第33条 教科用図書等への掲載

1 教科用図書・高等学校の通信教育用学習図書・教科用図書の教師用指導書への掲載の自由

 公表された著作物を、教科用図書に、学校教育の目的上必要と認められる限度において掲載することは著作権侵害とならないとされます(著作33T)。この場合は、著作者への通知及び著作権者への補償金の支払が必要です(著作33U)。また原作のまま掲載できるだけではなく、翻訳・編曲・変形又は翻案して掲載することもできます(著作47条の6@)。ただし、出所を明示しなくてはなりません(著作48条T@)。33条により他人の著作物を掲載して作成された教科用図書を学校教育とは無関係に公衆に頒布、提示しても複製権の侵害とはされません(著作49条)。以上は高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)の通信教育用学習図書及び1項の教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る)にも準用されます(著作33W)。33条1項4項に則って著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるものは同一性保持権の侵害とはなりません(著作20条U@)。

2 趣旨
教育の目的を達成するために、教材としてふさわしい著作物を自由に教科用図書等に掲載できるようにするとともに、著作権者の被る不利益をカバーするために補償金の支払を義務づけたものです。

3 要件
@ 掲載される著作物は公表された著作物であること
   著作物は言語著作物に限らず、音楽、美術、写真等一切の著作物を含みますが、すでに公表された著作物に限ります。未公表著作物は著作者が公表権を留保していますし、最初の公表に際して著作者に大きな利益が還元することが多いので自由利用の対象から外されます。
A 教科用図書・高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)の通信教育用学習図書・教科用図書の教師用指導書への掲載であること
 「教科用図書」とは、学校教育法に規定する教科用図書をいいます(33条T)。「中等教育学校」とは中学校と高校を合わせた年限に相当する6年間の一貫教育を行う学校をいいます。「準ずる学校」とは盲学校、聾学校、養護学校等の特別支援学校をいいますが、これに高等専門学校の前期課程(高等学校の年齢層にあたる1〜3年)が含まれるかが議論されます。「高等学校の通信教育用学習図書」とは、高等学校通信教育規程2条3項が「生徒に通信教育用学習図書その他の教材を使用して学習させるものとする」と規定する高等学校の通信課程の中心的な教材ですから、教科用図書と同様な配慮をして著作物の自由利用を認めました。中等教育学校の後期課程は高等学校の年齢層にあたりますので、その通信教育用学習図書も同様とされます。「教科用図書に係る教師用指導書」とは教科用図書の教師用虎の巻であり、教科書会社が発行し教科用図書と一体的に教師に提供されるものは教科用図書と同様に著作物の自由利用を認めました。著作物の自由利用が認められるのは以上の図書に掲載する場合であり、大学の教科書や中学や高校の市販の参考書に他人の著作物を無断で掲載することは許されません(英語教科書事件)。
B 学校教育の目的上必要と認められる限度における掲載であること
 「学校教育の目的上必要と認められる限度」は、文科省の学習指導要領を踏まえた上で、どの程度なら著作者は著作物が自由利用されることを甘受すべきかという観点から判断することとなります
(注1)
(注1)加戸・逐条講義は、同一著作者の著作物を大量に掲載したり、小説の全篇を掲載することは不可だが、短歌・俳句・絵画・写真の全部掲載はもちろん、必要があれば短編小説の全文掲載も可。外国作品はベルヌ条約との関係上掲載限度は厳格に解する必要ありとされます。田村概説は、引用(32条)に加えてあえて33条、34条が設けられている趣旨と、補償金が支払われることに鑑みると、教育課程でこなしきれないほどの分量を複製する場合を除けば原則として学校教育の目的上必要ありとされ、短編小説の全文掲載も可とされます。

4 著作者への通知 著作権者への補償金の支払い
 33条1項により他人の著作物を教科用図書等に掲載する者は、著作者に対してその旨を通知するとともに、著作権者に対して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を支払わなくてはなりません(2項)。著作者に通知するのは著作者人格権を行使する機会を確保するためで、教科用図書等に著作物を掲載するに際しては用字又は用語の変更等が許容され(著作20条U@)、さらに変形や翻案をすることも許容されているので(著作47条の6)、改変が許容された範囲を越えたときに同一性保持権を行使する機会の確保が重要です。通知先は著作者人格権の行使が考えられる者全員であり、二次的著作物であれば原著作物及び二次的著作物の双方の著作者、編集著作物であれば編集著作者及び素材が著作物のときはその著作者、共同著作物であれば共同著作者全員、職務著作物であれば法人等、映画著作物であればその著作者及び小説、脚本、利用するカットに登場する美術品等の著作者です。通知時期は、著作者人格権の行使は教科用図書等の出版後も可能であることを考えれば出版後の通知でも良いことになりますが、差止請求権の行使は出版前が効果的であるし、出版前に通知しておけば著作者は不満があればクレームするであろうし、逆にクレームがなければ同意があったと推定できる場合もありますので事前通知が原則です。もとより事後通知あるいは全く通知がなかったことによって掲載が著作者人格権の侵害になるわけではありません。通知に対する著作者の承諾がなくても著作物を掲載できます。著作者が死亡しているときは遺族に通知する必要はないと解されています(加戸・逐条講義)。教科用図書等の改訂に際して著作物を改変したときはその著作者には再度通知が必要です。
次に、著作権者に補償金を支払うのは著作権者の経済的損失を補填するためですが、補償金を支払わなくても掲載が著作権侵害になるわけではありません
(注1)。補償金の額は、33条1項の趣旨(国家事業として次世代に文化や技術を伝達するためであること)、著作物の種類及び用途(小説、音楽、写真等の著作物の種別)、通常の使用料の額(その著作物の通常のライセンス料)その他の事情を考慮して文化庁長官がその算出方法を定め、官報で告示することとされています(著作33条UV)。補償金額の決定手続等については別途定めをおいています(著作71条〜74条)。なお、文化庁長官が定める補償金額は33条1項による掲載の対価ですから、著作者と合意して33条1項の要件を満たさない著作物の掲載(未公表著作物の掲載等)をするときは、著作者との個別の取り決めによることは勿論です。
(注1)通知を受けなかった著作者は通知を求める訴訟並びに慰謝料請求訴訟の提起が可能であり、補償金の支払いを受けなかった著作権者は補償金支払請求訴訟の提起が可能ですが、通知や補償金支払をしないことによって掲載が違法になるわけではありません。 最後に、以上の通知義務及び補償金支払義務を負う「著作物を教科用図書等に掲載する者」は教科書会社を指します。

