第2節 適用範囲(第6条−第9条の2)

第6条 日本の著作権法で保護される著作物(第6条)

著作権に関しては、日本の著作権法よりも日本が加盟する条約の方が優先されます(著作5条)。そして、日本が加盟するベルヌ条約では、「保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は、この条約の規定によるほか、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる」(5条2項)と規定していますので、日本においてどのような著作物が、どのように保護されるかは日本の著作権法の規定によります(属地主義)。逆に言えば、日本人の著作物であっても、日本以外のベルヌ条約加盟国で保護を求めるときはその国の法令に従います。では日本の著作権法はいかなる著作物を保護するかというと、次のとおり、@日本国民の著作物(1号)、A最初に国内で発行された著作物(2号)、B日本が条約上保護義務を負っている著作物(3号)を保護すると規定しており、それ以外の著作物は保護しません。保護の方法も日本の著作権法の規定によりますから、著作権(著作21条〜28条)と著作者人格権(著作18条〜20条)が与えられ、また著作権の制限規定(著作30条〜50条)等の著作権法の規定はすべて適用されます。著作者人格権の保護を認めない万国著作権条約上の義務として3号により日本が保護義務を負う著作物であっても、日本で保護する以上は著作者人格権も認められます(加戸・逐条講義)。
(1)日本国民(日本の法令に基づいて設立された法人及び日本国内に主たる事務所がある法人を含む)の著作物(1号)(国籍主義)
 日本国民の著作物であれば、未発行であっても最初に外国で発行されても、あるいは著作者が日本に住んでいなくても保護します。共同著作物は共同著作者のうちに一人でも日本国民がいれば1号で保護されるとされます(注1)(加戸・逐条講義)。「日本国民」には日本法を設立準拠法とする法人及び日本国内に主たる事務所がある法人(「法人」には権利能力なき社団・財団を含む・著作2条6項)も含みます。外国企業の著作物であってもこの要件を満たせば1号で保護されます。日本国内で活動する法人であれば日本と経済的、社会的に密接な関係をもちますので、これを「日本国民」として日本の著作権法で保護することとしたのです。

(注1)その結果、他の共同著作者が日本が保護義務を負わない国の国民であっても、その著作物につき保護されることとなります。

(2)最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行日から30日以内に国内で発行されたものを含む)(2号)。(発行地主義)
 日本国民の著作物を日本の著作権法で保護する(1号)のは当然のことですが、2号は、最初に国内(日本の著作権法の施行地・著作2条T22号)で発行された著作物であれば、日本国民の著作物でなくても日本の著作権法で保護すると規定しています(注1)。「発行」(著作3条)とは、「公表」(著作4条)とは異なり、公衆の要求を満たしうる相当程度の部数の複製物が適法に作成され頒布されることをいいますので、無形的複製(上演、演奏、展示等)がなされただけでは「発行」にあたりません。作成国と頒布国が異なるときは、頒布の方に最終的ウェイトがあるので頒布国において発行されたとされます(加戸・逐条講義)。したがって、外国で作成されても日本で最初に頒布された著作物は日本で保護されます。「発行」は作成、頒布が適法にされなくてはなりませんので、無断複製物が作成、頒布されても「発行」にはあたりません(注2)。最初は国外で発行され、その日から30日以内に国内で発行された著作物も「最初に国内において発行された著作物」にあたります。これは著作物を複数の国で一度に発行する場合(同時発行)であり、そのようなときはたまたま日本における発行が2番目や3番目であっても日本の著作権法で保護するという趣旨であって、ベルヌ条約3条(4)に従ったものです。

(注1)その理由として、加戸・逐条講義は、条約上著作物の保護は発行地主義をとっていて、著作者の国籍よりも著作物が最初に発行された国の著作物として保護を考えるという基本的な取り扱いに由来するといい、田村概説570頁は、後発的に著作権の保護が主張されないようにして法的安定性を保護すること、早期に日本国において発行を促すという意義を認められるとする。
(注2)田村概説571頁は、いったん頒布されたものに後発的に著作権が発生すると第三者に不測の不利益を与えるので、無断発行後に著作者の追認を得たり和解をしたとしても2号の「発行」にはあたらないとします。

