第27条(翻案―言語著作物)
【翻案肯定判例−言語著作物】
(日経事件)

日経新聞の記事の英文要約を作成してオンラインサービスに供した行為が、新聞記事についての翻案権、有線送信権の侵害とされました。
(妻たちはガラスの靴を脱ぐ事件)
原告著作物(約1万8000字)と本件テレビドラマ(44分)は前半のストーリー、すなわち主人公の名前、夫婦の間の子供の有無、共働きかどうか、夫の勤務先、夫の転勤先がサウジアラビアであること、主人公及び夫のキャラクター、単身赴任についての問題提起、単身赴任命令に対する妻である主人公の問題意識、海外転勤に妻を同行させない会社の事情、同行できないことを知った妻の対応及び行動、妻がサウジアラビアに行くかもしれないことを知った会社の対応等ストーリーの細部が類似し、表現の具体的文言まで共通している部分もありました。他方、後半部分は、原告著作物は、夫婦が離婚し、妻は新しい生き方を尊重する男性と再婚するストーリーであるに対して、本件放送は、夫婦間に溝ができかけるものの妻が謝って和解し、夫は再度単身赴任に出かけるストーリーであり、その他社宅の隣人である美貴夫婦や学生時代の先輩玲子が登場する点でも相違していました。判決は、「本件テレビドラマは、原告著作物をテレビドラマ化したもので、テレビドラマ化に当たり、夫の帰国後のストーリーを変えたものと容易に認識できる」として翻案権の侵害としました。
(コルチャック先生事件)
舞台劇の特定シーンが書籍の翻案であるかが争われた事件で、一審判決は翻案と認めませんでしたが、控訴審判決は翻案と認めたうえで、原告らは舞台劇に使用する点に同意を与えているとして請求を棄却しました。
(すて犬シェパードの涙事件)
両著作物は、主人公が、玄岳の方から聞こえてくる犬の鳴き声が気になり、犬に何か非常事態が起きているかもしれないと夜も寝られないほど(食事も喉を通らないほど)心配して、犬の救出を決意し、協力者とともに玄岳の険しい沢や谷を捜索し、3、4日後にようやく鎖につながれて捨てられている犬を山中に発見して救出し、一同もらい泣きするというストーリにおいて共通します。両者の具体的な表現は全く異なっており、エピソードや設定の相違箇所も多数ありますが、判決は、主人公が二匹の犬を飼っていること、「罠に野良犬がかかったのではないか」と言われること、登山口まで車で行くこと、主人公の行く手を阻む山中の様子として岩場が描かれていること、犬の鳴き声に主人公が鼓舞されたり不安なったりすること、反対する家族のことを思って登山中にふと後悔の念に駆られる主人公がそれを振り払うこと、主人公が天気予報が雨であることを聞いて犬の命を危惧すること、捜索犬として猟犬あるいは猟犬代わりとなる犬が登場すること、捜索コースを伊豆スカイラインから下るコースに変更すること、救出直前に捜索犬を放すこと、救出された犬が怪我をしていること、救出後山中で休憩した後に下山し、下山途中に富士山が見えること等において一致しており、いずれも動物の命の大切さを子供に伝えようとする性格の読み物である点も共通しているとして、被告著作物は原告著作物の翻案に当たるとしました。

【翻案否定判例−言語著作物】
(ザ・心臓事件)