第33条の2 教科用図書代替教材への掲載等

 平成30年の学校教育法の改正により、教育課程の一部において紙の教科書に代えて電磁的記録である教材(デジタル教科書)を使用できること、視覚障害、発達障害等の事由により紙の教科書による学習が困難な児童生徒に対しては教育課程の全部においてデジタル教科書を使用できること等が定められました。そこで、平成30年著作権法改正により、教科用図書に掲載された著作物は、学校教育の目的上必要な限度において、教科用図書代替教材(デジタル教科書)に掲載し、いずれの方法によるかを問わず利用できること(1項)、その場合は教科用図書を発行する者に対してその旨を通知するとともに、著作権者に対して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を支払わなくてはならないこととされました(2項)。文化庁長官が定める算出方法は官報で告示します(3項)

第33条の3 教科用拡大図書等の作成のための複製

1 教科用拡大図書等を作成するための複製(1項)

教科用図書に掲載された著作物を、視覚障害等により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するために、文字・図形等の拡大その他その児童又は生徒が使用するために必要な方式により複製することは著作権侵害とならないとされます(著作33条の2T)。一言で言うと、教科書に掲載された著作物を障害のある生徒が利用できるように作り直すことは自由だということです。許される複製の対象は「教科用図書に掲載された著作物」、すなわち編集著作物としての教科用図書それ自体ではなくそこに掲載された個々の著作物です。もとより教科用図書全部を複製することも自由です(ただし2項)。「教科用図書」は小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校の検定教科書及び文科省教科書をいいますので(著作33条T 学校教育法)、「児童又は生徒」はそれらの学校の学生をいい、大学の教科書や小学生や中学生の参考書は対象外となります。33条4項の高等学校の通信教育用学習図書及び教科用図書の教師用指導書も対象外です。障害は「視覚障害、発達障害その他の障害」とありますからその原因を問わず、それら障害があるために教科書を「使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供する」という目的が必要であり、そのために「文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製する」ことは自由であるとされます。「著作物」としないで「文字、図形等」としたのは複製物の作成段階で著作物の一部が切れてしまったりするからだと説明されます(半田−松田コンメU246頁・五味由典)。拡大以外の方式による複製も可能ですが、37条との均衡上、障害生徒に聴かせるために教科書を読み上げて録音する行為は含まれないでしょう。視覚障害者のための点字による複製(著作37条)とは別に本条が規定されているのは、点字は健常者は利用できませんが拡大複製物は健常者も利用できるので、37条と異なって自由利用の要件を限定する必要があるからです(半田−松田コンメU247頁・五味由典)。拡大複製物の作成に際しては配置等を変更しなくてはならない場合もありますので、原形のままではなく変形又は翻案して利用することも自由であり(47条の6TC)、また学校教育の目的上やむを得ない改変は同一性保持権の侵害にならないとされます(著作20条U@)。複製物に出所を明示することは必要です(著作48条T@)。

2 教科用図書の発行者に対する通知 著作権者への補償金の支払い(2項)
1項では複製の分量について規定していませんが、それは教科用図書に掲載された著作物の全部でも一部でも自由に複製できるという意味です。2項では、教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分の複製物を「教科用拡大図書等」とよび、教科用拡大図書等を作成しようとする者は事前に教科用図書の発行者に対してその旨を通知するとともに、営利目的で教科用拡大図書等を頒布するときは著作権者に対して補償金を支払わなくてはならないことを規定しています(2項)。
つまり、「全部又は相当部分」に達しない分量の複製は1項により通知も補償金の支払も不要ですが、「全部又は相当部分」の複製(教科用拡大図書等の作成)のときは通知、補償金支払(営利目的で頒布するとき)が必要となります。点字による複製物が除かれているのは点字による複製は37条が適用されるからです。通知先は33条と異なって教科用図書の発行者であり、通知により後述する教科書バリアフリー法に基づく電磁的記録の提供を促す効果があります。営利を目的とする教科用拡大図書等の頒布に補償金の支払が必要となるのは33条と同様の趣旨であり、補償金額は33条2項の補償金額に準じて文化庁長官が定めた算出方法により算出します。この教科用拡大図書等は国が購入して小中学校に無償で給付します。ボランティアが実費を徴収しても営利目的に該当しません。

