庵治石事件

石材の加工等を指定役務とする「庵治石工衆」の商標が、地域団体商標の登録を受けている「庵治石」との関係で出所混同のおそれがあるとして、商標法4条1項15号が適用された事例
知財高裁令二(行ケ)一〇一〇一、庵治石事件、令三・一・一九判決
参照条文 商標法四条一項一五号

事案の概要
原告Xは、「庵治石工衆」の文字から成る本件出願をしたところ、拒絶査定を受けたので、令和元年5月13日,拒絶査定不服審判を請求した。被告特許庁Yは,同請求を不服2019−6143号事件として審理を行い,令和2年7月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(本件審決)をしたので、 Xが本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起 した。

(本件出願)
出願人  原告X
商  標 庵治石工衆 指定役務 第40類「石材の加工、墓石・石塔・石碑・石製彫刻の加工」他

(引用商標・地域団体商標)
登録番号 第5030818号
商  標 庵治石(標準文字)
指定商品 第19類「香川県高松市庵治町・牟礼町において産出された墓用・石碑用石材・自然石を使用してなる墓石」他

判決の要旨〔棄却〕
一方,引用商標権者及びその構成員を含む高松市庵治町及び牟礼町内の採掘業者や石材業者らは,昭和20年から40年代にかけて組合を結成し,昭和45年(1970)からは毎年,庵治石を用いた石製品の展示即売会を行ってきており,平成19年3月9日には,地域団体商標として引用商標の設定登録を受け,庵治石を用いた石製品に「庵治石R登録証」や「庵治石Rプレート」を発行したり,「庵治石R」のシールを付したりして,ブランドの維持に努め,さらに,庵治石の知名度向上や庵治石を用いた石製品の販路拡大等を目的とした様々な展示会やイベントを開催し,引用商標の普及活動のための各種事業を長年継続して現在まで実施しているところ,その模様が相当数の来場者や新聞,雑誌等への記事掲載を通じて,相応の程度に広告されている。加えて,引用商標は,地域団体商標の登録を受けていることから,経済産業省特許庁が年1回発行する冊子及び同庁のホームページに毎回掲載 され,地域団体商標の普及事業において紹介されている。
これらの事情を考慮すると,引用商標は,本願商標の登録出願時及び本件審判時において,「香川県高松市庵治町・牟礼町で採掘され加工された製品に係る引用商標権者の伝統的工芸品ないし地域ブランド」との引用商標権者又はその構成員の業務を示すものとして,需要者の間に広く認識されており,相当程度高い周知性を有していたものと認めるのが相当である。
(中略)
前記2?のとおり,「庵治石」の文字は,「香川県高松市庵治町・牟礼町産の花崗岩」を意味するが,同時に,広く知られた「香川県高松市庵治町・牟礼町で採掘され加工された製品に係る引用商標権者の伝統的工芸品ないし地域ブランド」をも意味し,その文字部分のみで特定の意味合いを有するよく知られた語であるから,本願商標の「庵治石工衆」は,「庵治石」の文字部分と「工衆」の文字部分とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど両者が不可分的に結合しているものとはいい難いといえる。
そして,本願商標の構成から「庵治石」の文字を除いた「工衆」の文字部分は,辞書等に載録された成語ではなく,「ものを作ることを職とする人々」程の意味合いを連想させるにとどまるから,本願商標の指定役務との関係では出所識別標識としての機能は必ずしも強くなく,本願商標の構成中の「庵治石」の文字部分が出所識別標識を果たし得る要部として看取されるというべきである。(中略)そうすると,本願商標と引用商標の類似性は極めて高いというべきである。
(中略)
また,本願商標の指定役務は,その加工又は情報提供の対象物を,引用商標の指定商品を含む墓用石材や墓石等とするものであるから,本願商標の指定役務と引用商標の指定商品とは,密接な関連性を有するとともに,取引者,需要者も相当程度で共通にするものといえる。そして,本願商標の指定役務の需要者に含まれる一般需要者は,必ずしも石材等について専門的な知識や経験を有するものではない者も含まれており,高度の注意力をもって役務の提供を受けるとは限らない。
以上を考慮すると,本願商標をその指定役務に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,出所識別標識としての機能を果たし得る要部である「庵治石」の文字部分に着目して,地域ブランド名として周知である引用商標を連想,想起し,当該役務が引用商標権者又はその構成員との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品役務化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信し,役務の出所につき誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

解 説
 引用商標の「庵治石」は、香川県高松市庵治町・牟礼町において産出された石材を意味する文字であり、相当に広く知られていて、地域団体商標の登録を受けています。周知性に関して判決は、「(庵治石は)相当程度高い周知性を有していた」と言っています。本件出願に係る商標「庵治石工衆」は、このうちの「石工」は辞書等に掲載されている言葉ですが、「工衆」は辞書等に掲載された言葉ではないので、普通なら原告が主張したように「庵治・石工衆」と認識されると思いますが、判決は、「庵治石」が相当程度高い周知性を有しているから、これを「庵治石・工衆」と認識されるとして、「庵治石」が要部であるとしました。原告は、「庵治石」は上記意味を有する普通名称であるから周知性を有することはないと主張しましたが、判決は、「庵治石」はその本来の産地以外の産地から産出される同種同等の石材の呼称として用いられていないから、石材の種類を示す普通名称ではないと答えています。原告は、「庵治石」は香川県高松市庵治町産出の石材の普通名称だと主張しているのですから、判決はこれに正しく答えていないと思います。しかし、周知な普通名称であるとして地域団体商標の登録を受けているのですから、普通名称だから周知性を有しないとか、要部になり得ないということはなく、原告の主張は失当だと思います。さらに、判決は、本件出願の指定役務と引用商標の指定商品とは,密接な関連性を有するとともに,需要者も相当程度で共通にするとし、以上を総合して出所混同のおそれを肯定して、4条1項15号を適用した本件審決を維持しました。なお、本件出願の指定役務と引用商標の指定商品は類似関係にあるとして、4条1項11号を適用しても良かったと思います。







エバラ焼肉のたれ容器事件

エバラ食品の焼肉のたれの容器に付された菱形形状の位置商標が、商標法3条2項に該当しないとして登録が認められなかった事例
知財高裁令二(行ケ)一〇〇七六、エバラ焼肉のたれ容器事件、令二・一二・一五判決
参照条文 商標法三条二項

事案の概要
原告Xは,指定商品を第30類「調味料」(後に「焼肉のたれ」と補正)とし,「商標の詳細な説明」に「商標登録を受けようとする商標は,標章を付する位置が特定された位置商標であり,商品を封入した容器の胴部中央よりやや上から首部にかけて配された立体的形状からなる。前記立体的形状は容器周縁に連続して配された縦長の菱形形状であり,各々の菱形形状は中央に向かって窪んでいる。」と記載して位置商標の出願をした(商願2015−10633号。本願)。Xは,平成29年4月10日付けで拒絶査定を受けたため,平成29年7月18日付拒絶査定不服審判を請求したものの、被告Y(特許庁)は,上記請求を不服2017−10633号事件として審理し,令和2年3月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(本件審決)をした。そこでXが本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(本願商標・位置商標)


