第4章 著作隣接権
著作活動もそうですが、著作物の伝達活動もほとんどは職業的に行われます(出版社、レコード会社、貸本業者、貸レコード会社、放送局、有線放送局、自動公衆送信事業者、実演家、映画会社、興行会社)。これらの職業的伝達者が、経済的利益を獲得しながら著作物を伝達することによって、一般大衆は著作物を豊かに享受できます。そこで、このような著作物伝達者の利益を守る必要があり、そのための権利が著作隣接権です。しかし、著作隣接権は著作物の伝達に限らず非著作物の伝達も含む権利として構成されました。
著作物等の伝達者の中で、著作隣接権を与えて保護されるのは実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者だけです。この4者だけが保護される理由について、これら4者の行為は準創作行為だからであると説かれるのが一般ですが、それ以外にもこれらの伝達は著作物等の伝達方法として社会的に広く利用されており、保護に値するという点もあると思います。
著作物の伝達は著作物の創作ほどの高度の創作性がありませんので、著作隣接権は、実演家に氏名表示権と同一性保持権が認められる以外は、著作者人格権のような人格権は認めていません。
工業所有権の保護に関するパリ条約の締結が1883年で、著作権に関するべルヌ条約が1886年であるに対して、著作隣接権に関しては、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(実演家等保護条約、隣接権条約)が発効したのが1964年(日本は1989年に加入)、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(レコード保護条約)の成立が1971年(日本は1978年に加入)、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WIPO実演家・レコード条約)の成立が1996年(日本は2002年に発効)と遅く、最近になってその権利性が承認された歴史の浅い権利です。日本でも現行法になって初めて保護が定められました。
第1節 総則(第89条−90条)
第89条 著作隣接権
89条では著作隣接権に関連する権利の内容を列挙して規定しています。89条で規定する権利の内容は次のものです。
権利内容の比較 ( )内は著作権法の条文
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実演家 |
レコード制作者 |
放送事業者 |
有線放送事業者 |
財
産
権 |
録音・録画権(91) |
複製権(96) |
複製権 (98) |
複製権(100ノ2) |
譲渡権(95ノ2) |
譲渡権(97ノ2) |
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商業用レコードの貸与権(95ノ3)・二次使用料請求権(95)、
貸レコード業者に対する報酬請求権(95ノ3) |
商業用レコードの貸与権(97ノ3)・二次使用料請求権(97)、
貸レコード業者に対する報酬請求権(97ノ3) |
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放送・有線放送権(92)、
送信可能化権(92ノ2)、
有線放送の際の報酬請求権(94ノ2) |
送信可能化権(96ノ2) |
再放送権・有線放送権(99)、
送信可能化権(99ノ2)、
テレビジョン放送の伝達権(100) |
放送権・再有線放送権(100ノ3)、送信可能化権(100ノ4)、
有線テレビジョン放送の伝達権(100ノ5) |
人 格 権 |
氏名表示権(90ノ2) |
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同一性保持権(90ノ3) |
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1 実演家の権利(1項)
【人格権】
@ 氏名表示権(著作90条の2T)
A 同一性保持権(著作90条の3T)
【財産権】
@ 録音・録画権(著作91条1項)
A 放送・有線放送権(著作92条1項)
B 送信可能化権(著作92条ノ2第1項)
C 譲渡権(著作95条ノ2第1項)
D 商業用レコードの貸与権(著作95条ノ3第1項)
E 有線放送の際の報酬請求権(著作94条ノ2)
F 貸レコード業者に対する報酬請求権(著作95条ノ3第3項)
G 商業用レコードの二次使用料請求権(著作95条1項)
なお、保護を受ける実演の範囲は著作権法7条です。
2 レコード制作者の権利(2項)
@ 複製権(著作96条)
A 送信可能化権(著作96条ノ2)
B 譲渡権(著作97条ノ2第1項)
C 商業用レコードの貸与権(著作97条ノ3第1項)
D 商業用レコードの二次使用料請求権(著作97条1項)
E 貸レコード業者に対する報酬請求権(著作97条ノ3第3項)
なお、保護を受けるレコードの範囲は著作権法8条です。
3 放送事業者の権利(3項)
@ 複製権(著作98条)
A 再放送権・有線放送権(著作99条)
B 送信可能化権(著作99条ノ2)