映画のシナリオの類似性が問題とされた事件で、「全問正解者にはあらゆる希望を叶えるというテレビのクイズ番組に出場し、全問正解した主婦(主人公)が、その賞品として心臓移植手術のための心臓を希望し、テレビの取材を条件とした地方テレビ放送局の資金協力によってアメリカに行き、同国の病院で(原告シナリオでは主人公の息子に、被告シナリオではその夫に)心臓移植手術を受けさせることになること、適当な心臓提供者が現れず、右息子ないし夫が末期症状的な心臓発作に見舞われるという危機的状況の中で、医師団の説得もあって主人公がバブーンの心臓の移植手術を息子ないし夫に受けさせることを決意し、その心臓移植手術が実施される」という基本的ストーリーが一致するものの、原告シナリオには、地方テレビ放送局の内情について詳細な描写があり、特に中央放送局の番組をそのまま放送している現状に対する若手ディレクターの不満、その現状を是認していたはずの常務が退職金を投げうってまでアメリカでの心臓移植手術をうけさせる企画を実現させようとしたといったサブテーマがあるものの、これらは被告シナリオには全くなく、逆に被告シナリオにある主人公とアメリカの病院に勤務する黒人医師との恋愛、主人公の夫とアメリカに住んでいた夫の弟との再会、夫とその弟の妻との親密な関係とそのために夫が弟に恨まれていたといったサブテーマが、原告シナリオには全くありません。また、原告シナリオでは手術は大成功したのに、被告シナリオでは夫が死亡し、またバブーンの心臓を移植したために大騒動になっています。判決では、被告は、原告の企画である「テレビのクイズ番組の優勝者である主人公がその賞品に心臓移植手術を希望し、その家族に心臓移植手術を受けさせるためにアメリカに行き、バブーンの心臓移植手術をうける」を前提として映画シナリオの執筆を引き受けたのだから、「仮に原告シナリオの基本的な枠組みに著作物性が認められ、しかも、被告シナリオが基本的な枠組みにおいて原告シナリオと共通であるとしても」、原告の許諾に基づくものといえ翻案には当たらないとしました。
(ぼくのスカート事件)
脚本とテレビドラマの類似性が問題になった事件で、共通点は、ともに主人公がゲイバーで女装して踊る仕事をしている男性である点、脚本では主人公の父親が、テレビドラマでは主人公の故郷の恩師が突然上京する点、父親(又は恩師)が主人公宅に居候して一緒に暮らす点、主人公が自分が息子(生徒)であることを気づかれないように努力し、そのために父親(恩師)がそれに気づかないこと、父親(又は恩師)が主人公に恋愛感情を抱くに至り主人公の同僚たちが心配して忠告する点、その後父親(又は恩師)が故郷に帰ることを主人公に告げる点等のストーリーにおいて共通するものの、具体的な内容は全く異なっていました。判決は、翻案とは、「当該作品のストーリーやメロディ等の基本的な内容と、他方の作品のそれとの同一性に思い至る程度に当該著作物の基本的な内容が同一であることを要する」として翻案に当たらないとしました。
(春の波涛事件)
書籍とテレビドラマの類似性が問題になった事件で、判決は、両者の分量の相違(原告作品は本文258頁の単行本、本件ドラマは放送時間合計38時間)、対象とする年代の違い(原告作品は貞の幼少時代から晩年まで、本件ドラマは貞の小奴時代から二葉御殿まで)、登場人物の違い(原告作品は歴史上実在した人物について客観的に叙述している、本件ドラマは歴史上実在しない人物を登場させたり、実在人物も脚色を加えている)、描写方法の違い(原告作品は史実に基づく客観的な叙述、本件ドラマは表現の大部分が登場人物の台詞によっており、人間関係や心情の描写が重視され娯楽性がある)、取り上げるエピソードも相当に相違していること、主人公である貞奴の描写の違いを認定し、本件ドラマの基本的筋は原告作品と一部共通している(音二郎が書生演劇を興すまでの経緯、川上一座のアメリカ巡業、帰国後貞奴が女優として活躍する状況等)が、いずれも歴史上の事実であって原告の創作に係るものではないこと、部分的に原告作品の表現を参考にして作成されたとみられる個所が存在するがそれらは文章中の一句、一段落にすぎないことから、本件ドラマは、原告作品を重要な参考資料として制作されたと認められるものの、その翻案には当たらないとしました。控訴審判決(名古屋高裁平9・5・15知裁集29・2・467)も同旨です。
(地獄のタクシー事件)
短編漫画とテレビ番組の類似性が問題となった事件で、判決は、翻案に当たるというためには、「本件著作物の表現形式上の本質的特徴を本件番組から直接感得できることが必要である」として、本件番組は本件著作物の翻案には当たらないとしました。判決は翻案を否定する理由として以下の事実をあげています。動物の命を軽視した医師が動物から恐ろしい目にあわされるという点は共通するが、本件番組ではさらに基本的モラルを欠く医師が罰せられるというテーマもあること、本件著作物では主人公はモルモットの首を切り落として楽しむという性格が描写されているが、本件番組では豪林がネズミに注射するのは新薬開発のためでありそれを楽しむ様子もないこと、主人公又は豪林が奇妙な世界へ入っていく点は共通するが、本件著作物では主人公が眠ることで奇妙な世界に入っていき、目がさめると手術台の上で動けないようにされているが、本件番組ではタクシーに乗ることで奇妙な世界に入っていき、かつての患者の亡霊から心臓を返すよう求められること、主人公又は豪林が手術台の上で動けなくされていること、ネズミの医師に手術されること、ネズミの医師は「麻酔は」と聞かれて不要である旨答え、主人公又は豪林が先に言ったことと同じことを言う点で共通するが、本件著作物では主人公は自分が解剖したネズミに同じ行為をされるに対して、本件番組ではそのような設定になっていないこと、主人公又は豪林の体験を一瞬夢であると思わせておいて最後には現実であったとの印象を与える点は共通するが、その具体的な話の筋立ては全く相違すること。
(大地の子事件)
原告著作物は、原告が昭和23年に国民党軍の支配下にあった長春を脱出する際に数日間凄惨な状況下におかれたこと等を基礎に、歴史的事実として著作されたノンフィクション作品であるところ、被告小説の57箇所にわたる記述部分が原告著作物の複製ないし翻案に当たるかが争われた事件です。判決は、翻案に当たるか否かは、「@先行著作物における主題の設定、具体的な表現上の特徴、作品の性格、A当該作品における主題の設定、具体的な表現上の特徴、作品の性格、B両者間における、ストーリー展開、背景及び場面の設定、人物設定、描写方法の同一性ないし類似性の程度、類似性を有する部分の分量等を総合勘案して判断するのが相当」とし、「他者の先行著作物で記述された事実を取り上げたとしても、その事実を、いわば基礎的な素材として、換骨奪胎して利用することは、ある程度広く許容される」として、被告小説の記述部分はいずれも原告著作物の翻案ではないとしました。
(江差追分事件)
原告の著作物は江差追分に関するノンフィクションドキュメントで、その中の短篇の冒頭に1000字程度のプロローグ(本件プロローグ)が記述されていました。被告はNHKで、本件著作物を参考文献の一つとして番組(本件番組)を制作して放映しました。本件は、原告が、本件番組のナレーションは本件プロローグの部分の翻案であると主張した事件です。具体的な類似部分は下表のとおりです。
原告のプロローグ(全体で1000字程度) 被告のナレーション
むかし鰊漁で栄えたころの江差は、その漁期にあたる四月から五月にかけてが一年の華であった。
(7文省略)
「出船三千、入船三千、江差の五月は江戸にもない」の有名な言葉が今に残っている。
(3文省略)
鰊の去った江差に、昔日の面影はない。
(5文省略)
その江差が、九月の二日間だけ、とつぜん幻のようにはなやかな一年の絶頂を迎える。日本じゅうの追分自慢を一堂に集めて、江差追分全国大会が開かれるのだ。 町は生気をとりもどし、かつての栄華が蘇ったような一陣の熱風が吹き抜けていく。
日本海に面した北海道の小さな港町、江差町。古くはニシン漁で栄え、江戸にもないという賑いをみせた豊かな海の町でした。




