等情報公開法)がそれぞれ成立し、それ以前から地方公共団体の中には情報公開条例を制定するものがありました。法律による開示の方法は、文書や図画は閲覧又は写しの交付により電磁的記録は別途定める方法により行うとされ
(注1)(注2)、各自治体の条例もだいたいこれに準じた方法を定めています。
(注1)行政機関情報公開法14条1項は「行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う」と規定。
(注2)独立行政法人等情報公開法15条1項は「法人文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う」と規定。

ところが、これらの法律、条例に基づいて公開される情報の中には行政機関以外の者が著作権を有するものも含まれていますので、そのようなものを情報公開するときは他人の著作権、著作者人格権(特に公表権)との抵触が生じます。そこで、著作者人格権との牴触は著作権法18条3項(一定要件の下に公表に対する同意を擬制)、同法19条4項(氏名表示権を適用しない)に調整規定を設けるとともに、著作権との牴触を同法42条の2で調整しました。すなわち、行政機関等は、情報公開をするために必要な限度において、著作物を利用することができる(利用しても著作権侵害にはならない)こととされます(著作42条の2・1項)。「利用」は、行政文書が「写しの交付」により開示されるときは「複製」を意味しますが、電磁的記録についてネット送信を認めるときは「公衆送信」を意味します
(注1)。
(注1)電磁的記録の開示方法について、行政機関情報公開法14条1項は「その種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う」と規定し、独立行政法人等情報公開法15条1項は「その種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う」と規定し、各地方公共団体の情報公開条例では各地方公共団体が定める方法で開示します。そこで、独立行政法人等や各地方公共団体があまり広範な利用方法を認めて著作権に過度な制限を課すことは妥当でないと考え、両者にあっても行政機関情報公開法14条1項の「政令で定める方法」以外の方法では利用できないこととされています(著作42条の2括弧書)。

42条の2による著作物の利用は事の性質上翻訳して利用することはできず(著作47条の6)、また出所明示は不要です(著作48条)。

第42条の3 公文書管理法等による保存等のための利用

1 国立公文書館長又は地方公文書館長による公文書等の複製
(1項)
 公文書管理法15条1項は、国立公文書館等の長は特定歴史公文書等(注1)を廃棄の場合を除いて永久に保存しなければならないことを定めており、地方公共団体の公文書管理条例にも永久保存を定めた規定がみられます。しかし、保存のために電子化(複製)するには公文書の著作権者の承諾が必要であることが課題となっていました。そこで、平成24年改正法により、保存のために必要な限度においてその歴史公文書等を電子化(複製)できることとされました。
(注1)その定義は公文書管理法2条7項。

2 国立公文書館長又は地方公文書館長による公文書の公衆への提供(2項)
 公文書管理法16条1項は、国立公文書館等の長は保存されている特定歴史公文書等について利用の請求があった場合には利用させなければならない旨を定めており、同法19条は、利用させる方法として、文書又は図画については閲覧又は写しの交付の方法、電磁的記録については政令で定める方法を定めています。また地方公共団体の公文書管理条例にも条例の定める方法で利用させなくてはならない旨の規定がみられます。しかし、写しの交付については公文書の著作権者の承諾が必要であり、さらにそれが未公表著作物であるときは公表について著作者の同意も必要となることが課題となっていました。そこで、平成24年改正法により、利用させるために必要な限度においてその歴史公文書等を利用できることとされました。