3 教科用図書に掲載された著作物の電磁的記録の提供のための複製(4項)
教科書バリアフリー法(障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律)は、@視覚障害児のために教科用図書を拡大複製した図書(教科用拡大図書)、A点字により教科用図書を複製した図書、Bその他障害児のために作成した教科用図書に代えて使用する教材のことを「教科用特定図書等」とよび(同法2条T)、教科用図書の発行者は、その発行する教科用図書に係る電磁的記録を文部科学大臣又はその指定する者に提供しなくてはならず(同法5条T)、提供を受けた文部科学大臣等は、教科用特定図書等の発行者に対して必要な電磁的記録を提供することとされます(同法5条U)。つまり、教科用図書の発行者は教科用図書の作成段階において当然その電磁的記録を作成しますので、教科用図書の発行者からその電磁的記録を提供させて教科用特定図書等の発行者に交付することによって教科用特定図書等の作成を容易にしたものです。そして、33条の2第4項は、教科用図書の発行者が、その作成した教科用図書の電磁的記録を教科書バリアフリー法に則って提供しても著作権侵害にはならない旨を規定したものです。

第34条 学校教育番組の放送等

1 学校教育番組の放送等における著作物の自由利用(1項)

公表された著作物を、学校教育の目的上必要な限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送又は有線放送すること、それらの放送を受信して同時に専らそれら放送の対象地域で受信されることを目的として自動公衆送信すること、当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することは著作権侵害にはならないこととされます(著作34T)。この場合は、著作者への通知及び著作権者に対する補償金の支払が必要です(著作34U)。また原作のまま放送等できるだけではなく、翻訳・編曲・変形又は翻案して放送等することもできます(著作47条の6@)。ただし、出所を明示しなくてはなりません(著作48条TA)。34条1項に則って著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるものは同一性保持権の侵害とはなりません(著作20条U@)。

2 趣旨
34条の趣旨は、33条の趣旨と同様であり、教育の目的を達成するために、教材としてふさわしい著作物を自由に利用できるようにするとともに、著作権者の被る不利益をカバーするために補償金の支払いを義務づけたものです。 3 要件
@ 掲載される著作物は公表された著作物であること 
 33条と同様です。
A 次の方法による利用であること
ア)学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組における放送又は有線放送
 「学校向けの放送番組又は有線放送番組」とは、学校教育を補助する目的で制作される放送番組又は有線放送番組であり、NHKに限らず民放が放送するものも該当します。TV放送、ラジオ放送の双方を含み、33条、33条の2と異なって大学教育を含みます。「学校教育に関する法令の定める教育課程の基準」とは、教育基本法、学校教育法、それらの施行令、施行規則等の学校教育に関する法令が定めている教育課程の基準です。このような基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組であることが必要であり、教育番組のすべてが34条に該当するわけではありません。
イ)ア)の放送を受信して同時に専らその放送の放送対象地域で受信されることを目的とする自動公衆送信(再送信)
 平成23年7月に地上テレビ放送が全面的にデジタル放送に移行することをふまえ、難視聴地域における伝送路としてIPマルチキャスト技術による地上デジタル放送の再送信が開始されています。本条は、平成18年著作権法改正により、IPマルチキャスト放送によって再送信される学校向け番組における著作物の利用も著作権の行使を受けないこととしたものですが、IPマルチキャスト放送以外でも本条の要件を満たせば著作権の行使を受けません。
 ア)の放送を受信すると同時にリアルタイムに行う自動公衆送信であり(例・ストリーミング型インターネット放送)、データの蓄積を伴う蓄積型自動公衆送信(ダウンロード型 例・ビデオ・オン・デマンド)は著作権の制限を受けられません。リアルタイム型の自動公衆送信のための送信可能化も含みます。専ら放送対象地域で受信されるものに限られ区域外再送信は著作権の制限を受けられません。「放送対象地域」とは、放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域として総務大臣が定めているものをいい、多くは県域単位で定められています。コミュニティ放送など「放送対象地域」が定められていない放送は、電波法に基づく免許を受けた放送の場合は同法の「放送区域」が著作権法上の放送対象地域となります。極めて微弱な電波によるものとして電波法上の免許が不要とされている放送は著作権の制限を受けられません(文化庁HPより)。
ウ)当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載
 放送番組又は有線放送番組における著作物の利用が許されるのですから、その番組用の教材に番組で放送された著作物を掲載することも自由であるとしました。
B 学校教育の目的上必要な限度であること
 33条と同様です。

4 著作者に対する通知 著作権者に対する補償金支払(2項)
 34条1項により学校向けの放送番組等に著作物を利用するときは、著作者に対してその旨を通知し、さらに著作権者に対して相当額の補償金を支払わなくてはなりません(2項)。33条2項と同様の趣旨ですが、33条2項と異なって補償金額の決定に文化庁長官が関与せず、補償金額は「相当な額」とされています。金額決定に文化庁長官が関与しないのは放送事業者の自主的処理に委ねてもよいと判断されたためであろうとされ(田村概説249頁)、金額は33条2項の文化庁長官の定める額よりは高く、36条2項の「通常の使用料の額に相当する額」よりは低いとされます(加戸・逐条講義)。