しかし、ニシンは既に去り、今はその面影を見ることはできません。 九月、その江差が、年に一度、かっての賑いを取り戻します。民謡、江差追分の全国大会が開かれるのです。大会の三日間、町は一気に活気づきます。
原審判決(東京高裁平11・3・30民集55・4・837)は、現在の江差町が最も賑うのは8月の夏祭りのときであるというのが一般的知見なのに、これが江差追分全国大会のときであるというのは原告特有の認識であること、本件ナレーションは本件プロローグの骨子を同じ順序で記述し、表現内容も共通しているとして翻案に当たるとしました。最高裁は、言語著作物の翻案とは、「既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想または感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう」「思想、感情若しくはアイデア、事実もしくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において、既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には、翻案には当たらない」として、江差町がかつてニシン漁で栄え、その賑いが「江戸にもない」と言われた豊かな町であったこと、現在ではニシンが去ってその面影のないことはありふれた事実であって創作性のある部分ではなく、現在の江差町が最もにぎわうのが江差追分全国大会のときであるというのが原告特有の認識であるとしても、その認識自体は著作権法上保護される表現ではなく、本件ナレーションの運び方が本件プロローグの骨格をなす事項の記載順序と同一であるとしても、その記述の順序自体は創作的なものではなく、以上「同一性を有する部分は、表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性がない部分」であり、さらに、本件ナレーションは本件プロローグより格段に短く、「これに接する者が本件プロローグの本質的な特徴を直接感得することはできない」として翻案ではないとしました。
(武蔵MUSASHI事件)
NHKの大河ドラマ「武蔵MUSASHI」が「七人の侍」の翻案であるとして黒澤明監督の遺族が訴えた事件で、控訴人らの主張する「原著作物が著名である場合には類似度が低くても「感得」の要件が満たされる」を斥け、「武蔵MUSASHI」の中の、怪しい男が実は女であったという場面、侍の腕試し場面、野盗との戦闘場面、島田勘兵衛(七人の侍)と内山半兵衛(武蔵 MUSASHI)及び久蔵(七人の侍)と追松(武蔵MUSASHI)の人物設定、戦場や村に漂う霧及び豪雨の中の合戦の表現、注意を引きつけるために物を投げる場面、武蔵が地面に突き立ててあった刀で戦う場面の共通点について、判決は、「これらはいずれもアイデア等、表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性がない部分であって、後者の表現から前者の表現上の本質的な特徴を直接感得することができない」としました。

第27条(翻案権―音楽著作物)
【翻案肯定判例−音楽著作物】
(どこまでも行こう事件)
「記念樹」が小林亜星氏作詞作曲の「どこまでも行こう」の編曲であるとして、小林氏が訴えた事件です。
[第一審判決]
 音楽は旋律(メロディー)のみで構成されているのではなく、和声(ハーモニー)、拍子、リズム、テンポといった他の要素によっても構成されているが、本件の両曲はともに短くわかりやすいメロディーによって構成されているから、両曲の対比においてまず考慮すべきはメロディーであり必要に応じて他の要素も考慮すべきであるとして、メロディーの同一性をフレーズごとに判断しています。両曲のメロディーをフレーズごとに比較すると表のようでした。
(下線が同一音)
どこまでも行こう
記念樹
1番

ドレミ――ドシ―ドレド―――

(どこま――でも−ゆこう―――)
1番

ドレミ――ミレ―レドド―――

(こうて――いの―すみに―――)

ドドファ――ファファファソラソ―――

(みちは――きびしくとも―――)

ドドファファファファララソ♯ファソ―――

(みんなでうえたきねんじゅ――)