第43条 国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製

 国立国会図書館法24条〜25条の3は次の規定をおいています。
○国立国会図書館法24条
(1項)国の諸機関により又は国の諸機関のため、法定の出版物(機密扱いのもの及び書式、ひな形等の簡易なものを除く)が発行されたときは、当該機関は30部以下の部数を国立国会図書館に納入しなくてはならない (2項)独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人、特殊法人等のうち別表第1に掲げる法人により又はこれら法人のため、24条1項の出版物が発行されたときは、当該法人は5部以下の部数を国立国会図書館に納入しなくてはならない
○国立国会図書館法24条の2 (1項)地方公共団体の諸機関により又は地方公共団体の諸機関のため、24条1項の出版物が発行されたときは、当該機関は5部以下の部数を国立国会図書館に納入しなくてはならない
(2項)港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、地方独立行政法人、特殊法人等のうち別表第2に掲げる法人により又はこれら法人のため、24条1項の出版物が発行されたときは、当該法人は一定部数を国立国会図書館に納入するものとする
○国立国会図書館法25条の3
(1項)館長は、公用に供するため、第24条及び第24条の2に規定する者が公衆に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされたインターネット資料を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することにより収集することができる
(2項)第24条及び第24条の2に規定する者は、自らが公衆に利用可能とし、又は自らがインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされているインターネット資料について、館長が1項の記録を適切に行うために必要な手段を講じなければならない
(3項)館長は、第24条及び第24条の2に規定する者に対し、当該者が公衆に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされたインターネット資料のうち必要なものを、国立国会図書館に提供するよう求めることができる
○国立国会図書館法25条の4
(1項)24条及び24条の2に規定する以外の者は、オンライン資料を公衆に利用可能とし、又は送信したときは、文化財の蓄積及びその利用に資するため、館長の定めるところにより、そのオンライン資料を国立国会図書館に提供しなければならない。 (3項)館長は、オンライン資料を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することにより収集することができる。

 以上のとおり、国立国会図書館法25条の3により、館長は、公用に供するため、24条に規定する者(国の諸機関、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人、特殊法人等のうち別表第1に掲げる法人)及び24条の2に規定する者(地方公共団体の諸機関、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、地方独立行政法人、特殊法人等のうち別表第2に掲げる法人)が公衆に利用可能としたインターネット資料を、国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することにより収集することができ(25条の3第1項)、またこれらの者に対してインターネット資料のうち必要なものを国立国会図書館に提供するよう求めることができます(25条の3第3項)。また、国立国会図書館法25条の4により、館長は、オンライン資料を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することにより収集することができます。
 そこで、著作権法43条は、館長が、国立国会図書館法25条の3第1項によりインターネット資料を、同法25条の4第3項によりオンライン資料をそれぞれ収集して、国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録する行為を著作権の制限として新たに規定するとともに(1項)、第24条及び第24条の2に規定する者が、25条の3第3項の館長の求めに応じてインターネット資料を提供するために必要な限度において、さらに、第24条及び第24条の2に規定する者以外の者が、25条の4第1項の規定によりオンライン資料を提供するために必要な限度において、それぞれ著作物を複製できる旨を規定しました(2項)。
 「第24条に規定する者」のうちの別表第1に掲げる特殊法人には沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、日本銀行、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本中央競馬会、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構、預金保険機構が定められており、「第24条の2に規定する者」のうちの別表第2に掲げる特殊法人には地方競馬全国協会、地方公共団体金融機構、日本下水道事業団が定められています。

第44条 放送事業者等による一時的固定

放送・有線放送と録音・録画とは別々の支分権ですから、著作物の放送・有線放送の許諾は特に定めのない限りはその録音・録画の許諾を含みません(著作63条)。これが原則であり、これによれば録音・録画物を使って放送・有線放送するときも、放送・有線放送の許諾とは別に録音・録画の許諾を著作権者から得なくてはなりません。しかし、現代において生放送は少なく、放送・有線放送の多くは予めビデオ撮りしたテープによるところ、そのような放送・有線放送のための一時的な録音・録画については放送・有線放送とは別途の許諾を得る必要はないこととしました(1項・2項)。このように放送等のための一時的固定に限って録音・録画権が働かないこととしたものですから、それ以外の録音・録画のときは録音・録画権が働くし
(注1)、また44条による一時的な録音・録画物は、公的な記録保存所において保存する場合以外は録音又は録画後6ヶ月(その期間内に放送等があった時はその放送等の後6ヶ月)を越えて保存できないこととしました(3項)。これらの録音・録画物を放送目的以外に頒布等する行為は複製権侵害とみなされます(著作49条)。
44条は著作隣接権の制限規定としても準用されており(著作102条T)、特に実演家の権利に関する特則(著作93条)。
(注1)放送番組とするだけではなくビデオ等として市販する予定の場合、公衆送信であっても放送や有線放送ではなくリクエストに応じて送信するインタラクティブ送信の場合には44条の適用はありませんので、著作権者から録音・録画の許諾を得なくてはなりません。

1 放送事業者による一時的固定(1項)
放送事業者は、公衆送信権(著作23条1項)を害することなく放送できる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又はその著作物を同じく放送できる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し又は録画することができます(著作44T)。