第35条 学校その他の教育機関における複製等

1 趣旨

教育の目的を達成するために、教育現場における教師及び生徒が、授業に使用するために必要な限度で他人の著作物を複製できるとしたものです。33条、34条のような補償金の支払が義務づけられておらず無償で利用できますが、その分著作権者の利益を害しない限られた範囲内の複製しか許容されません。単なる複製ではなく翻訳、編曲、変形又は翻案して利用することもできますが(著作47条の6@)、出所明示の慣行のあるときは出所を明示しなくてはなりません(著作48条TB)。1項の複製物の目的外使用は複製とみなされます(著作49条T@)(2項は公衆送信ですから複製「物」はありません)。

2 教育機関における複製(1項)
学校その他の教育機関(営利目的のものを除く)における教育担任者及び授業を受ける者は、授業の過程における使用に供する目的で、必要な限度において、公表された著作物を複製できます。ただし、著作権者の利益を不当に害するときは不可です。
「学校その他の教育機関」は、保育所、幼稚園、小・中・高・高専・短大・大学・大学院、専修学校や各種学校が含まれ、その他の教育機関としては、教育センターのような教育研修施設や職業訓練所等の組織的、継続的に教育活動を行う機関が含まれますが、営利目的のものは除かれるので営利目的の予備校やカルチャースクール、会社等の社員研修施設も該当しないとされます。
複製できる者は教育の担任者と授業を受ける者です。教育担任者は教員免許等の有無を問いません。教師や講師が授業に使用するプリントあるいは生徒が自主研究を発表する報告書等に他人の著作物を掲載したり、授業での説明や発表のためにTV番組を録画したりできるのです。担任者と授業を受ける者以外のたとえば教育委員会が著作物を複製したプリントをまとめて作成して、それを管下の学校に配布するようなことは認められません(加戸・逐条講義)。他人の著作物は公表されたものでなくてはならず未公表著作物を複製することはできません。
複製は授業の過程における使用に供することを目的とし、必要限度に限られます。「授業の過程」とはクラスでの授業(遠隔授業を含む)、運動会等の学校行事、ゼミ、実験、実習、実技、必修のクラブ活動も含まれ、林間学校などの課外指導も含まれますが、学校の教育計画に基づかない自主的なサークルや研究会は含まれません。授業に使用した著作物であっても、それを校内LANサーバに蓄積したり、全校放送したり、授業に必要な期間を超えて掲示したり、学級通信や学校便りや学校のホームページに掲載することは「授業の過程」にあたりません。
複製の条件として、著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害しない必要があります。35条には33条や34条のような補償金制度がありませんので、著作権者の利益に影響を与えない小規模な複製に限り許容されると解されます。その判断基準は、「著作権者の著作物利用市場と衝突するかどうか、現実に市販物の売れ行きが低下するかどうか、将来における潜在的販路を阻害するかどうか」(加戸・逐条講義)が大きなウェイトを占めると思います。
そこで、第1に複製の範囲は、美術鑑賞用に絵画をそのまま複製すること、国語の教材として小説、童話、詩集などをまるまる複製することは認められないとされます(加戸・逐条講義)。まるまるの複製は著作権者の利益と衝突するからであり、わざわざ新規購入する者はいないと考えられる程度に僅少な部分の複製でなくてはなりません。ただし、著作物が絶版とされ増刷の見込みも乏しく著作権者の利益の侵害が僅少のときは基準が緩くても良いと思います。第2に著作物が市販のワークブックやドリルあるいは白地図、楽譜などの教育補助教材であるときは、授業を受ける者が各自購入することが予定されており、これを多部数複製して配布することを認めると著作権者の利益と直接衝突しますので要件は相当に厳格になります。第3に複製部数は授業を受ける者の数が目安となりますが、大学の講義の受講者が300人いるから300部複製することは認められないとされます(加戸・逐条講義)。しかし、これは複製物の価値との相関問題であり、価値の低い複製物であれば多部数であっても著作権者の利益を侵害する度合いは低いですから許容されるでしょう。たとえば、書籍のわずか1〜2頁とか、絵画を鑑賞に耐えない白黒コピーで複製するときは数百人の受講生に配布することもできる(田村概説238頁)でしょう(なお、絵画を鑑賞に耐えない白黒コピーで再生する行為はそもそも複製に該当しないでしょう)。第4に複製の態様が活版印刷、製本のような市販品にもなりうるものであってはなりません。授業に使用した後は廃棄処分の措置をとることが望ましいでしょう(加戸・逐条講義)。