(3)条約により日本が保護義務を負う著作物(3号)。
 条約により日本が保護義務を負う著作物には次のものがあります。
A.ベルヌ条約
@ いずれかの同盟国の国民並びにいずれかの同盟国に常居所を有する者の著作物は、未発行であっても最初に非同盟国で発行されたものであっても、日本が保護義務を負います(条約3条(1)(a))。
A 同盟国以外の国の国民(いずれの同盟国にも常居所を有しない者)の著作物であっても、いずれかの同盟国で最初に発行または同時発行(最初の発行から30日以内に発行)された著作物は、日本が保護義務を負います(条約3条(1)(b))。
B いずれかの同盟国に主たる事務所又は常居所を有する者が製作者である映画の著作物、いずれかの同盟国において建設された建築の著作物、いずれかの同盟国に所在する不動産と一体となっている絵画的及び彫塑的美術の著作物は、日本が保護義務を負います(条約4条(b))。
 以上、いずれかの同盟国の国民又は準国民の著作物、いずれかの同盟国で第一発行(同時発行を含む)された著作物、いずれかの同盟国と土地的関連のある映画著作物、建築著作物、美術著作物は日本が保護義務を負います。保護方法は内国民待遇とされますので(条約5条)、日本人と同じレベル、方法で保護しなくてはなりません。ベルヌ条約では「いずれかの同盟国の国民である著作者は・・・保護される」という規定のしかたですから、同盟国国民である著作者だけを保護すればよいのですが、日本の著作権法は「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」というように著作物を基準に規定していますので、たとえば同盟国民と非同盟国民の共同著作物であって未発行のときは条約上は同盟国民だけを保護すればよいのに、その著作物を保護する結果非同盟国民も保護する結果になっているとされます(加戸・逐条講義)。
B.万国著作権条約
@ いずれかの締約国の国民(常時居住する無国籍者及び亡命者を含む)の著作物は、未発行であっても最初に非締約国で発行されたものであっても、日本が保護義務を負います(条約2条TU)。
A いずれかの締約国で最初に発行された著作物は、日本が保護義務を負います(条約2条T)
 ベルヌ条約と万国著作権条約の双方に加盟している国の間ではベルヌ条約が優先適用されますので、万国著作権条約は適用されません。
保護方法は内国民待遇とされますので(条約2条TU)、日本人と同じレベル、方法で保護しなくてはなりません。なお、万国著作権条約は、締約国における条約の効力発生の日に保護を受けなくなっている著作物又は保護を受けたことのない著作物については適用されません(不遡及原則)(条約7条)。