ソソラ――ソファ―ソラソ――ミ

(くちぶ――えを―ふきな――がら)

ソソラ―ラソファ―ソラソソミレ

(いつの―ひにか―とおいところで)

ドレミミ―ドシ―ドレド―――

(はしっ――てゆ―こ―う―――)

ドレミ――ドラ―ミ―レ―――

(おもい――だす―だ―ろ―――)

2番

 

ドレミ――ドシ―ドレド―――

(どこま――でも−ゆこう―――)

ドレミ―――レ――ドド―――

(それは―――た――ぶん―――)

ドドファ――ファファファソラソ―――

(みちは――けわしくとも―――)

ドドファファファファララソ♯ファソ―――

(つらいときなきたいとき―――)

ソソラ――ソファ―ソラソ――ミド

(しあわ――せが―ま―ってーいる)

ソソラ―ラソファ―ソラソ―ミレ

(みどり―いろの―はっぱ―かぜに)

ドレミミ―ドシ―ドレド―――

(あのそら――のむ―こ―う―――)

ドレミ――ドレ――ドド―――――

(ゆれる――きね――んじゅ――――)
メロディーに関しては、判決は、一部に相当類似するフレーズが存在するものの、両曲のメロディーには同一性が認められないとしました。次いで、和声については基本的枠組みを同じくするものの具体的な個々の和声は異なっており、拍子は二分の二拍子と四分の四拍子と異なっており、全体として楽曲の同一性は認められないとしました。
[控訴審判決]
 楽曲の同一性判断に際して重視されるべきはメロディーであって和声の重要度は低いとして、両曲のメロディーの同一性を判断しています。そして、「記念樹」では全128音中92音(約72%)が「どこまでも行こう」の旋律と同じ高さの音が使われているとし、これは格段に高い一致度であって「ケアレスラブ」とその編曲として紹介されている「ミルク色だよ」の一致度と同じである等述べ、「記念樹」は「どこまでも行こう」の翻案にあたるとしました。

【翻案否定判例−音楽著作物】
(ワン・レイニ・ナイト・イン・トーキョー事件)

「ワン・レイニ・ナイト・イン・トーキョー」が「夢破れし並木路」の一部の編曲であるかが問題となった事件です。[第一審判決] 音楽は旋律・和声・節奏・形式の四要素からなるが、本件のようなポピュラー歌謡曲のときは旋律(メロディー)が重要であるとして、旋律を比較しています。
(下線が同一音)
 
夢破れし並木路
ワン・レイニ・ナイト・イン・トーキョー
あしどりもかるく  
うたをうたう  
ゆめのみち  
かなしみをこらえ  
すぎしひをしのんであるく  
おもいでのなみきみち  
やぶれしあいのみち ワンレイニナイトイントーキョー
いつのひしげるか ぬれたほどうには
あのときとおなじ ゆれるともしび
10
みどりのはかげ なぜかせつなくて
11
かなしいおもいで  
繰り返し
えがおもわすれはて  
なみだながしつつ  
きみおもうこころ  
10
いまなおかわらず  
11
おもかげだきしめ  
12
ただひとりあゆ なんにもいらな
13
なみきのみちよ ふたりだけのよる
14
チャペルのかねさえ かわすひとみが
15
こころにしみる ささやくアイラブユー
16
たのしきゆめさりて ワンレイニナイトイントーキョー
17
ふたたびかえらず ワンレイニナイトイントーキョー
18
ふとうたうしらべ  
19
むなしくもひびく  
20
かなしきなみきみち  
21
やぶれしあいのみち  
判決は、構成が三部形式、調が短調(ニ短調とハ短調の差はある)、拍子が二分の二拍子で共通し、節奏も共通しているが、旋律は類似部分があるものの独創的な部分もあり、両曲には同一性はないとしました。[第二審判決] 「夢破れし並木路」が当時それほど有名ではなかったこと、アクセスした蓋然性が大きいとはいえないこと、「ワン・レイニ・ナイト・イン・トーキョー」は依拠しなくては作曲できないほど「夢破れし並木路」に類似していないとして、依拠の証明がないとして侵害を否定しました。
(長良川艶歌事件)
「両者はいずれも編曲にあたって、曲の開始部分と終結部分に琴が使用されており、このうち開始部分の第二小節に音程が同一である部分がみられる他、二箇所に類似した部分があるが、右各部分はいずれも琴において一般に採用されている分散和音の選択ないし奏法によるものであって、創作性を有するものとはいえないこと(原告の肯定するところである)、琴を使用したその他の部分については旋律が大きく異なっていること、琴以外の面についてみると、両者は、その旋律、リズム、和声、形式、編曲における使用楽器の編成のいずれにおいても全く相違している」

第27条(翻案権―美術著作物)
【翻案肯定判例−美術著作物】
(日野市壁画事件)