3 遠隔地での授業への公衆送信(2項)
公表された著作物を、1項の教育機関における授業の過程において、授業を直接受ける者に対して著作物を提供あるいは提示し、又は38条1項の規定により上演、演奏、上映、口述して利用する場合は、当該授業が行われる場所以外の場所で授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信にあっては送信可能化を含む)できます。ただし、著作権者の利益を不当に害するときは不可です。
2項は授業の同時(リアルタイム)中継に伴う教材等の公衆送信を適法としたものです。公衆送信できる著作物は公表された著作物でなくてはならず、「教育機関」「授業の過程」は1項に準じます。「授業を直接受ける者」とあるのは、実際に教師が授業をする場所(主会場)に受講者がいなくてはならず、遠隔地への送信のみによって行われる授業は該当しません。主会場における著作物の提供や提示は35条1項の要件を満たしたものでなくてはならず、また38条1項により許される著作物の上演、演奏等でなくてはなりません
(注1)。後者は授業で教師や生徒が音楽著作物を演奏したり映画を上映する場合であり、非営利、無料、無報酬の38条1項の要件は主会場でも副会場でも満たしていなくてはなりません。「当該授業が行われる場所以外の場所」とは副会場を指します。「授業を同時に受ける者に対して」ですから授業の同時中継を指し、授業の録音・録画物の公衆送信を含みません。副会場は複数あっても2項に該当します。「公衆送信」ですから副会場に不特定又は多数の受講者(著作2条X)がいる場合を指し、副会場に特定かつ少数の受講者しかいないときはそもそも公衆送信に当たりません。
公衆送信の条件として、著作物の種類及び用途並びにその公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しない必要があります。その内容は1項に準じますが、受講者以外の者が閲覧できる態様や複製物を受信側で二次的に複製できる態様の公衆送信、授業の範囲を超える大人数への公衆送信などがこれにあたります。
(注1)著作物の提供・提示や上演等が35条1項や38条1項の要件を満たしていなくても著作権者の許諾があれば適法ですが、その教材等を副会場へ公衆送信するためにはその旨の許諾も必要となります。

第36条 試験問題としての複製等

たとえば大学の入試問題に小説や論説が出題されたり、高校入試の美術の問題に彫刻や絵画の複製物が出題されたりしますが、このように試験問題として著作物を複製、公衆送信することは自由であるとされます。その理由は、各種試験や検定の適正、公平を維持するために試験問題は厳格な秘密性が要求されますので、事前に試験問題として利用することについて著作権者の承諾を得ることは困難であり、また試験問題としての利用は通常の著作物の利用とは異質ですから著作権者の利益と衝突しないと考えられるからです。

公表された著作物は、必要な限度において、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む)することができます(1項)。補償金を支払う必要はありません。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は認められません。 営利目的で1項の複製や公衆送信を行う者は、複製や公衆送信自体は自由ですが通常使用相当額の補償金支払が義務付けられます(2項)。

36条の要件は、まず公表された著作物でなくてはならず、未公表著作物を試験問題として複製することは認められません。
「入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定」とは、入学試験以外に学校で実施される学期末試験やドリルや小テスト、学校外の各種資格試験や技能検定等です。企業の入社試験は肯定説(加戸・逐条講義)と否定説(田村概説212頁)があります。問題の秘密性が要求されないテストや学習用教材は36条に該当しません(国語テスト事件 家庭用学習教材事件 小学生用国語テスト事件)。もとより過去に入学試験で出題された問題を集めた入試問題集は該当しません。これらに著作物を複製するときは著作者の個別の承諾を得なくてはなりません。
許される著作物の利用方法は複製と公衆送信です。公衆送信は平成15年改正によって追加されたものであり、たとえばインターネットのホームページ上に試験問題をアップしておいて、パスワードやIDの一致する者からのアクセスに応じて試験問題を送信するといった試験や検定の方法に対応したものです。したがって公衆によって同時に受信されることを目的とする放送、有線放送は除かれます
。 例外として複製、公衆送信が許容されない「当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」とは35条に準じますが、たとえば受験生以外の者も入手できる態様で複製や公衆送信する場合はこれにあたります。
 営利目的の模擬試験や業者テスト、予備校で実施する各種の試験は2項に該当しますので、試験問題として著作物を複製することはできますが補償金の支払が必要となります。補償金額は、33条及び34条の補償金が「文化庁長官が毎年定める額」であるに対して、「通常の使用料」(相場額)とされています。
単なる複製のみではなく翻訳して複製することもできますが(著作47条の6A)、出所明示の慣行のあるときは出所明示が必要となります(著作48条TB)。

第37条 視覚障害者等のための複製等

公表された著作物を点字により複製すること(1項)、電子計算機を用いて点字を処理する方式により記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む)すること(2項)は自由です。また、視覚による表現の認識が困難な者(視覚障害者等・視覚障害者に限らず発達障害者や色覚障害者も含む、さらに肢体不自由なために書籍を持ったり、ページをめくれない者も含む)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む)で公衆に提供されて提示されいる著作物(視覚著作物)を、視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度で、文字を音声にする等の視覚障害者等が利用するために必要な方式により複製し、または公衆送信することができます。ただし、著作権者等によって視覚障害者等が利用できるような方式で公衆への提供や提示が行われているときはこの限りではありません(3項)。

1 趣旨
37条は、視覚障害者の福祉の増進のために、公表された著作物を点字により複製すること(1項)、点訳処理を施した著作物データを記録媒体に記録ないし公衆送信すること(2項)、視覚障害者等がアクセスできる形で複製ないし公衆送信すること(3項)を自由としました。1項及び2項の場合は翻訳して複製等することもでき、3項の場合は翻訳、変形又は翻案して複製等することができます(著作47条の6TBD)。非営利性を要件としていないので営利事業として行うことも自由です
(注1)。37条が対象とする著作物は公表された著作物であり未公表著作物は対象となりません
(注1)ただし、点訳出版によって利益を上げることは考えられず、点訳はほとんどが篤志家の奉仕的活動で行われています(加戸逐条講義)。