C テレビジョン放送の伝達権(著作100条)
なお、保護を受ける放送の範囲は著作権法9条です。
4 有線放送事業者の権利(4項)
@ 複製権(著作100条ノ2)
A 放送権・再有線放送権(著作100条ノ3)
B 送信可能化権(著作100条ノ4)
C 有線テレビジョン放送の伝達権(著作100条ノ5)
なお、保護を受ける有線放送の範囲は著作権法9条の2です。
以上の著作隣接権を集客型ビジネス(劇場等)、パッケージ型ビジネス(ビデオ等)、ノンパッケージ型ビジネス(放送等)に分けて説明すると次のようです。
【集客型ビジネス】
集客型ビジネスでは聴衆に直接著作物を見せますので、著作物の伝達権である著作隣接権はほとんど働きません。
著作権 |
著作隣接権 |
実演家 |
レコード製作者 |
放送事業者 |
有線放送事業者 |
上演権・演奏権 |
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上映権 |
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口述権 |
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展示権 |
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テレビジョン放送の伝達権 |
有線テレビジョン放送の伝達権 |
【パッケージ型ビジネス】
著作権 |
著作隣接権 |
実演家 |
レコード製作者 |
放送事業者 |
有線放送事業者 |
複製権 |
録音・録画権 |
複製権 |
複製権 |
複製権 |
譲渡権 |
譲渡権 |
譲渡権 |
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貸与権 |
商業用レコードの貸与権・二次使用料請求権、貸レコード業者に対する報酬請求権 |
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頒布権 |
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【ノンパッケージ型ビジネス】
著作権 |
著作隣接権 |
実演家 |
レコード製作者 |
放送事業者 |
有線放送事業者 |
公衆送信(送信可能化)権、
公に伝達する権利 |
放送・有線放送権、送信可能化権、有線放送の際の報酬請求権 |
送信可能化権 |
再放送権・有線放送権、送信可能化権、テレビジョン放送の伝達権 |
放送権・再有線放送権、送信可能化権、有線テレビジョン放送の伝達権 |
5 無方式主義(5項)
実演家が1項の、レコード制作者が2項の、放送事業者が3項の、有線放送事業者が4項の権利を享有するためには出願、登録、表示等のいかなる方式も履む必要はありません。実演、レコードの制作、放送、有線放送を行うことによって当然に権利が発生するのです。著作者人格権及び著作権の享有にいかなる方式の履行も不要であること(著作17条U)と同じ趣旨です。
6 著作隣接権(6項)
著作隣接権は、上記1〜4に規定した権利のうち、実演家人格権と商業用レコードの二次使用料請求権、貸レコード業者に対する報酬請求権以外の権利をいいます。二次使用料請求権と報酬請求権は債権的権利ですから、準物権たる著作隣接権の権利とは別に扱われます。
第90条 著作者の権利と著作隣接権の関係
第四章の規定は、著作者の権利(著作者人格権、著作権)に影響を及ぼしません。著作隣接権は著作権とは別枠の保護であって、保護を受ける実演、レコード、放送等の対象は著作物である必要はなく(野球中継、サッカー中継)、著作物であっても保護期間内である必要はなく(保護期間の切れた音楽を収録したレコード)、著作権侵害物であっても著作隣接権による保護の対象となります。また、著作隣接権者には複製権や放送権等が認められますが、そのために著作権や著作者人格権が制限を蒙ることはなく、著作隣接権者は著作権者から複製等の許諾を得なくてはならないし、また著作者の人格権を侵害してはいけません。
第2節 実演家の権利(第90条の2−第95条の3)
たとえば、美空ひばりが歌う「川の流れのように」のレコードは他の歌手が歌うものより値段が高くても売れるし、演劇や落語も演じる者によって面白さが違ってくるように、実演家の如何によって著作物の価値が異なってきますので、実演家に実演に対する権利を認めました。実演家に認められる権利は次のものです。なお、実演の定義は著作2条TB、実演家の定義は著作2条TC、保護を受けられる実演の範囲は著作7条。
【人格権】
@ 氏名表示権(著作90条の2T)
A 同一性保持権(著作90条の3T)
【財産権】
@ 録音・録画権(著作91条1項)
A 放送・有線放送権(著作92条1項)
B 送信可能化権(著作92条ノ2第1項)
C 譲渡権(著作95条ノ2第1項)
D 商業用レコードの貸与権(著作95条ノ3第1項)
E 有線放送の際の報酬請求権(著作94条ノ2)
F 貸レコード業者に対する報酬請求権(著作95条ノ3第3項)
G 商業用レコードの二次使用料請求権(著作95条1項)
第90条の2 氏名表示権