地名を焼き込んだ数種のタイルを組合せた幾何学模様からなる日野市と館林市の各市庁舎の壁画の同一性が問題になった事件で、「全体的に両壁画を比較対照して観察すれば、右相違点よりも類似性の方が強く印象付けられることは否定しがたく、観る者をして、その表現形式上同一の創作発想に基づき、原著作物を土台としてこれを変形した作品と認めしむるに十分」
(たいやき君事件)        (原告の絵)    (被告のぬいぐるみ)
たいやきの擬人絵とぬいぐるみ人形の同一性が問題になった事件で、「その形体、表情は、本件原画のそれと殆ど同一」

【翻案否定判例−美術著作物】
(幼児用教育教材事件)

幼児用教育教材の類似性が問題となった事件で、原告の主張した同一点は、蛇腹型に折ることによって見る角度によって異なる絵になるようにする発想や作り方、長方形に小動物から順次大きな動物が追いかける絵を描き、それを円筒状に貼り合わせて回転させるという発想、作り方であり、具体的な絵や動物は全く異なっていました。判決は、「原告らが主張する類似点は、思想、アイデアもしくは素材など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分における同一性をいうもので、譬えこれらの点が類似していても翻案には当たらない」

第27条(翻案権―写真著作物)
【翻案肯定判例−写真著作物】
(祇園祭ポスター事件)

祇園祭の写真に依拠して描かれた水彩画が写真の翻案にあたるかが争われた事件で、全体の構図とその構成が同一であり、写真で鮮明に写し出された部分すなわち祭りの象徴である神官及びこれを中心として正面左右に配置された四基の神輿が、水彩画でも濃い画線と鮮明な色彩で強調して描き出されており、これによって祇園祭の厳粛な雰囲気を感得させるに十分であり、他には水彩画では省略されている箇所もあるが写真の翻案にあたるとしました。
【翻案否定判例−写真著作物】
(創価学会写真事件)

人物写真に依拠して描かれた絵が、写真のように顔の表情や輪郭、勲章の形状の細部まで正確に描写されていないこと、写真はカラーなのにモノトーンであること、写真は式帽を着用しているのに着用していないこと、写真はスーツ姿なのにロープ様のものを着用していること等の差異から翻案とは認めませんでした。

第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
(キャンディ・キャンディ事件(2))
     キャンディ・キャンディ
連載漫画「キャンディ・キャンディ」の作画者が主人公「キャンディ」の絵を描き下ろし、第三者に対してその二次的利用を許諾したので、同漫画の原作者が訴えた事案で、判決は、連載漫画は原作原稿(言語著作物)を漫画という別の表現形式に翻案することによって創作された二次的著作物であるが、絵、ストーリー展開、台詞や心理描写、コマ構成などの諸要素が不可分一体となった著作物であるから、絵のみを取り上げてそれが作画者の創作によるから絵だけの利用は作画者の専権に属するというように解することはできないとしました。控訴審判決(東京高裁平12・3・30判時1726・162)も、著作権法28条を根拠に、原著作物の著作権者は結果として二次的著作物の利用に関して二次的著作物の著作者と同じ内容の権利を有することになるとして控訴を棄却し、最高裁(最高裁平13・10・25裁時1302・10)も控訴審と同様の理由をもって上告を棄却しました。随分おかしな判決だと思います。まず、一般論として漫画を原作の二次的著作物とみうるとしても、本件の作画者は主人公「キャンディ」の絵を使用しただけで連載漫画のストーリーを利用していませんから二次的著作物にあたりません。しかも、連載漫画の絵を利用したのではなく新たに描下ろしたのですから二次的著作物も利用していません。著作権法28条が原著作者が二次的著作物に権利を有する旨を規定するのは二次的著作物の利用が必然的に原著作物の利用を伴うからであり、本件のように原著作物を全く利用していない場合にまで著作権法28条が働くとは思えません。原作者は絵の創作には全く関与していないのですから、絵については何の権利も有しないと考えることが当然です。このように法律的には当然作画者が勝たなくてはならないのに、不思議なことに一審から最高裁まですべて原作者を勝たせています。原作者と作画者の力が相まって「キャンディ」が有名になって商品価値を得たのだから、その商業利用権は両者に帰属させることが公平であるとの価値判断があるのでしょうか。
(やわらかい生活事件)
原告X1は脚本家であり、原告X2は脚本家によって組織される社団法人シナリオ作家協会であり、被告は小説家である。X1は、映画監督A及びプロデューサーBとともに、被告の小説「イッツ・オンリー・トーク」を原作とする映画「やわらかい生活」を完成させ、同映画は、同年4月のシンガポール国際映画祭で最優秀作品賞を受賞し、同18年6月から国内で公開された。その後、原告X2は、平成18年度の「年鑑代表シナリオ集」に掲載すべき脚本の一つとして本件脚本を選出し、被告に対してその掲載の許諾を求めたが、被告がこれを許可しない。そこでX1及びX2が被告を訴えたという事案で、一審判決は、「著作権法は,共同著作物(同法2条1項12号)と二次的著作物(同項11号)とを明確に区別した上,共同著作物については,著作者間に「共同して創作した」という相互に緊密な関係があることに着目し,各共有著作権者の権利行使がいたずらに妨げられることがないようにするという配慮から,同法65条3項のような制約を課したものと解される。これに対し,二次的著作物については,その著作者と原作者との間に上記のような緊密な関係(互いに相補って創作をしたという関係)はなく,原作者に対して同法65条3項のような制約を課すことを正当化する根拠を見いだすことができないから,同項の規定を二次的著作物の原作者に安易に類推適用することは許されないというべきである。したがって,原告らの上記主張は採用することができない。」としました。