1項が適用される要件は次のとおりです。
(1)放送事業者による一時的固定であることが要件となります。なお、放送とは、公衆送信のうち公衆によって同一内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいい(著作2条TG)、放送事業者とは放送を業として行う者をいいます(著作2条TH)。この放送事業者による固定であることが要件となります。
(2)「公衆送信権を害することなく」、つまり他者の公衆送信権を侵害しない放送であることが要件となります。具体的には、放送事業者が公衆送信権を譲受けている場合(録音・録画権は譲受けていない)又は公衆送信権者から放送の許諾を得ている場合、公衆送信権が消滅している場合(録音・録画権は消滅していない)、公衆送信権者が不明又は公衆送信権者と協議不調のために文化庁長官の裁定を受けた場合(著作67条、68条)、著作権制限規定(著作30条〜50条)により許諾なしに放送できる場合がこれにあたります。44条の場合は変形や翻案等をしての利用は認められませんので(著作47条の6)、44条により原著作物を放送するための録音・録画が許容される場合でも、その二次的著作物を放送するための録音・録画は許容されません
(注1)。 
(注1)原著作者が二次的著作物の放送を許諾することは原著作物の放送の許諾と評価でき、したがって二次的著作物の放送のための固定に対して録音・録画権を行使できません。これに対して原著作者が二次的著作物の放送を許諾していないときは、二次的著作物の放送に対して原著作物の公衆送信権を行使できますので(28条)、放送事業者の固定は「公衆送信権を害することなく」に該当しません。

(3)「自己の放送のため」の一時的固定であることが要件となり、他者の放送のための一時的固定は44条の対象外です。したがって、キー局が、ネット局で放送するためだけに番組を一時的固定することは条文上できず(加戸・逐条講義)、そのためには著作権者から録音・録画の許諾を得る必要があります。
(4)「自己の手段又はその著作物を同じく放送できる他の放送事業者の手段」による一時的固定であることが要件となります。「自己の手段」とは放送事業者の施設、設備を用いて、放送事業者の職員によって録音・録画する場合をいいます。貸スタジオで録音・録画する場合も放送事業者自らが借り上げた貸スタジオであればこれに当たりますが、部外のプロダクション等に委託して固定物を製作する場合、あるいは放送事業者と部外プロダクション等との共同事業によって固定物を作成する場合には44条は適用されないとされます(以上、加戸・逐条講義)。しかし、全く製造委託ができないというのではなく、放送事業者と資本的に密接な関係のある録音・録画会社が録音・録画する行為は「自己の手段」といって良いと思います。次に、他の放送事業者の手段による一時的固定でも要件を満たします。これによってテープネット
(注1)が可能となります。すなわち、ネット局はキー局が一時固定した物を用いて放送することができます(注2)。ただし、そのためには、放送事業者は「(公衆送信権)を害することなく放送することができる」事業者で、かつ「他の放送事業者」も「当該著作物を同じく放送することができる」事業者であること、すなわち双方ともに著作物を適法に放送できる事業者でなくてはなりません(注3)。なお、別途著作権者から録音・録画の許諾を得れば44条を適用するまでもありません。
(注1)テレビやラジオの番組を放送地域外で放送する場合は番組を伝達しなくてはなりませんが、その伝達手段にラインネットとテープネットがあります。ラインネットは主として番組を同時放映する場合に使われ、専用線や通信衛星等によって伝達します。ところが、ラインネットは簡便ですが費用が嵩む等のデメリットもあるので、番組をいったんテープやMOなどに録音・録画して定期便等で配送することも行われ、これがテープネットです。
(注2)44条は、「自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送することができる他の放送事業者の手段により」一時的固定ができると規定しています。そこで、キー局は、ネット局だけで放送する番組は「自己の放送のために」に該当しないので一時的固定ができません(本文に記載)。キー局とネット局の双方で放送する番組に関して、まずキー局における番組の固定は「自己の放送のために」「自己の手段により」一時的固定に該当しますので適法です。次に番組をキー局からネット局にラインネットで伝達する場合はネット局のところで一時固定しませんので44条の問題は生じず、番組をテープネットで伝達する場合は、ネット局にとっては「自己の放送のために」「・・・他の放送事業者の手段により」固定したこととなり適法です。この他の放送事業者の手段による固定を認めているのは、全国的な放送網をもっているNHKと民間放送事業者相互間のネットワークとの間の均衡を図るためです(加戸・逐条講義)。
(注3)テープネットによりネット局が放送する場合、ネット局が44条の「放送事業者」、キー局が44条の「他の放送事業者」であり、双方ともに著作権者との間で公衆送信の許諾を受けていなくてはなりません。録音・録画の許諾まで受けていればそもそも44条の問題となりません。