実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有します(1項)
実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につき既に実演家が表示しているところに従って実演家名を表示することができます(2項)
実演家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき、又は公正な慣行に反しないと認められるときは省略することができます(3項)
第1項の規定は、行政機関(行政機関情報公開法の場合)、独立行政法人等(独立行政法人等情報公開法の場合)、地方公共団体又は地方独立行政法人(情報公開条例の場合)が情報公開制度に基づいて実演を公衆に提供し、提示する場合に、すでに実演家が表示しているところに従って実演家名を表示するとき、又は実演家名の表示を省略することとなるときは適用しません(4項)。
90条の2は著作者の氏名表示権(著作19条)とほぼ同じですから、その解説を参照してください。
第90条の3 実演家の同一性保持権
実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとします(1項)
前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については適用しません(2項)。
90条の3は著作者の同一性保持権(著作20条)とほぼ同じですから、その解説を参照してください。
第91条 録音権及び録画権
実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有します(1項)
1項の規定は、1項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く)に録音する場合を除き適用しません(2項)
1 実演家の録音権・録画権(1項)
実演家は実演を録音し、又は録画する専有権を有します。「録音」とは「音を物に固定し、又はその固定物を増製すること」をいい(著作2TL)、「録画」とは「影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製すること」をいいますから(著作2TM)、実演をテープレコーダーやビデオに撮ったり、それらを増製することは実演家の許諾を得ない限りできません(対象が著作物であれば著作権者の許諾も必要なことは勿論です)。録音・録画以外の複製は禁止されませんので、実演の写真撮影(連続映像として固定しないので録画に当たらない)、スケッチ画の作成、模倣実演(物真似)をしても実演家の著作隣接権の侵害にはなりません。実演を最初に録音・録画することだけではなく、実演の録音・録画物を増製したり(例・DVDの増製)、実演の録音・録画物から録音、録画すること(例・放送映画の録音・録画)も禁止されます。ただし、実演の録音・録画物から静止画として取り出すことは禁止されません(注1)。実演家から放送の許諾を得た放送事業者が、実演を放送のために録音、録画することは禁止されません(著93条T)。カラーをモノクロにしたり、一部をトリミング、カットしても、同一性がある限り録音、録画権が及びます(同一性保持権の侵害にもなります)。
(注1)静止画として取り出すことは録音(著作2TL)にも録画(著作2TM)にも当たりませんので実演家の録音、録画権の侵害にはなりませんが、放送から取り出すときは放送事業者の複製権(著作98条)の侵害になります。
2 実演家の録音・録画権が及ばない場合(2項)
実演家がその実演を映画著作物に録音・録画することを許諾(注1)したときは、その後は実演家の許諾なくその映画著作物を増製できます(2項)。映画は多数の実演が絡むので、映画の増製に全実演家の許諾が必要となると映画の利用が阻害されるので、実演家はいったん映画出演を承諾したときはその映画の増製(マスタープリントから上映用プリントの作成、映画のビデオ化等)を禁止できなくなることとしたのです。「映画著作物」の定義は著作4条3項であり、劇場用映画に限らず物が動いて見える効果を生じる著作物はすべて映画著作物です。映画の中の実演の一部を取り出して別の編集映画を作る場合やダイジェスト版を作る場合は、別個の著作物の作成ですから2項の射程外であって実演家の権利は働くと解します。このように実演を改変する場合には実演家の同一性保持権(著作90条の3)の問題が生じます。
上記に対して、映画から映像を伴わない録音物を作成する行為に対しては実演家は権利を行使できます。これは映画の主題曲やBGM、又は映画フィルムのサウンドトラックに入っている演奏や歌唱だけを抜き出してレコードを製作する場合、台詞だけを抜き出す場合等であり、このような映画を離れての利用には実演家の録音権が働きます。逆に映画から音声を伴わない録画物を作成する場合は実演家の録画権は働きません。
(注1)俳優のように録音、録画をともに許諾する場合、BGMの歌手のように録音のみ許諾する場合、サーカスのように録画のみ許諾する場合があります。
〈ワンチャンス主義〉