第29条(映画著作物の著作権の帰属)
【映画製作者を認定した判例】
(三沢市の軌跡事件)

映画監督]が自主映画の製作を企画して三沢市に協力を要請したところ、同市が映画製作を個人に委託することはできないと回答したために、]の仲介によって、三沢市と映画製作会社Yとの間に映画製作委託契約が結ばれ、]が監督となって本件映画が完成した。その後、]がYに対して、現像されただけで粗編集以下の作業の行われていない未使用フィルムの著作権が]に帰属することの確認訴訟を提起したという事案です。映画著作物は「制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」が著作者であるとされますから(著作16T)、監督である]は著作者になる可能性があります。しかし、その著作権は、「その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する」(著作29T)とされており、]がYに対して参加約束をしていることは明らかでしたから、Yが「映画製作者」に該当すれば本件映画の著作権はYに帰属します。「映画製作者」とは、「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者」(著作2TI)をいいますが、本件ではこの映画製作者が]であるかYであるかが争われ、一審判決は、Yが三沢市に対して見積書を提出し、三沢市との間で製作委託契約を締結し、]に対する報酬支払いを含む一切の映画製作費用を負担し、三沢市から契約代金の支払いを受けている等の事実からYが映画製作者であるとしました。控訴審判決(東京高裁平5・9・9判時1477・27)もYが映画製作者であるとする点は同じです。
(山口組五代目継承式事件)
山口組若頭はビデオ映画の製作をA社に発注し、その代金として500万円を支払ったにとどまるのに対して、A社が「内容を具体的に構想した上で、その製作に必要は資材を調達し、その製作に従事するスタッフを選定雇用し、製作の全過程を指揮して本件ビデオを完成し、人件費、その他製作に要する諸費用の支出も、Aの責任と計算においてなされたのであるから」映画製作者はA社であるとしました。
(超時空要塞マクロス事件2)
テレビアニメを企画し、登場人物を作画し、放送枠の確保に努力したのは]社でしたが、毎日放送でのTV放送が決まった段階で、毎日放送の要望でY社に対して制作が依頼され、同依頼を受けてY社が毎日放送との間で制作契約を締結し、子会社をして制作作業を開始させ、実際の制作作業は子会社の社員と]社の社員が行ったが、Yが制作に関与してからはYが制作費用の全額を負担したと認定し、その結果、Yが毎日放送と制作契約を締結することにより制作意思を有するに至り、また自ら制作費用を負担して自己の計算により制作を行い、毎日放送に対して制作の進行管理及び完成についての責任を負っていたから、Yが制作に発意と責任を有する者すなわち映画製作者であるとしました。そのうえで、テレビアニメの全体的形成に創作的に寄与したのは総監督HであるからHが著作者であるが、Hは、Yが毎日放送との制作契約に基づいてテレビアニメを制作することを知った上で総監督として制作に参加しており、その報酬もYから受け取っていたのであるから、Yに対して本件テレビアニメの制作に参加することを約束していたといえ、その結果著作権はYに帰属するとしました。
(宇宙戦艦ヤマト事件(2))
映画の製作は企画、企画、資金調達、制作、スタッフ等の雇入れ、スケジュール管理、プロモーションや宣伝活動、配給等の複合的な活動から構成され、映画を制作しようとする者は多様な法律上の権利を取得し、義務を負担するが、本件において、スタッフやテレビ局等と契約を締結したのはA個人ではなくAが映画制作のために設立したB会社であると認定し、このようにAは映画製作者ではないから映画の著作権を有せず、したがってAとの間で著作権譲渡契約を締結した原告には著作権は帰属しないとしました。

著作権の制限
【フェアユースに関する判例】
(ザ・ウォール・ストリート・ジャーナル事件)

米国最大の日刊紙である「THE WALL STREET JOURNAL」の抄訳サービスを提供する者が、抄訳サービスの提供は著作物の公正利用を規定した著作権法1条により許容されると主張した事案で、「著作権に対する公正利用の制限は、著作権者の利益と公共の必要性という対立する利害の調整の上に成立するものであるから、これが適用されるためには、その要件が明確に規定されていることが必要であると解するのが相当であって、かかる規定の存しないわが国の法制下においては、一般的な公正利用の法理を認めることはできない」
(ラストメッセージIN最終号事件)
「雑誌の新陳代謝」という近年の社会現象を報道、批評する目的で、昭和61年から平成5年までの間に休廃刊となった雑誌286誌の最終号の表紙及びメッセージ・イラストを集めた書籍を発刊した事件で、「30条ないし49条に著作権が制限される場合やそのための要件を具体的かつ詳細に定め、それ以上に「フェア・ユースの法理」に相当する一般条項を定めなかったのであるから、著作権の公正な利用のために著作権が制限される場合を右各条所定の場合に限定するものであると認められる」
(家庭用学習教材事件)
学習用教材に詩や童話を無断で複製掲載したという事案で、「仮に、わが国においてフェア・ユースの法理を適用ないし類推すべき場合があるとしても、本件各教材が一般書店で販売されている家庭用学習教材である・・・ことに照らせば、被告主張の要件のうち少なくとも使用の目的及び性格という要件を欠き、本件は、フェア・ユースの法理を適用ないし類推適用すべき場合ではない」