判決の要旨〔棄却〕
(三)3条1項3号該当性
本願商標は,標章を付する位置が特定された位置商標であり,商品を封入した容器の胴部中央よりやや上から首部にかけて配された立体的形状からなり,その立体的形状は容器周縁に連続して配された縦長の菱形形状であり,各々の菱形形状は中央に向かって窪んでいるものである。前記?エのとおり,包装容器の表面に付された連続する縦長の菱形の立体的形状は,焼き肉のたれの包装容器について,機能や美観に資するものとして,取引上普通に採択, 使用されている立体的な装飾の一つであり,その位置は,包装容器の上部又は下部が一般的である上に,その形状に,格別に斬新な特徴があるとまではいえないことからすると,本願商標を構成する立体的形状及びそれを付す位置は,需要者及び取引者において,商品の機能又は美観上の理由により採用されたものと予測し得る範囲のものであると認められる。(略)
2 3条2項に規定する要件の具備に関する判断の誤り
(略)本願商標使用商品についてみても,その態様は前記?アのとおりであり,それによれば,本願商標使用商品は,ラベルに記載された「エバラ」や「黄金の味」の標章が需要者に強い印象を与え,需要者は,出所識別標識として,ラベルの「エバラ」や「黄金の味」の標章部分に着目するものと認められる。このように,ラベルに記載された標章や文字が需要者に強い印象を与え,出所識別機能を果たしており,他方,本願商標が,焼き肉のたれの包装容器について機能や美観に資するものとして取引上普通に採択,使用されている立体的な装飾の一つである連続する縦長の菱形の立体的形状からなり(前記1?エ),ラベルに近接した位置に配置され(前記?ア),ラベルが強い印象を与える反面でラベル以外の出所を表示する標識としては認識されにくい状況にあることからすると,本願商標使用商品において,本願商標を構成する立体的形状が出所を識別させる標識として認識されるとは認められない。

解 説
判決は、焼肉のたれの包装容器の上部又は下部の表面に、連続する縦長の菱形形状を付することは取引上普通に採択、使用されている上に、本願商標の立体形状が格別に斬新な特徴があるとまではいえないことからすると,本願商標を構成する立体的形状及びそれを付す位置は,需要者及び取引者において,商品の機能又は美観上の理由により採用されたものと予測し得る範囲のものであると認められ、その範囲を超えた形状であるとは認められないとして、本願商標は,商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとし、さらに、ラベルに記載された標章や文字が需要者に強い印象を与え,出所識別機能を果たしており,ラベルが強い印象を与える反面で立体形状はラベル以外の出所を表示する標識としては認識されにくい状況にあるとして、本願商標を構成する立体的形状が出所を識別させる標識として認識されるとは認められないとしました。

本願商標  本願商標を使用した商品








キューピー事件(6)

キューピー株式会社のキューピー人形の商標が、旧商標法2条1項11号の「商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ」に該当しないとされた事例

知財高裁令二(行ケ)一〇〇二八、キューピー事件(6)、令二・一二・九判決 参照条文 旧商標法二条一項四号

事案の概要
 本件の被告Yはキューピー株式会社であり、本件商標は大正11年10月27日に登録された同社保有の商標登録第147269号商標である。原告は,平成29年9月15日,本件商標について商標登録無効審判を請求したが、特許庁は,上記請求を無効2017−890064号事件として審理を行い,令和2年1月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 (本件審決)をしたので、Xは本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。Xが主張する無効理由は、キューピー人形及びキューピーのキャラクターはローズ・オニールが創作したもので、大正時代初期には米国及び日本において爆発的な人気を博していたところ、当時米国に滞在中であったYの創業者が、その著名性にただ乗りして本件商標を出願し、登録を得たものであるから、本件商標の登録は、大正11年商標法の第2条1項4号「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」または同11号「商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ」に該当するというものである。

(本件商標)
商標権者 被告Y
登録番号 第147269号
商  標

指定商品 旧第41類「醤油、ソース、ケツヤツプ、酢類一切」


判決の要旨〔棄却〕
原告は,本件商標は,ローズ・オニールが創作したキューピー人形の絵図と「KEWPIE」の欧文字とその片仮名から構成されるものであって,本件商標を付した商品について,需要者は,著名な「キューピー人形」,「KEWPIE」の名称と関係があるという特定の出所を認識することにより混同を生じさせるものであるから,旧商標法2条1項11号の「商品ノ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ」に該当する旨主張する。
しかしながら,前記1(1)で説示したとおり,キューピー人形は,本件出願当時,キューピー人形の創作者がローズ・オニールであることが認識されることなく,西洋文化に由来する幼児姿のキャラクターとして誰もが自由に使用できるものと理解され,全国において,キューピー人形やそれを模した絵柄や図形等が多数作成され,商品のブランド名や広告宣伝等に広く使用される状況にあったものであり,本件商標の出願時及び商標登録時において,ローズ・オニールの創作に由来するキューピー人形及びその名称の「キューピー」が自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできず,他人の業務に係る商品を表示するものとして,日本国内における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないことに照らすと,本件商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者において,特定の他人(当該他人と緊密な営業上の関係等にある営業主を含む。)の商品の出所との同一性の誤認を生じるおそれがあったものと認 めることはできない。
したがって,本件商標は,旧商標法2条1項11号の「商品ノ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ」に該当するものと認められないから,原告の上記主張は採用することができない。

解 説
 キューピー人形は、20世紀初頭にローズ・オニールが創作したイラスト及びその名称であるといわれますが、米国および日本で爆発的な人気を博し、それを模した各種の人形が多数作られ、商品のブランド名や広告宣伝に広く使用される状況にあったから、本件商標の出願当時自他商品識別力を失っていたと認定して、旧商標法第2条1項11号「商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ」に該当しないとしました。キューピー人形のイラストは本来的には自他商品識別力がありますが、多数の者が広く使用しそれが放任されていた状況にあっては、慣用商標(商標法26条1項4号)のように、それが特定の者の出所に係ることを表示する力を失っていたという意味です。本件商標は大正11年に登録を受けたものですが、旧商標法2条1項11号違反を理由とする無効審判には除斥期間がなかったので、現在も無効審判は適法に成立します。

キューピー事件(6)

キューピー株式会社のキューピー人形の商標が、旧商標法2条1項4号の「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」に該当しないとされた事例
知財高裁令二(行ケ)一〇〇二八、キューピー事件(6)、令二・一二・九判決 参照条文 旧商標法二条一項四号

事案の概要
 本件の被告Yはキューピー株式会社であり、本件商標は大正11年10月27日に登録された同社保有の商標登録第147269号商標である。原告は,平成29年9月15日,本件商標について商標登録無効審判を請求したが、特許庁は,上記請求を無効2017−890064号事件として審理を行い,令和2年1月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 (本件審決)をしたので、Xは本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。Xが主張する無効理由は、キューピー人形及びキューピーのキャラクターはローズ・オニールが創作したもので、大正時代初期には米国及び日本において爆発的な人気を博していたところ、当時米国に滞在中であったYの創業者が、その著名性にただ乗りして本件商標を出願し、登録を得たものであるから、本件商標の登録は、大正11年商標法の第2条1項4号「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」または同11号「商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ」に該当するというものである。
(本件商標)
商標権者 被告Y
登録番号 第147269号
商  標