実演家は録音権、録画権を専有しますが(1項)、映画著作物への録音、録画を許諾したときは(注1)その映画著作物の増製を禁止できません(2項)。実演の録音の許諾は、音楽CDの製作許諾のように映画著作物以外への録音許諾があり、また映画著作物に録音許諾しても映画と分離して利用できますが、映画著作物に録音許諾したときはその映画の増製を禁止できないのです(著作91条U)。録画は映像を連続して物に固定することであり(著作2条TL)、物が動いて見える効果を生じる著作物はすべて映画著作物ですから(著作2条V)、実演の録画の許諾は基本的にはすべて映画著作物への許諾であってその増製を禁止できなくなります(著作91条U)。
(注1)加戸逐条講義は、著作物に関する著作63条4項(放送、有線放送についての許諾は録音・録画の許諾を含まない)が著作隣接権にも準用される(著作103条)ことから、TV出演を承諾しただけではその固定物であるTV放送用映画への録音・録画の承諾にはならないとします。
次に、実演家の許諾を得て製作された録音物又は録画物、実演家の許諾を得て製作された映画(許諾を得ない増製物を含む)を用いて放送、有線放送をする行為に対して実演家は放送権、有線放送権を行使できず(著作92条U@A)、実演家の許諾を得て製作された録画物、実演家の許諾を得て製作された映画(許諾を得ない増製物を含む)を用いて送信可能化、譲渡する行為に対して実演家は送信可能化権(著作92条の2U@A)、譲渡権(著作95条の2U@A)を行使できません。
以上、実演家は、映画に録音許諾、録画許諾をしたときは、その映画の増製、その映画(増製物を含む)を用いてする放送、有線放送、送信可能化、譲渡に対して権利を行使できず、映画以外に録音許諾をしたときはその録音物を用いてする放送、有線放送に対して権利を行使できません。このように実演家にとって対価を得る機会は概ね1回に限られるところからワンチャンス主義といいます(注2)。
(注2)実演家が権利を行使できるのは、映画以外に録音許諾した場合(例、音楽CD)のその録音物の増製、その録音物をもってする送信可能化、譲渡です。もとより許諾した録音物以外の録音物を用いる放送、有線放送には権利を行使できます。
第92条 放送権及び有線放送権
実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有します(1項)
1項の規定は、次に掲げる場合には、適用しません(2項)
@ 放送される実演を有線放送する場合
A 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
イ 91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
ロ 91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
1 実演家の放送権、有線放送権(1項)
実演家は実演を放送し、又は有線放送する専有権を有します。したがって、実演を放送、有線放送するには実演家の承諾を得なくてはなりません。放送とは「公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信」をいい(著作2TG)、有線放送とは「公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信」をいいます(著作2THの2)。
実演家の放送権、有線放送権は、2項の規定によって、実演の放送を有線放送する行為(1号)、実演の適法な録音・録画物により放送又は有線放送する行為(2号)には及びませんので、実演家の放送権又は有線放送権が及ぶのは、@生実演の直接放送、A生実演の直接有線放送、B生実演の放送を受けて行う再放送、C生実演の有線放送を受けて行う放送、D実演の無許諾録音・録画物を用いてする放送、E実演の無許諾録音・録画物を用いてする有線放送にしか行使できません(加戸逐条講義)。
2 実演家の放送権、有線放送権が及ばない場合(2項)
実演家の保護の根拠となる実演家等保護条約(隣接権条約)の正式名称が「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約」であるとおり、実演家の権利もレコード製作者や放送事業者の権利との調整の上にしか保護されませんので、2項では、放送事業者との間の契約を通じて実演家の利益を擁護できる場合、実演家が既に権利を行使した実演に対しては実演家の放送権、有線放送権が及ばないこととしました。
(1)放送される実演を有線放送する場合(1号)
実演の放送を受けて同時に有線放送することは実演家の許諾を得なくてもできるということであり、実演の放送を一時的に固定して異時有線放送をする行為に対しては実演家の許諾が必要です(加戸逐条講義)。1号は放送の許諾には同時にする有線放送の許諾も含まれるという趣旨ではなく、放送事業者は放送を受信して有線放送をする権利を専有しますので(著作99条T)(著作9条の2@カッコ書)、その放送事業者の権利を通じて実演家の権利をカバーして貰うことを予定して、放送と同時にする有線放送には実演家の権利が及ばないこととしたとされます(加戸逐条講義)。実演家の許諾のない放送や実演家の許諾なく製作された録音・録画物の放送であっても、それと同時にする有線放送に対して実演家の有線放送権は及びません。放送を受信して同時に行う再放送、有線放送を受信して同時に行う放送は制限規定がありませんので、原則どおり実演家の放送権が及びます(加戸逐条講義)。