【権利濫用論に関する判例】
 判例は、著作者の行為に問題があるケースにおいて権利濫用論を用いたことはありますが(皇室パロディー漫画事件)、フェアユース法理の補充理論としては否定しています(レオナール・フジタ事件)。
(レオナール・フジタ事件)
本件著作物の複製は文化的所産の利用といえるが、文化的所産の利用は任意になしうるというわけではなく、利用を許諾するか否かは著作権者の任意であるから、著作権者が著作物利用の要請を理由もなく拒否したとしても、許諾なく複製する者に対して訴訟を提起することはなんら権利濫用ではない。
(皇室パロディー漫画事件)
人気漫画家が、事前に2回にわたって皇族をパロディー化した表現を用いないことに合意しておきながら、締切を大幅に経過し製版業者へ原画を持ち込む期限が差し迫ってからようやく皇族をパロディー化した表現のある原画を出版社に渡し、出版社の長時間にわたる修正要求に対しても「堂々と皇室批判をしたい」と言って応じなかったので、出版社の社員が自ら修正液とサインペンを使って原画を修正し、出版したケースにおいて、漫画家が同一性保持権侵害を理由に損害賠償請求をすることは権利濫用。
(写真で見る首里城事件)
写真家に生じる損害額は僅少額である一方写真集の発売中止によって被る損害額は多大であること、侵害写真は掲載写真177点中の1点の写真であって、大きさも縦4cm・横5cmと小さいこと、写真集が増刷される可能性は少ないこと等から、写真集の発売差止請求は権利濫用。
(やわらかい生活事件)
原告X1は脚本家であり、原告X2は脚本家によって組織される社団法人シナリオ作家協会であり、被告は小説家である。X1は、映画監督A及びプロデューサーBとともに、被告の小説「イッツ・オンリー・トーク」の映画化を企画し、Bの所属する会社と被告の委託を受けて小説の著作権を管理する文藝春秋との間で原作使用許諾契約が締結されたが、同契約書には、「文藝春秋は一般的な社会慣行並びに商慣習等に反する許諾拒否は行わない」旨の条項があった。平成17年2月、小説を原作とする映画「やわらかい生活」が完成し、同年4月のシンガポール国際映画祭で最優秀作品賞を受賞し、同18年6月から国内で公開された。その後、原告X2は、平成18年度の「年鑑代表シナリオ集」に掲載すべき脚本の一つとして本件脚本を選出し、文藝春秋に対してその掲載の許諾を求めたが、被告がこれを許可しない。そこでX1及びX2が被告を訴えたという事案で、控訴審判決は、被告は、本件脚本が原作者の意に沿わないことを一貫して示し続け、原作者として譲れない点に絞って変更を申し入れたのに誠意ある変更がなかったので、本件脚本が活字として残ることに耐えられないために「年鑑代表シナリオ集」への収録、出版に同意を与えないのであって、原作者としての正当な権利の行使であって権利濫用には当たらないとしました。

第30条(私的使用のための複製)
(舞台装置設計図事件)