       指定商品 旧第41類「醤油、ソース、ケツヤツプ、酢類一切」


判決の要旨
キューピー人形は,本件出願当時,キューピー人形の創作者がローズ・オニールであることが認識されることなく,西洋文化に由来する幼児姿のキャラクターとして誰もが自由に使用できるものと理解され,全国において,キューピー人形やそれを模した絵柄や図形等が多数作成され,商品のブランド名や広告宣伝等に広く使用される状況にあったものと認められる。
(中略)こうした状況のもとで,Aは,大正11年4月1日,本件商標の出願をし,商標登録を受けたものであるから,その余の点について判断するまでもなく,Aが本件出願に当たり,他人の標章の著名性にただ乗りし,あるいは他人の知的財産を自己のものとして,権利化を図るという「不正の目的」を有して いたものと認めることはできない。
(中略)以上によれば,Aが,他人の標章の著名性にただ乗りし,あるいは他人の知的財産を自己のものとして,権利化を図るという「不正の目的」をもって,本件出願を行ったものと認めることはできず,また,本件商標の出願及び登録が国際信義に反するものと認めることはできないから,本件商標権をAから承継した被告が保有することが,社会公共の利益に反し,又は社会の一般道徳観念に反するものと認めることはできない。したがって,本件商標が旧商標法2条1項4号の「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ 虞アルモノ」に該当するとの原告の主張は採用することができない。

解 説
 キューピー人形は、20世紀初頭にローズ・オニールが創作したイラスト及びその名称であるといわれますが、米国および日本で爆発的な人気を博し、それを模した各種の人形が多数作られ、商品のブランド名や広告宣伝に広く使用され、誰もが自由に使用されるものと理解されていたから、キューピー株式会社の創業者Aがその商標登録を受け、現在キューピー株式会社が保有するとしても、旧商標法第2条1項4号「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」に該当しないとしました。本件商標は大正11年に登録を受けたものですが、旧商標法2条1項4号違反を理由とする無効審判には除斥期間がなかったので、現在も無効審判は適法に成立します。








アンヴィシャンパングレイ事件

「眼鏡」等を指定商品とする「,「envie CHAMPAGNE GRAY/アンヴィシャンパングレイ」の商標が、フランス国民の国民感情を害し,日本とフランスとの友好関係にも好ましくない影響を及ぼしかねないとして、公序良俗を害するおそれがある商標であるとされた事例
知財高裁平三〇(行ケ)一〇一二四、アンヴィシャンパングレイ事件、平三一・二・六判決
参照条文 商標法四条

事案の概要
原告Xは,第9類「眼鏡,電子出版物,アプリケーションソフトウェア」を指定商品とする、別紙構成の商標(本件商標・登録第5942675号。平成28年9月6日商標登録出願,平成29年2月24日登録査定,同年4月28日設定登録)の商標権者である。被告Yは,フランス国内及び国外において,「CHAMPAGNE(シャンパン)」の原産地統制名称を保護する等の活動をしているシャンパーニュ地方ぶどう酒生産同業委員会であり,平成29年12月25日,特許庁に対し,本件商標の登録が商標法4条1項7号に違反することを理由とする無効審判を請求した。特許庁は,この審判請求につき無効2017−890086号事件として審理した上,平成30年7月26日,「登録第5942675号の登録を無効とする。」との審決をしたので、Xは本件審決を不服として本件訴えを提起した。

本件商標
登録番号 登録第5942675号
商  標

指定商品 第9類「眼鏡,電子出版物,アプリケーションソフトウェア」

判決の要旨〔棄却〕
2 本件商標の商標法4条1項7号該当性について
? 本件商標は,指定商品を「眼鏡,電子出版物,アプリケーションソフトウェア」として,別紙「本件商標」記載のとおり,「envie CHAMPAGNE GRAY」の欧文字と「アンヴィ シャンパングレイ」の片仮名を上下二段に書してなるものであるところ, この欧文字と片仮名とは, 「envie 」と「アンヴィ」,「CHAMPAGNE」と「シャンパン」,「GRAY」と「グレイ」が,それぞれ対応する関係にあることは,取引者及び需要者にとって容易に理解できる。そして,前記認定に係る辞書,事典,雑誌,新聞等の記載内容及び掲載媒体等に鑑みれば,本件商標のうち「CHAMPAGNE」及び「シャンパン」の表示は,「フランスのシャンパーニュ地方で作られる発泡性ぶどう酒」を意味する語であって,生産地域,製法,生産量など所定の条件を備えたぶどう酒にだけ使用できるフランスの原産地統制名称であって,本件商標の登録査定時以前から,日本において,シャンパーニュ地方産スパークリング・ワインの名称としてにとどまらず,発泡性ぶどう酒の代名詞のようなイメージを持たれるほどに取引者のみならず消費者に広く認識され,多大な顧客吸引力を有する極めて著名な表示であったことが認められる。
しかも,商標法4条1項7号に当たるとされたとはいえ,「CHAMPAGNE(シャンパン)」の文字をその構成に含む商標や,これを模した商標が様々な指定商品又は指定役務につき出願されたことに鑑みると,日本において,上記表示は,ぶどう酒という商品分野に限られることなく,取引者及び需要者に対して高い顧客吸引力を有するものであることがうかがわれる。
他方,本件商標を構成する他の要素のうち「envie」,「アンヴィ」は,フランス語で「羨望」を意味するとしても,一般の取引者及び需要者になじみのある語とはいい難い。また,他の要素である「GRAY」,「グレイ」は,「灰色」を意味する英語ないし外来語として広く認識されているということができるものの,これと「CHAMPAGNE」, 「シャンパン」とを一体的に結合した「CHAMPAGNEGRAY」,「シャンパングレイ」については,原告ないし訴外会社の商品及び他社の商品において色彩を示す表示として使用された例は認められるものの,色彩を表示する語としても,その他の意味を示す語としても,広く一般的に認識されている語と認めるに足りる証拠はない。まして,これと「envie」,「アンヴィ」を一体的に結合した「envie CHAMPAGNE GRAY」,「アンヴィ シャンパングレイ」の語が広く一般的に認識されていると認めるに足りる証拠はない。
これらの事情を踏まえると,本件商標からは,「アンヴィ シャンパングレイ」の称呼及び観念を生じるのみでなく,「シャンパン」の称呼及び「フランスのシャンパーニュ地方で作られる発泡性ぶどう酒」との観念をも生じるということができる。
? 前記各認定事実によれば,本件商標のうち「CHAMPAGNE」,「シャンパン」の部分は,フランスのシャンパーニュ地方で作られるスパークリング・ワイン(発泡性ぶどう酒)を意味する語であるところ,フランスにおいて,1908年(明治41年)には法律により「CHAMPAGNE」という名称が法律上指定され,その後,原産地統制名称法(1935年7月30日付けデクレ)その他の法令により原産地統制名称として保護されていることが認められる。具体的には,公立行政機関である原産地名称国立研究所(INAO)が定める生産区域,ぶどうの品種,生産高,最低天然アルコール純度,栽培方法,醸造方法,蒸留方法に関する諸生産条件を満たすぶどう酒のみがその名称として「CHAMPAGNE」(シャンパン)を使用する権利を有することとして,シャンパーニュ地方産ワイン製品の品質につき厳格な管理・統制が行われる一方でその生産者が保護されており,被告は,その製品の専門的利益を防禦することをその任務とし,フランス国内及び国外において,「CHAMPAGNE(シャンパン)」の原産地統制名称を保護する等の活動をしている。こうした被告をはじめとするシャンパーニュ地方のワイン生産者等の努力の結果,「CHAMPAGNE」,「シャンパン」の表示及びその対象であるシャンパーニュ地方産のスパークリング・ワインは,周知著名性を獲得,維持し,高い名声,信用ないし評判が形成されている。
これらの事情に鑑みると,「CHAMPAGNE(シャンパン)」の表示及びその対象であるシャンパーニュ地方産のスパークリング・ワインは,フランス及びフランス国民の文化的所産というべきものとなっており,重要性が極めて高いものであることが認められる。 また,日本においても,遅くとも第二次世界大戦後,「CHAMPAGNE」(シャンパン)の表示につき,フランス国内法が尊重されている。
? 以上のような本件商標の文字の構成,指定商品の内容,本件商標のうちの「CHAMPAGNE」,「シャンパン」の文字がフランスにおいて有する意義や重要性,日本における周知著名性等を総合的に考慮すると,本件商標をその指定商品に使用することは,フランスのシャンパーニュ地方におけるぶどう酒製造業者の利益を代表する被告のみならず,法令により「CHAMPAGNE(シャンパン)」の名声,信用ないし評判を保護してきたフランス国民の国民感情を害し,日本とフランスとの友好関係にも好ましくない影響を及ぼしかねないものであり,国際信義に反し,両国の公益を損なうおそれが高いといわざるを得ない。
したがって,本件商標は,商標法4条1項7号に該当するというべきである。