(2)許諾を得て録音され、又は録画されている実演を放送し、又は有線放送する場合(2号イ)
(3)実演が許諾を得て録音され、又は録画されている映画の増製物により実演を放送し、又は有線放送する場合(2号ロ)
2号イは、実演家は録音、録画の許諾に際して対価を得ているので、かかる適法な録音・録画物により放送、有線放送をするには実演家の許諾を得る必要はないとしたものであり、同じ実演であっても許諾のない録音・録画物(無断増製物等)による放送、有線放送には実演家の許諾が必要です。次に、許諾を得て製作された映画著作物の増製には実演家の録音・録画権は働きませんので(著作91条U)、映画著作物の(許諾のない)増製物による放送、有線放送には実演家の許諾は不要です(2号ロ)。著作隣接権の制限規定(著作102条T)の適用により録音・録画した実演は適法ではあっても許諾を得た録音・録画ではありませんので、その録音・録画物を用いて放送、有線放送をするには実演家の許諾が必要となります(加戸逐条講義)。映画のサントラ盤レコードのような録音物には実演家の権利が及びますが(著作91条U)、この録音物による放送、有線放送にはロではなくイが適用になります。したがって、実演家の許諾を得た録音物による放送、有線放送には実演家の権利が及ばず、無許諾の録音物を用いるときは実演家の権利が及びます(加戸逐条講義)。
第92条の2 送信可能化権
実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有します(1項)
1項の規定は、次に掲げる実演については、適用しません(2項)
1 第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
2 第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
1 実演家の送信可能化権(1項)
デジタル化、ネットワークが進み、インターネットやパソコン通信を利用した音楽や動画等の配信サービス(インタラクティブ送信)が飛躍的に増大したことにより、平成9年改正によって実演家(及びレコード製作者)に送信可能化権が認められました(注1)。自動公衆送信行為の専有権ではなく、その前段階の送信可能化(著作2条THの5)の行為(アップロード)の専有権として規定されました(注2)。送信それ自体には実演家(レコード製作者)の権利はありませんので、送信頻度に応じた使用料の支払いを望むときは送信可能化の許諾契約にその旨の取り決めをしておく必要があります(文化庁・通産省、平成9年改正解説74頁)。
(注1)公衆への送信に関する著作隣接権
平成9年改正以前は、実演家には放送権及び有線放送権しかなく(著作92条)、しかも上記のとおり許諾を得て作成された録音・録画物を用いてする放送、有線放送には権利が及びませんでした。レコード製作者にはなんの権利も認められていませんでした。そこで、市販のレコードを用いて音楽を配信する行為は、作詞家や作曲家の著作権の侵害にはなるものの、歌手や演奏家、レコード会社の権利侵害にはなりませんでした。
(注2)WIPO実演・レコード条約が、インタラクティブ送信の前段階である「有線又は無線の方法により、公衆に利用可能な状態にする」行為に実演家及びレコード製作者の権利を認めたことによります。
2 実演家の送信可能化権が及ばない場合(2項)
実演家の許諾を得た録画物、又は実演家の許諾を得て録音・録画した映画の増製物を用いるアップロードには実演家の送信可能化権は及びません。
趣旨は放送権、有線放送権の制限(著作92条U2)と同じですが、送信可能化権の制限には許諾を得た録音物を用いてするアップロードが含まれていません。したがって、実演家の許諾を得て製作した映画を用いてする動画配信には送信可能化権が及びませんが、許諾を得たレコードを用いてする音楽配信には送信可能化権が及びます。映画著作物から取り出した録音物を用いてする音楽配信にも送信可能化権が及びます。このように録音物だけワンチャンス主義を外したのは、WIPO実演・レコード条約が送信可能化権の対象としてレコードに固定した音の実演のみを考えているからです。このように、許諾を得て録音されている実演については放送権及び有線放送権は及ばないものの送信可能化権は及びます。
第93条 放送のための固定
実演の放送について第92条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができます。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りではありません(1項)
次に掲げる者は、第91条第1項の録音又は録画を行なつたものとみなします(2項)
1 前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者
2 前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者で、これらをさらに他の放送事業者の放送のために提供したもの
