商標出願実務

【1】出願時の指定商品(役務)の範囲について
1.商標登録出願をするには、出願人の住所氏名を特定するのは当然ですが、それ以外に登録を望む商標とその商標を使用する商品又は役務を指定しなければなりません。そして、指定商品(役務)を指定する際は、特許庁が定めるその指定商品(役務)が属する区分(1〜45類の中から選択、世の中の総ての商品、役務がこれら類のどれかに属するというのが特許庁の建前です)も指定しなければなりません。そして、商標権の排他的効力はその特定された商標とその指定商品(役務)の同一かつ類似範囲に及びます。
2.また、特許庁に商標出願する際には、印紙を貼付しなければなりませんが、この印紙代は上記した区分の数によって納付額が変わり、1区分目は2万1000円で、2区分目以降は1万5000円となります。例えば4区分に出願するときは、2万1000円+1万5000円×3=6万6000円の印紙代が必要となります。
3.上記の如く区分が増えれば印紙代が増えますが、同一区分内においては指定商品(役務)をいくつ指定しても印紙代は変わりません。特許庁の類似商品・役務審査基準には、殆どの区分において数十もの商品(役務)種が列挙されていますが、これら総ての指定商品を列挙して出願しても、実際の使用予定商品(役務)を2つ3つ挙げて出願しても特許庁に納付する印紙代は変わりません。そこで、最大限多くの指定商品を列挙して出願するほうが商標権の権利範囲が広くなり賢明な策と言えます。具体例で示しますと、新商品の日本酒の銘柄を商標として出願する場合、指定商品を第33類「日本酒」のみとすると、第33類の「日本酒」以外の指定商品である「洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」は権利の範囲外となってしまうため(「日本酒」と「洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」は類似群コードが異なる)、他社が中国酒について自社の日本酒と同一名称の商標を出願したら原則として登録になってしまいます。(他にも、新規の学習塾名を商標として出願する場合、指定役務を第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」のみとすると、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」以外の指定役務である「セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,電子出版物の提供・・・等」は原則として権利範囲外となってしまう)。したがって、商標出願するときは、原則として使用予定の商品(役務)のみならずそれに関連する商品、役務を含めて広く指定商品(役務)を指定して出願するのが得策です。
4.なお、指定商品(役務)の範囲が広くなればなるほど、先登録商標と抵触して拒絶される可能性は増えますが、仮に拒絶理由が通知されても先登録商標と抵触する部分だけを補正書により削除することで最大限広い範囲で権利の獲得が可能になります。

【2】会社設立前の商標出願人名義について
 商標法3条1項柱書は、商標出願人にその出願にかかる商標を将来使用する意思があることを要求します。したがって、法律を純粋解釈すると、設立準備中の会社名を前もって商号商標として出願する場合は当該会社が出願人とならなければなりません。しかし、設立準備中の会社は権利能力なき社団ですから出願人適格を有さず商標出願人になることはできません。
このケースでは、会社の設立発起人の名義で出願し、その後、会社が設立された際にその会社に権利の移転登録をすればよいでしょう。設立発起人や関連会社にその商標を将来使用する意思があるわけではありませんので、厳密には商標法3条1項柱書の要件を満たしていませんが、こういったケースでは商標法3条1項柱書を弾力的に解釈してよいでしょう。