第7条 日本の著作権法で保護される実演

  著作権法で保護される実演は次の実演です(著作7条)。
@ 日本国内において行われる実演(行為地主義)(1号)
A 日本国民をレコード製作者とするレコード並びに最初に日本国内で音が固定されたレコードに固定された実演(2号)
B 日本国民である放送事業者の放送並びに日本国内にある放送設備から行われる放送で送信される実演(3号)
C 日本国民である有線放送事業者の有線放送並びに日本国内にある有線放送設備から行われる有線放送で送信される実演(4号)
D 上記以外の、実演家等保護条約で保護義務を負う実演(5号)
 イ・実演家等保護条約の締約国において行われる実演
  ロ・実演家等保護条約の締約国の国民をレコード製作者とするレコード並びに最初に実演家等保護条約の締約国で音が固定されたレコードに固定された実演
  ハ・実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送並びに実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送において送信される実演
E 上記以外の、実演・レコード条約で保護義務を負う実演(6号)
 イ・実演・レコード条約の締約国において行われる実演
  ロ・実演・レコード条約の締約国の国民をレコード製作者とするレコード並びに最初に実演・レコード条約の締約国で音が固定されたレコードに固定された実演
F 上記以外の、TRIPS協定で保護義務を負う実演(7号)
 イ・世界貿易機関の加盟国において行われる実演
  ロ・世界貿易機関の加盟国の国民をレコード製作者とするレコード並びに最初に世界貿易機関の加盟国で音が固定されたレコードに固定された実演
  ハ・世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送並びに世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送において送信される実演
G 上記以外の、視聴覚的実演に関する北京条約の締約国の国民、又はその締約国に常居所を有する者である実演家に係る実演(8号)
 条約による保護義務に関して、著作物では「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」(著作6条B)というように個々の条約をあげることなく一括して保護しており、日本が保護の義務を負う著作物であれば条約の内容如何に関わらず日本の著作権法の全ての規定が適用になりますが、著作隣接権(実演、レコード、放送、有線放送)では条約如何によって著作権法による保護の内容が異なりますので、7条5号〜8号で条約を個別に列挙しています。そして、1号から4号に該当しない実演については、まず実演家等保護条約で保護義務を負うかを判断し、保護義務を負わないときに実演・レコード条約ではどうか、TRIPS協定ではどうか、北京条約ではどうかを順次判断することとなります。
 保護される実演を整理すると次のようになります。
(1)日本(並びに実演家等保護条約締約国、実演・レコード条約の締約国、世界貿易機関の加盟国)の国内で行われる実演(1号、5号イ、6号イ、7号イ)
 まず、日本(並びに実演家等保護条約締約国、実演・レコード条約の締約国、世界貿易機関の加盟国)の国内で行われた実演が保護されます(行為地主義)。著作物やレコード、放送、有線放送では、日本国民並びに日本が条約上保護義務を負う国の国民のものであれば保護しますが(国籍主義)、実演は多数の者が関与するので国籍主義はとりません。したがって、日本国民の実演であっても、日本(並びに実演家等保護条約締約国、実演・レコード条約の締約国、世界貿易機関の加盟国)以外の国で行われたものは保護されないし、逆に日本(並びに実演家等保護条約締約国、実演・レコード条約の締約国、世界貿易機関の加盟国)の国内で行われれば国籍の如何を問わず保護されます。
(2)日本国民(並びに実演家等保護条約締約国国民、実演・レコード条約の締約国国民、世界貿易機関の加盟国国民)をレコード製作者とするレコード、最初に日本(並びに実演家等保護条約締約国、実演・レコード条約の締約国、世界貿易機関の加盟国)で音が固定されたレコードに固定された実演(2号、5号ロ、6号ロ、7号ロ)
 次に、日本国民(並びに実演家等保護条約締約国国民、実演・レコード条約の締約国国民、世界貿易機関の加盟国国民)がレコード製作者であるレコードに固定されている実演は、実演並びにその固定が行われた場所を問わず保護されます。実演が日本(並びに実演家等保護条約締約国国民、実演・レコード条約の締約国国民、世界貿易機関の加盟国国民)で行われたときは1号にも該当します。また、レコード製作者が日本国民(並びに実演家等保護条約締約国国民、実演・レコード条約の締約国国民、世界貿易機関の加盟国国民)でないレコードに固定された実演であっても、そのレコードが日本(並びに実演家等保護条約締約国国民、実演・レコード条約の締約国国民、世界貿易機関の加盟国国民)で最初に音が固定されたレコードであればその実演は保護されます。実演が日本(並びに実演家等保護条約締約国国民、実演・レコード条約の締約国国民、世界貿易機関の加盟国国民)で行われれば1号にも該当しますが、それ以外の国で行われた実演を通信回線を介して日本(並びに実演家等保護条約締約国国民、実演・レコード条約の締約国国民、世界貿易機関の加盟国国民)で最初に音が固定されたレコードに録音した場合も保護されるのです。「日本国民」には日本法を設立準拠法とする法人及び日本国内に主たる事務所がある法人(「法人」には権利能力なき社団・財団を含む・著作2条6項)も含みます(著作6条@)。「締約国の国民」「加盟国の国民」も同じです(著作8条Bイ、Cイ、Dイ)。
(3)日本国民(並びに実演家等保護条約締約国国民、世界貿易機関の加盟国国民)である放送事業者の放送、又は日本(並びに実演家等保護条約締約国、世界貿易機関の加盟国)の国内にある放送設備から行われる放送において送信される実演(3号、5号ハ、7号ハ)
 さらに、放送事業者が日本国民(並びに実演家等保護条約締約国国民、世界貿易機関の加盟国国民)であるか、放送設備が日本(並びに実演家等保護条約締約国国民、世界貿易機関の加盟国国民)国内にある放送によって送信された実演も保護されます。ただし、実演家の承諾を得て送信前に録音・録画された実演は保護されません(注1)(3号、5号ハ、7号ハ)。この場合は録音・録画時点で対価を得ているはずなので、その録音・録画物の放送の際には再度権利を行使できないとしました(ワンチャンス主義)。したがって、実演が保護されるのは、生放送のときと無許諾の録音・録画物を用いた放送のときです。なお、実演・レコード条約では放送事業者の保護を定めていませんので、同条約締約国関連の放送において送信される実演は保護されません。