1 放送のための実演の固定(1項)
93条は放送の円滑な遂行のために、放送事業者が実演の放送について許諾を得ていれば、その放送のための録音・録画もできることを規定しました。録音・録画は増製も含みます(著作2条TLM)。「第92条第1項に規定する権利を有する者」とは「実演の放送権を有する者」の意であり、通常は実演家です(放送権を譲渡していない限り)。93条の録音・録画ができるのは実演の放送権者から放送の許諾を得た放送事業者であり、放送許諾を得でいない限り、放送権制限事由に該当する等のために適法に放送できる場合であっても93条の録音・録画はできません。
但書は93条の録音・録画権が排除される二つの場合を規定しています。第一は、放送事業者と実演家との間の特約によって93条の録音・録画権を排除している場合です。第二は、放送事業者が許諾された放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音・録画するときです。番組タイトルが変更されたり、一部カットされた程度では「異なる内容の放送番組」に当たりませんが、音楽番組用の録音物を放送劇の背景音楽として使用するのは「異なる内容の放送番組」に当たるとされます(加戸逐条講義)。
放送事業者は放送のために著作物を一時的に録音、録画することが認められており(著作44条)、それが著作隣接権の制限事由としても準用されていますので(著作102条)、放送事業者は準用する著作44条の要件の下に放送のために実演を一時的に録音・録画できます。93条は、44条とは別に、実演の放送権を有する者の許諾を得た放送事業者は、放送のために実演を録音・録画できることを定めたものです(注1)。つまり実演の放送のための録音・録画の許容は二本立てになっているのです。
(注1)著作隣接権制限事由(著作102条で準用する著作44条)としての録音・録画と、93条の録音・録画の相違点
@ 準44条の録音・録画は公衆送信権(放送権)を侵害しないで放送できる実演が対象ですが、93条の録音・録画は放送権者の許諾を得た実演が対象です。つまり準44条の方が広く、準44条は放送の許諾がある場合以外にも、放送権制限事由に該当したり文化庁長官の裁定を受けて適法に放送する場合も含みます。
A 準44条の録音・録画は自己の放送のためのものでなくてはなりませんが、93条はそれに限りません。したがって、キー局の放送番組をネット局で放送する場合、準44条はネット局がキー局の手段を使って録音・録画するという建前にしますが、93条はキー局が自局についての放送の許諾を得れば録音・録画物を多数増製してネット局に提供できます(加戸逐条講義)。
B 準44条の録音・録画物は公的な記録保存所で保存する場合以外は6ヶ月を超えて保存できませんが、93条はそのような時間的制限はありません。
C 93条は当事者間の特約によって録音・録画を禁止できますが、準44条は法定の権利制限事由ですから特約によって排除できません。そこで、特約によって93条の録音・録画が排除されているのに放送事業者が録音・録画をした場合、準44条によって適法とされる場合があります。
D 準44条の録音・録画は放送のみならず有線放送のためにも可能ですが、93条の録音・録画は有線放送のためにはできません。
2 目的外利用(2項)
93条は特定の放送のための録音・録画を許容した規定ですから、録音・録画物をその目的外に利用する行為は録音・録画権の侵害とみなされます。「録音・録画を行ったものとみなす」とは無断録音・無断録画とみなすということ、つまり録音・録画権の侵害とみなすということです。1号は、放送のための録音・録画物を放送目的以外に提供する行為及び使用する行為(有線放送したりDVDとして販売する等の行為)、許諾に係る放送番組以外の番組に提供する行為及び使用する行為を侵害とみなしており、2号は、放送のための録音・録画物を他の放送事業者に提供しその提供を受けた放送事業者がそれを用いて放送することはよいのですが(著作94条TAB)、提供を受けた放送事業者がさらに他の放送事業者に放送のために提供する行為は侵害とみなされます。民間放送のネットワークの実態を考慮してもキー局からローカル局への放送番組の提供が限度であり、それを超えて放送番組が流通することを認めることは実演家の権利をあまりに害するからです。
第94条 放送のための固定物等による放送
第92条第1項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。
1 当該許諾を得た放送事業者が前条第1項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送
2 当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第1項の規定により作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送
3 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前号の放送を除く。)