解 説
 Xは、「envie」のブランド名でカラーコンタクトレンズの販売をしており、「CHAMPAGNE GRAY(シャンパングレイ)」は「グレーがかったシャンパン色」というコンタクトレンズの色彩表示として使っており、商標登録を受けていましたが、「CHAMPAGNE(シャンパン)」の文字を含む点からフランス国民の国民感情を害し、国際信義に反するとして登録を無効とされました。シャンパンタワー事件では、「シャンパンタワー」の商標を飲食物関連の役務に使用すると国際信義に反するとしましたが、本件ではコンタクトレンズに使用しても国際信義に反するとしています。Y(シャンパーニュ地方ぶどう酒生産同業委員会)は、本件以外にも、指定商品(役務)が飲食関連であるか否かを問わず「CHAMPAGNE○○○(シャンパン○○○)」の商標に対して無効審判や異議申立を行っていますが、その多くにおいて無効とされ取消されています。







TOP−SIDER事件(2)

商標が酷似し、引用商標が広く知られており、商品間の関連性の度合いも高い(シャツとデッキシューズ)として、商標法53条の取消しが認められた事例
知財高裁平三〇(行ケ)一〇〇五三、TOP−SIDER事件(2)、平三〇・九・二六判決
参照条文 商標法五三条

事案の概要
被告Yは,平成28年8月16日,原告Xの登録商標(本件商標)について商標法53条1項の取消審判を請求し,同請求は取消2016−300561号事件として係属し(本件審判)、特許庁は,平成30年3月22日,本件商標の登録を取り消す旨の審決(本件審決)をしたので、Xが本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。争点は,本件商標の通常使用権者である水甚社が,商標法53条1項にいう「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをした」といえるかどうかである。
1 本件商標(Xの登録商標)
登録番号  第1809362号
商  標

商品及び役務の区分並びに指定商品
第16類、第21類、第24類、第25類
なお,本件商標は,Yの前身会社(旧会社)を権利者として設定登録されたものであるが,その後,平成12年5月25日に旧会社からXに譲渡されたものである。
2 本件審決の理由の要点
(1) 水甚社は,Xから本件商標の使用権を与えられた通常使用権者であると認められるところ,水甚社は,遅くとも平成25年1月28日までに,「TOP−SIDER」の欧文字,ヨットの図形及び雲を想起させる図形からなる標章(本件使用商標)を付したシャツ(本件使用商品)を株式会社丸井に譲渡し又は引き渡した(本件使用行為)。
本件使用商標

(2) 本件商標と本件使用商標は,「TOP−SIDER」の欧文字の外観,「トップサイダー」の称呼及び「上層部,首脳部」の観念を同じくする,類似の商標である。また,本件使用商品は,本件商標の指定商品中の第25類「ワイシャツ類」に含まれる。そして,Xは,水甚社による本件使用商品への本件使用商標使用の事実を知っていたものと推認される。
(3) 混同のおそれについて
ア 登録第5462438号商標(引用商標)と本件使用商標との類似性の程度
引用商標

引用商標は,第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として有効に存在しているものであるところ,引用商標と本件使用商標とは,「SPERRY」の欧文字の有無の差異を有するものの,外観において酷似し、その類似性の程度は極めて高い。
イ 本件使用商品と引用商標が使用された商品との関連性の程度
本件使用商品であるシャツと引用商標が使用された商品である靴(デッキシューズ)は,いずれも身につけて日常に用いる服飾関連の商品であって,需要者は一般消費者であるから,その用途及び品質を異にするものの,販売場所及び需要者を共通にする関連性の高い商品と認められる。
ウ 引用商標の独創性及び周知性の程度について
引用商標の構成中の,「SPERRY」の欧文字部分,雲を想起させる図形及びヨットの図形からなる全体の構成は,独創性が高い。また,引用商標は,長年にわたって,Yの商品「靴(デッキシューズ)」について使用をされた結果,本件使用商標が付されたシャツの写真が丸井社のウェブサイトに掲載された平成25年1月28日の時点において,被告の業務に係る商品「靴(デッキシューズ)」を表示するものとして,日本の取引者及び需要者の間で一定程度,知られていたものということができる。
エ 以上に加え,水甚社が,本件商標の構成にない,雲を想起させる図形及びヨットの図形を意図的に付加して,引用商標に酷似する本件使用商標としていることからすると,本件商標の使用態様が,社会通念上,適正な使用の範囲内のものということができず,水甚社は,他人(Y)の業務に係る商品と混同を生ずる行為をしたと認められる。
(4) まとめ
本件商標の通常使用権者である水甚社は,本件商標に類似する商標をその指定商品に含まれる商品「シャツ」に使用し,他人(Y)の業務に係る商品「靴(デッキシューズ)」と混同を生ずる行為をしたものであり,かつ,Xがその事実を知らなかった場合において,相当の注意をしていたということもできないから,本件商標は,商標法53条1項に基づき取り消すべきである。

