第5章 私的録音録画補償金(第104条の2−第104条の10)

 著作物を私的使用のために複製する行為は、@公衆の使用に供する目的で設置されている自動複製機器を用いる場合、A技術的保護手段の回避により可能となった複製をそれと知って行う場合、B著作権侵害の自動公衆送信をそれと知って受信して行うデジタル方式の録音、録画の3場合以外は自由です(著作30条T)。しかし、オリジナルと同鮮度の複製物を作れるデジタル式録音録画機器が開発されて一般家庭に普及し、家庭内で作られるオリジナル同等の複製物が無視できない量になっており、その分CDやDVDの売上げが減少して権利者に打撃を与えています。そこで、私的使用のための録音、録画のうちデジタル式の録音・録画機器のうち政令で定める機器を使用して行うものは、録音、録画自体は自由に行いうるものの著作権者に対して相当額の補償金を支払うこととなりました(著作30条U)。
 しかるに、個々の権利者が個々の利用者から補償金を徴収することは現実問題としてはできませんので、権利の集中管理システムがとられます。大雑把に言うと、補償金は政令で定める特定機器または特定記録媒体の購入者が、購入に際して機器または記録媒体の代金に上乗せして支払うものとされ、補償金請求権は権利者のためにその権利を行使することを目的とする団体である指定管理団体のみが行使しえ、補償金額は指定管理団体が決定して文化庁長官の認可を得ることとされています。

第104条の2 私的録音録画補償金を受ける権利の行使

 第30条第2項(著作隣接権に準用する場合を含む)の補償金(私的録音録画補償金)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者(権利者)のためにその権利を行使することを目的とする団体であって、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するもの(指定管理団体)があるときは、それぞれ当該指定管理団体によってのみ行使することができます。
1 私的使用を目的として行われる録音(専ら録画とともに行われるものを除く。以下この章において「私的録音」という。)に係る私的録音録画補償金
2 私的使用を目的として行われる録画(専ら録音とともに行われるものを含む。以下この章において「私的録画」という。)に係る私的録音録画補償金 (1項)
前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有します(2項)

 著作権法30条2項は「補償金を著作権者に支払わなければならない」と規定しており、同規定は「著作隣接権の目的となっている実演又はレコードの利用について準用」されています(著作102条T)。したがって「私的録音録画補償金を受ける権利を有する者(権利者)」は、私的録音・録画にかかる著作物の著作権者と私的録音・録画にかかる実演又はレコードの実演家又はレコード製作者です。
 補償金請求権を行使できる者は指定管理団体です。権利者も行使できません。個々の権利者に権利行使を認めたら利用者が煩瑣に耐えないからです。権利者と指定管理団体との間は信託関係であり、指定管理団体は個々の権利者の個別的な依頼を受けることなく当然に権利を行使できます。指定管理団体は、権利者のために私的録音・録画補償金請求権を行使することを目的とする団体であって、私的録音と私的録画(専ら録音とともに行われるものを含む)に分けて、それぞれについて全国で一個に限り、その団体の同意を得て文化庁長官が指定します。私的録音についての指定管理団体として社団法人私的録音補償金管理協会が、私的録画についての指定管理団体として社団法人私的録画補償金管理協会が指定されています。
 指定管理団体は、権利者のために、自己の名をもって、裁判外の交渉のみならず裁判の当事者となって補償金請求権を行使できます。行使の結果得られた補償金は権利者に分配されます。

第104条の3 指定の基準

文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第1項の規定による指定をしてはなりません。
1  一般社団法人であること。
2  前条第1項第1号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはイ、ハ及びニに掲げる団体を、同項第2号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。
イ 私的録音に係る著作物に関し第21条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録音に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ロ 私的録画に係る著作物に関し第21条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録画に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ハ 国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。) ニ 国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)
3  前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
イ 営利を目的としないこと。
ロ その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
ハ その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
4  権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務(第104条の8第1項の事業に係る業務「補償金関係業務」を含む)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。

 104条の3は、文化庁長官が指定管理団体として指定するための要件を定めます。指定管理団体の業務は、私的録音・録画補償金の徴収及びその権利者への分配と著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に関する事業(著作104条の8)ですが、それらの事業を公正、的確に行うためには一定の要件を満たした団体でなくてはなりません。その要件は、私的録音についての指定管理団体は上記の1、2のイハニ、3、4であり、私的録画についての指定管理団体は上記の1、2のロハニ、3、4です。それらすべての要件を満たさなくてはなりません。