前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第92条第1項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。
1 実演を放送できる者(1項)
わが国の放送の実態に照らすと放送ごとに実演家の許諾を必要とすることは放送の円滑を害すると考え、ひとたび実演家から放送を許諾されたときは、その許諾された放送以外にも一定範囲の放送を実演家の個別的許諾を得ないでなし得るものとしました(それにより実演家が蒙る不利益を補填するために実演家に報酬請求権を与えました・2項)。実演家の個別的許諾を得ないでなしうる放送は、実演家から放送の許諾を得た放送事業者がなすリピート放送(1号)、それ以外の放送事業者がなすテープネット放送(2号)及びマイクロ・ネット放送(3号)です。2号、3号は他の放送事業者が許諾を得た放送事業者から放送番組の提供を受けてなす放送であって、他の放送事業者が許諾を得た放送事業者に無断でなす放送は含まれません。なお、94条が対象とするのは「放送」であり、有線放送は一時的固定(著作93条)の適用を受けないし、一時的固定物による放送(著作94条)の適用も受けません。
(1)リピート放送(1号)
実演家から放送の許諾を得た放送事業者が、最初の放送のために作成した録音・録画物を用いてする2回目以降の放送です。1号により、放送の許諾を得た放送事業者は同じ放送番組を何回も放送できます。
(2)テープネット放送(2号)
実演家から放送の許諾を得た放送事業者以外の放送事業者が、許諾を得た放送事業者から放送のために作成した録音・録画物の提供をうけてする放送です。2号により、ローカル局が、放送の許諾を得たキー局から放送用のテープ等の提供を受けて、実演家の許諾を得ないで放送することができます。
(3)マイクロ・ネット放送(3号)
実演家から放送の許諾を得た放送事業者以外の放送事業者が、許諾を得た放送事業者から放送番組の提供をうけてする放送です。3号により、放送の許諾を得たキー局が自局で放送するとともにその番組をマイクロウェーブ又は有線でローカル局に送り、ローカル局が、実演家の許諾を得ないで、放送番組を受信して同時に放送する同時放送、放送番組を一時的に固定して後に放送する異時放送をすることができます。2号との相違はキー局からローカル局に対する放送番組の伝達方法です。
ただし、実演家と放送事業者との契約で、リピート放送をするには再度実演家の許諾が必要であるとか、ローカル局での放送を禁止する等の特約のあるときはこれらの放送をすることはできません。すなわち、94条は原則と例外を逆転させた規定であり、実演家の個別的許諾がなくても放送できることとする一方、実演家は個別的に放送を禁止できることとされます。
2 報酬請求権(2項)
実演家の個別的許諾を得ないで実演の放送ができますので、それにより実演家が蒙る不利益をカバーするために、許諾を得た放送事業者は相当な額の報酬を支払わなくてはなりません。支払義務者は、1号のみならず2号及び3号のときも許諾を得た放送事業者(キー局)であって実際に放送をした事業者(ローカル局)ではありません。それによって実演家は報酬の請求先が一本化できて便利ですし、実演家と放送事業者(キー局)間の最初の許諾契約で定めることが可能になります。「相当な額」は実演家団体と放送事業者団体との協定や話し合いによって相場が定ってくるでしょうが、放送事業者に対する最初の許諾料の何パーセントという発想があるとされます(加戸逐条講義)。
第94条の2 放送される実演の有線放送
有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。次条第1項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第92条第2項第2号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
94条の2は、放送を受信して同時に有線放送をする有線放送事業者に実演家に対する報酬の支払義務を課したものです。実演家には有線放送権が認められますが(著作92条T)、放送を受信して同時にする有線放送には有線放送権は及びません(著作92条U@)。有線放送による同時再送信は難視聴対策の小規模なものしかなかったからですが、最近は有線放送事業サービスも拡大し普及率も増加しましたので、有線放送権は及ばないものの報酬請求権を認めました(平成18年改正)。
94条の2は実演家の有線放送事業者に対する報酬請求権です。ただし、著作権法38条と同様に、有線放送が営利を目的とせずかつ観衆から料金を受けない場合は実演家に報酬請求権は発生しません。さらに、実演は著作隣接権の存続期間内のものに限ります。これは当然のことであり、録音権・録画権・放送権等の実演家の権利はすべてその存続期間内に限って認められるのですが、報酬請求権は著作隣接権ではありませんので特に規定したものです。最後に92条2項2号の場合(実演家の許諾を得た録音・録画物又は実演家の許諾を得た映画著作物による有線放送)も報酬請求権は発生しません。
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