2 著作物の点字による複製(1項)
点字とは視覚障害者が指先の触覚によって判別できるように凸点を組み合わせて成る文字体系であり、「著作物を点字により複製する」(1項)とは、晴眼者用の文字からなる著作物を点字に変換して表現することをいいます。点字に変換する(点訳)方法には点字器による方法、点字タイプライターによる方法以外に最近ではパソコンを用いる方法が多用されています(多数の点訳ソフトが販売されています)。何人が行っても良いです。

3 点訳処理を施した著作物データを記録媒体に記録ないし公衆送信(2項)
「電子計算機を用いて点字を処理する方式により記録媒体に記録し、又は公衆送信すること」とは、点訳ソフトにより処理した著作物データをCD等の記録媒体に記録したり、ホームページにアップロードしたり(送信可能化)、通信ネットワーク上で配信すること(公衆送信)をいいます。公衆送信中の放送と有線放送を除外しているのは、点字による著作物データを放送や有線放送する例がないからです。何人が行っても良いです。

4 視覚障害者等がアクセスできる形で著作物を複製ないし自動公衆送信(3項)
 3項は、視覚障害者等が利用するのに必要な限度で、公表された一般の著作物を、音声化等の視覚障害者が利用できる方法で複製したり自動公衆送信(送信可能化を含む)することは自由です。1項、2項と異なって複製物は晴眼者も利用できますので、複製主体が限定されさらに厳格な要件が課されます。
 複製等の主体は、視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものであり、政令(著作権法施行令2条)において、国立国会図書館、大学等の図書館、学校図書館、視聴覚障害者情報提供施設、養護老人ホーム、障害者支援施設等が指定されており、その他文化庁長官が指定すれば法人格のないNPO法人等もこれに当たります。障害の種類は、「視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者」(視覚障害者等)ですから、視覚障害者以外の視覚による表現の認識に障害のある者(発達障害者、色覚障害者、肢体不自由者等)を含みます。対象物は、視覚又は視覚と他の知覚により認識される方式で公衆に提供され又は提示されている著作物(視覚著作物)です。利用方法は、「文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信」することです。「視覚障害者等が利用するために必要な方式」とは録音図書、拡大図書、デジタル録音図書(デイジー図書)、布の絵本、触図、各種コード化、映像資料のサウンドを映像の音声解説とともに録音すること等、視覚障害者等がアクセスするのに必要な方式をいいます。「視覚障害者等が利用するのに必要な限度」でなくてはなりませんので、視覚障害者であることを確認したうえで複製等がなされなくてはなりません。そして、このようにして作成した複製物をメールやインターネットで送信することができ、また貸与できます(著作38条W)。37条3項は、「著作権者又はその許諾を得た者若しくは第79条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾又は公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は」適用されません。著作権者等が自ら録音図書等の障害者に対応した方式で著作物を提供しているときは視覚障害者等はそれを購入すべきであり、このような場合にまで複製ないし公衆送信を自由に認めると著作権者等が障害者に対応した方式で著作物を提供しなくなるからです。ただし、市販品が録音図書であるところ視覚障害者等が要求するのはデイジー図書であるとか、視覚障害者等が要求するのは市販品のほんの一部分である場合、市販品が視覚障害者等が入手しにくい状況にある場合等は但書に当たらないと思います。

第37条の2 聴覚障害者等のための複製等

聴覚障害者等の聴覚による表現の認識に障害がある者(聴覚障害者等・聴覚障害者に限らず発達障害者や難聴者も含む)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む)で公衆に提供されている著作物(聴覚著作物)を、聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度で、音声を文字にする等の聴覚障害者等が利用するために必要な方式により複製し、または自動公衆送信すること(1号)、聴覚障害者等向けの貸出のために複製すること(2号)ができます。ただし、著作権者等によって聴覚障害者等が利用できるような方式で公衆への提供や提示が行われているときはこの限りではありません(3項)。

1 趣旨
37条の2は、聴覚障害者の福祉の増進のために、公表された著作物を聴覚障害者等がアクセスできる形で複製ないし自動公衆送信すること(1号)、聴覚障害者等向けの貸出のために複製すること(2号)を自由としました。単なる複製にかぎらず翻訳又は翻案して複製等することもできます(著作47条の6D)。著作物は公表された著作物であり未公表著作物は対象となりません。

2 利用主体
37条1項の点字や同2項の点訳データと異なって健常者も複製物を利用できますので、37条3項と同様に主体を限定して厳格な要件のもとに複製等が認められています。
 利用主体は、聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものであり、政令(著作権法施行令2条の2)において、1号関係は視聴覚障害者情報提供施設を設置して聴覚障害者等のために情報提供事業を行う国、地方公共団体等や文化庁長官が指定するものが、2号関係は学校図書館等が定められています。