出願が拒絶されたときの対応方法

1.商標出願の拒絶査定がされる前には拒絶理由通知がなされ、審査官に対して意見書提出による反論の機会が与えられます。事前の商標調査をしたにもかかわらず拒絶理由通知が来ることは現実に起こり得ますが、上記の意見書提出により出願にかかる商標が拒絶理由には該当しない旨を主張すれば5割以上の確率で拒絶理由が覆り登録されるというのが現状でしょう。
 しかし、意見書提出によってもその反論が審査官に認められず、拒絶査定がされた場合は、その対応策を検討しなければなりません。いまさら商標の変更をするのは困難ですから、担当弁理士との十分な検討が必要です。以下にとりうる手段を解説します。
2.
(1)拒絶査定不服審判の請求
 審査官のなした拒絶査定に対して再度反論する手段です。この反論に対しては拒絶査定をなした審査官が審理することはなく、別の審判官3人による合議制により審理がなされるため、審査段階より客観的な審理が期待できます。特許庁の2001年次報告書によれば商標の拒絶査定不服審判請求の成功率は約6割です。
(2)出願商標の微調整
 拒絶査定された商標では登録が望めないと判断した場合、或いは上記(1)の手段をもってしても拒絶審決がされた場合には、現実に使用する商標は変えることなく、出願商標を若干修正し、再度出願します。どのような修正をするかは商標の類似範囲の判断等を考慮しながら弁理士との充分な検討が必要です。
(3)引用商標の不使用取消審判
 先登録商標を引用されて拒絶査定がなされたときは、引用商標に対し不使用取消審判を請求し引用商標を取り消します。不使用取消審判とは、引用商標が正当な理由なく3年以上使用されていない場合に引用商標を取消すことができる制度です。引用商標が取消されれば引用商標がなくなるわけですから、出願商標を登録査定に導くことができます。この方法は拒絶理由通知がされた段階でも採ることができ、拒絶査定がされた後は拒絶査定不服審判を請求してそれと並行してこの審判を請求することになります。ただし、引用商標が使用されているときはこの方法にはよりえません。
(3)引用商標の譲渡又は放棄交渉
 先登録商標を引用されて拒絶査定がなされたときは、引用商標権者に引用商標の譲渡又は放棄の交渉をします。これが成功すれば、引用商標がなくなり登録査定に導くことができます。この方法は拒絶理由通知がされた段階でも採ることができ、拒絶査定がされた後は拒絶査定不服審判を請求してそれと並行して行うことになります。また、交渉に際しては対価の額がポイントになりますが、引用商標が3年以上不使用であれば、交渉と同時に不使用取消審判を請求する姿勢を見せることで、引用商標権者の要求する対価の額を抑えて交渉を成立させることができます。
(4)引用商標の異議申立て、無効審判請求
 先登録商標を引用されて拒絶査定がなされたときは、引用商標が誤って登録された事実があればそれを指摘して引用商標の異議申立て又は無効審判請求をし、引用商標を取消し又は無効にすることで引用商標権が消滅します。引用商標が消滅することで登録査定に導くことができます。この方法は拒絶理由通知がされた段階でも採ることができ、拒絶査定がされた後は拒絶査定不服審判を請求してそれと並行してこの審判を請求することになります。




出願するか否かの判断基準

1.「Q3どうして商標登録するのですか」で説明しましたとおり、商品名、イベント名、施設名、サービス名、商号(社名)等はすべて商標登録をするのが望ましいのですが、予算の関係上そのすべてを商標登録するのは困難でしょう。したがって、自社で商標登録の対象となる商品等が誕生したときは、まず、その商品等がどれだけ重要なものなのか検討し、その上で商標調査のみでよしとするのか、或いは商標出願もするのかを検討すべきです。
2.商品等の重要度を量る指標は、種々のものがありますが、以下のものが代表例として挙げられます。
 @商品等の使用予定期間
 近年、製品サイクルが短縮化する傾向にありますが、数ヶ月しか市場に流通しない商品であれば商標登録の必要性は低くなるでしょう。ただし、第三者から商標権侵害で損害賠償請求される可能性がありますから、事前商標調査は必要です。
 A商品等の開発費用
 商品等の開発費用が高かった場合は、商品完成後市場において相当の売上げがなければ開発費用を回収できません。このような場合は商品を相当長期間市場に流通させなくてはならず、他人の商標権と抵触したために中途で販売を止めざるを得なくなったら会社は大損害を蒙ります。よって、開発費用に相当程度費やしたケースであれば商標登録は必要でしょう。
 B商品等の宣伝広告予定
 上記Aと一部重複しますが、その商品等を宣伝広告する予定があるならば相当程度の費用が発生しますので、それら費用を投下した後に商品等の販売ができなくなるのは会社にとって大きな損害です。相当程度出費の宣伝広告予定があるならば、やはり商標登録は必要でしょう。
3.上記例@乃至Bなどを考慮して商標出願すべきか否かを判断することになります。
 商品名、イベント名等のうち短期間使用や低予算のものは商標調査のみで終わらせてよいものもあるでしょう。逆に、施設名や商号(社名)は長く使用されることが多いので、商標登録の必要性は高いでしょう。特に商号(社名)は、一般に使用期間が長く、宣伝広告費用も相当な額にのぼり、露出度も高いですから、商標登録はすべきでしょう。