1 まず、指定管理団体は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の一般社団法人でなくてはなりません。
2 次に、指定管理団体は権利者団体を構成員とする団体でなくてはなりません。権利者団体は、@私的録音(又は私的録画)に係る著作物に関する複製権(著作21条)を有する者を構成員とする団体(又は連合会)であって複製権を有する者の利益代表と認められる団体、A国内の実演家の相当数を構成員とする団体(又は連合体)、B国内のレコード製作者の相当数を構成員とする団体(又は連合体)であり、@〜Bの権利者団体すべてを構成員としていなくてはなりません。私的録音・録画補償金の分配先は著作権者(著作30条U)と実演家及びレコード製作者(著作102条T)ですから、著作権者の代表としての複製権者の利益代表と実演家及びレコード製作者の利益代表のすべてを構成員とする団体であることが要求されるのです。このように多数の権利者を構成員とする団体であってこそ権利行使の正当性、実効性を確保できるからです。現在、私的録音についての指定管理団体である社団法人私的録音補償金管理協会は社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)、社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)、社団法人日本レコード協会(RAIJ)を構成員としており、私的録画についての指定管理団体である社団法人私的録画補償金管理協会は私的録画著作権者協議会
(注1)、芸団協、社団法人日本音楽事業者協会、RAIJ、一般社団法人音楽出版社協会を構成員としています。
(注1)その構成団体は、社団法人日本民間放送連盟、日本放送協会(NHK)、社団法人全日本テレビ番組製作者連盟、一般社団法人日本映画製作者連盟、一般社団法人日本動画協会、一般社団法人日本映像ソフト協会、協同組合日本映画製作者協会、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)、協同組合日本脚本家連盟、協同組合日本シナリオ作家協会、社団法人日本文藝家協会

3 それらの権利者団体は非営利団体であり、加入及び脱退が任意であり、議決権及び選挙権が平等でなくてはなりません。しかし、指定管理団体と異なって法人であることは要求されません。 4 最後に、指定管理団体は権利者のために業務を的確に遂行するに足る能力のある団体であることが要求されます。すなわち、事業遂行に十分な人的物的設備、財政基盤を有する団体でなくてはなりません。

第104条の4 私的録音録画補償金の支払の特例

 第30条第2項の政令で定める機器(特定機器)又は記録媒体(特定記録媒体)を購入する者(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画補償金の一括の支払として、第104条の6第1項の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があつた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなければなりません(1項)。
 前項の規定により私的録音録画補償金を支払った者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができます(2項)。
 第1項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は、第30条第2項の規定にかかわらず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うことを要しません。ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りではありません(3項)。

1 補償金の一括請求制度(1項)
 理論的には補償金は著作物の利用行為の都度支払うべきものですが、個人的又は家庭内での個々の使用行為を発見することは困難であり、また個々の使用の都度補償金請求権を行使するのも大変であって実効性に乏しいです。他方、特定機器又は特定記録媒体の購入者が音楽や映像の録音、録画をする蓋然性は非常に高いといえます。そこで、特定機器又は特定記録媒体の購入者が購入時点において補償金を一括前払いする制度を設けました。支払う者は「小売に供された後最初に購入するもの」ですから、問屋等の流通業者ではなく消費者であり、最初の購入者が一度支払えばその後の(中古品)購入者は支払う必要がありません。支払先は指定管理団体であり、補償金の額は第104条の6第1項に規定の文化庁長官の認可を得た額です。機器等の購入者は、指定管理団体から一括での「支払の請求があった場合」に機器等の購入時点で一括支払をしなければならないとの規定ですから、指定管理団体は、購入時に一括請求しないで購入者が私的利用した都度個別に請求することも可能です。しかし、現実には私的利用の都度の個別の請求は不可能ですから一括請求することになります。さらに、一括請求であっても指定管理団体が各購入行為を把握することは現実にはできませんので、特定機器等の製造業者等を徴収の協力者として(著作104条の5)、製造業者等が機器等の代金に上乗せして購入者から徴収することとなります。

2 補償金の返還請求制度(2項)
 補償金は私的録音・録画の対価ですから、支払者は、特定機器等を私的録音・録画に利用しなかったことを証明して支払った補償金の返還を求めることができます。これに該当するものは、@専ら鳥の声、虫の声、SLなどの非著作物の録音に利用した場合、A行政目的のための内部利用としての複製(著作42条)や教育機関における複製(著作35条)等、専ら私的利用以外の著作権制限規定による複製に利用した場合、B専ら著作権者から複製許諾を受けて行う複製に利用した場合が考えられるとされます(大和淳「私的録音補償金管理協会とその役割」コピライト388号7頁)。しかし、私的録音・録画に使用しなかったことを証明することは非常に困難であり、かりにこれを証明しても返還される額は僅かですから、実際に2項の返還請求のされる事態は稀でしょう。

3 補償金を支払うことを要しない場合(3項)
 購入時に一括して私的録音・録画補償金を支払った特定機器及び特定記録媒体を使用して私的録音・録画を行う者は、2項により補償金の返還を受けた場合を除き、個別の私的録音・録画の都度補償金を支払う必要はありません。当たり前のことです。