判決の要旨〔棄却〕
2 取消事由について
(1) 引用商標の独創性,本件使用商標と引用商標の類似性の程度
ア 引用商標は,雲を想起させる図形の内側に,「SPERRY」の欧文字を小さく表し,その下により大きく表記された「TOP−SIDER」の欧文字とヨットの図形を配した構成からなり,欧文字部分,雲を想起させる図形及びヨットの図形からなる全体の構成は,独創性が高いものといえる。そして,引用商標について,「SPERRY」と「TOP−SIDER」が2段に分けて記載されていること,「TOP−SIDER」が「SPERRY」に比して明らかに大きく,かつヨットの図形をまたいで目を引くように表示されていること,「SPERRY」,「TOP−SIDER」及び各図形部分との間に称呼や観念上の結びつきがないことからすると,引用商標について,「TOP−SIDER」を要部として抽出することができ,そこから「トップサイダー」の称呼及び「上層部,首脳部」の観念を生じるものといえる(甲75)。
イ 他方,本件使用商標の全体の外観は,「SPERRY」の文字の有無以外は,引用商標と同一である。すなわち,雲を想起させる図形及びヨットの図形の形状,各文字の大きさ,字体及びその配置等のいずれの点でも本件使用商標は引用商標と同一であり,全体の外観において,本件使用商標は引用商標に酷似している。
また,上記アと同様に,「TOP−SIDER」及び各図形部分との間に称呼や観念上の結びつきがないことなどからすると,本件使用商標についても「TOP−SIDER」を要部として抽出することができ,その場合には,引用商標と同じ「トップサイダー」の称呼及び「上層部,首脳部」の観念を生じる(甲75)。
ウ 上記のとおり,本件使用商標は,独創性の高い引用商標と類似しており, かつその類似性の程度は極めて高いものといえる。
(2) 引用商標の周知性について
ア 前提事実
以下の各証拠及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
(ア) 被告は,アメリカのマサチューセッツ州でAによって創業された会社に端を発している(以下,特に断らない限り,被告の前身である旧会社等も含めて単に「被告」といい,被告又はそのライセンシーによって製造販売された靴を総称して「被告の靴」という。)。創業者であるAは,愛犬の足の裏から着想を得て,ヨット等の船舶のデッキ上でも滑りにくい形状をしたラバー製の靴底を持つデッキシューズを開発し,1935年(昭和10年)に「トップサイダー(TOP−SIDER)」としてこれを発売したところ,被告の靴は,アメリカ海軍のオフィシャルシューズとして採用されたりするなどアメリカにおいて人気を博した。(甲4,7,26〜28,37,42,45,47,48,57,65,67)
(イ) 日本国内において,被告の靴は,昭和46年には銀座のメンズショップで販売されていた。被告の靴は,昭和49年から国内流通が始まり,昭和57年には当時300店舗を展開していたチヨダ靴店においても販売されていた。また,昭和63年から平成4年までは株式会社アシックス(以下「アシックス社」という。)が,平成5年からはアキレス株式会社(以下「アキレス社」という。)が,それぞれ被告と独占販売契約を締結して被告の靴を販売していた上,平成23年9月からは,靴の大手小売店であるABCマートが,日本における販売代理店となって,被告の靴を販売するようになった。これらの靴は,いずれも「スペリー・トップサイダー」,「スペリートップサイダー」あるいは「トップサイダー」というブランド名で販売されていた(甲8〜18,28〜31,48,65)
なお,平成22年3月から平成25年2月までの3年間における被告の靴のうち,引用商標が付されたものの日本における販売数量は,以下のとおりである(甲109)。
@ 平成22年3月から平成23年2月まで 9781足
A 平成23年3月から平成24年2月まで 1万2075足
B 平成24年3月から平成25年2月まで 3万0716足
C 合計 5万2572足
(ウ) 以下のとおり,昭和52年から平成25年までの間に,被告の靴に 関する記載が,雑誌や新聞に数多く掲載され,さらに,小説や辞書にも掲載された(甲5〜72,74,75)。
a 雑誌「The KAZI」の昭和56年4月号(甲7),雑誌「2nd」の平成19年7月号,平成21年7月号,平成22年7月号,平成23年8月号,同年9月号及び平成24年7月号(甲34,42,45,49〜51),平成24年6月1日に発行された雑誌「GRIND」(甲59),雑誌「Free&Easy」の平成22年6月号(甲65),雑誌「MEN’S EX」の平成23年8月号(甲66),雑誌「Safari」(発行部数約14万部)の平成24年6月号(甲67,73),雑誌「ファインボーイズ」の平成25年6月号(甲71)には,引用商標が,靴(デッキシューズ)の内底や後部や上部に付されたり,靴とともに掲げられたりして表示されている。
b 上記a 以外の多くの雑誌や新聞において,「SPERERY TOP −SIDER」,「SPERERY TOP SIDER」,「TOP SIDER」,「スペリートップサイダー」,「トップ・サイダー」,「トップサイダー」といったように,引用商標の要部である「TOP−SIDER」を含む欧文字や「TOP SIDER」及びそれを含む欧文字並びにそれらを片仮名読みした文字が,被告の靴の紹介(その多くが,デッキシューズであることを明示するか,写真とともにデッキシューズであることが分かるような形で記載されている。)などとともに掲載されている。 平成3年6月29日付けの日本流通新聞(甲13)には,デッキシューズが,もともとはヨット競技に使用される靴であったが,タウンシューズに取り入れられてその概念が広がったものであって,被告の靴がトップブランドであること,アシックス社が,同年において前年比50パーセント増の7,8億円の小売の売上げを計画していることが記載されている。また,平成9年10月15日付けの日経産業新聞(甲18)には,アキレス社が平成10年度に被告の靴の販売数量を年間20万足と平成9年度の見込みより倍増させる意向であることが記載されている。(甲5,8〜28,30,33,35〜41,43,44,47,48,52〜58,60〜62,64,68〜70,72)
c 株式会社小学館から平成6年1月に出版されたランダムハウス英和大辞典(第2版)には,「top−sider」の意味として,「商標 トップサイダー:柔らかい皮,布製でかかとが低いゴム製のカジュアルシューズ」と記載されている。また,平成17年3月に文庫版が出版された村上春樹の小説「海辺のカフカ」にも「トップサイダーのスニーカー」という記載がある。(甲74,75) (エ) 水甚社と取引していた丸井社は,本件使用商標に関して,「トップサイダー 1935年にアメリカで誕生して以来,「デッキシューズ」といえばこのブランド。」との紹介文を付して,自社のウェブサイト上で表示していた(甲81,乙4,5)。
イ 判断
上記認定事実からすると,@被告の靴は,昭和46年頃から本件使用行為がされた平成25年1月28日までの間に,日本において「スペリー・トップサイダー」,「スペリートップサイダー」あるいは「トップサイダー」というブランド名で継続的に販売されており,大手のメーカーや靴の小売店などによって全国的に相当数が販売されてきたものと推認されること,A本件使用行為がされた時期に近接した3年間に,引用商標を付した被告の靴が約5万足販売されていること,B引用商標は,被告の靴(デッキシューズ)とともに,本件使用行為に近接する時期である平成19年から平成25年までの間に,合計で10回程度,雑誌で取り上げられたほか,引用商標の要部である「TOP−SIDER」を含んだ欧文字や「TOP SIDER」及びそれを含む欧文字並びにそれらを片仮名読みした文字が多くの雑誌や新聞で被告の靴(デッキシューズ)とともに紹介されるなどしたこと,C辞書や小説にも取り上げられていることが認められる。これらの事実に,引用商標は独創性が高いものであることや丸井社が本件使用商標について上記認定のような紹介文を付していたことも考え併せると,引用商標は,平成25年1月28日頃には,被告の靴(デッキシューズ)を表示するものとして,靴(デッキシューズ)の取引者及びその需要者である一般消費者の間で,広く知られていたものと認められる。
この点について,原告は,引用商標が表示されていた雑誌の記事は限られたものである上,「トップサイダー」等の文字が掲載されただけでは引用商標の周知性は基礎づけられないと主張する。確かに引用商標が表示された雑誌の記載は,上記認定のとおり限られた数にとどまるが,被告の靴は長年にわたって相当数が販売されてきたと推認されるところ,引用商標は商品である被告の靴にも付されており,また,「TOP−SIDER」,「TOP SIDER」,「トップサイダー」等の表示は,引用商標の要部又はそれを想起させる表示であって,これらの表示が数多く雑誌や新聞に掲載されたことは,引用商標の周知性を基礎づけるものということができる。
なお,原告は,被告の靴の売上額をクラークス社の「CLARKS」ブランドの売上額との比較で主張しているが,商標の周知性の有無は必ずしも売上額のみで決まるものではなく,上記の引用商標の周知性についての判断が左右されることはない。
(3) 本件使用商品と引用商標が付された商品との関連性
本件使用商品であるシャツと引用商標が使用されていた靴(デッキシューズ)は,いずれも身に着けて使用するアパレル製品であって,同じブランドで統一されてコーディネイトの対象となったり,同一の店舗内で販売されたりすることがあるものということができ,現に証拠(甲11,36,44,70)によると,被告の靴が,衣料品店でシャツなどの衣料品と一緒に販売されている事例があることが認められる。また,シャツと靴(デッキシューズ)について,同一の営業主によって製造されることもあり得るものである。
加えて,本件使用商品は,一般消費者向けのシャツであって,引用商標が付されていた靴(デッキシューズ)も,一般消費者向けの商品であると認められるものである。 したがって,本件使用商品と引用商標が付された靴とは,販売場所や需要者を共通にするなど高い関連性を有するものということができる。
(4) 本件商標の使用態様等について
本件使用商標には,本件商標にはない,雲を想起させる図形とヨットの図形が付加されており,本件使用商標は引用商標と外観上極めて類似したものとなっている。また,本件使用商標は,本件使用商品の襟の部分に付されていたほか,本件使用商品には本件使用商標を記載した下げ札が二つ付されており(甲79),本件使用商標は,取引者や需要者が容易に認識できるような形で使用されていた。
(5) 「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをした」かどうかについての判断 以上のとおり,引用商標は,被告の靴(デッキシューズ)を表示するものとして取引者及び需要者の間で,広く知られているところ,本件使用商品であるシャツと引用商標が使用されている靴(デッキシューズ)が関連性の高いものであることや,本件使用商標は,本件商標に雲を想起させる図形とヨットの図形が付加されていて,引用商標と極めて類似するものであることからすると,本件使用商品に接した取引者や需要者たる一般消費者にとって,本件使用商品が被告の業務に係る商品であるとの混同を生じるおそれが十分にあるというべきである。