3 利用方法
障害の種類は、「聴覚障害者その他聴覚による認識に障害のある者」(聴覚障害者等)ですから、聴覚障害者以外の聴覚による表現の認識に障害のある者(発達障害者、難聴者等)を含みます。対象物は、「聴覚又は聴覚と他の知覚により認識される方式で公衆に提供され又は提示されている著作物(聴覚著作物)」であり、市販のビデオ教材の他テレビやラジオの放送、映画等を含みます。
「音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む)」すること(1号)、専ら聴覚障害者等向けの貸し出し用に複製すること(音声の複製と併せて行うものに限ります)(2号)です。音声を文字にするとはテレビやラジオの番組、映画やビデオ教材等に(同時又は異時に)字幕をつけたりすることをいい、「その他・・・必要な方式」とは手話による翻訳をつけること等をいいます。「聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度」ですから、聴覚障害者等のみがサービスを受けられるシステムにしなくてはなりません。37条の2は、「著作権者又はその許諾を得た者若しくは第79条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾又は公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は」適用されません。37条3項と同様の趣旨であり、著作権者等が字幕入りビデオ等を既に販売しているときはそれを購入して利用しなくてはならないという意味であり、このように著作権者等の利益を守ることによって著作権者等が聴覚障害者等対応方式の複製物を提供することにインセンティブを与えたものです。

第38条 営利を目的としない上演等

1 上演、演奏、上映、口述の自由(1項)

@公表された著作物は、A営利を目的とせず(非営利)、B聴衆又は観衆から料金を受けず(無料)、C実演家又は口述者に報酬が支払われない(無報酬)ときは、自由に公に上演し、演奏し、上映し、口述することができます。公でない上演等であればそもそも上演権等に牴触せず自由に行えますが、公の上演等であっても4要件を満たせば自由であることとしました。1項に該当するのは学校の学芸会での上演や試写会での上映等です。
まず、未公表著作物は1項に該当しません。
「営利を目的としない」は、「料金を受けない場合」と別に規定されている趣旨からして、当該著作物の利用行為が直接営利につながらないというだけでなく間接的にも営利につながらないことを要し、したがって、無料であっても宣伝用の試写会である場合や喫茶店における店内演奏は該当しません(加戸著作権法逐条講義)。キャバレーやナイトクラブのカラオケは、演奏主体は客ではなく店にあり(最高裁の確定判例)、かつ営利を目的としているのでもちろん該当しません(クラブキャッツアイ事件)。しかし、社員の親睦目的の運動会における音楽の演奏は該当します(加戸。著作権法逐条講義)。
「聴衆又は観衆から料金を受けず」は、いずれの名義をもってするかを問わず著作物の提供に対する対価を受けないの意味であり、入場料は無料でも会費を支払っている会員のみを対象とする試写会とか、会場整理費等の名目で実費を超える金員を受け取っているときは該当しません(加戸著作権法逐条講義)。
「実演家又は口述者に報酬が支払われない」は、実演又は口述の対価が支払われないの意味で、車代や食事代名目でそれに相当する額の金員が支払われる程度なら該当します(加戸著作権法逐条講義)。著作権者と実演家とのバランスをはかったものであり、実演家等に報酬を支払わない場合に限って著作権者にも支払わなくて良いこととしたものです。録音・録画物の再生による上演、演奏、上映、口述は該当します。
1項で自由利用が許されるのは公の上演、演奏、上映、口述に限られ、放送、有線放送、公衆送信は上記四要件が充足されても自由利用が許されませんので、上演等を放送したりインターネットで送信するときは著作権者の許諾が必要です。さらに47条の6が適用されませんので翻訳、翻案等が許されず、自由利用が許されるのは著作物を原形のまま利用する場合に限られます。したがって、小説を脚色して上演する場合は原作者から翻案権の許諾を得る必要があります(加戸著作権法逐条講義)。しかし、たとえば小説を映画化した市販ビデオを上映するときは、原作者は映画化に同意しているのですから重ねて原作者の許諾は不要です。長い演劇の一部をカットして上演しても同一性保持権侵害などの咎め立てをする必要はないでしょう(田村概説205頁)。自由利用が許されるときも出所明示の慣行があるときは出所を明示しなくてはなりません(著作48条TB)。

2 放送される著作物の有線放送、自動公衆送信の自由(2項)
@放送される著作物は、A営利を目的とせず(非営利)、B聴衆又は観衆から料金を受けない場合(無料)には、自由に有線放送し、または専ら放送対象地域で受信されることを目的として自動公衆送信(入力型の送信可能化を含む)ができます。
無線放送の難視聴解消やマンションの共用アンテナからの配信のために有線放送やIPマルチキャスト放送
(注1)が利用されますが、無線放送を受信して同時に行うこれらの再送信は営利を目的とせず聴衆又は観衆から料金を受けない場合は自由です。無線放送を同時に再送信する場合に限られ録音・録画後に再送信する場合は含まれません。「営利を目的とせず」「聴衆又は観衆から料金を受けない」の解釈は1項と同じです。
(注1)IPマルチキャスト放送は、通信事業者の提供するIP網(閉じられたネットワーク)を使ってコンテンツを配信する送信システムであり、事業者施設から電話局等に設置のIP装置までは全チャンネルが送信されるものの、IP装置から受信者装置へは受信者の選択したチャンネルのみが送信される点において全チャンネルが受信者装置に配信される有線放送と異なっており、著作権法上は有線放送と異なって自動公衆送信(インタラクティブ送信)に該当します。38条2項は以前は有線放送のみ著作権を制限していましたが、平成18年改正により「自動公衆送信」が加えられIPマルチキャスト放送も38条2項の対象としました。