第104条の5 製造業者等の協力義務

104条の4第1項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者(製造業者等)は、当該私的録音録画補償金の支払の請求及びその受領に関し協力しなければなりません。

 指定管理団体が個別の購入行為に際して購入者から補償金を徴収することは不可能ですから、製造業者等が特定機器や特定記録媒体の販売に際して代金に上乗せして補償金を徴収することとしました。製造業者等は、特定機器や特定記録媒体を製造、輸入、販売することによって国民に著作物の私的利用の機会を増大させ、それによって利益を得ているのですから、その補償金の徴収に協力すべきだという考えです。具体的には、特定機器や特定記録媒体の販売に際して代金に上乗せして補償金を徴収し、それを権利者に支払います。

第104条の6 私的録音録画補償金の額

 第104条の2第1項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければなりません。これを変更しようとするときも同様です(1項)。  前項の認可があつたときは、私的録音録画補償金の額は、第30条第2項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とします(2項)
 指定管理団体は、第104条の4第1項の規定により支払の請求をする私的録音録画補償金に係る第1項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければなりません(3項)
 文化庁長官は、第1項の認可の申請に係る私的録音録画補償金の額が、第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)及び第104条の4第1項の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはなりません(4項)
 文化庁長官は、第1項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければなりません(5項)
 第104条の6は私的録音・録画補償金額の決定方法の定めです。

1 私的録音・録画補償金額の決定・変更(1項)
 指定管理団体は、私的録音・録画補償金の額の決定、変更に際して文化庁長官の認可をうけなくてはなりません。

2 著作権法30条2項との関係(2項)
 著作権法30条2項は私的利用者が「相当な額」を著作権者に支払うことを規定していますが、購入時に一括して補償金を請求する場合は認可を受けた額しか請求できません。
3 製造業者等の代表意見の聴取(3項)
 私的録音・録画補償金は実際には製造業者等が製品価格に上乗せして徴収しますので、その額によっては製造業者等の事業に影響を与えますので、文化庁長官に認可申請をするに際しては製造業者等の代表意見を聴かなくてはならないこととしました。製造業者等の団体は、特定機器について社団法人電子技術情報産業協会(JEITA)、特定記録媒体について社団法人日本記録メディア工業会(JRIA)です。

4 文化庁長官による認可の基準(4項)
 文化庁長官は、認可申請にかかる額が私的録音・録画制度並びに補償金一括請求制度の趣旨、録音・録画の通常の使用料額、その他の事情を考慮した適正な額であると認めなくては認可してはなりません。

5 認可の要件(5項)
 文化庁長官は文化審議会に諮問しなくては認可をしてはなりません。

第104条の7 補償関係業務の執行に関する規程

指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければなりません。これを変更しようとするときも同様です(1項)
前項の規程には、私的録音録画補償金(第104条の4第1項の規定に基づき支払を受けるものに限る)の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第30条第2項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければなりません(2項)

指定管理団体は、権利者のために自己の名をもって私的録音・録画補償金請求権を行使し、補償金の徴収及び分配を行います。その業務が適正に行われることが私的録音録画補償金制度にとって極めて重要なことですから、指定管理団体は、補償金業務の開始又は変更に際して、「補償金関係業務の執行に関する規程」を定めて文化庁長官へ届出なくてはならず、文化庁長官がこれを監督することとしました。補償金業務の中では補償金の分配の適正さが重要ですから、規程には補償金(104条の4第1項により一括徴収するものに限ります)の分配に関する事項を定めなくてはならず、その分配に関する事項は著作30条2項の趣旨を考慮した定めでなくてはなりません。指定管理団体は、その構成員である権利者団体に属しない権利者の権利も行使することになりますから、それらの者にも補償金を分配しなくてはならない道理です。

104条の8 著作権等の保護に関する事業等のための支出

指定管理団体は、私的録音録画補償金(第104条の4第1項の規定に基づき支払を受けるものに限る)の額の2割以内で政令で定める割合に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければなりません(1項)
文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければなりません(2項)
文化庁長官は、第1項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができます(3項)

 著作104条の4第1項により機器等の代金に上乗せして一括徴収した私的録音・録画補償金は、本来は、その機器等を使って実際に私的録音・録画された著作物、実演、レコードの権利者に対して録音・録画の量に応じて分配しなくてはなりませんが、その機器等で将来どのような録音・録画がなされるかを予め把握することはできませんので、分配は資料や統計値に基づく不正確、不公平なものにならざるをえません。そこで、104条の4第1項により一括徴収した補償金額の2割以内で政令で定める額を権利者全体の利益になる事業に支出して、間接的に権利者全体に配分されるようにしました。この事業を共通目的事業といい、1項では「著作権及び著作隣接権の保護に関する事業」と「著作物の創作の振興及び普及に資する事業」をあげています。前者は、著作権情報誌の発行、私的録画補償金制度周知のための広告掲載、著作権制度広報ビデオの貸出、上映、インターネットによる著作権情報提供事業等であり、後者は、コンクールの開催事業、留学生海外派遣事業、助成金事業等です。これらの共通目的事業に対する支出の財源は権利者に配分すべき補償金ですから、適正に支出されなくてはなりませんので、文化庁長官は必要に応じて指定管理団体を監督しこれに命令できることとしました。