解 説
1 商標法53条の取消しが成立する要件は、@専用使用権者又は通常使用権者の使用であること、A指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であること、B商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずる使用であること、C商標権者が使用権者によるその使用の事実を知っていたか、知らなかった場合において相当の注意をしていなかったことです。この点に関して、判決は、水甚社が本件商標の通常使用権者であること(@の要件)、丸井社への譲渡が本件商標の指定商品についての本件商標に類似する商標の使用であること(Aの要件)、Xが事実を知っていたこと(Cの要件)は、いずれも証拠ないし弁論の全趣旨から認定できるとしています。したがって、Bの要件だけが問題となります。
2 他人の業務に係る商品と混同を生ずる使用
  判決は、審決と同様の理由から、水甚社が本件使用商標をシャツに使用すると、それがYの商品であると混同されるおそれがあるとしました。判断の理由を要約すると、@本件使用商標はYが靴に使用する引用商標と酷似していること、A引用商標が広く知られていること、B水甚社が使用する商品であるシャツは被告の商品であるデッキシューズと高い関連性があることです。







緑健青汁事件

商標法50条の取消審決の取消訴訟の提起は保存行為だから、商標権者の一人が単独で提起できるとされた事例
知財高裁平二九(行ケ)一〇一〇七、緑健青汁事件、平三〇・一・一五判決
(判タ一四五一・一四七)
参照条文 民法二五二条、民事訴訟法四〇条、商標法三五条・五〇条・五六条・六三条、特許法七三条・一三二条

事案の概要

 被告Yが、原告XとA社が共有する商標登録第5151243号の取消審判を提起し、特許庁は,これを取消2014−300025号事件として審理し,平成29年3月31日,「登録第5151243号商標の商標登録は取り消す。」との審決(本件審決)をした。原告は、平成29年5月10日,単独で,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(商標登録第5151243号)

判決の要旨

1 本案前の抗弁について
被告は,原告といきいき緑健は,本件商標に係る商標権を共有するところ,原告は,単独で本件審決の取消しを請求するから,本件訴えは不適法であると主張する。
しかし,いったん登録された商標権について,登録商標の使用をしていないことを理由に商標登録の取消審決がされた場合に,これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは,商標権は審判請求の登録日に消滅したものとみなされることとなり,登録商標を排他的に使用する権利が消滅するものとされている(商標法54条2項)。したがって,上記取消訴訟の提起は,商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから,商標権の共有者の1人が単独でもすることができるものと解される。そして,商標権の共有者の1人が単独で上記取消訴訟を提起することができるとしても,訴え提起をしなかった共有者の権利を害することはない。
また,商標権の設定登録から長期間経過した後に他の共有者が所在不明等の事態に陥る場合や,訴訟提起について他の共有者の協力が得られない場合なども考えられるところ,このような場合に,共有に係る商標登録の取消審決に対する取消訴訟が固有必要的共同訴訟であると解して,共有者の1人が単独で提起した訴えは不適法であるとすると,出訴期間の満了と同時に取消審決が確定し,商標権は審判請求の登録日に消滅したものとみなされることとなり,不当な結果となりかねない。
さらに,商標権の共有者の1人が単独で取消審決の取消訴訟を提起することができると解しても,その訴訟で請求認容の判決が確定した場合には,その取消しの効力は他の共有者にも及び(行政事件訴訟法32条1項),再度,特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われることになる(商標法63条2項の準用する特許法181条2項)。他方,その訴訟で請求棄却の判決が確定した場合には,他の共有者の出訴期間の満了により,取消審決が確定し,商標権は審判請求の登録日に消滅したものとみなされることになる(商標法54条2項)。いずれの場合にも,合一確定の要請に反する事態は生じない。なお,各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には,これらの訴訟は,類似必要的共同訴訟に当たると解すべきであるから,併合の上審理判断されることになり,合一確定の要請は充たされる。
以上によれば,商標権の共有者の1人は,共有に係る商標登録の取消審決がされたときは,単独で取消審決の取消訴訟を提起することができると解するのが相当である(最高裁平成13年(行ヒ)第142号同14年2月22日第二小法廷判決・民集56巻2号348頁参照)。
よって,原告は,単独で本件審決の取消しを請求することができる。被告の本案前の抗弁は,理由がない。