(注1)放送のための一時的固定は録音・録画に含まれないとされます(加戸・逐条講義)。

(4)日本国民である有線放送事業者の有線放送、又は日本国内にある有線放送設備から行われる有線放送において送信される実演(4号)
 有線放送のときも放送同様の要件で保護されます。生による有線放送と無許諾の録音・録画物を用いた有線放送に限ることも放送同様です。放送と異なるのは、有線放送について日本は条約上の保護義務を負っていませんので、有線放送事業者が日本国民であるか、日本国内にある有線放送設備から行われる有線放送において送信される実演のみ保護義務を負います。なお、難視聴解消などのために放送を受信してそのまま有線で送信する有線放送は保護されませんので(著作9条の2@)、その有線放送において送信される実演も保護されません。
(5)視聴覚的実演に関する北京条約の締約国の国民又は締約国に常居所を有する者が実演家である実演(8号) 平成26年著作権改正により、視聴覚的実演に関する北京条約の締約国(日本を含む)の国民又は締約国(日本を含む)に常居所を有する者が行う実演は、実演が行われる地を問わず保護されることになりました(国籍主義)。

第8条 日本の著作権法で保護されるレコード

著作権法で保護されるレコードは次のレコードです(著作8条)。
@ 日本国民をレコード製作者とするレコード(国籍主義)(1号)
A 最初に音が日本国内で固定されたレコード(固定地主義)(2号)
B 上記以外の、実演家等保護条約で保護義務を負うレコード(3号)
  イ・実演家等保護条約の締約国の国民をレコード製作者とするレコード
  ロ・実演家等保護条約の締約国で最初に音が固定されたレコード
C 上記以外の、実演・レコード条約で保護義務を負うレコード(4号)
 イ・実演・レコード条約の締約国の国民をレコード製作者とするレコード
  ロ・実演・レコード条約の締約国で最初に音が固定されたレコード
D 上記以外の、TRIPS協定で保護義務を負うレコード(5号)
 イ・世界貿易機関の加盟国の国民をレコード製作者とするレコード
  ロ・世界貿易機関の加盟国で最初に音が固定されたレコード
E 上記以外の、レコード保護条約で保護義務を負うレコード(6号)
著作隣接権(実演、レコード、放送、有線放送)では条約如何によって著作権法による保護の内容が異なりますので(1)、8条3号〜6号で条約を個別に列挙していること、1号及び2号に該当しないレコードについては、まず実演家等保護条約で保護義務を負うかを判断し、保護義務を負わないときに実演・レコード条約ではどうか、TRIPS協定ではどうか、レコード保護条約ではどうかを順次判断することは実演と同じです。
(1)レコードに関しては、1号及び2号のレコードは著作権法においてレコード製作者に与えられる全ての保護が及ぶのは当然ですが、3号〜6号のレコードは商業用レコードの二次使用料請求権が一部制限されます。
 保護されるレコードを整理すると次のようになります。
(1)日本国民(並びに実演家等保護条約締約国国民、実演・レコード条約の締約国国民、世界貿易機関の加盟国国民)をレコード製作者とするレコード(1号、3号イ、4号イ、5号イ)
 レコード製作者とは音を最初に固定した者をいいますから(著作2条TE)、日本国民(実演家等保護条約締約国国民、実演・レコード条約の締約国国民、世界貿易機関の加盟国国民)が最初に音を固定すれば、その後条約当事国以外の国民によって別個の媒体物に再録音され、流通していてもレコードとして保護されます。「日本国民」「締約国国民」「加盟国国民」の意味については実演の箇所参照。