第104条の9  報告の徴収等

文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができます。

補償金制度は利用者の利益と著作権者らの権利を適正に調整するものでなくてはなりません。そして、その権利は個々の著作権者らは行使できず指定管理団体のみが行使できますので、ことさらに指定管理団体の補償金業務の公正さが要請されます。文化庁長官により指定管理団体として指定されるためには厳格な要件が必要とされますが(著作104条の3)、指定時のみではなくその後の業務の適正さも監視する必要がありますので、文化庁長官は、指定管理団体に対して、補償金業務に関して、@報告をさせ、A帳簿、書類その他の資料の提出を求め、B執行方法の改善のため必要な勧告をすることができることとしました。

第104条の10 政令への委任

この章に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定めます。

第6章 紛争処理(第105条−第111条)

 著作権をめぐる紛争も法律紛争ですから、最終的にはいずれかの当事者が訴訟を提起することによって裁判所で解決が図られます。訴訟を提起された者が期日に出頭しないと敗訴判決を受ける可能性が大きいですから、被告とされた者は応訴を余儀なくされます。そして、裁判官が訴訟の内容を審理して判決を出します。判決に不服のある当事者は控訴ができ、控訴審判決に不服のある当事者は上告ができますが、上告審の判決に不服があってもそれ以上の不服申立の方法はなく否応なくその判決に従うしかありません。このように判決には強制力があります。ところが、裁判官は必ずしも判決を出すわけではなく、だいたいの解決方法を示して「この程度で解決しませんか」と提案をすることが普通です(和解の提案)。強制力のある判決を出す権限のある裁判官による「この程度で解決しませんか」の提案は「提案を拒否したらこの程度の判決を出しますよ」という意味にもなりますので、多くの当事者は裁判官の和解提案に従います。そして、現実の訴訟は判決までいくことはむしろ少なく、多くは和解で解決します。以上、裁判においては、強制力のある判決又は判決を背後に控えた和解によって紛争が解決します。
 この訴訟による解決は最終的な手段であって裁判以外の紛争解決手段(ADR)もあります。民事調停法による調停、仲裁法による仲裁以外にも、日本知的財産仲裁センター(日本弁理士会と日本弁護士連合会との共同運営)やWIPO仲裁・調停センターによる仲裁又は調停などがあり、ソフトウェアに関する紛争はソフトウェア紛争解決センターによる仲裁又は和解あっせんがあります。これらのADRによる解決方法のうち、仲裁は当事者双方が合意した第三者の判断に従うことによって紛争を解決する方法であり、調停は第三者が間に入って当事者間に合意を形成することによって紛争を解決する方法であり、あっせんは第三者が当事者による自主的な解決を手助けする方法です。これらのADRは、一般に訴訟より安価で迅速に解決できますが、いずれも当事者双方の合意による解決であり、判決のように当事者を否応なく従わせる強制力はありませんので、紛争解決力は裁判には遠く及びません。
 著作権法第6章で定めるあっせん制度もADRの一種であり、当事者双方の同意によって開始し(著作108条T)、専門家たるあっせん委員が当事者双方の主張の要点等を確認し、実情に即して事件が解決されるように努めますが、当事者双方の合意が得られないときは打ち切りとなり(著作109条)、紛争の解決を図ることはできません。

第105条 著作権紛争解決あっせん委員

この法律に規定する権利に関する紛争につきあっせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あっせん委員(委員)を置く(1項)
委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに3人以内を委嘱する(2項)

第106条 あっせんの申請

この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あっせんの申請をすることができる。

第107条 手数料

あっせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない(1項)
前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない(2項)

第108条 あっせんへの付託

文化庁長官は、第106条の規定に基づき当事者の双方からあっせんの申請があつたとき、又は当事者の一方からあっせんの申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員によるあっせんに付するものとする(1項)
文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、あっせんに付さないことができる(2項)

第109条 あっせん

委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない(1項) 委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる(2項)

第110条 報告等

委員は、あっせんが終わったときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない(1項)
委員は、前条の規定によりあっせんを打ち切つたときは、その旨及びあっせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない(2項)

第111条 政令への委任

この章に規定するもののほか、あっせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。