「企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は、その目的が個人的な使用にあるとはいえず、かつ家庭内に準ずる限られた範囲内における使用にあるとはいえない」
(スターデジオ100事件1)
放送事業者が、音楽を中心としたラジオ番組を開設して、多数の音楽CDを使って楽曲を繰り返し送信し、同時にどのアーティストのどの楽曲が何時何分に演奏されるかの情報を聴取者のリクエストに応じてファックスで送信し、これによって聴取者が欲する音楽をその保有するMDに録音できるようにした行為に関し、聴取者の録音は許容される私的複製であるから、放送事業者の行為もレコード製作者が音楽CDに対して有する複製権の侵害に該当しないとしました。
(音楽ファイル交換(ファイルローグ)事件1)
JASRACが日本法人を債務者として申立てた仮処分事件です。債務者は、カナダ法人と提携して、カナダ国内に中央サーバ(債務者サーバ)を設置し、利用者のパソコン間でデータを送受信させるピア・ツー・ピア技術を用いて、インターネットを経由して債務者サーバに接続されている利用者のパソコンに蔵置されている電子ファイルの中から、同じく債務者サーバに接続されている他の利用者が好みのものを選択して無料でダウンロードできるサービス(本件サービス)を提供していました。その利用方法は次のとおりです。まず、利用者は、パソコンを債務者サイトに接続して本件サービス専用のファイル交換用ソフト(クライアントソフト)をダウンロードして自己のパソコンにインストールし、次にユーザー名およびパスワードを登録します。そして、送信者は、本件クライアントソフトの追加コマンドを実行することによって送信を可とするファイルを蔵置するフォルダ(共有フォルダ)を指定し、同フォルダに送信を可とする電子ファイルを蔵置し、さらにパソコンを債務者サーバに接続すると共有フォルダ内の電子ファイルは自動的に他の利用者のパソコンに送信できる状態になります。そして、送信者が本件クライアントソフトを起動し、接続ボタンをクリックして債務者サーバに接続すると、共有フォルダに蔵置した電子ファイルのファイル情報等(送信者情報等)が債務者サーバに送信され、それを基に債務者サーバで現時点でダウンロード可能なファイルに関するデータベースを作成します。受信希望者は、本件クライアントソフトを起動して債務者サーバに接続し、希望する電子ファイルの検索の指示を債務者サーバに送信すると、債務者サーバで検索処理をして、他の利用者のパソコンの共有フォルダ内から指示に沿った電子ファイルに関する情報を受信者のパソコンに送信します。そこで、受信者が取得したいファイルを選択すると、そのファイルを蔵置しているパソコンから自動的にそのファイルが送信され、受信者のパソコン内のフォルダに自動的に複製されます。本件サービスにおいて、ファイル送信の指示及び電子ファイルの送信は受信者と送信者のパソコン間で直接行われ、債務者サーバに電子ファイルが送信されることはありません。しかし、利用者相互間でこのような送受信が可能となるのは、本件サービスが利用者のインターネット上の所在を把握し、それに基づいて本件クライアントソフトがインターネットを介して受信者と送信者のパソコンを結び付けるサービスを提供しているからです。本件サービスは音声、画像、動画等多様な電子ファイルを交換できる汎用的なものですが、JASRACはそのうちのMP3ファイルのみを対象として送受信の差止めを求めました。MP3とは音声データを音質の劣化を抑えつつデータ量を10分の1程度に減らして、ハードディスク上への複製やインターネットでの配信を可能にする技術であり、MP3ファイルのみを対象とすれば目的を達し得ると考えたものです。決定では、利用者が音楽CDをMP3形式で複製する行為がJASRACの管理する楽曲の複製に当たり、利用者が私的使用目的でMP3形式で複製したときは著作権法30条1項により侵害にならないが、同法49条1項1号が同法30条1項の目的以外の目的で複製物を公衆に提示した者は複製を行ったものとみなしているから、MP3ファイルをパソコンの共有フォルダにおいて債務者サーバに接続して送信を可能とした時点で著作権侵害に該当するとしました。もとよりJASRACが差止の対象としたのは利用者の行為ではなく債務者の行為ですから、以上の利用者の行為に対する説示は傍論です。債務者の行為に対しては、決定は、債務者が配布した本件クライアントソフトと債務者が運営する債務者サーバとを連携させることによって利用者のパソコン間で電子ファイルを直接自動的に送受信させるとともに、受信側パソコンに複製させており、債務者サーバと利用者のパソコンとが一体となって自動公衆送信装置を構成するのであるから,本件サービスによる本件各管理著作物の送信可能化及び受信側パソコンにおける複製は債務者と各利用者との共同行為というべきであるとして、債権者の有する自動公衆送信権及び送信可能化権を侵害するとしました。
(音楽ファイル交換(ファイルローグ)事件2)
音楽ファイル交換(ファイルローグ)事件1はJASRACが著作権(複製権、公衆送信権、送信可能化権)の侵害を主張して求めた仮処分ですが、同事件2はレコード会社19社が著作隣接権(複製権、送信可能化権)侵害を主張して求めた仮処分で、内容は同事件1と同じです。

第31条(図書館等における複製)
(多摩市立図書館事件)

多摩市の市民が多摩市立図書館に同図書館の蔵書の複写請求をしたところ、同図書館によって拒絶された事件です。蔵書は16名の編集委員が編集し45名の執筆者が執筆した本文822頁の編集著作物で、18節に分かれており、複写請求した部分は「2 土質力学・土構造」の節の中の「地盤の安定問題」(112頁〜118頁)の項目でした。各項目はまとまった内容を有し、著作者が明示されていました。そうすると項目ごとに別個の著作権が成立し、編集著作物であることによって各項目の著作者の権利に影響を及ぼさない以上(著作12U)、複写請求した部分は著作物の全部であって「著作物の一部」ではありませんから、複写を拒絶されることはやむをえません。判決も同旨です。
(北朝鮮の極秘文書事件)
「被控訴人らが図書館等において,控訴人の主張するような態様で本件韓国語著作物を複写させるなどすることは,仮にその事実があれば,著作権法2条1項15号に規定する「複製」に当たるが,被控訴人らの図書館等は著作権法31条1項に規定する「図書館等」に該当するものであるから,被控訴人らの図書館等における複写サービスは,仮にそれが実施されたことがあったとしても,同号の図書館等における営利を目的としない事業としての図書館資料を用いて著作物を複製することに該当し,違法なものということはできないから,控訴人主張の複製権を侵害するものではない。」