解 説
 産業財産権の共有者が審判を請求しまたはされる場合に共同審判とすべきかに関しては、商標法56条で準用する特許法132条が定めていますが、共有者が訴訟を提起する場合に共同訴訟とすべきかに関する規定はありません。そして、判例では、共同出願に係る特許実用新案の拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟は固有必要的共同訴訟であって、共有者単独で提起した訴えは不適法とされており(最三小判平7.3.7民集49巻3号944頁)、他方、共有に係る商標権の無効審決の取消訴訟は保存行為であるから、共有者単独で有効に提起できるとされています(ETNIES事件(2)に関する最判平14・2・22判決、水沢うどん事件に関する最判平14・2・28判決)。本件は、商標法50条の審決の取消訴訟ですが、無効審決の取消訴訟と同じく保存行為であるから単独で提訴できるとしました。その理由もETNIES事件(2)及び水沢うどん事件と同じですから、同事件の解説を参照してください。







Wiggy事件

商標法50条の不使用取消審判に関して、(1)文字と図形の結合商標が他の文字及び図形から独立して識別機能を発揮している、(2)使用商標は登録商標と社会通念上の同一商標である、(3)商品の販促品に付して使用する行為が商標法2条1項8号の広告への使用にあたるとして、請求を棄却した審決が維持された事例
知財高裁平三〇(行ケ)一〇〇四六、Wiggy事件、平三〇・九・二六判決
参照条文 商標法二条・五〇条

事案の概要
原告Xは、被告Yが保有する第5614489号の商標登録の不使用を理由とする取消審判(本件審判)を提起し、Yは、本件商標の使用事実として、二つ折りの表紙カバーが付いた3種類(イエロー・ピンク・ブルー)の付箋紙のセットを提出した。特許庁は,本件審判の請求を取消2016−300666号事件として審理し,平成30年2月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(本件審決)をした。Xは,平成30年4月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(別紙1)本件の登録商標
    登録番号  商標登録第5614489号
    商 標

     指定商品 第16類「絵はがき、楽譜、カタログ、カレンダ−、雑誌、時刻表、書籍、新聞、地図、日記帳,ニューズレター,パンフレット」
第26類「つけかつら,頭飾品,ヘアネット,ヘアピン,ヘアバンド,髪止め,元結」

(別紙2)本件使用商標

(別紙3)本件付箋紙
 【図1】見開き表面部分

【図2】見開き内面部分

イエロー、ピンク、ブルーの3色の付箋紙

判決の要旨〔棄却〕
1 そこで,本件付箋紙の見開き内面部分から本件使用商標(別紙2)を抽出し,これを商標として認識できるかについて検討するに,前記(1)イの認定事実によれば,本件付箋紙の見開き内面部分の左側(別紙3の図2の左側)には,中央の目立つ位置に本件キャラクターの図形及び「Wiggy」及び「ウィッギー」の文字部分が記載され,上記文字部分の下に記載された「両腕に抱えたハートは,/いつも患者さまの気持ちと/共にあることを表しています。」との3行書きされた点線による下線付きのピンク色の文字列と本件キャラクターの図形の「ハート」部分とを関連付けるようにピンク色の引き出し線が付されており,しかも,上記文字部分及び上記ピンク色の文字列は,本件キャラクターの図形の右隣に近接してまとまりよく配置されていることが認められるから,本件キャラクターの図形,上記文字部分,上記ピンク色の文字列及び上記引き出し線は,相互に関連するひとまとまりのものとして,本件付箋紙の見開き内面部分に接した看者の注意をひくものといえる。そうすると,本件キャラクターの図形,上記文字部分,上記ピンク色の文字列及び上記引き出し線から構成される本件使用商標(別紙2)を本件付箋紙の見開き内面部分の他の記載部分から分離して観察し,図形及び文字から成る結合商標として認識できるものと認められる。
また,本件付箋紙の見開き内面部分には,本件キャラクターの図形の上方に「スヴェンソンのウィッグを使用した患者さまの/「嬉しい」という気持ちから生まれた/体がウィッグの形をした妖精です。」との3行書きの黒色の文字列が記載されており,本件付箋紙の見開き内面部分に接した看者は,上記黒色の文字列から本件キャラクターは,本件キャラクターの図形を構成に含む本件使用商標は,全体として「スヴェンソンのウィッグ」商品の出所識別標識として認識することができる態様で使用されているものと認められる。
したがって,本件付箋紙から本件使用商標を商標として抽出し,これが自他商品識別標識としての機能を果たしているとした本件審決の認定判断に誤りはない。
2 本件使用商標と本件商標の社会通念上の同一性について 本件商標は,別紙1記載のとおり,左側半分を占めるキャラクターの図形部分と,右側半分の上段部を占める「Wiggy」及び「ウィッギー」の文字部分と,右側半分の下段部を占める「両腕に抱えたハートは,/いつもお客さまの気持ちと/共にあることを表しています。」との3行書きされた点線による下線付きのピンク色の文字列部分とから構成される結合商標である。
本件使用商標は,別紙2記載のとおり,左側半分を占めるキャラクター(本件キャラクター)の図形部分と,右側半分の上段部を占める「Wiggy」及び「ウィッギー」の文字部分と,「両腕に抱えたハートは,/いつも患者さまの気持ちと/共にあることを表しています。」との3行書きされた点線による下線付きのピンク色の文字列部分と,上記図形部分の「ハート」部分から上記文字列の1行目の冒頭にかけて付されたピンク色の引き出し線とから構成される結合商標である。
本件商標と本件使用商標とを対比すると,@本件商標の上記ピンク色の文字列に「お客さま」と記載されている部分が,本件使用商標の上記ピンク色の文字列では「患者さま」と記載されている点,A本件商標には上記図形部分の「ハート」部分からピンク色の引き出し線が付されていないのに対し,本件使用商標ではこれが付されている点で相違するが,その余の構成態様は共通するものと認められる。
しかるところ,本件商標の上記ピンク色の文字列と本件使用商標の上記ピンク色の文字列は,いずれも3行にわたる文章(合計37文字)であり,文字の大きさ,文字色,書体,下線付きである点でも共通していることに照らすと,本件商標の全体と本件使用商標の全体を対比する中で,上記各ピンク色の文字列における「お客さま」の4文字と「患者さま」の4文字の違いにより,外観上異なる印象をもたらすものとはいえないし,ピンク色の引き出し線の有無についても同様であるから,両商標の外観における差異は微差に過ぎない。
また,被告が販売する医療用ウィッグ(前記1(1))における「お客」は,「患者」を意味するから,上記各ピンク色の文字列(文章全体)から把握される内容は実質的に同一であるといえる。
さらに,本件使用商標のピンク色の引き出し線は,本件キャラクターの図形の「ハート」部分と上記ピンク色の文字列とを関連付けるために付されているものと認識されるから,上記引き出し線自体から出所識別標識としての称呼又は観念を生じるものではない。
以上によれば,本件商標と本件使用商標は,上記@及びAの点で相違するが,その余の構成態様を共通にするものであり,上記相違点は両商標の外観,称呼及び観念の共通性に実質的な影響を及ぼすものとはいえないから,本件使用商標は,本件商標と社会通念上同一の商標であると認められる。
したがって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
4 本件付箋紙の配布行為の商標法2条3項8号該当性について 前記1の認定事実によれば,被告は,要証期間内である平成26年7月10日から12日まで大阪市内の大阪国際会議場で開催された第22回日本乳癌学会学術総会及び同年11月29日に京都市内の「みやこめっせ」で開催された第12回日本乳癌学会近畿地方会において,各併設展示会の展示ブースに被告の販売する医療用ウィッグ等の商品を展示し,上記展示ブースを訪れた総会等の参加者(医療従事者等)に対し,商品カタログを配布したほか,販促品として,本件付箋紙を無償で配布したことが認められる。
上記認定事実によれば,被告による本件付箋紙の配布行為は,上記各併設展示会の展示ブースにおいて,被告の販売する医療用ウィッグ等の商品の広告の一環として行われたものと認められる。
そして,本件付箋紙の見開き内面部分に掲載された本件使用商標は,全体として「スヴェンソンのウィッグ」商品の出所識別標識として認識することができる態様で使用されているものと認められることは,前記2(2)認定のとおりである。
そうすると,本件付箋紙は,被告の販売する医療用ウィッグ等の商品(「スヴェンソンのウィッグ」商品)の広告媒体に当たるものであって,被告による本件付箋紙の配布行為は,上記商品に関する広告に本件使用商標を付して頒布する行為(商標法2条3項8号)に該当するものと認められる。
したがって,本件審決における商標法2条3項8号該当性の判断に誤りはない。