2 有線放送事業者による一時的固定(2項)
有線放送事業者は、公衆送信権(著作23条1項)を害することなく有線放送できる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く)のために、自己の手段により、一時的に録音し又は録画することができます(著作44U)。
 有線放送事業者による有線放送のための一時的固定(2項)は、放送事業者による放送のための一時的固定(1項)と以下の2点が相違する以外は同じです。
@ 放送を受信して行う有線放送は除かれます(2項カッコ書)。
 放送を受信して同時に再送信する有線放送では一時的な固定は必要ありませんので、2項の適用から外されています。2項が適用されるのは有線放送事業者が独自に製作した番組を有線放送する場合です。
A 他の放送事業者の手段による録音・録画は認められません。
 放送の場合は、全国的な放送網をもっているNHKと民間放送局との均衡を図るために、ネット局がキー局において一時的に固定したビデオやテープを放送のために利用できるように「他の放送事業者の手段」による録音・録画が認められていますが、有線放送ではそのようなネットワークがないので「他の放送事業者の手段」による録音・録画は認められていません。
B 公衆送信権を害さない方法として、放送では文化庁長官の裁定制度(著作68条)がありますが、有線放送ではありません。

3 録音・録画物の保存禁止(3項)
 1項、2項による一時的録音・録画物は、政令で定める公的な記録保存所で保存する場合以外は、録音又は録画後6ヶ月(その期間内に放送・有線放送があったときは放送・有線放送の後6ヶ月)を超えて保存できません(著作44V)。
 保存できる期間は録音又は録画後6ヶ月、その期間内に放送・有線放送があったときは放送・有線放送の後6ヶ月です。録音又は録画後6ヶ月内に放送・有線放送がなかったときは同期間の経過によって廃棄しなくてはなりませんが、録音又は録画後6ヶ月内であれば何回でも放送・有線放送をすることができ、最後の放送・有線放送から6ヶ月間保存できます。録音又は録画から6ヶ月経過後の放送・有線放送によっては保存できる期間は延長せず、したがって保存できる期間は最長で録音又は録画後12ヶ月です。保存期間を経過して録音・録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者は複製したものとみなされます(著作49条)。以上は他人の権利の侵害となる番組の一時的固定物に関し、権利処理がなされていて他人の録音・録画権を侵害しないときはそもそも44条の問題にはなりません。
 保存期間経過後であっても政令で定める公的な記録保存所であれば保存できます。これに関する政令は著作権法施行令3条ないし7条です。これは放送・有線放送の番組がその時代時代の文化の表現として重要であり、歴史的資料として保存する必要があるとの考慮に基づきます。そこで、記録保存所において保存できる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならないとされます(令4条T)
(注1)。記録保存所が求めに応じて一時的固定物を再生する行為が目的外使用(著作49条)として許されないか否かは議論があります(注2)
(注1)記録保存所は、国立行政法人国立美術館が設置する施設で、映画に関する作品その他の資料を収集、保管することを目的とするもの(1号)、又は放送又は有線放送の用に供した録音物又は録画物を記録として収集、保存することを目的とする施設(2号)であって、施設設置者の同意を得て文化庁長官が指定するものとされます(令3条T)。1号の施設として東京国立近代美術館フィルムセンターが、2号の施設として日本民間放送連盟記録保存所、NHKの放送博物館、放送文化財ライブラリーが指定されています。有線放送用の一時的固定物の記録保存所はまだ指定されていません。記録保存所では良好な状態で保存するために適当な措置を講じなくてはならない(令4条U)、保存状況を文化庁長官に報告しなくてはならない、文化庁長官の定める方法に従って保存しなくてはならない、保存する一時的固定物の目録を作成して公開しなくてはならない(以上令5条)、その他業務の廃止(令6条)、記録保存所が不当な収益を図ったり、一時的固定物の権利者の権利を害したり、5条に違反したときの指定の取消(令7条)が規定されています。
(注2)肯定説は、記録保存所における保存を認める趣旨からして、学術研究の目的からする部外者からの求めに応じ一時的固定物を再製してその資料に供する等の行為については、一時的固定物の記録としての活用にとどまる限り、目的外使用禁止規定には抵触しない(加戸・逐条解説)。否定説は、44条3項は著作権者の許可を得ない録音・録画物であっても公的な記録保存所では保存できることを定めているが、それ以上に保存の利益を著作権者の利益に優先させる趣旨はない(田村概説)。44条の固定物も目的外使用を禁止されていること(著作49条)、記録としての活用を認める条文がないことからして、条文解釈としては否定するのが正しいと思いますが、一切の利用を禁止するのでは保存する意味が乏しいので、実質論としては肯定することが正しいと思います。利用を認める立法的手当がなされるべきです。