3 テレビ・ラジオ等による公の伝達の自由(3項)
@放送され又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される著作物を含む)は、A営利を目的とせず(非営利)、B聴衆又は観衆から料金を受けない場合(無料)には、自由に受信装置を用いて公に伝達できます(前段)。公の伝達が通常の家庭用受信装置(テレビ・ラジオ等)を用いてされる場合は、営利を目的とし、料金を徴収しても自由とされます(後段)。
著作者は公衆送信される著作物を公に伝達する権利も有しますので(著作23条U)、多数の人が集まる場所にテレビやラジオを設置して視聴させるためにはすべての番組の著作権者の許諾が必要となります。しかし、それではあまりにも社会的実態とかけ離れるので例外規定を設けました。
まず、通常の家庭用受信装置(テレビ・ラジオ等)を用いて公に伝達する行為は、営利を目的とし、料金を徴収しても自由とされます(後段)。したがって、レストランや観光バスのように営利事業の一環としてテレビやラジオを視聴させる場合は勿論、別に料金を徴収する場合でも自由に視聴させることができます。
次に、通常の家庭用受信装置以外の受信装置を用いて公に伝達する行為は、営利を目的とせず料金を徴しない場合に限って自由になしえます。通常の家庭用受信装置以外の受信装置の例として「ラウドスピーカーとか、特別の増幅装置とか、あるいは拡大投影装置といったもの」(加戸逐条講義)と説かれますが、要は放送や有線放送の通常の利用の範囲内にとどまるか又はそれを超える視聴覚的効果が生じているかで判断します。喫茶店やバー等が店内の音響効果を生かすようなスピーカーを設置して有線放送を店内に流す行為には著作権者の許諾が必要と解されます(加戸逐条講義)。
3項は放送、有線放送を受信してそのまま公に伝達する行為に関しますので、放送、有線放送を録音、録画した上で再生して公に伝達する行為には適用されません。そのような行為はまず録音・録画段階で許諾が必要となります。適法な録音・録画物を利用するときは38条1項の要件で許容されます。
 3項は放送、有線放送以外の公衆送信の公への伝達には適用されませんので、たとえば通信カラオケの映像を公に伝達する行為には適用されません。また市販の映画ソフトをテレビジョン受像機を使って公に見せる行為にも適用されません。これらの行為は38条1項の要件で許容されます。

4 複製物の貸与の自由(4項)
@公表された映画著作物以外の著作物は、A営利を目的とせず(非営利)、B被貸与者から料金を受けない場合(無料)には、その著作物の複製物を自由に貸与できます。これも38条1項と同様の趣旨で、昭和59年に貸与権(著作26条の3)が創設されるに伴って、貸与権の制限として規定されました。典型的には図書館等の公共施設における貸与が自由になし得る点があげられます。貸レコードや貸本のような営利事業として行われる貸与は4項に該当しません。4項の適用される著作物は公表された著作物であり、かつ映画著作物以外の著作物です。映画著作物及び映画著作物中の音楽や台本や美術品等の著作物は4項ではなく5項の適用を受けます。「営利を目的とせず」「被貸与者から料金を受けない」は1項と同様に解釈されます。貸与権が「複製物」を対象とする権利ですから貸与権の制限も「複製物」を対象としており、原本は貸与権の対象外でありしたがって4項の対象外です。違法複製品の貸与に対しても4項(自由貸与)が適用されますが、違法複製品であることを知って貸与する行為は著作113条1項2号で侵害とみなされます(「頒布」に「貸与」を含みますので・著作2条1項19号)(加戸逐条講義)。

5 映画著作物の複製物の貸与の自由(5項)
5項は、4項で対象外とされた映画著作物及び映画著作物中の音楽、台本、美術品等の著作物の頒布権(譲渡又は貸与する権利)の制限を規定しています。頒布権が制限されるのは次の場合です。
@頒布者;視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の非営利施設で政令で定めるもの、聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもののうち非営利事業者
A頒布対象物;公表された映画の著作物の複製物
B頒布の要件;被貸与者から料金を受けず、かつ相当額の補償金を支払うこと。
映画著作物の貸与のみそれ以外の著作物の貸与と区別して主体を限定し、補償金支払を要件としたのは、映画著作物は貸与権が創設された昭和59年以前から頒布権が認められており、貸与権の制限はそれまで制限の無かった頒布権に対する新たな制限となるものであるところから、不当に権利者の利益を制限することがないよう配慮したものです。
頒布者を定める政令が著作権法施行令2条の2及び3であり、国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設や大学等の図書館等が該当します。頒布対象物は公表された映画の著作物(著作2条V)の複製物であり未公表のものは該当しません。映画フィルム以外にもビデオソフト等が該当します。さらに被貸与者から料金を受けないことを要件としますが、その解釈は1項に準じます。1項と異なって非営利性が独立に規定されていませんが、頒布主体のところで規定されているからです。4項と異なって相当な補償金の支払が要件とされるのは映画には多額の資金が投下されているからであり、相当な補償金額は関係団体間の取り決めによって決められることになります(加戸逐条講義)。