解 説
1 Yの使用証明
Yは、本件商標の使用事実として、二つ折りの表紙カバーが付いた3種類(イエロー・ピンク・ブルー)の付箋紙のセットである本件付箋紙を提出し、要証期間内に、同付箋紙を、日本乳癌学会の展示ブースを訪れた者に対して、販促品として無償配布した事実を主張しました。本件付箋紙は別紙3のものであり、【図1】見開き表面部分と【図2】見開き内面部分から成っており、この【図2】見開き内面部分に本件商標が使用されており、その使用部分は別紙2本件使用商標です。別紙1がYの登録商標です。
2 別紙2の本件使用商標は、独立して商標としての出所識別機能を果たしているか。
Xは、別紙2の本件使用商標は、別紙3の本件付箋紙の【図2】見開き内面部分の全体に埋没しているから、後者から前者のみを抽出してこれを独立の商標として認識することはできないし、かりに認識できたとしても、後者には商品に関する記載が全くないから具体的な商品の出所識別標識としての機能を果たしていないと主張しました。
    前半の主張について、判決は、本件キャラクターの図形、「Wiggy」及び「ウィッギー」の文字部分、キャラクター図形から引出し線が付された「両腕に抱えたハートは,/いつも患者さまの気持ちと/共にあることを表しています。」の3行の文字列は、別紙3の【図2】の左半分の中央部にあって、相互に関連するひとまとまりのものとして看者の注意を惹くから、別紙3の【図2】の他の記載から分離して観察できるとしています。これは微妙な判断ですが、本件の登録商標を知っている人が見れば分離して観察できるかもしれませんが、それを知らない一般の消費者が見れば全体に埋没しているのではないでしょうか。ところで、登録商標の構成部分のすべてが自他商品識別力を備えているわけではなく、構成部分のうちのどこかに識別力があれば全体が商標登録されます。本件の登録商標でいえば、「両腕に抱えたハートは,/いつもお客さまの気持ちと/共にあることを表しています。」の3行の文字列は識別力がなく(商品の説明語句)、本件の登録商標のうち識別力があるのは本件キャラクターの図形と「Wiggy」及び「ウィッギー」の文字部分です。とすると、Yは本件使用商標として別紙3の【図2】見開き内面部分の左側の中央部の記載を主張しましたが、別紙3の【図1】見開き表面部分右側(表表紙)を主張すれば、本件の登録商標とほぼ同一の構成であり、しかも「全体に埋没している」などの批判を受けることもなかったわけです。そういった考慮もあって、判決は、「分離して観察できる」と判断したのでしょう。次にXの後半の主張について、判決は、別紙3の【図2】見開き内面部分の本件キャラクターの上には「スヴェンソンのウィッグを使用した・・・・体がウィッグの形をした妖精です」の記載から、本件キャラクターは「スヴェンソンのウィッグ」商品を広告宣伝するためのキャラクターであり,同商品の出所識別標識として用いられることを認識することができるとしています。ウィッグ(かつら)では商品名はごく控えめに記載するのが通常ですから、商品名の記載が乏しいから出所識別標識として用いられていないということにはなりません。さらに、本件付箋紙に全く商品名が記載されていなくても、ウィッグとの関連で使用されたことが証明できれば使用事実として認められるのであって、本件付箋紙に商品名の記載があるか否かはそれほど重要なことではありません。
3 本件使用商標(別紙2)と本件登録商標(別紙1)の社会通念上の同一性について
  登録商標は全く同一の構成のまま使用されるとは限らず、多少の改変を加えて使用されることが多いので、商標法50条1項では、登録商標そのものを使用していなくても、それと社会通念上同一と認められる商標を使用していれば不使用を理由とする取消を免れることとされています。法文では、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」と規定されています。本件使用商標(別紙2)と本件登録商標(別紙1)の相違点は、@本件キャラクターの右側の「両腕に抱えたハートは,・・・・を表しています。」との3行書きのピンク色の文字列における「お客さま」と「患者さま」の相違,A本件キャラクターから延びるピンク色の引き出し線の有無の相違ですが、いずれも微差であって社会通念上の同一性を害しないことは言うまでもありません。@については前記のとおりそもそも識別力の無い部分ですから、全く異なる文章が記載されていても社会通念上の同一性を害しません。
4 本件付箋紙の配布行為の商標法2条3項8号該当性について
Xは、本件付箋紙は,単なるXを宣伝広告するノベルティ(販促品)に過ぎず,商品「ウィッグ」の宣伝広告とはいえないし,商品「ウィッグ」との具体的関係において使用されているものとはいえないから,商標法2条3項8号所定の「商品に関する広告」に該当しないと主張しましたが、判決は、本件付箋紙が、2回の日本乳癌学会の併設展示会の展示ブースに、Yの販売する医療用ウィッグ等の商品を展示し,上記展示ブースを訪れた者に対して無償で配布されたと認定して、商品の広告に標章を付して頒布した(商標2条1項8号)にあたるとしました。妥当な内容です。