(2)最初に日本国内(並びに実演家等保護条約締約国国内、実演・レコード条約の締約国国内、世界貿易機関の加盟国国内)で音が固定されたレコード(2号、3号ロ、4号ロ、5号ロ)
 最初の録音地が日本国内(実演家等保護条約締約国国内、実演・レコード条約の締約国国内、世界貿易機関の加盟国国内)であれば、条約当事国以外の国民によって別個の媒体物に再録音され、流通していてもレコードとして保護されます。
(3)レコード保護条約によりわが国が保護義務を負うレコード(6号)

第9条 日本の著作権法で保護される放送

著作権法で保護される放送は次の放送です(著作9条)。
@ 日本国民である放送事業者の放送(国籍主義)(1号)
A 国内にある放送設備から行われる放送(発信地主義)(2号)
B 上記以外の、実演家等保護条約で保護義務を負う放送(3号)
  イ・実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
  ロ・実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
C 上記以外の、TRIPS協定で保護義務を負う放送(4号)
 イ・世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
  ロ・世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
著作隣接権(実演、レコード、放送、有線放送)では条約如何によって著作権法による保護の内容が異なりますので、9条3号、4号で条約を個別に列挙していること、1号及び2号に該当しない放送については、まず実演家等保護条約で保護義務を負うかを判断し、保護義務を負わないときにTRIPS協定ではどうかを判断することは実演と同じです。
 保護されるレコードを整理すると次のようになります。
(1)日本国民(並びに実演家等保護条約締約国国民、世界貿易機関加盟国国民)である放送事業者の放送(1号、3号イ、4号イ)
 「日本国民」「締約国国民」「加盟国国民」の意味については実演の箇所参照。日本国民(並びに実演家等保護条約締約国国民、世界貿易機関加盟国国民)であれば発信地を問わず保護されます。
(2)日本国内(並びに実演家等保護条約の締約国、世界貿易機関の加盟国)にある放送設備から行なわれる放送(2号、3号ロ、4号ロ)
 発信地が日本国内(並びに実演家等保護条約の締約国、世界貿易機関の加盟国)であれば発信者の国籍を問わず保護されます。

第9条の2 日本の著作権法で保護される有線放送

 著作権法で保護される有線放送は次の有線放送です(著作9条の2)。
@ 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く)(国籍主義)(1号)
 「日本国民」の意義については実演の箇所を参照。難視聴解消などのため、放送を受信してそのまま有線で送信するいわゆる放送の再送信は準創作的な行為はなく、著作隣接権による保護に値しないと考えて、保護される有線放送の対象から除外されます(カッコ書き)(加戸・逐条講義)。
A 日本国内にある有線放送設備から行われる有線放送(発信地主義)(2号)
 条約において有線放送事業者の保護を定めたものはなく日本が条約上保護義務を負う有線放送はないので、外国における有線放送や外国人による有線放送は保護されません。