第45条 美術著作物・写真著作物の原作品の所有者等による展示

1 原作品の所有者等による展示(1項)

美術著作物及び未発行写真著作物の原作品には展示権が認められています(著作25条)。したがって絵画や未発表写真の原作品を著作権者から譲受けた者といえども、それを公に展示することは著作権者の展示権の侵害となって許されないこととなります。ところが、それでは譲受けた絵画や写真を玄関に飾っておくこともできないこととなり(不特定多数人が来集しますので「公に」にあたります)譲受ける意味がありません。そこで45条により、美術や写真の原作品の所有者とその同意を得た者はそれらの原作品を自由に展示できることとしました(著作45条1項)。

「原作品」の意味については著作権法25条の解説を参照。
展示権は美術著作物または未発行写真著作物の原作品を公に展示する権利ですから(著作25条)、既発行写真著作物、美術著作物及び写真著作物の複製物の展示、公ではない個人的な展示は45条をまつまでもなく自由です
(注1)。展示できるのは原作品の所有者及び所有者から展示することの同意を得た者(美術館等)です。盗人や原作品を預かっている者、運搬中の者などは所有者の同意を得ない限り展示できません。
(注1)45条1項は、25条の展示権の制限規定ですから未発行写真著作物に限るべきですが、既発行のものも含んで「写真著作物」を公に展示できるという規定ぶりになっています。
美術著作物の著作者が未公表のまま原作品を譲渡したとき、原作品の譲渡によって原作品を展示することに同意したものと推定されますので(著作18条UA)、原作品が所有者等により展示されたときは著作物が公表されたものとみなされ(著作4条W)、著作者は公表権を失います。公表後も展示権を有しますが、所有者等による展示に対しては展示権を行使できません(著作45条T)。美術著作物の著作者が公表した後原作品を譲渡したとき、公表時点で公表権を失い、また展示権は所有者等による展示に対しては行使できません(著作45条T)。これに対して、写真著作物の著作者が未公表のまま原作品を譲渡したとき、原作品の譲渡によって原作品を展示することに同意したものと推定されますので(著作18条UA)、原作品が所有者等により展示されたときは著作物が公表されたものとみなされ(著作4条W)、著作者は公表権を失います。公表によって展示権も失います(展示権は写真著作物については未発表写真に限る権利だからです・著作25条)。写真著作物の著作者が公表した後原作品を譲渡したとき、公表によって公表権とともに展示権も失います。

2 1項の例外(2項)
1項の要件を満たしていても、美術著作物の原作品を、一般公衆に開放されている屋外の場所(街路、公園等)又は一般公衆の見やすい屋外の場所(建造物の外壁等)に恒常的に設置することは許されず、著作権者の許諾が必要とされます(著作45条U)。
すなわち、美術著作物の所有者(又はその同意を得た者)による展示には展示権が及びませんが(著作45条T)、それが屋外恒常設置のときは展示権が及びます。その理由は、美術著作物を屋外恒常設置すると原則として何人も自由に著作物を利用できるようになってしまい(著作46条)、著作権者に多大な不利益を与えるからです。写真著作物は屋外恒常設置しても何人も自由に利用できることにはなりませんので(著作46条)、写真著作物はその所有者(又はその同意を得た者)が屋外恒常設置しても展示権が及びません(著作45条U)。
「一般公衆に開放されている屋外の場所(街路、公園等)」「一般公衆の見やすい屋外の場所(建造物の外壁等)」「恒常的に設置」の意味は46条の解説を参照してください。